Contract
【カードローンの取扱いに関する規約】
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、新生フィナンシャル株式会社(以下「当社」といいます。)のカードローン基本契約(以下「本契約」といいます。)の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容及び条件並びに「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)の内容を承認のうえ、本契約の申込み(電磁的方法を含みます。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。
(2) 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
第 2 条(カード及び ID の発行と取扱い)
(1) 当社は、本契約が成立した後の取引に使用するため、会員1 名に1 枚以上(カードの枚数は当社が定めるところにより決定します。)のカードを発行し、貸与するとともに、当社が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。但し、当社の判断で ID を付与するのみの場合や会員が届出たメールアドレス等を ID と認める場合もあります。
(2) 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名及び当社のID により顧客確認を行うものとします。
(3) 会員以外の者がカード及びID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及び ID を使用し管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属するものとし、会員は、カードを、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることは一切できないものとします。
第 3 条(カードの有効期限)
(1) カードの有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員又は当社から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新し、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の 1 ヵ月前までに会員又は当社よりカードの自動更新を行わない旨の申出がなされた場合又はその他の事由によりカードが失効した場合、会員は、期間満了日又はカード失効日における本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)を本規約に従い完済するまで支払うものとします。但し、会員が別途締結した契約に基づき当社金融商品を利用している場合は、当該金融商品に係る債務の完済までカードは有効に存続するものとします。
(3) 本条(1)(2)にかかわらず、会員に対する当社の本規約に基づく貸付残高が 0 円の状態が 12 ヵ月以上続いた場合は、当社は当該会員に対する通知なくしてカードを失効させることができるものとします。この場合、本規約に基づく契約及び個別契約は終了するものとします。
(4) カードが失効した場合、会員は、当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時又は承認時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第 5 条(カード及び ID の使用制限)
(1) 会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカード及び ID の使用の停止をすること又はカードを失効させることができるものとします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②本契約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき、⑤住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき、⑥当社が第 17 条の 2 に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑦第17 条の2 に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑧本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき、⑨取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき、⑩その他本規約のいずれかに違反したとき
(2) 本条(1)に基づき当社がカード及び ID の使用を停止した又はカードを失効させた場合、会員は当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。
第 6 条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)があればかかる残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の完済時に本契約は解約され会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行はしません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失、盗難等)
会員がカードの紛失、盗難等又はID や暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、ID や暗証番号を入力することで第三者にID や暗証番号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カードの紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合又は当社の提供するサービス等において ID や暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書を当社に提出するものとします。
第 9 条(不正利用被害の補償)
会員が第 8 条に定める届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難又は ID や暗証番号の詐取等の届出をした場合は、当社に届出書を提出した日の 30 日前以降に生じた当該届出に係るカード又は ID や暗証番号の不正使用による損害、又は当社の調査により会員の意思に反して権限の無い第三者による不正使用と認定した損害は、当社が補償します。但し、会員の故意若しくは重過失等により第 2 条(3)、(4)又は第 4 条(3)の管理等を怠り取引が実行された場合、会員本人又は会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償されません。
第 10 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を届け出るものとします。
①当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②当社に申告している取引を行う目的に変更があったとき、③上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 会員は、前項①の事由が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、当社に提出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
(3) 本条(1)届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着又は不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 11 条(xx後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面にて当社に届け出るものとします。
(3) 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に当社に届け出るものとします。
(4) 前 3 項の届出事項の取消、又は変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 12 条(債権譲渡、契約譲渡)
会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に供することを含みます。)、また、その際、会員が当社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
第 13 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から立替払いを受け若しくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 14 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 15 条(規約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員との全ての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、係る債務の履行に関する限り、本契約及び本規約の関連条項(但し、約定返済に係る条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本条(3)により会員との全ての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 17 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在又は過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するとき又は新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方
① 外国の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子) に該当する方
第 17 条の 2(取引内容の確認)
当社が、会員の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第 18 条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2024 年 9 月 26 日改定
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
①指定の ATM 又は CD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他当社が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイフィナンシャル」とすることに同意します。
