(http://www.bus.or.jp/safety/nintei.html)
高速ツアーバス取引条件説明書
お客様の責任において必ずこの画面の内容を保存してください。旅行契約が成立した場合は、こ
の画面の記載事項の交付をもって、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の記載事項の交付があったものとして取り扱います。
旅行企画・実施・販売(申込先) : 株式会社マアト(大阪府知事登録 2-2388 号)xxxxxxxxxx0xx0x00x
xxxxxxxxxxxx0x
(社)全国旅行業協会正会員
お申込みの旅行の旅行条件
■コース名
高速ツアーバス たびのすけ 4列シート津田沼便
■旅行日程
津田沼 21:40 発 /新宿 23:00 発 /横浜 23:59 発 = (車中泊) =JR京都駅周辺 06:20 頃着 /JR大阪駅周辺 07:20 頃着 /近鉄xx駅周辺 07:35 頃着 /JR三宮駅周辺 08:40 頃着実車走行距離(全行程)622㎞ 所要時間(見込み)11時間 運転者:2名乗務
乗降場所:乗降場所にはバス停留所標識は設置されておりません。利用予定バス会社
東関交通(リスト番号364号)*注)
武元重機(リスト番号632号)*注)
青垣観光バス(リスト番号629号)*注) ミツワサービス(リスト番号628号)*注)東和交通(リスト番号3107号)*注)
房総エキスプレス(リスト番号3115号)*注)
オートウィル/安全評価認定事業者(リスト番号344号)*注)帝産観光バス/安全評価認定事業者(リスト番号522号)*注)
全ての利用予定バス会社が対人賠償無制限の自動車保険(任意保険)をxxしています。
*注)利用予定バス会社名の後に「リスト番号」とあるのは、国土交通省
「高速ツアーバス運行事業者リスト」におけるリスト番号です。
■バスの安全等に関する情報
○当社は、安全運行協議会を設置して、契約している貸切バス事業者等とともに安全運行に努めています。
○貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定事業者はこちらのサイトでご覧いただけます。
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx)
○国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」はこちらのサイトでご覧いだけます。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx-xxx.xxxx)
○自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトでご覧いただけます。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/00xxxxxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xxx)
○安全性向上のための自主的な取り組みはこちらのサイトでご覧いただけます。
(xxxx://xxx.<個別URL>)
○高速ツアーバスに関する広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性に関する重要情報についての消費者からの通報はこちらのサイトでお受けしています。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx)
(携帯電話専用:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx)
■確定書面
集合場所・発車時刻、利用するバス会社名が記載された確定書面(受付確認書)を電子メールにより送付します。なお、問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
■最少催行人員1名
■旅程管理
添乗員は同行しません。
■旅行代金に含まれる費用
旅行代金には次の費用が含まれます。
・貸切バス代、有料道路代、駐車場料金(コースにより必要な場合)、その他「旅行代金に含まれるもの」として各コースに明示した費用
■旅行代金に含まれない費用
次の費用は旅行代金に含まれません。
・旅行日程に含まれない交通費、サービスエリア、パーキングエリアにおける個人的な飲食費、施設の使用料
・バスの有料設備の利用料金
■旅行契約の成立
申込内容確認画面で申込内容を確認いただいた後、契約締結承諾画面がウェブページ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。
■旅行契約内容・代金の変更
○当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
■旅行代金のお支払について
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社は、お客様のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この際、契約成立日を旅行代金のお支払いのカード利用日といたします。
■取消料について
解 除 時 期 等 | 取 消 料 |
旅行開始の前日から起算して7日目~2日目 | 30% |
前日の解除 | 40% |
当日(旅行開始前に限る)の解除 | 50% |
旅行開始の当日から起算してさかのぼって 7 日目以降お客様の都合により旅行契約を解除した場合には以下の取消料を申し受けます。
・お取消しは、お電話からのみお受けします。
・取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた代金です。
・当社は、お客様のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。
○当社は、著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。
この場合、当社が旅行代金を増額するときは、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
■旅行契約の解除
○お客様が下記の理由で旅行契約を解除した場合は取消料はいただきません。
(一部を例示します。)
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「旅程保証」の項目の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・旅行に利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が増額されたことにより当社が旅行代金を増額した場合。
・当社が確定書面を契約書面に記載する日までに交付しない場合。
・当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となったとき。
○当社は、次の場合は旅行契約を解除することがあります。
(旅行開始前に解除する場合の一部を例示します。)
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・お客様が参加旅行者の条件を満たしていないことがわかったとき。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
■当社の責任
当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内(手荷物に関する
ものは 14 日以内)に当社に通知があった場合に限ります。また、手荷物に生じた損害
についての賠償限度額は 1 人 15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)とします。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体また
は手荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款(別紙)特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院日数が3日以上となったときは通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、
携行品に係る損害補償金(手荷物一個又は一対についての 10 万円を限度、お客様1名
あたり 10 万円を限度)を支払います。
■旅程保証
旅行日程に下表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下xx欄に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、当社が旅行者一名に対して一募集型企画旅行契約について支払う変更補償金の額は、旅行代金の5%を限度とします。 また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行契約について支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは追加代金を含めた代金です。
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送機関の座席その他の諸設備の不足が生じたことによるものについては、この限りではありません。
①天災地変②戦乱③暴動④官公署の命令⑤運送機関の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 2.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 3.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 4.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 5.0 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以 降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載x xと確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注3)第2号又は第3号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4)第3号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5)第3号に掲げる変更が一乗車の中で複数生じた場合であっても、一乗車につき一件として取り扱います。 (注6)第4号に掲げる変更については、第1号から第3号までの率を適用せず、第 4号によります。 |
■お客様の責任
○お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
○お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利
・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
○お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
○当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社 の責
に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし
、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。
■お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。
■国内旅行保険について
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
■個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送機関の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び連絡先等を、あ
らかじめ電磁的方法等で送付することによって提供いたします。旅行にお申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■募集型企画旅行契約約款について
この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。印刷した当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。また、こちらから(xxxx://00xxx.xxx/xxxxxxxxx)もご覧になれます。