Contract
財産法の基礎2 第26回 多数当事者の債権関係(2): 保証契約・講義資料
01 保証契約は、連帯保証であっても通常保証であっても、要式契約である。[超基本]
02 民法の保証契約は、必ずしも金銭債務の保証に限られないが、主たる債務者自身にしか履行できない不代替的な債務の保証は、主たる債務との同一性が欠けるため、有効ではない。
03 保証債務は、主たる債務に付従し主たる債務と同じかより軽い内容でなければならない。それゆえ、債権者と保証人は、保証債務に独自の違約金を設定することはできない。[超基本]
04 保証債務につき、さらに保証人や物上保証人を立てることができる。これらの保証や物上保証は、主たる債務に対してなされるものではないから、主たる債務に無効・取消し事由があっても影響を受けない。
05 Yが「資力は十分にあるので迷惑をかけることはない。安心して欲しい」と言うAを信頼して、AのXに対する債務の保証人となったところ、現実にはAに資力がなかった(現在もない)ことが判明した場合、Yは、保証契約の錯誤無効や(Aに違法な欺罔行為があったときに)詐欺取消しを主張して、保証債務の履行を拒むことができる。
06 YがAに依頼されてXとの間で保証契約を書面で締結したところ、Aが保佐人の同意を得ていなかったことを理由に、主たる債務を発生させる金銭消費貸借契約と保証委託契約を有効に取り消した。Yは、Aが保佐人の同意を得ていなかったことを知っていても、責任を免れる。[超基本]
07 YがAに依頼されてXとの間で保証契約を書面で締結したところ、Aが第三者に強迫されて契約を締結したことを理由に、主たる債務を発生させる金銭消費貸借契約を有効に取り消した。Yは、Aが強迫されていたことを知っていても、責任を免れる。
08 主たる債務に条件がついていると、責任を負うか否かが保証契約締結時に保証人に明らかにならないから、保証人の保護の観点から、保証契約は無効である。[超基本]
09 保証契約が有効に成立するためには、保証人が行為能力や資力を持つ者であることは不可欠ではない。しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合において、保証契約締結後に債務者から依頼された保証人が行為能力を制限されたとき、債務者が代わりの保証人や相当な担保を提供できなければ、債権者は、主たる債務者との契約を当然に解除することができる。
10 有効な保証契約において、主たる債務者Aが破産手続開始の決定を受けた場合には、通常保証人Yも、催告・検索の抗弁権を有しない。しかし、XがAの破産財団の配当加入の手続を行わないときには、Yは、将来の求償債権を届け出てAの破産財団からの配当を求めることができる。[やや難]
11 検索・催告の抗弁権は、保証契約によって排除することができ、この場合、保証人は連帯保証人となる。
12 YがAのXに対する1000万円の債務につき有効に保証したところ、AがXに対して300万円の貸金債権を有し、YもXとの未履行売買契約によりXに対し200万円の代金債権を有していた。いずれの債務も弁済期にある場合、Yは、Xの保証債務の履行請求に対して、相殺の抗弁を主張して500万円を支払えば足りる。
13 前問の場合において、Yの代金支払請求に対して、Xは、相殺を主張して支払いを拒絶できる。これに対して、Aは、相殺を主張しても700万円を払わなければならない。[やや難]
14 YがAに依頼されてXとの間で保証契約を書面で締結したところ、主たる債務を生じたAX間の契約は、 Xが富裕なAを強迫して無理に結ばせたものであると判明した。Xの支払請求に対して、Yは、AX間の契約を取り消して、支払いを免れることができる。[やや難]
15 Yは、Aに依頼されてXとの間で1000万円、弁済期2011年1月31日、利息年5%の主たる債務について、保証契約を書面で締結した。Aから期限の猶予を乞われたXは、2月1日からの利息を年利10%とすることと引き換えに、3月31日まで弁済期を繰り下げる旨、Aと合意した。3月末になってもAが支払えない場合、Yは、改訂合意後の元利合計額につき、保証債務の履行責任を負う。
16 主たる債務者に対する履行の請求や主たる債務者の債務の承認は、いずれも主たる債務の消滅時効を中断
