Contract
ビジターカード 利用規約
杉村ゴルフセンター ビジターカード利用規約
第1条(利用規約の目的)
当社は、xxゴルフセンタービジターカード(以下「カード」といいます。)をこの規約にしたがって取扱うものとし、カードの所持者(以下「お客さま」といいます。)は、この規約によりお取引をしていただきます。
第2条 (カードの利用方法について)
① カードは、当社が指定した商品等の代金のお支払いにご利用頂きます。
② カードをご利用の際は予め利用料金をカードへご入金(チャージ)頂きます。発行時、チャージ金額の内 100 円をカード保証金としてお預かりいたします。
お預かりした 100 円は、カード返却時にお返し致します。
カード返却に際し、チャージ金は返金出来ませんので残高が 0 円のときのみ返却可能です。ご入金は、自動入金機または、フロントにて行って頂きます。
③ 1 回あたりの入金金額は 3,000 円までとなります。ただし、カードへの入金上限金額は、5,000 円となります。
④ カードは、当社規程のカードリーダーにより、当社の定めた方法でご利用できます。第3条(カードが利用できない場合)
① カードが偽造または、変造されたものであるとき。
② お客さまがカードを違法に取得したとき。
または違法に取得されたカードであると知りながら取得したとき。
③ カードの破損または、カードリーダーの破損、停電等によりご利用可能残高を読み取ることが出来ない場合は、カードのご利用はできませんので、ご了承ください。
④ 本カードにて当ゴルフセンターでの最終ご利用日から1年間ご利用がない場合、チャージ金、並びに球数はすべて失効いたします。
第4条(紛失・盗難の免責およびカードの再交付)
① カードのご利用可能残高の読取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客さまは、当社が定める方法でそのカードを提出しカードの再交付を受けることができます。
② お客さまが、カードを紛失又は盗難に遭われた場合、当社はカード残高の払い戻しはいたしません。また、当該カードが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、その他お客さまに何らかの損害が生じた場合でも当社はその責を負いません。
③ 本条①の取扱いに際し、カードのご利用可能残高は、電磁記録、センター保存の記録等を統合して推計します。
④ カードを再発行する場合は、身分証明書を提示していただきます。
第5条(カードを再交付しない場合)
カード裏面のカードNoの読取不能で、残高の推計もできない場合には、カードの再交付を受けることはできませんので、ご了承ください。
第6条(換金の原則禁止)
① カードは、現金との引き替えはできません。
② お客さま事情によらず、カードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、本条①の定めにかかわらず、お客さまは、当社が定める方法でカードをご提出いただくことにより、チャージ金額の払い戻しを受けることができます。
第7条(カード利用資格の喪失)
お客さまが下記の何れかに該当する場合、当社の判断でカードの利用資格を取り消すことができるものとします。
① カードを偽造、変造、改竄した場合。
② お客さまが本規約に違反した場合。
③ 上記に準ずる行為があり、お客さまとして不適格と当社が判断した場合。第8条(カードの終了)
当社都合等によりカードの取扱いを中断、終了する場合があります。その場合、お客さまに事前に通知します。同時にお客さまは当社の定める方法で、残高の払い戻しを求めることができます。ただし当社が通知を行ってから1年を経過した場合、お客さまは当該払い戻しを放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。払い戻しは、第6条②の内容で行います。
第9条(取扱の変更)
カードの取扱いについて、この規約を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて当ゴルフセンター内に掲示をするものとし、予告期間経過後は変更後の規約を適用いたします。
第10条(合意管轄裁判所)
お客さまは、お客さまと当ゴルフセンターとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、大阪(東京)簡易裁判所、または大阪(東京)地方裁判所をもって専属の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則 2013 年 3 月制定・施行