Contract
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は、一括下請負)
第3条 乙は、修繕の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ届け出た書面にて甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(業務内容の変更)
第4条 甲は必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止させることができるものとする。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲・乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(業務の検査)
第5条 乙は修繕業務を完了したときは、速やかに甲に報告し、職員の検査を受けなければならない。
2 乙は前項の検査に合格しないときは、速やかにその部分の手直しをして甲の再検査を受けなければならない。これにかかる費用は、全て乙の負担とする。
(契約金額の支払等)
第6条 乙は、前条に定める検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受け、審査し適正と認めたときは、それを受理した日から 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲の責に帰すべき理由により、前項の規定による代金の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延日数1日につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)( 以下「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項により財務大臣が決定する率(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当りの割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(履行期限の延長)
第7条 乙は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を附して、履行期限の延長を求めることができる。
ただし、延長日数は、甲・乙協議して定めるものとする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第8条 乙の責に帰する事由により期間内に修繕業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みのあるときは、甲は乙から違約金を徴収して期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、指定期日の翌日から業務を終了した日までの日数に応じ、遅延日数1日につき、契約金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(損害賠償責任)
第9条 乙は業務遂行中に、乙の故意又は責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を 与えたときは、全て乙の責任においてこれを賠償若しくは補償しなければならない。
(事故の責任)
第 10 条 業務遂行中、乙の側の乙の故意又は過失に帰すべき事由により生じた事故に対しては、xは何等の貴任は負わないものとする。
(甲の催告による解除権)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に契約を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(3)正当な理由がなく第5条第2項の手直しがなされないとき。
(4)x又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は履行の確認に当たり、職員の指示に従わないとき、あるいはその職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第11条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
( 2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
( 3) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
( 6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 7) 第14条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
( 8) 乙が地方自治法施行令( 昭和22年政令第16条)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
( 9 )xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号) 第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。) 又は同法第7条の2( 同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 10) この契約に関して、乙( 乙が法人の場合については、その役員又はその使用人) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第11条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額(検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行部分に相応する契約金額相当額を控除した金額の 10分の1に相当する額) を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
( 1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
( 2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
( 3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(契約の相手方として不適当であると認められる場合の解除)
第 11 条の4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1)乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が乙の経営に実質的に関与しているとき。
(2)乙又は乙の役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3)乙又は乙の役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると
認められるとき。
(5)甲が発注する工事等の契約の相手方の下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、下請負人等と契約したと認められるとき。
(6)乙が、xx市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年12月27日制定)第5条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
2 前項による解除の規定は、第 11 条の3第1項の規定を準用する。
(不当介入等に関する報告等)
第 12 条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察署に届出するものとする。
乙は、乙が直接又は間接に指揮又監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し同様の措置を行うよう指導するものとする。
(協議解除)
第 13 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 14 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第4条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第4条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 15 条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 11 条、第 11 条の2又は第 11 条の3
第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第 13 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 16 条 乙は、第 11 条の2第1項第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わ
ず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
ただし、第 11 条の2第1項第 10 号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第 17 条 甲及び乙は、本修繕契約に基づく業務遂行上知り得た相手方の機密事項を漏洩してはならない。
(契約不適合)
第 18 条 乙は、第5条の検査完了の日から起算して6カ月以内に目的物に契約の不適合が発見された場合は、甲の指定する期限までに補修するものとする。
(遵守事項)
第 19 条 乙は、この契約条項のほか、市の定めるxx市契約事務規則、その他関係法令を遵守するものとする。
(協議)
第20条 この契約書に記載されていない事項、又はこの契約書の各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲・乙誠意をもって協議の上解決するものとする。