大光 Visa デビットカード会員規約
大光 Visa デビットカード会員規約
(令和 6 年 2 月現在)
大光Visaデビットカード会員規約
第1条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社大光銀行(以下「当行」といいます。)が三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
2.会員と当行との契約は、当行が入会を承認したときに成立します。
第2条(適用範囲)
1.本規約において「デビットカード取引」とは、両社が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社
(以下「提携先等」といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置し Visa Worldwide 所定のマークを掲示しているATM
(以下「海外ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を 受けること、海外ATM出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といい ます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当す る金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口 座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第9条によるものとします。
2.会員はデビットカード取引を第6条に定める利用方法により生計費決済として利用できるものとします。また、海外ATM出金については、日本に住所を有する会員が海外における滞在費等に充当する範囲に限るものとします。
3.決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第3条(デビットカードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2.会員は、当行からカードを貸与された場合、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。
また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、そ
の違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7.会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。ただし、決済口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8.カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは破棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9.本条第8項の規定は本条第6項または第20条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10.カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する会員には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードは破棄(磁気ストライプ部分と IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員によるカード利用(年会費の支払いを含みます。)がなかった場合には当行は新しいカードを発行しない場合があります。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビットカード取引の決済については、有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
また、第6条第3項に定める継続的に発生する各種代金のデビットカード取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第5条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2.暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第2
0条を準用します。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することができません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員の責任になります。
5.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認 し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があった場 合であっても、これにより会員に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第6条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票の印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することができません。
2.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、また会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類によっては、デビットカード取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲において、かかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
5.会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断した場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります
6.両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限・中止・停止することがあります。この場合、会員は、 両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらか じめ承諾するものとします。
7.当行は、第11条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の清算については両社所定の方法によるものとします。
9.海外ATMにおいて外貨が引出しできない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負
わないものとします。
10.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
11.会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビットカード取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負いません。
12.会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や機内販売等、一部の加盟店において、カードを利用できないことを予め承諾するものとします。
13. 未xxの会員は、加盟店が商品の購入また役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第7条(海外ATM出金の利用方法)
1.海外ATMで出金取引を行うに際しては、カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第8条(利用限度額)
1.会員は、決済口座の預金残高を超えてデビットカード取引を行うことはできません。(総合口座取引規定に基づく当座貸越を利用したデビットカード取引はできません。)ただし、第11条の第1項から第3項に該当する場合は除きます。また、1回、1日、1か月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1か月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1か月とします。
第9条(決済方法)
1.デビットカード取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座から引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3.当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4.当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について、提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、そ
の差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。
5.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。
6.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビットカード取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
7.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。
第10条(海外利用代金の決済方法等)
1.日本国外におけるデビットカード取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下
「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引債務相当額により、第
9条第3項に定める暫定支払手続きを行います。
(2)当行は、デビットカード取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を、提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。
2.会員は、日本国外でデビットカード取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビットカード取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3.海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第11条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に 基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口 座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、
売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に立替払いを行います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に立替払いを行います。(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の金額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3.第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に立替払いを行います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第12条(債権の譲渡)
1.会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、およびその際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条(会員資格の取消し)
1.当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2.会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで
きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(4)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5)第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所等の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
4.会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません。
5.当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします。
6.会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
7.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2)決済口座が解約された場合。
(3)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。
第14条(付帯サービス等)
1.会員は、当行が提供するデビットカード取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項に定める会員資格の取消をされた場合、または、第18条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.デビットカード取引は、会員が本条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2.会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は、当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。
(1)会員が入会申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3)会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
(4)会員が本条第3項または第13条第2項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3.会員が本条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第16条(遅延損害金)
1.会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.0%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第17条(相殺)
1.当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第18条(退会等)
1.会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および ICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負いません。また、退会申出時に、
