・1、2で制作した原稿データを PDF 形式及び JPEG 形式で納品すること。
令和6年度岐阜県観光季刊誌等制作業務委託仕様書
第1 委託業務名
令和6年度岐阜県観光季刊誌等制作業務委託
第2 委託業務期間
契約締結の日から令和7年3月31日(月)まで
第3 事業目的
本事業は、本県が有する四季折々の美しい自然、歴史、伝統文化、食、ものづくりなど、全国に誇る岐阜県観光の魅力を、旅行検討者に対し、時節に応じた旬の観光情報としてタイムリーに発信することで、本県への誘客促進、観光消費額の増大を図ることを目的に、観光季刊誌の作成及び発行を行うものである。
第4 業務内容
1 岐阜県観光季刊誌「岐阜っぽ。」の制作・配布
岐阜の魅力を掘り起こし、効果的に旅行検討者に情報発信するため、以下の事項に留意のうえ、岐阜県観光季刊誌「岐阜っぽ。」を制作・配布すること。
(1)旅行検討者により効果的に情報発信するため、旅行雑誌等とタイアップして制作すること。なお、タイアップする旅行雑誌等は、そのブランド力や認知度により、旅行検討者が興味を持つことが期待できる媒体を選定すること。
(2)発行回数はxx、秋季、冬季、春季の4回とする。なお、発行月は県と協議のうえ決定することとするが、購読者が季節の情報を先取りできるように工夫すること。
(3)誌面の掲載内容については、旬の観光情報のほか、より岐阜県の魅力を引き出し、県への誘客に繋がる内容とすること。また、選定した雑誌購読者層にあわせた観光情報を発信できるよう受託者が素案提出のうえ、県と協議し決定すること。なお、以下の事項に留意すること。
・県内観光施設のオープンやリニューアル、キャンペーン等、比較的新しい観光情報を収集し掲載すること。
・県の施策に合わせた観光情報を通年を通して掲載すること。具体的な掲載方針は契約後協議のうえ決定するものとする。
・ 別途本県が実施する事業との連携を考慮し誌面を検討すること。
(4)県内において各観光資源の持つ魅力の再認識や新しい魅力の発見、埋もれている観光資源等の掘り起こしのため、季刊誌作成の都度新たに取材・撮影等を行うこと。なお、取材・撮影箇所については県と協議のうえ決定すること。
(5)季刊誌の仕様は以下のとおりとすること。
・体裁 A4、針金中綴じ、12ページ以上、4色刷り
・用紙 マットコート紙 四六判 90kg以上
・校正 各回3回以上 、色校正1回以上
・作成部数及び納品先個所数
以下の表のとおり作成及び納品を行うこと。なお、表記載の部数は「程度」であり、契約後若干の変更が生じる場合がある。具体的な納品先内訳は契約後に別途指示する
ものとする。
納品内訳 納品先 | 夏号 | 秋号 | 冬号 | 春号 | ||||
納品数 (作成部数) | 納品個所数 | 納品数 (作成部数) | 納品個所数 | 納品数 (作成部数) | 納品個所数 | 納品数 (作成部数) | 納品個所数 | |
県庁 | 10,000 | 1 | 15,000 | 1 | 6,500 | 1 | 8,500 | 1 |
県指定箇所 (県内・東海圏中心) | 31,150 | 194 | 61,150 | 238 | 29,550 | 194 | 31,150 | 194 |
事業者※ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
計 | 51,150 | 195 | 86,150 | 239 | 46,050 | 195 | 49,650 | 195 |
※「事業者※」について、1万部以上を受託者の強みを活かして、県内外の旅行検討者に効果的に配布すること。
※納品は原則100部を1締として紙で梱包し、2~3締ごとに段ボール箱詰めとすること。
※県指定箇所については別紙のとおり。
2 岐阜県観光季刊誌「岐阜っぽ。」掲載情報の効果的な発信
季刊誌の制作及び配布をする以外に、紙媒体及びWEBを活用し、旅行検討者への効果的な発信を行うこと。
(1)紙媒体を活用した情報発信
タイアップする雑誌本誌への掲載などにより、3万人以上の旅行検討者の手元に届くものとし、掲載する情報はA4誌面8ページ以上に相当する内容とすること。なお、季刊誌の発行に合わせて4回以上実施すること。
(2)WEBを活用した情報発信
季刊誌と連動したWEBコンテンツを下記のとおり企画し、更なる情報発信を行うこと。
企画について
・季刊誌の発行に合わせて4回以上企画し、実施すること。
・発信する情報は、季刊誌に掲載した情報を中心とし、受託者の強みを活かした情報を多く掲載すること。ただし、全体のテーマや構成は季刊誌と合わせるものとする。
・WEBコンテンツの種類や内容は、効果的な情報発信となるよう選択、企画すること。
・WEBコンテンツはスマートフォン対応とすること。ページ自体をレスポンシブデザインで構築することも可とする。
・目標PV数10,000回/1企画とする。より多く閲覧されるよう、WEBコンテンツへの誘導強化を図ること。
・WEBページを制作する場合は、季刊誌配布期間中に「岐阜の旅ガイド」等県内各公式観光サイト内にWEBコンテンツへのリンクを掲載するため、掲載先のU RLを報告すること。
3 その他
・ 季刊誌等の制作にあたっては、校了の2ヶ月以上前までにスケジュールを提示するとともに、そのラフ案や校正原稿については、県の確認期間を少なくとも3営業日以上設けられるよう余裕をもって提出すること。
・1、2で制作した原稿データを PDF 形式及び JPEG 形式で納品すること。
第5 業務完了後の提出書類
受託者は本業務完了後、令和7年3月31日(月)までに以下の1及び2の書類を提出すること。
1 以下(1)及び(2)の内容を含む実績報告書
(1)業務の実施期間及び内容
(2)その他、業務の実施状況
2 委託業務完了届
季節号毎に業務を完了した都度提出すること。
第6 支払条件等
本業務に係る経費は、季節号毎に業務を完了した都度支払うものとする。
第7 業務の適正な実施に関する事項
1 関係法令の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守すること。
2 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
3 個人情報保護
受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び岐阜県個人情報取扱事務基準(平成 11 年3月5日付 総
第 398 号)に基づく別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、その取扱いに十分留意すること。
4 守秘義務
受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
5 情報セキュリティについて
