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兵庫県中小企業団体中央会退職金共済規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、兵庫県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「退職」とは、従業員について、法人又は個人の事業主(以下「事業主」という。)との雇用関係が終了することをいう。
2.この規程において「共済契約」とは、事業主が中央会に掛金を納入することを約し、中央会がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規程の定めるところにより、退職一時金、死亡退職一時金又は退職年金(以下「退職金」という。)を支給することを約する退職金共済にかかる契約をいう。
3.この規程において「共済契約者」とは、中央会と共済契約を締結した事業主をいう。
4.この規程において「被共済者」とは、共済契約により、中央会がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
5.この規程において「受給者」とは、この規程の定めるところにより、退職年金を受給中の者をいう。
6.この規程において「掛金」とは、共済契約に基づき加入した被共済者である期間において共済契約者が払い込む掛金をいう。
7.この規程において「掛金納入期間」とは、被共済者につき共済契約者が中央会に掛金を払い込む期間をいう。
8.この規程において「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで共済契約者の下で引き続き勤務した期間をいう。
9.この規程において「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職金の額の計算に含める期間をいう。
10.この規程において「過去勤務一括掛金」とは、次に掲げる額をいう。
(1) 過去勤務通算期間に対応する掛金として中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される額
(2) 所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第74条の規定に基づき税務署長の承認を
受けた団体をいう。以下同じ。)から引き渡される額
11.この規程において「引継退職給付金」とは、所得税法施行令第73条第1項第8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職金に相当する額をいう。
12.この規程において「引受退職給付金」とは、中小企業退職金共済法第31条第1項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、及び所得税法施行令第73条第1項8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職金に相当する額をいう。
13.この規程において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 共済契約は、中央会の地区内に事業所を有する事業主でなければ締結することができない。地区内に本店を有し、地区外に支店を有する事業主又は地区内に支店を有し、地区外に本店を有する事業主は、本支店を含めて共済契約を締結することができる。ただし、中央会が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
2.共済契約の締結にあたっては、共済契約の掛金の額、過去勤務一括掛金の額、引継退職給付金の額及び引受退職給付金の額又は退職金の額に関して、共済契約者は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱をしてはならない。
3.共済契約者は次の各号に掲げる者を除き、全ての従業員について被共済者としなければならない。ただし、新たに被共済者となる者については年齢満15歳以上満65歳以下の者に限る。
(1) 現にこの共済契約の被共済者である者
(2) 他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3) 共済契約者である個人又はこれと生計を一にする親族
(4) 共済契約者である法人の役員(法人税法第34条第5項に定める使用人としての職務を有する役員を除く。)
(5) 被共済者になることに反対する意思を表明した者
(6) 被共済者が偽りその他不正行為によって退職金若しくは解約手当金等の支給を受け又は受けようとしたことにより共済契約を解除され、その解除の日から
3年を経過しない者
4.前項の規定にかかわらず、共済契約者は次の各号に掲げる者について被共済者としないことができる。
(1) 期間を定めて雇用される者
(2) 試みの雇用期間中の者
(3) 季節的業務に雇用される者
(4) 常時勤務に服することを要しない者
(5) 所定労働時間の特に短い者
(6) 休職期間中の者又はこれに準ずる者
(7) 共済契約者の退職金規程等による退職金の支払勤続年数に満たない者
(指定金融機関)
第4条 共済契約に関する業務のうち次の各号に掲げるものは、中央会の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に委託するものとする。
(1) 退職金共済契約申込書の受理及び申込金の収納
(2) 掛金の収納
(3) 退職金及び解約手当金の支払
(4) その他共済契約に関する金銭の収納及び支出
2.前項の金融機関の指定については、理事会の議を経なければならない。
(掛 金)
第5条 掛金は、被共済者ごとに月額を定めるものとする。
2.前項の掛金は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
3.掛金月額は、被共済者1人につき1,000円を1口とし、30口までとする。
4.掛金として払い込まれた額、過去勤務一括掛金の額、引継退職給付金の額及び引受退職給付金の額(その運用による利益を含む。)は共済契約者に返還しない。
(契約の申込)
第6条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。申込をするときは、被共済者となるべき者の氏名及び掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、これを中央会に提出しなければならない。
2.掛金月額に相当する申込金は、指定金融機関に納入しなければならない。申込金が納入されないときは、共済契約の申込がなかったものとする。
3.申込金は、共済契約が効力を生じる日の属する月の掛金に充当する。
(契約の成立)
第7条 この共済契約は、中央会がその申込を承諾したときは、申込金が納入された翌月1日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2.中央会は、共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済証を交付するもの
とする。
3.共済契約の申込の承諾の通知は、退職金共済証の交付をもってこれに代えるものとする。
4.共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第3章 掛金の納入
(掛金の納入)
