Contract
セントラルメディカルクラブ法人会員約款
第 1 条(目的)
1. 本約款は、株式会社 CMC(以下「当社」といいます。)が医療法人 DIC(以下「DIC」といいます。)と提携して運営するセントラルメディカルクラブ(以下「当クラブ」といいます。)について、会員資格及び運営等に関して定めるものです。
2. 当クラブは、当クラブの会員(以下「会員」といいます。)の心身の健康管理を図ることを目的とします。
第 2 条(約款の適用範囲)
当クラブの入退会及び利用に当たっては、会員は本約款(本約款に付随する細則(以下「細則」といいます。)を含みます。以下同じ。)及び当社が別途定める利用規則(以下「利用規則」といいます。)に従うものとします。
第 3 条(運営及び管理)
1. 当クラブの運営及び管理は、次項に定めるメディカルクラブサービスを除き、当社が行うものとします。
2. 当クラブのメディカルクラブサービス(詳細は細則に定めます。)は、当社が提携している DIC が提供するものとします。これに関し、当社は、会員が DIC からメディカルクラブサービスを受けられるよう、会員と DIC の間の調整その他のサポートを行うものとします。
第 4 条(会員の種類及び種別)
1. 会員が選択するメディカルクラブサービスの種類(以下「会員コース」といいます。)及び内容については、細則にて定めるものとします。
2. 会員コースは、次条に基づき締結される入会契約において定めるものとします。会員は、入会後においても、当社が定める所定の手続を行い、変更前後の会員コースにかかる入会金及び年会費の差額を支払うことにより、会員コースを変更することができるものとします。なお、変更後の会員コースにかかる入会費及び年会費が変更前のものより低額である場合でも、当該差額は返還されないものとします。
3. 前項による変更後の会員コースは、変更前後の会員コースにかかる入会金及び年会費の差額の支払いが完了し、当社が変更を承諾した日の属する月の翌月から適用されるものとし、以降の会員年度においては変更後の年会費が適用されるものとします。なお、会員期間は変更前の会員コースにかかる会員期間と通算する方法により計算するものとします。
4. 会員は、本約款第 8 条に従ってメディカルクラブサービスの利用者を登録することができ、これによって登録された利用者が、メディカルクラブサービスの提供を受けることができるものとします。
第 5 条(入会手続)
1. 当クラブへの入会を希望する者は、本約款に同意したうえで、当社所定の申込書その他当社が指定する必要書類を当社所定の方法で当社に交付することにより、入会の申込みを行います。当社は、入会の申込みを受けたときは、当社の審査基準(当クラブの会員に相応しい社会的信用があることを含むが、これに限られません。)に従って入会審査を行うものとします。当社は、以下に該当する者については、入会を承認しないものとします。
(1) 法人でない者
(2) 反社会的勢力(暴力団若しくは反社会的団体の構成員若しくはその関係者又はこれらの者が役員若しくは従業員である法人等(詳細は脚注 1 を参照))1
1 反社会的勢力とは以下の者をいいます。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又
(3) 身体に刺青又は刺青と誤認し得るものをしている者
(4) 刑法上の罪名又はその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴された者、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った者
(5) その他当社の審査基準に適合しない者
2. 入会契約は、前項の申込みを当社が承諾した時に成立するものとし、当社は、前項の申込みを承諾したときは、承諾日(契約締結日)及び契約開始日を当社所定の方法で会員に通知します。
3. 当クラブは、資格審査の理由は明示しないものとし、入会申込者は、資格審査の結果について、異議申立てをすることができないものとします。
4. 会員は、会員コースに応じ、入会に係る対価として細則で定める入会金を、入会契約締結日が属する月の翌月末日までに、銀行振込により、当社に支払うものとします。
5. 入会契約の成立により、会員は入会金及び初会員年度にかかる年会費(年会費の支払条件は第7条に規定します。)の支払義務を負うものとし、会員がクーリングオフ(特定商取引に関する法律第 9 条第 1 項に規定する申込みの撤回等をいい、以下同様とします。)を行った場合を除き、入会金はいかなる場合にも返還しません。
第 6 条(会員期間・会員年度)
1. 会員期間は、入会契約において定める契約開始日から 5 年間とします。当初会員期間の経過後は、会員から会員期間満了日の属する月の前月末日までに更新料(入会契約において定めた入会金の 10%相当額とします。)および次年度にかかる年会費の支払いがあった場合には、会員期間は 5 年間更新されるものとし、爾後も同様とします。
2. 会員年度は、各会員別に定めるものとし、初年度は契約開始日から起算して 12 か月間、次年度以降はそれに続く 12 か月間
(初年度における契約開始日及び次年度以降の会員年度の開始日を総称して、「会員年度開始日」といいます。)とします。
