Contract
静岡県公立大学法人寄附金等取扱規程
平成19年4月1日 規程第81号改正 平成24年4月1日
平成26年4月1日 平成29年7月 10 日
平成30年4月1日(一部 平成30年3月 20 日施行)平成31年4月1日
令和3年4月1日令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、静岡県公立大学法人(以下「法人」という。)における寄附金等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で、「寄附金」とは、法人が設置する大学(短期大学部を含む。以下
「大学」という。)に、次に掲げる経費に充てることを目的に寄附される現金及び有価証券をいう。
(1) 学術研究に要する経費
(2) 教育活動等の充実に要する経費
(3) 学生支援に要する経費
(4) 地域貢献活動に要する経費
(5) 国際交流活動に要する経費
(6) その他大学の運営に要する経費
2 この規程で、「奨学寄附金」とは、前項第1号に規定する寄附金のうち、寄附者から使途が指定されたものをいう。
3 この規程で、「研究助成金」とは、教員が職務として行う学術研究のために研究助成団体への応募申請等を行ったことに基づいて採択され、当該研究助成団体から当該教員に支給される現金をいう。
(寄附金の使途)
第3条 寄附金の使途は、寄附者が指定するものとする。ただし、寄附者が使途を指定していないときは、理事長が使途を指定するものとする。
(寄附金等の受入れ制限)
第4条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金等は、これを受け入れることができない。
(1) 寄附金又は研究助成金により取得した財産を寄附者又は研究助成団体に無償で譲与すること。
(2) 寄附金又は研究助成金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠
権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利を寄附者若しくは研究助成団体に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金による研究の成果を寄附者に報告すること。
(4) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(5) 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(6) 寄附金又は研究助成金を受入れることによって法人の財政負担を伴うもの。ただし、大学の既定予算で賄える場合は、この限りではない。
(7) その他理事長が特に大学運営上支障があると認めた場合
(寄附金の受入れの手続)
第5条 寄附金の申込みは、寄附金申込書(様式第1号)により、理事長に行うものとする。ただし、理事長は、寄附金の申込みの手続について、必要があると認めるときは、別に定めることができるものとする。
2 奨学寄附金の申込みは、前項の規定にかかわらず、当該寄附金により研究を担当する教員が、所属する学部、研究科、研究院又は短期大学部(以下「学部等」という。) の長を経由して学長に提出するものとする。
3 学長は、奨学寄附金又は研究助成金(以下「奨学寄附金等」という。)の受入れについて、静岡県立大学外部資金受入審査機関に関する規程(平成19年規程第82号)に定める外部資金受入審査機関(以下「外部資金受入審査機関」という。)の意見を聴くものとする。
4 前項の場合において、外部資金受入審査機関は、意見書(様式第2号)を学長に提出するものとする。
(研究助成金の寄附)
第5条の2 研究助成金を支給された教員は、これを法人に寄附するものとする。
2 研究助成団体からの採択通知を教員が受領したことをもって、当該教員から法人への当該研究助成金の寄附があったものとみなす。
(間接経費)
第5条の3 奨学寄附金等を受け入れる場合、研究経費の総額の12パーセント以上に相当する金額を間接経費として受け入れるものとする。ただし、公募要件に規定されている等のために、間接経費を措置できない研究助成金については、この限りではない。
(受入れの決定)
第6条 寄附金の受入れの決定は、理事長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、奨学寄附金等については、学長が、第5条第3項の規定に基づく意見を聴き、その受入れの決定を行う。
3 前2項の規定により寄附金の受入れを決定したときは、理事長は、寄附金受入承諾書兼入金依頼書又は奨学寄附金受入承諾書兼入金依頼書(様式第3号)を寄附申込者へ送付するものとする。同様に、研究助成金の場合は請求書(様式第4号)を研究助成団体へ送付する。
4 理事長は、寄附金の入金を確認したときは、寄附者に対して、速やかに、寄附金受領
証明書又は奨学寄附金受領証明書(様式第5号)を送付するものとする。同様に研究助成金の入金を確認したときは、助成団体に対して、受領通知書(様式第6号)を速やかに送付する。
5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、理事長は、必要があると認めるときは、寄附金受入承諾書兼入金依頼書及び寄附金受領証明書の取扱いについて、別に定めることができるものとする。
(奨学寄附金の学部等への配分)
第7条 奨学寄附金のうち、奨学寄附金の使途が包括的に指定された奨学寄附金の学部等への配分方法については、学長が別に定めるものとする。
(使途の変更)
第8条 理事長は、寄附金の目的が達せられ、残額を他の使途に使用する場合は、寄附金の使途の変更等を行うことができるものとする。
(奨学寄附金等の移替え)
第8条の2 奨学寄附金等により研究を行う教員が、法人を退職し、引き続き他の大学又は研究機関(以下「研究機関等」という。)で学術研究を継続する場合において、当該教員が所属する部局の長が、当該他の研究機関等への奨学寄附金等の移替えが相当と認めるときは、奨学寄附金等移替え申請書(様式第7号)により、理事長に奨学寄附金等の移替えを申請するものとする。