第8条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日、又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、毎月分の掛金を中央会の指定する日までに納入しなければならない。
2.掛金は指定金融機関に納入しなければならない。
3.毎月分の掛金は、分割して納入することができない。
第4章 退職金の支給
(退職一時金の支給)
第9条 被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職一時金を支給する。
2.退職一時金額は、加入口ごとに掛金納入期間に応じ第3項により計算して求められる額(以下、「基本給付額」という。)の合計額とする。ただし、平成21年1月1日以前に加入した者の退職一時金は、上記で計算された金額に第4項の調整金を加算又は減算した額とする(10円未満切捨て)。
なお、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 被共済者の申出により第30条を適用する場合は、中央会は当該引継退職給付金を支給しない。
(2) 被共済者の申出により第31条第3項を適用する場合は、中央会は当該退職金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(3) 被共済者の申出により第32条第2項を適用する場合は、中央会は当該退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す。
3.基本給付額は、別表1に定める基準掛金を基に別表1に定める計算利率を月複利にて計算して得た額とする。
4.調整金は、別表1に定める基準掛金又は計算利率の引下げ又は引上げを行った場合の差額とする。
(死亡退職一時金の支給)
第10条 被共済者が死亡により退職したときは、遺族に死亡退職一時金を支給する。
2.死亡退職一時金の額は、前条に定める退職一時金の額に、掛金1口につき10,0
00円を加算した額とする。
(退職年金の支給)
第11条 退職一時金の受給資格者が一時金に代えて年金の支給を希望するときは、退職年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条に定める退職一時金の支給に限る。
(1) 掛金納入期間(過去勤務通算期間があるときは、これを加算した期間)60月未満の被共済者が死亡以外の事由により退職したとき。
(2) 年金月額が10,000円未満となるとき。
2.年金月額は、第9条に定める退職一時金の額を別表1に定める年金現価率で除して得た額とする。なお、その額に1円未満の端数があるときは、四捨五入して1円単位とする。
3.退職年金は10年間支給したとき給付を終了する。
4.受給者が受給開始後10年を経過せずに死亡したときは、10年までの残余期間、遺族に継続して年金を支給する。
(退職金の支給の特例)
第12条 過去勤務一括掛金の引渡しを受けた被共済者に係る退職金の額は、前3条に定める額にそれぞれ次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を加算した額とする。
(1)退職一時x又は死亡退職一時金の支給を受けるとき。次に掲げる額の合計額
① 過去勤務一括掛金×(1-別表1に定める手数料率)
② 引渡しを受けたときから退職までの期間について、①の額を基に別表1に定める計算利率を月複利にて適用して得た利息相当額
(2)退職年金の支給を受けるとき。
前号で計算した額を、別表1に定める年金現価率で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、四捨五入して1円単位とする。)
2.引継退職給付x又は引受退職給付金の引渡しを受けた被共済者に係る退職金の額は、前項各号の区分に応じ当該各号に定める額を加算した額とする。
(年金に代えての一時金の支給)
第13条 年金の受給資格者又は受給者が年金に代えて一時金の支給を希望するときは、その者に対する年金の未支給期間と経過期間に対応する別表2に定める年金現価
率を年金月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、四捨五入して
1円単位とする。)を「年金に代えての一時金」として支給するものとする。
(支給の期日)
第14条 退職一時x又は死亡退職一時金(以下「一時金」という。)は支給事由発生後xxxxに支給する。
2.退職年金は年4回、2月、5月、8月及び11月の各15日(15日が休日の場合は翌営業日)に、それぞれ年金月額の3ヶ月分をまとめて支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第15条 第10条第1項又は第11条第4項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2.退職金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母のxとする。
3.前2項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、そのうち最年長者を代表とする。
(退職金の減額)
第16条 中央会は、被共済者がその責に帰すべき次の各号のいずれかに該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職金の額(第1
2条に係る部分を除く。)を減額して支給することができる。
(1) 窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し又は職場規律を著しく乱したこと。
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により、職務規律を乱し又は雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
2.前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、中央会は、その減額が被共済者にとって不当又は著しく過大であると認めるときは、これを変更することができる。
3.第1項の退職金減額の事由及び前項の減額すべき金額の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(退職金減額の申出)
第17条 共済契約者は、前条第1項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した所定の書類を中央会に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名又は名称及び住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 減額の理由となる退職事由
(4) 減額すべき額
2.中央会は、前条第1項の規定により退職金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(一時金の支給手続)
第18条 共済契約者は、被共済者が退職(第30条、第31条第3項及び第32条第
2項の適用を受けることとなる場合を除く。)し一時金の受給を希望したとき又は被共済者が死亡したときは、遅滞なく中央会に届け出なければならない。
2.一時金を請求しようとする者は、所定の書類に退職金共済証を添付して共済契約者を経由し中央会に提出しなければならない。
