TEL.0120-81-9431 営業時間 9:00~17:30(土・日・祝日休業)
以下の「契約概要」および「注意喚起情報」は共済契約の申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承(ご加入者(被共済者)が契約申込人と異なる場合は、必ずご加入者の方全員にもご説明ください)のうえ、お申込みください。また、本書はご契約に関する全ての内容を記載したものではありませんので、契約の内容となる共済事業規約・実施規則の内容を必ずご確認ください。なお、共済事業規約・実施規則は当組合ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxxxxx。
ご不明な点につきましては、当組合までお問い合わせください。
神 戸 市 x x 協 x000-0000 xxxxxxxxx000 xx xxxxxxxx0 x
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医 療 共 済「入院充実ガンプラン」重 要 事 項 説 明 書
x 約 概 要
1. 共済契約のしくみ
1-1. 制度のしくみ
医療共済「入院充実ガンプラン」は、被共済者が共済期間中に死亡や入院等の共済事由が発生した場合に共済金をお支払いします。
ご加入はお1人につき1つのコースです。
当組合の医療共済・傷害共済・こども共済の他のタイプ・コースと重複してご加入いただくことはできません。なお、満期返戻金はありません。
1-2. 契約者および被共済者 (1)契約者になれるx
xx県にお住まいか職場がある方で、出資金を払込み、組合員となった方
※契約者が組合員の資格の範囲外となったときは、契約は終了し、組合を脱退していただくことになります。
(2)被共済者になれる方
①契約者、その配偶者(内縁関係にある方および同性パートナーを含みます。ただし、契約者に婚姻または内縁関係にある方および同性パートナーに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じ。)および契約者と生計を共にする2 親等内の親族の方で、保障開始日(発効日)において満 75 歳以下の方
②加入申込書の「告知事項」に該当しない方
③加入申込書の「告知事項」に該当するが、当組合の定める疾病や特定の部位について生じた傷病およびその傷病と因果関係のある一連の傷病による共済金の支払いを一定期間免責とした契約に同意される方
④加入申込書の「告知事項」に該当するが、組合所定の条件を満たされる方
1-3. 共済金のご請求
共済事由が発生した場合は、遅滞なく当組合にその旨をご通知ください。
共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
1-4. 共済金受取人
(1)共済金受取人は契約者です。
(2)契約者が死亡されたときの死亡共済金受取人は、次の順位および順序とします。
①契約者の配偶者
②契約者の死亡当時、契約者と同居していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
③契約者の死亡当時、契約者と同居していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
④上記②に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
⑤上記③に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
※死亡共済金受取人、代理請求人の指定をご希望の場合は当組合までご連絡ください。
2. 保障内容(共済金額・保障日数等)および掛金額
保障内容および掛金額は、加入コース・加入年齢ごとに異なります。詳しくは、各コース表および説明事項を必ずご確認いただき、保障内容をご確認・ご了承のうえ、希望されるコースにお申込みください。
3.共済期間および契約更新
共済期間は、保障開始日から1年です。
なお、契約者から更新しない意思または変更の申し出がない限り、同一の契約の型を継続する申込みがあったものとみなします。当組合がこの申込みを承諾したときはその満了日の翌日(更新日)に契約を更新します。ただし、共済事業規約・実施規則に変更があった場合は、更新日における変更後の内容に変更し、契約を更新します。
当組合の指定日に掛金引落しが完了した場合、満85歳でむかえる契約満了日まで契約を更新します。ただし、当組合が共済契約の更新を不適当と認める場合等、更新できない場合があります。
4. 掛金の払込み
掛金の払込みは、口座振替の場合、毎月27日(金融機関が休業の場合は翌営業日)にご指定の預貯金口座からの自動振替にて、クレジットカード払の場合、払込みを承諾した日(毎月14日、以下「売上確定日」といいます。(ご契約者によるカード会社へのお支払いは、ご利用カード会社の指定日となります。))にお払込みいただきます。払込期日は、毎月の保障開始応当日の前日が属する月の末日までとすることができます。
5. 解約返戻金
医療共済には、解約返戻金はありません。
注 意 喚 起 情 報
1. クーリング・オフの制度
初回申込時に限り、共済契約の申込みを撤回することができます。申込みを撤回したい場合は、口座振替は初回掛金払込予定日以後10日以内、クレジットカード払は売上確定日以後10日以内に、組合へ書面によりお申し出ください。
2. 加入申込書の記載および告知義務
加入申込書や告知事項(健康状態等のご質問)には正確な事実を告知ください。事実でないことを告知された場合は、契約が解除され、共済金が支払われませんのでご注意ください。
3. 共済契約の責任開始期
初回申込みにおいては、組合が契約を承諾した場合、口座振替は初回掛金相当額を受け取った日の翌日の午前0時から、クレジットカード払は売上確定日の翌日午前
0時から保障は開始されます。
4. 共済金をお支払いできない場合
①契約が無効、解除、失効、取消された場合
②申込書や共済金請求書類に不実の記載があった場合
③申込日以前に発病した病気または発生した事故を原因とする場合
④傷害入院共済金が支払われる入院中に、傷害通院をした場合、その入院と重複する通院日の傷害通院共済金