- 1 -
2011/01/06
財産法の基礎2 第26回 多数当事者の債権関係(2): 保証契約・講義資料
する。これに対して、保証人が行う保証債務の承認や保証人に対する保証債務の履行の請求は、通常保証か連帯保証かを問わず、主たる債務の消滅時効を中断しない。
17 主たる債務の消滅時効の完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用して保証債務を免れることができる。
18 AはBに対する貸金債権についてYに保証させた。AがBに対する貸金債権をCに譲渡して、内容証明郵便でBにのみ通知した。Aの債権者XがAのYに対する保証債権を差し押さえた場合、Yは、AからCへの債権譲渡の事実を知っていてもXに支払えば免責される。
19 主たる債務者の相続人の限定承認や主たる債務者の破産免責などによって、主たる債務者の責任が減免されても、保証人は約定通りの保証債務を履行しなければならない。
20 主たる債務者が反対していても、保証契約は有効に締結でき、弁済した保証人は、主たる債務者に求償できる。しかし、保証人の求償権の範囲は、主たる債務者の委託がある場合には委任契約、主たる債務者の委託はないがその意思に反しない場合には事務管理、主たる債務者の意思に反する場合には不当利得の法理に沿った規定によって、差異が設けられている。
21 XがYから委託されてYのAに対する3000万円の債務につきAとの間で書面による保証契約を締結し、Yに事前の通知をして主たる債務全額を弁済し、事後の通知も行った。YがAに対する反対債権1000万円を取得した時期が何時であっても、事前の通知に対してXに何の返事もしなかったYは、Xの求償に対して1000万円分の減額を主張できない。[やや難]
22 主たる債務者は、委託した保証人に対しても債務の弁済を事前に通知する必要がない。しかし、弁済の事後の通知を怠ると、委託した保証人が事前通知をして主たる債務者からの回答を得られなかったため主たる債務者の弁済を知らずに二重に弁済した場合、その保証人からの求償を拒めない。[超基本]
23 委託を受けた保証人が民法の定める事前求償権を行使してきた場合には、主たる債務者は支払いを拒絶することができない。[超基本]
24 債務者から委託を受けた物上保証人には、委託を受けた保証人に関する規定が準用されるため、事前求償権がある。[やや難]
25 主たる債務者の3000万円の債務につき、A・B・Cが一緒に(単純)保証をした場合においては、債権者は、各保証人に1000万円ずつしか請求できないが、連帯保証や保証連帯の特約があれば各人に3000万円全額を請 求できる。A・B・Cが互いの存在を知らずに、xx、3000万円の(単純)保証をした場合にも、債権者は 3000万円全額を請求できる。[超基本]
26 主たる債務者の3000万円の債務につき、A・B・Cが連帯保証をした場合、1500万円を弁済したAは、直ちに主たる債務者に求償でき、主たる債務者の債務がなお1500万円残っていてもB・Cに対して500万円ずつ求償できる。[超基本]
27 一定の範囲に属する不特定の債務を担保する根保証契約は、保証人が法人でない場合、責任を負う限度である極度額を書面で定めていないと無効である。[超基本]
28 貸金等根保証契約において、元本の確定する期日が6年後と定められてもこの約定は無効であり、元本は、法の規定する確定事由が途中で生じる場合を除き、契約時から5年を経過した時に確定する。[超基本]
29 期間の定めのない賃貸借契約において生じる賃借人の債務を期間や額の限定をせずに保証した者は、通常の根保証の場合と異なり、賃借人が死亡しても影響せず、保証人が死亡すれば相続人に相続される。
30 身元保証契約は、単純な保証ではなく、損害担保契約の趣旨をも含むと解される。身元保証法により、責任の存続期間が限定され、身元保証人には一定の場合に解約権が認められるのみならず、裁判所は、一切の事情を斟酌して身元保証人の責任を限定することができる。[超基本]
- 2 -
xx xx( xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xxxxx-x.xx.xx)