3.中央会は、一時金受取人が指定した送金方法に従い、遅滞なく支払うものとする。
4.中央会は一時金を支払う際、支払一時金額、支払日、支払方法を明記した所定の書類を一時金受取人に送付するものとする。
5.中央会は、第16条の規定により一時金の額の減額を行ったときは、前項の所定の書類にその内容を記載するものとする。
(年金の支給手続)
第19条 共済契約者は、被共済者が退職(第30条、第31条第3項及び第32条第
2項並びに死亡による退職を除く。)し年金の受給を希望するときは、遅滞なく中央会に届け出なければならない。ただし、掛金納入月数60月未満の被共済者については前条を適用するものとする。
2.年金を請求しようとする者は、所定の書類に退職金共済証を添付して中央会に提出しなければならない。
3.中央会は、年金受取人が指定した送金方法に従い、支給期日までに支払うものとす
る。
4.中央会は年金を支払う際、支払年金額、支払日、支払方法を明記した所定の書類を年金受取人に送付するものとする。
5.中央会は第16条の規定により年金の額の減額を行ったときは、前項の所定の書類にその内容を記載するものとする。
第5章 過去勤務期間の通算
(過去勤務期間の通算の申込等)
第20条 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は他の特定退職金共済団体の加入事業主であった者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体に係る共済契約を解除して、直ちに中央会の共済契約者となった場合において、当該共済契約者は、被共済者となるべき従業員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体における退職給付金の計算の基礎となった期間を、過去勤務通算期間として退職金に含めることとするときは、中央会に申込をしなければならない。
2.前項の申込をする事業主は、被共済者として適格である従業員のすべてについて行わなければならない。
3.第1項の申込は、共済契約の締結時に限るものとする。
4.第6条及び第7条の規定は、第1項の申込及びその効力について準用する。
(過去勤務一括掛金の引受け)
第21条 事業主が前条第1項の申込を行った場合は、この共済契約の共済契約者になった後、直ちに中央会を経由して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体に次に掲げる事項を記載した所定の書類を提出しなければならない。
(1) 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所
(2) 共済契約者に係る所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(1)又は所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下「資産総額相当額」という。)を、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体から中央会に引き渡すことを申し出る旨
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体との共済契約の解除をした年月日
(4) 中央会の名称及び所在地並びに申出をする事業主が中央会と共済契約を締結した年月日
(5)その他参考となるべき事項
2.中央会は、資産総額相当額を過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体から引渡しを受けるものとする。
第6章 契約の解除
(契約の解除)
第22条 中央会又は共済契約者は、第2項、第3項又は第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2.中央会は、次の各号に掲げる場合は、共済契約を解除するものとする。ただし、中央会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(1) 共済契約者が、6ヶ月以上掛金の納入を怠ったとき。
(2) 共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
3.中央会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被共済者の共済契約を解除するものとする。
(1) 被共済者が、第3条第3項第3号又は第4号の規定に該当する者となったとき。
(2) 被共済者が、偽りその他不正の行為によって、退職金若しくは解約手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたとき。
(3) 被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4.共済契約者は、被共済者の同意を得た場合に限り、共済契約を解除することができる。
5.共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
6.第2項の正当な理由の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(契約解除の手続)
第23条 中央会は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に通知するものとする。
2.共済契約者は、共済契約を解除するときは、被共済者の氏名を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
3.第3条第2項及び第7条第4項の規定は、共済契約の解除について準用する。
(解約手当金)
第24条 中央会は、共済契約が解除されたときは被共済者に解約手当金を支給する。
2.解約手当金の額は、第9条第2項又は第12条に定める退職一時金の額と同額とする。
3.中央会は、第22条第3項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き、第1項の規定にかかわらず解約手当金(第12条に係る部分を除く。)を支給しない。
4.中央会は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金(第12条に係る部分を除く。)の額を減額して支給する。
5.中央会は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情及び減額すべき金額の認定について、退職金共済審査会の議を経るものとする。
6.第18条の規定は、解約手当金の請求、支給及び受領について準用する。
第7章 掛金月額の変更
(掛金月額の変更)
第25条 中央会は、共済契約者から掛金月額の増加の申込があったときは、被共済者
1人につき30口30,000円を限度として、これを承諾するものとする。
2.中央会は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、被共済者の同意を得た場合でなければこれを承諾しない。
(掛金納入の中断)
第26条 中央会は、共済契約者から掛金納入の中断の申込があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承諾するものとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合は被共済者の同意、第3号に該当する場合は当該共済契約者の共済契約にかかる被共済者全員の同意を得るものとする。
