Contract
xx市児童会館・児童クラブ運営業務委託簡易評価型プロポーザル実施要領
1 背景・目的
本市の児童館(令和7年度からは児童会館)・児童クラブは「地域の子どもは地域で見守り育む」という理念のもと、現在、地域の推進協議会への業務委託を中心に運営しています。
近年、児童クラブの利用児童数の増加等に伴い、配慮を要する児童への対応等、複雑・多様化するニーズへの対応が求められています。
こうした状況のなか、児童館・児童クラブで勤務する職員(人材)の確保、増加する業務への対応やそれに伴う職員の負担が積年の課題となっており、現行の体制における運営の継続が困難な状況になりつつあります。そこで、先駆・革新・効率的なサービスを導入し、安定した運営体制を確保するとともに、全地域偏りない安全・安心なサービスの拡充を目指して、全ての児童会館・児童クラブの業務を一括で業務委託します。
本プロポ―ザルは、本市が児童会館・児童クラブの運営業務を委託するにあたり、提案内容や運営能力等、本業務に最も適した事業者を選定するために実施するものです。
2 業務委託の概要
(1) 業務名称
xx市児童会館・児童クラブ運営業務委託
(2) 業務内容
別添1「xx市児童会館・児童クラブ運営業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおりです。
(3) 履行期間
契約締結の日から令和 10 年3月 31 日まで
なお、契約締結日から令和7年3月 31 日までを、業務準備・引継ぎ期間としますが、その間に発生する費用は受託者の負担とします。
(4) 対象施設
本業務の対象児童会館、対象児童クラブは 66 施設、81 支援*とします。(詳細は、別表1対象施設一覧のとおり)
*支援とは、国が放課後児童健全育成事業実施要綱に示す支援の単位を指します。
(5) 委託料の提案上限額
令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日までの期間
上限額 1,968,900,000 円
(各年度の上限内訳)
年度 | 上限額 |
令和7年度 | 656,300,000 円 |
令和8年度 | 656,300,000 円 |
令和9年度 | 656,300,000 円 |
※この金額は見積時の予定価格ではなく、提案内容の上限額を示すものです。
※最終的な実施内容、契約金額については、優先交渉権者が決定し、本契約を締結する際
に、本プロポーザルの見積額を基本に決定します。(なお、本契約は、令和6年9月に予定されているxx市議会において、債務負担行為の設定が議決された後に締結できることとなります。)
※児童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条
第3項第2号に規定する第二種社会福祉事業であり、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第6条第1項に規定する消費税非課税事業に該当します。 ただし、需用費、賄材料費、役務費等の経費は、消費税及び地方消費税を含んだ金額で見積りをしてください。
※児童会館事業は、消費税及び地方消費税課税事業となりますので、見積りの際はご留意ください。
3 参加資格
(1) 応募者の形態等
応募者の形態は以下に示す2形態のいずれかとします。
・単独団体:1つの企業・団体(組織形態は問いませんが、法人に限ります。)
・共同企業体:複数の法人から構成される団体
※共同企業体の形態をとる場合は、必ず代表企業・団体や、責任割合を明記した書類(契約書、協定書、覚書等)を提示してください。業務委託の締結にあたっては、共同企業体の全ての構成員を契約当事者とし、契約に関する債務は共同企業体の構成員に連帯して負担していただきます。
提案は、単独団体、共同企業体の形態を問わず1団体につき、1件とします。
(2) 応募要件
ア 本提案公募の参加にあたっては、次に掲げる要件を全て満たしていることとします。また、共同企業体は、イに記載の事項に留意してください。
①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定(一般競争入札の参加者の資格)に該当しないこと
②この公告の日から本業務契約締結の日まで、本市から指名停止の措置を受けていないこと
③会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続き又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていないこと
④法人税、県税、市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと
