Contract
株式会社 京都銀行 御中
私は、指定金銭信託約款および後記特別約定を了承のうえ、家庭裁判所の指示書を添えて、後見制度支援信託(特約付指定金銭信託)を申し込みます。なお、申し込みにあたり、「商品内容説明書」および「指定金銭信託約款」の交付を受け、その受領および商品内容の説明を受けたことを確認します。
申込日 | 西暦 年 月 日 | |||||||||||||
未xx 被後見人さま | おところ | 〒 - | ||||||||||||
おなまえ | ||||||||||||||
未xx後見人さま | おところ | 〒 - | お届出印 | |||||||||||
おなまえ | 未xx後見人 | |||||||||||||
① お申込金額 (当初信託金額) | 円 | |||||||||||||
② 交付頻度・交付日 (いずれかにチェック) | 〔□毎月 □2か月ごと □3か月ごと □半年ごと〕の15日 □分割交付不要 →以下の③④欄は記入不要です。 | |||||||||||||
③ 交付を開始する月 (いずれかにチェック) | □信託設定日の翌々月 □西暦 年 月(設定日の翌々月以降かつ設定日の1年後の応当月までの間でご指定下さい) | |||||||||||||
④ 1回の交付金額 | 円 | |||||||||||||
⑤ お振込先(被後見人さまの口座に限ります) | ||||||||||||||
金融機関名 | 京都銀行 | 店番 | 支店名 | |||||||||||
口座種別 | 普通預金口座 | 口座番号 | ||||||||||||
(フリガナ) 口座名義 | ( ) |
私は、委託者、委託者または受益者の代理人、同意者その他信託契約の関係者が、現在、指定金銭信託約款第10条の3第1項第2号ア~キおよびA~Eのいずれにも該当しないことならびに自らまたは第三者を利用して、同項第3号A~Eに該当する行為を過去にしたことがないことを表明し、かつ将来にわたっても同項第2号ア~キおよびA~Eのいずれにも該当しないことならびに自らまたは第三者を利用して同項第3号A~Eのいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 | 確約印 |
後見制度支援信託(未xx被後見人さま用)のご説明
1.この信託の元本は、預金保険制度の対象となります。
2.この信託は、未xx後見人さまが選任されている未xx被後見人さまがご利用いただける商品で、未xx被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資することを目的としています。
3.信託金は、家庭裁判所の指示書に基づき、差し入れていただいたこの申込書に従って、定期的に一定の金額を一部解約し、解約手数料および振込手数料無料で、ご指定いただいた未xx被後見人さまの口座にお振り込みいたします。
4.お申込金額(当初信託金額)は 1 円以上1円単位です。
5.この信託は、指定金銭信託約款第10条によらず、以下の特別約定第7条に定める信託終了事由が発生した場合に終了します。
6.なお、この信託は、特別約定第7条に定める信託終了事由に該当しない場合には、原則解約はできません。
後見制度支援信託(未xx被後見人さま用)の特別約定
後見制度支援信託(未xx被後見人さま用)は、別途交付いたしました「指定金銭信託約款」(以下、「約款」といいます。)に定めるところに加えて、以下の特別約定(以下、「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います(以下、後見制度支援信託(未xx被後見人さま用)を「この信託」といいます。)。
未xx被後見人(以下、「委託者」といいます。)は、株式会社京都銀行(以下、「受託者」といいます。)との間で、別添の家庭裁判所の発行する指示書に基づき、この信託を設定します。なお、この信託の設定や各条項に規定する法律行為は、別途届け出る委託者の未xx後見人(以下、「後見人」といいます。)が行うものとします。
第1条(信託目的)
この信託は、第4条に規定する受益者の財産を保護し、もって生活の安定に資することを目的とします。
第2条(信託財産)
1.委託者は、この後見制度支援信託(未xx被後見人さま用)申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載の金額の金銭を信託し、受託者はこれを引き受けるものとします。
2.この信託は、申込書の受託者への差し入れおよび前項規定の金銭の授受によって成立します。なお、当初信託金は、1円以上1円単位とします。
3.委託者は、家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面を提出することにより、追加信託を申し出ることができます。追加信託金は、1円以上1円単位とします。
第3条(信託期間)
この信託の期間は、前条第2項によりこの信託が成立した日から、受益者がxxに達した日までとします。
(裏面につづく)
受入日
西暦
年
月
日
当行は、この後見制度支援信託申込書を正に受理しました。
株式会社 京都銀行
個人総合コンサルティング部
(銀行使用欄)
控送付
審査担当
要 ・ 否
取引時確認
顧客番号 | |||
登録日: | 年 | 月 | 日 |
信託番号 | |||
設定日: | 年 | 月 | 日 |
発送日: | 年 | 月 | 日 |
検 印 | 印鑑照合 | 受 付 |
第4条(受益者)
1.この信託は、委託者を受益者とする自益信託とします。
2.受益者は、この信託成立時に受益権を取得します。
第5条(信託財産の交付・一部解約)
1.受託者は、申込書に記載の内容に従って、この信託財産の中から所定の交付日に所定の1回の交付金額および頻度で、指定の振込先に振り込む方法により信託財産を交付するものとします。なお、所定の交付日が受託者の休業日の場合は、その直前の営業日に交付するものとします。
