Contract
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、J-デビットカード(当行がカード規定にもとづいて、普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)について発行した大光キャッシュカードおよびローンカード(以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から、預金の引落し(総合口座取引規定および預金連動型カードローン契約にもとづく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下、本章において「J
-デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
なお、J-デビットカード取引で、貸越専用カードローン契約(カードローンEX等)にもとづく当座貸越による引落しはご利用できません。
① 日本電子決済推進機構(以下、「機構」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「間接加盟店」という。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」という。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをJ-デビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された J-デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認のうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意して自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、J-デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-デビットカード取引を行うこ
とができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをJ-デビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード取引規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
ただし、当行が定めた範囲内で、支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5) 当行がJ-デビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 J-デビットカード取引を行うことはできません。
(6) カードによるJ-デビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりJ-デビットカード取引停止の手続きを行ってください。
この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座に対してJ-デビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.(J-デビットカード取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「J-デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出はありません。
(2) 前項において暗証番号が入力された時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されない場合はJ-デビットカード取引契約は成立しないものとします。
4.(預金の復元)
(1) J-デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、J-デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてJ-デビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、J-デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をJ-デビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) J-デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ご
して 端末機にカードの暗証番号を入力したためJ-デビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(規定の準用)
(1) 偽造カード等による引落しはキャッシュカード取引規定の第11条第2項、ローンカード取扱規定の第9条第1項を準用します。
(2) 盗難カード等による引落しはキャッシュカード取引規定の第12条第2項、第3項、第
4項、第5項、ローンカード取扱規定の第10条第1項、第2項、第3項、第4項を準用します。
6.(読替規定)
カードをJ-デビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード取引規定の適用については、同規定第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引」と同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「J-デビットカード取引をした場合」と、同第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第11条第2項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第12条第2項、第3項、第4項、第5項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同第15条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。また、ローンカード取扱規定の適用については、同規定第8条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、第9条第1項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第10条第1項、第2項、第3項、第4項中「払出」とあるのは「引落し」と、同第13条中「預金機、支払機および振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
以上