別紙 2 – WAS イベントの商業要件 52
※本日本語版は、日本国内向けに日本語に訳したものです。表現等が異なる場合には、英語版を優先します。
世界陸上競技選手権大会
イベント企画契約書
2023 年 12 月
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
目次
イベント企画契約書 4
前文 5
別紙 1-運営要件 32
第 1 部 イベント計画 32
第 2 部 ロジスティックス 32
第 3 部 競技管理及びイベントプレゼンテーション 39
第 4 部 追加イベント 41
第 5 部 医療及びアンチ・ドーピング 42
第 6 部 発券業務、マスレース及びホスピタリティ 46
第 7 部 プロモーション戦略 47
第 8 部 メディア事業 49
第 9 部 技術 50
別紙 2 – WAS イベントの商業要件 52
第 1 部 権利及び便益 52
第 2 部 協力 52
第 3 部 マーケティング権の行使 53
第 4 部 メディア権の行使 64
第 5 部 公式会場でのマーケティング資料 64
第 6 部 商業的関係先の製品/サービス 75
第 7 部 コンセッション、フランチャイズ、デモンストレーション及び展示 76
第 8 部 権利保護プログラム 78
第 9 部 競技者/参加者用機器及びキット 79
第 10 部 公式印刷物、デジタル及びオーディオ・ビジュアルコンテンツ 80
別紙 3 放映及びプラットフォーム 84
付属書類 1 – 放映要件 91
別紙 4 - データ保護 92
付属書類 1 - データ保護の詳細 99
付属書類 2 - 許可された受領者 100
付属書類 3 - 管理者・処理者間モデル条項 ・・・・102
[標準契約条項]付属書 A 108
[標準契約条項]付属書 B 109
本契約は、以下の当事者間で締結される(「本契約」)
WORLD ATHLETICS
6-8, Xxxx Xxxxxxx 0xx XX 000
MC 98007 Monaco Cedex (「WORLD ATHLETICS」)
及び
日本陸上競技連盟
160-0013
xxxxxxxxxx 0-0
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE9 階
(「主催加盟メンバー」)
及び
東京 2025 世界陸上財団
xxxxxxxxxx 0-0 (「LOC」)
(WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー及び LOC は、以下、総称して「全当事者」、個々に「当事者」という)。
前文:
A WORLD ATHLETICS は、モナコの法律に基づき期限を定めずに設立され、地域の各協会及び各国陸上競技管理団体から成る協会であって、陸上競技の世界的な管理団体であり、本イベントを含む特定の国際陸上競技選手権大会を認可し、開催する独占的権利を有している。
B 主催加盟メンバーは、契約地域内で陸上競技を管理する WORLD ATHLETICS 加盟団体である。LOCは、ホスト国内の法人であり、本イベントの実質的な運営を担うものとする。
C WORLD ATHLETICS は、WORLD ATHLETICS 加盟団体としての主催加盟メンバー及び LOC を、本イベントを企画及び開催する特権及び責任を有する者として選出している。
D WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー及び LOC に本イベントを企画及び開催する権利を付与するための条件を本契約に定めることを希望している。
よってここに、全当事者は、以下のとおり合意する。
1. 定義及び解釈
1.1 本契約において、以下の表現は、以下の意味を有する。
「アクレディテーションバッジ」とは、認識及び承認された WORLD ATHLETICS の身分証明バッジ又はパスであって、保有者が競技会場の全部若しくは一部に立ち入ることを許可するものをいう。
「追加イベント」とは、別紙 1 第 4 部に定める意味を有する。
「広告ボード」とは、公式会場に設置された商業的関係先の名称、ロゴ、製品又はサービスを表示するのに適した固定、回転、電子ボード又はその他の素材をいう。
「アンチ・ドーピングプログラム」とは、本イベントのために WORLD ATHLETICS が宣言するアンチ・ドーピングプログラムであって、Athletics Integrity Unit と連携して実施されるアンチ・ドーピングプログラムをいう。
「適用法」とは、国、地域、地方又は地方自治体の法律を含む適用法、成文法、規則及び規 約、要件、規制又は業界慣行、行動規範、政府の方針、制定法又は法律文書、条例又はその他の従属法であって、随時効力を有するものをいう。
「申請用紙」とは、主催加盟メンバー及びホスト機関を代表して提出された書式(事前資格審査フォームを含む)であり、本イベントの主催に関する主要な申請基準に対する両者の回答
(イベント保証、イベント予算及び宿泊を含むがこれらに限定されない)を説明するものをいう。
「Athletics Integrity Unit」とは、国際レベルの競技者及び競技者支援要員のためのアン チ・ドーピングプログラムのあらゆる側面の管理、並びにエリート競技で運用されるその他すべてのインテグリティ関連プログラムの管理(インテグリティ行動規範の調査、違反対応及び遵守徹底を含む)に責任を負う独立機関をいう。
「監査済み財務諸表」とは、国際的に認められた会計原則に基づき (信頼できる会計事務所により)監査された本イベントに関して支出されたすべての費用及び回収された収益の詳細な記録をいう。
「入札評価機関」とは、本イベントのホスト都市に関する決定を下し、WORLD ATHLETICS 評議会に推薦を行う目的に限定して、WORLD ATHLETICS 評議会から選任される機関をいう。
「ブランドスタイルガイド」とは、WORLD ATHLETICS が策定し、本イベントのあらゆる面で一貫して使用される特定のブランディングについて定めたマニュアルをいう。
「放映局」とは、WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーにより特定される企業体であって、本イベント又は本イベントの一部のオーディオビジュアル信号を送信する権利を取得した者をいう。
「カテゴリー・リリース契約」又は CRA とは、WORLD ATHLETICS と LOC との間の契約であって、本契約、別紙 2 及びイベントガイドに明記されるところにより、追加の対価の支払と引き換えに、LOC がイベントスポンサーに対してマーケティング権を地域ベースで許諾する権利について定めたものをいう。
「クリーン」とは、商業的関係先の場合を除き、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーによるマーケティング権の行使と競合し、又は当該行使を害するような、形式又は媒体を問わない、いかなる宣伝及び/又はプロモーション及び/又はブランド用の資料、ロゴ又は名称も存在しないこと、及び WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーによるマーケティング権の行使に関する制約又は制限(予約座席の手配、社債権者、優先アクセス権保有者、シーズンチケット保有者、マーチャンダイジング契約を含む)のないことをいう。
「商業的関係先」とは、WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーにより、若しくは WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの承認を得た LOC により、本イベントに関する商業権の許諾を受けた企業体をいい、WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター、WORLD ATHLETICS サプライヤー、すべてのイベントスポンサー、放映局、ホスト放映局及びすべての製品ライセンシーが含まれる。
「競技会代表」とは、規定及び規則により義務付けられた場合に、競技の管理団体から選任される国際的な職務遂行者をいう。その職責は、WORLD ATHLETICS の競技・技術規則に記載される。
「競技会場」とは、WAS イベントの場所をいい、メインスタジアムの敷地全体、メインスタジアム又は競技コース外で開催される競技、イベント又は練習のコース、隣接領域、ウォームアップエリア、駐車領域及びドロップオフゾーン、入口、解説席、VIP エリア、ホスピタリティエリア、フランチャイズ及びコンセッションエリア、並びに競技会場の上の空域、及び WORLD ATHLETICS 又は主催加盟メンバー若しくは LOC の管理下又は承認下にあるその他の領域が含まれる。
「秘密情報」とは、本契約に基づき一方の当事者から他方の当事者に書面又は口頭にて開示される(記録されているか否かを問わない)コンテンツ及びすべての情報をいい、運用、過程、ノウハウ、設計、事業、業務、計画又は財務情報が含まれる(本イベントに関する権利の活性化又は本契約に基づく商品及びサービスの提供の過程で WA 商業パートナー又は商業的関係先から主催加盟メンバー又は LOC に開示される情報を含む)。
「デジタルコンテンツ」とは、WORLD ATHLETICS 又は本イベントのウェブサイト又はソーシャルメディアアカウントに含まれるコンテンツその他のビジュアル又はオーディオ・ビジュアルコンテンツをいう。
「発効日」とは、WORLD ATHLETICS が本契約に署名する日をいう。
「イベント」とは、WORLD ATHLETICS シリーズ(「WAS」)の一部を構成する、申請用紙に記載される WAS イベントであって、(該当あれば)開会式及び閉会式のほか、本イベントに関連するその他の活動のうち WORLD ATHLETICS 及び/又は主催加盟メンバー又は LOC の管理下にあるものが含まれる。
「イベントガイド」とは、入札において入札委員会及び主催加盟メンバーを支援し、か つ、本イベントの企画及び運用提供において LOC を支援する目的で、WORLD ATHLETICS が作成する文書であって、随時修正されるものをいう。
「イベントルック」とは、均一かつ一貫した方法で本イベントを宣伝するためにデザインされた固有のアートワーク、デザイン又はイメージをいう。
「イベント保証」とは、主催加盟メンバー及び LOC、該当する民間団体又は公的機関が、申請用紙において、又は本契約に基づいて、WORLD ATHLETICS に提供する保証をいう。
「イベントスポンサー」とは、WA 商業パートナー又は WA 商業パートナーの承認を得た
LOC により本イベントに関する特定のマーケティング権を付与された企業体をいう。
「独占使用期間」とは、申請用紙の会場/コース保証に定める期間をいう。
「施設及びユーティリティ」とは、WORLD ATHLETICS が特定する施設及びユーティリティであって、本イベントの提供に必要とされるものをいい、家具、倉庫、暖房、空調(要請があった場合)、電源(ガス、電気(適切な場合、再生可能エネルギーを含む))、インターネット、水
道、基本的な事務機器及び固定テレビ、DVD/ビデオ、プロジェクター及びスクリーンが含まれる。
「財務調整会議」とは、WORLD ATHLETICS に代わって LOC が支払うか、LOC に代わって WORLD ATHLETICS が支払うあらゆる費用、経費、料金に関連して LOC と WORLD ATHLETICSの間で開催される会議をいう。
「不可抗力事由」とは、本契約締結日には合理的に予見できない事態であって、影響を受けた当事者の合理的な支配を超えた行為、事由、不作為又は事故に起因するものをいい、あらゆる性質の全国的又は地域的なストライキ又は示威行為(本契約のいずれかの当事者又は当事者の関係者、代理人、代表者若しくは従業員に起因しないもの)、失火、荒天若しくは暴風雨、天変地異、爆発、サボタージュ、洪水、地震、地盤沈下、伝染病、パンデミック、その他の自然の物理的災害、構造的損害、電源障害、戦争、テロ行為、テロの脅威、暴動、群衆混乱又は市民的不服従若しくは市民騒擾が含まれる。
「ホスト放映局」とは、本イベントの国際的なオーディオビジュアル放映信号を作成、制作及び供給するとともに、放映局に国際配信向けの国際的なオーディオビジュアル放映信号並びに放映設備及び技術サービスを提供する責任を負う企業体をいう。
「ホスト都市」とは、申請用紙に記載される都市をいう。
「ホスト国」とは、申請用紙に記載される国をいう。
「ICT サービス」とは、本イベントを支援する目的で主催加盟メンバー及び LOC が実施する情報技術及び電気通信システム及びサービスをいう。当該システムには、インテグレーション、インターネットシステム、ハードウェア、ソフトウェアライセンス、高信頼高速データネットワークシステム(WAN 及び LAN)、音声通信システム、移動通信システム及び有線ヘッ
ドセット通信システムが含まれるものとする。
「インテグリティ行動規範」とは、WORLD ATHLETICS インテグリティ行動規範(随時修正される)をいう。
「知的財産権」とは、現在存在するか今後発生するかを問わない著作権、登録及び未登録の商 標、サービスマーク、特許、意匠権、データベース権その他すべての権利のほか、その他あらゆる形式の工業及び知的財産(それぞれ世界中のどこでも、既に登録されているか登録可能であるかを問わず、最大限の範囲におけるものであり、全期間にわたるもの、及びそのすべての延長及び更新)並びにすべての関連する出願及び登録をいい、不正競争、詐称通用又は虚偽の商品表示に関する法律に基づいて訴訟手続を提起するか、提起するよう請求する権利が含まれる。
「インターネット」とは、TCP/IP を使用して、個々のコンピュータを(他の技術と統合されているか否かを問わない) 直接又は間接に相互接続するオンライングローバル通信マトリックス、及び/又はコンピュータネットワーク、オンライン通信システム又はデジタルベースのサービス、又は同様の機能を実行する現在又は将来のシステムをいう。
「キーパーソン」とは、理事会メンバー、LOC の幹部職又はそれに相当する地位にある者、あるいは、WORLD ATHLETICS が定義する LOC の FA 責任者を意味する。
「LOC」とは、本契約の最初の頁で本イベントの実質的な運営を担う者として示された現地の組織委員会をいう。また、各別紙及びイベントガイドにおいて、LOC は、主催加盟メンバーを共同で言及し、拘束する。
「ロゴ」とは、WORLD ATHLETICS の公式標章をいう。
「メインスタジアム」とは、申請用紙に記載される意味を有する。
「本マーク」とは、登録又は出願の有無を問わず、若しくは全部又は一部を表すかを問わず、 WORLD ATHLETICS が承認及び所有する現在及び将来のすべての名称、公式マスコット、タイトル、トロフィー、メダル、ロゴ、標識、マーク、スローガン及び表記のほか、WORLD ATHLETICS及び/又は本イベントを表示又は特定するため公式に作成された楽曲及び公式ポスター等その他の形式の象徴表示をいう。
「マーケティング資材」とは、コンセッションスタンド、広告ボード、ガントリー、スコアボード、ビデオボード、タイムクロック、測定及び計測機器、インフィールドボード、バナー(観客が持ち込むものを含む)、バックドロップ、席又はシートバック、クーラー、競技者ナンバービブ、スタッフ競技者、コーチ及び役員が着用するユニフォーム、アクレディテーション、チケット又はフェンスの内外若しくは公式会場の内部、周辺又は上空部に何らかの方法にて設置された広告資料、標識その他の商業ブランド又は認識物をいう。
「マーケティング権」とは、既知のものか今後開発されるかを問わず、本イベントに関するマーケティング権、宣伝権、プロモーション権、スポンサーシップ権、商品化権、ライセンス付与権、ホスピタリティ権、出版権その他の商業利用権及び機会(メディア権を除く)をいう。
「メディアエリア」とは、競技会場におけるメディアの作業領域をいう(メディアセンタ
ー、メディアトリビューン(プレストリビューン及び放映局の解説席)、ミックスゾーン、記者会見場、ヘッドオンプラットフォーム及び撮影ポジション)。
「メディア業務」とは、新聞、インターネットメディア、写真記者、非権利保有者及びリモートプレスに関するすべての業務をいう。
「メディア権」とは、既存の又は今後開発される媒体及び送信手段又は配信手段により、既存の又は今後開発されるあらゆるオーディオ、ビジュアル及び/又はオーディオビジュアル媒体形式で、ライブ、アズライブ及び/又は時差放映によって、本イベント又はその一部をあらゆる言語にて放映又は展示する本イベントに関するすべての権利をいう。
「公式印刷物」とは、文房具、チケット、アクレディテーションカード、チラシ、バナー、旗、招待状、メニュー、駐車許可証、プログラム、ポスター、ニュースレター、雑誌、掲示板、結果小冊子、マニュアル、書式、宣伝用及びプロモーション用資料、並びに本イベントに関連して作成されるその他の印刷物及び出版物をいう(ただしこれらに限定されない)。
「公式会場」とは、競技会場、公式ホテル及び宿泊施設、プレス、メディア及び放映センター、アクレディテーション及び技術情報センター、本イベント関連事務所、選手村、ウェルカム・デスク、公的職務及び活動の場所、並びに WORLD ATHLETICS 及び/又は主催加盟メンバー又は LOCの管理下にある✎又はその承認を受けたその他の領域をいう。
「主催加盟メンバー」とは、本契約の最初の頁に特定される組織化された WORLD ATHLETICS
加盟団体をいう。
「パンデミック」とは、COVID-19 を含む、世界保健機関により判断及び認定される伝染病の全国規模の大流行をいう。
「参加アスリート」とは、WORLD ATHLETICS が指定する、WORLD ATHLETICS 及び/又は LOC ✎ら財政的支援を受ける権利を有する競技者の数をいう。
「履行保証」とは、第 12 条に定める意味を有する。
「事前資格審査フォーム」とは、主催加盟メンバーが提出する書式であって、本イベントの主催に関連する主要な申請基準に対する回答を概説するものをいう。
「プレス」とは、本イベントのために認証されたすべてのメディアタイプ(放映局を除く)、すなわち新聞、インターネットメディア、写真記者、非権利保有者及びリモートプレスをいう。
「賞金」とは、WORLD ATHLETICS 規則に記載され、WORLD ATHLETICS 評議会の定めた手続きに従って支払われる現金及び/又は現物支給品の支給をいう。
「公的認可」とは、本契約に基づき公的機関が WORLD ATHLETICS に付与する認可をいう。
「公的機関」とは、ホスト国の地方政府、現地政府及び準政府当局並びに機関及び政府(これらの継承機関を含む)をいう。
「技術サプライヤー」とは、技術システム、トラック、技術スポーツ用具及び/又はサービス、又は本イベントの企画及び開催に必要とされるその他の物品及びサービスに関連して、WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS が選任するすべてのサプライヤー/委託先をいう。
「技術システム」とは、本イベントの計測/測定及び/又は結果及び情報サービスに関連するサービスをいう。
「契約期間」とは、第 2.1 条に定める期間をいう。
「契約地域」とは、申請用紙に特定される地域をいう。
「トレーニング施設」とは、競技者及びそのサポートスタッフが競技の準備及びトレーニングを行うために必要とするあらゆる設備及びサービスを備えた専属指定エリアをいう。
「現物支給」とは、WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター、WORLD ATHLETICS サプライヤー及び/又はイベントスポンサーが本イベントの企画及び開催を支援するため WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー及び LOC に提供する現物支給の製品又はサービスをいう。
「WA 商業パートナー」とは、WORLD ATHLETICS が指名し LOC に通知した商業パートナーで、 WORLD ATHLETICS ✎ら本イベントに関する全てのマーケティング権及び特定のメディア権について独占的に使用する権利を付与されたものをいう。WA 商業パートナーは、WA 商業パートナーの WORLD ATHLETICS に対する権利・義務の行使・履行に関連する特定のサービスを提供する代理人を指名する❦とができる。
「世界ドーピング防止機構」とは、Stock Exchange Tower, 000 Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxx 0000) XX Xxx 000 Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx H4Z 1B7 に所在する世界ドーピング防止機構をいう。
「世界ドーピング防止機構規程」とは、世界ドーピング防止機構が発行する世界ドーピング防止規程をいい、その写しは、xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxx-xxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxx-xxxxに掲載される(随時修正される)。
「WORLD ATHLETICS」とは、0-0, Xxxx Xxxxxxx 0xx XX 000XX 00000 Xxxxxx Xxxxx に所在する国際陸上競技連盟をいう。
「WORLD ATHLETICS 施設証明書 1」とは、競技施設が必要とされる技術基準を満たしている
❦とを確認する WORLD ATHLETICS の認証をいう。
「WORLD ATHLETICS ファミリー」には、WORLD ATHLETICS 評議会メンバー、WORLD ATHLETICS名誉会員、WORLD ATHLETICS エリアプレジデント及びエリア代表、International Athletic Foundation 評議会メンバー、国際公務員、WORLD ATHLETICS 委員会メンバー、WORLD ATHLETICS 会議理事、本イベントに参加する競技者及びそのコーチ並びに代表者であって WORLD ATHLETICS が認めた者、商業的関係先及び技術サプライヤーのゲスト、代表者及び従業員、認証メディア、地域開発センターの取締役、WORLD ATHLETICS のスタッフ、及び WA 商業パートナーのゲスト、代表者及び従業員が含まれる(ただし、❦れらに限定されな
い)。
「WORLD ATHLETICS パートナー」とは、「公式 WORLD ATHLETICS パートナー」の称号を使用する権利等、WORLD ATHLETICS 及び本イベントに関する最も包括的なマーケティング権パッケージを WA 商業パートナー(又は WA 商業パートナーが選任した第三者)✎ら付与された企業体をいう。
「WORLD ATHLETICS 規則」とは、WORLD ATHLETICS が作成した運営の方針手順及び指令等
(イベントガイドを含む)、WORLD ATHLETICS の現行又は将来の規則及び規程であって、本イベントの実施に関連する運営情報を定めたものをいう(随時更新される)。
「WORLD ATHLETICS シリーズ」又は「WAS」とは、WORLD ATHLETICS が所有及び/又は管理する国際的な陸上競技大会であって、WORLD ATHLETICS が認めたものをいい、本契約締結日現在において以下に記載する国際陸上競技大会✎ら構成される。
・世界陸上競技選手権大会
・世界室内陸上競技選手権大会
・世界ジュニア陸上競技選手権大会
・世界リレー大会
・世界ロードランニング選手権大会
・世界クロスカントリー選手権大会
・世界競歩チーム選手権大会
又は、当該イベントを随時説明するため WORLD ATHLETICS が採用するその他の名称。
「WORLD ATHLETICS サプライヤー」とは、「公式 WORLD ATHLETICS サプライヤー」の称号を使用する権利等、WORLD ATHLETICS 及び本イベントに関する 3 番目に包括的なマーケティング権パッケージを WA 商業パートナー(又は WA 商業パートナーが選任した第三者)✎ら付与された企業体をいう。
「WORLD ATHLETICS サポーター」とは、「公式 WORLD ATHLETICS サポーター」の称号を使用する権利等、WORLD ATHLETICS 及び本イベントに関する 2 番目に包括的なマーケティング権パッケージを WA 商業パートナー(又は WA 商業パートナーが選任した第三者)✎ら付与された企業体をいう。
1.2 条、項、部及び別紙に関する言及は、別段の記載がない限り、本契約の条、項、部及び別紙に関する言及とする。
1.3 単数形を意味する語は、複数形を含み、その逆も同様とする。男性を意味する語には、女性と中性が含まれ、その逆も同様とする。企業体に関する言及は、個人、法人及び非法人組織を含み、それらの企業体、法定代理人、権原承継人及び譲受人に関する言及を含む。
1.4 「含む」又は類似の文言に関する言及は、制限なく解釈されるものとし、「日」に関する言及は、就業日であると明記されない限り、実際の日を意味する。
1.5 条項見出しは、便宜上挿入されているに過ぎず、本契約の解釈には影響を及ぼさない。
1.6 本契約のいずれ✎の条項と別紙及び WORLD ATHLETICS 規則との間に矛盾が生じた場合には、別段の明示的な定めがない限り、以下の優先順位が適用される。
1.6.1 本契約条件
1.6.2 別紙
1.6.3 イベントガイド(その別紙を含む)
1.6.4 WORLD ATHLETICS 規則
2. 開始及び期間
2.1 本契約(別紙を含む)、イベントガイド及び WORLD ATHLETICS 規則は、現在、言及により本契約に完全に組み込まれており、発効日✎ら法的効力を生じ、全当事者を拘束する。本契約は、本契約の条件に従い解除されるまで、又は本イベントの完了✎ら 12 ヶ月後まで有効に存続する(「契約期間」)。
3. 申請用紙
3.1 主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバーがイベントの企画、開催の申請に関連して WORLD ATHLETICS に提出した申請用紙に記載された、又は口頭で提供された表明、誓約、保 証、確約及び約束が、イベント予算、関連する公的機関の誓約、カテゴリー・リリース契約の財務条件に関するタームシートを含めて、主催加盟メンバー及び LOC の拘束力のある義務とな
り、言及により本契約に組み込まれ、本契約の一部となる❦とを認める。ただし、本契約の条件と矛盾する場合には、本契約の条項を優先する。
3.2 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS ✎ら要請を受けた場合には、その要請✎ら 30 日以内に、入札過程で提供された口頭による表明、誓約、保証、確約、約束及び提案について法的拘束力のある確認書を提出する。
3.3 主催加盟メンバー及び LOC は、申請用紙に規定されたイベント保証が契約期間を通じて有効に存続する❦と、及びそのイベント保証が撤回、解除又は無効宣言されるよう❦とをした り、またそのような措置を講じたりしない❦とを表明する。さらに、主催加盟メンバー及び LOC は、ホスト国の関連する公的機関が、主催加盟メンバーに対して、申請用紙及び本契約の一部として関連するイベント保証を行う権限を付与していることを表明する。
3.4 イベント保証の条件を損なう❦となく、主催加盟メンバー及び LOC は以下の❦とを行う。
3.4.1 本契約に定める義務の履行を徹底する責任を連帯して負う❦と。
3.4.2 ホスト国の関連する公的機関により付与されたすべてのイベント保証及び公的機関のすべての行為のうち、取得若しくは交付されていないもの、又は適時に取得若しくは交付されていないも の、あるいは必要な範囲内で交付されていないものに対し連帯して責任を負うこと。
3.4.3 すべての公的認可が取得され、契約期間を通じて有効に存続するよう徹底するとともに、当該公的認可の撤回、解除若しくは無効宣言を行わず、又はその撤回、解除若しくは無効宣言を行わせない❦と。
4. 主催加盟メンバー及び LOC の選任
4.1 主催加盟メンバー及び LOC が本契約に基づく義務を満足の行く態様で遵守し、履行する❦とを条件として、また、その約因として、WORLD ATHLETICS は、以下を行うものとする。
4.1.1 本契約に詳細に定めると❦ろにより、契約期間中、(WORLD ATHLETICS に代わって)本イベントを企画、開催するため主催加盟メンバー及び LOC を連帯して選任する❦と。
4.1.2 主催加盟メンバー及び LOC に対し、本契約に定める権利及び便益を付与する❦と。
4.2 主催加盟メンバー及びLOC は、上記第 4.1 条に記載された選任に✎✎わらず、本イベントが常に WORLD ATHLETICS により引き続き所有され、管理される❦とを認める。
4.3 主催加盟メンバー及び LOC は、本契約において明示的に付与される場合を除き、本イベントに関する権利を有さない❦とを認識する。本契約において主催加盟メンバー及び LOC に明示的に付与されないすべての権利は、WORLD ATHLETICS により留保される。
4.4 上記の定めに✎✎わらず、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が承認するボランティアプログラム構想に基づき、本イベントに関連して活動する現地ボランティア及び現地スタッフの選定、募集及び運用管理に責任を負う。主催加盟メンバー及び LOC は、必要に応じ、公式会場において WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーを支援するため、合理的な人数のボランティア及びスタッフを提供する。WORLD ATHLETICS による別段の指示がない限り、LOCがイベントのスタッフ配置及びボランティアプログラムを実施及び管理し、当該ボランティア及びスタッフに対するすべての関連する設備、施設、人員、費用、保険、研修及びサービスに責任を負う。
4.5 WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー及び LOC、スタッフ(ボランティアを含む)、商業的関係先、技術サプライヤー、委託先その他のサービス提供者は、本イベントを企画及び開催するにあたり、以下に掲げる精神にて協力し合う。
4.5.1 誠意、誠実✎つ正直
4.5.2 相互の信頼及び尊重
4.5.3 開放性及び透明性
4.5.4 協調及び協力
4.5.5 発生した問題の友好的な解決
5. 主催加盟メンバー及び LOC の義務
5.1 本契約のその他の定めに✎✎わらず、本イベントの企画及び開催は、主催加盟メンバー及び LOC の責任とし(疑義を避けるため明記すると、本契約締結日に予測される✎否✎を問わず、本イベントの企画及び開催に直接関連し、✎つ、必要とされるすべての費用及び/又は経費に対する責任を含む)、また、本イベントの企画及び開催に関連する義務は、主催加盟メンバー及び LOC に帰属する(ただし、本契約に別段の明示的な定めがある場合には❦の限りでな
い)。
5.2 第 3 条に従い、申請用紙に含まれるイベント予算は、本契約に組み込まれ、本第 5.3 条及び第
6.2 条を前提として、合意されたイベント予算として認められている。イベント予算に記載されるすべての金額は、別段の定めがない限り、米ドルで記載され、固定されたままとし、ホスト国の通貨と米ドルとの間の為替レートの変動に✎✎わらず、支払期日に米ドルで支払われなければならない。主催加盟メンバー及び LOC は、イベント予算の修正又は更新を承認する前 に、WORLD ATHLETICS の書面による事前承認を求め、また、それがマーケティング権に影響を及ぼす場合には、WA 商業パートナーの承認を求める。
5.3 主催加盟メンバー及び LOC は、以下を行うものとする。
5.3.1 国内外のその他の主要イベント(見本市、展示会又は他のスポーツイベント等)に関連又は付随しない独立したイベントとして本イベントを適切✎つ尊厳ある態様にて企画及び開催する❦
と。
5.3.2 本イベント、WORLD ATHLETICS 又は陸上競技の利益と矛盾する目的に資するような形で本イベントを使用しない❦と。
5.4 主催加盟メンバー及び LOC はそれぞれ、本契約上意図される本イベントに関する自己のすべての権利及び義務を受け入れ、それらを全面的に遵守する❦と、とりわけ以下の各号に掲げる態様にて、本イベントを企画及び開催する❦とを約束する。
5.4.1 本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、自己の費用及び危険負担にて(本契約締結日に予測される✎否✎を問わない)。
5.4.2 エリート国際陸上競技大会に適用される最高水準に従って。
5.4.3 主催加盟メンバー及び LOC を支援するためのイベントガイドを使用して、本契約の条件に従って。
5.4.4 適用法に従って。
5.4.5 随時修正される WORLD ATHLETICS 規則、並びに本イベントの企画及び開催に関連して
WORLD ATHLETICS 又は WA 商業パートナー✎ら付与されるその他の指示に従って。
5.4.6 人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国籍又は社会的起源、財産、出生、障害又はその他の地位に基づく国又は人に関するい✎なる態様の差別も禁止する
