(4)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は利用者番号またはご契約者ID(以下「契約者ID」といいます)およ び確認用パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、利用申込者の届出住所にご送付します。なお、契約者IDを変更することはで きません。 (6)利用申込者はご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID、各種暗証番号(各種パスワードを含み...
おかしんビジネスダイレクト利用規定
第1 条 おかしんビジネスダイレクトの申込
1.おかしんビジネスダイレクトとは
おかしんビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、資金移動・口座情報の照会・総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替等の各データの伝送・税金や各種料金の払込み・その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に当座預金または普通預金を開設している法人(個人事業主を含む)のお客様を本サービスの申込資格者とします。
(2)当金庫は申込資格を有するお客様からの利用申込に対し、当金庫所定の基準に沿って利用の可否を判断します。当金庫の判断によりお申込をお断りする場合があります。
(3)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「おかしんビジネスダイレクト申込書」(以下
「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(4)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は利用者番号またはご契約者ID(以下「契約者ID」といいます)および確認用パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、利用申込者の届出住所にご送付します。なお、契約者IDを変更することはできません。
(5)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、「申込書」に偽造・変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(6)利用申込者はご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または、電子証明書などの不正使用や誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了承したうえで、自らの判断と責任において本サービスの利用申込をするものとし、これらの措置にもかかわらず不正使用が発生し、そのために生じた損害について当金庫は責任を負わないものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を選任して、ご契約先ご自身で管理者を管理するものとし、万一管理者の変更によりご契約先に損害が生じた場合でも第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2)ご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)は管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3)管理者は利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きを速やかに行うものとします。当金庫は、管理者による変更手続きが完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものまたは当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は取扱時間を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
また、取扱時間は取引内容により異なる場合があります。
7.代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。なお、代表口座を変更することはできません。
8.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下
「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定・総合
口座取引規定・当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座としてご契約先が申込書により届け出た口座とします。
(2)当金庫は、その裁量により利用手数料およびその他の諸手数料を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても前(1)号と同様の方法により引き落とします。
第2 条 本人確認
1.本人確認の手段
(1)お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
①管理者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・確認用(ワンタイム)パスワード
・ご契約先登録用暗証番号
・ご契約先暗証番号
・ご契約先確認暗証番号
②利用者向け番号等
・電子証明書
・契約者ID(利用者番号)
・利用者ID
・利用者暗証番号
・利用者確認暗証番号(または、利用者ワンタイムパスワード)
(2)当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
①電子証明書および各種番号等によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます)
②契約者ID(利用者番号)および各種番号等によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます)
2.電子証明書の発行(電子証明書方式ご利用の方)
(1)電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込されたご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2)同一のご契約先において、電子証明書方式とIDパスワード方式の併用はできません。
3.ワンタイムパスワードサービスの利用
本サービスの利用にあたっては、ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(おかしんビジネスダイレクト)(以下「ワンタイムパスワードサービス規定」といいます。)に定めるワンタイムパスワードサービス(以下「ワンタイムパスワードサービス」といいます。)の利用が必要になります。
ワンタイムパスワードの利用に際しては、本規定に加え、ワンタイムパスワードサービス規定が適用されます。
4.ご契約先暗証番号等の登録
(1)ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
(3)電子証明書方式を申込の場合は、前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5.利用者暗証番号等の登録
(1)管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号
(仮)、利用者確認暗証番号(仮)、ワンタイムパスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
(2)利用者は、端末により利用者暗証番号、利用者確認暗証番号等を当金庫所定の方法により登録します。
(3)電子証明書方式を申込の場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
6.本人確認手続き
(1)本サービスにおける管理者の本人確認方法および依頼内容の確認方法は、次に定めるとおりとします。
①電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、契約者ID、確認用パスワード、ご契約先暗証番号、ご契約先確認暗証番号等と、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
②ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した契約者ID、確認用パスワード、ご契約先暗証番号、ご契約先確認暗証番号等と、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号等の登録、(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含みます)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
①電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、ワンタイムパスワード等と、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
②ID・パスワード方式においては、利用者自身が端末にて入力した契約者 ID、利用者 ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、ワンタイムパスワード等と、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(3)当金庫は、前(1)号・(2)号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①ご契約先の有効な意思による申込であること。
②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者ID、ご契約先暗証番号、ご契約先確認暗証番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、ワンタイムパスワードまたは電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7.電子証明書の有効期間および更新(電子証明書方式をご利用の方)
(1)電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2)前(1)号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約・利用停止その他の事由により終了した場合は、発行済みの電子証明書は残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
8.電子証明書の取扱い(電子証明書方式をご利用の方)
(1)「電子証明書」は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者へ譲渡・貸与はできません。
(2)「電子証明書」の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続きを行ってください。
(3)端末の譲渡・破棄等により「電子証明書」の管理ができなくなる場合には、必ず「電子証明書」の削除を行ってください。
