Contract
「ガス機器延長保証サービス」利用規約
xxガス株式会社
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、xxガス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「ガス機器延長保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)の健全な運営を図るために、本サービスの利用に関して定めるものです。
第 1 条(目的)
本サービスは、当社のガスをご利用のお客さま(会員資格については第 3 条に定める)に、安心して家庭用向けガス機器をご使用いただくことを目的とします。
第 2 条(内容)
1. 当社は、第 3 条に定める会員に対し、本サービスを提供します。本サービスの詳細の内容については、第 9 条第 8 項に定める情報の通知方法により、会員に告知をするものとします。
2. 本サービスの提供は、当社または当社が委託した会社(以下「委託会社」といいます。)が提供できるものとします。なお、委託会社は別表 1 のとおりとします。
3. 当社または委託会社は、第 3 条に定める会員に対し、本サービスのほか、有益と判断したサービスをご案内できるものとします。
第3条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は以下のとおりとします。
1. 本サービスを享受することができる方(以下「会員」といいます。)は、以下の条件を全て満たす方とします。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
(1) 当社とガスの需給契約を締結していること。
(2) ガス用途が家庭用であること。
2. 本サービスの対象は、会員が居住する個人の住宅とします。事務所、飲食店等の店舗、病院等の業務用の建物は除きます。
3. 本サービスの利用に関しては、会員および会員の同居人が本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)となることができるものとします。
4. 本サービスのサービス対象とするガス機器(以下「対象機器」といいます。)は、一般財団法人日本ガス機器検査協会が行う JIA 認証を受けた国内の家庭用ガス機器のうち次のとおりとします。
(1) ガス給湯器(ガス給湯暖房機、ガス暖房熱源機を含む。またリモコン等の付属部品も含む)
(2) ガスコンロ(ビルトインタイプを含む)
(3) ガス小型湯沸器
(4) ガスファンヒーター
(5) ガスストーブ
(6) ガスオーブン
(7) ガス炊飯器
第4条(本サービスの内容の変更・中止等)
1. 当社は、本サービスの運営上必要と判断した場合、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の定めにしたがい、会員または利用者の了承を得ることなく、利用規約等を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容ならびに変更の効力発生日を当社のホームページ上で周知します。変更の効力発生日以後の本サービス提供条件は、変更後の規定によります。
2. 当社は、以下の場合には、会員または利用者の承諾なく、本サービスの全部または一部の提供を中止または中断することができるものとします。
(1) 経済情勢の変動。
(2) 震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火・疫病の流行・戦争・騒乱・労働争議。
(3) システム障害・停電。
(4) 本サービスに関わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検。
(5) 第 2 条第 2 項に定める委託会社が以下の事態になったとき、または代替の委託会社を選定できない正当な事由があるとき。
①解散決議、仮差押え決定、仮処分決定がなされたとき。
②強制執行、破産、特定調停、民事再生手続き、特別精算、会社更生等の申し立てがなされたとき。
③公租公課滞納処分、手形小切手の不渡り処分、銀行取引停止処分等がなされたとき。
④その他業績が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由が生じたとき。
(6) その他、本サービスの提供が困難となる事情が発生したとき。
3. 当社は、1ヶ月の予告期間をもって、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。当社のホームページ上でご確認いただけます。
第 5 条(会員資格の喪失)
会員が以下の一つにでも該当した場合、当社は何らの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させ、会員登録を抹消させることができるものとします。
(1) 第 6 条に定める利用者の義務に違反する行為その他利用規約等に違反する行為をした場合。
(2) その他、当社および委託会社が会員として不適切と判断した場合。
第 6 条(利用者の義務)
会員は、次の義務を負います。会員は、利用者が本サービスを利用する場合、会員と同等の義務を負うことを利用者に承諾させるものとします。
(1) 利用規約等により提示された事項を遵守すること。
(2) 本サービスを利用資格のない第三者に提供しないこと。