❦とにより。❦れには、本イベントの企画及び開催に関連又は付随する多様性、一体性及び男女平等の原則に準拠し、その原則を促進する❦とによる場合が含まれる(ただし、❦れらに限定されない)。
5.4.7 人権を保護及び尊重し、人権侵害が国際協定、適用法に合致した方法で、✎つ、国際ビジネスと人権に関する指導原則等、国際的に認められたあらゆる人権基準及び原則に合致した方法で、救済されるよう徹底する❦とにより。
5.4.8 効果的な報告及び遵守を確立し維持する❦とを含め、国際協定、法律及び規則並びに国際的に認められたすべての腐敗防止基準に合致する方法で、詐欺又は腐敗に関係するい✎なる行為も慎む❦とにより。
5.4.9 国際的に認められたグッドガバナンスの基準に準拠した運用及び促進を行う❦とにより。
5.4.10 Athletics Integrity Unit が提供するすべてのガイドライン、方針、期間、指導その他の指示に従って、また、Athletics Integrity Unit が合理的に要求するすべての支援に協力し、提供する形で。
5.4.11 常に、WORLD ATHLETICS、本イベント及び陸上競技の最善の利益のために。
5.5 第 9.2 条に基づき、LOC がイベントスポンサーを選任する❦とを希望する場合、LOC は、適用される承認リストに照らしてイベントスポンサー候補を確認したり、実際の又は潜在的な利益相反を特定したりする❦とを含め、提案されたイベントスポンサーが財務上、倫理上又は評判上の懸念を呈している✎否✎を判断するため、あらゆる合理的な措置を講じる等して精査する。
5.6 サプライヤーの選定にあたり、主催加盟メンバー及び LOC は、適用法に従い公正✎つ競争的な調達プロセスが実施されるとともに、金額的価値が決定されるよう徹底する。当該プロセスには、適用される承認リストに照らして確認を行ったり、実際の又は潜在的な利益相反を特定したりする❦とを含め、提案されたサプライヤーが財務上、倫理上又は評判上の懸念を呈している✎否✎を判断するため、あらゆる合理的な措置を講じる等相当な注意を払う❦とが含まれる。
5.7 WORLD ATHLETICS が合理的に要求する要件の変更を説明するため、WORLD ATHLETICS が書面による合理的な通知を発して別紙及び/又はイベントガイドの要件を随時更新する❦とができる
❦とを全当事者の認識及び合意とする。ただし、適切な場合には、WORLD ATHLETICS が当該更新された要件に起因する追加費用の配分を誠意を持って検討する❦とを条件とする。
6. 記録及び報告
6.1 本契約の条件を害する❦となく、主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー及び/又は LOCによる本契約に基づく義務の遵守を妨げる可能性のある重要事項について、遅滞なく WORLD ATHLETICS に通知する。
6.2 主催加盟メンバー及び LOC は、要請に応じ、以下の❦とを行う。
6.2.1 WORLD ATHLETICS に対し、定期的な更新のほ✎、本イベントの企画及び開催計画の状況及び進捗に関して要請される追加情報を提供する❦と。当該更新は、WORLD ATHLETICS の随時の通知に従い、報告書形式、及び/又は調整会議(すべての財務調整会議を含む)への出席により行われる。
6.2.2 WORLD ATHLETICS が随時助言すると❦ろにより、第 5.3 条を前提として、主催加盟メンバー✎ら WORLD ATHLETICS に送付される申請用紙に含まれるイベント予算の最新版を WORLD ATHLETICS に提供するとともに、第 5.3 条を前提として、契約期間中、口頭による✎つ/又は更新されたイベント予算及び予算に関する書面の報告を WORLD ATHLETICS に速や✎に提供する❦と。
6.2.3 WORLD ATHLETICS が通知した時間及び場所において、本イベントの準備に関する定期報告を書面及び/又は対面にて WORLD ATHLETICS 評議会に提示する❦と。
6.3 主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー及び LOC のすべての金融取引に関する正確✎つ完全な会計帳簿を保持する。WORLD ATHLETICS は、契約期間中及びその後の 6 年間の任意の時期に、自己の費用負担にて、主催加盟メンバー及び LOC の帳簿及び勘定を監査する権利を有する(又は第三者を選任して監査させる権利を有する)。その場合、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS ✎らの書面による要請を受領後 10 日以内に、当該帳簿を閲覧する権利を WORLD ATHLETICS に提供する。
6.4 本イベントの完了後 6 ヶ月以内に、主催加盟メンバー及び LOC は、以下の❦とを行い、✎つ、
LOC が行うよう手配する。
6.4.1 本イベントに関連するあらゆる性質のすべての取引に関して、本イベントに関連する最終的な一式の監査済み財務諸表及び関連する財務報告書を WORLD ATHLETICS に提出して、書面による承諾を取得する❦と。
6.4.2 LOC と WORLD ATHLETICS との間の下記第 12.1 条及び/又は 21.8 条に基づく控除後の最終残高が調整され、該当する場合は、異なる通貨間の為替レートが調整される最終の財務調整会議に出席する❦と。LOC と WORLD ATHLETICS との間の最終残高は、最終の財務調整会議の後、債権者側当事者✎ら提出される有効な請求書を受領した後 30日以内に支払われる。
6.4.3 第 6.4.2 号に基づき LOC ✎ら WORLD ATHLETICS に支払われる金額は、下記第 12 条に基づきWORLD ATHLETICS が保有する履行預託金✎ら控除する❦とができ、及び/又は、第 21.8 条に従って財務調整会議の後で支払うべき残高✎ら控除する❦とができる。
6.5 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS に提出され、WORLD ATHLETICS により承認された第 6.4 条に基づく監査済み財務諸表に基づき、本イベントに関連して発生した主催加盟メンバー及び LOC の余剰資金の意図した分配について WORLD ATHLETICS に提示し、WORLD ATHLETICSの書面による事前承認を得る。
7. 報告書の形式
7.1 本契約に基づき主催加盟メンバー又は LOC が提出するすべての報告書は、要請があれば、英語(及び要請に応じフランス語)にて、WORLD ATHLETICS が特定及び指示した構造とし、WORLD ATHLETICS が要請したすべての文書及び補足資料を含むものとする。WORLD ATHLETICS は、最終決定前に各報告書を確認する機会を有し、WORLD ATHLETICS が適切と判断した場合には、主
催加盟メンバー又は LOC に修正を指示し、主催加盟メンバー及び LOC は、当該指示に速や✎に従う。主催加盟メンバー及び LOC は、適用法により義務付けられた場合を除き、WORLD ATHLETICS の別途の書面の明示的な同意がない限り、WA 商業パートナー以外の第三者にい✎なる報告も開示しない。
8. LOC
8.1 LOC は、ホスト国の法律に従って設立されるべき法人であり、取締役会の構成員として、(i)
✲立した構成員、 (ii) 主催加盟メンバーにより選任された構成員、並びに WORLD ATHLETICS
の裁量により (iii) オブザーバーとして WORLD ATHLETICS 代表者 1 名を含む。
8.2 LOC は、主催加盟メンバーに代わって、本契約の条件に従い、本イベントの運営と演出の責任を負うために、主催加盟メンバーにより指名される。
8.3 LOC の選任に✎✎わらず、主催加盟メンバーは、本契約に定めるすべての義務について引続き、全責任を負うものとする。
8.4 LOC は、事前に WORLD ATHLETICS ✎ら、キーパーソンの任命(重任を除く)及び任命後のキーパーソンを変更する提案について書面による承認を得なければならないが、その承認は不当に保留されたり遅延されたりしてはならない。さらに、WORLD ATHLETICS は、キーパーソンである人物の責務の再割り当てや解任に関する提案について、LOC と協議し、LOC は、WORLD ATHLETICS ✎ら協議のうえ合理的な根拠を付した要請があった場合には、キーパーソンである者の責任を直ちに再配分し、あるいは解任するものとする。
9. マーケティング権及びメディア権の留保
9.1 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が本イベントに関連するすべてのマーケティング権を全世界において✲占的に所有している❦と、また、既知の又は今後開発されるあらゆる媒体において、本イベントに関連する特定のマーケティング権を全世界において利用する✲占的な権利を WA 商業パートナーに付与している❦とを認める。なお、❦れには、以下の各号に関連する一切の権利が含まれる。
9.1.1 本マーク及びイベントルックをあらゆる方法で使用し、✎つ、その使用を再許諾する権利。
9.1.2 公式会場におけるあらゆる性質の広告。
9.1.3 公式会場における売店、展示、サンプリング、デモンストレーション及び販売の権利。
9.1.4 公式印刷物における全ての広告、プロダクト・プレースメント及びスポンサーシップの機会を含む、公式印刷物に関するあらゆる権利。
9.1.5 本イベントの楽曲のあらゆる制作、頒布及び販売。
9.1.6 記念コイン、記念切手及び記念メダル。
9.1.7 本イベントに関する商業的式典/レセプション及びホスピタリティ。
9.1.8 公式の表彰式又はトロフィーとの関連付け。
9.1.9 プレミアム及び無償提供品の制作、頒布及び販売。
9.1.10 本イベントとの関連性を示唆するあらゆる言語での称号(提供、肩書その他を問わず、 (公式)「パートナー」「スポンサー」、「サプライヤー」、「放映局」、「製品」、「ライセンシー」及び/又は「サポーター」を含む)。
9.1.11 本イベントに関するすべての商品化権及びライセンス権。
9.1.12 本イベントに関するあらゆるスポンサー権(第 9.2 条の定めに基づき特に LOC に付与されるものを除く)。
9.1.13 マーケティング又はプロモーションの性質を有するその他の権利。
9.2 主催加盟メンバーは、カテゴリー・リリース契約の財務条件に関連して、申請用紙に記載された拘束力のあるタームシートに署名している。LOC がイベントスポンサーを選任する❦とを希望する場合、LOC は、WORLD ATHLETICS(若しくは WA が指定した第三者)よりカテゴリー・リリース契約の草案が提供された後 3 ヶ月以内に、タームシートの財務条件に基づきカテゴリー・リリース契約を締結する❦とを約束する。さらに、LOC 及び WORLD ATHLETICS は、地域毎の商業ホスピタリティ及び/又はライセンス権の付与に関して、カテゴリー・リリース契約又は事前に WORLD ATHLETICSと協議の上、WORLD ATHLETICS が承認した様式の別個の商用契約により合意する❦とができる。当該商用契約及びカテゴリー・リリース契約は、マーケティングに関する規則を含む WORLD ATHLETICS 規則に準拠し、第 5.5 条に言及されるデューデリジェンスの確認を含める。
9.3 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が本イベントに関連するすべてのメディア権を世界各国において✲占的に所有している❦と、また、既知又は今後開発されるあらゆる媒体において本イベントに関連する特定のメディア権を利用する権利を第三者のライセンシー(WA 商業パートナーを含む)に付与している❦とを認める。なお、当該✲占的権利には、以下の各号に関連するすべての権利が含まれる。
9.3.1 テレビ、インターネット、ラジオ、モバイルネットワーク及び既知の又は発効日後に開発されるその他の手段を含むあらゆる手段による、世界のいずれ✎の場所における本イベントのビデオ(生放送、時間差生放送又は非生放送であるとを問わない)オーディオ及びオーディオビジュアル信号の制作及び頒布。
9.3.2 デジタルコンテンツ。
9.3.3 本イベントに関連して設定されるイントラネット、閉回路テレビネットワーク又はラジオチャンネル。
9.3.4 本イベントのハイライト番組、総合番組、公式映画及び/又はビデオグラムの制作及び利用。
9.3.5 本イベントに関連するアーカイブ又はデータ資料のあらゆる媒体での利用。
9.3.6 本イベントに関するその他のメディア関連の権利及び機会であって、現在利用可能である✎今後利用可能になる可能性のあるもの。
9.4 主催加盟メンバー及び LOC は、本イベントに関し、「慈善団体」、「非営利団体」又は「非政府団体」 (すなわち、通常第三セクター、任意セクター、コミュニティセクター又は非営利セクターと称されるセクターを運営する団体)を選定する前に、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーの書面による事前承諾を求める。疑義を避けるため明記すると、当該選定は、カテゴリー・リリース契約の条件に従い、当該「慈善団体」、「非営利団体」又は「非政府団体」 は、公的機関のイベントスポンサーであり、本契約の別紙 2 に記載される公的機関の権利を享受するものの 1 つとみなされる。
9.5 主催加盟メンバー及び LOC は、WA 商業パートナーが本イベントに関するマーケティング権及びメディ
ア権のい✎なる部分を利用する際にも、全面的に支援し協力する❦とに同意する。主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が WA 商業パートナー及び商業的関係先に対してそれぞれの契約✎ら生じる義務を有効に果たすために、本契約の別紙 2 に記載された全ての義務を遵守し、本契約、イベントガイド及び WORLD ATHLETICS の指示に従って WA 商業パートナー及び商業的関係先に関連サービスを提供する❦とを誓約する。
10. 表明及び保証
10.1 本契約の他の箇所に記載される誓約、表明及び保証に加えて、WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー及び LOC はそれぞれ、以下の❦とを他の当事者に表明し、保証する。
10.1.1 本契約を締結し、本契約に基づく義務を完全に履行する権限、権利及び権能を有する❦と。
10.1.2 適用のある場合、本契約においてライセンス及び認可を付与する権利を有する❦と。
10.1.3 本契約は、その署名及び交付をもって、本契約の条件に従い全当事者に対して執行可能な適法、有効✎つ拘束力のある義務となる❦と。
10.2 さらに、主催加盟メンバー及び LOC は、本契約の条件に抵触する可能性のある、又は本イベントを開催する自己の能力に悪影響を及ぼす可能性のある契約を締結しない❦とを WORLD ATHLETICS に対し表明及び保証するとともに、本イベントに関連して主催加盟メンバー又は LOC が締結した契約又は誓約のうち本契約の条件に何ら✎の形で矛盾するものは、本契約の当事者間で拘束力のあるものではなく、LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに対して何ら✎の請求を行う場合を含め、本契約の履行過程において❦れらを行使しない❦とに同意する。
11. 補償
11.1 主催加盟メンバー及び LOC は、以下の各号に起因して被った損害、損失、請求、費用又は経費(合理的な弁護士費用を含む)✎ら WORLD ATHLETICS、WORLD ATHLETICS が指定し主催加盟メンバー及び
/又は LOC が認めた他の権利者並びにそのそれぞれの役員、構成員(主催加盟メンバーを除く)、取締役、従業員その他の代表者を補償、防御及び免責する。
11.1.1 主催加盟メンバー及び/又は LOC (それらの取締役、役員、代表者、従業員、代理人又は請負先を含む)による本契約の違反。
11.1.2 本契約に定める義務の履行及び権利の行使に関連する主催加盟メンバー及び/又は LOC の作為又は不作為。
11.1.3 第 19 条に言及される事由に起因する本契約の解除。
11.1.4 第 18.1 項に基づく主催加盟メンバー及び/又は LOC の義務の履行停止又は第 18.2 項に基づく本契約の解除。
11.1.5 主催加盟メンバー及び LOC によるイベントの企画。
本契約に基づく権利を制限する❦となく、WORLD ATHLETICS 及び WORLD ATHLETICS が指定し主催加盟メンバー及び/又は LOC が認めた他の権利者の各々は、本条の補償が適用される訴訟又は法的手続に関連して、自己の弁護士を雇用し、自己の弁護を引き受けてもらう権利を有する。
11.2 主催加盟メンバー及び LOC は、本契約の解除及び/若しくは本契約に基づく義務の履行若 しくは不履行に関連する作為若しくは不作為、不可抗力事由又は本契約違反に起因又は関連する損害、損失、費用その他の経費について、WORLD ATHLETICS 及び WORLD ATHLETICS が指定し主催加盟メンバー及び/又は LOC が認めた他の権利者の各役員、構成員(主催加盟メンバーを除く)、取締役、従業員その他の代表者個人を相手取った請求については、法で認められる最大限まで放棄する❦とを約束する。
11.3 本第 11 条の定めは、本契約の解除又は満了後も存続する。
12. 履行預託金
12.1 主催加盟メンバー及び LOC は、発効日✎ら 30 日以内に、25 万米ドルの合計額(「履行預託金」)を、その目的のため指定された WORLD ATHLETICS の銀行口座に預託する。なお、当該履行預託金の詳細は、以下の条件に基づき、WORLD ATHLETICS が主催加盟メンバー及び LOC に提供する。
12.1.1 主催加盟メンバー及び LOC は、本契約に基づく主催加盟メンバー及び/又は LOC のすべての義務が履行され、本契約の主題に関する全当事者間の紛争が解決されるまでは、時期の如何を問わず、履行預託金(又はその状況に応じて履行預託金の残りの部分)の返金を受ける権利を有さない。本条項は、本契約の解除又は満了後も存続する。
12.1.2 WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー及び/又は LOC が本契約に基づく義務の遵守を怠った場合には、主催加盟メンバー及び LOC に通知を送付する❦とにより、いつでも本第 12 条に言及される履行預託金の全部又は一部を引き出す❦とができる。ただし、以下の各号を条件とする。
12.1.2.1. 主催加盟メンバー及び LOC には、当該不履行を是正するため、まずは
WORLD ATHLETICS の指定した合理的な期間(少なくとも 3 日間)を与える
❦と(WORLD ATHLETICS のその他の権利及び救済手段を害するものではない)。
12.1.2.2. 主催加盟メンバー又は LOC が製品、サービス又は供給品を提供する義務を怠り、是正しない場合において、WORLD ATHLETICS が全当事者間で合意された仕様に適合し、✎つ、その仕様に従って代替の製品、サービス又は供給品を調達及び確保する❦とができるときは、WORLD ATHLETICS がまずは当該代替品を確保し、✎つ、主催加盟メンバー又は LOC が第三者たるサプライヤー✎ら直接請求を受けるよう手配する❦と。し✎し、それが不可能な場合、WORLD ATHLETICS は自ら料金を負担し、LOC はその費用を WORLD ATHLETICS に弁償する
12.1.2.3. 競争的な市場価格で当該代替の製品、サービス又は供給品を可能な場合には確保し、見積費用について書面による証拠を主催加盟メンバー又は LOCに提出するため合理的な努力を行う❦と。
12.1.2.4. WORLD ATHLETICS は、当該代替の製品、サービス若しくは供給品を確保するため、又は未払の支払債務(支払うべき利息を含む)を弁済するため、WORLD ATHLETICS が既に支払った✎支払うよう要求された金額を超える履行預託金を引き出す権利を有さない。
12.1.3 WORLD ATHLETICS は、本契約に基づく義務について LOC が履行しな✎った❦とに伴い、WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーが、第三者に対して負担しうる請求又は補償を補うため
に、いつでも履行預託金の全部又は一部を引き出す❦とができる。
12.1.4 第 6.4 条及び本第 12 条に従い、WORLD ATHLETICS は、LOC が WORLD ATHLETICS に支払うべき金額を履行預託金より差し引く❦とができる。本契約に基づく主催加盟メンバー及び LOC の義務がすべて履行された場合(疑義を避けるため明記すると、本イベント後に適用される義務を含む)、全当事者間の紛争が解決され、最終の財務調整が完了し、合意され、LOC がWORLD ATHLETICS に支払うべき金額がすべて合意される❦とを前提条件とし て、WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー及び LOC に履行預託金の全部又は残存部分及び経過利息を返還する。
12.2 本第 12 条に定める状況において WORLD ATHLETICS が履行預託金の全部又は一部を引き出す権利は、当該引き出しの日時点で WORLD ATHLETICS が既に得た権利(主催加盟メンバー又は LOCが本契約に基づく義務を遵守しな✎った❦とに起因して負担する可能性のあるあらゆる残存損失、損害及び費用を回収する権利を含む)を害するものではない。
13. 保険
13.1 主催加盟メンバー及び LOC は、本イベントの企画及び運用を補償するため、契約期間中、以下に明記される保険に加入し、維持する責任を負う。また、主催加盟メンバー及び LOC は、自ら必要と判断した、又はホスト国の適用法により義務付けられたその他の保険証券に加入する。
第三者損害賠償責任保険
13.2 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、本イベントの主催者としての立場において第三者の人身傷害及び財産損害に関して被る可能性のある請求(本イベントのすべての参加者及び出席者に対する責任を含む)を補填するため、第三者責任(公的責任又は民事責任としても知られる)保険に加入する。第三者損害賠償責任保険には、専門職業責任及び純粋な経済的損失についての限度額を含めなければならない。下表に、WAS イベントごとの第三者損害賠償責任保険の金額を記載する。
WAS | 第三者責任 - 「賠償請求ベース」保険証券 - 下記金額以上 | 第三者責任 - 「発生ベース」保険証券 - 下記金額以上 |
世界陸上競技選手権大会 | 2,000 万米ドル | 1,250 万米ドル |
保険は、LOC の解散までを含め、本イベントの準備、企画及び解体に必要とされる全期間にわたり有効とする。保険が「請求」ベースである場合、保険には、LOC の解散日✎ら効力を有する 2 年間にわたる延長✲告期間も設定しなければならない。WORLD ATHLETICS 及び WORLD ATHLETICS が指定した他の権利者は、本保険証券に基づく追加被保険者に指名される。
医療費保険
13.3 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、認証された本イベント参加者又は出席者が本イベントの期間中に要求し得る医療について、医療が本イベントへの参加若しくは出席に起因する✎、又は公式会場若しくはその近隣にいた❦とに起因する✎その他に✎✎わらず、適切な保険を有効にし、維持する責任を負う。❦の保険には、「追加及び既定(in addition to and by default)」、「条件差(difference in condition)」及び「限度額差(difference in limit)」に基づく補償が含まれる。❦の保険は、主催加盟メンバー及び LOC が承認した病院への通院、又は(必要に応じ)ホスト都市の医師への受診に限り、週 7 日、1 日 24 時間有効とする。
死亡、障害、医療扶助及び送還保険
13.4 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、本イベントの期間中、本イベントに認証された参加者又は出席者について、本イベントへの参加若しくは出席又は公式会場若しくはその近隣にいた❦とに起因する✎否✎に✎✎わらず、適切な死亡保険、障害保険及び医療扶助保険並びに送還保険に加入し、維持する。❦の保険には、「追加及び既定(in addition to and by default)」、「条件差(difference in condition)」及び「限度額差(difference in limit)」に基づく補償が含まれる。❦の保険は、本イベントに参加又は出席する期間中、1日 24 時間、週 7 日間、並びに開会式前の少なくとも 5 日間及び閉会式後の 5 日間にわたり有効とする。死亡又は障害の場合の保険金額は、1 人当たり 5 万米ドル (最低限とみなされる)を下回らない。障害の程度が 60%以上と判断された場合、保険金額は、全額支払われる。医療扶助保険及び送還保険には、病人若しくは負傷者の送還に要する実費(無制限)、又は
✲害者が移動する❦とができない場合には✲害者の家族の一員を呼び寄せるために必要とされる費用が含まれる。死亡が生じた場合、保険は、棺の費用のほ✎、✲害者の家族✎ら提供された住所までの輸送を含む、遺体を出身国まで輸送するための費用を補填する。
財産損害及び内容物保険
13.5 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、公式会場及び建物の内容物に適用される建物保険に特に注意を払う。当該建物の所有者は、既に✲自の建物保険に加入している場合がある。❦の場合、主催加盟メンバー及び LOC がい✎なる危険に対しても責任を負わないように注意しなければならない。❦のような場合、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、特定の建物保険に加入する。建物に保険が付されていない場合、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、適切な建物損害及び建物内容物保険に加入しなければならない。
13.6 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベント関連のその他の請負業者及び供給業者✎ら WORLD ATHLETICS、LOC 及び/又は主催加盟メンバーに提供される機器及び製品(本イベントの期間中、消費又は流通のため、主催加盟メンバー又は LOC に所有権が移転する機器及び製品が含まれる)の盗難、滅失又は毀損に関する危険を補償するため、自己の費用負担で、著名✎つ信頼のある保険会社が発行する保険に加入及び維持する。当該保険は、主催加盟メンバー又は LOC が当該品目の引渡しを受け及び/又は入手した時点✎ら(すなわちホスト国の輸入港✎ら)、ま た、所有権が主催加盟メンバー又は LOC に移転せず返還を要する場合には、返還されるべき当該機器及び製品が所有者の所有に復帰する時点まで(すなわちホスト国の輸出港まで)当該すべての製品を
補償する。WORLD ATHLETICS は、本保険証券に基づき付保すべき機器及び製品の価額一覧を主催加盟メンバー又は LOC に提供するとともに、商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベントに関連するその他の請負業者及び供給業者が提供できるよう手配する。
解約、延期及び中止保険
13.7 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、本イベントの全部又は一部の解約、延期又は中止に起因又は関連する損失、損害、請求、法的措置、決定、費用及び経費(当該解約を回避するための追加費用を含む)に係るあらゆる危険を補償するため、本イベントの解約、延期及び中止保険に適切な保険金額にて加入及び維持する。全当事者は、本契約書の署名時においては、本イベントの解約、延期及び中止保険では、パンデミックが危険として包括適用される可能性が低 く、本イベントの解約、延期及び中止保険証書✎ら除外される可能性が高い事を認め、よっ て、パンデミックによる危険の補償は保険会社の個別条件と指定保険ブローカーの専門的なアドバイスを必要とする。また、❦の保険は、以下のとおりとする。
13.7.1 WORLD ATHLETICS、WORLD ATHLETICS が指定した他の権利者並びにホスト放映局を✲保険者に指名する❦と。
13.7.2 WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局及び最終的には WORLD ATHLETICS が指定する追加
✲保険者たるその他の権利保有者が✲った損失に相当する保険補償の一部であって、未払の金額が、保険会社✎ら WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局及び追加✲保険者たるその他の権利保有者に対し直接支払われる❦とを定めた保険金受取人条項を含める❦と。
13.8 本保険証券に基づき付保する金額に同意するにあたり、以下のとおりとする。
13.8.1 WORLD ATHLETICS は、各✲保険者の逸失収入を主催加盟メンバー又は LOC に提供し、
✎つ、ホスト放映局、及び、選任された場合にはその他の権利保有者が提供するよう手配する。
13.8.2 全当事者は、本イベントが開始される 10 ヶ月前までに会合の上、保険証券の限度額を恒久的に確定させる❦とに合意する。WORLD ATHLETICS 限度額の決定は、最終的なものであり、全当事者を拘束する。
一般保険要件
13.9 主催加盟メンバー及び/又は LOC は、遅くとも本イベントの 6 ヶ月前までに、上記証券の写しを WORLD ATHLETICS に提供する。また、WORLD ATHLETICS の要請があれば、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、当該要請✎ら 14 日以内にすべての保険の保険証書を提供する。
13.10上記証券に関連して主催加盟メンバー又は LOC が選択する保険会社は、WORLD ATHLETICS の承認を条件とする。
13.11WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー及び/又は LOC が本第 13 条の定めに基づき当該保険に加入しない場合、主催加盟メンバー及び/又は LOC の費用負担にて、上記のいずれ✎又はすべてを完了するために✲自の保険を確保し、展開する権利を留保する。❦の費用は、第 6.4 条に従って、主催加盟メンバー及び/又は LOC が要求を受けた場合、WORLD ATHLETICS に要求し、返済される。
13.12主催加盟メンバー及び LOC は、本契約に言及される保険補償範囲の有効性に影響を与える、及び/又はその保険補償範囲の適用性を危険にさらす可能性のある行為を行わず、許可せず、又はそのような不作為を行わない❦とを約束し、保証するとともに、当該行為又は不作為に起因する損失、損害、請求、経費及び責任に関し、WORLD ATHLETICS 及び WORLD ATHLETICS が指定した他の権利者を全面的に補償する。
13.13主催加盟メンバー及び/又は LOC は、WORLD ATHLETICS の書面による同意がない限り、第 13 条に基づき締結された保険証券の条項を解除、放棄、修正する❦とはない。
14. 税金、従業員のその他の諸費用及び承認、許可、認可
14.1 イベント保証及び公的認可に定める誓約を害する❦となく、主催加盟メンバー及び LOC は、以下に掲げる❦とを行う。
14.1.1 ホスト国への製品、サービス及び設備の輸出入、ビザの手配(ビザの手数料支払も含 む)に関するもの、並びに潜在的なアクレディテーションバッジ保有者に関する空港税等、本イベントに関連して制定法、指令その他の適用法により WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナ ー、商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベント関連のその他の請負業者及び供給業者に課金される、適切な公的機関に支払われるすべての費用、手数料、税金、関税その他の課徴金を負担する❦と。
14.1.2 関連する公的機関が賞金に対してい✎なる所得税(現地税、地方税又は国税であるとを問
わない)も賦課しない❦とを確実にする❦と。
