Contract
資料3
指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書
xxx市長( 以下「甲」という。) と八千代警察署長( 以下「乙」という。)とは, 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第2 4 4 条の2 第3 項の規定に基づく公の施設における指定管理者の管理から暴力団排除を徹底するため, 相互の連絡体制等について, 以下のとおり合意する。
( 指定管理者の応募資格審査に関する情報交換)
第1 条 甲は, 指定管理者の候補者の選定を適正に実施するため, 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体( 以下「法人等」という。)又は当該法人等の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者, その他の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が,次の各号のいずれかの事由( 以下「暴力団排除措置事由」という。)に該当するか否かについて,乙に対し,第1 号様式により照会するものとする。
⑴ 法人等が暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号。以下「法」という。)第2 条第2 号に規定するものをいう。以下同じ。) 又は暴力団の利益となる活動を行う団体であること。
⑵ 役員等が法第2 条第6 号に規定する暴力団員又はこれに準ずる者( 以下
「暴力団関係者」という。) であること。
⑶ 暴力団関係者が法人等の経営に実質的に関与していること。
⑷ 法人等又は役員等が, 自社, 自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって, 暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていること。
⑸ 法人等又は役員等が,暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持, 運営に協力し, 若しくは関与していること。
⑹ 法人等又は役員等が, 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること。
⑺ 法人等又は役員等が, 暴力団関係者であることを知りながら, その者を
不当に利用するなどしていること。
2 乙は, 前項の規定による照会を受けたときは, 当該事実について調査を行い,その結果を速やかに,甲に対し,第2 号様式により回答するものとする。
( 指定管理者に関する情報交換)
第2 条 甲は, 市の公の施設について指定管理者の指定を行ったときは, 当該指定管理者及びその役員等に係る情報を, 乙に対し, 第3 号様式により速やかに通知するものとする。
2 乙は, 指定管理者又はその役員等が, 暴力団排除措置事由に該当することに関する情報を得た場合は, 甲に対し, 第2 号様式により速やかに通知するものとする。
3 甲は,指定管理者の指定後においても,当該指定管理者又はその役員等が,暴力団排除措置事由に該当するか否かについて, 乙に対し, 第1 号様式により照会することができるものとする。
4 前条第2 項の規定は, 前項の場合にこれを準用する。
( 排除措置の実施)
第3 条 甲は, 第1 条第2 項の規定による回答により, 法人等又はその役員等が暴力団排除措置事由に該当することが判明した場合は, 当該法人等について指定管理者の指定を行わないものとする。
2 甲は, 前条第2 項の規定による通知又は同条第4 項において準用する第1条第2 項の規定による回答により, 指定管理者又はその役員等が暴力団排除措置事由に該当することが判明した場合は, 指定の取消しその他の必要な措置を講ずるものとする。
( 協力の要請等)
第4 条 甲は, 前条の規定による措置その他この合意書に基づく事務を行うに際し暴力団又は暴力団関係者からの妨害等が予想されるとき, その他特に必要があると認めるときは, 乙に対し, 必要な協力を要請することができる。
2 乙は, 前項の規定による要請を受けたときは, 速やかに必要な協力をするものとする。
3 乙は, 甲に提供した情報についてその立証責任を負うとともに, xが前条の規定による措置を行った後, 当該措置についての不服申立て等の紛争が生
じた場合は, 甲に対して可能な限り協力するものとする。
( 守秘義務)
第5 条 甲及び乙は, この合意書に基づき知り得た情報については, 他に漏らしてはならないものとする。
( 個人情報の保護)
第6 条 甲及び乙は, この合意書に基づき提供を受けた個人情報を適正に管理し, その個人情報は, 公の施設における指定管理者の管理から暴力団を排除する目的以外に使用しないものとする。
( 担当部署)
第7 条 この合意書を所管する担当部署は, 甲にあってはxxx市総務企画部総務課法務室とし, 乙にあってはxxx警察署刑事課とする。
( その他)
第8 条 甲及び乙は, この合意書に基づく事務処理を円滑に行うため, 必要に応じて協議を行い, 緊密な連携を図るものとする。
2 この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については, 双方協議の上決定するものとする。
平成2 3 年5 月1 9 日