Contract
仕様書
1.業務名
中部山岳国立公園及びその周辺地域のPR映像制作業務
2.業務の目的
中部山岳国立公園及びその周辺地域(xx市丹生川町、上宝町、奥飛騨温泉郷、槍・xx連峰等)(以下、「本地域」という。)の活性化を目的として、平成 30 年度に岐阜県、xx市及び地元関係者で構成する「岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会(以下、「協議会」という。)」を設立し、行政と地元が一体となって活動を進めている。
本業務では、これらの本地域の活性化に向けた活動を推進する上で、来訪者数が減る冬の時期の日本人や来訪数が少ない若年層などの底上げを図るため、自然環境や街並みなどの本地域の冬の景観や体験プログラムなどの本地域の魅力や見どころなどをPRする映像を制作し、ウェブサイトや映像共有サイト等への掲載、各種イベント時の地域紹介アイテム等として活用し、本地域の認知度向上を図り、冬の日本人の固定客の底上げや若年層の誘客の促進に繋げることを目的とするものである。
3.契約期間
契約締結日から令和3年3月26日(金)
4.業務内容
制作に関する業務内容は以下のとおりであるが、素材、取材地などの映像制作における重要事項は県と協議のうえ決定すること。
(1)映像の内容
制作する映像のテーマは、以下の①②とする。
①自然環境や街並みなどの本地域の冬の景観PR映像
自然環境や街並みなどの本地域の冬の景観の魅力を中心としたPR映像
②体験プログラムを中心とした体験型のPR映像
ガイドツアーやスノーシュなどの自然体験やものづくりなどの文化体験など、本地域で実施されている体験プログラムを中心としたPR映像
(2)想定される用途
協議会及びその関係団体のホームページや動画共有サイトでの公開、各種イベントでの上映等
(3)想定される視聴(上映)端末
パソコン、タブレット、スマートフォン、ディスプレイモニターなど
(4)映像の条件
・撮影内容の決定及びPR映像の制作前に、映像構成が分かる絵コンテなどを制作し、打ち合わせを実施すること。
・画面比は16:9とする。4K機材やドローンなど、映像制作するための最新鋭の機材や映像技術を活用すること。
・テーマ①の映像は、上記の最新鋭の機材などを活用するなどして、視聴者の心を掴むような映像に仕上げること。
・テーマ②の映像は、出演者を起用するなど、静止画では伝えきれない本地域の体験プログラムの魅力を、観光客目線で表現すること。
・制作する映像は、テーマ①は8つ以上の素材(撮影地)を選定し、2本の映像とすること。テーマ②は4つ以上の素材(撮影地)を選定し、1本の映像とすること。
・映像の再生時間は、1本あたり本編5分程度と、そのダイジェスト版1分程度を目安とする。
・撮影場所、時間、クリエーター、出演者、音響、特殊効果等を工夫することとし、これらを使用する際に必要となる一切の調整及び許認可等の諸手続きは、受託者において行うこ
と。
・出演者を起用する際は肖像権などの問題が発生しないようするものとし、権利処理が必要な場合は手続き等を受託者が行うこと。
・映像制作にあたっては、新規撮影を原則とする。ただし、天候等の都合により撮影が難しい場合や適当な映像が撮影できなかった場合等には、借用映像を使用することも可とす る。借用映像を使用する際の手続き等は受託者が行うこと。
・制作にあたり、発注者から提供する映像の一部を本業務にて作成する映像に使用することも可とする。
・音楽素材の使用に関しては、基本的にオリジナルかフリー音源を活用するなど、著作権の問題が発生しないようにすること。著作xxの許諾が必要な場合は手続き等を受託者が行うこと。
・映像制作にあたり必要となる経費は、全て当初の契約金額に含むものとする。
・DVD、ブルーレイ、ウェブサイト、SNS等で再生可能なファイル形式とすること。ファイル形式の詳細については、発注者と協議の上、決定するものとする。
5.業務完了後の提出書類
本業務完了後1か月を経過する日又は令和2年3月26日のいずれか早く到来する日までに、県へ次のとおり提出すること。
(1)委託業務完了届 1部
(2)再生用ブルーレイ(市販ブルーレイプレーヤーで再生できるもの) 2部
(3)再生用DVD(市販DVDプレーヤーで再生できるもの) 2部
(4)ウェブアップロード用データ(MP4ファイル)を納めたDVD 2部
(5)圧縮前のマスターデータを収録した電子媒体 2部
※撮影データ(編集前データ)については、発注者及び関係団体において、本業務とは別に加工して使用することがある。
6.著作権の利用許諾等
著作xxの取扱いについては、別記「著作xx取扱特記事項」による。
7.業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
業務にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例
(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護
条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(6)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照ら
して合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
8.業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との委託契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。そのために、県に損害が生じた場合は、受託者が賠償するものとする。
なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、契約の解除等により次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供すること。
9.「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)不当介入による履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
8.その他
(1)本業務における調査の実施方法・項目等については、契約後の打ち合わせにより、県及び受託者双方合意の上、決定する。
(2)契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を制作し、県の承認を得ることとする。また、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うものとする。
(3)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
岐阜県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間の著作xx取扱特記事項については、下記のとおりとする。
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定す
る権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下
「著作権」という。)は乙に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、甲又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 27 条及び第 28
条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
2 印刷製本物の制作のために乙が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 原稿、イラスト、その他の素材
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 乙は、甲に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下
「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、甲に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の制作の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に甲に移転する。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第10 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以
下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第11 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第
8に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第12 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるとき は、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第13 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるととも に、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第14 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第15 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は岐阜県を、「乙」は受託者を指す
特記仕様書
1.妨害又は不当介入に対する通報義務
乙は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2.乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行