(1) 被共済者が長期欠勤者又は休職者となったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
① 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業した場合
② 産前産後の女性が労働基準法第 65 条の規定によって休業した場合
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した場合
④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第
2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした場合
(2) 第9条第2項又は第12条第1項の退職一時金額が、被共済者在職中に、共済契約者が定める退職金規程に基づく退職金額を超えたとき又は超えることが
明らかなとき。
(3) 共済契約者が現在の掛金を継続することが著しく困難であると中央会が認めたとき。
2.共済契約者は、前項の事情が解消したときは、速やかに掛金納入を再開しなければならない。
3.掛金納入の中断期間は、第2条第7項に定める掛金納入期間から除くこととする。
(掛金月額変更の手続)
第27条 共済契約者は、第25条の掛金月額の変更の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2.中央会は、掛金月額の変更の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金月額の変更があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3.第3条第2項、第7条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金月額の変更について準用する。
(掛金納入の中断の手続)
第28条 共済契約者は、第26条第1項の掛金納入の中断の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証及び第26条第1項各号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2.中央会は、掛金納入の中断の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、従前の退職金共済証に掛金納入の中断があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3.第3条第2項、第7条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金納入の中断について準用する。
(掛金納入の再開の手続)
第29条 共済契約者は、第26条第2項の掛金納入の再開の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証及び第26条第1項各号に掲げる事情が解消したことを明らかにした書類を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2.中央会は、掛金納入の再開の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、再開後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金納入の再開があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3.第3条第2項、第7条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金納入の再開について準用する。
第8章 退職金共済制度内における通算
(退職金共済制度内における通算)
第30条 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
(1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び被共済者証の写しを提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名及び住所
② 当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する他の共済契約者の氏名又は名称及び住所
③ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第73条第1項第8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
④ ③における退職の年月日
第9章 他の退職金共済制度との通算
(他の特定退職金共済制度との通算)
第31条 中央会は、特定退職金共済制度間の通算規定を有する他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第73条第1項第8号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職金に相当する額を受け入れ、又は引き渡す。
2.受入は以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 中央会を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び当該他の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令第
73条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること
① 当該申出をする被共済者の氏名及び住所。
② 当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令第73条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③ 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
④ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者が、その退職につき所得税法施行令第73条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
⑤ ④における退職の年月日
3.引渡しは以下の条件全てを満たす場合に取り扱う。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度の被共済者であること。
(3) 当該他の特定退職金共済団体を経由して、退職の日の翌日から起算して2年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書、及び中央会の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が、所得税法施行令第73条第1項第
8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者。であったことを証する書類を提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名及び住所