⑤故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為、死刑、無免許運転や酒気帯び運転、最高速度違反、信号無視等、または運転中における遮断中・警報中の踏切への侵入による事故
⑥薬物依存、精神障害または泥酔による場合
⑦事故の原因が疾病または心神喪失による場合
⑧頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚所見のない傷害入院
⑨治療に専念しなかった場合または、正当な理由なく調査や調査に必要な書類の提出を拒んだとき
⑩被共済者の自殺または自殺行為による場合(発効日または変更日から1年以内)
➃初回契約の発効日から30日以内に開始された疾病の治療を目的とする場合
⑫他の障害または傷病の影響により傷害が重大になったと認められる部分
⑬戦争その他非常な出来事または地震、津波、その他これらに類する天災により、共済契約に関する所定の共済金を支払うことが出来ない場合は、共済金の支払い総額が当該共済事業の異常危険準備金の額を超えない範囲で、共済金を削減してお支払いする事があります。
⑭危険な運動等を行っている間または※指定職業に従事中、その危険な運動等または職業の就業にともなう原因によって共済事故が発生したときは、加入コー
スに応じて、共済金をお支払いしない場合、または削減してお支払いする場合があります。
⑮発病日が不明なものについては、共済金を削減してお支払いする事があります。
※指定職業:①タクシーまたはハイヤーの運転手②力士、騎手、テストドライバーなどの職業競技者③国際平和協力隊(海外派遣中の全期間を従事中とみなします)
5. 契約の無効・取消・解除・消滅
(1) 契約が無効となる場合
①契約者が保障開始日または更新日において契約者の資格の範囲外であったとき、または被共済者が被共済者の資格の範囲外であったとき
②被共済者が保障開始日前にすでに死亡していたとき
③被共済者が複数のコースに加入するなど、共済金額の限度を超えていたときはその超過分
契約が無効の場合、共済金はお支払いできません。また、すでに共済金を支払っていた場合は返還していただきます。
(2) 契約が取消となる場合
契約の締結に際して契約者、被共済者が詐欺または強迫の行為をしたときは共済契約を取り消します。この場合、すでに払い込まれた掛金は返還いたしません。
(3) 契約が解除となる場合
①告知義務違反による解除
契約者または被共済者が契約の申込みの際に告知欄(告知事項)に不実の記載をしたとき
②重大事由による解除
(ア)契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(イ)共済金受取人が、共済契約にもとづく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
(ウ)契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団、暴力団員(暴力
団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
(エ)契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に対して資
金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
(オ)契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
(カ)契約者、被共済者または共済金受取人が、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(キ)上記(ア)~(カ)に掲げるもののほか、契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
契約が解除となった場合、共済金はお支払いできません。また、すでに共済金を支払っていた場合には返還していただきます。その場合の掛金は返還いたしません。
(4) 契約が消滅となる場合
被共済者が死亡した場合はそのとき、重度障害共済金をお支払いした場合には重度障害となったとき
6. 掛金払込猶予期間・契約の失効
① 初回申込時の場合で、組合が特に認めた場合、申込日から3ヶ月以内に払い込むことができます。ただし、第1回掛金が払い込まれず、申込日から3ヶ月を経過した場合は、契約の申込みは取り消されます。
② 2回目以降の掛金払込については、払込期日から2ヶ月以内(払込猶予期間)に払い込まれなかった場合は、契約は失効します。
7. 契約の中途解約
契約者は契約を将来に向かって解約請求書により解約できます。解約の効力は、解約日(未記入の場合は書面提出日、郵送の場合は郵便の消印日付)の翌日の午前0時から生じます。
8. その他
この組合は、共済掛金その他の契約内容について、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払状況等によって、共済契約の更新時に見直す場合があります。また、当組合は、変更する必要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更することにより、共済契約者と合意があったものとみなし、個別の合意をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその発効時期をこの組合のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
※ご加入後、ご契約の際に告知いただいた内容に次のような変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。ご連絡がない場合は契約が解除され、共済金をお支払いできない場合があります。
① 契約者や被共済者の住所・氏名等登録内容の変更
② 掛金払込方法の変更
③ 掛金振替口座の変更
④ 死亡共済金受取人、指定代理請求人の変更
※過去の契約歴ならびに共済金請求歴などにより契約をお引き受けできない場合があります。
※申込み後、「手続き完了のご案内」と一緒にお送りする「ご契約のxxx」は共済事業規約・実施規則の内容を要約して記載していますので、ご一読のうえ契約証書とともに保管してください。
※保障内容等に変更が生じる場合は、組合のホームページでご案内いたします。
2023年02月