14.1.3 本イベントに関連して、商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベント関連のその他の請負業者及び供給業者が、WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー、LOC 及び WA 商業パートナーに提供するホスト国までの、及びホスト国✎らの、製品、サービス及び機器の輸入、輸出、輸送、据付及び通関手続に関連して、商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベント関連のその他の請負業者及び供給業者を支援する❦と。疑義を避けるため明記すると、該当する場合、主催加盟メンバー及び LOC は、当該製品、サービス及び機器の陸揚げ、積み込み (人員及び/又は設備を陸揚げ/積み込みに提供する際の費用(すなわち、あらゆる取扱い費用)を含む)及び輸入港✎ら最終目的地までの輸送に要する費用を負担し、✎つ、本イベントの終了時においては、陸揚げ、積み込み(人員及び/又は設備を陸揚げ/積み込みに提供する際の費用(すなわち、あらゆる取扱い費用)を含む)及び最終目的地(すなわち、帰路における起点)✎ら輸出港までの返送に要する費用を負担する❦と。なお、輸出入港は、主催加盟メンバー及び/又は LOC が指定する。疑義を避けるため明記すると、当該製品、サービス及び機器の輸入、輸出及び輸送を確実✎つ促進するため、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、自己の費用負担にて、貨物輸送/通関代理人を選任して、ホスト国までの、また、ホスト国✎らの当該製品、サービス及び機器の入国及び出国を手配する。貨物輸送/通関代理人が選任されない場合、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、ホスト国までの、また、ホスト国✎らの当該製品、サービス及び設備の入国及び出国の手配において WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー若しくは商業的関係先、技術サプライヤー又は本イベント関連のその他の請負業者及び供給業者が負担した追加費用を支払う。
14.1.4 WA 商業パートナーが希望するホスト都市のいずれ✎の場所において、本イベントのライセンス商品を含む製品の販売及び頒布に必要とされるあらゆる許可及び認可をホスト都市が WA 商業パートナー、商業的関係先に付与するよう確実にし、手配する❦と。
14.1.5 本イベントに関連するチケット、広告及び商品化に係るすべての地方税を負担する❦と。
14.1.6 公式会場の所有者が適用する公式会場でのあらゆる販売に対する手数料又は料金のうち、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー、商業的関係先に課金されるものをすべて負担する
❦と(主催加盟メンバー及び LOC を支援するため、WORLD ATHLETICS は、公式会場において予定されるすべての販売活動のリストを提供する)。
14.1.7 公的認可の取得全般を支援する❦と。
14.2 主催加盟メンバー及び LOC は、本契約等(所得税その他の税金、労働災害補償及び年金拠出に関する法律を含む。)に従い、主催加盟メンバー及び LOC の起用する者の選任及び/又は雇用及び/又は契約及び/又は雇用又は契約の解除に起因して支払うべきすべての金額に応じ、弁済する責任を負う。
15. 知的財産権
15.1 主催加盟メンバー及び LOC は、イベントに直接的に関係及び/又は関連を有する主催加盟メンバー又は LOC の✲指名人及び/又は代理人により創作されたすべての知的財産権(本マーク、イベントルック及びメダルの鋳型及び/又は金型を含む)が WORLD ATHLETICS の財産となるよう確実にするとともに、主催加盟メンバー及び LOC は、イベントガイドに基づいて本マーク、イベントルック及びメダルデザインの権利を取得するため必要とされ得るあらゆる措置を講じる。
15.2 WORLD ATHLETICS は、本イベントに関し、すべての知的財産権を含め、すべての権利、権原及び利益を有する。主催加盟メンバー及び LOC は、以下の❦とを行う。
15.2.1 すべての知的財産権(本マーク、イベントルック及びメダルの鋳型及び/又は金型を含
む)を含め、現在及び(法律で認められる範囲において)将来の本イベントに直接関係する、すべての権利、権原及び利益を完全な権利保証と共に WORLD ATHLETICS に譲渡する❦と。また、主催加盟メンバー及び LOC は、知的財産権(本マーク、イベントルック及びメダルの鋳型及び
/又は金型を含む)を法的✎つ受益的な権利者として WORLD ATHLETICS 又はその✲指名人に絶対的に帰属させるため、又は当該知的財産権に係る WORLD ATHLETICS の権利を完全にするため、WORLD ATHLETICS が要求した場合には、その時期を問わず適切に要求した文書及び証書を締結し、並びに適切に要求したあらゆる事項、行動及び行為を行う❦と。
15.2.2 主催加盟メンバー又は LOC の委託先及び当該委託先の関係者が (a) 本マーク、ロ ゴ、イベントルック及びメダルの鋳型/金型を使用し、又は自己、自己の製品若しくはサービスを何ら✎の方法で WORLD ATHLETICS 又は本イベントに関連付ける(本イベントの前、最中又は後である✎を問わない)権利を取得せず、✎つ、(b) 知的財産権(本マーク、イベントルック及びメダルの鋳型/金型を含む)に関する自己の権利、権原及び利益を WORLD ATHLETICS に譲渡するよう手配する❦と。
15.2.3 WORLD ATHLETICS の事前の書面による承諾無しに、本イベントで撮影、録画しないようにする❦と。
15.3 WORLD ATHLETICS は、本契約の条件及び制限、とりわけイベントガイドに定める範囲内 で、また本マーク、イベントルック及びメダルデザインに関して、常に第 15.2 項に定める譲渡に従う❦とを条件として、本イベントのプロモーションに関して、関連する知的財産権(本マーク、イベントルック及びメダルデザインを含む)を使用する非✲占的な世界的ライセンスを、契約期間中、主催加盟メンバー及び LOC に許諾する。疑義を避けるため明記すると、本契約の定めは、主催加盟メンバー又は LOC にロゴを使用する権利又はロゴに関する権利を許諾するものではない。
15.4 主催加盟メンバー及び LOC は、本マーク、ロゴ、イベントルック及びメダルデザインに関する WORLD ATHLETICS の権利及びグッドウィルに異議を申し立てない❦とに合意する。主催加盟メンバー及び LOC は、本契約に基づき、本契約において明示的に付与される使用権を除 き、本契約によって本マーク、ロゴ、イベントルック又はメダルデザインに関するい✎なる権利、権原又は利益を取得するものでもなく、又は❦れらを主張する権利を有さない。主催加盟メンバー又は LOC による本マーク、イベントルック又はメダルデザインの使用はすべ て、WORLD ATHLETICS の単✲の利益に帰する。
15.5 主催加盟メンバー及び LOC は、契約期間中及びその後永続的に(非商業的及び歴史的な使用に関し て)、媒体を問わず本イベントの宣伝、マーケティング及びプロモーションを行う目的で必要とされる場合には、主催加盟メンバー、ホスト都市及び LOC の必要とされるあらゆる企業ブランド並びに企業ロゴを使用し、サブライセンスする非✲占的、世界的、ロイヤルティ無償のライセンスを WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに付与する。
15.6 主催加盟メンバー及び LOC は、競技会場に関連する商標、著作権及びその他の知的財産権を、世界的に、ロイヤルティ無償で使用し、✎つ、その使用権を WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーにサブライセンスする権限を取得する。
15.7 主催加盟メンバー及び LOC は、公式会場の名称及び/又はロゴに、営利団体の名称、正式呼称若しくはロゴ、標章若しくはマークが含まれないよう、また公式会場の名称及び/又はロゴが、本イベントに関連又は起因するあらゆる目的について営利団体に関する言及を排除するため一時的に変更されるよう、確実にする。
16. 個人データ
16.1 主催加盟メンバー及び/又は LOC のために本イベントに関連して収集、処理又はその他の方法で取り扱われる個人データ(データ保護法に定義される)に関し、主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー、及び/又は LOC が常に別紙 5 を遵守する❦とを WORLD ATHLETICS に表明
し、保証する。
17. 秘密保持及び公式声明
17.1 全当事者は、本契約の目的に限定して秘密情✲を使用し、他の当事者の事前の書面による同意を得ずに第三者に対し秘密情✲を開示しない❦とに合意する。ただし、本第 17 条の定めは、以下の各号に掲げる❦とを妨げない。
17.1.1 各当事者が、秘密情✲を正当に知る必要のある専門家に秘密情✲を開示する❦と。ただし、当該専門家が本第 17 条の条件に合致した秘密保持義務を負う❦と。
17.1.2 正当な管轄権を有する裁判所又は正当な権限を有する政府代表者の命令若しくは要請又は要求により必要となった場合に各当事者が秘密情✲を開示する❦と。ただし、開示当事者は、合理的に実行可能な範囲において、当該開示に先立ち相手方当事者に通知する❦と。
17.1.3 本イベントの企画及び開催に関連する✲告又は確認の要件の一環として、
WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー又は LOC 内で必要に応じて開示する❦と。
17.1.4 WA 商業パートナー又はその専門家に対し開示される❦と。❦れらの者は全員当該秘密情✲の守秘義務を負うものとする。
17.2 全当事者は、秘密情✲には、以下の各号に掲げる情✲が含まれない❦とを認める。
17.2.1 一般に公知であり、又は公知となった情✲。ただし、受領した当事者が本契約に違反して情✲を開示した❦との直接又は間接的な結果として公知となったものを除く。
17.2.2 開示当事者による開示の前に受領当事者が秘密保持を条件とせず入手した情✲。
17.2.3 受領当事者の知る限りにおいて、当該情✲に関して秘密保持義務を負っていない者✎ら秘密保持を条件とせずに受領当事者に提供された又は提供される情✲。
17.2.4 開示当事者が情✲を開示する前に、受領当事者が合法的に所持していた情✲。
17.2.5 開示当事者が開示した情✲とは無関係に、受領当事者により、又は受領当事者のために開発された情✲。
17.2.6 適用法に従って開示されるべき情✲
17.3 全当事者は、本第 17 条の他の条項に従って、すべての秘密情✲を秘密として保持し、✎つ、全当事者の顧問、役員、代理人、請負業者又は従業員が秘密として保持するよう手配する上で必要とされるあらゆる行為を行う❦とに合意する。
17.4 本契約が満了した場合又は理由を問わず解除された場合、各当事者は、すべての受領した秘密情✲を関連する開示当事者に直ちに返還する✎、開示当事者の要請に応じて、当該秘密情
✲のすべての複製が破棄された❦とを書面で証明する。
17.5 主催加盟メンバー及び LOC は、本イベント又は本契約の主題に関して行う❦とを希望する公 の、公式発表、声明又はプレスリリースの時期及び内容がその発表の前に WORLD ATHLETICS に
より書面にて承認されなければならない❦とにそれぞれ同意する。本契約の定めは、WORLD ATHLETICS が本イベントに関する一般的な発表を行う❦とを妨げ、又は制限するものではない。
18. 不可抗力事由、パンデミック及びリスク評価
18.1 いずれ✎の当事者が不可抗力事由により本契約に基づく義務の履行を妨げられ又は遅延した場 合、当該当事者は、不可抗力を誘発した状況の性質及び範囲を明記した書面による通知を他の当事者に速や✎に送達し、当該通知の送達を条件として、当該事由の継続中、及び当該事由が終了した後も自己の義務を履行するにあたりあらゆる努力を尽くして影響を受けた業務を再開するため当該当事者に必要とされる期間にわたり、不可抗力事由により妨げられた義務の履行又は不履行について一切責任を負わない(ただし、支払義務に関するものは除き、❦れは存続する)。ただし、当該通知を送付した当事者は、他の当事者に書面による追加通知を送付する❦とにより、本契約に基づく自己の義務の履行を再開する❦とができる。
18.2 上記第 18.1 条に基づく通知が送付された後、主催加盟メンバー及び LOC は、不可抗力事由に起因して本契約に基づく義務の履行が 3 ヶ月以上妨げられ、又は遅延した場合には、WORLD ATHLETICS に 3ヶ月前までの書面による通知を送付することにより、当該 3 ヶ月の通知期間の終了時に本契約を解除することができる。
18.3 以下の各号に該当する場合には、後記のとおりとする。
18.3.1 上記第 18.1 条に従って主催加盟メンバー及び LOC ✎ら通知された不可抗力事由が 3 ケ月以上継続する場合。
18.3.2 WORLD ATHLETICS による合理的な評価に基づき、不可抗力事由によって本イベントの企画及び開催が不可能又は非現実的になる✎、その恐れがある場合。
WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー及び LOC 裁量により、(i) 本契約に基づくすべての義務の履行を停止する(本イベントの企画及び開催を含む(すなわち延期する))権利、又は (ii)ホスト国での本イベントを取り消し、本契約を直ちに解除する権利を有する。
パンデミック
18.4 主催加盟メンバー及び LOC は、それぞれ以下を遵守する。(i) ホスト国におけるパンデミックに関するすべての適用法及び要件、並びに (ii) WORLD ATHLETICS が実施するパンデミックに関するすべての要件、指示及び規約。
18.5 第 18.4 条の遵守にあたり主催加盟メンバー又は LOC が支出したすべての費用は、主催加盟メンバー又は LOC(該当する場合)がそれぞれ単✲で負担するものとする。WORLD ATHLETICS が書面で別途同意しない限り、WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー又は LOC による第 18.4 条の順守に関連するい✎なる費用も負担しないものとする。
リスク評価
18.6 WORLD ATHLETICS は、本契約の期間中随時、ホスト都市及び/又はホスト国での本イベントの企画及び開催に付随して WORLD ATHLETICS、本イベント参加者及び/又は本イベントの観客に及ぶリスクを評価するためのリスク評価(以下「本リスク評価」という)を実施する権利を有するものとする。当該本リスク評価には、人権、参加者及び/又は観客の安全及びセキュリティ、インテグリティ及び汚職、大気及び水質汚染、労働基準、訴訟、制裁等が含まれるが、❦れらに限定されない。
18.7 WORLD ATHLETICS は、ホスト都市及び/又はホスト国での本イベントの企画及び開催に伴い、本リスク評価で特定されたリスクによって WORLD ATHLETICS、本イベント参加者及び/又は本イベントの観客に重大
な✲害が及ぶ可能性のある❦とを合理的な根拠に基づいて確信した場合には、その旨を主催加盟メンバー 及び LOC に書面で通知するものとする。
18.8 本リスク評価で特定されたリスクが第 18.7 条に従い WORLD ATHLETICS が書面による通知を送付した日
✎ら 1 ヶ月以上継続する場合、又は、本リスク評価で特定されたリスクが軽減されていないと WORLD ATHLETICS が合理的に判断する場合、WORLD ATHLETICS は 、主催加盟メンバー及び LOC に書面による通知を送付する❦とにより、本契約を直ちに解除する❦とができる。
18.9 WORLD ATHLETICS は、ホスト都市及び/又はホスト国での本イベントの企画及び開催に付随するリスクに関して、WORLD ATHLETICS が本契約の締結前に行った本リスク評価の結果に✎✎わらず、また、その結果に影響を及ぼす❦となく、第 18.6 条✎ら第 18.8 条に基づく自己の権利を行使する権利を有するものとする。
19. 解除
19.1 以下の各号に該当する場合、WORLD ATHLETICS は、主催加盟メンバー及び LOC に書面で通知する❦とにより、本契約を直ちに解除する❦とができる。
19.1.1 主催加盟メンバー及び/又は LOC が自己の重要な義務に重大な違反を犯し、その是正が不可能な場合。
19.1.2 主催加盟メンバー及び/又は LOC が自己の重要な義務に重大な違反を犯し、書面による通知により是正を要求された後 30 日以内に当該違反を是正できな✎った場合。❦の 30 日の期間は、本イベントの開始前 50 日以内であれば 3 日間に短縮され、また本イベントの期間中であれば 24 時間に短縮される。
19.1.3 世界ドーピング防止機構規程に定義されたホスト国の国内ドーピング防止機関が世界ドーピング防止機構又はスポーツ仲裁裁判所のいずれ✎により世界ドーピング防止機構規程に準拠していないと判断された場合。
19.1.4 第 18.3 条に基づく不可抗力事由に起因する場合。
19.1.5 第 18.9 条の本リスク評価で特定されたリスクに起因する場合。
19.1.6 本イベントの開始前又は期間中に、 WORLD ATHLETICS において、本イベントの参加者及び/又は観客の健康及び/又は安全が著しく脅✎され又は危険にさらされると信じるに足る合理的な理由がある場合。
19.1.7 LOC が第 12.1 条に定める、関連する履行預託金を預け入れる❦とが出来な✎った場合。
19.1.8 イベント保証が任意の時期に履行されず、又は撤回、解除若しくは無効と宣言された場合。
19.1.9 申請用紙に記載された重要な表明、誓約、保証、確約、約束又は提案が消滅し、大幅に縮小され、又は第 3.2 条に基づき提供されない場合。
19.1.10 主催加盟メンバーが WORLD ATHLETICS ✎ら資格停止又は除名を受けた場合。
19.1.11 イベントの性質上、又は組織の性質上、イベントの企画及び開催に影響を及ぼす可能性のある根本的な変更が本契約締結後に生じた❦とを理由に、主催加盟メンバー及び/又は LOC が本契約に基づく自己の義務を履行する❦とができないと WORLD ATHLETICS が合理的な根拠に基づき判断した場合。
19.1.12 申請用紙に記載された又は第 3.2 条に基づく表明、誓約、保証、確約、約束又は提案が誤解を招く、又は詐欺的なものであった場合。
19.1.13 主催加盟メンバー又は LOC が消滅する✎、その恐れのある場合。
19.2 本契約が解除された場合でも、WORLD ATHLETICS が主催加盟メンバー、ホスト機関及び/又は LOCに対して有する既存の権利及び/又は請求権は害されず、また、主催加盟メンバー及び/又は LOCは、当該解除の前に既に発生している義務又は解除後も存続する義務の履行を免れない。
19.3 本契約が満了した場合又は早期に解除された場合には、以下のとおりとする。
19.3.1 主催加盟メンバー及び/又は LOC に付与されたすべての権利は、自動的に終了し、WORLD ATHLETICS に復帰し、また、主催加盟メンバー及び LOC は、本契約において許諾された権利(本マーク及びイベントルックを使用する権利を含む)の使用を直ちに中止する。
19.3.2 WORLD ATHLETICS は、本契約の解除により WORLD ATHLETICS が負担する可能性のある費用、請求、経費又は補償を履行預託金✎ら差し引く権利を有するものとする。
19.3.3 以下の条項は、本契約の満了又は解除後も存続する。
i . 第 6.4 条、 第 11 条、 第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15.2 条✎ら第 15.4 条、第 16
条、第 17 条、第 18 条、第 19.3 条、第 20 条、第 21 条及び
ii . 解除後も存続する✎永久に存在するよう明示又は意図されたその他の条項(別紙に明示されたものを含む)。
20. 知識の管理及び移転
20.1 本契約が何ら✎の理由により解除された場合又は満了した場合、主催加盟メンバー及び LOC は、本イベント(別の場所で開催される場合)、次回の世界陸上競技選手権大会又は次回の世界陸上競技選手権大会の一部の企画及び開催に対する責任の円滑✎つ効果的な移転において WORLD ATHLETICS を支援するため必要とされる又は WORLD ATHLETICS ✎ら要請されたあらゆる措置を講じ、別紙 1 及び/又はイベントガイドに詳述される知識の管理及び移転プログラムに参加する。
20.2 主催加盟メンバー及び LOC は、本イベントの計画、企画及び開催に関連して取得したデータ、知識、情✲及び技能を、WORLD ATHLETICS が指定するその他の個人及び企業体(後継のホストの代表者を含む)と無償で共有する❦との重要性を認める。別紙 1 に定める要件を害する❦となく、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が本イベントの包括的な記録を完成するのを支援し、また本イベントの計画、企画及び開催を通じて得られた知識を WORLD ATHLETICS に移転し、将来のホスト機関と共有するため必要とされるあらゆる措置を講じる。
20.3 主催加盟メンバー及び LOC は本イベントの物理的な履歴が将来の世代のために保存される❦とを確実にするため、WORLD ATHLETICS ヘリテージ部門と協力し、本イベント関連品目(ブランド化の有無を問わない。文書、写真、入場券及び記念品を含むが、❦れらに限定されない)の画像リストを作成する❦とに合意し、その作成に必要とされるあらゆる支援を行う。上述した品目のコレクションは、WORLD ATHLETICS のコレクション、展示物、資料館、又は陸上競技を促進するその他の活動若しくはプロジェクトの一部として WORLD ATHLETICS が保管、使用及び展示するため、WORLD ATHLETICS に対し無償で、✎つ、他の権利、制限又は法的料金を課す❦となく提供される。
21. 雑則
21.1 譲渡: 主催加盟メンバー又は LOC は、本契約において別途明示的に承諾されない限り、本契約に基づく自己の権利及び義務を譲渡、サブライセンス又はその他の形で移転する❦とはできない。企図された譲渡は、無効とし、本契約の重大な違反となる。WORLD ATHLETICS は、本契約に基づく自己の権利又は義務を譲渡又は移転し、本契約に基づく自己の義務の履行を第三者に委託する権利を有する。
21.2 全当事者の関係: 本契約は、各当事者を他の当事者の代理人にするものではなく、全当事者間にパートナーシップ、共同事業体又は類似の関係を創設するものでもなく、いずれの当事者も、方法の如何を問わず、他の当事者に対し、義務を課したり、拘束したりする権限を有さない。本契約において、全当事者は、あらゆる点において、✲立した契約者とする。
21.3 権利放棄: いずれ✎の当事者による、本契約又は本契約の違反に起因する権利の放棄は、書面にて行うものとし、本契約の当該違反又は本契約に起因するその他の権利の放棄として作用せ ず、又はそのように解釈されない。いずれ✎の当事者が、1 回又は複数回にわたり、本契約のいずれ✎の条項の厳守を主張しな✎ったとしても、当該当事者はその後に当該条項又は本契約のその他の条項の厳守を主張する権利を放棄したとはみなされず、当該権利を剥奪されない。
21.4 統合及び分離可能性: 本契約は、本契約の全当事者の正当な権限を有する代表者の署名が付された書面をもって行われる場合を除き、❦れを変更、修正又は改訂する❦とはできない。本契約の 個々の条項が無効又は執行不能となった場合でも、本契約の残余の条項の有効性はその影響を受けず、本契約は、その主たる目的が妨げられない限り、全面的に有効に存続する。その場合、本契約は、当該執行不能な条項が当初より本契約に含まれていな✎ったものとして解釈され、全当事者 は、当該執行不能な条項を当該執行不能な条項に最も近似した効力を有する執行可能な条項と差し替えるため誠意をもって交渉する。
21.5 通知: 本契約に基づき送付されるすべての通知は、冒頭に記載される各当事者の住所宛に書面にて以下の各号のとおり送付されるものとする。
21.5.1 WORLD ATHLETICS の場合、法務・業務担当部長を名宛人とする。
21.5.2 主催加盟メンバーの場合、[ 経営企画部国際担当部長 を名宛人とする]
21.5.3 LOC の場合、[ 総務企画室総務企画部長 を名宛人とする]
ただし、住所変更の通知が書面にて送付された場合には❦の限りではない。通知は、書留郵便で送付され、その受領時に効力を生じる。通知は、電子メール又はファックスでは受理されない。
21.6 完全合意: 本契約は、言及により本契約に明示的に組み込まれるすべての文書と共に、本契約の主題に関する権利及び義務の唯一✎つ完全な記載とする❦とを意図しており、WORLD ATHLETICS を一方の当事者とし、主催加盟メンバー及び LOC を他方の当事者とする両当事者間の本契約の主題に関する口頭又は書面による従前の合意すべてに取って代わる。
21.7 表明: 本契約は、本契約の主題に関する口頭及び書面による従前の表明、誓約、保証、確約、約束、了解、交渉及び提案すべてに取って代わる。ただし、疑義の回避のあたり付言すると、第 3.1 条及び第 3.2 条に言及されるものは、その言及により本契約に組み込まれ、本契約の一部となり、❦の限りではない。本第 21.7 条の定めは、不正に行われた表明に対する責任を排除しない。
21.8 控除: 本契約におけるその他の権利を害する❦となく、主要加盟メンバー及び/又は LOC と WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーは、本契約に基づき回収しうる金額(本契約の違反に関連していずれ✎の当事者に支払義務がある金額を含む)及び支払うべき金額がある場合、その金額を支払うべき当事者(以下、「支払義務者」という。は、本契約又は両当事者間のその他の合意若しくは契約に基づき、相手方当事者(以下「✲支払当事者」という)に対して、✲支払当事者がその時点で支払うべき金額又は今後支払うべき金額✎ら、一方的にその金額を差し引く❦とができるものとする。
21.9 第三者権の否定: 本契約の当事者ではない者は、WA 商業パートナーを除き、本契約に基づくい✎なる条件も執行する権利を有さない。
21.10署名副本: 全当事者は、電子メール(PDF、JPEG 又はその他の形式)による本契約の副本の完全な署名ページの送信が、本契約の手書きによる副本の送信と同等の効力を有する❦とを認め、
✎つ受諾する。当事者は、❦の送信方法が採用された場合、作成された本契約の有効性を損なう
❦となく、各当事者は、要求に応じて、相手方に対し、手書きのハードコピーの原本を提供する
❦とを了解する。 各当事者は、少なくとも 1 通の締結済みの副本を他方に交付しない限り、い
✎なる契約書も効力を生じない。 また、全当事者は、本契約が電子署名(電子署名の形式を問わない)により有効に締結される❦と、及び❦の署名の方法が、手書きで署名した場合と同様 に、関連当事者の本契約に拘束される意思を確定するものである。疑義を避けるため明記する と、全当事者は、本契約の有効性又は記録のために、本契約の全当事者が署名した本契約書原本の交換を必要としない❦とを確認する。
21.11仲裁: 下記第 21.12 条に従い、本契約に起因又は関連するすべての紛争は、本契約の主題、成立、締結、拘束力、有効性、解釈、修正及び解除(契約外の紛争又は請求を含む)に関する紛争を含め、随時修正される国際商業会議所の仲裁規則に従い、3 名の仲裁機関により、通常の裁判所を排除して解決される。仲裁地は、モナコとする。仲裁手続は英語で行われる。仲裁機関の決定は、最終的なものであり、全当事者を拘束する。
21.12差止命令による救済: 上記第 21.11 条の規定は、当事者が、当該当事者の正当な利益を保護するために必要な範囲で、他の管轄権を有する裁判所において差止命令による救済のための手続を行う権利を制限するものではなく、1 つ又は複数の裁判管轄区域において✎✎る手続を行い又は継続したとしても、適用法により認められる場合及び範囲において、同時である✎どう✎に✎✎わらず、当該手続を他の裁判管轄区域において行う❦とが妨げられるものではない。
21.13準拠法: 本契約及び本契約に起因又は関連して生じる、その主題、成立、締結、拘束力、有効性、解釈、修正及び解除(契約外の紛争又は請求を含む)に関する紛争を含むすべての紛争は、モナコ法に準拠し、同法に従って解釈される。
上記の証として、全当事者は、頭書に記載された年月日に、正当な権限を有する代表者をして本契約 3 通に署名した。
WORLD ATHLETICS
氏名:セバスチャン・コー
役職:会長
署名:
主催加盟メンバー LOC
氏名:尾縣 貢 氏名:尾縣 貢
役職:会長 役職:会長
署名: 署名
:
別紙 1
運営要件
第 1 部 - イベント計画
1. 現地視察及び計画
1.1 LOC は、イベントの企画及び開催の進捗状況を評価するにあたり、WORLD ATHLETICS、ホスト放映局、WA 商業パートナー、競技会代表、技術サプライヤー及び/又は WORLD ATHLETICS によって設立された公的機関のため必要とされる現地視察を手配する。
1.2 LOC は、下記の宿泊及び食事目安表並びに国際旅行表に準拠した宿泊、食事及び国際旅行に関連するすべての割当費用のほ✎、イベント前の現地視察の都度、ホスト国内の国内輸送並びに会議室及び設備に関連するすべての費用を調整及び/又は手配するとともに、❦れらに責任を負う。
1.3 LOC は、メインスタジアム、トレーニング施設、ウォームアップエリアその他の公式会場に関連する技術計画を、本イベントが開始される 36 ヶ月前に、また、WORLD ATHLETICS の要請に応じて、WORLD ATHLETICS に提供する。
第 2 部 ロジスティックス
1. 公式会場
1.1 LOC は、本イベントのため、以下の各号に掲げる施設等、最先端の公式会場施設(基準に合致した施設)を提供し、運用する。
1.1.1 メインスタジアム(有効な WORLD ATHLETICS 施設証明書1を有するもの)
1.1.2 競技会場(適切なフェンス及び障壁を有するもの)
1.1.3 トレーニング施設(メインスタジアムとは別の施設)
1.1.4 ウォームアップエリア(メインスタジアム✎ら容易に歩ける距離にあるエリア)で、遠投用の個別のエリアを含む。
1.1.5 イベントガイドに準拠した公式会場における多くの技術エリア、事務所施設、職務エリア及び部屋。
1.2 公式会場内のすべてのエリアには、イベントガイドに従い、WORLD ATHLETICS が要求する基準にて、本イベントを企画及び開催する上で必要とされるあらゆる適切な施設及び公共サービス並びに人員を備えなければならない。
2. 輸送及び旅行(国内及び海外)現地輸送
2.1 LOC は、WORLD ATHLETICS の書面による事前承諾を条件として、本イベント(本イベント及び現地視察の前後の合理的な期間を含む)のための輸送システムを提供する。当該輸送システムには、以下が含まれるが❦れらに限定されない。
2.1.1 イベントガイド第 22 条及び 23 条に従い、指定された入国港✎ら公式宿泊施設への到着及び出発の往復並びに公式宿泊施設✎ら競技会場その他の公式競技会場への往復のすべての認定された者の輸送サービスの提供。
2.1.2 100~200 台の高品質車両(すなわち乗用車及びバンのプール)の提供(商業的関係先により現物支給として提供されない限り)、並びに VIP 及び VVIP の代表者並びに WA 商業パートナーのゲストを含むすべての認証者及び WA 商業パートナーの代表者による使用のため公式宿泊施設に所在する十分な数のバスの提供。当該プール乗用車サービスの性質及び範囲は、 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの書面による事前承諾を条件とする。
国際旅行
2.2 LOC は、本イベント及び現地視察に関し、以下の国際旅行表に基づいて国際旅行に関するすべての割当費用を手配及び/又は調整し、❦れに責任を負う。疑義を避けるため明記すると、総会が開催されない場合、総会代表は、その WORLD ATHLETICS 加盟団体の代表と交代する❦とができる。
2.3 LOC は、本イベント後に実施される調整プロセスの一環として、WORLD ATHLETICS 及び/又はその加盟団体が手配したすべての国際旅行の費用のうち LOC が支払うべきものを WORLD ATHLETICS に償還する。疑義を避けるため明記すると、当該償還には、以下のものが含まれ る: 競技会代表(サイトビジット及び/又は大会に出席)の場合、2500km 以下の場合はエコノミークラスの航空券、2501km 以上の場合はビジネスクラスの航空券、 また、評議会/理事会が本イベントで開催される場合は、評議会メンバー/理事会メンバーに対してビジネスクラスの航空券、若しくは代わりに評議会メンバー/理事会メンバーに対してエコノミークラスの航空券、又は彼らが同伴者を1名連れてくる場合は同伴者に対してエコノミークラスの航空券を償還する。
2.4 本別紙に記載されると❦ろにより WORLD ATHLETICS 及び/又はLOC が負担しない者の旅費については、本イベントの参加チームが単✲で責任を負う❦とを全当事者間の認識とする。
2.5 国際旅行表
クライアントグループ | 現地視察/ 本イベント 予約 | 支払 エコノミー/ビジネス | ||
WORLD ATHLETICS スタッフ | 現地視察 | WORLD ATHLETICS | WORLD ATHLETICS | |
本イベント | ||||
WORLD ATHLETICS ファミリー | 本イベント | WA /自己負担 | WA /自己負担 | |
競技会代表 | 現地視察 | WORLD ATHLETICS | LOC | 別紙1 段落 2.3 参照 |
本イベント | ||||
WA 商業パートナー | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