⑤次に該当する者が役員になっていないこと
・破産者
・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
・本市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)を利用していると認められる者
・暴力団員と認められる者
・暴力団や暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的、積極的に暴力団の維持または運営に協力、関与していると認められる者
⑥暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる団体でないこと
⑦xx市内に事業所を有する、または令和7年3月末までにxx市内に事業所を設置できること
イ 共同企業体に係る留意事項
①代表法人等が申請を行うこととします。なお、代表となる法人等は当該共同企業体における責任割合が最大であることを要します。
②構成員の全てが前記アの①から⑥までの資格を要することとします。前記アの⑦につ いては、構成員のいずれかが要件を満たしており、児童会館・児童クラブで不測の事態等が発生した場合に対応できる体制が構築されていれば良いこととします。
③代表法人等及び構成法人等の変更は、原則として認めません。ただし、審査のxx性及び業務遂行上の支障がないと判断した場合は、変更を認める場合があります。
(3) 複数参加の禁止
ア 単独で参加した法人等は、共同企業体の構成員になることはできません。 イ 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員になることはできません。
4 選定までのスケジュール(一部、予定を含む)
1 | プロポーザル資料の公開 | 令和6年8月 19 日(月) |
2 | 参加表明書兼誓約書の提出期限 | 令和6年9月2日(月) 午後5時まで |
3 | 提案公募に関する質問の受付 | 令和6年9月2日(月) 午後5時まで |
4 | 提案公募に関する質問の回答 | 令和6年9月 11 日(水) |
5 | 企画提案書等の提出期限 | 令和6年9月 27 日(金) 午後5時まで |
6 | プレゼンテーション | 令和6年 10 月 10 日(木)(予定) |
7 | 選定結果の通知 | 令和6年 10 月中旬(予定) |
8 | 優先交渉権者との協議、調整 | 令和6年 10 月下旬~令和6年 11 月中旬(予定) |
9 | 契約の締結(予定) | 令和6年 11 月中旬(予定) |
10 | 委託開始に向けての事前調整・準備 | 令和6年 11 月中旬(予定)~令和7年3月 31 日(月) |
5 提出書類
(1) 参加表明書兼誓約書
(2) 質問書(質問がある場合のみ)
(3) 企画提案書
各書類の作成・提出にあたっては、項番6~8の内容を確認のうえ準備してください。
6 参加表明書兼誓約書の提出
(1) 提出書類
本プロポーザルに参加を希望する場合は、参加表明書兼誓約書(様式第1号)を提出してください。
なお、共同企業体の場合は、共同企業体構成員表(様式第2号)及び責任分担が分かるもの (契約書、協定書、覚書等の写し)を提出してください。その際、構成員から代表企業への委任状(様式第3号)を添付してください。
(2) 提出期限
令和6年9月2日(月) 午後5時まで(必着)
(3) 提出先
〒940-0084
xxxxx0xx0x0x xxxxxxx0x
xx市教育委員会 子どもxx部 子ども・子育て課 青少年育成係電話:0000-00-0000(直通)
(4) 提出方法
持参または郵送により提出してください。
※郵送の場合は、配達確認ができるもので、期限までに到着したものに限り受理します。
(5) 参加表明後の辞退
参加表明書兼誓約書等の書類を提出した後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式第4号)を提出してください。
7 質問書の提出
本プロポ―ザルに関する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出してください。
(1) 質問書の提出方法
下記 URL または QR コードから入力フォームにアクセスし、質問事項を入力してください。質問入力フォーム URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/X0XX/000000
質問入力フォーム QR コード
(2) 入力期限
令和6年9月2日(月) 午後5時まで
(3) 質問に対する回答