2.受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等支払わないことに正当な事由がある場合を除き、当該指示書に記載された金額を交付するものとします。
3.前項に関わらず、受益者がxxに達した日または受益者が婚姻によりxxに達したものとみなされる場合はその事態の生じた日(以下、「受益者がxxに達したとみなされた日等」といいます。)以降は、受益者による家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、本人であることを証する書面(受益者が婚姻によりxxに達したものとみなされる場合には、これを証する書面を添付するものとする。)を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、正当な事由がある場合を除き、受託者は当該請求に応じるものとします。
第6条(信託の変更・全部解約)
1. 申込書に記載の事項を含むこの信託の変更および信託の全部解約は、原則としてできません。ただし、受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等正当な事由がある場合を除き、当該指示書に従って信託の変更または信託の全部解約をするものとします。
2. 前項に関わらず、受益者がxxに達したとみなされた日等以降は、受益者による家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、本人であることを証する書面(受益者が婚姻によりxxに達したものとみなされる場合には、これを証する書面を添付するものとする。)を提示のうえ、受託者所定の書面 により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合を除き、信託の変更または信託の全部解約に応じるものとします。
3. 第 1 項に関わらず、受益者の親権者から、親権者であることを証する書面及び後見終了の記載のある受益者の戸籍謄本を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合を除き、信託の全部解約に応じるものとします。
第7条(信託の終了)
1.この信託は、信託期間を経過した場合のほか、次の各号のいずれか(以下、これらを「信託終了事由」といいます。)に該当する場合には終了します。
(1) 受益者が死亡したとき
(2) 約款第10条の3に定める解約
(3) 信託財産が第5条第1項に定める1回の交付金額に満たなくなったとき
(4) 第6条による全部解約
(5) 経済情勢の変動その他相当の事由により、信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能もしくは著しく困難であると受託者が認めたとき
(6) 第11条により受託者が辞任したとき
2.この信託の終了の場合において、信託終了事由に該当した日になお信託財産がある場合には、受託者は、受託者所定の書面により申し出を受け、信託財産を金銭で支払うものとします。
第8条(設定時信託報酬・管理報酬)
受託者は、この信託を取り扱うにあたって、約款に定める信託報酬とは別に、次の各号に定める通り、信託報酬および消費税等相当額を、信託財産の中からではなく別途申し受けます。
1.この信託の設定時に、信託報酬(設定時報酬)として165,000円(消費税込み)を当初信託金の中からではなく、別途申し受けます。
2.信託報酬(管理報酬)として、月額3,300円(消費税込み)を、信託財産の中からではなく、別途申し受けます。なお、信託報酬(管理報酬)は、信託契約成立日の属する月の翌々月から第7条に定める信託終了事由に該当することとなった日の属する月(ただし第 7 条第1項第1号に該当する
場合には、信託終了事由に該当する旨の通知が受託者に対し行われた日の属する月)まで、毎月 1日(受託者の休業日の場合には翌営業日)に当月分の前払いとします。
第9条(信託財産に係る報告)
受託者は、年 2 回信託財産の状況について受益者に報告を行います。
第10条(受益権の譲渡・質入等)
この信託の受益権については、譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。
第11条(受託者の辞任)
受託者は、信託法第57条1項本文の定めにかかわらず、正当な理由があるときは、受益者に対する1か月前の予告によりその任を辞することができます。
第12条(受託者の解任)
委託者および受益者は、信託法第58条第1項本文の定めにかかわらず、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
第13条(届出事項の変更)
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者がただちに受託者に連絡のうえ、受託者所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害については、受託者は責任を負いません。
(1) 届出の印章の喪失〔後見人〕
(2) 受益者の住所、受取口座その他の届出事項の変更〔後見人〕
(3) 後見人の資格喪失および選任〔後見人〕
(4) 後見人の印章、住所その他の届出事項の変更〔後見人〕
(5) 受益者の死亡の事実〔後見人または受益者の相続人〕
第14条(適用条項)
1.この特約に定めない事項については、約款が適用されるものとします。
2.特約の各項と約款の各項が抵触する場合には、この特約の各項が優先して適用されるものとします。
3. この特約および約款に定めない事項が発生した場合は、受託者が委託者と協議のうえ決定します。
以上