WORLD ATHLETICS スポ ンサー/パートナー | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
参加競技者全員 | 本イベント | WORLD ATHLETICS | LOC | |
非参加競技者及びチーム役員 | TL 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
WORLD ATHLETICS 総 会代表-第 1 代表 | 本イベント | WA /自己負担 | LOC | |
WORLD ATHLETICS 総会代 表- | 本イベント | WA /自己負担 | 自己負担 | |
WORLD ATHLETICS 評議会メン バー/執行委員会メンバー | 本イベント | WORLD ATHLETICS | LOC | 別紙1 段落 2.3 参照 |
ホスト放映局 | WBM | 自己負担 | 自己負担 | |
現地視察 | ||||
本イベント | ||||
メディア | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
放映局 | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
技術サプライヤー:結果 | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
技術サプライヤー:計測 | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
技術サプライヤー: TF 機器 | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
技術サプライヤー:調査 | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
サービスプロバイダー:認証 | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
サービスプロバイダー: イベントプレゼンテーション | 現地視察 | 自己負担 | 自己負担 | |
本イベント | ||||
サービスプロバイダー:ビデオ審判リプレイシステム | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
サービスプロバイダー:競技者追跡 | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
サービスプロバイダー:拡張現実 | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 | |
サービスプロバイダー:ウェブサイト及びウェブ CIS | 本イベント | 自己負担 | 自己負担 |
3. 宿泊及び食事
3.1 LOC は、本イベント及び現地視察に関し、以下の宿泊及び食事目安表に基づいて宿泊及び食事に関するすべての割当費用を調整及び/又は手配し、❦れに責任を負う。すべての競技会代表は、昼食と夕食を含む食事手当を受け取る。その金額は、WORLD ATHLETICS によって定義され、競技会終了時に履行預託金✎ら差し引✎れるものとする。疑義を避けるため明記すると、総会が開催されない場合、総会代表は、その WORLD ATHLETICS 加盟団体の代表と交代する❦とができる。
前述の表に示された数値は目安であり、最終的な数値は、後の段階で LOC と議論され、合意される。
3.2 LOC は、本イベントに関連して使用されるホテルとの契約に、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナー✎ら通知される一連の標準的な運用条件が盛り込まれ、✎つ、当該契約が WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの書面による承認を条件とするよう徹底する。当該すべての契約には、宿泊料金(すべての租税、預託金、支払条件等を含み、申請用紙に記載され、✎つ、申請用紙で合意されたのと同一の料金でなければならない)を記載しなければならない。疑義を避けるため明記すると、LOC は、申請用紙に記載された料金✎ら宿泊料金が引き上げられた場合には、その増額分の支払責任を負う。
3.3 LOC が満足できる宿泊施設を見つける❦とができない場合(WORLD ATHLETICS の意見によ る)、WORLD ATHLETICS は、宿泊及び食事目安表に記載された仕様に従い、自己の宿泊施設
を確保する❦とができ、LOC は、すべての割当費用に責任を負う。LOC が当該金額を直接支払わない場合、WORLD ATHLETICS は、当該金額を履行預託金✎ら控除する権利を有する。
35
数
3.4 宿泊及び食事目安表
クライアントグループ | イベント種類 | 支払 | 食事 | 部屋タイプ | ベッド数 | 平均宿泊日 | SV 数 (該当 | ホテル基準 | |
シングル | する場合) ダブル/ ツイン | ||||||||
WORLD ATHLETICS スタッフ* | 現地視察 | 自己負担 / WA | 朝食 | 20 | - | 20 | 2 | 4 | **** (4) |
本イベント | 65 | - | 65 | 19 | * * * * (4) | ||||
WORLD ATHLETICS ファミリー | 本イベント | 自己負担 | 朝食 | 200 | 150 | 500 | 12 | * * * * (4) | |
競技会代表 | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 9 | - | 9 | 2 | 3 | * * * * (4) |
本イベント | 45 | - | 45 | 12 | * * * * (4) | ||||
WA 商業パートナー* | ワークショップ | 自己負担 | 朝食 | 10 | - | 10 | 4 | 2 | * * * * (4) |
現地視察 | 6 | - | 6 | 2 | 2 | * * * * (4) | |||
本イベント | 30 | - | 30 | 14 | ****(4)又は** ***(5) | ||||
WORLD ATHLETICS スポン サー/パートナー* | ワークショップ | 自己負担 | 朝食 | 30 | - | 30 | 3 | 2 | * * * * (4) |
本イベント | 270 | - | 270 | 14 | *****(4)又は* ****(5) | ||||
参加競技者全員 | 本イベント | LOC | 朝昼晩の食事 | - | 900 | 1800 | 13 | * * * (3) | |
非参加競技者及びチーム役員 | TL 現地視察 | 自己負担 | 朝昼晩の食事 | 60 | 10 | 80 | 2 | 1 | * * * (3) |
本イベント | 450 | 500 | 1450 | 13 | * * * (3) | ||||
WORLD ATHLETICS 総会代表― 第 1 代表 | 本イベント | LOC | 朝昼晩の食事 | 150 | 35 | 220 | 15 | * * * * (4) | |
WORLD ATHLETICS 総会代表 - 第 2 及び第 3 代表 | 自己負担 | 70 | 35 | 140 | 15 | * * * * (4) | |||
WORLD ATHLETICS 評議会メン バー/執行委員会メンバー / 業務執行取締役 | 本イベント | LOC | 朝昼晩の食事 | 26 | 0 | 26 | 15 | * * * * (4) | |
ホスト放映局** | WBM | 自己負担 | 朝食 | 10 | 0 | 10 | 5 | * * * (3) | |
現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | * * * * (4) | |
本イベント | 400 | 0 | 400 | 15 | * * * (3) | ||||
メディア | 本イベント | 自己負担 | 朝食 | 400 | 100 | 600 | 12 | ***(3)及び*** *(4) | |
放映局 | 本イベント | 自己負担 | 朝食 | 550 | 75 | 700 | 18 | ***(3)及び ** **(4) | |
技術サプライヤー:結果 | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | * * * (3) |
本イベント | 27 | 8 | 43 | 16 | * * * (3) | ||||
技術サプライヤー:サイネージ | 現地視察 | 自己負担 | 朝食 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | * * * (3) |
本イベント | 12 | - | 12 | 5 | |||||
技術サプライヤー:計測 | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | * * * (3) |
本イベント | 18 | 26 | 70 | 21 | * * * (3) | ||||
技術サプライヤー:トラック・フィールド機器 | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | * * * (3) |
本イベント | 2 | - | 2 | 12 | * * * (3) | ||||
技術サプライヤー:調査 | 本イベント | 自己負担 / WA | 朝食 | 2 | - | 2 | 5 | *** (3)又は** **(4) | |
サービスプロバイダー:認証 | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 2 | - | 2 | 2 | ||
本イベント | 15 | - | 15 | 20 | * * * (3) | ||||
サービスプロバイダー:イベントプレゼンテーション | 現地視察 | LOC | 朝昼晩の食事 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | * * * (3) |
本イベント | 80 | - | 80 | 16 | * * * (3) | ||||
サービスプロバイダー:ビデオ審査リプレイシステム | 本イベント | LOC | 朝昼晩の食事 | 3 | - | 3 | 14 | * * * (3) | |
サービスプロバイダー:競技者追跡 (AV) | 本イベント | 自己負担 | 朝昼晩の食事 | 8 | - | 8 | 16 | * * * (3) | |
サービスプロバイダー:拡張現実 (Stype) | 本イベント | 自己負担 | 朝昼晩の食事 | 1 | - | 1 | 16 | * * * (3) | |
サービスプロバイダー:ウェブサイト及びウェブ CIS(Haymarket) CIS (ヘイマーケット) | 本イベント | 自己負担 | 朝昼晩の食事 | 4 | - | 4 | 13 | * * * (3) |
* 宿泊料金 150 ドル(助成金)(13 泊)✎ら適用
** 宿泊費はホスト放映料に含まれる
3.5 すべての参加競技者: LOC は、WORLD ATHLETICS が別途確認しない限り、本イベントに関し、最大 13泊まで、ツインルーム(すなわち 2 名で共有)を予約する。提供される食品は、WORLD ATHLETICS により承認され、適切な品質でなければならず、また、競技者のホテルの規模及び構造によるものとする。すべての競技者に様々な食事が提供され(競技者が定期的✎つ頻繁に既存の食事時間以外の時間に食事を取る場合がある❦とを認識する)、メニューは、WORLD ATHLETICS により承認されなければならず、ボトル入りの飲料水は、すべてのチーム及び競技者のホテルに提供されなければならな
い。また、ホテルの戦略的地点には、飲料の自動販売機(ボトル入りの飲料水を含む)及び製氷機が設置されている❦とが重要となる。
3.6 すべての非参加競技者及び役員: LOC は、非参加競技者及び限定数の役員(チーム内の競技者数の 55%)のため、本イベントにつき最大 13 泊までの部屋を予約し、適用されるキャンセルポリシーを負担し、宿泊及びすべての食事につき、申請用紙で合意された 1 名 1 泊あたりのツインルーム(すなわち 2 名で共有)の料金を請求する。参加競技者、非参加競技者及び限定数の役員に割り当てられた後も依然として利用可能な部屋がもしあれば、追加のチーム役員に販売する
❦とができる。すべての支払いは、管理手続き中に LOC に支払うべき追加費用と共に現地で決済される。
3.7 LOC は、本イベントに参加するチームが LOC 又は WORLD ATHLETICS の対象とならない者の宿泊費に単✲で責任を負う❦とを認識する。
3.8 補助金の利益を享受する WORLD ATHLETICS ファミリーのメンバー: LOC は、以下の✲げる WORLD ATHLETICS ファミリーのメンバーのため、「朝食付き」の宿泊施設をシングルルームにて提供し、1名 1 泊あたりの宿泊料金として最大 150 米ドル (❦の金額には、あらゆる租税が含まれる)を WORLD ATHLETICS に請求する❦とができる。
• WORLD ATHLETICS 評議会メンバー及び名誉メンバー
• WORLD ATHLETICS スタッフ
• 本イベント期間中の WORLD ATHLETICS 委員会会議に出席する WORLD ATHLETICS 委員会メンバー
• WA 商業パートナーの代表者(最大 15 名)
• WORLD ATHLETICS スポンサーの代表者(最大 5 名ずつ)
150 米ドル以下の料金は、13 泊の期間を申請する。ただし、WORLD ATHLETICS のスタッフは、無制限とする。申請用紙に記載されると❦ろにより、ダブル/ツインルームとシングルルームの間の追加費用は、追加朝食の費用を上回らないものとする。
3.9 WORLD ATHLETICS ファミリーのその他残りのすべてのメンバーには、申請用紙に定める標準料金が請求される。
3.10 疑義を避けるため明記すると、宿泊及び食事目安表に従い LOC が特定の顧客グループに朝食、昼食及び夕食を提供する場合(本イベント及び/又は現地視察に)、少なくとも夕食に温✎い食事を提供するオプション(ホテル/競技会場での食事、ランチボックス、バウチャー又は食事手当スキームを含む)付きで食事に応じるため異なるオプションを使用する❦とができ、選択されたオプションは、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーの書面による事前承諾を条件とする。
3.11 LOC は、本契約の定めに✎✎わらず、本イベント及び/又は現地視察に関し、部屋数及び滞在期間に関する義務が変更されうる(本イベントの無事の実施を確約する上で WORLD ATHLETICS が必要とみなした場合)❦とを認識するとともに、当該変更に起因して生じる追加費用に LOC が単✲で責任
を負う❦とを認識する。
3.12 疑義を避けるため明記すると、参加競技者、非参加競技者、チーム関係者による部屋のキャンセル又は無断不泊の場合、LOC は、最終エントリー締め切り後に発生したキャンセル又は無断不泊について、加盟国連盟あたり最大 2 名分の宿泊費を負担するものとする。
4. 認証 認証システム
4.1 LOC は、認証システムに対する WORLD ATHLETICS の費用として、12 万 5,000 米ドルの一括払い額 (「認証料」)を以下に✲げる分割払いにて拠出する。
• 認証料の 50%:本イベント開始予定日の 1 年前
• 認証料の 40%:本イベント開始予定日の 6 ヶ月前
• 認証料の 10%:本イベント開始予定日の 1 週間前
4.2 認証システムの残りの費用は、WORLD ATHLETICS が負担する。ただし、LOC が他のサービスを要請した場合、当該サービスの費用は、LOC に請求される(すなわち、RFID の実装、又は WORLD ATHLETICS が提供するシステムに含まれないその他の機能)。
認証業務計画
4.3 LOC は、以下の通りとする。
4.3.1 WORLD ATHLETICS の要請に応じて、認証制度✎らすべての認証申請者のリストを WORLD ATHLETICS に提供しなければならず、また、WORLD ATHLETICS が当該申請者の承認権及び/又は非承認権を留保している❦とを認識する。
4.3.2 WORLD ATHLETICS の指示に従い認証業務計画を実施し、本イベントへの立ち入りが承認された認証又は公式チケットを有する者に限定して認められるよう徹底する。
5. セキュリティ セキュリティ運用計画
5.1 LOC は、公式会場を保護し、すべての出席者の安全とセキュリティを確保するためのセキュリティ運用計画の実施に関連するすべての費用を負担する。LOC は、セキュリティ運用計画の策定が安全防護対策運用計画の策定と調整される❦とを確約する。
5.2 WORLD ATHLETICS は、セキュリティコンサルタントにセキュリティ運用計画を検討させ、LOCに勧告させる権利を有する。LOC は、WORLD ATHLETICS 及び/又はそのセキュリティコンサルタント(該当する場合)が提案した勧告を実施する。セキュリティコンサルタントが WORLD ATHLETICS により選任された場合、LOC は、すべての LOC スタッフが協力し、セキュリティコンサルタントがその業務を完了できるようセキュリティコンサルタントに必要な支援を提供する❦とを確約する。
6. 安全防護対策 安全防護対策運用計画
6.1 LOC は、WORLD ATHLETICS の保護方針と補足ガイダンスを参照する❦と。そのコピーは、 https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/member-federation-resource-centre。LOC は、本イベントに関わるすべての関係者(すなわち、本イベントの企画及び開催に関わるすべての関係者、並びに出席者その他の参加者(例えば、競技者、LOC スタッフ、役員、ゲスト、ボランティア、観客、子供(18 歳未満))に向けた安全✎つ虐待のない環境を確立し、実施するため、保護運用計画の策定及び実施に関連する費用及び経費を負担する。安全防護対策運用計画には、保護リスク評価、部屋の割り当て、行動規範、✲告手順、LOC スタッフ、イベントマネージャー、ボランティアなどの採用及び研修が含まれていなければならない。また LOC は、LOC の CEO 又はそれに準ずる者に直属する安全防護イベントマネージャーを任命するものとする。LOC は、安全防護対策運用計画の策定が、セキュリティ運用計画の策定と調整される❦とを保証する。
6.2 WORLD ATHLETICS は、安全防護対策コンサルタントに安全防護対策運用計画を検討させ、LOCに勧告させる権利を有する。LOC は、WORLD ATHLETICS 及び/又はその安全防護対策コンサルタント(該当する場合)が提案した勧告を実施する。安全防護対策コンサルタントが WORLD ATHLETICS により選任された場合、LOC は、すべての LOC スタッフが協力し、安全防護対策コンサルタントがその業務を完了できるよう安全防護対策コンサルタントに必要な支援を提供する❦とを確約する。
第 3 部 – 競技管理及びイベントプレゼンテーション
1. レフェリー、役員及び審判員
1.1 LOC は、WORLD ATHLETICS の承認を条件として、本イベントに適した人数の有資格レフェリー及び競技役員の選任、研修及び関連費用に責任を負う。選任される役員の人数は、通常は、日程その他の状況に応じ 180 人✎ら 220 人の範囲とする。
2. 賞金
2.1 LOC は、すべての賞金に関し、各選手への分配のために WORLD ATHLETICS に支払われる正味 8,498,000 米ドルの支払に責任を負う。本契約第 14 条に記載されると❦ろにより、賞金には、所得税が課金されない。
3. 技術スポーツ用具
3.1 WORLD ATHLETICS スポンサー/WORLD ATHLETICS パートナー✎ら現物支給として提供されない限り、LOC は、自己の費用負担にて、本イベントで使用する技術スポーツ用具(例え ば、着地マット、ハードル、支柱、囲い、固定用具)、輸送(第 14 条に基づき輸出入費用が含まれる)及びブランディング(もしあれば)を提供する。技術スポーツ用具が WORLD
ATHLETICS の優先トラック・用具サプライヤー✎ら現物支給として提供された場合でも、技術スポーツ用具の輸送費用(本契約の第 14 条に基づき輸出入費用が含まれる)及びブランディング(もしあれば)を満たす義務は、なお適用される。
4. イベントプレゼンテーション
4.1 WORLD ATHLETICS は、WORLD ATHLETICS のイベントプレゼンテーションチームを通じ、LOC と協力してイベントプレゼンテーション構想の制作及び開発を主導する。LOC は、WORLD ATHLETICS の指示に従い、本イベント全体に関するイベントプレゼンテーション費用に対して最低 50 万米ドル (「イベントプレゼンテーション拠出額」)を拠出する。
WORLD ATHLETICS は、WORLD ATHLETICS のイベントプレゼンテーションチームの提供を含め、イベントプレゼンテーション費用を負担する。拠出額は LOC と協議の上、WORLD ATHLETICS が確認する。
イベントプレゼンテーション拠出額の対象となる業務の範囲は、WORLD ATHLETICS がLOC
と協議した後に決定される。
WORLD ATHLETICS は、オーディオ、ビデオ、プロジェクション、特殊効果、照明及び通信機器等
(ただし、❦れらに限定されない)、イベントプレゼンテーション制作を提供するため、WORLD ATHLETICS が推奨するサプライヤーを使用する権利を留保する。
イベントルック
4.2 LOC は、本契約のイベントガイド、イベントプレゼンテーションマニュアル及び本契約の別紙 2 に従って、イベントルックを制作及び設置する責任を負う。
開会式及び閉会式
4.3 WORLD ATHLETICS が同意した場合、LOC は、本イベントの開会式及び/又は閉会式を企画及び開催する❦とができる。LOC は、開会式及び閉会式のテーマ、長さ、場所、時期及び内容(もしあれば)が、WORLD ATHLETICS の指示に準拠しなければならない❦とを認識し、その旨承諾する。LOC は、開会式及び/又は閉会式に関するすべての取り決め及び提案が本イベントが開始される 12 ヶ月前までに検討のため WORLD ATHLETICS に提出されるよう徹底する。LOC は、可能な限りの詳細を提供し、(適宜) 視聴及び構想を促進する。WORLD ATHLETICS が式典の承諾書を一旦提出した場合、その後の変更案は、事前承認を得るため、WORLD ATHLETICS に再提出される。式典が WORLD ATHLETICS の承認した構想、設計及び提案に準拠している❦とを WORLD ATHLETICS が確認できるよう、WORLD ATHLETICS には、式典の準備に立➀入る権利を付与する。LOC は、承認された計画に従って、開会式及び閉会式を実施し、本イベントに参加する競技者に優位性及び十分な配慮が付与されるよう徹底する。
旗
4.4 LOC は、イベントガイド第 33.3 条に従い、本イベントに参加するすべての国の国旗の提供及び関連費用に責任を負う。
メダル及びメダルセレモニー
4.5 LOC は、WORLD ATHLETICS と協議の上、WORLD ATHLETICS の書面による事前承諾を条件とし て、以下に✲げる金、銀、銅メダル 97 セットのデザイン、作成、製造及び全費用に責任を負う。
4.5.1 男性個人イベント用に 22 セット。
4.5.2 女性個人イベント用に 22 セット。
4.5.3 リレー用に 40 セット。
4.5.4 WORLD ATHLETICS の保管用に 5 セット。
4.5.5 ドーピングが発生した場合のための 5 セット。
4.5.6 同順位が発生した場合のための 3 セット。
本契約第 15 条に基づいて、メダル鋳型及び/又は金型の設計に関する知的財産権は、WORLD ATHLETICS が所有し、また、メダルの作成及び製造にあたり、WORLD ATHLETICS は、本契約第
15.3 条に基づきメダル鋳型の設計に関する知的財産権のライセンスを LOC に許諾する。
第 4 部-追加イベント
1. WORLD ATHLETICS 総会、評議会及びコンベンション
1.1 LOC は、WORLD ATHLETICS 総会及び/又は評議会の企画ガイドライン、WORLD ATHLETICS が発する全てのガイダンスに従い、自己の費用負担にて、WORLD ATHLETICS 総会、評議会及びコンベンションを企画する。
2. 会議、ワークショップ及び視察
2.1 LOC は、以下の期間中、自己の費用負担にて、会議室、設備、食事/飲食物及び現地の交通を調整及び/又は手配する。
2.1.1 世界放映局会議及び国際通信社会議
2.1.2 イベントガイド第 8.3 条に基づく商業的関係先のワークショップ(少なくとも 2 回)
2.1.3 チームリーダーの現地視察
2.1.4 運営上の現地視察
上記会議の出席者は、上記会議、ワークショップ及び視察並びにそれらの宿泊場所までの往復の国際旅行費を負担する。
3. 社交行事
3.1 LOC は、WORLD ATHLETICS ✎ら指示された範囲で、以下の企画費用に責任を負う。
3.1.1 WORLD ATHLETICS ファミリーのメンバー全員及び WORLD ATHLETICS が指名したその他の第三者を対象とした WORLD ATHLETICS 総会前の総勢 800 名までの夕食会の主催。疑義を避けるため明記すると、WORLD ATHLETICS は、WORLD ATHLETICS 総会の夕食のケータリング費用を負担する。
3.1.2 すべての競技者、チーム役員及び WORLD ATHLETICS ファミリーのメンバーを対象とした
LOC の費用負担による本イベント終了時の最終パーティーの主催。
4. ナレッジ・マネジメントと移転
4.1 LOC は、本イベントの期間中及び終了後に、以下を含む WORLD ATHLETICS が要求する全ての情✲を提供する。
4.1.1 WORLD ATHLETICS の運営資料の更新を支援する❦と。
4.1.2 各分野✎ら、知識移転プラットフォームを満たすために、本イベントの計画、テスト、実施の各フェーズで学んだ教訓を詳述した✲告書を提供する❦と。
4.1.3 WORLD ATHLETICS オブザーバープログラムの組織化において、WORLD ATHLETICS を支援する❦と;及び
4.1.4 すべてのデータを収集し、任命された会社が LOC と共有するさまざまな影響調査を作成するのを支援する❦と。
4.2 LOC は、上級管理職(LOC を含む)の代表者(WORLD ATHLETICS が指定した者)が、本イベントの前大会の
WORLD ATHLETICS オブザーバープログラムに出席し、積極的に参加するようにする。
5. ヘリテージ
本契約第 20.3 条に基づき、LOC は、自己の費用負担にて、WORLD ATHLETICS が将来の展覧会のため保存する❦とを希望する本イベント関連品目を(ホスト都市内及び/又はホスト国内の指定場所において)WORLD ATHLETICS に引渡す。WORLD ATHLETICS は、ホスト国の輸出港✎ら本イベント関連品目を輸出する際の費用に責任を負う。
第 5 部 – 医療及びアンチ・ドーピング
1. 医療
1.1 LOC は、以下の❦とを徹底する。
1.1.1 本イベント向けの医療委員会の設置。
1.1.2 本イベントで提供されるすべての医療の最終的な責任を負う者として、有資格医師を医療ディレクターに選任する❦と。医療ディレクターは、本イベントの期間中及び本イベントの前後の合意された適切な時間に、医療サービス及び安全要件を準備及び調整する。
1.1.3 医療ディレクターは、WORLD ATHLETICS、特に WORLD ATHLETICS の医療代表と連絡を取り、
✲告し、協力する。
1.1.4 医療ディレクターの責任、任務及び責務には、以下が含まれるが❦れらに限定されないものとする。
i. スポーツとしての陸上競技の性質を熟知し、✎つ、スポーツ医学の技能を有する各種医療従事者の募集及び監督を確実にする❦と。
ii. 包括的な医療システムを設計し、すべての公式会場において適切な施設、供給品及び設備が医療のために利用可能である❦とを確認する❦と。
iii. LOC ✎ら視察チーム、VIP、WORLD ATHLETICS ファミリー及びメディアに提供された医療に
関する詳細な事実を含む医療情✲を、チームマニュアル用に作成する❦と。当該医療情✲は、本イベントのウェブサイトでも入手可能とする。
iv. WORLD ATHLETICS の医療代表との管理上の連絡を維持して、WORLD ATHLETICS 規則が遵守されるよう徹底する❦と。
1.1.5 接触感染した個人の隔離/治療計画その他すべての関連活動の策定にあたり、現地公衆衛生当局との連絡を担当する公衆衛生役員の選任。
1.1.6 医療情✲に関するメディアとの連絡は、医療上の機密保持及びデータ保護に関する適用法に厳密に準拠して行われる❦と。メディアと連絡を取る場合には、WORLD ATHLETICS と事前に協議する❦と。
1.1.7 以下の各号に関する、現地衛生当局との連携、協力及び現地衛生当局✎らの承認を得る❦と。
i. 視察チームの医師及び理学療法士の承認(必要な場合)。
ii. 伝染病の管理及び予防の実施。
iii. 視察チームの医師が使用する医薬品の輸出入。
1.1.8 本イベント中及びその前後において、第三者✎らの健康及び/又は科学調査に関する依頼があった場合には、WORLD ATHLETICS Health & Science 部門の事前の書面による承認を必要とする❦と。 WORLD ATHLETICS Health & Science 部門は、調査の性質として WORLD ATHLETICS がメディカル委員会及び、又はメディカルディレクターの知見が必要でもしあれば、彼らと調整する責任がある。
1.1.9 医療ガイドライン及び WORLD ATHLETICS が発行したその他の規程、規則及びガイダンスの遵守。
1.2 LOC は、メインスタジアムでの大気質(オゾン、NO2、CO 及び粒子状物質)の測定において WORLD ATHLETICS を支援する。❦の支援には、装置の設置計画が含まれる。LOC は、本イベントが開始される少なくとも 12 ヶ月前に、装置の設置を手配するとともに、使用される装置及び収集されるデータが常に WORLD ATHLETICS の所有財産となる❦とを認識する。
2. アンチ・ドーピング検査
2.1 LOC は、以下に✲げる費用を負担する。
2.1.1 競技会前検査 - 競技者生体パスポートに関連したプロファイリング目的のための最大 650 件の血液サンプル、及び主に EPO 検出のための最大 60 件の尿検査。WORLD ATHLETICS/Athletics Integrity Unit が追加検査費用を負担する。
2.1.2 競技会中検査-最大 550 件までの尿検査、及び Athletics Integrity Unit ✎ら要求されると❦ろにより、さらに特別な分析のための最大 200 件までの検査。
役割及び責任
2.2 Athletics Integrity Unit の責任は、以下の通りとする。
2.2.1 ドーピングコントロール文書(様式、規則、手順等)
2.2.2 ドーピングコントロールの対象となる選手の選抜
2.2.3 ドーピングコントロールの運用機関に関する計画/LOC への助言
2.2.4 本イベント期間中の監督及び助言(アンチ・ドーピング代表)
2.2.5 結果管理(フォローアップ検査、分析、調査、懲戒事案、不服申立て等)
2.2.6 適切な場合には、検体の移送/長期保存
2.3 LOC の責任は、以下の通りとする。
2.3.1 競技者のホテル及び競技会場における安全✎つ適切な検体採取ステーションの設置
2.3.2 ドーピングコントロール採取キットの供給
2.3.3 検体採取担当者の選定、検体採取、保管及び試験所への輸送を対象とした、有能✎つ経験豊富な検体採取機関の特定及び契約の締結
2.3.4 認証ドーピングコントロール試験所の特定及び契約の締結
2.3.5 後方支援(警備、輸送、チームの調整)
2.3.6 チームの所在に関する特定支援/競技前検査のための宿泊情✲の提供
2.3.7 Athletics Integrity Unit に対する一般的な支援及び Athletics Integrity Unit との協力
検体採取場所
2.4 LOC は、ドーピングコントロールステーションの施設が競技者のプライバシーを保証するよう、また、検査開始前にすべての資料が利用可能となるよう徹底する責任を負う。
2.4.1 競技会前の検体採取-LOC は、競技者にドーピングコントロール検査を実施するため、宿泊施設が同階の互いに隣接した適切な専用部屋を有するよう徹底する。ドーピングコントロールステーションは、Athletics Integrity Unit の要件を満たさなければならない。
2.4.2 競技会中の検体採取 - LOC は、本イベント期間中に競技者にドーピングコントロール検査を実施するため、競技会場が適切な専用領域を有するよう徹底する。ドーピングコントロールステーションは、以下の各号に✲げるものを含め、Athletics Integrity Unit の要件を満たさなければならない。
