Contract
令和2年度県産食材「食べて応援」地域内消費推進事業食育動画作成業務仕様書(案)
この業務仕様書は、xx県知事 xxxx(以下「委託者」という。)が行う食育推進事業に係る業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 目的
全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、宿泊、観光や外食などの業務需要が大幅に減少し、県産ブランド食材の価格下落、販売量減少など、生産者、販売事業者の経営に深刻な影響が生じている。
また、県内には他県にはない「魅力ある食材」が多数あるが、これらの食材が県民に十分に認識・利用されていない状況がある。
このため、「食べて応援」・「買って応援」をキャッチフレーズに卸・小売業者と連携した販売促進活動を展開するとともに、小中学校等での給食による食育体験を通じた家庭内消費を促す取組を推進する。
2 関係法令
本業務の実施に関しては、本仕様書によるほか、下記の関係法令等を遵守して行う。 (1)xx県財務規則及び諸規則
(2)委託契約書
(3)その他関連法令及び通達
3 委託期間
委託契約の締結日から令和2年 10 月 15 日までとする。
4 業務等の報告
(1)実施計画報告等
受託者は、着手届及び事業計画について、契約の日から5日以内に委託者に提出するものとする。 (2)進捗状況等報告
受託者は、委託者から要求のあった場合には、速やかに進捗状況を報告するものとする。 (3)完了報告
受託者は、委託業務完了時に事業の成果を取りまとめた委託業務完了報告書及び成果品を、令和
2年 10 月 15 日までに委託者に提出しなければならない。
5 完了検査
(1)受託者は、本業務の完了後、本業務の総括責任者の立ち会いの上、委託者の検査を受けるものとする。
(2)成果品については委託者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い再検査の合格をもって完了とする。
(3)完了検査終了後、成果品に受託者の誤りによる欠陥・欠点が発見された場合は、委託者の指示に従い受託者の責任で補正を行わなければならない。
6 委託業務の内容
(1)基本的な考え方
健全な食生活を営み、豊かな人間性を育むなど信州の食を育む環境づくりを進めるため、小中学校等における食育の取組みについて研究する。
そのうえで、小中学校等における食育活動の環境を整えるため、食材の生産者、販売店舗、料理方法について調査し、xx県産食材の食育動画を作成する。
(2)事業内容 ア 対象年齢
本事業の対象は小学校1年生~中学校3年生と幅広く、習熟度に大きく差があることから、一番食育に興味を持ち始める年齢である小学校3年生~4年生を主な対象年齢とし、食育授業での使用を目的としたコンテンツ作りをすること
イ 業務内容
信州産ブランド食材(信州プレミアム牛肉・信州黄金シャモ・信州サーモン・ニジマス・鯉)の生産状況や料理方法等について収集・整理を行い、食育動画を作成する。
① 情報収集・整理
生産地の基礎情報(産地の歴史、写真等)及び、販売店の基礎情報(市町村名、販売店名、経営者のこだわり、販売時期、料理方法、写真等)を収集し整理すること。
② 食育動画(県産ブランド食材の魅力紹介動画・料理動画)の作成食育動画として以下の動画を作成すること。
a)肉類(信州プレミアム牛肉・信州黄金シャモ)の魅力紹介動画(生産から流通まで)の作成(3分程度、各1本)
b)肉類(信州プレミアム牛肉)の料理動画の作成(3分程度、2本以上)
c)魚類(信州サーモン・ニジマス・鯉)の魅力紹介動画(生産から流通まで)の作成(3分程度、1本)
d)魚類(ニジマス・鯉)の料理動画の作成(3分程度、各1本)
7 打ち合せ等
事業実施期間中の打合せは随時行うが、その他で打合せをする必要が生じた場合、受託者は農業政策課農産物マーケティング室の求めに適時、適切に対応するものとする。
8 成果品
契約書第7条の本業務の成果品は、以下のとおりとする。
(1)県産ブランド食材食育動画の作成
編集した動画データは、一般的なDVDプレイヤーで再生可能なフォーマットにてDVDに保存すること。
納品枚数は600枚(全校配布)とする。
(2)(1)の作成にあたり収集等した資料等については、別に定める委託業務完了報告書に付して2部提出すること。
9 知的財産xxの取扱い
本契約により新たに作成される成果物に関する知的財産xxの取扱いは、以下によるものとする。 (1)契約に関する開示情報等の取扱い
受託者は、本契約に関して農業政策課農産物マーケティング室が公開した情報等及び契約履行過程で生じた成果物等に関する情報(公知の情報を除く。)を契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
ただし、当該情報等を契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に農業政策課農産物マーケティング室の承認を得るものとする。
(2)本契約により新たに作成される成果物の著作権の取扱いは、次のとおりとする。
ア 受託者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条、第 26 条の2、第 26 条の3、第 27 条
及び第 28 条に規定する権利を委託者に無償で譲渡するものとする。受託者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
イ 委託者は、著作xx第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、及び任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
ウ 受託者は、委託者の書面による事前の同意が得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条に規定する権利を行使できないものとする。
(3)本契約にあたり、生じる特許xxの産業財産権を受ける権利については、次のとおりとする。 ア 産業財産権を受ける権利の対象となる発明又は考案(以下「発明等」という。)が主として委託
者の技術指導によるものである場合については、その産業財産権を受ける権利は委託者に帰属する。
イ 発明等が、主として受託者の創意研究によるものである場合については、その産業財産権を受ける権利は受託者に帰属する。
ウ 前記の場合において、その帰属の判定が困難な場合については、委託者及び受託者の共有とする。
エ 本契約にあたり、第三者の著作権及び産業財産xxに抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処理すること。
オ 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分に配慮し、これを行わないこと。
カ すべてのライセンス契約について、委託者に代わり必要な登録作業を行うこと。
10 個人情報の取得・保護・管理等
(1)受託者は、本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。
(2)受託者は、個人情報の保護には十分に注意し、流出・損失を生じないこと。
(3)受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
11 その他
(1)本事業は、国の補助金により実施する事業のため、下記の別により明確に区分経理すること。
・肉類(信州プレミアム牛肉・信州黄金シャモ)
・魚類(信州サーモン・ニジマス・鯉)
(2)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ農業政策課農産物マーケティング室と協議の上、承認を得なければならない。
(3)受託者は、本仕様書に記載されていない事項については、農業政策課農産物マーケティング室の指示に従わなければならない。
(4)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。
(5)受託者は、本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、農業政策課農産物マーケティング室と協議しなければならない。