(4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により「電子証明書」を再度インストールしてください。
(5)管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに電話等で当金庫へ連絡後、ご契約先が所定の方法により当金庫に届け出てください。この連絡・届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた「電子証明書」の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
①「電子証明書」をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
②「電子証明書」をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③「電子証明書」に偽造、変造、流出、盗難等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
9.お客様カードの取扱い
(1)「お客様カード」は管理者ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。
(2)ご契約先が「お客様カード」を紛失・盗難等で失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに電話等で当金庫へご連絡後、所定の方法により当金庫に届け出てください。この連絡・届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この連絡・届出に基づく所定の手続き完了前に生じた損害について責任を負いません。
10.暗証番号等の管理
(1)各種暗証番号は、ご契約先の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は生年月日・電話番号・連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けてください。
(2)各種暗証番号につき偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。この連絡に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
(3)管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。本サービスの再開を求める場合は、ご契約先より当金庫にご連絡のうえ、所定の
手続きをとってください。
(4)利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスの利用を停止します。本サービスを再開する場合、管理者が端末により当該利用者に関し解除処理を行ってください。
第3 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限ります。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみに限ります。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
(6)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前2条に基づく本人確認終了後、管理者または利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。また、当金庫は前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消・変更はできないものとします。
(2)前(1)号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4 条 資金移動取引
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定するサービス利用口座
(以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」として取り扱います。
支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、
支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)次の各号に該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押・相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥当該の資金移動に対し、当金庫が第三者による不正送金のおそれがあると判断したとき。
⑦その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則として契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。金融機関窓口休業日を指定日とすることはできません。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、指定日以降に「振込先の金融機関・店舗名・振込金額」以外の依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次に定める変更手続きにより取り扱います。
①変更の依頼にあたり、当金庫所定の変更依頼書へ当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印をして提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、変更依頼書に従って訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、指定日以降に「振込先の金融機関・店舗名・振込金額」を変更する場合には、次に定める組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたり、当金庫所定の組戻依頼書へ当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印をして提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合は当金庫所定の受取書へ届出の印章により記名押印して提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前(1)号・(2)号の場合において振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正・組戻しができないことがあります。この際は、受取人との間で協議してください。
(4)変更依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって
照合し相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1項(1)号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、当金庫はその裁量によりこの上限金額を変更することがあります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(2)ご契約先は振込・振替それぞれについて、前(1)号に基づき定められた1件あたりの上限金額および1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5 条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し・変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6 条 ファイル(データ)伝送サービス
1.サービスの定義
(1)ファイル(データ)伝送サービス(以下「ファイル伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫との間において、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)ファイル伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したファイル伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替に係る取りまとめ店は、代表口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、ご契約先ご自身で事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)ファイル伝送の取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入れしてください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に連絡してください。
(5)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消を行いません。
(6)給与振込、賞与振込において、当金庫が定める取扱時限またはご指定口座への入金時限を超過した場合は、総合振込としての取扱いとなります。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替についてファイル伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、当金庫はその裁量によりこの上限金額を変更することがあります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示
または通知するものとします。
(2)ご契約先は前(1)号のそれぞれのファイル伝送種類毎について、前(1)号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、その全部につき当金庫は受付義務を負いません。
第7 条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会・支払指定口座から指定の金額を引き落とし・収納機関に対する当該各種料金の支払いの際、当該引落し金額を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1回あたりおよび1日(基準日は「午前零時」)あたりのご利用限度額は当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫はその裁量によりご利用限度額を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(3)料金払込みサービスは本条に特別な定めがない限り、前4条
(資金移動)における振込取引と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消できないものとします。