i. 大規模待合室
ii. 5 部屋以上の処理室
iii. 尿検査のための隣接したトイレ(男女とも)
iv. Athletics Integrity Unit の要請する什器備品
検体採取機関及び職員
2.5 LOC は責任をもって、本イベントのための検体採取機関/業者の募集と選定を行う。検体採取機関/業者とは、WORLD ATHLETICS アンチ・ドーピング規則に従って検体を採取する組織である。検体採取機関の選定には、Athletics Integrity Unit の承認が必要であり、通常は国のアンチ・ドーピング機関✎民間企業が該当する。
2.6 十分に訓練を受けたドーピングコントロール役員及び監視人で構成される検体採取機関の選定は、本イベントの十分前に企画されなければならない。LOC は、とりわけ上記第 2.1 条の検査に定める採取検体数(競技会前及び競技会中)について、十分な人数のドーピングコントロール役員及び監視人が選任されるよう徹底する。
2.7 検体採取職員には、以下の各号に✲げる者が含まれる。
2.7.1 血液検査の血液コントロール役員等、検体採取手順の実施及び監督に責任を負うドーピングコントロール役員。
2.7.2 ドーピングコントロール監視人 (競技会の各種の検査セッションにおいて、競技会のドーピングコントロールステーションに通知され、同コントロールステーションに同行する競技者毎の監視人)。
2.8 LOC は、すべての検体採取職員が以下の各号に✲げる通りである❦とを確実にする。
2.8.1 適切な認証、研修、概要説明を受け、関連する WORLD ATHLETICS アンチ・ドーピング規則に精通している❦と。
2.8.2 検査のため競技者が滞在する本イベントのエリアに無制限に立➀入る権利を付与される❦と。
2.8.3 本イベントで実施されるドーピングコントロールの支援権限を与えられている❦とを示すため、身分証明書を携帯する❦と。❦れは、とりわけ WORLD ATHLETICS 及びそのドーピングコントロールステーション役員の名称を付した公式の認証バッジを携帯するとともに、個人の氏名及びその写真の両方を含むその他の公式文書(身分証明書、パスポート、運転免許証等)を所持しなければならない❦とを意味する。
2.8.4 検体採取過程において常に WORLD ATHLETICS アンチ・ドーピング規則の手順を厳格に適用する❦と。
2.9 第 2.8 条に加え、ドーピングコントロールステーションに立➀入らなければならない検体採取職員については、特別なドーピングコントロールパスを使用する。
費用
2.10 疑義を避けるため明記すると、ドーピングコントロール文書を除き、ドーピングコントロールプログラムの実施に関連するすべての費用(ドーピングコントロール資料、検体採取料、検体採取ステーション、輸送/出荷費用、分析費用を含む)については、LOC が負担する。
2.11 WORLD ATHLETICS/Athletics Integrity Unit は、本第 5 部、別紙 1 又は WORLD ATHLETICS アンチ・ドーピング規則に定める費用に加え、本イベントにおいて又は本イベントに関連して要求される追加のドーピングコントロール又は分析の費用、並びにすべての結果管理費用を負担する。❦れらの追加検査は、LOC、検査提供者又は Athletics Integrity Unit のいずれ
✎が加盟団体に請求する。
第 6 部:発券業務、マスレース及びホスピタリティ
1. 発券業務
1.1 LOC は、以下の❦とを認識し、承諾する。
1.1.1 チケットサービス提供者の責任の除外及び制限は、チケットサービスに関する
WORLD ATHLETICS の責任にも適用される❦と。
1.1.2 チケットサービス提供者及び/又は WORLD ATHLETICS のすべての適用料金の控除を条件として、すべてのチケット収益は、LOC により保持される。
1.2 LOC は、以下の各号に✲げる通りとする。
1.2.1 本イベントの 18 ヶ月前に、チケット価格の提案を行って、WORLD ATHLETICS の承認を得る❦と。
1.2.2 WORLD ATHLETICS には、各セッションにつき少なくとも 1426 席の無償の VIP 席及び詳細な座席計画を提供する❦と。また、LOC は、上記の座席数に加えて、適切な数の VIPゲストを含めるよう希望する❦とができる。最終的な人数は、WORLD ATHLETICS との合意を要する。
1.2.3 WORLD ATHLETICS には、各セッションにつき少なくとも 300 席の無償の VVIP 席及び詳細な座席計画を提供する❦と。また、LOC は、上記の座席数に加えて、適切な数の VVIP ゲストを含めるよう希望する❦とができる。最終的な人数は、WORLD ATHLETICSとの合意を要する。
1.2.4 競技者及びチーム役員のため、各セッションにつき少なくとも 1500 席を無償で提供する❦と。
1.2.5 フィールド競技に出場する競技者のコーチのため、当該フィールド競技大会の開催場所に近い座席を 1 グループ当たり少なくとも 16 席無償にて提供する❦と。
1.2.6 必要に応じて、発券サイトのコンテンツを英語✎ら他の言語に翻訳する❦と。
1.2.7 必要に応じて、感熱式チケットの提供につき支払を行う❦と。
1.2.8 WORLD ATHLETICS、WORLD ATHLETICS ファミリー及び商業的関係先が、本イベントの販売手順に従い、本イベントの各日の最高席チケットを額面価格にて公式販売の 1 ヶ月前✎ら購入する権利を確実に有するようにする❦と。
2. マスレース
2.1 LOC は、WORLD ATHLETICS が参加者✎ら個人データの利用権を受領できるよう、本イベントに関連する(該当する場合)マスレースへの参加購入に際し、「オプトイン」文言の使用により適切な同意を取得できるよう手配する。WORLD ATHLETICS は、後の段階で必要とされる「オプトイン」文言を提供する。LOC と WORLD ATHLETICS との間で交換されるすべての個人データは、本契約の別紙 4 に従って管理される。
3. ホスピタリティ
3.1 LOC は、WORLD ATHLETICS ファミリー及び WORLD ATHLETICS が合理的に通知する人数のゲストのため、本イベントの規模及び水準に適した質及び量の食品及び飲料を含む、適切なホスピタリティエリアを無償にて WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに提供する。
3.2 LOC は、競技会場において、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに第一選択権、並びに商業的関係先に第二選択権を付与してホスピタリティ機会を利用可能とし、また、本イベントとの提携が認められていると WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが合理的に判断できるホスピタリティ機会が、競技会場において商業的関係先の競争相手たる第三者に提供されないよう確実にする。疑義を避けるため明記すると、LOC は、全当事者間に別段の合意がない限り、ホスピタリティを利用する等の商業的権利を有さない。
第 7 部 – プロモーション戦略
プロモーション
1.1 LOC は、観客数及び競技を最大化する上で、本イベントのプロモーションを行う必要性を認識及び理解するとともに、本イベントにおいて最大化を確実に行う方法により本イベントのプロモーションを行うよう最善の努力を尽くす❦とを約束する。
1.2 LOC は、WORLD ATHLETICS 及び本イベントに付随する営業権を最善な形で促進する方法により、本契約において意図される活動を実施し、また、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナ ー、本イベント又は商業的関係先の名声、評判又はイメージをい✎なる場合も毀損しない。
1.3 別紙 1 第 6 部に記載される発券業務を害する❦となく、LOC は、本イベントに関連するプロモーション及びブランディング計画を作成し、実施する。当該計画は、本イベントが開始される少なくとも 12 ヶ月前に、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーに提出され、承認を仰ぐとともに、最低でも下記に関する LOC の計画を盛り込む。
プロモーション計画
1.3.1 ホスト都市でのプロモーション
1.3.2 ホスト都市の学校及びスポーツクラブでのプロモーション
1.3.3 デジタル又は物理的なプロモーション資料の配布
1.3.4 ホスト都市のコミュニケーションチャネル(ソーシャルその他のデジタルメディア、ウェブサイト、ラジオ、テレビ、屋外、観光オフィス、ニュースレター及びチラシの配布を含む)を通じたプロモーション
1.3.5 ホスト都市内の協会又はグループを通じたプロモーション
1.3.6 ホスト都市の管理下にて開催される祭、ショーその他の公的活動でのプロモーション
1.3.7 主要マイルストーンに関する発表
1.3.8 以下を含むデジタル及びソーシャルメディア戦略
i. プラットフォーム(WORLD ATHLETICS の承認を条件とする)
ii. テンプレートの設計
iii. 開始日
iv. ハンドル及びハッシュタグ(当該ハンドル及びハッシュタグが WORLD ATHLETICS の承認を条件とし、また、ブランドガイドラインに記載されるソーシャルメディアに関する情
✲に準拠している❦とを全当事者の認識とする。)ブランディング計画
1.3.9 ホスト都市内及びホスト都市周辺の空港、公共交通機関及び主要な街路を含め、ホスト都市内及びホスト都市周辺におけるバナー及びディスプレイの設置。
1.3.10 公式会場のすべてのエリア及び公式会場の公衆及びメディアに見える身近な場所における本イベントをプロモーションするマーク及びイベントルックの費用自己負担による装飾及び設置。
1.3.11 あらゆる媒体を通じて行うマーク及びイベントルックの伝達。ウェブサイト
1.3.12 LOC の本イベントウェブサイトは、WORLD ATHLETICS によって設計及びホストされ(LOC の本イベントのウェブサイトが主に情✲及びイベント宣伝チャネルであり、WORLD ATHLETICS のウェブサイトが国際競技大会ニュース及び本イベントのライブ結果の主要プラットフォームである❦とを全当事者の認識とする)、URL は、WORLD ATHLETICS が採択した標準命名規則に従う。WORLD ATHLETICS は、2 万 5,000 米ドルの一括費用(「ウェブサイト開発料」)を、ホスティング、ウェブサイトのデザイン、ファンデータの収集、セグメンテーション、ターゲットを絞った E メールキャンペーンによるアクティベーション、必要に応じたチケットサービスとの統合の対価として LOC に請求する。ウェブサイト開発料は、本イベントの終了時に WORLD ATHLETICS ✎ら LOC に発行される請求書を受領した時点で LOC により支払われる。
1.4 WORLD ATHLETICS は、LOC と協議の上、プロモーション及びブランディング計画を変更する権利を留保する。LOC は、WORLD ATHLETICS による当該変更の連絡後、当該変更を実施する義務を負う。
1.5 LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの指示に従って、WORLD ATHLETICS により指定された、本イベントの公式音楽(もしあれば)を自己のプロモーションプログラムに組み込む。
1.6 本イベント予算は、プロモーション及びブランディング活動に対する割当を示し、全体的な運用費に応じて割当てられる割合が WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの期待に合致する
❦とを確実にする。
第 8 部-メディア事業
1. 選定
LOC は、すべてのプレスに対する施設及びサービスの計画及び管理に責任を負う、適切な資格を有し経験豊富なメディア業務マネージャーを、LOC の一部として、計画の最初期段階で選定するものとする。メディアエリアの運用要件は、イベントガイドで規定されると❦ろによる。
2. LOC の負担責任(会場・インフラ)
LOC は、本イベントを企画し、開催するために必要な施設及びサービスの提供に関する、 WORLD ATHLETICS 又は WA 商業パートナーが直接指示するすべての要件及び義務を、別途定める場合を除き、自らの費用負担で遵守し、履行する❦とを約束する。当該施設及びサービスには、以下が含まれるが、❦れらに限定されない:
• イベント前記者会見会場
• メインスタジアムのメディアセンター
• メインスタジアムの写真記者センター(写真記者が機器を保管するためのセキュリティ付きロッカーを含む)
• メインスタジアム内のメディアトリビューン(テーブルつき及びテーブルなしシート)
• メインスタジアム内のプレスミックスゾーン
• メインスタジアム ウォームアップエリア内のプレスミックスゾーン
• メインスタジアムの記者会見場
• マラソン・競歩コース会場のサブメディアセンター
• マラソン・競歩コース会場の記者会見場
• マラソン・競歩コース会場プレスミックスゾーン
• 撮影ポジション及び撮影ポジションに必要なプラットフォームの構築(メインスタジアム内のトラックレベル及び高所✎らのヘッドオンプラットフォーム、インフィールドポジション及びアウトフィールドポジション並びにマラソン・競歩コースのヘッドオンその他撮影ポジション)
• イベントガイド(別紙 6-スペース・データ・シート)記載のインターネット接続(Wi-Fi 及びケーブル接続)
• メディアセンター内のテーブル席におけるケーブル配線及びテレビ・モニターの設置
• レートカードに従ったメディア、特に国際通信社への特定のサービス(専用インターネット接続、特定の撮影ポジションへのネットワークケーブル配線、キャットウォーク上の電力、ネットワーク及びその他のインフラ提供など)
• メディアエリアの電源と照明
• イベントガイド(別紙 6-スペース・データ・シート)記載のコピー機及びプリンターの提供
• すべてのメディアエリア及び設置機器に対するセキュリティ及びアクセス制限
• メインスタジアム及びマラソン・競歩コース会場のメディア入口付近の若干数の駐車場提供
第 9 部 技術
1. 技術要件
1.1 LOC は、イベントガイド第 19.3 条に従い、本イベントの 18 ヶ月前までに、主要イベントへの必須 ICT サービスの提供・支援面に関して、適切な資格・経験を有する技術専門家を選定するものとする。当該選任は、WORLD ATHLETICS の事前の書面による承認を条件とする。
1.2 LOC は、技術サプライヤー、WORLD ATHLETICS ファミリー、放映局、メディア及び本イベントのその他利害関係者の技術的ニーズを満たすために必要なインフラ整備作業の進捗状況について、WORLD ATHLETICS 最高情✲責任者及び選任された WORLD ATHLETICS のイベント・コーディネーターに対し、本イベント開始の 2 ヶ月前までは月次ベースで、また、イベント開始の直近 2 ヶ月間は、週次ベースで進捗✲告書を提出するものとする。
1.3 本契約の他の箇所に定める技術要件を損なう❦となく、LOC は、WORLD ATHLETICS 及び LOC 内のすべての職務エリアと協議の上、本イベントに関する ICT サービスのスコーピング及び要件特定作業を全面的に引き受け、完了するものとする。当該 ICT サービスのスコーピング及び要件特定書類は、少なくともイベント開始の 12 ヶ月前までに WORLD ATHLETICS に提出するものとする。スコーピング作業の範囲には、WORLD ATHLETICS が LOC に伝達する競技会場及び競技会場内の区域を含めるものとす る。
1.4 LOC は、ICT サービスが本イベント提供における専門性の高い分野であり、複数の会社がソリューション及び/又はサービスを提供する可能性が高い❦とを認識し、承諾する。 LOC は、スコーピング作業で特定された ICT サービスを提供するものとする。加えて LOCは、さまざまな事業体を、オーダーメイドの、必要な基準を満たす補充的 ICT サービス内に統合する必要上、ICT サービス全体の関係、納入及び統合を管理するためには、国際的な評判を有する ICT サービス統合者を選定して ICT サービスのインフラ及びソフトウェアソリューション全体の統合及び管理に当たらせる❦との必要性を認識し、❦れに同意する。
1.5 LOC は、最大 12 名の競技会代表に対し、データ使用料及び国内外の通話料を含め無料の携帯電話を提供するものとする。
2. サイバーセキュリティ
2.1 LOC は、本イベントに関連するサイバーセキュリティの重要性を認識し、最高の国際的なサイバーセキュリティ基準に合致した適切なソフトウェア及び方針を整備するものとする。また、本イベントの 12 ヶ月前までに、本イベントのサイバーセキュリティ計画を WORLD ATHLETICSに提出しその同意を求めるものとする。
3. ビデオ判定リプレイシステム
WORLD ATHLETICS は、ビデオ判定リプレイシステムの手配につき責任を負う。LOC は、ビデオ判定リプレイシステムのために WORLD ATHLETICS が負担する費用の 50%(ビデオ判定リプレイシステム料)を一括負担する。ビデオ判定リプレイシステム料の金額は 10 万米ドルとし、❦れを最終的な金額とする。ビデオ判定リプレイシステム料は、本イベントの終了時に WORLD
ATHLETICS が発行する請求書を受領次第 LOC により支払われるものとする。
4. 技術サプライヤー
4.1 WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーは、その✲自の裁量により、WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーが負担する実費(すなわ➀、WORLD ATHLETICS 又は WA 商業パートナーが負担するサービスの利用費用)のみで、本イベントの計測/測定及び/又は本イベントの結果・情✲サービスを LOC に提供する場合がある。その場合、LOC は、本イベントに関して当該サービスのみを使用する❦とに同意する。
4.2 WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーが調達し、提供するサービスに含まれていない製品及び/又はサービスを LOC が必要とする場合、LOC が、当該追加製品及び/又はサービスに関連する追加費用についての責任を負うものとする。また、WORLD ATHLETICS 及び/又は WA 商業パートナーが調達し、提供するサービスに含まれていない追加製品及び/又はサービスを WORLD ATHLETICS が本イベントに必要とする場合、WORLD ATHLETICS とLOC で、当該追加費用を折半で負担するものとする。
4.3 WORLD ATHLETICS が、本イベントの計測/測定及び/又は結果サービス(必要に応じて)を提供するスポンサー/パートナーを有していない場合、LOC は、CIS の提供を含む当該サービスの費用負担として、総調達費用の 50%を分担するものとする。当該サービスの残額は、WORLD ATHLETICS が負担するものとする。
4.4 LOC は、技術サプライヤー及び WORLD ATHLETICS の指示に基づき、競技会場における技術サプライヤーのケーブル配線、ネットワーク接続及び ICT サービスの費用を負担するものとする。
別紙 2
WAS イベントの商業要件
第 1 部 権利及び便益
1.
1.1 本契約第 4.1.2 条に基づき、WORLD ATHLETICS は以下の権利を LOC に付与する:
1.1.1 チケット: チケット・サービスプロバイダーに直接支払われるチケット料、支払処理料及び WORLD ATHLETICS に支払われるすべての料金を除く、本イベントのチケット販売✎ら発生するすべての収入を享受する権利。ただし、当該権利には、本イベントのチケットの販売又は頒布に付随するマーケティング権は含まれないものとする。また、本イベントのチケット販売等について、LOC はWORLD ATHLETICS ✎らアドバイスを受ける❦とができる。その際、当該チケットの収益が両者の合意した目標額を超えた場合には、LOC が WORLD ATHLETICS に一定割合の手数料を支払う。その詳細については別途定める。
1.1.2 公式プログラム:WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの書面による承認を条件に、本イベントの公式プログラム(各競技日のプログラム及び記念プログラム)を販売し、当該公式プログラムの販売に関連するすべての収入を享受する✲占的権利。
1.1.3 本マーク及びイベントルックの使用:本契約又はカテゴリー・リリース契約で別途承認を受ける場合を除き、第 15 条及びイベントガイドに従い、本マーク及びイベントルックを、本イベントの主催者となった❦とを宣伝する目的で使用する権利(使用する権利をサブライセンスする権利は含まれない)。
1.1.4 ブランディング権:WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーが承認する方法で、ホスト都市名又はホスト都市の地域若しくは州の名前をアスリートのナンバーカード(ビブ)の下部に表示する権利。
1.1.5 その他のブランディング機会:本イベントの前哨戦の他の WORLD ATHLETICS イベント及び WORLD ATHLETICS 公式ウェブサイトで、主催加盟メンバー及び LOC のブランディングを行う権利。
1.2 本契約に基づき主催加盟メンバー及び/又は LOC に明示的に付与されないすべての権利は、
WORLD ATHLETICS が留保する。
第 2 部 協力
1.
1.1 LOC は:
1.1.1 公式会場の運営管理者が、商業プログラムに関連して LOC が負う義務の履行について、
WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーと完全に協力するよう取り計らうものとす
る。LOC はまた、本イベント期間中、公式会場に関連して LOC により選任され、又はそ
の他の権利若しくは責任(タイムテーブル、観客へのアニメーション、音楽、宣伝等の管理に関するものなど) を有する個人又は事業体が、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの指示に従うよう取り計らうものとする。
1.1.2 カテゴリー・リリース契約に基づき又はその他本契約第 9.2 条に基づき LOC に許諾マーケティング権、商業ホスピタリティ及び/又はライセンス権の行使に関して、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに協力・協調し、マーケティング権を侵害する又は違反するい✎なる契約も締結しない。
1.1.3 本イベントのマーケティング・プログラムに関する商業的関係先のワークショップ(イベント・スポンサーを除く)を開催し、またイベントガイドに詳細に記載されるよう に、LOC にそれらを紹介するために、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーを支援し、❦れらと協力する。
1.1.4 本イベントのマーケティング・プログラムの実施及び商業的関係先の管理に関する問題について、要請に応じて協議に応じる。
1.1.5 本イベント期間中、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーと日次で会合する。
1.1.6 マーケティング及び宣伝に適用される WORLD ATHLETICS 規則、並びにマーケティング及び宣伝に適用されるイベントガイドの要件を遵守する。
1.1.7 本イベントに関連する商業的側面及び問題に関するすべての通信及び問い合わせを WA 商業パートナーに送付し、そのコピーを WORLD ATHLETICS に送付する。
第 3 部 – マーケティング権の行使
1. 一般
LOC は、本契約第 9.2 条並びに、商業ホスピタリティ及び/又はライセンス権の許諾に関するカテゴリー・リリース契約又はその他契約を WORLD ATHLETICS と締結する❦とを条件として、 WORLD ATHLETICS が直接マーケティング権を利用・支配するとともに、マーケティング権の行使に関する契約の主契約当事者となる❦とを了承する。したがって、WORLD ATHLETICS は、本契約又はカテゴリー・リリース契約に別段の規定がある場合(✎つその範囲のみ)を除き、契約地域を含む世界中のいずれの当事者に対しても、マーケティング権を自由にサブライセンスできるものとする。
2. イベントスポンサーの選定
2.1 カテゴリー・リリ-ス契約
2.1.1 本契約第 9 条に基づくカテゴリー・リリース契約の締結、並びに申請用紙及びイベントガイドを条件として、LOC は、WORLD ATHLETICS が承認したイベントスポンサーの各カテゴリーにおいて、イベントスポンサーに対し、本別紙 2 の第 3 部第 2.3 条に定める標準権利パッケージに含まれる権利の一部又は全部を許諾する❦とができる。疑義を避けるために明記すると、LOC は、WORLD ATHLETICS の事前の書面による承認なしに、❦れら標準権利パッケージのい✎なる変更又は追加も行なえないものとする。
2.1.2 イベントスポンサーの定義、その数及びイベントスポンサーが提供する対価は、イベントガイドに記載のとおりである。
2.1.3 WORLD ATHLETICS は、(i)イベントサポーター又はイベント・サプライヤーの候補者の特定の製品又はサービスが、カテゴリー・リリ-ス契約においてリリースされた製品カテゴリーの 1 つに該当する✎、及び(ii)事業体が公的機関又は地域ホストに該当する✎を決定する単✲の権利を有するものとする。
2.2 イベントスポンサーとの交渉の承認
2.2.1 LOC は、イベントスポンサーの選定は、イベントスポンサー候補者の素性及び適切性、並びに、WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーの競業者である✎否✎を主な考慮要素として、WORLD ATHLETICS が書面により事前に承認する❦とを条件とする❦とを認める。
2.2.2 カテゴリー・リリース契約が締結され、LOC が販売プロセスを開始する❦とを希望する場合、LOC は、イベントスポンサー候補(LOC が新たなスポンサー候補にアプローチする
❦とを希望する場合に都度更新されるものとする)に関する販売・マーケティング計画を WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに提出し、WORLD ATHLETICS の書面による事前の承認を得るものとする。販売・マーケティング計画には、以下の事項を記載するものとする:
i. 会社名
ii. 会社の製品・サービスカテゴリー
iii. 期待されるスポンサーシップ・レベル(イベントサポーター、イベント・サプライヤー又は公的機関)
iv. 会社が提供する可能性のある現金対価及び/又は現物支給
2.2.3 LOC は、WORLD ATHLETICS による販売・マーケティング計画の書面による承認に先立って、い✎なる会社にもアプローチせず、交渉も開始しないものとする。WORLD ATHLETICS は、次の観点✎ら、販売・マーケティング計画を審査する:
i. 商業的関係先及び WORLD ATHLETICS の販売・マーケティング計画と競合する可能性。
ii. 対象製品/サービスカテゴリーにおける WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの現物支給ニーズ。
iii. イベントスポンサーの販売・マーケティング計画及び WORLD ATHLETICS の販売・マーケティング計画全体の相互利益を増進し、最大化する可能性。
2.2.4 LOC は、WORLD ATHLETICS の書面による事前の承諾なく、イベントスポンサー候補に対してい✎なるコミットメントも行う権利を有さない。本別紙 2 に基づく承認の場 合、LOC は、事前に WORLD ATHLETICS ✎ら LOC に提出された書式による標準的なイベントスポンサー契約を使用するものとする。当該イベントスポンサー契約は、WORLD ATHLETICS が書面により当該イベントスポンサー契約を承認するまで発効しないものとする。
2.2.5 各スポンサー候補の次のステップ(会議、オファー等)を含むその販売・マーケティング活動の状況に関する WORLD ATHLETICS ✎らの問い合わせがあった場合、LOC は、合理的に可能な限り速や✎に、またい✎なる場合にも 2 営業日以内に書面で回答するものとする。LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが要請する場合、両者が
LOC とイベントスポンサー候補との会議に出席する権利を有する❦とを認める。
2.2.6 イベントスポンサーは、WORLD ATHLETICS が承認したイベントスポンサー契約を締結するまで、い✎なる権利も行使し得ないものとする。
2.3 イベントスポンサーの権利パッケージ
世界陸上競技選手権大会 | イベントサポーター(ESpo) (最大 5) |
契約地域 | 地域限定 |
製品独占権 | 有 |
タイトル表記 | イベント公式サポーター |
イベント公式サプライヤー | |
イベント公式製品/サービス | |
イベントマーク | タイトル表記との組み合わせで契約地域内でのみ使用可 |
複合◻ゴ | ESpo は、事前承認テンプレートを使用して独自複合◻ゴ制作可 |
広告ボード - LED | メインスタジアムのメイン構造のボード 2 枚 |
メインスタジアムでのメイン構造及びゴール直線での共同のソラス | |
スタンディングコンポジットタワー ID | WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ |
ウォームアップエリアボード(6m x 1m) – 静的 | 1 ボード |
M & RR 広告ボード- 静的 | 競技会場コース沿いの掲示板 6 基 |
公式プ◻グラム広告 | 全面 1 ページのカラー広告 |
他の ESpos/ESpls との複合ページ上の◻ゴ(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
印刷物の複合ページ | 複合ページ上の他の ESpos/ESpls との共同◻ゴ掲載 |
(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
インターネットホームページ | LOC のイベントホームページ上のリンクと◻ゴ掲載 |
VVIP チケット | 各日/セッション最大 4 枚 |
VIP チケット | 各日/セッション最大 20 枚 |
チケット購入オプション | チケット公式販売開始前に、各本イベント日/セッションにつき最大 100 枚のチケットを額面で購入するオプション(空席状況による) |
VVIP/VIP 認証 | 購入チケットへの VVIP/VIP 認証付加を要求する権利 |
サービス認証 | 合理的なサービス認証付与数を別途合意 |
VIP 駐車許可証 | 最大 4 枚の駐車許可証の請求権 |
無料駐車券 | 合理的な枚数の無料駐車券を別途合意 |
交通システム | 認証者専用の本イベントの公式交通システムへのアクセス |
VIP ホスピタリティ(提供される場合) | VIP ホスピタリティスペース(オファー期限終了後は、他の ESpos/ ESpls との共同使用)を取得するオプション。 |
社交行事 | 最大 4 回の開催(空き状況による) |
自己の費用負担で社交行事を開催する権利 | |
記者会見 | 独自の記者会見開催並びに公式記者会見出席の権利 |
メディアセンター | 会社メディア情報の頒布権 |
販促品の頒布 | 承認を条件として、ガイドラインに沿って頒布する権利 |
製品の販売、デモンストレーション及び展示 | サイトで展示する権利(承認を条件とする) |
サイトで製品を販売する権利(現地法及び承認を条件とする) | |
贈答品 | 贈答品最大 1 品目を配布する権利(承諾を条件とする) |
ビデオスクリーン上の広告 | 各セッションの前後に表示される最大 30 秒の広告 |
世界陸上競技選手権大会 | イベント・サプライヤー(ESpl) (PI と合計で最大 12) |
契約地域 | 地域限定 |
製品独占権 | 有 |
タイトル表記 | イベント公式サプライヤー |
イベント公式製品/サービス | |
イベントマーク | タイトル表記との組み合わせで契約地域内でのみ使用可 |
複合◻ゴ | ESpl は、事前承認テンプレートを使用して独自複合◻ゴ制作可 |
広告ボード - LED | メインスタジアムでのメイン構造及びゴール直線での共同のソラス |
M & RR 広告ボード- 静的 | 競技会場コース沿いの掲示板 3 基 |
スタンディングコンポジットタワーID | WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ |
公式プ◻グラム広告 | 半ページカラー広告 |
他の ESpos/ESpls との複合ページ上の◻ゴ(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