(3) 本サービスを営業行為等、他の目的に使用しないこと。
(4) 会員たる地位、資格を第三者に譲渡、貸与、担保提供する行為またはこれらに準ずる行為をしないこと。
(5) 本サービスの秩序を乱す行為または本サービスの円滑な運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(6) 当社、委託会社、他の会員または第三者の権利、利益または名誉を侵害する行為をしないこと。
(7) 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為をしないこと。
(8) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(9) その他、会員として不適切な行為をしないこと。
第 7 条(利用期間および利用料金)
1. 会員は、毎年 4 月 1 日時点で会員資格を有しており、かつ、当社がガスを供給している住宅を対象物件として、翌年 3 月 31 日までの 1 年間、本サービスを提供している限り無料でご利用いただけるものとします。なお、本サービスが終了した場合、自動的に有償サービスに移行することはありません。
2. 会員は、本規約の有効期間中、会員資格を有するものとし、本サービスが終了した場合には、理由の如何を問わず会員資格を喪失するものとします。
第 8 条(会員ランク)
1. 会員は、「ゴールド」「シルバー」「スタンダード」の 3 つの会員ランクに割り振られます。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
2. ゴールドの会員ランクに属するためには以下の条件を全て満たす必要があります。
(1) 当社とガスの需給契約を締結していること
(2) 家庭用のお客さまであること
(3) 前年(1 月分~12 月分)の月平均ガス使用量(都市ガス)が 51 ㎥以上であること
ただし、LP ガスをご利用の場合は都市ガス換算係数(2.23256)を用いて次の算定式によって算定した値をいいます。(小数点第 3 位四捨五入)
月平均ガス使用量(都市ガス)=月平均ガス使用量(LP ガス)×都市ガス換算係数
(4) 第 17 条第 1 項各号に該当しないこと
(5) 当社からの営業活動(訪問・架電・DM 等の郵送を含む)を拒否されていないこと
(6) 第 6 項に定める計算時期にガス料金を支払期限日までに遅滞なくお支払されていること
3. シルバーの会員ランクに属するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
(1) 当社とガスの需給契約を締結していること
(2) 家庭用のお客さまであること
(3) 前年(1 月分~12 月分)の月平均ガス使用量(都市ガス)が 26 ㎥以上 51 ㎥未満であること
ただし、LP ガスをご利用の場合は都市ガス換算係数(2.23256)を用いて次の算定式によって算定した値をいいます。(小数点第 3 位四捨五入)
月平均ガス使用量(都市ガス)=月平均ガス使用量(LP ガス)×都市ガス換算係数
(4) 第 17 条第 1 項各号に該当しないこと
(5) 当社からの営業活動(訪問・架電・DM 等の郵送を含む)を拒否されていないこと
(6) 第 6 項に定める計算時期にガス料金を支払期限日までに遅滞なくお支払されていること
4. ゴールドまたはシルバーの会員ランクに属する会員を総称してロイヤル会員といいます。
5. スタンダードはロイヤル会員以外の会員をいいます。
6. 会員ランクの取得、変更時期は次のとおりとします。
(1) 毎年、前年の 1 月分から 12 月分までの 1 年間を計算時期と定め、その期間の月平均ガス使用量を集計します。
(2) 計算時期の中途にガスの供給が開始された場合は、ガスの検針が実施された月から平均ガス使用量を集計します。
(3) 毎年4 月に会員ランクが付与されます。会員ランクは付与された翌年の3 月末まで有効となります。
7. 会員ランクは現状より下がることもあります。予めご了承ください。
第 9 条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、会員の居住住戸であるサービス対象物件において、会員が所有し、現に使用しているガス機器に不具合が発生した場合に、会員からの修理依頼を受付し、委託会社が当該ガス機器について当社所定の点検・修理作業等を無償で提供するサービスです。
2. 委託会社は利用者と打ち合わせのうえ、委託会社の営業時間内でサービス提供日時(訪問日時)を決定します。ただし、保安上の観点から、会員または委託会社が緊急を要すると判断した場合は、この限りではありません。
3. 本サービスの 1 回あたりの利用上限額は別表 2 または別表 3 のとおりとします。上限額は、出張費、工賃、部品等を交換した場合の当該部品等の代金等に基づき算定します。上限額を超過した場合には、その超過分は会員にお支払いいただきます。
4. 当社は、修理代金に変えて、不具合が発生したガス機器を同機種または同等の機能を有するガス機器と交換することがあります。この場合、交換するガス機器は、利用上限額を超えない範囲内で委託会社が選定します。(機器本体および付属品等は委託会社希望小売価格、出張費・取付工賃・工事費等は委託会社の規定により算定するものとします。)
5. 当社は、原則として委託会社を通じて本サービスを提供します。
6. 本サービスの利用には回数の制限はありません。