② 当該申出をする被共済者に係る中央会の所得税法施行令第73条第1項第
1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③ 中央会の名称及び所在地
④ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第73条第1項第8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る中央会の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
⑤ ④における退職の年月日
(中小企業退職金共済制度との通算)
第32条 中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第31条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 中央会を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ通算の申出書及び中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2.中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第30条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を引き渡す。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して
2年以内に、中央会へ通算の申出書及び中央会の被共済者証その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法第30条第1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
第10章 x x
(退職金共済の事務)
第33条 退職金共済事業に関する事務は、中央会において取り扱う。
(会計処理)
第34条 中央会の退職金共済事業に関する経理は、特別会計として区分して処理するものとする。
(予算、決算等の議決)
第35条 退職金共済事業に関する事業計画、収支予算、収支決算、貸借対照表、財産目録、事業報告書は、理事会の議を経るものとする。
(掛金の運用)
第36条 中央会は、掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む。)から退職金共済事業を行う事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額は、被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(財務省令で定めるものに限る。)として運用するものとする。
2.前項の資産は、これを担保に供し、又は貸付けることができない。
(書類の備付及び閲覧)
第37条 中央会は、第35条の書類を事務所に備付けて置き、共済契約者及び被共済者がその書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退職金共済審査会)
第38条 中央会に、退職金共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2.審査会は、別に審査会の権限として定めている事項について審査する。
3.審査会は、委員長及び6人以内の委員をもって組織する。
4.審査会の委員長及び委員は、共済契約者、従業員及び学識経験者のうちから理事会の承認を得て中央会会長が委嘱する。
第11章 雑 則
(報告等)
第39条 中央会は、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2.共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所又は被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を中央会に届け出なければならない。
3.共済契約者は、第22条第3項各号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を中央会に通知しなければならない。
(退職金共済証の保管提示等)
第40条 退職金共済証は、被共済者を雇用する共済契約者が保管しなければならない。
2.共済契約者は、被共済者から要求があったときは、退職金共済証を提示しなければならない。
3.共済契約者は、被共済者が退職したとき又は共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済証を被共済者又はその遺族に交付しなければならない。
4.共済契約者は、退職金共済証を紛失、使用に堪えない程度に汚損又は盗難若しくは火災等により失ったときは、遅滞なくその旨を中央会に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第41条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(退職金等の返還)
第42条 偽りその他不正の行為により退職金又は解約手当金の支給を受けた者がある場合は、中央会は、その者から当該退職金又は解約手当金を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、中央会は、支給を受けた者と連帯して当該共済契約者から退職金又は解約手当金を返還させる。
(x x)
第43条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。
(財政検証)
第44条 この退職金共済事業の決算においては、被共済者数、退職金支払額、資産残高等の推移をもとに、現在及び将来の財政状況を把握し、財政検証を行わなければならない。
2.前項の財政検証の結果又は金利水準の変更、経済変動その他により、この退職金共済事業の健全な運営に大きな影響を与えると判断される場合は、理事会の議を経て、別表の計算利率及び現価率等を改定するものとする。
(規程の変更及び廃止)
第45条 この規程の変更及び廃止については、理事会の議を経るものとする。
x x
(実施の時期)
この規程は、所得税法施行令第74条の承認を受けた日から施行する。
(改定実施の時期)
この規程は、平成6年4月1日より一部改定実施する。
第5条第3項、第22条第1項の改定規程は平成8年4月1日から実施する。
この規程は、平成8年4月1日より一部改定実施する。
第13条第1項の改定規程は平成11年4月1日より一部改定実施する。この規程は、平成11年4月1日より一部改定実施する。
第2条( 定 義 )第6項、第7項、第5条 ( 掛 金 ) 第4項、第9条( 退職年金の支給 )第 1 項、第3項、第10条 ( 退職一時金の支給 ) 第2項、第15条 ( 退職金の減額 ) 第1項、第17条(年金の支給手続 )第1項、第18条、( 一時金の支給手続 )第1項、第4項、第21条( 解約手当金 )第3項、第4項、 第7章 退職金共済制度内における通算、 第8章 他の退職金共済制度との通算、第30条( 特定預金等 )、の改定規程は、平成14年1月1日から一部改訂実施する。
以上の他、字句および表現方法を改める。
この規程は、平成14年10月1日より一部改正実施する。この規程は、平成25年7月1日より一部改定実施する。