(5)当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関における収納手続きの結果等・収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤入力された場合、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きおよび、収納機関所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合、料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。
第8 条 届出事項の変更
本サービスに係る印章の紛失、または印章・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。この届け出より前に生じた損害については当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第10 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。また、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第11 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延・不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があった場合。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末・通信回線・コンピューター等に障害が生じた場合。
(3)当金庫所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた場合。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があった場合。
2.通信経路における安全対策
(1)ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線・移動体通信網・専用電話回線・インターネット等の通信経路の特性・本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
(2)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策等を講じたにもかかわらず、通信経路ならびにインターネット網等において契約先の契約者ID、各種暗証番号または取引情報が盗取等がなされたことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.端末の障害
ご利用される端末や通信媒体を正常に稼動させる環境設定・安全対策については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、ご利用される端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」に記載された「確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
第12 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ご契約先の番号等または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、速やかに当金庫および警察に通知をされていること。
(2)ご契約先が前号の被害に関する当金庫および警察の調査に対し協力し、十分なご説明をいただいていること。
2.補償対象期間および補償対象額
当金庫は、ご契約先より補償の請求がなされた場合、不正な 資金移動等がご契約先の故意による場合を除き、当金庫へ通知 が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができ ないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った 期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る 損害額(手数料や利息を含みます)に相当する金額(以下「補 償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、当 金庫所定の金額を限度として補償します。
3.適用の制限
第2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、番号等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第1項・第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を行わないか補償の減額を行います。
(1)不正な資金移動等が第三者との共謀により行われたことが判明した場合。
(2)ご契約先が法人または個人事業主の場合、当該資金移動等が、ご契約先の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)、およびその親族によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
(3)ご契約先が個人または個人事業主の場合、当該資金移動が、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
(4)被害状況についての当金庫または警察に対する説明において偽りの説明を行った場合。
(5)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
(6)本サービスの各種利用規定等に沿わないご利用をされていた場合。
(7)第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
(8)当金庫が指定するセキュリティ対策およびご契約先に発信している各種の注意喚起、依頼事項にご対応いただけない場合。
(9)当金庫がご契約先の届出住所または連絡先に電話などで連絡しているにもかかわらず、連絡が取れない場合。
(10)ご契約先にて不正な資金移動等の被害が発生し得る状況が予測できるような状態において、かかる状態を放置していた場合。
(11)以下の通り、不正な資金移動等を防止するための適切な措置をとっていない場合。
①当金庫が推奨する環境で本サービスを利用していない場合。
②基本ソフト(OS)やブラウザなど、各種ソフトを最新の状態に更新していない場合。
③セキュリティ対策ソフトを導入していない、もしくは最新の状態に更新していない場合。
④以下の通り、番号等を適切に管理していない場合。
(ア)名前などの個人情報から推測されやすい番号等を使用している。
(イ)番号等に英単語などをそのまま使用し、または英字と数字が混在していない。
(ウ)番号等が類推しやすい並び方や安易な組み合わせになっている。
(エ)番号等や本サービスに利用する端末を第三者に提供または貸与する。
(オ)番号等を端末に保存する。
⑤当金庫が提供する以下のセキュリティ対策を利用していない場合。
(ア)ワンタイムパスワードを利用していない。
(イ)電子証明書方式をご利用の場合は、電子証明書をインストールしていない。
(12)その他ご契約先の故意または過失、注意義務違反に起因している場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、ご契約先が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、ご契約先の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してご契約先が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13 条 サービスの利用停止・利用停止解除
1.利用停止
(1)当金庫は安全対策のため、または不正取引行為を防止するために必要と判断した場合、ご契約先に事前に通知することなく、いつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
(2)前号の利用停止により、そのときまでに処理が完了していない取引については、別途当金庫所定の手続きが必要となります。
2.利用停止解除
第1項において利用停止した後の利用停止解除は、当金庫所定の手続きにより対応することとします。
3.免責規定
(1)当金庫が行う利用停止措置は、当金庫よりご契約先に対し不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
(2)当金庫は本条により、ご契約先に対し利用停止措置義務を負うものではありません。
(3)本条による利用停止または利用停止解除によりご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第14 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が次の各号のいずれかに該当した場合、当金庫はいつでも、ご契約先に対し事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
この場合、ご契約先への解約通知の到着いかんにかかわらず、当金庫が解約通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)ご契約先の住所および営業所所在地が当金庫の定める本支店訪問地域外となった場合。
(2)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(3)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2か月連続して支払わなかった場合。
(4)当金庫との取引約定に違反した場合、もしくはその他当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の理由が生じた場合。
(5)お客様カード等が不着などで返戻された場合。
(6)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(7)支払の停止・破産・会社更正・民事再生手続開始の申し立てがあった場合、もしくは特別清算・会社整理開始の申し立てがあった場合。
(8)ご契約先の預金口座に対して差し押さえがされた場合。
(9)営業の全部または一部の譲渡・会社分割・合併・解散の決議があった場合。
(10)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(11)相続の開始があった場合。
(12)番号等の不正使用があった場合、もしくは本サービスを不正利用した場合。
(13)詐欺または詐欺と疑われる行為を行っていると当金庫が判断した場合。
(14)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(15)自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前①から④に準ずる行為。
(16)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断した場合。
(17)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断した場合。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、番号等はすべて無効となります。
第15 条 通知等の連絡先
