Contract
「エコJAPAN」電気供給約款
Ⅰ 総則
1. (適用)
日本通信機器株式会社((以下,「取次店」といいます。)は,小売電気事業者である株式会社エネット(以下「小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており,小売電気事業者が一般送配電事業者または配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)を適用し,低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によるものとし,需給契約者はこの供給約款の個別の条項に承諾するものとします。
2. (供給約款の変更)
1. 取次店は,民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,この供給約款の内容を変更することがあります。その場合,取次店はあらかじめインターネットの利用その他の取次店が適切と考える方法(以下「取次店が適当と判断した方法」といいま
す。)により周知することとします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,電気料金その他の供給条件は,契約期間満了前であっても変更後のこの供給約款によります。また,需給契約者から求めがあった場合,取次店 は,需給契約者に対し変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとしま す。
2. 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には,取次店は変更された税率にもとづきこの供給約款を変更するものとし,あらかじめ需給契約者にお知らせします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は変更後の供給約款によります。
3. この供給約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについ て,あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
(2) 契約成立後及び契約変更後の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,取次店及び小売電気事業者の名称及び住所,お客さま
(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下本条において同様とします。)との契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず,この供給約款の変更が法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわ
ない内容である場合には,供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3. (定義)
次の言葉はこの供給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)供給地点
小売電気事業者が,当該電力会社から需給契約者に電気を供給するために行う接続供給契約に基づいて電気の供給を受ける地点をいいます。
(3)電灯
白熱電球,蛍光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4)小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の需給契約者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。 (5)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需給契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(9)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号,その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14)最大需要電力
需給契約者の使用された 30 分毎の電力量の最大値であり,当該電力会社によって設置された電力計により計測された値をいいます。
(15)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(16)平均燃料価格算定期間及び離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格及び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30
日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの
期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9
月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1
日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(17)当該電力会社
当該電力会社 | 供給区域 | 供給エリアの名称 |
北海道電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 北海道 | 北海道エリア |
東北電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 青森県,岩手県,xx県, xx県,山形県,xx県,新潟県 | 東北エリア |
東京電力パワーグリッド株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県, 静岡県(富士川以東) | 東京エリア |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く), | 中部エリア |
Ⅱ契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者をいい,その供給区域と供給エリアの名称は,それぞれ以下に定めるところによります。
または 右記を供給区域とする配電事業者 | 三重県(一部除く), 静岡県(富士川以西), xx県 | |
北陸電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 富山県,xx県, xx県(一部除く),岐阜県の一部 | 北陸エリア |
関西電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県, 兵庫県(一部除く),xx県の一部, 岐阜県の一部, 三重県の一部 | 関西エリア |
中国電力ネットワーク株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 鳥取県,島根県,岡山県, 広島県,xx県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部 | 中国エリア |
四国電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 徳島県,高知県, 香川県(一部除く),愛媛県(一部除く) | 四国エリア |
九州電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県, 鹿児島県 | 九州エリア |
沖縄電力株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 沖縄県 | 沖縄エリア |
(18)検針日
当該電力会社が次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ 検針は当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日及び休日等を考慮して定められます。)に各月ごとに行い,需給契約者が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ 当該電力会社は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものとします。
ハ 当該電力会社は,供給開始日からその直後の供給地点の属する検針区域の検
針日までの期間が短い場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,供給開始日の直後の供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものとします。
ニ 当該電力会社は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場 合,検針を行なわない月については,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとします。
(19)供給地点特定番号
対象となる供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(20)小売電気事業者
取次店との取次委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネット(小売電気事業者登録番号A0009)をいいます。
(21)需給契約
この供給約款に基づいて,お客さまが小売電気事業者から電気の提供を受けるために締結する取次店との契約をいいます。
(22)電灯契約
電灯及び小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23)動力契約