令和6年9月 11 日(水)までに、参加表明書兼誓約書を提出した全ての事業者にEメールにて回答書を送付します。
8 企画提案書等の提出
(1) 提出書類
参加表明書兼誓約書を提出した事業者は、次に掲げる書類を期限までに提出してください。
提出書類 | 内容 | 様式等 | |
応募企画に関する書類 | 企画提案書 (表紙及び本体) | ・仕様書を熟読のうえ、別紙簡易評価型プロポーザル提案書評価要領の「4選考評価基準」に記載されている項目について提案してください。 ・企画提案書の内容は原則、選考評価基準の大項目順となるように作成してください。 ・用紙サイズ:A4 判、縦書きまたは横書き(左綴じ)両面印刷とすること(一部、A3 版片袖折り可) ・文字サイズ:原則 11 ポイント以上 ・ページ数は 30 ぺージまでとし、ページ番号は各ページの下部中央に目次を除いた部分を通し番号としてください。A3 サイズについては2ページカウントとします。なお、表紙及び目次はページ数に含 めません。 | 表紙:様式第5号本体:任意様式 |
見積書及び内訳書 | ・見積金額は契約期間中の総額(3か年分)とします。 ・見積書と併せて、具体的な項目や数量、金額等が分かる内訳書を提出してください。 ・児童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)は消費税非課税事業、児童会館事業は消費税及び地方消費税課税事業ですので、見積の際はご留意ください。 ※いずれの事業についても、各事業費の需用費、賄材料費、役務費等の経費は、消費税及び地方消費税を含む金額で積算してください。 ※自由提案に関する費用は事業者負担としますの で、見積金額には計上しないでください。 | 様式第6号 | |
応募資格に関する書類 | 登記簿 | 法人の登記簿謄本(全部事項証明書) | 所定様式 |
定款等 | 最新の定款、寄付行為等 | 任意様式 | |
会社概要 | 会社概要 | 様式第7号 | |
実施体制及び実績 調書 | 業務の実施体制及び他自治体の児童クラブ業務の受 託実績等 | 様式第8号 | |
貸借対照表及び 損益計算書 | 直近2か年分の貸借対照表及び損益計算書 | 任意様式 | |
財産目録 | 直近2か年分の財産目録 | 任意様式 | |
納税証明書 | ア 法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書(国税通則法施行規則別紙9号書式その3の3) イ 「都道府県税の未納がない」証明書 ウ 「市町村税の未納がない」証明書 | <発行機関>ア:税務署 イ:都道府県担当部署ウ:市町村担当部署 | |
同意書 | ・本プロポ―ザル応募書類等全ての書類をxx市情 報公開条例に基づく情報公開対象とする同意書を提出してください。 | 様式第9号 |
(2) 各種書類作成上の留意点ア 共通事項
・使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるもので、通貨単位は円、時刻は日本標準時としてください。
イ 応募企画に関する書類について
・本施設に関する火災保険については、xx市名義で加入します。よって、前記保険料については見積金額に含める必要はありません。
・施設の管理において発生する光熱水費、廃棄物処分費(xx市指定の有料ゴミ袋代は除く)、備品等は別途xx市負担とするため、見積金額に含める必要はありません。
※詳細は仕様書の費用分担表を参照してください。ウ 応募資格に関する書類について
・証明書は提出日前3か月以内に発行されたものとします。
・共同企業体の場合、応募資格に関する書類については、全ての構成員分について提出してください。
(3) 提出部数
10 部(xx1部、副本9部)
(4) 提出期限
令和6年9月 27 日(金) 午後5時まで(必着)
(5) 提出方法
持参または郵送により提出してください。
※郵送の場合は、配達確認ができるもので、期限までに到着したものに限り受理します。
(6)提出先
〒940-0084
xxxxx0xx0x0x xxxxxxx0x
xx市教育委員会 子どもxx部 子ども・子育て課 青少年育成係電話:0000-00-0000(直通)
(7) 応募書類の取扱い及び留意事項ア 提案内容変更の禁止
一度提出された書類の内容を変更することはできません。イ 応募書類の取扱い
xx市に提出された応募書類は、理由のいかんを問わず返却しません。また、応募書類は、当該プロポーザル以外の目的には使用しません。
提出された企画提案書の著作権は参加者に帰属しますが、本市がこのプロポーザルの結果の報告等に必要となる場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
