Contract
見本
九州国立博物館レストラン・カフェ運営業務委託契約書
福岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、九州国立博物館レストラン・カフェ運営業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、九州国立博物館レストラン・カフェ運営業務(以下「業務」という。)を別紙業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき乙に委託し、乙はこれを受託する。
(処理方法)
第2条 乙は、仕様書のほか甲の指示に従って業務を処理しなければならない。
(委託期間)
第3条 業務の委託期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 業務の委託料は、金0円とする。
2 業務から生ずる売上金は、第 10 条に定める売上納付金のほか、乙が業務処理に係る経費に充当するものとし、その結果生ずる損益は全て乙に帰属する。
3 契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号に該当する場合は免除する。
(業務の実施場所等)
第5条 乙は、仕様書で定める施設・設備等を使用して業務を処理するものとする。ただし、甲と協議の上、別の場所等で業務を処理することができる。
(法令等の遵守)
第6条 業務を処理するに当たっては、仕様書のほか関係法令等を遵守しなければならない。
(秘密保持)
第7条 乙は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また業務で得られた資料及び成果を甲の許可なく、他人に貸与又は使用させてはならない。
(個人情報の保護)
第8条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(報告書の提出)
第9条 乙は、仕様書に定める毎月の売上金額等の営業報告書及び業務完了報告書を翌月 15日までに甲に提出しなければならない。
2 甲は、報告書を受理したときは、業務の成果について検査を行う。
(売上納付金)
第 10 条 乙は、前条第1項で報告した売上金額(税込)の %を乗じて得た金額を、売上納付金として、甲の発行する納入通知書により納付するものとする。
(損害賠償)
第 11 条 乙は、業務の処理に際し、甲又は第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、甲にその状況及び内容を速やかに報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この場合、乙は甲の責任による損害を除き、生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても乙の責任において解決するものとする。
(契約不適合責任)
第 12 条 甲は、乙の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 甲は、乙の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、履行時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)
第 13 条 甲は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときは、乙への通知をもって仕様書を変更することができる。
2 甲は、仕様書に定める事項に変更があるとき、その他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、乙との協議による合意をもって仕様書を変更することができる。
(事情変更による委託料の変更)
第 14 条 甲又は乙は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、甲及び乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(甲の催告による解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第 12 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、乙の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 乙の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
x xがこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第 19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 第 22 条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
(暴力団排除)
第 17 条 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る
目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 18 条 前三条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第 19 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、乙に損害があるときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 前条第1項に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(再委託の禁止)
第 21 条 乙は、委託事務の処理を自ら行うものとし、その処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 前項の再委託を甲が認める場合はその限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第 22 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(紛争の解決)
第 23 条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(契約の内容)
第 24 条 甲及び乙は、この契約は業務の受委託について定めるものであり、この契約により建物等の貸借に伴う権利義務関係は一切生じないことを双方確認するものとする。
(協議)
第 25 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲及び乙で協議の上、定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
甲
福岡県代表者
福岡県立アジア文化交流センター所長 xx xx
乙
住所氏名
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、責任区分等を明確にし、特定された従事者以外の者が当該個人情報にアクセスすることがないようしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第5 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(持出しの禁止)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、個人情報が録された資料等を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(利用及び提供の制限)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への研修)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないことそ
の他個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(事故報告)
第12 乙は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従い、原因究明等必要な措置を講ずるものとする。
(調査)
第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。
(指示及び報告)
第14 甲は、乙がこの契約による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(取扱記録の作成)
第15 乙は、個人情報の適切な管理を確保するため、この契約による事務に関して取り扱う個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告しなければならない。
(運搬)
第16 乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第17 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。