動力を使用するための需給契約をいいます。
(24)需給契約者
取次店と需給契約を締結している者をいいます。
(25)供給開始日
需給契約に基づいて,需給契約者が小売電気事業者からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26)接続供給契約
需給契約者に電気の供給を行うために必要な,小売電気事業者と当該電力会社との間の契約をいいます。
(27)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で,電気事業法(昭和 39 年
法律第 170 号,その後の改正を含みます。)第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4. (単位及び端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,
その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は 1 キロボルトアンペアとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は 1 キロワットとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし,契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
5. (実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと取次店との協議によって定めます。なお,当該電力会社が,託送約款等の実施上お客さまとの協議を必要であると判断した場合,お客さまに当該電力会社と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6. (需給契約の申込み)
1. 需給契約の申込みは,取次店が申込書の授受等,書面の取り交わしにより受け付ける方法その他取次店が別に定める方法により行う必要があります。この場合,取次店はその申込みを受け付けます。なお,お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがあると取次店が判断した場合は,取次店はお客さまに無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2. 取次店は,次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
(1)小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
(2)小売電気事業者と取次店との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3)同一供給地点における,電灯契約と動力契約のいずれかの契約のみの申込の場合。(原則,電灯契約と動力契約をそれぞれ1契約以上,お申込みいただく必要がございます。)
(4)お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけない場合。
(5)供給地点が電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに規定する離島にある場合。
(6)法令,電気の供給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に他の供給契約の支払い義務が消滅している場合,他の供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),経済的観点からの合理性等によってやむを得ない場合。この場合,取次店はお客さまに対してその理由をお知らせしたうえで,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
7. (需給契約の成立及び契約期間)
1. 需給契約は,取次店がお客さまからのⅡ 契約の申込み 6.(需給契約の申込み)第 1項の申込みを承諾したときに,この供給約款の定めに従い,お客さまと取次店の間で成立します。ただし,当該需給契約に基づく託送供給契約の締結につき,当該電力会社からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,需給契約は申込みのときにさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から料金適用開始の日以降最初に訪れる
3 月の検針日の前日までとします。
(2) 契約期間満了に先だって需給契約の終了または変更の申出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後に 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。この場合,取次店が需給契約者に通知する事項は,本号に基づき更新された契約期間となります。
(3) お客さまの需要場所が,電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終了日は,(1)及び(2)にかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日とします。
8. (需要場所)
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものとします。
9. (需給契約の単位)
取次店は,1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10. (供給の開始)
1. 取次店は,需給契約を締結しようとするときは,小売電気事業者及び当該電力会社との協議のうえ供給開始日を定め,供給開始日から需給契約に基づく小売電気事業者による電気の供給を開始します。
2. 取次店は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合に
は,あらためて小売電気事業者及び当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることとします。
Ⅲ 料金の算定及び支払
11. (料金の適用開始の時期)
料金は供給開始日から適用します。
12. (料金の算定)
1. 料金は,基本料金(別表 2.(契約種別ごとの条件)に最低料金の定めがある場合には最低料金をいい,以下同様とします。),電力量料金及び附則 4.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
2. 基本料金は,別表 2.(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものとします。
3. 電力量料金は,別表 2.(契約種別ごとの条件)に定める算定方法に従って算定されるものから,附則 3(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
13. (料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
2. 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合であらかじめ需給契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した月の料金の算定期間は,供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
14. (使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量及び最大需要電力は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測します。ただし, 30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの使用電力量は,当該
電力会社の託送約款等に規定するところによります。
2. 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合には,当該電力会社と小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合,小売電気事業者から報告を受けた取次店は,当該電力会社と小売電気事業者の協議により決定された値を速やかに需給契約者に通知するものとします。
15. (料金の支払義務及び支払期日)
1. 需給契約者の料金の支払義務は以下の日に発生します。
(1) 需給契約期間中は検針日とします。ただし,当該電力会社があらかじめ需給契約者に計量日をお知らせした場合は,計量日とします。
(2) 需給契約が終了した場合は終了日とします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日とします。
2. 需給契約者の料金は,別途取次店が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 1 項により支払っていただきます。
3. 32.(工事費等の負担),及び需給契約者がこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き,以下「工事費等支払債務」といいます。)は,別途取次店が定める支払期日までに,16.(料金その他の支払方法)第 3 項のとおり支払っていただきます。
16. (料金その他の支払方法)
1. 料金は,毎月,以下に定めるいずれかの方法で支払っていただきます。
(1) 取次店が指定した銀行口座へ振り込み頂く方法。
(2) お客さまが指定する口座から取次店が指定した銀行口座へ料金を振り替える方法。
(3) その他,取次店とお客さまで別途合意した方法。