ウ 応募書類の情報公開
本プロポ―ザルに係る応募書類は全て、xx市情報公開条例に基づき、個人情報に関する情報等を除き情報公開対象とします。
9 プレゼンテーションの実施
(1) 実施日
令和6年 10 月 10 日(木) (予定)
詳細な日時や実施方法等については、別途、参加者へ通知します。
(2) 所要時間
1事業者あたり、60 分程度ア 開始前準備…5分
イ プレゼンテーション…30 分
※各設定時間を経過した時点でプレゼンテーションが終了していない場合でも、その時点で終了となります。
ウ 質疑応答…20 分程度
※プレゼンテーションの内容等により、質疑応答の時間は変動する可能性があります。エ 審査終了後片付け作業…5分
(3) 説明者等
プレゼンテーションの説明、質疑応答の対応のためにプレゼンテーション会場に入室できる者は5名までとします。
10 事業者の選定
(1) 選定方法
本市職員及び外部有識者等で組織する選定委員会に対し、応募いただいた書類の内容についてプレゼンテーションを行っていただいた後、質疑応答を行います。
選定委員会が別紙「簡易評価型プロポーザル提案書評価要領」の選考評価基準に基づき、プレゼンテーション及び質疑応答、提出書類の内容について、総合的にxxかつ客観的な審査、採点を行い、最も評価が高い最優秀者を優先交渉権者として選定します。
(2) 選定結果の通知
選定後、選定結果をプレゼンテーション参加者全員に通知します。
不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日以内にその理由の説明を書面で求めることができます。
理由の説明を求められた場合には、市は書面にて個別に回答を行います。
(3) 選定結果の公表等
公表範囲 | 第1位の団体名 | xx市ホームページにて 公開します。 |
情報公開範囲 | 選考評価基準の中項目ごとの獲得点数 (別紙 簡易評価型プロポーザル提案書評価要領参照) | 希望する場合、自ら情報公開請求を行ってくださ い。 |
非公開範囲 | 採点者ごとの個別の採点結果 | 採点者によるxxxxな 審査を担保するため非公開とします。 |
11 業務委託契約
(1) 契約内容
契約内容については、本プロポーザルにおける仕様書と優先交渉権者の提案内容を基に優先交渉権者と改めて協議を実施したうえで、その詳細を決定します。
(2) 契約方法
ア 選定された優先交渉権者と本件業務における契約の締結交渉を行います。
イ 市は上記アの結果、契約締結の合意に至らなかった場合、または優先交渉権者の提案において虚偽の記載、不正及び違反が認められた場合は、次点の者と契約締結の交渉を行うことができるものとします。次点の者と契約締結の合意に至らなかった場合、または次点の者の提案において虚偽の記載、不正及び違反が認められた場合は、市はさらに次点の者と契約締結の交渉を行うことができるものとします。
(3) 契約保証金
本業務契約における契約保証金は、免除します。
12 提案公募の中止等
xx市議会において本業務に関わる議案が否決された場合等、本市がやむを得ない理由により提案公募を実施することができないと認めるときは、本プロポーザルの実施及び契約の締結を中止または取り消すことがあります。
その場合において、本プロポ―ザルの参加者が損害を受けることがあっても、本市はその責を負いません。
13 決定の取り消し
参加者及び優先交渉権者と決定した事業者に次に掲げる事由が生じた場合は、提案公募の参加資格または優先交渉権者の決定を取り消します。
(1) 提案書作成に係る不正行為が認められた場合
(2) 「3 参加資格」を満たさなくなった場合
(3) 本要領に定められた場合を除き、選定委員、所管部署(子ども・子育て課)、その他本件の関係者に対して、本件募集に関する問い合わせ等を目的として接触した場合
(4) 「11 業務委託契約(1)契約内容」の協議が不調に終わった場合
(5) 「11 業務委託契約(1)契約内容」の協議後の見積額が、「2 業務委託の概要(5)委託料の提案上限額」を超える場合
14 その他留意事項
(1) 費用負担
応募に関して必要となる費用は、全て応募者の負担とします。また、応募書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている業務の手法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者の負担とします。
(2) その他
xx市ホームページに掲載されている資料のほかに、本件募集のためにxx市から資料を提
供することはありません。応募者は、xx市が提供した情報及び独自に合法的に入手した情報のみで応募を行ってください。