別記2「情報セキュリティに関する特記事項」のとおりとする。
第8 著作xxの取扱いについて
別記3「著作xx取扱特記事項」のとおりとする。
第9 業務の継続が困難となった場合の措置
県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
1 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、岐阜県は契約の解除ができる。この場合、岐阜県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
2 その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、岐阜県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
第10 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
第11 その他
1 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別紙
岐阜っぽ。県指定箇所
配布先 | 夏号(合計部数) | 納品箇所数 | 納品先都道府県 | 秋号(合計部数) | 納品箇所数 | 納品先都道府県 | 冬号(合計部数) | 納品箇所数 | 納品先都道府県 | 春号(合計部数) | 納品箇所数 | 納品先都道府県 |
市町村 | 3,150 | 42 | 県内 | 3,150 | 42 | 県内 | 3,150 | 42 | 県内 | 3,150 | 42 | 県内 |
観光団体 | 5,500 | 55 | 県内 | 5,500 | 55 | 県内 | 5,500 | 55 | 県内 | 5,500 | 55 | 県内 |
県観光連盟 | 1,200 | 2 | 県内 800 愛知県 400 | 1,200 | 2 | 県内 800 愛知県 400 | 1,200 | 2 | 県内 800 愛知県 400 | 1,200 | 2 | 県内 800 愛知県 400 |
東京・県事務所 | 1,300 | 8 | 県内 各100 xxx 600 | 1,300 | 8 | 県内 各100 xxx 600 | 1,300 | 8 | 県内 各100 xxx 600 | 1,300 | 8 | 県内 各100 xxx 600 |
道の駅(岐阜) | 7,300 | 4 | 県内 | 7,300 | 4 | 県内 | 5,700 | 4 | 県内 | 7,300 | 4 | 県内 |
道の駅(愛知) | 700 | 14 | 愛知県 | 700 | 15 | 愛知県 | 700 | 14 | 愛知県 | 700 | 14 | 愛知県 |
愛知県事業者 | 3,230 | 59 | 愛知県 | 3,230 | 59 | 愛知県 | 3,230 | 59 | 愛知県 | 3,230 | 59 | 愛知県 |
岐阜県事業者 | 8,670 | 9 | 県内 | 8,670 | 9 | 県内 | 8,670 | 9 | 県内 | 8,670 | 9 | 県内 |
大阪府事業者 | 100 | 1 | 大阪府 | 100 | 1 | 大阪府 | 100 | 1 | 大阪府 | 100 | 1 | 大阪府 |
その他 | - | - | - | 30,000 | 43 | 指定SA・PA等 ※()内は納品箇所数県内7,600部(10) 富山県3,700部(5)xx県2,600部(4)xx券2,400部(4)xx県1,700部(3)愛知県4,400部(6)三重県3,400部(6)滋賀県4,200部(5) | - | - | - | - | - | - |
計 | 31,150 | 194 | 61,150 | 238 | 29,550 | 194 | 31,150 | 194 |
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員(派遣労働者を含む。)に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する保有個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された保有個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除することとする。ただし、特定個人情報を取り扱う事務の委託に係る契約の締結に際しては、次に掲げる事項を必ず記載するものとする。
(1) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化(第3)
(2) 従業者に対する監督・教育(第4)
(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止(第6)
(4) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止(第7)
(5) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄(第8)
(6) 秘密保持義務(第9)
(7) 再委託における条件(第 11)
(8) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定(第 13)
(9) 県が必要があると認めるときに、委託先に対して実地の調査を行うことができる規定(第 13)
(10) 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任(第 14,15,16)
別記3
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 委託業務の実施にあたり、受託者が作成した印刷製本物等(ウェブサイト、報告書等を含む)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作
物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定す
る権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物等に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(利用の許諾)
第2 受託者が作成した印刷製本物等の利用許諾については、その都度、発注者と受託者の協議により別途書面を取り交わし、許諾を得るものとする。
(保証)
第3 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。