2. お客さまが料金を前項(1)、または(2)により支払われる場合は、次のときに、取次店に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項(1)により支払われる場合は、料金が取次店が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 前項(2)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
3. 工事費等支払債務については,取次店が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,取次店が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものとします。
4. 第 1 項及び前項にかかわらず,取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金
融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものとします。
なお,取次店は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの供給約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
17. (延滞利息)
1. 需給契約者が料金及び工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には,取次店は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
18. (保証金)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には,取次店は,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(1) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合。
(2) 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 保証金の預かり期間は 2 年以内とします。
3. 需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,取次店は,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4. 取次店は保証金について利息を付しません。
5. 保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,取次店は保証金をお返しします。ただし,第 3 項により支払額に充当した場合は,その残額をお返しします。
Ⅳ 使用及び供給
19. (適正契約の保持)
小売電気事業者が当該電力会社から,電気の使用状態に比べて接続供給契約が不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
20. (力率の保持)
需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約は 90 パーセント以上,その他のご契約
は 85 パーセント以上に保持していただきます。
21. (立ち入り業務への協力)
需給契約の遂行上,取次店が需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,及び当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て,需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,取次店及び当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます が,当該電力会社が立ち入る場合には,需給契約者は当該電力会社に対し所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付け及び取外しを含みます。),改修または検査
(2) Ⅳ 使用及び供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) Ⅳ 使用及び供給(供給の停止),Ⅴ 契約の変更及び終了(お申し出による契約の終了),または同(取次店からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22. (電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が,以下の原因等で他のお客さま(取次店のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該電力会
社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,必要な調整装置または保護装置を需給契約者が需要場所に施設するものとし,特に必要がある場合には,当該電力会社が需給契約者の負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設したうえで,電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他,(1)から(4)に準ずる場合
23. (施設場所の提供)
1. 需給契約者は,電気の供給の実施にともない当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
2. 需給契約者または取次店が,当該電力会社から,以下の場合において電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。
(1) 需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込
線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
24. (需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または取次店が,当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には,当該電力会社はその電気工作物を無償で使用することができるものとします。
25. (保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は,以下の場合に,取次店と当該電力会社にすみやかにそのことを通知していただきます。
(1) 需給契約者が,引込線,計量器等需給契約者の需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるお
それがあると認めた場合
(2) 需給契約者が,需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該電力会社及び取次店に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該電力会社及び取次店に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときは,当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,需給契約者と当該電力会社とで必要に応じて協議していただきます。
26. (調査及び調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該電力会社,または当該電力会社からの委託により業務の全部もしくは一部について経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)
が,法令で定めるところにより調査します。この場合,当該電力会社または登録調査機関は,必要があるときは,ご契約者からその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,ご契約者は,当該電力会社または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成した後,すみやかにそのことを取次店及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
27. (情報の提供)
取次店は,小売電気事業者による供給計画作成のために需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,取次店の求めに応じて,需給契約者は必要な情報を提供していただきます。
28. (供給の停止)
1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 25.(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして,小売電気事業者が当該電力会社から適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求められ,取次店が需給契約者に対し,19.(適正契約の保持)に基づく適正契約への変更及び適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者がこれに応じていただけないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,当該電力会社により供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,当該電力会社の求めに応じて需要契約者に必要な協力をしていただきます。