xx市が提供する資料は、本件募集に関わる目的以外に使用することを禁じます。また、目的の範囲内であっても、xx市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたりまたは内容を提示することを禁じます。
ただし、以下の情報については、この限りではありません。
・当該情報を知り得た時点で、すでに応募者が保有していたことを証明できる情報
・当該情報を知り得た時点以降に、応募者による本要領の違反なしに公知となった情報
・当該情報を知り得た時点で、公知であった情報
・開示する権利を正当に有する第三者から開示を受け、入手した情報
別表1 履行施設一覧
【児童クラブ一覧(一部、児童会館の併設あり)】
地域 | № | 児童クラブ名 | 設置場所 | 児童会館の併設 | 放課後子ども教室の実施 | 利用状況等 | |
支援単位 | 利用定員 | ||||||
xx | 1 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 80人 |
2 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ― | 1 | 80人 | |
3 | 希望が丘児童クラブ | 希望が丘コミュニティセンター | ○ | ○ | 3 | 110人 | |
4 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 20人 | |
5 | xx第二児童クラブ | xxコミュニティセンター隣接施設 | ― | 2 | 80人 | ||
6 | xxx児童クラブ | xxx小学校隣接施設 | ― | ― | 2 | 60人 | |
7 | 千手児童クラブ | 千手コミュニティセンター | ○ | ― | 2 | 80人 | |
8 | 上組児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 40人 | |
9 | 上組第二児童クラブ | 上組小学校隣接施設 | ― | 1 | 40人 | ||
10 | 阪之上児童クラブ | けさじろ保育園(2階) | ○ | ○ | 1 | 40人 | |
11 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 30人 | |
12 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ― | 1 | 40人 | |
13 | xx児童クラブ | xxxxxxxxセンター | ○ | ― | 2 | 60人 | |
14 | xx第二児童クラブ | xxxxxxxxセンター | ― | ― | 3 | 120人 | |
15 | 富曽亀児童クラブ | 富曽亀コミュニティセンター | ○ | ― | 2 | 70人 | |
16 | 富曽亀第二児童クラブ | ふそき公園敷地施設 | ― | ― | 1 | 40人 | |
17 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 40人 | |
18 | 新町児童クラブ | 新町コミュニティセンター | ○ | ○ | 2 | 70人 | |
19 | 表町児童クラブ | 表町コミュニティセンター(表町小学校内) | ○ | ○ | 1 | 30人 | |
20 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 30人 |
地域 | № | 児童クラブ名 | 設置場所 | 児童会館の併設 | 放課後子ども教室の実施 | 利用状況等 | |
支援単位 | 利用定員 | ||||||
xx | 21 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター分館 | ○ | ○ | 2 | 50人 |
22 | xx第二児童クラブ | xxコミュニティセンター分館 | ― | 1 | 40人 | ||
23 | 新組児童クラブ | 新組コミュニティセンター | ○ | ― | 1 | 40人 | |
24 | xx中央児童クラブ | xxコミュニティセンター分館 | ○ | ― | 2 | 70人 | |
25 | 黒条児童クラブ | 黒条コミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 40人 | |
26 | 黒条第二児童クラブ | 黒条コミュニティセンター | ― | 2 | 80人 | ||
27 | xx児童クラブ | xx小学校 | ○ | ○ | 1 | 60人 | |