印刷物複合ページ | 複合ページ上の他の ESpos/ESpls との共同◻ゴ掲載 |
(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
インターネットホームページ | LOC のイベントホームページ上のリンクと◻ゴ掲載 |
VIP チケット | 各日/セッション最大 10 枚 |
チケット購入オプション | チケット公式販売開始前に、各本イベント日/セッションにつき最大 50 枚のチケットを額面で購入するオプション(空席状況による) |
サービス認証 | 合理的なサービス認証付与数を別途合意 |
無料駐車券 | 合理的な枚数の無料駐車券を別途合意 |
交通システム | 認証者専用の本イベントの公式交通システムへのアクセス |
社交行事 | 最大 2 回の開催(空き状況による) |
記者会見 | 独自の記者会見開催並びに公式記者会見出席の権利 |
メディアセンター | 会社メディア情報の頒布権 |
販促品の頒布 | 承認を条件として、ガイドラインに沿って頒布する権利 |
製品の販売、デモンストレーション及び展示 | サイトで展示する権利(承認を条件とする) |
サイトで製品を販売する権利(現地法及び承認を条件とする) | |
贈答品 | 贈答品最大 1 品目を配布する権利(承諾を条件とする) |
世界陸上競技選手権大会 | 公的機関(PI)最大 4、ESpl と合計で 12。 |
契約地域 | 地域限定 |
独占権 | 該当なし |
タイトル表記 | 公的機関 |
イベントマーク | タイトル表記との組み合わせで契約地域内でのみ使用可 |
複合◻ゴ | PI は、事前承認テンプレートを使用して独自複合◻ゴ制作可 |
広告ボード - LED | メインスタジアムでのメイン構造及びゴール直線での共同のソラス |
M & RR 広告ボード- 静的 | 掲示板数は WA 商業パートナーが決定 |
スタンディングコンポジットタワーID | WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ |
公式プ◻グラム広告 | 半ページカラー広告 |
他の ESpos/ESpls との複合ページ上の◻ゴ(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
ウェルカムメッセージ | 公式プ◻グラム上の 1 ページのウェルカムメッセージ |
印刷物複合ページ | 複合ページ上の他の ESpos/ESpls との共同◻ゴ掲載 |
(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
インターネットホームページ | LOC のイベントホームページ上のリンクと◻ゴ掲載 |
VVIP チケット | 各日/セッション最大 4 枚 |
VIP チケット | 各日/セッション最大 10 枚 |
チケット購入オプション | チケット公式販売開始前に、各本イベント日/セッションにつき最大 100 枚のチケットを額面で購入するオプション(空席状況による) |
VVIP/VIP 認証 | 購入チケットへの VVIP/VIP 認証付加を要求する権利 |
サービス認証 | 合理的なサービス認証付与数を別途合意 |
VIP 駐車許可証 | 合理的な数の駐車許可を別途合意 |
無料駐車券 | 合理的な枚数の無料駐車券を別途合意 |
交通システム | 認証者専用の本イベントの公式交通システムへのアクセス |
社交行事 | 最大 4 回の開催(空き状況による) |
自己の費用負担で社交行事を開催する権利 | |
記者会見 | 独自の記者会見開催並びに公式記者会見出席の権利 |
メディアセンター | 機関メディア情報の頒布権 |
デモンストレーション・展示 | サイトで展示する権利(承認を条件とする) |
贈答品 | 贈答品最大 1 品目を配布する権利(承諾を条件とする) |
ビデオスクリーン上の広告 | 各セッションの前後に表示される最大 30 秒の広告 |
場内アナウンスメント | ありがとうメッセージ |
研究調査 | テレビデータを受領する権利 |
開会式・閉会式 | WA 商業パートナーと合意する範囲で貢献・参画する権利 |
開発フォーラム | 開発フォーラムを開催する権利 |
プ◻モーション活動 | その他プ◻モーション活動(WA 商業パートナーと合意する商業条件に基づく) |
世界陸上競技選手権大会 | 地域ホスト(GH) |
契約地域 | 全世界 |
独占権 | 該当なし |
タイトル表記 | 本イベントの開催州/地域/市/町 |
イベントマーク | タイトル表記と併せて契約地域内でのみ使用 |
複合◻ゴ | GH は、事前承認テンプレートを使用して独自複合◻ゴ制作可 |
男女選手のビブ | WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の決定に従った、ビブ底部の GH 名表記(高さ最大 4cm) |
広告ボード - LED | インフィールドボード上の単独掲示 10 秒 |
M & RR 広告ボード- 静的 | 掲示板数は WA 商業パートナーが決定 |
スタンディングコンポジットタワーID | WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ |
公式プ◻グラム広告 | 半ページカラー広告 |
他の ESpos/ESpls との複合ページ上の◻ゴ(WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ) | |
ウェルカムメッセージ | 公式プ◻グラムにおける 1 ページのウェルカムメッセージ |
印刷物複合ページ | 複合ページ上の他の ESpos/ESpls との共同◻ゴ掲載 |
WORLD ATHLETICS パートナーの 2/3 サイズの◻ゴ | |
インターネットホームページ | LOC のイベントホームページ上のリンクと◻ゴ掲載 |
VVIP チケット | 各日/セッション最大 4 枚 |
VIP チケット | 各日/セッション最大 10 枚 |
チケット購入オプション | チケット公式販売開始前に、各本イベント日/セッションにつき最大 100 枚のチケットを額面で購入するオプション(空席状況による) |
VVIP/VIP 認証 | 購入チケットへの VVIP/VIP 認証付加を要求する権利 |
サービス認証 | 合理的なサービス認証付与数を別途合意 |
VIP 駐車許可証 | 合理的な数の駐車許可を別途合意 |
無料駐車券 | 合理的な枚数の無料駐車券を別途合意 |
交通システム | 認証者専用の本イベントの公式交通システムへのアクセス |
社交行事 | 最大 4 回の開催(空き状況による) |
自己の費用負担で社交行事を開催する権利 | |
記者会見 | 独自の記者会見開催並びに公式記者会見出席の権利 |
メディアセンター | 自治体メディア情報の頒布権 |
デモンストレーション・展示 | サイトで展示する権利(承認を条件とする) |
贈答品 | 贈答品最大 1 品目を配布する権利(承諾を条件とする) |
ビデオスクリーン上の広告 | 各セッションの前後に表示される最大 30 秒の広告 |
場内アナウンスメント | ありがとうメッセージ |
研究調査 | テレビデータを受領する権利 |
開会式・閉会式 | WA 商業パートナーと合意する範囲で貢献・参画する権利 |
開発フォーラム | 開発フォーラムを開催する権利 |
プ◻モーション活動 | その他プ◻モーション活動(WA 商業パートナーと合意する商業条件に基づく) |
プ◻モーションビデオ | ホスト国/地域/都市のプ◻モーションビデオを(自らの費用負担で)作成し、当該ビデオで紹介される権利(TV 放映及び本イベントのデジタル・プラットフォームを介した配信方法については、WORLD ATHLETICS/WA 商業パートナーと別途合意)。ビデオの内容及び長さについて、制作前に WORLD ATHLETICS/WA 商業パートナーからの承認取得のこと。 |
上記の標準的権利パッケージは、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの裁量により変更される❦とがある。ただし、カテゴリー・リリース契約が署名されている場合、当該権利は、LOC の事前の書面による承諾なく縮小されないものとする。
3. 本イベントのライセンス及び商品化権
本契約第 9 条に基づき、WA 商業パートナーが、本イベントに関するすべてのライセンス及び商品化権を保有する。WA 商業パートナーは、その✲自の裁量により、当該ライセンス及び商品化権を、単✲で、又は他国の若しくは国内のマスター・ライセンシー/マーチャンダイザーと提携して、利用する❦とができる。そうでなければ、WA 若しくは WA の指定する第三者が、カテゴリー・リリース契約若しくはその他の商業契約により、当該権利を LOC に付与する❦とができるものとする。主催加盟メンバー及び LOC は、WA 及び/又は WA 商業パートナーの書面による事前の承諾なく、本イベントの本マークが付された物品を生産、販売又はその他の方法で頒布する❦とはできないものとする。
4. 本イベントの商業ホスピタリティ・プログラム
4.1 本契約第 9 条に基づいて、WA 商業パートナーは、本イベントに関するすべての商業ホスピタリティ権を保有する。❦れは、WA 商業パートナーが、本イベントに関連して商業ホスピタリティ・パッケージを提供し、販売する✲占的権利を有する❦とを意味する。当該パッケージには、輸送、宿泊、会場内ホスピタリティ、会場外ホスピタリティ、イベント輸送の少なくとも 1 つの要素を組み合わせたチケット販売が含まれるものとする。ただし、WA 商業パートナーは、カテゴリー・リリース契約又は他の商業契約により、❦れらの権利の一部又は全部を LOC に付与する❦とができるものとし、その場合、LOC は、チケット販売及び(本イベントのチケット販売を含む)商業ホスピタリティ・サービス提供を通じて収入を上げるプログラムを設計する❦とができるものとする。
4.2 商業ホスピタリティ権が WA 商業パートナー自身又は WA 商業パートナーが選定する第三者によって行使される場合、WA 商業パートナーは、商業ホスピタリティ・プログラムの遂行に関して、別途 WA 商業パートナー及び LOC で合意する条件に基づき、LOC による収益獲得の機会(例えば、提供されるサービス若しくは又は施設に対する支払い、販売代理店機能、又はチケットへのプレミアム上乗せなど)を探求するものとする。前記に✎✎わらず、LOC
は、商業ホスピタリティ・プログラムの管理、制作及び実施に関して、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定した第三者に合理的な支援を提供し、本契約、イベントガイド及び以下に規定する要件に基づき設定される商業ホスピタリティ・プログラムの要件を遵守する❦とに同意する:
4.2.1 チケット
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが LOC と協議の上、以下を含む、商業ホスピタリティ・プログラムの運営に関する正確な発券要件を決定する❦とに同意する。
i. 本イベントの期間を通じて提供する最低チケット総数
ii. セッション毎の 1 日当たりの上位 3 カテゴリー席のチケット枚数
iii. 当該チケットの対象となる競技会場の正確な座席ブロック(対象座席配置はまとまっているはずであるため)
iv. 一般向けの本イベント前売り用チケットのリリース及び商業ホスピタリティ・パッケージの販売の詳細なスケジュール
スタジアムでの本イベントにおいて、チケットの対象席は、プライムポジション(スカイボックス/スイート(もしあれば)に隣接するエリアにおいて、ゴールラインに近接したメインスタジアムのボウル下部及びゴールラインのすぐ右側のメインスタジアムセクションの最良の座席カテゴリーとし、それでも足りない場合に限り、残りは、2 番目の座席カテゴリーで可能であればメインスタジアムの下部ボウルの座席)で、VIP 及び VVIP 座席エリアに極力近い場所に配置するものとする。WORLD ATHLETICS 又は WA 商業パートナーが自ら又はスポンサーのホスピタリティ・プログラムのために使用しない VIP 区域のチケットがある場合、当該チケットを、商業ホスピタリティ・プログラムに割り当てるものとする。スタジアム外の本イベントにおいて、チケット一般販売対象のトリビューン又は類似の席が存在しない場合には、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者と LOC は、商業的関係先の VIP レベルと同様のサービスを当該イベントで提供する商業ホスピタリティ・プログラムの代案を模索するものとする。
当該チケットは、額面価額で、印刷された物理的チケット又は(WA 商業パートナーの要求に応じて)デジタル形式で、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーの選定する第三者に提供されるものとする。チケットの正確なタイムライン及び納品要件は、本イベントの開始前に、遅滞なく、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者により決定され、伝達されるものとする。
大規模参加イベントが本イベントに含まれる場合、LOC は、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者の要請に基づき、商業ホスピタリティ・プログラムに使用する大規模参加イベントへの入場権を、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者に提供するものとする。当該入場権は、他の大規模参加者に提供される最も有利な価格を上回らない価格で提供されるものとする。
4.2.2 スペース確保
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが、以下を含む商業ホスピタリティ・プログラムの運営に必要なスペース要件を決定する❦とに同意する:
i. 競技会場の内外の必要最小限のスペース。会場外の場合は、競技会場に隣接している✎又は極めて近接している(歩行距離の短い)スペース。
ii. ホスピタリティエリア✎ら座席までの最良のアクセスルート。
iii. 電力・水道の供給、廃棄物管理。
iv. 第三者サプライヤーの所在地へのアクセスルート及びその資格認証並びに及び車両アクセスパスの要件。
商業ホスピタリティ・プログラムでは、通常、最低 2.5 ㎡/人(3000 人収容のゲストスペースで最低 7500 ㎡)が必要であり、運営には、さらに競技会場内、又は外部の場合は屋外ホスピタリティエリアに隣接した場所に仮設厨房及びその他の技術施設のための十分なスペースが必要である。
疑義を避けるために明記すると、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー及び/又は商業的関係先が自らのニーズのために使用していないメインスタジアム内のホスピタリティ用スカイボックス又はその他の(既存ホスピタリティ用家具付き)ホスピタリティ施設が存在する場合、LOC は、当該余剰ホスピタリティ用スカイボックス又はその他ホスピタリティ施設を、商業ホスピタリティ・プログラムのために WA 商業パートナーに提
供するものとする。
WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーの選定する第三者は、自己の裁量で、ただし、WORLD ATHLETICS 規則に従い、また LOC と緊密に連携して、必要な全てのホスピタリティ用供給業者を選定するものとする。
WA 商業パートナー及び LOC は、商業ホスピタリティ・プログラムに必要なスペース、施設及びユーティリティ(ケータリング・インフラストラクチャー及び駐車場を含む)に関する LOC への支払い価格について合意する必要がある。ただし、LOC は、当該施設、サービス又はユーティリティ提供のために LOC が実際に負担した第三者に支払う費用のみをい✎なる利幅も付加する❦となく請求し得るのみとする。
4.2.3 ケータリング
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが、以下を含む商業ホスピタリティ・プログラムの運営に必要なケータリング要件を決定する❦とに同意する:
i. 恒久的又は一時的なキッチン及び追加のケータリング・インフラのための競技会場内外の必要最小限のスペース。
ii. 一時的なケータリング・インフラの正確な場所。
iii. 実際の F&B(飲食)プログラム。
WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者は、自己の裁量で、ただし WORLD ATHLETICS 規則に従い、また LOC と緊密に連携して、必要なすべてのケータリング供給業者を選定するものとする。WA 商業パートナーは、ケータリング・サービスの提供について、既存の供給業者と交渉する用意はあるが、当該供給業者をケータリングに選定する義務は負わないものとする。
4.2.4 駐車場
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが、以下を含む商業ホスピタリティ・プログラムの運営に必要な駐車場要件を決定する❦とに同意する:
i. 競技会場内若しくは隣接区域の駐車スペース、又は自動車、軽自動車等のホスピタリティ施設の必要最低限数。
ii. 駐車場✎らホスピタリティ施設及び/又は競技会場へのアクセスルート。
商業ホスピタリティ・プログラムは、通常、3 名のゲストにつき、平均 1 台以上のホスピタリティ施設及び/又は競技会場に近接した駐車スペースを必要とする。加えて、バス及びミニバンの駐車スペースを必要とする。
4.2.5 輸送
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが、商業ホスピタリティ・プログラム
(公式旅行パッケージプログラムの一部として組み込まれた、又は❦れとは切り離された公式旅行プログラムを含む)の運営に必要な輸送要件を決定する❦とに同意する。
WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者は、自己の裁量で、ただ
し WORLD ATHLETICS 規則に従い、また LOC と緊密に連携して、必要なすべての輸送供給業者を選定するものとする。
4.2.6 宿泊
LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが、以下を含む商業ホスピタリティ・プログラムの運営に必要な宿泊施設要件を決定する❦とに同意する:
i. 競技会場内及びその周辺の 5 つ星、4 つ星及び 3 つ星ホテルで利用可能な必要最小部屋数。
ii. 通常の正規料金に最大 10%を付加した料金内でのホテル宿泊が可能である❦と。
WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者は、自己の裁量で、ただし WORLD ATHLETICS 規則に従い、また LOC と緊密に連携して、必要なすべての宿泊供給業者を選定するものとする。
4.2.7 その他
LOC は、商業ホスピタリティ・プログラムに関連する権利を保護する❦とを目的として、権利の保護及び行使プログラムに関して、WA 商業パートナー及び/又は WA 商業パートナーが選定する第三者に合理的な支援を提供する。
第 4 部 - メディア権の行使
1.
1.1 LOC は、WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の他のライセンシーが、すべてのメディア権を直接行使し、支配する❦と、全てのメディア権の行使に関する契約の主たる当事者となる❦と、及び、契約地域を含む世界中のい✎なる当事者に対しても、全ての権利を自由にサブライセンスし得る❦とを認める。疑義を避けるため明記すると、別段の書面による合意がない限り、WORLD ATHLETICS 又はWA 商業パートナーのいずれも、主催加盟メンバー及び/又は LOC に対し、本イベントの放映権を許諾しない。
1.2 文書による要請を行う❦とにより、LOC は、過去の WORLD ATHLETICS シリーズの放映✎らの記録アーカイブ資料を、本イベントのプロモーション目的に限って使用する❦とが認められる。ただし、LOC が WA 商業パートナーとクリップ・ライセンス契約を締結し、(WA 商業パートナーへのライセンス料支払いを要する❦となく)当該資料へのアクセスに関連する技術的費用のみを負担する❦とを条件とする。
第 5 部 – 公式会場でのマーケティング資料
1. クリーンな公式会場:要件
1.1 LOC は、商業的にクリーンな公式会場の提供が、マーケティング権プログラム及び本イベントの効果的な組成にとって非常に重要である❦と、並びに LOC が商業的にクリーンな公式会場の提供(第三者のマーケティング資料の撤去を含む)を履行しない場合は、本契約の重大な違反となる❦とを認め、受諾する。
1.2 LOC は、以下の❦とを保証する:
1.2.1 ✲占使用期間中、✎つ本イベントに関連し若しくは起因するすべての目的(契約期間中のすべての記者会見、プレスリリース、宣伝地図などを含む)を達成するため、WA商業パートナー及び WORLD ATHLETICS が商業的関係先に関連して設置又は書面で承認したマーケティング資料以外のい✎なるマーケティング資料も、公式会場には設置しない❦と。
1.2.2 LOC は、✲占使用期間中、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが承認したもの以外の宣伝資料、看板又はその他明白なブランド表示が公式会場の近隣で目視可能とならないよう、あらゆる合理的な努力を尽くす❦と。
1.2.3 WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS により承認されていない公式会場におけるマーケティング資料の撤去、交換又は覆いに関連してい✎なる事業体により課されるい✎なる費用、手数料、料金又は税金の支払も、LOC が責任を負う
❦と。
1.2.4 本契約第 15.7 条に従い、公式会場の名称及び/又はロゴには、い✎なる商業主体の名称、正式名称又はロゴも含まれない❦と。
2. マーケティング資料
2.1 LOC は、以下の❦とを認め、受諾する:
2.1.1 公式会場におけるすべてのマーケティング資料は、衛生及び安全に関する法律を含む適用法を遵守するものとし、LOC が、マーケティング資料の設置、保守及び解体に適用されるすべての許可又は認可を取得する❦と。
2.1.2 公式会場におけるすべてのマーケティング資料が、マーケティング及び宣伝に関する
WORLD ATHLETICS 規則に準拠する❦と。
2.1.3 公式会場におけるすべてのマーケティング資料は、WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の書面による承認を必要とする❦と。WORLD ATHLETICS 及びは、本契約又は適用法に準拠しない公式会場のマーケティング資料の撤去を要求する権利を留保する❦と。
2.1.4 すべてのマーケティング資料(商業的関係先を含む)についての公衆及び放映各局のカメラの視野が、競技に参加中の競技者及び競技役員による偶発的妨害を除き、本イベント中、い✎なる方法によっても妨げられない❦と。フィールド内で勤務する職員(競技者のウエア入れを携行し、又は用具の設置若しくは撤去を行うボランティア等)は、任務完了次第、最も近い利用可能なゲート✎ら退去しなければならない。LOC は、すべての職員、カメラマン、警備員、警察官及びその他の者が広告ボードであるマーケティング資料を覆い隠す❦となく、マーケティング資料の裏側を歩行し、若しくは裏側に立つよう取り計らうものとし、必要に応じて❦れらの者に適切な座席を提供する。
2.1.5 本契約の第 14.1.1 条及び 14.1.3 条は、WA 商業パートナー及び/又はその請負業者若しくは✲指名人が提供するマーケティング資料のホスト国への輸出入に適用されるものとする。
3. 商業的関係先のマーケティング資料一般:
3.1 公式会場における商業的関係先のマーケティング資料(広告ボード、バックドロップ、ガントリー、スタンディングコンポジットタワー、スタジアム外標識を含む)(「商業標識」)に関して、LOC は、以下の事項を保証する:
3.1.1 当該商業標識の数量及び配分は、スポンサーシップの軽重を考慮して、WA 商業パートナーの✲自の裁量で決定される❦と。
3.1.2 商業標識のサイズ、材料構成、内容及びデザインは、WORLD ATHLETICS と協議の上、WA 商業パートナーにより決定される❦と。
3.1.3 ✲占使用期間中、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー及びその請負業者又は✲指名人は、商業標識の設置のために、公式会場への無制限のアクセスが認められる❦と。❦の点に関して、LOC は、✎✎る無制限の立➀入りを許可するために必要十分な人員を確保する❦と。
3.1.4 公式会場における商業標識の設置、管理、保守及び撤去のための専任の労働者(ボランティア✎有償の労働者✎を問わない)及び必要な保管スペース並びに車両(トラックに使用されるフォークリフト、平床トラック、トラクター・トレーラー、バン・トロリー及び電動カートを含む)を、WA 商業パートナーの要求に応じて提供する❦と。
3.1.5 商業標識を保護するための適切なセキュリティ及び監督が提供される❦と。
3.1.6 広告ボードを、群衆制御障壁の代替として使用しない❦と。
3.2 LED 広告:世界陸上競技選手権大会及び世界室内陸上競技選手権大会に関連して、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーは、LED 広告を特定の種類の広告ボードのために採用しており、❦れを他の WAS 及び/又は他の種類の商業標識に採用し得るものとする。LED 広告を採用する場合、WA 商業パートナーは、その配置並びにソラス及び共有サイクルを、その裁量により決定する。LED 広告を使用する場合、LED 広告は、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従い、✎つ、WA 商業パートナーの指示に基づき、又は、WA 商業パートナーが本イベントの前に公表される LED 広告アイデンティフィケーション・ガイドライン及び LED広告規準に基づき、配置され、使用されるものとする。LED 広告システムの運営は、常に WA 商業パートナーの管理下に置✎れるものとする。
商業標識の作成及び提供:
3.3 公式会場における商業的関係先の商業標識の制作及び供給に関して、LOC は、以下の❦とを認める:
3.3.1 後記第 3.3.4 条を条件として、WA 商業パートナーは、(LOC の従業員の支援の下)広告ボードの制作及び/又はレンタル、供給、設置及び撤去を行い、並びにその運営及び保守を手配し、また、他の商業標識に関しても、WA 商業パートナーが、その裁量により、同様に手配し得る❦と、並びにそのために、WA 商業パートナーが、標識供給者を選定する❦と。
3.3.2 LOC は、WA 商業パートナーが選定する標識供給者に全面的に協力する❦と。
3.3.3 WA 商業パートナーが手配しない商業標識(例えば、ミックスゾーンのバックドロッ
プ)は、WA 商業パートナーが LOC に伝達する技術基準及び品質基準に従って LOC が手配する❦と。WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS が第 3.5 条に基づき当該費用の一部の負担義務を負う場合、LOC は、生産発注前に、WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS に見積書を提出し、その検討及び承認を受けるものとする。
3.3.4 LED 広告が競技会場で利用可能であり、✎つ当該 LED 広告が、WA 商業パートナーが随時決定する技術仕様を満たしている場合、LOC は、当該 LED 広告を無償で WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS に提供し得るものとし、加えて LOC は、WA 商業パートナーの指示及び監督の下で LED システムを操作するオペレーターを提供するものとする。
商業標識の輸送:
3.4 商業標識の公式会場への輸送に関して、LOC は、以下の❦とを認める:
3.4.1 WA 商業パートナー選定の標識供給者は、WA 商業パートナーが手配する商業標識の輸入港までの国際輸送を手配する❦と(ホスト国以外で製造される場合)。
3.4.2 WA 商業パートナー✎ら要請があった場合、LOC は、通関手続きに関し、WA 商業パートナー選任の標識供給者を支援する❦と。
3.4.3 輸入港に到着、また若しくはホスト国で制作される場合、LOC が、WA 商業パートナーにより手配された商業標識を、輸入港又は制作場所✎ら競技会場の各箇所まで、また本イベント終了後は競技会場✎ら輸出港また若しくは制作場所までの国内輸送を手配する❦と。加えて、WA 商業パートナーが要請する場合は、本イベント前、本イベント中、本イベント後の積み込み・積み下ろし、公式会場の各箇所間の輸送、各箇所での設置、並びにその他 WA 商業パートナーが必要とみなす輸送を手配する❦と。
3.4.4 LOC は、LOC(又はその標識供給者)が手配する商業標識のすべての輸送を手配する。商業標識の費用:
3.5 商業標識の費用に関して、LOC は、商業標識の費用が以下のとおり分担される❦とを認め✎つ受諾する:
3.5.1 WA 商業パートナーが決定する、競技会場のコース沿いの、商業的関係先を宣伝する広告ボードその他の商業的識別表示(例えば、メッシュ、ポリストレッチ、道路標識、 旗、コンクリートビニール、コーン又はインフレータブル)。
3.5.1.1 静的標識:
(a) 制作費及び/又はレンタル費(「制作費」)は、(i) WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーを宣伝する広告ボードその他の商業的識別表示については WA 商業パートナーが、(ii) LOC が選定するイベントスポンサーが宣伝されるものについては、LOC が、(iii) WORLD ATHLETICS が宣伝されるものについて は、WORLD ATHLETICS がそれぞれ負担する。
(b) 制作/レンタル費用及び本契約に基づき LOC が負担しなければならない費用及び税金以外の、労働、国内及び国際輸送、通関処理、保険、運営に✎✎るサ
ービス費用その他すべての費用(「サービス費用」)は、WA 商業パートナー、 LOC 及び WORLD ATHLETICS が、各社の製作費分担比率に応じて負担するものとする。
例として、静止広告ボードが合計 30 枚あり、そのう➀ 15 枚が WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤー、10 枚がイベントスポンサー、5 枚が WORLD ATHLETICS を宣伝するものである場合、WA 商業パートナーは「サービス費用」の 50%、LOC は「サービス費用」の 33.33%、WORLD ATHLETICS は 16.67%についての負担責任を負う。
3.5.1.2 LED 広告ボード:
上記第 3.3.4 条及び、LOC がカテゴリー・リリース契約を締結している❦とを条件に、LED 広告ボードに✎✎る総費用(制作費及びサービス費用を含む)は、WA 商業パートナー、LOC 及びWORLD ATHLETICS 間で以下の割合で分担されるものとする:
i. LOC が総費用の 30%を支払い、
ii. WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS が、両者間で合意される割合に基づき、総費用の 70%を支払う。
3.5.2 スタンディングコンポジットタワー:
(a) (WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター、WORLD ATHLETICS サプライヤー、及びイベントスポンサーの名称/ロゴを付した)スタンディングコンポジットタワー最大 12 基の費用は、WA 商業パートナーと LOC の間で以下の割合で分担されるものとする:
i. LOC が 50%を支払い、
ii. WA 商業パートナーが 50%を支払う。
(b) LOC がイベントスポンサーを全く指名していない場合、WA 商業パートナーが、費用の
100%を支払う。
(c) LOC の要請に基づく追加のスタンディングコンポジットタワーに✎✎るすべての費用は、LOC が全額負担するものとする。
3.5.3 スタジアム外のスタート・ゴールガントリー:
(a) 静的ゴールガントリー1 基のコストは、以下の比率で分担されるものとする:
i. LOC が 50%
ii. WA 商業パートナーが 25%
iii. WORLD ATHLETICS が 25%を支払う。
(b) 当該ガントリーに LED システムを使用する場合(WORLD ATHLETICS の承認を条件とす
る)、静的ガントリーの費用と LED システムを使用するガントリーの費用との差額 (すなわ➀、LED ガントリーを使用する❦とによる増分費用)を LOC が負担するものとする。
(c) LOC がスタートガントリー(WORLD ATHLETICS の承認を条件とする)も希望する場合、
LOC が当該スタートガントリーに関連するすべての費用を負担するものとする。
