Contract
秘密保持契約書(雛形)
学校法人ノートルダム清心学園(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、(研究題目)に関する(共同研究・受託研究・技術移転)の可能性を検討する(以下
「本検討」という。)ために、相互に必要な情報を開示するに当たり、秘密保持に関して、次のとおり契約を締結する。
(情報の開示)
第1条 甲及び乙は、本検討にあたり必要と認める範囲で、関連する情報を互いに開示するものとする。
(秘密情報)
第2条 本契約に規定する秘密情報とは、次に掲げるものをいう。
(1)本契約の相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたもの
(2)口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、かつ、相手方に対し、開示の日より●日以内に当該情報の概要及び当該情報が秘密である旨明示されたもの
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するものは、秘密情報には含まれないものとする。
(1)開示・提供を受ける以前から公知、公用の情報
(2)開示・提供を受ける以前から自ら保有していた情報
(3)開示・提供を受けた後、自らの責めによらず公知、公用となった情報
(4)開示・提供を受けた後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず開示を受けた情報
(5)第三者への開示・提供について、書面により事前に相手方の同意を得たもの
(秘密情報の複写・複製)
第3条 甲及び乙は、本業務の遂行のために必要な範囲を超えて、秘密情報を複写又は複製する場合には、相手方の事前の書面による承諾を得なければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定により秘密情報を複写又は複製するときは、複写又は複製に関する記録を作成しなければならない。
3 甲又は乙は、相手方から求められたときは、開示者に対し前項の記録を開示しなければならない。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、第1条に基づき相手方から開示された秘密情報について秘密を保持し、第三者(弁護士,公認会計士その他守秘義務を負うものを除く)に開示又は漏洩してはならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、相手方から開示された秘密情報を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(産業財産権)
第6条 甲又は乙が、相手方の秘密情報を使用して発明、考案等(以下「発明等」という。)をなしたときは、当該相手方に対し、発明等にかかる特許等の出願前にその内容を通知するものとし、その権利の帰属について相手方と協議して決定するものとする。
(資料の管理、返還)
第7条 甲及び乙は、相手方から提供された秘密情報について、自己の責任において散逸、漏洩なきよう管理するとともに、本契約終了時に、または本契約期間中においても相手方から要求があり次第、速やかに相手方へ返却、または相手方の指示に従い破棄するものとする。
(漏洩防止)
第8条 甲及び乙は、それぞれの従業員及び研究担当者のうち本検討に携わる者を限定し、秘密情報の第三者への漏洩を防止するよう責任をもって対処するものとする。
(有効期間)
第9条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。但し、第4条、第5条、第6条については本契約終了後3年間有効とする。
(協議事項)
第 10 条 本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約の解釈に疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえこれを解決するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上それぞれ1通を保有するものとする。
20●●年 月 日
(甲)岡山市北区xx町二丁目16番9号学校法人ノートルダム清心学園
理事x x x x
(乙)○○市○○町××丁×番×号
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○