28 | 才津児童クラブ | 才津小学校隣接施設 | ○ | ― | 1 | 40人 | |
29 | xx児童クラブ | xxコミュニティセンター | ○ | ○ | 1 | 30人 | |
30 | 上xx児童クラブ | 上xxコミュニティセンター分室 | ○ | ― | 4 | 150人 | |
31 | xxx児童クラブ | xxxコミュニティセンター | ○ | ― | 2 | 60人 | |
32 | xxx児童クラブ分室 | xxx小学校 | ― | 1 | 30人 | ||
33 | 青葉台児童クラブ | 青葉台小学校隣接施設 | ○ | ○ | 1 | 40人 | |
34 | 日越児童クラブ | 日越コミュニティセンター | ○ | ○ | 2 | 80人 | |
35 | 新潟大学附属xx小学校児童クラブ | 新潟大学附属長岡小学校 | ― | ― | 1 | 40人 | |
36 | 六日市児童クラブ | 六日市コミュニティセンター | 〇 | ― | 1 | 40人 | |
37 | 宮本児童クラブ | 宮本コミュニティセンター | 〇 | ― | 1 | 40人 | |
38 | 桂児童クラブ | 桂小学校 | 〇 | ― | 1 | 40人 | |
39 | 石坂児童クラブ | 石坂小学校 | 〇 | ○ | 1 | 20人 | |
40 | 山谷沢児童クラブ | 岡南小学校 | 〇 | ― | 1 | 40人 | |
41 | 下川西児童クラブ | 下川西小学校 | 〇 | ― | 1 | 40人 |
地域 | № | 児童クラブ名 | 設置場所 | 児童会館の併設 | 放課後子ども教室の実施 | 利用状況等 | |
支援単位 | 利用定員 | ||||||
長岡 | 42 | 深沢児童クラブ | 町内会施設 | 〇 | ― | 1 | 10人 |
43 | 十日町児童クラブ | 十日町コミュニティセンター | 〇 | ― | 1 | 40人 | |
44 | 太田児童クラブ | 太田コミュニティセンター | 〇 | 〇 | 1 | 30人 | |
中之島 | 45 | 上通児童クラブ | 中之島コミュニティセンター上通分室 | ― | ― | 1 | 40人 |
46 | 中之島中央児童クラブ | 中之島中央小学校 | ― | ― | 1 | 40人 | |
47 | 信条児童クラブ | 信条小学校 | ― | ― | 1 | 30人 | |
越路 | 48 | 越路ひだまり児童クラブ | 越路児童交流会館 | ○ | ― | 2 | 80人 |
49 | 越路ひだまり児童クラブ分室 | 越路保健センター | ― | ― | 1 | 20人 | |
50 | 越路るんるん児童クラブ | 越路地域交流館 | ― | ― | 1 | 20人 | |
三島 | 51 | 脇野町児童クラブ | みしま交流センター | ― | ― | 1 | 70人 |
52 | 日吉児童クラブ | 日吉小学校 | ― | ― | 1 | 20人 | |
山古 志 | 53 | やまっ子クラブ | 山古志体育館 | 〇 | ○ | 1 | 40人 |
小 国 | 54 | おひさま児童クラブ | おぐにコミュニティセンター | ― | ― | 1 | 30人 |
和 島 | 55 | 和島児童クラブ | 和島小学校 | ― | ― | 1 | 30人 |
寺泊 | 56 | 大河津児童クラブ | 大河津小学校 | ― | ― | 1 | 20人 |
57 | 寺泊児童クラブ | 寺泊小学校 | ― | ○ | 1 | 20人 | |
栃尾 | 58 | 栃尾南児童クラブ | 栃尾南小学校 | ― | ― | 1 | 40人 |
59 | 栃尾東児童クラブ | 栃尾東小学校 | ― | ― | 1 | 40人 | |
60 | 東谷児童クラブ | 東谷小学校 | ― | ― | 1 | 30人 | |
与 板 | 61 | たちばなクラブ | 与板ふれあい交流センター | 〇 | ○ | 1 | 40人 |
川 口 | 62 | 川口児童クラブ | 川口小学校 | ― | ― | 1 | 40人 |
【児童会館のみの施設一覧】
地域 | № | 児童会館名 | 設置場所 | 児童会館の併設 | 放課後子ども教室の実施 | 利用状況等 | |
支援単位 | 利用定員 | ||||||
長岡 | 1 | 川崎児童会館 | 川崎コミュニティセンター | ― | ― | ― | ― |
2 | 大積児童会館 | 大積コミュニティセンター | ― | ○ | ― | ― | |
中之島 | 3 | みずほ児童会館 | みずほ保育園 | ― | ― | ― | ― |
4 | 中条児童会館 | 元中条保育園 | ― | ― | ― | ― |