7. ガス機器がメーカー保証を有する場合は、メーカー保証が優先します。
8. 本サービス内容は、以下のいずれかの、または以下を組み合わせる方法により、当社が会員に通知するものとします。通知された本サービス内容が相互に矛盾し、または異なる場合は、最も新しい時点において通知された本サービス内容が優先されるものとします。
(1) 当社が発行する広報誌、パンフレット等の媒体
(2) 当社がホームページにて提供する情報
(3) 上記に準じ当社が提供する情報
第 10 条(本サービスによる保証対象)
1. 第 3 条第 4 項に掲げる対象機器であって次の各号の条件をすべて満たすガス機器であること
(1) 製造年月を起算月として経過年数が別表 2 または別表 3 の保証年数以内のガス機器であること
(2) ガス機器メーカーによる 1 年以上の保証期間が設定されているガス機器であること
2. 対象機器の故障が、次の各号に定める事由・原因に関するものについては、保証期間中であっても保証の対象となりません。
(1) 配管回りの漏れ、詰まり、破損
(2) 地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害
(3) 火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
(4) 動植物による対象機器への侵入・誤作動・損傷・変質・変色・その他類似事由
(5) 住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合
(6) 対象機器の物理的な移動・落下によって生じた故障または損傷
(7) 対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の据え付け不良
(8) 対象機器に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した対象機器の故障または損傷
(9) 消耗品(電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品をいい、消耗する部位や潤滑油等も含みます)の消耗・劣化または純正品以外の使用に起因する故障
(10) 対象機器の機能および使用の際に影響のない損害(外観の瑕疵を含みます)
(11) 対象機器のメーカーの責に起因する故障または損傷(リコール対象商品等)
(12) 対象機器の通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲内の事象(サビ・汚れ等)
(13) その他前各号に類似する事由
1. 次の各号に定める使用・管理が行われた場合は、当該使用・管理と対象機器の故障との因果関係の有無に関わらず、保証の対象となりません。
(1) 対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源を使用した場合
(2) 対象機器に対し、水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水(井戸水、温泉水、地下水等)を使用した場合
(3) 取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した場合
(4) 書面によるメーカーの承諾(取扱説明書の記載中にて承諾されたものを含みます)を得ずに、対象機器に対する改造・修理が行われた場合
(5) 対象機器が不適当な設置状態に置かれていた場合
(6) 法令に基づく点検の際に、不適合と判定された住宅設備について修理または交換をしなかった場合
(7) 前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
2. 会員または利用者が廃棄したガス機器は、保証の対象となりません。
3. 次の各号に定める費用は、保証の対象とならず、原則として対象機器の所有者の負担となります。
(1) 修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(2) 対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
(3) 対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井または構成材等の取り壊しと修復にかかる費用
(4) 対象機器についてメーカーがリコール宣言を行った後に、リコールの原因となった部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(5) 火災保険、動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべき費用または既に支払われた費用
(6) サービス対象会員からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修理にかかる全ての費用
(7) その他各号に類似する費用
第 11 条(修理のお申し込み)
1. 会員は、本サービスによる修理依頼をする場合には、委託会社に電話連絡のうえ、オペレーターの求めに応じ名前、住所等を伝えたうえで、サービスの利用をお申し込みするものとします。なお、当社または委託会社以外を通じて修理を依頼された場合は保証の対象とならない場合があります。
2. 修理申込時に、オペレーターの指示に基づき会員自らが不具合の解消策を実行した結果、不具合が解消した場合には係員を派遣しないことがあります。
