AV出演契約を取り消したり、
AV出演契約を取り消したり、
販売や配信をの停止などの請求ができます
ポイント
■ 契約締結時の契約書等の交付、契約内容の説明の義務付け
■ 契約書面交付後1か月間の撮影禁止、撮影時の出演者の安全確保、撮影や嫌な行為への拒絶、公表前の映像認、すべての撮影終了後4か月の公表禁止の義務付け
■ 撮影時に同意していても、公表後1年間(法施行後2年間は経過措置として「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます
■ 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求できます
■ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います
NO!
AV出演被害防止・救済法が施行されました(令和4年6月23日)
こんな被害が起きています
被害事例
親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。
● 親切なふりをして近づく例
駅前で話しかけてきた人が親切そうだったので、SNSのアカウントを交換した。一人で寂しい時など、SNSで相談にのってもらうようになった。「お金がない」と送ったら、「いいバイトがあるよ」と返事があり、行ってみるとAVの撮影だった。
● アイドルになりたい心情を利用した例
アイドルになりたくて、タレント事務所に応募したら、すぐにオーディションに来るよう言われた。「仕事が決まったよ」と言われたが、その仕事はAVの撮影だった。
● 交際相手にだまされた例
交際相手に「私的な動画記録だから」と言われて撮影した動画が、AVとして販売されていた。
相談できる場所があります
相談窓口
電話で相 談
#8891
性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター
SNSで
相 談
Cure time
性暴力に関するSNS相談
はこちらから
Cure time(キュアタイム)
はやくワンストップ