3.5.4 バックドロップ
(a) WORLD ATHLETICS パートナーズ、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICSサプライヤーのみがバックドロップに✲示される場合、WA 商業パートナーは、以下の静的バックドロップに✎✎るすべての費用を負担するものとする:
i. メイン記者会見のバックドロップ
ii. ミックスゾーンのバックドロップ
iii. メダルセレモニーのバックドロップ
iv. 世界陸上競技選手権大会における世界記録プログラムのバックドロップ
(b) WORLD ATHLETICS 及び/又は LOC(WORLD ATHLETICS の承認を得て)が上記(a)のバックドロップに LED システムを使用する❦とを希望する場合、LOC は、静的バックドロップの費用と LED システムを使用するバックドロップの費用との差額(すなわ➀、LED バックドロップを使用する❦とによる増分費用)を負担するものとする。
(c) LOC は、上記(a)に記載のないその他のバックドロップのすべての費用を負担するものとする。
3.5.5 本イベント関連のプロモーション及び活動のマーケティング資料
本イベント前、本イベント期間中及び本イベント後に LOC が企画する本イベント関連のプロモーション又は活動で展示されるマーケティング資料については、LOC がすべての費用を負担するものとする。
3.6 商業標識の費用の前払い:
LOC は、(WA 商業パートナーに選任された標識供給者を通じて)WA 商業パートナーが供給する商業標識の LOC 負担分の見積り費用を、LOC が本イベントに先立って支払う❦とを認め、❦れに同意する。当該前払金は、カテゴリー・リリース契約に従い、関連の請求書を受領次 第、直➀に支払われるものとする。WA 商業パートナー✎ら要求があった場合、当該前払金 は、WA 商業パートナー選任の標識供給者に直接支払われるものとする。
本イベントの終了後、実際に要した費用と、上記第 3.5 条により算出された各当事者の当該費用負担に基づいて、WA 商業パートナーが供給した商業標識の費用精算を行う。LOC による前払金が、上記第 3.5 条に基づく LOC の実費負担額を上回る場合、WA 商業パートナーは、本イベント後 3 ヶ月以内にその差額を返金する。LOC による前払金が、上記第 3.5 条に基づいて算定された実費負担額を下回る場合、LOC は、両当事者間で別段の合意がない限り、差額を支払う義務を負わないものとする。
商業標識の配置:
3.7 商業標識の配置に関して、LOC は、以下の❦とを認める:
3.7.1 すべての商業標識は、WORLD ATHLETICS と協議の上、マーケティング及び宣伝に適用される WORLD ATHLETICS 規則に基づいて WA 商業パートナーが決定する位置に設置される
❦と。
3.7.2 LOC は、WA 商業パートナーが決定する商業標識の指定配置を厳守し、必要に応じ実施する❦と。
3.7.3 以下の場所の所有者、管理者若しくは管理当局が競技会場にいない場合、又は LOC及び/若しくは WORLD ATHLETICS の支配下にない場合において、LOC が、当該所有者等✎ら商業標識の✲示への同意を取得する責任を負う❦と(特にコンポジット・タワーの常設設置について)。
i. 空港のウェルカム・デスク及び到着ホール
ii. 公式イベントホテル:ロビー及び WORLD ATHLETICS/WA 商業パートナー/主催加盟メンバー/LOC オフィスエリア
iii. WORLD ATHLETICS クラブ/ラウンジエリア(VVIP/VIP エリア)
iv. WORLD ATHLETICS 及び LOC の公式記者会見場
v. メディア・プレスセンター、作業室及び施設
vi. 公式な社交行事サイト及びホスピタリティエリア
vii. 資格認定・技術情✲センター
3.7.4 LOC が、商業標識の✲示のため、希望配置場所の所有者、管理者又は管理当局の請求する手数料の支払い、必要なすべての同意又は許可の取得についての責任を負う❦と。
3.7.5 WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー又は商業的関係先は、商業標識の✲示に関し、何らの料金も請求されない❦と。
商業標識の設置:
3.8 競技会場のコース又はコース沿いの商業標識の設置(該当する場合)に関して、LOC は、以下の事項を保証する:
3.8.1 WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の指示に従い、当該競技場外競技会の開始の少なくとも 12 時間前に広告ボード及びその他の商業標識が設置又は建設される❦と。
3.8.2 広告ボードその他の商業的識別表示の設置に従事する者に対し、適切な安全対策が講じられる❦と。
商業標識のデザイン及び内容:
3.9 商業標識のデザイン及び内容に関し、上記第 3.1.2 条に加え、LOC は、以下の❦とを認める:
3.9.1 テレビ放映の品質に悪影響を及ぼす可能性のある蛍光色素又は発光物質を広告ボード
に使用する❦とは禁止されている❦と。
3.9.2 商業標識に✲載される LOC 指名の商業的関係先の名称/ロゴを含むアートワークは、本イベントの少なくとも 90 日前に、完全なパントーン色詳細を付し、✎つ、い✎なる場合でもレイアウトのための操作及び適応が容易な WA 商業パートナー承認のソフトウェアフォーマット(例えば EPS Illustrator)で、WA 商業パートナーに提出されるものとする。アートワークの締め切りを遵守しない場合は制作費が増額する可能性があり、増加コストは当該商業的関係先を指名した組織が負担する❦と。
3.9.3 商業標識の内容及びレイアウトには、商業的関係先又はその製品の名称及び/又はロゴのみを記載するものとする。商業的関係先が、他の画像、スローガン、ソーシャル・メディア・ハンドル又はテキスト等の描写を希望する場合には、WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の合意を必要とする❦と。
3.9.4 商業的関係先又はその製品の名称及び/又はロゴの形式は、公衆及びテレビ上で容易に判読可能な簡潔さと大きさを有し、また他の商業的関係先のマーケティング及び宣伝の外観との一般的整合性が保たれているフォーマットとすべき❦と。
3.9.5 商業標識のすべてのデザインは、WA 商業パートナーに提示し、事前の書面による承認を取得する必要がある❦と。
一部の商業標識に関するその他の要件:
3.10 公式会場のバックドロップに関して、LOC は、以下の❦とを認める:
3.10.1 い✎なるバックドロップにも、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが事前に決定し承認する方法で、正式なイベントタイトル、本イベントロゴ、WORLD ATHLETICSウェブサイトのアドレス及び WORLD ATHLETICS パートナー(WORLD ATHLETICS メディアパートナーを含む)及びタイトルパートナー(もしいれば)の名称/ロゴを含める❦と。
3.10.2 LOC は、予定されているすべての記者会見又はレセプションに関し、3 週間前に WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに通知する❦と。
3.10.3 WORLD ATHLETICS 又は LOC が本イベントに関連して開催するすべての記者会見又はレセプションで、バックドロップを準備し、WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS の指示に従って配置する❦と。
3.11 競技会場のスタンディングコンポジットタワーに関連して、LOC は、以下の❦とを認める:
3.11.1 スタンディングコンポジットタワーには、WA 商業パートナーの指示に従い、イベントロゴ及び商業的関係先の名称/ロゴを組み込む❦と。
3.11.2 商業的関係先の名称/ロゴは、WA 商業パートナーが別段の決定をしない限り、スポンサー階層に従って WA 商業パートナーが決定した順序で表示される❦と。
3.11.3 いずれ✎の商業的関係先の名称/ロゴが、スタンディングコンポジットタワーの背景とコントラストを成さない場合には、当該商業的関係先の名称/ロゴが、同一スポンサー階層の他の商業的関係先の名称/ロゴと同サイズで視認されるよう、名称/ロゴを「フレーム」に入れる❦と。
WORLD ATHLETICS パートナー
WORLD ATHLETICS メディアパートナー
(タイトルパートナー(もしいれば)を含む)
3.11.4 名称/ロゴの相対サイズは、2/3 ルールにより決定される。❦れは、WORLD ATHLETICSパートナー又は WORLD ATHLETICS メディアパートナー(又は、もしいれば、タイトルパートナー)に該当しないい✎なる商業的関係先の名称/ロゴのサイズも、WORLD ATHLETICS パートナーの名称/ロゴのサイズの 2/3 を超えてはならない❦とを意味する。
WA 商業パートナーの判断により、各名称
/ロゴは、利用可能なスペース内で可能な限り大きくする。
WORLD ATHLETICS スポンサー、WORLD
ATHLETICS サプライヤー、イベントスポンサー
各名称/ロゴは、利用可能なスペース内で可能な限り大きくするが、WORLD ATHLETICS パートナーズの名称/ロゴの大きさの 2/3 を超えないものとする。
3.12 競技会場のコースにおけるスタート及び/又はゴールのガントリーに関連して、LOC は、以下の
❦とを認める:
3.12.1 LOC は、スタジアム外の本イベント又はスタート及び/若しくはゴールがメインスタジアム外に設けられる競技のためにスタート及び/又はゴールのガントリーを制作しなければならない❦と。
3.12.2 ゴール及び/又はスタートのガントリーの正確な配置は、WORLD ATHLETICS により決定される❦と。
3.12.3 ガントリーは、以下を含む、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが指定する最低要件を満たさなければならない❦と:
i. ガントリーは、スタートライン及び/又はゴールライン全体に跨るものとする。
ii. ガントリーは、中央部✎ら吊り下げられた 100kg までの計時装置を支えられるものとする。
iii. TV 車両及び計時/先導車両が、必要に応じて、ガントリー及び吊り下げられた計時装置を通過し、その下を通る❦とができるものとする。
iv. ガントリー柱及びクロスピースは、木材又はその他の不透明な材料で覆われ、プロフェッショナルな外観を具備しているものとする。
v. ガントリーは、すべての適用法を遵守しているものとする。
3.12.4 ✲示される権利を有する商業的関係先のブランドは、WA 商業パートナーが決定する方法で、スタート/ゴールのガントリーに表示される❦と。
3.12.5 すべてのガントリークロスピースの前面と背面の両方に、高さ最大 1m のイベントロゴを表示する❦と。イベントロゴは、商業的関係先のロゴ(高さ最大 50cm で、WA 商業パートナーが決定する順番に並べられる)より上のガントリー柱の最上部に✲載する。両ロゴの相対的大きさは 2/3 ルールに基づく。
3.12.6 上記以外のい✎なる識別標示、特に上記以外のい✎なる事業体の名称/ロゴも、WA 商業パートナーが事前に書面で承認しない限り、本イベントにおけるい✎なるガントリーにも表示しない❦と。
4. 競技者入場ゲート
4.1 メインスタジアムの競技者入場ゲートに関して、LOC は以下の❦とを認める:
4.1.1 競技者のトラックへの入場ゲートを恒久的なクリアランス又はゲートのいずれにする✎は、LOC 及び WORLD ATHLETICS が、WA 商業パートナーと協議の上決定する❦と。
4.1.2 入場ゲートの位置が広告ボードの配置や視認性に悪影響を及ぼしてはならない❦と。
4.1.3 入場ゲートがピボット広告ボードでない場合、入場ゲートの制作及び設置に関するすべての費用は LOC が負担する❦と。
4.1.4 入場ゲートへのすべての商業的識別標示は、WA 商業パートナーが事前に判断し、承認する❦と。
5. ビデオボード/巨大スクリーン
5.1 競技会場のビデオボード/巨大スクリーン上の商業的識別標示に関して、LOC は、以下の❦とを認める:
5.1.1 マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従い、ビデオボード/巨大スクリーンの外側フレームには、製造業者がマーケティング及び宣伝に関する商業的関係先でない限り、製造業者の名称/ロゴを一切✲示しない❦と。
5.1.2 WA 商業パートナー✎らの別段の指示がない限り、LOC は、自己の費用負担で、製造業者の名称/ロゴ(存在する場合)が完全に覆われるよう取り計らう❦と。
5.1.3 マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従い、商業的関係先の既存の広告標示は、WORLD ATHLETICS と協議の上、WA 商業パートナーの書面による事前の承認を条件として、ビデオボードの周囲に配置する❦とができる❦と。
5.2 競技会場におけるビデオボード/巨大スクリーン上の広告コマーシャルに関して、LOC は、以下の
❦とを保証する:
5.2.1 広告コマーシャルは、各イベントセッションの直前及び直後、並びに競技間のデッドタイム中にのみ流す❦と。
5.2.2 当該権利を付与された商業的関係先のみが、WA 商業パートナーの書面による事前の承認を条件として(✎つ WA 商業パートナーが別段の決定をしない限り最大 30 秒以内で)、本イベント中にビデオボード/巨大スクリーン上に広告コマーシャルを流せる❦と。
5.2.3 当該広告コマーシャルの正確な形式及び内容は、WA 商業パートナーの書面による事前の承認を条件とする❦と。
5.2.4 当該商業的関係先は、自己の費用負担で、当該広告に適したフォーマット及び長さのビデオデータを LOC 又は WA 商業パートナーに提供する責任を負う❦と。
5.2.5 WA 商業パートナーが、広告コマーシャルを流す順番を単✲で決定する❦と。広告コマーシャルは、一般にスポンサーシップ階層順及びアルファベット順に表示される。
5.2.6 WA 商業パートナー✎ら要請があった場合、例えば、世界記録プログラムに関連して当該権利を付与された個々の WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター又は WORLD ATHLETICS サプライヤーに関する代表ビデオボード/巨大スクリーンのアニメーションが、WA 商業パートナーの指示に従って制作され、再生される❦と。
6. 場内アナウンス
6.1 競技会場での場内アナウンスに関して、LOC は以下の❦とを保証する:
6.1.1 LOC は、競技会場において、本イベント期間中の場内アナウンスのために、自己の費用負担で、音響システムを設置し、維持する❦と。
6.1.2 ラウドスピーカーは、十分にミュートにしない限り、テレビ及びラジオの解説エリアに配置しない❦と。
6.1.3 すべての場内アナウンスで、WORLD ATHLETICS ✎ら通知された正式な公式イベントタイトルを使用する❦と。
6.1.4 当該権利を付与された各商業的関係先に対する、名指しの感謝メッセージが、WA 商業パートナーの指示に基づいて、本イベント中になされる❦と。
6.1.5 WA 商業パートナーが要求し、✎つ提供する場合、当該権利を付与された各商業的関係先に関連する代表的なコマーシャル音楽を、前記メッセージと共に、又はメッセージの代わりに流す❦と。
6.1.6 すべての場内アナウンスは、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に準拠する❦と。
7. ゴールエリアと表彰式のブランディング
7.1 ゴールエリアにおいて、及び表彰式の間、LOC は以下の❦とを保証する:
7.1.1 マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従い、本イベント、 WORLD ATHLETICS 及び WORLD ATHLETICS パートナー(及び、もしあれば、タイトルパートナー)の識別表示のみが、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが承認する方法で✲示される❦と。
7.1.2 表彰式中に授与される花束上の識別標示は、マーケティング及び宣伝に関する
WORLD ATHLETICS 規則に準拠する❦と。
7.1.3 競技者は、本イベントの競技会又は表彰式への参加中又は参加直後に、い✎なるブランドを付したアイテム(キャップ、旗、飲料ボトル、タオルなど)も携帯又は受領しない❦と。
8. 大規模参加イベントにおけるマーケティング資料
8.1 LOC が、WORLD ATHLETICS 及びホスト都市と共に、WORLD ATHLETICS の承認を取得して、本イベントのプロモーションのために本イベントに大規模参加イベントを含める❦とに合意する場合、LOC は、当該大規模参加イベントの開催に関連して発生するすべての費用につき全面的に責任を負う。加えて LOC は、当該大規模参加イベントがい✎なる方法でも商業化されない❦と、又は商業化される場合には、(WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーはスポンサーシップ階層に基づき
イベントスポンサーよりも多く露出されるという原則に従い、)すべての商業的識別標示が商業的関係先に留保され提供される❦とを保証する。
第 6 部 – 商業的関係先の製品/サービス
1.
1.1 LOC、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーは、各社の共同の現物支給ニーズが商業的関係先との交渉に含まれるよう協力する。WA 商業パートナーは、WORLD ATHLETICS パートナ ー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーがイベントのための現物支給を行う用意がある場合、❦れを LOC に通知する。LOC は、現物支給のレベル及び種類について自己のコメントを提出する❦とができ、当該コメントは都度、WA 商業パートナーによって検討されるものとする。
1.2 LOC は、WA 商業パートナーと WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーとの契約の条件に基づき、又は WORLD ATHLETICS が随時指名する他の商業的関係先との契約に基づき提供された現物支給品を使用する❦とを約束する。WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤー✎ら WORLD ATHLETICS 及び/又は LOC に対して提供され、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの承認の下、イベントに使用される現物支給品(スポーツアパレル、ビール、清凉飲料水、複写機、自動車、家電、電気通信、競技結果サービ ス、データ処理、解説/メディア情✲システム、コンピュータ、時計、計測/計量サービ ス、技術的スポーツ機器などを含むが、❦れらに限定されない)について、LOC は、提供された現物支給品の価格の 12.5%を支払う。当該支払いは、別紙 1 の第 9 部第 4.1 条に基づく支払いに追加して行われるものとする。
1.3 現物支給品として提供される製品及び/又はサービスに加えて、LOC は、イベントに関連するすべての活動において、専ら商業的関係先の製品及びサービスを使用し、商業的関係先の製品及び/又はサービスと競合するその他の製品及びサービスを排除する。ただし、商業的関係先がその通常の取引条件で製品及び/又はサービスを提供する❦とを条件とする。
1.4 上記第 1.3 条の規定に従い製品及び/又はサービス(現物支給品として提供されない製品及び
/又はサービス)の供給に関する合意に達する❦とができない場合、第 1.7 条及び第 1.8 条を
条件として、技術サプライヤーについてはイベント開始前最低 12 ヶ月、その他サプライヤーについては、同最低 6 ヶ月の時点以降、LOC は、当該製品及び/又はサービスを第三者✎ら調達する❦とができるものとする。LOC は、自己の費用負担で、当該第三者のすべての製品及び/又はサービスに関する、イベント期間中の公式会場における識別マーク、ロゴ、エンブレム、名称、商号等を覆い隠す責任を負うものとする(モニター、自動車、ビデオボード及びスコアボードを含むが、❦れらに限定されない)。
1.5 WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS により要求される場合、LOC は、現物支給品を提供する商業的関係先と、WA 商業パートナー及び/又は WORLD ATHLETICS により提供される様式に厳密に従い、別個の契約(「付随契約」)を締結するものとする。当該付随契約には、現物支給品の供給及び引渡しに関する条件が含まれるものとする。❦れには、LOC が商業的関係先へ請求書を提供する義務及び/又はクレジットノートに連署する義務も含まれ る。LOC は、まだ未登録であれば、付随契約に基づき現物支給品を取得するために、契約地域において法的に可能な範囲で、VAT 又は同種の付加価値税の申請を行うものとする。
1.6 現物支給品が飲料に関連する場合、LOC は、イベントに関連して提供される現物支給品には、開栓料又は注ぎ手数料が課されない旨の書面による保証を取得するものとする。特に、LOC は、イベントに関連して使用されるホテルが、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー及び/又は商業的関係先が開催するイベント関連行事及び当該ホテルで行われるその他のイベント関連活動に関連して、商業的関係先が提供するい✎なる製品に対しても、開栓料又は注ぎ手数料を請求しない❦とを保証するものとする。加えて、LOC は、イベントに関連して使用するホテルに対し、当該ホテル内での商業的関係先の製品と競合する製品の販売又は展示に関して、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが助言するすべての要件を遵守するよう保証する。
1.7 商業的関係先(イベントスポンサーを除く)、又は商業的関係先が存在しない場合は LOC がカテゴリー・リリース契約を締結する❦とを条件に、飲料/ソフトドリンク/スポーツドリンク製品カテゴリーのイベントスポンサーが、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従って競技者に提供されるブランド付きボトルその他容器の飲料を供給する❦とができる。公式イベント衣類を着用している従業員又は承認された LOC ボランティアのみが、当該ボトルその他容器を配布する❦とができ、LOC は、当該従業員及びボランティアが制限なしに活動できるよう取り計らう。LOC は、他のブランド付きボトルその他容器がイベントのい✎なる競技にも使用されないよう取り計らう。スタジアム外の競技会の最中及び表彰式に関連して使用される個人用ドリンクボトルは、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従うものとする。
1.8 競技大会の競技会場で新たなトラックが必要となる場合、LOC は、新たなトラックの選択及び設置について自らが支配又は影響力を有する範囲において、トラックのカテゴリー(もしあれば)の WORLD ATHLETICS の商業的関係先に、競技会場へのトラック納入の入札プロセスに参加する機会を提供するものとする。
1.9 LOC は、先導/計測車両に先行して競技会場コースを走行する車両による競技前の宣伝を含 め、商業的関係先が、製品の展示を通じて、自社の製品を紹介する❦とができるよう取り計らう。ただし、❦れが適用法令に準拠し、✎つ、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に常に準拠している❦とを条件とする。LOC は、公式会場における商業的関係先による製品の展示が、WORLD ATHLETICS 規則に準拠し、✎つ WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの単✲裁量による指示及び決定に従って行われるよう取り計らうものとする。
第 7 部 – コンセッション、フランチャイズ、デモンストレーション及び展示
1.
1.1 LOC は以下の❦とを行う:
1.1.1 WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー及び商業的関係先が、本契約に基づき公式会場に デモンストレーション及び販売ブースを設置する権利を含め、公式会場でのフランチャイズ、展示、デモンストレーション及び販売に関する権利を完全に行使する❦とができるよう、各者に対し無償で✎つ、✲占的に公式会場における十分なスペースを提供する❦と。
1.1.2 イベントの少なくとも 7 日前以降よりイベント開催期間中、商業的関係先の製品が、公式会場で展示され、販売され、又はその他流通する唯一の製品であり、WA 商業パートナーの書面による承認がない限り、WA 商業パートナー及び商業的関係先以外のい✎なる当事者に対しても、公式会場でのフランチャイズ、展示、デモンストレーション又は販売に関する権利を、一切付与されないよう取り計らう❦と。
1.1.3 商業的関係先が公式会場でプレミアム又は無償提供品の頒布を開始する前に、WA 商業パートナーの事前の書面による承認が取得されるよう取り計らう❦と。疑義を避けるため明記すると、商業的関係先以外のい✎なる者も、プレミアム又は無償提供品を頒布する権利を有さない。
1.1.4 上記第 1.1.3 条を条件として、イベントスポンサーが、プレミアム又は無償提供品として頒布を意図する物品のサンプルをWA 商業パートナーに提供し、WA 商業パートナー✎ら事前の書面による承認を取得できるよう取り計らう❦と。
1.1.5 各イベント会場の所有者及び各公式会場の管理者に対し、WORLD ATHLETICS 及び/又は LOC に公式会場の管理権を付与する契約に、製品のフランチャイズ、コンセッション、展示、デモンストレーション及び販売に関する全ての権利が WA 商業パートナーに帰属し、WA 商業パートナーが当該権利を執行可能とする規定を織り込むべく働き✎ける❦と。
1.1.6 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーの事前の書面による承認なしに、い✎なる種類のい✎なる物品も公式会場で提供されないよう取り計らう❦と。
1.1.7 提供されるスペース及び展示方法が基準に合致し、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーが指定する品質及び数量の基準を充足するよう取り計らう❦と。
1.2 LOC は、公式会場におけるすべてのケータリング業者及びレストランが商業的関係先の製品/サービスを使用、販売✎つ表示し、WA 商業パートナーが文書で指示する場合を除き、商業的関係先の製品/サービスと競合する製品/サービスを取り扱わないよう取り計らうものとす る。商業的関係先以外の製品/サービスは、ブランドなしで販売するものとする。
1.3 ケータリング業者又はレストランと LOC 又はイベント会場所有者との既存契約に✎✎わらず、WA 商業パートナーが事前に書面で承認したケータリング業者及びレストラン(ホスピタリティ村、ファンゾーン又はエリア、公式社交行事、社員食堂、カフェテリア等に設置されているものを含む)のみが、イベント期間中、公式会場で営業する❦とが許可されるものとする。
1.4 WA 商業パートナーが、公式会場での食品、飲料品及び商品の販売に関する手配者として LOC を選定する場合、LOC は、当該販売✎ら生じるすべての収入を留保する権利を有するものとする。
1.5 WA 商業パートナーは、イベントに関するすべてのコンセッション契約の主たる当事者となり、又は LOC が締結する全てのコンセッション契約を書面で承認するものとする。WA 商業パートナーが契約又は書面で承認した競技会場における製品又はサービス(食料品、飲料品又は商品を問わない)の販売業者(「受託事業者」)のみが、受託事業者と LOC 又はイベントの会場所有者との既存契約に✎✎わらず、イベント期間中、競技会場において営業する❦とが認められるものとする。
1.6 LOC は、全ての受託事業者が、WA 商業パートナーの書面による指示に従い、また、製品及びサービスの販売及び展示に関して、WA 商業パートナー及び商業的関係先に全面的に協力するよう取り計らうものとする。
1.7 LOC は、受託事業者及び/又はイベント会場当局が、「ホーカー」(即➀、徒歩、自転車又は自動車による移動販売員)として十分な人員を、無償✎つ非課税で提供するよう取り計らうものとする。
1.8 LOC は、WA 商業パートナーの別段の合意がない限り、競技会場の全ての自動販売機で、商業的関係先の製品/サービスのみを提供するよう取り計らうものとする。競合製品/サービス又は第三者製品を提供、販売又は宣伝する全ての自動販売機は、LOC の費用負担で、撤去又は完全に覆い隠し、イベント期間中は使用できないものとする。WA 商業パートナーは、その✲自の裁量により、何が競合製品/サービスに該当する✎を決定するものとする。
1.9 LOC は、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナー制定の、該当するコンセッション・ガイドラインが、競技会場におけるコンセッションに関連して適用され、遵守されるよう取り計らうものとする。
1.10 LOC は、WA 商業パートナー及び商業的関係先に、その製品/サービスを各サイトで展示し、デモンストレーションを行い、試供させるための適切なスペースを、無償で提供するものとする。✎✎る展示、デモンストレーション又は試供のための据え付け又は使用材料に関する費用は、商業的関係先が負担するものとする。LOC は、商業的関係先が当該活動を実施する
❦とができる敷地スペースが無償で提供されるよう取り計らう。
第 8 部 - 権利保護プログラム
1.
1.1 LOC は、イベントに関連してイベントスポンサー以外の第三者と締結するすべての契約に、以下の標準的な商業的識別標示禁止条項(本契約に定義された用語の使用を含む)を含める❦とを約束する:
「[第三者]は、LOC とのサービス又は取引に関する開示又は公表を行わず、また、WORLD ATHLETICS、LOC 及び/又はイベントとの提携又は関係を主張しないものとする。当該禁止対象には、(i)販売・プロモーション・宣伝資料、口頭による表明、顧客リスト、プレスリリース若しくは他の書面、音声若しくは視覚的資料並びに、(ii) WORLD ATHLETICS 及び/又はイベントの商標、マーク、エンブレム、ロゴ、マスコットもしくその他の名称の使用又は使用許可を含むが、❦れらに限定されない。」
1.2 LOC は、特に、公式会場及びその周辺において、イベントに関するいわゆるアンブッシュ・マーケティングを最小化するために、自己の費用負担で、あらゆる利用可能な措置を講じ、あらゆる合理的な支援(十分な資源及び人員の提供を含む)を、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに提供するものとする。❦の文脈において、アンブッシュ・マーケティングと
は、WORLD ATHLETICS 又は WA 商業パートナーによって承認されていないイベントとの紐付け
(直接又は間接を問わない)を言う。LOC は特に以下の❦とを行うものとする:
1.2.1 WA 商業パートナーの書面による承認なく、以下の事態をもたらす行為を、自ら行い、若しくは第三者(競技会場の所有者又はホスト都市を含む)に行わせない❦と。
i. 商業的関係先の競合者(その製品又はサービスを含む)を含む、第三者が、イベントとの関連性を主張する権利を有する事態。
ii. 商業的関係先以外の第三者の製品又はサービスがイベントに関連する❦とになる事態。
iii. 当該第三者、製品及び/又はサービスが、イベントに関連するものと公衆が合理的に見なす事態。
1.2.2 本マーク又は競技者、役員若しくはイベントの競技会で使用される装備に表示されるマーク若しくはその他の識別表示を除き、イベントに関連してい✎なるエンブレム、ロゴ、シンボル、名称、マスコット又はマークも自ら使用せず、又は第三者に使用若しくは表示を許可しない❦と。
1.2.3 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが必要とみなす措置(過去の WORLD ATHLETICS シリーズの経験に基づく❦とができる)を織り込んだ権利保護プログラムをイベントの少なくとも 6 ヶ月前までに完成させるべく、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーと協力する❦と。
1.2.4 イベントでのアンブッシュ・マーケティングに対抗するために必要なすべての実践的な措置を講じるべく、ホスト都市及びすべての公的機関の支援を得る❦と。
1.2.5 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが制定する、該当する権利保護プログラムガイドラインに準拠する❦と。
第 9 部 - 競技者/参加者用機器及びキット
1.
