第1条 当会社は、アウンコンサルティング株式会社と称し、英文では、AUN CONSULTING, Inc.と表示する。
定 款
第 1 章 総則
(商号)
第1条 当会社は、アウンコンサルティング株式会社と称し、英文では、AUN CONSULTING, Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを、その目的とする。
1.インターネット、携帯電話など通信ネットワークにおける広告・宣伝に関する企画、制作業務。
2.コンピュータ・ソフトウェアの企画、設計、開発、販売、輸出入業務およびそれらの受託開発業務。
3.ホームページの企画、制作、運営代行およびそれらの受託開発業務。
4.市場調査業務。
5.各種情報処理ならびに情報提供サービス。
6.広告代理業務。
7.企業(地方自治体、事業協同組合、協業組合、商工組合等を含む)の経営指導。
8.知的所有権(著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、工業所有権、肖像権、版権、興行権)の取得、譲渡、利用、使用許諾、販売、管理業務。
9.各種セミナー、催事、イベントの企画、制作、運営。
10.書籍、雑誌(CD-ROM・DVD等の電子媒体による書籍を含む)の企画、制作、出版、販売、輸出入。
11.海外旅行、国内旅行に関する情報、資料の収集、企画、販売ならびにこれの仲介斡旋に関する業務。
12.労働者派遣事業。
13.人材の募集斡旋事業。
14.不動産の売買・賃貸借およびその仲介・管理業。
15.前各号に関するコンサルティング業務。
16.前各号に付帯する一切の業務。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、取締役会および監査役を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、240,000 株とする。
(株券の発行)
第7条 当会社は、その株式に係る株券を発行する。
(株式取扱規程)
第8条 当会社の株券の種類、株主(実質株主名簿に記載または記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、および株式の名義書換、その他株式に関する手続ならびに手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
第 3 章 株主総会
(基準日)
第10条 当会社は毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集の時期)
第11条 当会社の定時株主総会は事業年度末日の翌日から、3 ヶ月以内にこれを招集する。
(招集権者および議長)
第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故ある ときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議要件)
第13条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席
した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会参考書類等のインターネット開示)
第14条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、 当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
(員数)
第16条 当会社に取締役 5 名以内を置く。
(選任)
第17条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の 3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第18条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。
(取締役会)
第19条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故ある ときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。
(代表取締役および役付取締役の選定)
第20条 取締役会は取締役の中から代表取締役 1 名を選定する。
② 取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
第 5 章 監査役
(員数)
第21条 当会社に監査役 4 名以内を置く。
(選任)
第22条 監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議 決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第23条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。
(社外監査役の責任限定)
第24条 当会社は、社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第 6 章 計算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までとする。
(剰余金の配当)
第26条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
② 前項のほか、取締役会の決議により毎年 11 月 30 日の株主名簿に記載または
記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当金等の除斥期間)
第27条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
附則 第 18 条の規定にかかわらず、平成 17 年 8 月 12 日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成 19 年開催の定時株主総会終結の時までとする。
② 本附則は、前項の期日経過後これを削除する。
1998 年 6 月 8 日制定
2005 年 8 月 12 日改訂
2006 年 8 月 24 日改訂