29. (供給停止の解除)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需給契約者がその理由となった事実を解消したときには,当該電力会社によりすみやかに電気の供給が再開されます。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも,取次店は当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けます。
30. (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には,供給時間中に,当該電力会社により電気の供給を中止し,または,当該電力会社もしくは取次店の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には,取次店または当該電力会社は,あらかじめそのことを公告その他によって需給契約者にお知らせします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
31. (制限または中止時の料金) 30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止,または電気の使用を制限,もしくは中止した場合でも,取次店は当該期間に係る基本料金については全額申し受けます。
32. (工事費等の負担)
1. 需給契約に基づく供給開始にあたって,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,または当該工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。。
2. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,または当該工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
3. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に対して希望する場合には,そのことを取次店に申し出ていただきます。取次店は,小売電気事業者に対し当該需給契約者からの希望を伝えるものとし,それを受けた小売電気事業者は,当該需給契約者が希望する当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,小売電気事業者が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきま す。
4. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,小売電気事業者が当該電力会社から,変更にともない新たに施設した供給設備を施設すること,または変更にともない新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
5. その他需給契約者の都合に基づく事情により,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること,または小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用の負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者に施設していただきます。
6. 第 1 項,第 2 項,第 4 項及び第 5 項に基づき需給契約者に施設いただいた設備について,当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
33. (検査または工事の委託)
1. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。この場合,当該電力会社の求めに応じて,検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは,当該電力会社の求めに応じて,当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
34. (損害賠償の免責)
1. 30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止,または電気の使用を制限,もしくは中止した場合で,それが取次店及び小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,または 42.(取次店からの解除等)によって需給契約を解除した場合には,取次店は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で,それが取次店及び小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店は需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
35. (不可抗力)
1. 需給契約者及び取次店は,以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,40.(お申し出による需給契約の終了)または 42.(取次店からの解除等)にかかわらず,需給契約者または取次店は需給契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は需給契約者,取次店共に賠償責任を負わないこととします。
36. (違約金)
1. 需給契約者が次のいずれかに該当し,そのために取次店が申し受ける料金の全部または一部の支払いを免れた場合,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を取次店に支払っていただく場合があります。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項に規定する支払いを免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で,当該電力会社により決定された期間とします。
37. (設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したとして,当該電力会社から小売電気事業者に次の金額の賠償を求められ,それが需給契約者の故意または過失による場合,取次店の求めに応じて速やかにその求められた賠償額
を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更及び終了
38. (需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ 契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
2. 需給契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には,原則として契約容量及び契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約容量または契約電力を超過して電気を使用された場合,取次店は翌月からの契約容量または契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,あらかじめ取次店にそのことを通知し,取次店の了承を得ていただきます。
4. 需給契約者が需要場所における契約主開閉器または負荷設備を変更される場合 は,取次店にあらかじめ申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
5. 契約電流,契約容量または契約電力の変更は,原則として月単位で実施します。
39. (名義の変更)
合併,相続その他の原因によって,新たな需給契約者が,それまで電気の供給を受けていた需給契約者の取次店に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,取次店が適当と判断した方法により権利義務の受け継ぎ前に申し出ていただきま す。
40. (お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて取次店に通知していただくものとし,取次店は,かかる通知を受けた場合,速やかに小売電気事業者に通知するものとします。この場合,取次店から通知を受けた小売電気事業者及び小売電気事業者から通知を受けた当該電力会社 は,原則として,需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させる
ための適当な処置を行ないます。また,需給契約者が他の小売電気事業者から電気の供給を受けることを理由として需給契約を終了しようとされる場合は,取次店は小売電気事業者及び電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合,小売電気事業者及び当該電力会社は,原則として,電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合,需給契約者は,電気の供給を終了させるための処置につき,必要に応じて取次店,小売電気事業者または当該電力会社に協力していただきます。
2. 次の各号に規定する場合を除き,前項に従い取次店が需給契約者または電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に,需給契約が終了したものとします。
(1) 前項に基づく需給契約の終了が引越しなどにより需給契約者がその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で,取次店が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものとします。