2 理事長は、前項に規定する申請が適当であると認められ、かつ当該他の研究機関等の長の同意が得られた場合、当該教員に配分した奨学寄附金等の残額を、当該他の研究機関等に移し替える。
3 第5条第3項及び第4項、第5条の2、第5条の3、第6条第2項から第4項まで前条並びに第1項の規定は、教員が他の研究機関等から法人に採用されることに伴い、当該他の研究機関の長から移替えの申出があった奨学寄附金等に相当する現金及び有価証券に準用する。なお、奨学寄附金等の移替えを決定した時は、理事長は、教員の前所属研究機関等の長に移替えを依頼する。また、奨学寄附金等の入金を確認したときは、教員の前所属研究機関等の長に対して、速やかに、受領通知書(様式第6号)を送付す る。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は、平成29年7月10日から施行する。
2 この規程の施行の際、旧様式により作成されている様式は、当分の間、調整して使用できるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項から第4項の規定は、平成30年3月20日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
静岡県公立大学法人理事長 様
寄附金申込書
寄附申込者
住所(所在地)氏名(名 称)
年 月 日
(代表者) 印
法人の場合は、法人名、代表者の職氏名を御記入ください。
下記のとおり寄附を申込みます。
記
1 寄附金額 金 円
2 寄附の目的(次のいずれかの□にチェックを入れてください。)
□(1) 学術研究に要する経費(第5条第2項の奨学寄附金)研 究 担 当 者 :
教育・研究の題目:
□(2) 教育、研究活動の充実、地域貢献活動、国際交流活動又はその他大学の運営に要する経費
□(3) 学生支援に要する経費((4)を除く。)
□(4) 経済的理由により修学に困難がある学生に対する支援に要する経費
3 寄附の条件
4 寄附金の支払予定時期 年 月 日頃
5 氏名等の公表等(2(2)を選択された方は以下を御記入ください。)
氏名(名称)の本学ホームページ等への御紹介(公開) 承諾する・承諾しない寄附金額の本学ホームページ等への御紹介(公開) 承諾する・承諾しない
*それぞれいずれかを で囲んで御回答ください。
6 法人の場合、連絡先を御記入ください。
担当部署 | ||
担 当者 | 職 名 | |
氏 名 | ||
電話番号 |
様式第2号(第5条関係)
意 見 書
年 月 日
静岡県立大学長 様
(静岡県立大学短期大学部学長)
外部資金受入審査機関
代表者職・氏名 印
下記奨学寄附金の受入れは、(部局名)外部資金受入れ審査会( 月 日開催)での審査の結果、差し支えないものと認めます。
記
1 寄附申込者氏名又は名称
住所又は所在地
2 寄附(助成)金額
円
3 研究担当者
4 教育・研究の題目
5 寄附(助成)の条件
様式第3号(第6条関係)
(奨学)寄附金受入承諾書兼入金依頼書
第 号
年 月 日
寄附申込者 様
静岡県公立大学法人理事長 印
年 月 日付けでお申込みいただきました下記(奨学)寄附金をありがたくお受けします。
つきましては、下記のとおりお納めくださいますようお願いいたします。なお、誠に恐縮ですが、振込手数料は御負担ください。
記
1 寄附金額 円
2 納入期限: 年 月 日
3 奨学寄附金の場合の事項件 名:
研究代表者:研究題目:
4 振込口座
銀行名 支店名
預金種別 番号
口座名義
様式第4号(第6条関係)
請 求 書
研究助成団体 様
No. 年 月 日
静岡県公立大学法人理事長 印
下記のとおりお納めくださいますようお願いいたします。なお、誠に恐縮ですが、振込手数料は御負担ください。
記
1 金 額: 金 円
2 納入期限: 年 月 日
3 研究助成金の場合の事項件 名 : 研
究 代 表 者 :研究題目:
4 振込口座
銀行名 支店名
預金種別 番号
口座名義
様式第5号(第6条関係)
第 号
年 月 日
寄附申込者 様
静岡県公立大学法人 理事長 印
( 奨 学 ) 寄 附 金 受 領 証 明 書
年 月 日付けでお申込みいただきました(奨学)寄附金につきまして、下記のとおり受領したことを証明します。
なお、本件寄附金につきましては、ご趣旨に沿って、静岡県立大学(静岡県立大学短期大学部)における教育研究等の経費に充てさせていただきます。
記
1 寄附金額 円
2 受領年月日 年 月 日
3 そ の 他 本件寄附金は、法人税法第 37 条に規定する指定 寄附金に該当します
(平成 16 年3月 31 日付け財務省告示第 178 号)。
担当電話
様式第6号(第6条、第8条関係)
研究助成団体 様
静xx第 号
年 月 日
静岡県公立大学法人 理事長 印受 領 通 知 書
研究助成金として、下記のとおり受領したことを通知します。
記 | ||
1 | 受 領 金 額 | 円 (整理番号: ) |
2 | 受領年月日 | 年 月 日 |
3 | 研究代表者 | |
4 | 研 究 題 目 |
担当電話
様式第7号(第8条関係)
理事長 様
奨学寄附金等 移替え申請書
部局長職名
年 月 日
奨学寄附xxの 研究助成金
氏名 印
について、下記のとおり移し替えることが相当と認められるので、
移替えを申請します。
記
対象教員 | 職名 | |||
氏名 | 印 | |||
本法人退職予定日 | 年 | 月 | 日 | |
移動先の研究機関等 | 名称 | |||
所在地 | ||||
採用予定日 | 年 | 月 | 日 | |
職名 | ||||
寄附者(研究助成団体)名 | ||||
対象の奨学寄附金又は研究助成金 | 受入金額 | 円 | ||
受入年月日 | 年 | 月 | 日 | |
教員への配分金額 | 円 | |||
移動金額(概算)* | 円 | |||
寄附(研究助成)の目的・研究課題等 | ||||
備考 |
* 対象教員に配分された金額のうち申請時における残額を記載すること。実際の移動金額は、対象教員が本法人の退職日までに執行した額を精算した後の残額となる。