本規約に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済していただくこととなります。
2.本条第1項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第19条(カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん)
1.会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難・偽造・変造・詐取・横領等(以下まとめて「カード等の紛失・盗難等」といいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署(海外の場合は現地警察)に届けを提出している等、当該紛失・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めることができ、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の前日 60 日前から、受理日の翌日(62 日間)まで、当行は、当行所定の限度(額)の範囲内まで当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けた身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生した場合。
(5)カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6)カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3.会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
4.当行は、カードが第三者によって拾得される等を両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第20条(カードの再発行)
1.当行は、会員がカード等の紛失・盗難等により、当行所定の届出を行い、カード再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合には、当行所定のカード再発行手数料をいただきます。
2.本条第1項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報 が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来使用していたカードは当行へ返却する、もしくは会員が責任をもって磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄
するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負いません。
第21条(Visa デビット会員用 Web)
1.Visa デビット会員用 Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスをいいます。
2.Web サービスを利用できる機器は、両社所定の機能・性能を備えたものに限ります。なお、両社が機器に求める機能・性能は、随時任意に変更することができます。
3.会員は、Web サービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
4.本条第3項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第3項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を再設定することができます。
5.会員は本条第3項、本条第4項および本条第7項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、両社が定める指定禁止番号を登録することはできません。
6.Web サービスの利用に際して、会員はその都度、両社の指定する画面に Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
7.Web サービスでは、本条第6項による本人確認の完了後、大光Visaデビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザーID」「パスワード」の変更、お知らせメールや「VISA 認証サービス」等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼を受け付けなかったものとします。
8.「VISA 認証サービス」とは、Visa Worldwide の提供する以下の内容のサービスです。
(1)会員は、「VISA 認証サービス」に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで「VISA 認証サービス」の設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、「VISA 認証サービス」を受けることができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、「VISA 認証サービス」の認証情報として利用されることに同意します。
(2)第3条第6項または第20条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、
「VISA 認証サービス」の専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。こ
の場合、会員は改めて Web サービスを登録のうえ「VISA 認証サービス」の設定を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。また、「VISA 認証サービス」の専用パスワードを失念した場合は、 Web サービスの「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再登録を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。
(3)「VISA 認証サービス」は、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用が出来なくなります。なお、「VISA 認証サービス」は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)「VISA 認証サービス」によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)両社は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、「VISA認証サービス」を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は一切責任を負いません。
9.Web サービスは、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
10.Web サービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検。
(2)システムの切替による設備更新。
(3)天災・災害による装置の故障。
(4)その他両社が必要と判断した場合等、両社は Web サイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他いかなる損害についても、両社は一切責任を負いません。
11.会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為。
(2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為。
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(4)Web サービスの権利の譲渡にあたる行為。
(5)その他、両社が不適当と認めた行為。
また、Web サービスの内容、情報など Web サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
12.両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合。
(2)会員が認証情報登録の際、または Web サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合。
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確な Web サービスの提供が困難と予測される場合。
(4)会員が本規約に反する行為をするなど、両社が不適当と認めた行為を行った場合。
13.両社が本条第3項および第6項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について両社は一切責任を負いません。
14.両社は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は一切責任を負いません。
15.次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
16.Web サービスにおいて両社が採用する暗証技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社が完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員が Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
17.両社は Web サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第22条(売買取引等債務等の通知方法)
1.会員は、第21条に定める Web サービスにより、Web 上でデビットカード取引の代金明細を確認するものとします。デビットカード取引の代金明細は、Web サービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料をいただくこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
2.両社は、第9条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」といいます。)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。
(会員が Web サービスにてお知らせメールの通知を希望した場合)
3.両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビットカード取引に係る清算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
第23条(Eメール)
1.両社は、会員指定アドレス宛に次の内容のEメールを発信します。
(1)デビットカード取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知。
(2)第21条第8項の「VISA 認証サービス」の設定ないしは設定変更の通知。
2.両社システム処理上の都合により、Eメール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は一切責任を負いません。
第24条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負いません。
2.本条第1項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、
一切責任を負いません。
第25条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・会員指定アドレス・暗証番号等に変更があった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2.本条第1項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合、および会員指定アドレス宛に発信するEメールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3.氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と第3条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビットカード取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は責任を負いません。
4.本条第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により所得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
5.会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更ができないことを予め承諾するものとします。
6.会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第26条(費用の負担)
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第27条(準証法・管轄)
1.デビットカード取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、両社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とするものとします。
第28条(規約の準用)
1.当行の他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱います。
第29条(サービス内容および本規約の変更等)
1.サービス内容は両社の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2.本規約は、両社の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について両社は一切責任を負いません。
3.サービス内容および本規約の変更については、当行 Web サイト等により告知いたします。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および会員は、株式会社大光銀行(以下「当行」といいます。)、および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、大光Visaデビットカード入会申込(以下「本申込」といいます。)にあたり、個人情報の収集・利用・保有・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行った上で以下の条項に則り取り扱うことに同意します。
第1章 当行における個人情報の取り扱い
第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
1.申込人および会員(以下併せて「会員等」といいます。)は、当行が個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)にもとづき、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で次項に定める個人情報を収集の上、利用・保有することに同意します。
(1)当行における個人情報の利用目的
