Contract
生活協同組合コープおきなわ 食事券等利用約款
第 1 条(目的)
本約款は、生活協同組合コープおきなわ(以下「生協」という)が発行する食事券、入場券等(以下「食事券等」という)のご利用について規定するもので、食事券等の所持者(以下「利用者」という)は、本約款に従ってお取引いただくものとします。
第 2 条(食事券等)
1.食事券等とは、生協が発行する券で、利用者からお支払いただいた金額をもって当該食事券等に表示のある施設(以下
「利用店」という)においてサービスの提供を受けることができる機能を有するものをいいます。
2.食事券等購入の際は、店頭窓口ではキャッシュレス決済はご利用できません。
第3条(食事券等の利用方法)
1.利用店において、食事券等に記載されたサービスの提供を受けることができます。
2.食事券等を利用される場合は、利用店にて精算の際に食事券等をお渡しいただくものとします。
3.食事券等の利用は、1回の飲食等について1人1枚に限るものとし、指定された以外の食事券、飲物券、土産券、売店商品等の購入では利用できません。
4.利用店のイベントや特別期間等にご利用の際は、差額が生じる場合があります。詳しくは利用店までお問合せ下さい。
第4条(有効期限)
1.食事券等の有効期限は購入日から5ヶ月の期限となります。食事券等の券面に記載されております。但し、期間(季節等)限定などの食事券等は、5ヶ月より短い場合もございます。
2.有効期限の過ぎた食事券、発行日の捺印がない食事券等は使用できません。
第5(払戻し、換金)
1.食事券等の返券、交換、払戻し、換金はできません。但し、次のいずれかの場合において、生協が必要と認める場合には、有効期限内の食事券等をご提出いただくことにより、払戻しを受けることができるものとします。
(1)社会情勢の変化、法令の改廃により食事券等のサービス提供が出来なくなった場合
(2)利用施設のサービス中止、相当長期間の休止、遅延、内容等の変更があった場合
2.前項各号いずれかに該当する場合、生協はホームページへの掲載、販売窓口でその事実及び払戻し方法を告知いたします。なお、生協は払戻し期間を設けるとともに、その期間経過後は払戻しを行わないこととさせていただきます。
第6条(再発行)
1.食事券等を紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、又は利用者の許可なく第三者に利用された場合であっても、返金又は再発行はいたしません。
2.食事券等を汚損、破損した場合は、その原因が故意に基づかないことが明らかで、食事券等に記載されている番号その他符号等が判読可能な場合に限り、生協の判断により再発行ができるものとします。その際、生協は再発行した食事券等と交換で汚損、破損した食事券等の引渡しを求めることができるものとします。
第7条(禁止事項)
1.営利を目的として第三者に転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)し、または転売のために第三者に提供することは禁止します。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、
業として行われない場合については、この限りではありません。
2.転売行為によって取得された食事券等が判明した場合、その食事券等を無効とし、食事券等代金の返金は認めず、利用店でのサービス提供をお断りいたします。
3.「インターネットオークション」、「チケットショップ」、「購入代行業者」、「ダフ屋」等、生協から直接購入した以外の食事券等のトラブルについては、生協は一切責任を負いません。
第8条(不正な取得・利用等)
1.次のいずれかに該当するとき、生協は利用者に食事券等のご利用をお断りし、食事券等自体を失効扱いとしたうえで、利用者の食事券を生協にお引渡しいただくものとします。
(1)不正な方法により食事券等を取得、又は不正な方法により取得された食事券等であることを知って利用した場合
(2)食事券等が改ざん、偽造、または変造されたものである場合
(3)本約款に違反した場合
(4)その他、食事券等が不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、生協は調査のため、一時的に食事券等をお預かりできるものとします。
3.第1項において食事券等自体が失効した場合、生協は当該食事券等の交換・再発行・返金等には一切応じません。
第9条(ご利用期間に関する制限)
食事券等の券面に記載された有効期限を経過した場合、食事券等は無効となり、無効となった食事券等の券面額の返金はしないものとします。
第10条(質xx担保権設定の禁止)
食事券等への質xx担保権の設定はできないものとします。また、利用者が本規定に違反した場合、生協は一切責任を負いません。
第11条(取引に関わる苦情等の処理)
食事券等を利用して行われた取引について、万一、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、利用者とその取引が行われた利用店との間でその問題を解決するものとし、生協は一切責任を負いません。
第12条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款に基づく取引に関して、生協との間に紛争が生じた場合には、生協の本部の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第13条(約款の変更)
1.生協は、サービスの充実、合理化、利用者の利便向上、社会経済状況の変化への対応、その他食事券等販売事業の円滑な実施のため、必要がある場合に本約款を変更することができるものとします。
2.本約款を変更する場合、生協所定の方法、期間により新約款を告知するものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。
【附則】本約款は、令和2年12月1日から適用します。
【相談窓口】 食事券等に関する質問または相談については下記までご連絡ください。お問合せ:098-879-8025(月~金 10時~18時)
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