3. 会員は、当社が定める所定の退会届を提出することにより、中途退会できるものとします。この場合、退会日は、退会届が提出された日が属する会員年度の末日とし、会員期間は同日をもって終了するものとします。
4. 本条の定めは、民法第 541 条及び第 542 条に基づく解除を妨げるものではありません。
第 7 条(年会費)
1. 会員は、各会員年度開始日において、当該会員年度中の会員資格を付与することの対価として、年会費(登録利用者(次条第 2 項に規定します。)1人当たりの利用者コース(次条に規定します。)に応じた年会費(細則で規定します。)並びに当該年会費を根拠に算出される、登録利用者数及び利用者コースに応じた当該会員にかかる年会費の総額をいいます。)を、毎会員年度の開始日の属する月の前月末日までに、銀行振込、口座自動引き落とし又はクレジットカードによる支払いにより、当社に納めるものとします。ただし、初会員年度については、契約締結日が属する月の翌月末日までに、銀行振込により、当社に支払うものとします。
2. 当クラブは、会員が前項に規定する年会費を支払った場合には、当該会員に対して、各会員年度開始日において当該会員年度中の会員資格を付与します。
3. 年会費は、会員がクーリングオフを行った場合を除き、いかなる場合においてもこれを返還しないものとします。
は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
② 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
⑥ 前各号に該当する者がその経営に関与し、又はその役員である法人。
4. 当社は、経済情勢、医療技術の変化等により、年会費を変更することができるものとします。
第 8 条(利用者登録制度)
1. 会員は、当該法人に所属する役職員である個人 5 名を、第 5 条第 1 項に定める入会申込みと同時に当社が定める所定の届出書によって申告することにより、利用者(以下「登録利用者」といいます。)として登録することができるものとします。ただし、細則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。なお、特別な事情がある場合には、当社の承諾を得て、当該法人に所属する役職員以外の個人を登録することができるものとします。
2. 登録利用者に適用できるメディカルクラブサービスの種類(以下「利用者コース」といいます。)は会員コースに応じて細則で規定されるものとし、前項の登録時に会員は各登録利用者に適用する利用コースを指定するものとします。
3. 登録利用者の変更は、当社が定める所定の届出書によって申告することにより、変更することができるものとします。ただし、会員年度の途中で変更することはできないものとします。
第 9 条(会員資格の中断)
1. 会員が止むを得ない事情のため、一定期間当クラブのサービスが利用できない場合、会員の申し出により当社の承認を得て、申し出があった日の属する会員年度の翌年度の会員年度開始日(以下「中断日」といいます。)以降の会員資格を中断し、同年度以降の年会費を免除します。
2. 前項に定める中断を認められた会員が、当クラブの利用を再開するには、当社に対し当社所定の方法により再開を申し出、当社の承認を得なければならないものとします。当社は、会員による当該申し出に対し、承諾又は不承諾の判断をし、当社所定の方法によって通知するものとします。
3. 前項に定める手続により利用再開を承認された会員は、当社の定める利用再開日(以下「利用再開日」といいます。)が属する月の前月末日までに、第 7 条に定める年会費を支払うものとし、当該支払いを条件に利用再開日より、当クラブのメディカルサービスを利用できるものとします。この場合、再開後の会員年度は利用再開日から起算して 12 か月間、次年度以降はそれに続く 12 か月間とします。
4. 第 2 項に定める手続きより利用再開が承諾されなかった会員は、当社によりその旨が通知された日(当該通知が当社の故意又は過失なく不着又は延着した場合、通常到達すべき日において通知されたものをみなします。)をもって会員資格を喪失するものとします。
5.会員が中断日から起算して 3 年を経過した日までの間に、第 2 項に基づく再開の申し出をしなかったときは、当該日をもって会員資格を喪失するものとします。
第 10 条(会員資格の喪失)
1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失うものとします。
(1) 退会の手続を取ったとき。
(2) 破産その他の倒産手続が開催され、又は解散等の決議を行ったとき。
(3) 次項により除名処分を受けたとき。
(4) 会員期間が終了したとき。
(5) 前条第 4 項又は第 5 項に該当したとき。
2. 当社は、会員(登録利用者を含みます。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員の会員資格を一時停止し、又は除名することができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をしたとき。
(2) 本約款第 5 条第 1 項に定める入会不承認事由のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動・暴力を用いる行為、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し若しくは相手方の業務を妨害する行為、犯罪に該当する罪に該当する行為、又はこれらに準ずる行