業務内容 | ○ 預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、外為業務および付随する業務 ○ 投資信託販売業務、金融商品仲介業務、保険販売業務、信託業務等法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。 ○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む) |
利用目的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品・サービスに関し下記の利用目的で 利用いたします。 ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等の受付 ②各種金融商品・サービス等をご提供するための必要な情報登録 ③犯罪収益移転防止法にもとづく、ご本人さまの確認等や金融商品・サービスをご利用いただくための資格等の確認 ④各種金融商品・サービス等における期日管理等、継続的なお取引の管理 ⑤融資の審査や継続的なご利用等に際しての判断 ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断 ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供 ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行 ⑨お客さまニーズの把握や金融商品・サービスの研究や開発 ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案・ご連絡 ⑪提携会社等の商品やサービスのご提案 ⑫お取引の解約やお取引解約後の事後管理 ⑬他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等に おいて、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑭お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、趣味・嗜好に応じた商品・サービスに関する広告等を行うため(利用目的で必要な範囲に限定 し、 お客さまの個人情報を提携会社等の第三者へ提供することがあります) ⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
※銀行法施行規則により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。
(2)手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用
不渡情報については、電子交換所および電子交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
2.前項に定める業務および利用目的のために、当行が収集・利用・保有する個人情報は以下のとおりです。
① 入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
② 入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③ デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④ 会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤ 本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥ 官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
第2条(第三者提供)
本申込に関して発生する債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。会員等は、その際、本申込に基づく会員等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第3条(管理・回収業務の委託)
会員等は、当行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第
126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債権の回収を委託する場合は、会員等の個人情報を取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第4条(個人情報の利用・提供の停止)
1.当行は、第 1 条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定している⑫の利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付については、会員等から個人情報の利用・提供の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行および当行の関連会社や提携会社の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
2.前項の利用・提供の停止の手続きについては、店舗窓口にお申し出ください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
2.会員等は、当行に対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない
場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)するよう請求することができます。当行に訂正等を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が本申込に必要な記載事項(契約書書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第 1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定している⑫の利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付を目的とした利用に同意しない場合でも、これを理由に当行が本申込をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第7条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は 当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行は、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第1条に定める目的で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第8条(条項の変更)
1.本章における各同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2.本章における各同意条項の変更については、当行 Web サイト等により告知いたします。
第2章 当行と三菱 UFJ ニコスにおける個人情報の取り扱い第9条(個人情報の取得・利用・保有)
1.会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスが個人情報の保護に関する法律に基づき、デビットカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、以下の情報を取得・利用・保有することに同意します。
① 入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、会員等の属性に関する情報、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
② 入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③ デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④ 会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤ 本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥ 官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
2.会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含む全てのカード機能の提供のために前項①②③の個人情報を利用することに同意します。
3.会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のために第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。
(1)当行または三菱 UFJ ニコスのデビットカード関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱 UFJ ニコスまたは加盟店等のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
第10条(業務の委託)
1.当行または三菱 UFJ ニコスは、デビットカード取引契約に関してその業務の一部または全部を、当行または三菱 UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
2.当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスの事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
第11条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行がデビットカード取引契約を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第12条(利用・提供中止の申し出)
第9条第3項第 2 号に定めるデビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内を目的とした利用に同意を得た範囲内で当行または三菱 UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以上の当行または三菱 UFJ ニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱 UFJ ニコスおよび三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承諾するものとします。
第13条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
(2)三菱 UFJ ニコスに開示を求める場合には、第15条第2項に記載の DC カードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
2. 会員等は、当行および三菱 UFJ ニコスに対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正等するよう請求することができます。連絡先は前項各号に準じるものとします。
第14条(個人情報の取り扱いに不同意の場合)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第9条第3項第2号に定めるデビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内を目的とした利用および共同利用に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 UFJ ニ
コスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第15条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
2.三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
なお、三菱 UFJ ニコスは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター
東京:〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂 1-3-2 TEL03-3770-1177大阪:〒541-8539 大阪市中央区瓦町 2-1-1 TEL06-6533-6633
第16条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行および三菱 UFJ ニコスは、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第 9 条に定める目的で、法令等または当行および三菱 UFJ ニコスが定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第17条(条項の変更)
1.本章における各同意条項は法令が定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
2.本章における各同意条項の変更については、当行 Web サイト等により告知いたします。
【問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本条項についての問合せ、ご相談については、下記の株式会社大光銀行まで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合せおよびご相談は当行本支店店頭窓口または下記にご連絡ください。
株式会社大光銀行
〒940-8651 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6号
TEL0258-36-9813
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
(個人情報の取り扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社大光銀行 お客さま相談室
〒940-8651 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6号
TEL0120-36-4440
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預金口座振替について
1. 貴行に大光Visaデビットカード利用にかかる利用代金および年会費、諸手数料、諸費用等の支払いの請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書通りの金額をこの預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2. 請求日において、請求書金額が預金口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、私に通知することなく、請求日以降預金口座から払戻しができる金額が請求金額を超 えた際に、引き落としのうえ支払ってもさしつかえありません。
3. この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、貴行においてこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座振替について万一紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑・損害をかけません。