第 12 条(サービス提供の制限)
1. 本サービスにおけるサービス対象物件は、会員と当社とのガス需給契約に基づくガス需要場所である個人の居住住戸に限ります。ガス機器が店舗付き住宅の店舗部分、学校、病院、オフィスビル、飲食店等の店舗において使用されている場合、集合住宅等の共用附帯設備である場合、賃貸物件等の附属設備の場合は対象外とします。
2. 天候、交通状況、係員の作業状況等により係員が到着するまでに時間を要する場合があります。また翌営業日の訪問となる場合があります。
3. 停電時、断水時にはサービスを提供できないことがあります。
4. 作業時に騒音・振動等が発生し周辺住民に影響が及ぶ場合には、利用者が周辺住民への説明等の対応を行うものとします。
5. 当社または委託会社がガス機器の不具合の発生原因がサービス利用者の故意によるものであると判断した場合は、サービスを提供しないことがあります。
第 13 条(本サービスの保証の限度)
1. 本サービスは、ガス機器の不具合の再発防止を保証するものではありません。
2. 本サービスは、ガス機器に発生した不具合によってサービス対象会員等が被った一切の損害を保証するものではありません。
3. 本サービスは、会員が当社または委託会社以外の第三者にガス機器の修理作業等を依頼した場合の当該費用を補填するものではありません。
4. 次の各号の損害等については、保証の対象となりません。
(1) 対象機器の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは損傷等の損害
(2) 対象機器が故障または損傷し、対象機器およびその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた損害
第 14 条(本サービスによる製造物責任)
当社および委託会社は、会員に対して本サービスに係る業務を請け負う事業者であり、製造物責任法第 3 条の責は負わないものとします。
第 15 条(損害賠償)
会員および利用者が利用規約等に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社および委託会社に損害を与えた場合、当社および委託会社は会員および利用者に対して当該損害の賠償請求を行うことができるものとします。
第 16 条(免責事項)
1. 本規約および当社のホームページ等に掲載された利用方法の違反等、会員または利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、当社および委託会社はその責めを負わないものとします。
2. 当社および委託会社以外の者の責めに帰すべき事由により生じた損害、本サービスの利用の際に生じた第三者とのトラブル等については、当社および委託会社はその責めを負わないものとします。
3. 経年劣化に伴う機器の破損等、当社および運営会社の作業に起因しない損害については、当社および運営会社はその責めを負わないものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 18 条(個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供に関して取得した会員および利用者の個人情報については、当社個人情報保護方針に従い、適切に取扱います。
第 19 条(管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、第xxの専属的合意管轄裁判所を横浜地方裁判所または神奈川簡易裁判所とします。
附則
本規約は 2024 年 4 月 1 日から実施します。
別表 1 委託会社
会社名 | 所在地 |
株式会社ミナミ住設 xxガスショップ | xxxxxxxxx 0-0-0 |
別表 2 保証年数と本サービスの 1 回あたりの利用上限額対象機器が当社または委託会社で購入の場合
会員ランク | スタンダード | ロイヤル会員 シルバー | ロイヤル会員 ゴールド | |
「ガス・電気セット割※」 を適用している場合 | 保証年数 | 2 年 | 5 年 | 7 年 |
利用上限額 | 4 万円 | 6 万円 | 7 万円 | |
「ガス・電気セット割※」 を適用していない場合 | 保証年数 | - | 3 年 | 5 年 |
利用上限額 | 出張費無料 | 4 万円 | 6 万円 |
別表 3 保証年数と本サービスの 1 回あたりの利用上限額対象機器が当社または委託会社以外で購入の場合
会員ランク | スタンダード | ロイヤル会員 シルバー | ロイヤル会員 ゴールド | |
「ガス・電気セット割※」 を適用している場合 | 保証年数 | 2 年 | 5 年 | 7 年 |
利用上限額 | 2 万円 | 4 万円 | 5 万円 | |
「ガス・電気セット割※」 を適用していない場合 | 保証年数 | - | 3 年 | 4 年 |
利用上限額 | - | 2 万円 | 4 万円 |
※「ガス・電気セット割」:当社のガスとxxガスでんきをご利用のお客さまで以下の適用条件を満たす場合に適用されます。
【適用条件】
(1) 当社のガスと電気のご使用場所が同じであること
(2) ガスと電気のご契約者が同じであること
(3) ガス料金と電気料金を同じ支払い方法でお支払いいただけること
xxガス株式会社は東京ガスの取次店として電気を販売します。小売電気事業者 東京ガス株式会社 登録番号/A0064