(2) 取次店が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても,取次店及び需給契約者の責めとならない理由により,終了期日までに当該電力会社に対して通知することができない場合は,当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものとします。
(3) 取次店及び小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約が終了するものとします。
41. (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
需給契約者が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合,以下の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に,需給契約者に支払っていただく場合があります。ただし,当該電力会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約の終了の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約終了の日までの期間を対象に,終了した需給契約の契約容量分もしくは契約電力分につき,別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,料金単価に 1.1倍したものをさかのぼって適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条
件)(2)の場合にあっては,料金単価に 1.2 倍したものをさかのぼって適用
して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額。この場合,算定に用いる使用電力量は,使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
(2) 需給契約の変更の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約が変更される日の前日までの期間を対象に,当該減少される契約容量分もしくは契約電力分につき,別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,料金単価に 1.1 倍したものをさかのぼって適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,料金単価に 1.2 倍したものをさかのぼ
って適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額。この場合,算定に用いる使用電力量は,使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。
42. (取次店からの解除等)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が取次店または当該電力会社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合に は,取次店は需給契約を解除することがあります。なお,この場合には,そのことをお客さまにお知らせします。
2. 需給契約者が,40.(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,取次店は事前の通告なく解除することができ,取次店が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものとします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,取次店はその需給契約者との間の需給契約を解除することができます。
(1) 需給契約者が支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(2) 需給契約者が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお,料金を支払わない場合
(3) 同一供給地点において,電灯契約と動力契約のいずれかの契約が終了し,他方の需給契約のみになった場合
(4) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
(5) 前各号によらず取次店による供給の継続を困難とする事情があり取次店が需
給契約の解除を希望する場合
なお,(1),(2),(3)及び(4)の場合は,需給契約を解除する 15 日前までに,(5)
の場合は需給契約を解除する 60 日前以前の取次店が適当と判断する日までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②需給契約者が希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(当該電力会社による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供給)をいいま
す。)を受ける方法があることを説明します。
43. (料金単価の変更)
取次店は,当該電力会社の託送約款等が改定された場合,みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用,調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順により,新たな料金単価を定めるものとします。
(1) 取次店は,新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下,「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を,事前に書面にて需給契約者に通知しま す。
(2) 需給契約者と取次店は,新たな料金単価及びその適用開始予定日について,新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
(3) 前項(2)に定める期限までに,需給契約者と取次店との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には,需給契約者または取次店の申し出により,契約の解約ができるものとします。
(4) 前項(1)の取次店の通知に対して需給契約者が異議を申し立てない場合や,前項(3)により契約の解約が行われない場合は,新料金単価適用開始予定日から,前項(1)において取次店から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
44. (取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)
取次店と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,需給契約に関する需給契約者の契約の相手方が取次店から小売電気事業者に変更となります。この場合,取次店は,あらかじめそのことをお客さまに書面(電子メール,ウェブサイトのページ,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この(取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし,この変更が生じた後,遅滞なく小売電気事業者はそのことをお客さまに書面により通知するものとします。なお,原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等とします。
Ⅵ その他
45. (個人情報の取扱い)
取次店は,別途個人情報の取扱いに関する保護方針を定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
46. (信用情報の共有)
需給契約者が 42.(取次店からの解除等)第 3 項(1)または(2)に該当する場合には,需給契約者の氏名,住所,支払状況等の情報を,他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
47. (管轄裁判所)
需給契約にかかわる訴訟については,需要場所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xx管轄裁判所とします。
48. (反社会的勢力排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,本条において同様とします。)及び取次店は,需給契約締結時及び将来にわたり,需要場所の属する地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さま及び取次店は,現在及び将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力等」といいます。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. お客さま及び取次店は,自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他,上記に準ずる行為
4. お客さま及び取次店は,相手方が第 2 項及び第 3 項のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに需給契約を解除することができるものとします。
5. お客さま及び取次店は,第 4 項にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき,一切の義務及び責任を負わないものとします。
2023年8月1日日本通信機器株式会社