当金庫はご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信または発送・その他送付書類を発送した際、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着・到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器・回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着・不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第16 条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定・総合口座取引規定・各サービス利用口座にかかる各種カード規定・振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書・総合振込に関する契約書・給与振込に関する契約書・預金口座振替に関する契約書等により取扱います。
第17 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第18 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1 年間とし、契約期間満了日の1か月前までにご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1 年間継続されるものとし以降も同様とします。
第19 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第20 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第21 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者への譲渡・質入・貸与等することができません。
第22 条 サービスの変更・停止・終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を変更・停止・終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。ただし、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。
以 上
(2021 年4 月1 日現在)
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
(おかしんビジネスダイレクト)
第1 条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます)とは、おかしんビジネスダイレクトの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を用いることにより、ご契約者(以下「ご契約先」といいます)の認証を行うサービスをいいます。
第2 条 利用資格
本サービスの利用者は、おかしんビジネスダイレクトを契約のご契約先の利用者に限るものとします。
第3 条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があります。ご契約先は、利用者ごとにハードウェアトークンとソフトウェアトークンのいずれかを選択することができますが、同一利用者での併用はできません。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式をいい、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が指定する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます)を利用する方式をいい、ご契約先はアプリをスマートフォン等の当金庫所定の端末(以下「端末」といいます)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
(1)ハードウェアトークン
ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、まず、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
ご契約先からの申込後、当金庫から申込時にお届けのご契約先住所にトークンを送付いたします。
ご契約先はおかしんビジネスダイレクトの利用者数を上限に、トークンの追加を当金庫所定の方法で申込むことができます。
トークン到着後、ご契約先の管理者が、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。当金庫は、金庫所定の登録画面に入力された「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」が当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなします。
(2)ソフトウェアトークン
ご契約先の管理者が、あらかじめ端末にアプリをダウンロードのうえ、当金庫所定の方法でアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。当金庫は、入力された「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」が当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなします。
3.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、前項の定めによる当金庫所定のお客様の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当と判断して承諾した場合に成立し、ご契約先において本サービスの利用が可能となります。
第4 条 本サービスの利用
本サービスの利用開始後は、おかしんビジネスダイレクトの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパス
ワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
第5 条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。ハードウェアトークンの電池の残量が少なくなったまたはワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。
利用できなくなったハードウェアトークンは当金庫所定の手続きにより当金庫に返却、またはご契約先の責任において破壊のうえ破棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、ご契約先は、第3条の利用開始手続きを行うものとします。
3.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりご契約先が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、ご契約先は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第6 条 トークンの紛失及び盗難
1.ご契約先は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービス、およびおかしんビジネスダイレクトの利用停止等の措置を講じます。
2.前項の場合、利用停止等の措置の解除は、当金庫所定の手続きにより対応することとします。
3.前1項の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、ご契約先の届出住所宛に郵送します。ソフトウェアトークンの場合、ご契約先にあらたにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
4.前項によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は第
3条の利用開始手続きを行うものとします。第7 条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。
第8 条 免責事項等
1.ハードウェアトークンをご契約先に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いま
せん。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、ご契約先自身の責任 において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものと します。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認 できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、 当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該利用者に関し、おかしんビジネスダイレクトの利用を停止します。おかしんビジネスダイレクトの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ、管理者が所定の手続きにより解除処理をおこなってください。
5.ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、ご契約先は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9 条 本サービスの解約等
1.本サービスに係る契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに係る契約に関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.ご契約先が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前項にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合または当金庫との取引約定に違反した状態が解消されない場合、当金庫は本サービスに係る契約を解約することができます。 この場合、解約の効力は、本サービスに係る契約に関してのみ生じるものとします。
4.ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前1項から4項の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10 条 譲渡・質入等の禁止等
ご契約先は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
ご契約先はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11 条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、おかしんビジネスダイレクト
利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取扱います。
第12 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以 上
(2020 年4 月1 日現在)