為を行ったとき。
(4) 年会費及び利用料金その他の当社又は DIC に対する支払いを滞納し、催告後 10 日間経過してもその支払いがないとき。
(5) 本約款、細則その他当クラブ又は DIC の定める諸規定に違反したとき。
(6) 本施設又は DIC の施設若しくは設備を破損したとき。
(7) 当クラブ若しくは DIC 又はその関係者に対し、その名誉若しくは信用を毀損する言動を行い、パワーハラスメント若しくはセクシュアルハラスメントに該当する行為を行い、又はその秩序を乱したとき。
(8) DIC から紹介を受けた医療機関において前 3 号に該当する行為があったとき。
(9) 前各号に準じる事由、又は本項の処分が必要であると当社が合理的に判断するその他の事由があったとき。
第 11 条(会員資格の譲渡・承継)
会員資格は、会員について、合併、会社分割等の包括的な承継が行われた場合を除き、譲渡することはできないものとします。
第 12 条(責任事項)
1. 当クラブの利用に際して生じた会員(登録利用者を含みます。)の人的、物的事故については、当社又は DIC に故意又は過失がある場合を除き、全て会員の責任とします。
2. 当クラブの利用に際して発生した盗難に関し、会員(登録利用者を含みます。)が当社又は DIC に貴重品として預けた金品以外については、当社及び DIC は一切の責任を負わないものとします。
3. 会員は、会員(登録利用者を含みます。)が、当クラブを利用中、故意又は過失により当社、DIC、これらの役員若しくは従業員、又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償するものとします。
第 13 条(変更届)
1. 会員は、住所又は連絡先等当社に届け出た事項に変更がある場合は、速やかに当社所定の変更届を提出するものとします。
2. 当社の会員に対する通知は、当社に届け出のあった住所(前項による変更届出がなされた場合には変更後の住所)宛てにすれば足りるものとします。
第 14 条(不可抗力)
当社は、法令の制定改廃、諸官庁の指導、地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、ストライキ、ロックアウト、疫病や感染症の拡大、その他の当社が合理的にコントロールすることのできない事情が発生した場合には、当クラブの運営及びメディカルクラブサービス、その他のサービスの提供を停止し、又は終了することができるものとします。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当社及び DIC が当クラブのサービス提供に伴って取得する個人情報の取扱いについては、以下のリンク先のウェブサイトをご覧ください。
[xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx]
第 16 条(秘密保持)
会員は、サービスを通じて取得した当社又は DIC の業務上又は技術上の情報であって、秘密である旨の表示又は指定がなされたものを、会員資格の存続期間中はもとより、当該資格の喪失後においても、第三者に漏洩してはならないものとします。
第 17 条(免責事項)
1. 当社又は DIC が会員又は登録利用者に提供する情報の有用性等については、会員及び登録利用者自身が自らの責任において
判断するものとし、当社又は DIC は一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本約款に従って行われる当クラブのサービス内容の変更又はサービス提供の停止・終了等により、会員又は登録利用者若しくは第三者に損害が発生したとしても、本約款に定めるほか、当社の故意又は重過失による場合を除き一切の責任を負わないものとします。
3. 会員間、登録利用者間、もしくは会員又は登録利用者と第三者との間に問題が発生した場合、会員又は登録利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社及び DIC に損害を与えないものとし、この場合当社又は DIC は一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(本約款等の改正等)
1. 当社は、会員の権利を害しない範囲で、当クラブの約款、細則及び利用規則を変更することができるものとし、変更後の内容は、変更前に入会した会員にも適用されるものとします。
2. 前項の変更は、当社のホームページへの掲載、又は会員に対する郵送又は E メールのいずれかの方法によって通知するものとします。
3. 前項の通知は、変更対象となった規定の適用を受ける会員に対して行えば足りるものとします。
第 19 条(管轄裁判所)
当社と会員は、当社と会員との間の紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、当社の本店を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。ただし、消費者契約法の適用がある場合には、関連法令の定めに従うものとします。
第 20 条(定めのない事項等)
本約款、細則及び利用規則に定めのない事項については、その都度当社が決定するものとします。