(3) 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社の要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額又は利用限度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額又は極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額又は利用限度額については、本契約に規定のとおりとします。会員が本契約以外に当社のカードローン基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元金のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元金残高)」として記載するものとします。
(2) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合又は会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは 0 円にすることができるものとします。
(3) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の申入れがあった場合又は会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、
法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(4) 本条(2)又は(3)に基づく極度額又は利用限度額の増減に関する会員の申入れは、次のいずれかの方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定の無人契約機等での申込み、③電話又はインターネット等での申込み
第 3 条(返済額の設定)
返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額xxの同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。その他の返済方式の場合には、本契約の各回の返済金額設定のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、約定返済日までに約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) 約定返済日が月ごとに規定されている場合、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとし、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。但し、約定返済日よりも15 日以上前に返済がなされたときでも、当社の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
(5) 前項の規定にかかわらず、約定返済日が月ごとに規定されており、自動振替による返済方法が選択され、かつ自動振替以外の方法により会員から返済がなされた場合の自動振替及び約定返済日の取扱いは、次のとおりとします。
①約定返済日前14 日以内かつ当社が金融機関に自動振替を依頼する日(以下「自動振替依頼日」といいます。)よりも前の日に会員から係る返済がなされたときは、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされないものとし、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとします。
②約定返済日前 14 日以内かつ自動振替依頼日以降の日に会員から係る返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されますが、繰り越される前の当該約定返済日において約定返済額相当額の自動振替はされるものとし、任意弁済として残債務の弁済に充当されるものとします。
第 5 条(返済方法及び返済場所)
会員は、次のいずれかの返済方法及び返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。
①指定の ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱機関への現金の持参
なお、当社は、会員から返済がなされた場合、返済に係る書面の交付を行います(②及び③は、会員から請求があった場合に限ります。)。
第 6 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、会員と当社が合意した、次のいずれかを指すものとします。
(1) 本契約規定の貸付利率(年率)
(2) 過去の貸付直後最大残高(以下「過去貸付直後最大残高」又は「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する当社が提示した金利xxの貸付利率(年率)
第 7 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間ごとに前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 11 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、係る返済金額が会員の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、係る不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第 8 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 9 条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
① 本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき
② 本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき、但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません
③ 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき、又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき
④ 手形又は小切手の不渡りを受けたとき
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑥ その他本契約又は本規約のいずれかに違反したとき
第 10 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約に遅延損害金(年率)として定められた利率
(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第 11 条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で次の費用又は手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及びCD 手数料
第 12 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、係る入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、本カードローン規約第 1 条
(2)に定める会員名義の銀行口座、第 5 条②の会員の指定する会員名義の預金口座又は会員の別途指定する会員名義の銀行口座への振込その他当社所定の手続によるものとします。
なお、当社は、当該預り金が生じている状態で会員が指定の ATM 又はCD から借入れをしたとき、当該預り金と当該借入金を事前の通知及び手続をすることなく、いつでも相殺することができるものとします。
(2) 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第 13 条(無利息期間に関する特約)
(1) 当社は、当社が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告又は口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の増額に係る契約日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の範囲内で追加貸付された日又は係る通知により当社が指定する取引等が発生した日のそれぞれ翌日(以下「無利息期間開始日」といいます。)から、係る通知により当該会員に通知する期間(以下「無利息期間」といいます。)中においては、当該会員の貸付残高のうち、当社の指定する金額に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、無利息期間中に貸付残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている貸付だけでなく、無利息期間中に行われた貸付についても無利息期間にわたって適用されます。
(2) 本条(1)に定める無利息期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合等期限の利益喪失事由に該当したときは、本条(1)の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中、契約の変更により、本条(1)の特約は効力を失う場合があります。
第 14 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 当社は、会員の信用状態及び取引状況に基づき、当社の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が次のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて当社の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。次のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(2)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、係る理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき
第 15 条(おまとめローン等に関する特約)
(1)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、当社からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額又は利用限度額)及びその他本カードローン規約中の極度額及び利用限度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
(2)会員がおまとめローンその他当社が指定する商品を利用する場合は、本契約に基づく借入後、速やかに借入金を既存債務の返済のために利用し、当該目的以外には利用しないことを承諾するものとします。
2024 年 9 月 26 日改定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:03-5739-3861 または 0570-051-051