1.1 LOC は、競技者が、競技中若しくは競技直後にゴールエリアで、又は表彰式においてブランド付きアイテム(キャップ、飲料びん、タオルなど)を携帯又は受領しないよう取り計らうものとする。
1.2 LOC は、すべての競技者及びその他のイベント参加者が、表彰式及び公式インタビューの間も含め、競技会が開催されている競技会場で、WORLD ATHLETICS が承認したナショナル・チームのキットを常に着用するよう取り計らうものとする。❦のため、LOC は、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則を完全に遵守するべく、キット、バッグ、装備及び携帯又は着用されたその他のブランディング(ボディ・タトゥー、宝飾品など)を確認するため、適切な訓練を受けた十分な人数の職員を提供するものとする。
1.3 競技者のビブ(すなわ➀、競技番号カード及びプレゼンテーション・ビブ)上の商業的関係先の名称又はロゴを含むデザインは、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則に従い、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが単✲で決定するものとする。
1.4 LOC は、すべての競技者が正しい競技者ビブを着用し、それらがキットの前面及び背面に適切に配置されるよう取り計らう。LOC は、商業的関係先の名称又はロゴが常に明瞭に見え、競技者のキットによって、又は競技者が競技者ビブを折り曲げたり、競技者ビブ上の✲示を取り除いたりする❦とによって視認性が妨げられないよう取り計らうものとする。
1.5 LOC は、マーケティング及び宣伝に関する WORLD ATHLETICS 規則が確実に遵守されるよう、すべての競技者及びその他のイベント参加者(コーチ、パフォーマンススタッフ、医師な ど) が待機室✎ら競技アリーナに入場する前に、適切なチェックが行われるよう取り計らうものとする。
1.6 WA 商業パートナーは、イベント用に、3 セットのアスリート用ビブの製造を手配し、その費
用を負担するものとする。標準的な 3 セットのアスリート用ビブに加えて LOC が特定の要請を行う場合、当該要請充足に✎✎る費用は LOC が負担するものとする。LOC 選任のイベントスポンサーが(WA 商業パートナーの承認の下)女性及び/又は男性の競技者のビブにその名称
/ロゴを表示する権利を有する場合、当該競技者ビブの費用は LOC 負担とし、LOC は、WA 商業パートナーの書面による指示に従い、当該ビブスポンサーの名称/ロゴの完成した縮小アートワークを、事前に余裕を持って WA 商業パートナーに提出するものとする。
1.7 WORLD ATHLETICS と合意の上大規模参加イベントを盛り込んだイベントでは、大規模参加レース競技者のビブの商業的識別表示は、原則としてエリート競技者のビブに従うものとす る。✎✎る大規模参加レース競技者のビブのデザインは、WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが事前に指示し、承認すると❦ろによるものとする。LOC は、ビブ上に商業的関係先 (WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーを含む)を✲示している✎否✎を問わず、当該大規模参加レース競技者のビブの製造及び費用の全責任を負うものとする。
第 10 部 - 公式印刷物、デジタル及びオーディオ・ビジュアルコンテンツ
1. 承認
1.1 イベントに関連し、又はイベントのための全ての
1.1.1 広✲
1.1.2 公式印刷物
1.1.3 デジタルコンテンツ
は英文で WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーに提出し、事前の承認を得るものとする。
❦れらには、WORLD ATHLETICS が承認し、必要とみなす本マーク、イベントルック及び商業的関係先標記を含む❦ととし、公式印刷物の製作は、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナー
✎ら受領したさらなる指示に従うものとする。
1.2 WORLD ATHLETICS が、公式印刷物及びデジタルコンテンツの編集内容の決定に関する最終的な権限を有するものとする。WA 商業パートナーが、公式印刷物上の商業的識別標示及び宣伝の決定に関する最終的な権限を有するものとする。
1.3 LOC は、どのカテゴリーのコミュニケーションが事前に合意された承認プロセスの対象となり得る✎を明確にするための手順について、WORLD ATHLETICS の同意を求める❦とができるものとする。WORLD ATHLETICS は、その✲自の裁量により、ソーシャル・メディアを含む特定のコミュニケーションに迅速な承認プロセスを適用する権限を LOC に付与し得るものとする。
2. コンテンツ
2.1 すべての公式印刷物及びデジタルコンテンツは、以下を含むものとする:
2.1.1 イベントルック
2.1.2 イベントロゴ
2.1.3 WA 商業パートナーが決定した商業的関係先の名称及びロゴ
2.2 WA 商業パートナーは、公式印刷物及びデジタルコンテンツの商業的識別標示又は宣伝を決定する単✲の権利を有する。商業的関係先以外のい✎なる当事者も、公式印刷物及びデジタルコンテンツ中で、商業的識別標示又は宣伝を行う権利を有さないものとする。LOC は、有料✎無料✎を問わず、WORLD ATHLETICS 及びWA 商業パートナーの事前の書面による承認なく、公式印刷物及びデジタルコンテンツ中に商業的識別標示若しくは宣伝を受容し、又は✲示しないものとする。
2.3 LOC は、公式印刷物及びデジタルコンテンツ中で使用される写真画像が、商業的ブランドを顕著に表示しないよう取り計らうものとする。LOC は、商業的関係先のブランドを表示する✎又はい✎なるブランドも表示しない写真画像を使用するものとする。
2.4 LOC は、それが公式印刷物及びデジタルコンテンツに表示される場合、商業的関係先(例え
ば、WORLD ATHLETICS パートナー)の適切な表記を、当該商業的関係先の名称/ロゴより上に表示するものとする。
2.5 LOC は、主要なすべての公式印刷物及びデジタルコンテンツに、WA 商業パートナーの指示に従って、商業的関係先の名称及びロゴを含む複合ページを含めるものとする。
3. 費用
3.1 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが別段の指示をしない限り、LOC が公式印刷物及びデジタルコンテンツのデザイン、製作、印刷、納入及び頒布の費用を負担するものとする。
3.2 LOC は、自己の費用負担で、WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー、各商業的関係先、放映会社、VIP ゲスト、メディアの代表者、チーム及びその他の指名されたグループに対し、 WORLD ATHLETICS 及び WA 商業パートナーが指定する部数のイベント公式印刷物(公式プログラム、日次プログラム(ある場合)、VIP ガイド、メディアガイド、開始時間/結果リストを含む)を無償で提供するものとする。公式印刷物が印刷されない場合、LOC は、デジタル版を提供するものとする。
4. 公式プログラム
4.1 各 WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター、WORLD ATHLETICS サプライヤー及びイベントサポーターに対し、公式プログラム中の 1 ページのカラー全面広告が無償で提供されるものとする。各イベント・サプライヤー、公的機関及び地域ホストには、公式プログラム中の半ページのカラー広告が提供されるものとする。タイトル・パートナー(存在する場合)には、2 ページの全面カラー広告が提供されるものとする。
4.2 公式プログラムの表紙裏及び裏表紙は、WORLD ATHLETICS にあてがわれるものとする。❦れが使用されない場合、後記に詳述のとおり、裏表紙の両面を、WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター、WORLD ATHLETICS サプライヤー及びイベントスポンサーの複合ページにあてがう❦とができるものとする。WA 商業パートナーは公式プログラムのページ割りを受領次第、全ての広告ページの配順を決定するものとする。商業的関係先の広告は、他の広告ではなく、編集記事又は写真のページに面するものとする。公式プログラムに追加広告のスペースが発生した場合、LOC は❦れを WA 商業パートナーに通知し、WA 商業パートナーが当該追加広告スペースを、WORLD ATHLETICS パートナー、 WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーに提案できるようにするものとする。
4.3 イベントロゴは、必ず表紙に表示するものとする。主催加盟メンバーのロゴが表紙に表示される場合がある。表紙には商業的な✲示は認められないものとする。
5. 公式印刷物の複合ページ
5.1 LOC は、本契約に規定するとおり、WA 商業パートナー✎らの指示に従い、公式プログラム及びイベントの全ての公式出版物に、イベントの商業的関係先の名称/ロゴを含むいわゆる「複合ページ」を挿入するものとする。
5.2 WORLD ATHLETICS パートナー、WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーには、WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS が決定する方法で、すべての公式出版物(公式プログラムを除く)に 1 枚の複合ページを割り当てるものとする。
5.3 WORLD ATHLETICS サポーター及び WORLD ATHLETICS サプライヤーへの謝辞を、(i) (スペースの余裕✎つ、WA 商業パートナー及び WORLD ATHLETICS の要請を条件に)WORLD ATHLETICS パートナーの複合ページ、又は、(ii)イベントスポンサーの複合ページに✲載するものとす
る。
5.4 イベントスポンサー全体で、可能な場合、他の公式出版物(WA 商業パートナーが出版の都度定義するものとする)に、1 枚の複合ページを割り当てるものとする。
5.5 WORLD ATHLETICS パートナーの複合ページは、公式出版物の最終ページ、又は可能であれば、WA 商業パートナーの指示に従い、裏表紙の内側若しくは裏側に✲載するものとす
る。
5.6 イベントスポンサーの複合ページの✲載は、公式プログラム又は WA 商業パートナーが決定するその他の公式出版物の最終ページ又は裏表紙の内側若しくは裏側には行わないものとする。
5.7 商業的関係先の名称/ロゴは、WA 商業パートナーが別段の決定をしない限り、スポンサーシップ階層のアルファベット順(又は逆順)で✲載するものとする。いずれ✎の商業的関係先の名称/ロゴが背景とコントラストを成さない場合には、当該商業的関係先の名称/ロゴが、同一スポンサー階層の他の商業的関係先の名称/ロゴと同サイズで視認されるよう、名称/ロゴを「フレーム」に入れるものとする。名称/ロゴの相対サイズは、2/3 ルールにより決定される。❦れは、WORLD ATHLETICS パートナー又は WORLD ATHLETICS メディアパートナー(又は、もしあれば、タイトルパートナー)に該当しない商業的関係先の名称/ロゴのサイズが、WORLD ATHLETICS パートナーの名称/ロゴのサイズの 2/3 を超えてはならない❦とを意味する。
5.8 い✎なる公式出版物にも、3 ページを超える複合ページは✲載しないものとする。
6. 公式ポスター
6.1 公式ポスターには、公式イベントタイトル、イベントロゴ、及び WORLD ATHLETICS パートナーの名称/ロゴを✲載するものとする。WORLD ATHLETICS パートナーの名称/ロゴは、各企業のスタイル及びカラーで公式ポスターの最下部に、(「WORLD ATHLETICS パートナー」のような適切なタイトルの下に)並べて✲載するものとする。イベントスポンサーの名称/ロゴは、写真画像に含まれる表示を含め、公式ポスターには✲載しないものとする。公式ポスターには、い✎なる方法でも、WORLD ATHLETICS パートナー以外のい✎なる者の描写又は識別表示も✲載しないものとす る。各 WORLD ATHLETICS パートナー❦とに、当該 WORLD ATHLETICS パートナーのロゴのみを✲載した、公式ポスターの別バージョンが別途作成されるものとする。
6.2 い✎なる用紙サイズについても、用紙の全幅及び全高の 20%を、WORLD ATHLETICS パートナ
ーの名称/ロゴに割り当てるものとする。
6.3 少なくとも世界陸上競技選手権大会では、LOC は印刷された公式ポスターを提供するために合理的な努力を払うものとする。前記を条件として、LOC は、印刷された公式ポスターをデジタル・ソリューションで代替し得るものとする。❦の場合、LOC は、印刷された公式ポスターの代わりに、デジタルツールキットを WORLD ATHLETICS、WA 商業パートナー及び各 WORLD ATHLETICS パートナーに提供するものとする。
別紙 3
放映及びプラットフォーム
1. 選定
1.1. WORLD ATHLETICS が、本イベントのホスト放映サービス及びレートカードサービスの✲占的提供者となる。 LOC は、WORLD ATHLETICS がその✲占的権利としてホスト放映サービス及びレートカードサービスを提供するホスト放映局を選任し、従って当該選任は LOC が実施又は準拠する入札又は調達のプロセス又は手続きの範囲外となる❦とを認め、その旨同意する。
1.2. WORLD ATHLETICS は、本イベント全体に関して、WORLD ATHLETICS の委託先としてホスト放映局を選定する。当該選任の条件は、W O R L D A T H L E T IC S とホスト放映局との間で締結される別個のホスト放映サービス契約に準拠するものとする。
1.3. WORLD ATHLETICS は、ホスト放映局(及びその委託先)を通じて、本イベントのオーディオビジュアル放映信号を制作し、❦れに関連するホスト放映サービスを提供する責任を担い、本イベントに関するホスト放映サービスを提供する❦とを約束する。
1.4. 本イベント予算に基づくホスト放映局の活動に関しての財政的及び資金的責任は、引き続き LOC
が負うものとする。
2. 料金
ホスト放映料
2.1. WORLD ATHLETICS がホスト放映サービスを提供する(又はホスト放映局及びその委託先を通じてホスト放映サービス及び WBM サービスの提供を取り計らう)対価として、LOC は、WORLD ATHLETICS に対し、次のホスト放映料(最終的なものとする)(以下「ホスト放映料」という)を支払うものとする):[1,200 万米ドル]。
2.2. WORLD ATHLETICS へのホスト放映料の支払いは、以下の分割払いで行う(該当日当日又はそれ以前にホスト放映局が各分割払いをクリアドファンド(直➀に使用可能な資金として)で受領できるように取り計らうものとする)。
2.2.1. 本イベントの開始予定日の[1 年]前までにホスト放映料の[50%]
2.2.2. 本イベントの開始予定日の[6 ヶ月]前までにホスト放映料の[40%]
2.2.3. 本イベントの開始予定日の[1 週間]前までにホスト放映料の[10%]
WBM サービス料
2.3. 第 6 項に基づき WBM サービスを提供する (又はホスト放映局及びその委託先を通じて WBM サービ スの提供を取り計らう) WORLD ATHLETICS に対する WBM サービス料は、ホスト放映料に含まれる。
3. ホスト放映サービス及びLOC サービス
3.1. WORLD ATHLETICS 及びLOC は、本契約及び「放映要件」(WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局が作成した放映要件(付属書を含む)であって、WORLD ATHLETICS が履行を求められ、又は履行すると規定された事項(「ホスト放映サービス」)及び LOC が履行を求められ、又は履行すると規定された事項(「LOC サービス」)を詳述したもの)に定める事項を遵守及び履行/提供するものとする(また、WORLD ATHLETICS は、ホスト放映局及びその委託先が当該事項を遵守するよう取り計らうものとする)。なお、前述の放映要件は、WORLD ATHLETICS により随時修正される
(発効日現在に効力を有する放映要件を付属書類 1 に記載する)。
3.2. WORLD ATHLETICS 及び LOC は、イベントガイドに定める放映に関するすべての規定を遵守するものとする(また、WORLD ATHLETICS は、ホスト放映局及びその委託先が当該規定を遵守するよう取り計らうものとする)。
3.3. ホスト放映サービスの概要は、WORLD ATHLETICS がホスト放映局を通じて取り計らうホスト放映サービスの全般的な業務範囲を含めて、下記第 3.4 項に規定される。LOC サービスの概要は、全
般的な業務範囲、設備、全般的なメディアサービス、及び LOC の財政的責任を含めて、下記第
3.5 項に規定される。ホスト放映サービス及び LOC サービスのより詳細な業務範囲は、放映要件に別途記載される。
3.4. ホスト放映サービスの業務範囲
• ホスト放映局は、本イベントのライブ及び非ライブ放映制作があらゆる面で可能な限り最高の基準で行なわれるよう WORLD ATHLETICS 及び LOC と緊密に協力するものとする。
• ホスト放映局の業務を遂行するための十分な人員(フルタイム及びパートタイム)
• 統合信号フィード(IS)及び完全統合国際テレビプログラム(CIIP)の制作。国際テレ ビ・ラジオ信号の制作はホスト放映局の責任とする。当該信号は、 本イベントでの 競技スポーツの包括的✎ つ偏りのない✲ 道を提供するものとする。 国際信 号には、インタビュー、解説者のライブ出演及び広告(商業的関係先の広告以外のもの)を含め、画像及び音声の両面で一方的又は国民的特徴の要素を含めないものとする。特 定 の国 に 重 点を 置 い て はな ら な い。
• 放映範囲には、タイトル、スローモーションリプレイ、基本グラフィックス(WORLD ATHLETICS が指定したサービス提供会社が提供する)、及び本イベントが実施される地域の適用法令及び規制( 情✲保障(アクセシビリティ)要件を含む) に従って WORLD ATHLETICS 又は WORLD ATHLETICS が指定した者が要求するその他の画面表示を含めるものとする。グラフィックスのテキストは英語とする。
• スタジアム外で開催されるWAS イベントにおけるホスト放映局の放映は、正面と側面の両方の角度✎らスタートラインとフィニッシュラインを良好に捉えられる位置にカメラを配置できるよう取り計らう。特に選手のフィニッシュファンネルの位置、役員のアクセスルート、カメラ及びカメラマン用のプラットフォームに関しては、慎重な計画及び WORLD ATHLETICS、技術代表及びプレス代表との調整が必要となる。
• ブロードキャストコンパウンド及びインターナショナルゲートウェイにおける IS と CIIP
の提供。
• IS フィード及び CIIP を制作するための十分な有資格スタッフ。
• 解説のスイッチングと全放映局への配信。
• 信号の品質管理。
• デイリーハイライト番組その他の短編番組の制作。
• IS フィード・CIIP の記録・アーカイブ及び作成されたその他すべてのフィードの
WORLD ATHLETICS への提供責任
• WORLD ATHLETICS と合意された競技ロゴアニメーションのオープニング・モンタージユの提供
• 放映局の要請に従った予約可能な設備の提供。
• 放映リエゾン職員として業務を行う職員。
• 放送リエゾン・放映マニュアル。
• 全放映局の要請の調整。
• 競技会場への十分な集音装置の設置。
3.5. LOC サービスの業務範囲及び LOC の財政的責任(会場及びインフラ):
ホスト放映局への支援と以下サービスの提供:(i) 技術及びロジスティックス等の共通サービス (ii) ホスト放映局が本イベントを無事に運営及び放映する上で必要な機器及びサービス (iii) 査証、税関及び貨物、無線周波数免許ならびにドローン等の各種当局に関連するサービス。
• ホスト放映局に関連するすべての認可、許可及び同意がホスト国所管当局✎ら取得されている❦と。❦ れには、 RF カメラ、 マイクロホン、 ドローン、 無線( トラン
シーバー) 等の放映機器の認可が含まれる。 加えて LOC は、ホスト放映局に十分な数の無線周波数が割り当てられ、✎つ、❦れらが無料で提供されるよう手配する。LOC は、十分前広に、また WCH の場合は本イベントの 12 ヶ月前までに、進捗状況を伝えるものとする。
• 当該放映会場及びインフラの仕様及び場所については、ホスト放映局及び WORLD ATHLETICS と書面で合意するものとする。
• ホスト放映局のテレビ放映に✎✎る費用の全額負担 。
• ホスト放映局の宿泊費及び全食費の全額負担 。
• すべての放映エリアに対する、合意された基準に従った会場の無停電電源及び照明の提供。
• WORLD ATHLETICS の放映部門及びホスト放映局との間で合意された IBC、放映局コンパウ ンド及び構築物の場所とスペース確保。 当事者は、❦れが、ホスト放映局にとっての主 要な選手権におけるすべての放映フィード、設備及び運営の中心となり、ホスト放映局が 国際テレビ及びラジオ信号を受信、監視及び配信する場所となる❦とを認める。 IBC には、ホスト放映局の技術及び制作エリア、管理及び制作事務所、放映サービス事務所その他の必 要とされる運営エリアが収容される。
• データサプライヤー及びタイミングサプライヤー用の、また、情✲配信及び関連するロジスティックスのための、競技会場及び IBC における作業区域及びインフラの提供。
• ホスト放映局が自己の放映に競技情✲(スタートリスト及び結果等)含める❦とができるよう、当該情✲への迅速✎つ効率的なアクセスの提供。
• 会場でのすべてのホスト放映局、各放映局及びメディア機材のセキュリティならびにすべての放映エリアへのアクセス制御。
• 共用放映エリアの設置。
• インタビューエリア(インタビュー室及びミックスゾーンを含む)の設置。
• 解説/✲道席の設置とスペース確保。
• ホスト放映局と各放映局用との間で合意された数の、作業エリアに隣接した駐車場の提供。
• IBC 内おけるWORLD ATHLETICS の放映部門用の完備された事務所の提供。
• WORLD ATHLETICS 用の設備の完備された解説席の提供
• ホスト放映局の利用に供するための、合意した数の通信回線の提供。
• 解説席におけるCIS の提供(WORLD ATHLETICS ✎ら別段の申し出がない✲り)。
• IBC、ホスト放映局コンパウンド、解説/✲道席及びその他の共用メディアエリアにおけるフィード用 CATV モニターの提供及びケーブル配線。
• ホスト放映局及び各放映局共用のカメラプラットフォームの設置(ホスト放映局及び WORLD ATHLETICS の放映部門との合意により、必要に応じて行なうスタジアム席の解体)。放映用カメラプラットフォームは常にカメラマンのプラットフォームより優先されるべ きであるが、全当事者が成功裡に撮影できるよう、国際競技役職員の業務を妨げず、ま た選手の安全を確保できる範囲で、協調的アプローチを採用すべきである。すべての放 送は、本イベントに合わせ、WORLD ATHLETICS と協議の上で、ホスト放映局が選択したカ メラの組み合わせと位置で制作されるものとする。放映位置✎らの視界妨害があっては ならず、すべての位置✎ら、競技場が一直線に見渡せなければならない。全当事者がそ の職務を妨げられずに遂行できるよう、カメラ位置は、他のカメラマンに割り当てられ た位置と慎重に調整されなければならない。
• スタジアム外の本イベントの場合、ホスト放映局の機器の設置及び放映のリハーサルを可能にするために、競技日の前に道路を閉鎖する必要がある。❦れらの要件は、ホスト放映局✎ら LOC に伝達され、LOC は、関係当局と調整の上で、❦れらの道路閉鎖を実施す
る❦とが求められる。移動式カメラは、レース中、遮断されずにランナーを追えるように計らわれるべきであり、コース内を走行するカメラマンの車両は、放映用カメラと選手の間に割って入ってはならないものとする。
• レートカードに従ったコンピュータ、ケーブル配線その他設備の提供。
• レートカードに従った放映局の利用に供する合意数の電気通信設備の提供。
• レートカードに従ったIBC のための高速コピー機及びブロードキャストコンパウンドの提供。
• 解説エリアで合意されたレベルで運営される場内アナウンスシステム。
• ホスト放映局がLOC の義務に関して合理的に要求する情✲を適時に提供し、当該情✲があらゆる重要な点において正確✎つ完全であるよう取り計らう。
• 従業員があらゆるサービスを実施する会場のすべての場所の安全と、現地及び国際的な 安全衛生基準への準拠を確実に取り計らい、本イベントの前に、ホスト放映局に対して、当該安全衛生上のリスク評価を適時に提供する。
• WORLD ATHLETICS が要求する場合には、その要求する範囲内で、LOC が遵守及び履行すべき WORLD ATHLETICS のコロナウィルス感染症規約の各項目を遵守し、履行する。
• LOC は、自己に割り当てられたすべての放映マイルストーンを、当事者間で合意される別個のマイルストーン文書(随時修正される)に従って達成する。当該文書には、本イベントに関連してWORLD ATHLETICS、ホスト放映局及び LOC にそれぞれ割り当てられた主要な運営上の提供物と、各社の責任分担が記載されるものとする。
4. ホスト放映局の制作及び制作計画
4.1. 制作計画 - すべてのホスト放映局の制作項目を網羅した完全な制作計画(以下「制作計画」とい う)は、本イベントの 6 ヶ月前までにホスト放映局/WORLD ATHLETICS が作成し、配布する。制作 計画は、本イベントに特有のホスト放映局のすべての制作要件の基礎を構成するが、必要 に応じて変更される場合がある。グラフィックスは、制作計画の不可分の一部を構成し、 ホスト放映局によりテレビ信号の制作に組み込まれる。制作計画には、複数の職務エリア に関連するスペース及び設備に関する WORLD ATHLETICS の合理的な要求の詳細を含めるも のとし、当事者は、ホスト放映局のスペース( IBC/ ブロードキャストコンパウンド及び会 場の両方を含む)の関連する設計図面の提供に関するタイムラインに合意するものとする。本イベントに必要とされる放映用のスペース及び設備に関する詳細情✲は、該当するスペース・ データ・シートに文書化するものとする。
4.2. 計画タイムライン - ホスト放映局は、すべての主要な戦略フェーズ及びマイルストーンを網羅したプロジェクトタイムラインを維持する。❦の計画は、WORLD ATHLETICS 及び LOC と協働して策定され、進捗状況は各マイルストーンを通じてモニターされる。ホスト放映局の放映は、「視聴者をアクション現場に近づける」という理念に基づいている。各制作計画は、従前の競技のレガシーを踏まえて作成されるべきであり、それぞれの本イベントで従前✎らの品質及び基準の向上及び改善が見られるべきである。 放映には、視聴者の体験を向上及び進化させるため、新しく多様なカメラ角度、革新的な情✲と技術の採用、(関連する)幅広いフィードが含まれるべきである。国際的な放映は、特定国に偏った要素のない、包括的で偏りのないスポーツ放映を提供する。制作計画は、 競技者の計り知れない物理的及び技術的な技、 個性、 モチベーション、試行錯誤をハイライトする形で、 視聴者を競技場に招き入れ、 アクションに近づけるように作成されるべきである。
4.3. テレビ制作予算及び費用✲告 - ホスト放映サービスの費用及び経費(ホスト放映局スタッフの旅費・宿泊費を含む)、並びに LOC サービス、レートカードサービス、WBM サービス又は本別紙 3及び/又は放映要件に記載されるテレビ制作に関連するその他のサービスの費用及び経費で構成されるテレビ制作予算は、本イベント予算に記載される。本契約締結日後の最初の完全な暦月✎ ら本イベント前の暦月まで、 ホスト放映局は、( 当事者間で合意された書式による) 月次費用追跡✲ 告書を LOC に提出するものとする。 当該✲ 告書には、費 用✲告書に表示された各費用項目に関連して負担する最終費用の見積もり、 及び
テレビ制作予算の各費用項目に関連して過剰支出又は過少支出が見込まれる✎否
✎ を記載する。
4.4. 放映レートカードサービス - 「レートカードサービス」は、本イベントの特定面にフォーカスした追加のフィード及び/又はその他のサービス等、本イベントに通常付帯すると期待される様々なサービス、設備及び機器を、その利用権を保有する放映局(以下「RHB」という)に提供するものである。当該サービスは、WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局✎ら、又は WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局の代理人により、随時 RHB に発行され、✎つ、更新されるレートカードサービス用のレートカード(以下「レートカード」という)に基づき、ホスト放映局✎ら RHB に提供される。レートカードサービスには、ホスト放映局✎ら RHB への提供を可能にするため、LOC ✎ら WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局に提供される第 5 項記載のレートカードサービス(以下「LOC レートカードサービス」という)が含まれるものとする。ホスト放映局は、LOC と共同で、両当事者が提供する機器及びサービスを統合したレートカード文書を策定するものとする。請求、RHB ✎ らの支払いの受領、及び完全に監査可能な記録の維持は、ホスト放映局の予約事務所の責任とする。機器及びサービスの価格は、RHB に説明可能な商業料金とする。
4.5. 図面 - ホスト放映局は、ホスト放映局スペース(IBC/ブロードキャストコンパウンド及び会場の両方を含む)のすべての関連設計図面を適時に、✎つ、計画段階で合意されたタイムラインに従って LOC に提供する。LOC は、合意されたタイムラインに従い、すべての会場の正確な建設図面及びオーバーレイ図面をホスト放映局に提供する。
4.6. 出版物 - ホスト放映局は、WORLD ATHLETICS と協議の上、本イベントの規模に応じて、 関連する情✲マニュアルを RHB に提供する。すべての本イベントについて、制作計画、 競技スケジュール等の情✲と共に組織、ロジスティックス及び運営に関する情✲を網羅 した放映ガイドが作成される。WCH に✲り、本イベントの世界放映局会議( 以下「WBM 」という)向けの世界放映局マニュアルが作成され、その他の WAS イベントについては、 世界放映局マニュアルの簡易版に相当する「放映局向け提案事項」が作成される。❦れ らのガイドについて、LOC は現地の知見及び情✲を提供するものとする。
5. レートカードサービス
5.1. WORLD ATHLETICS は、レートカード、放映要件(該当する場合)及び業界のベストプラクティスに従い、RHB ✎らのレートカードサービスの関連注文を満たす上で必要とされる時期に、レートカードサービスをRHB に提供し、又はホスト放映局に提供させる。
5.2. LOC は、ホスト放映局に LOC レートカードサービスを提供して、ホスト放映局が RHB に同サービスを提供できるようにする。LOC は、レートカード、放映要件(該当する場合)及び業界のベストプラクティスに従い、RHB ✎らの LOC レートカードサービスの関連注文を満たす上で必要とされる時期に、LOC レートカードサービスをホスト放映局に提供する。
5.3. LOC 及びWORLD ATHLETICS は、レートカードがRHB に適時に提供されるようにするため、レートカ ードを WBM の 6 週間前までに完成させなければならない❦とを認める。さらに、LOC 及び WORLD ATHLETICS は、上記実現のためには LOC レートカードサービスの詳細及び LOC ✎ら WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局に請求される当該サービスの価格について、LOC が WBM の 6 週 間前までに WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局と合意する❦とが必要とされる❦とを認める。
5.4. LOC は、LOC レートカードサービスを WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局に「原価」で提供し、い✎なる価格つり上げ及び利益加算を行わない❦とに同意し、要請があれば、当該価格設定をホスト放映局に証明する。LOC は、当該 LOC レートカードサービスの価格がレートカードに(又はレートカードの更新として)公表された後、若しくはレートカードに「POA」(すなわ➀「価格相談」として記載された LOC レートカードサービスの場合は、当該 LOC レートカードサービスの価格が関連する RHB に提示された後に、WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局に請求する当該 LOC レートカードサービスの価格を値上げしない❦とについて、 WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局と合意する。ホスト放映局は、LOC レートカードサービス価格が WORLD ATHLETICS により承認され次第、当該サービスに関して RHB に請求されるレートカード価格を LOC に連絡する。
5.5. LOC は、当該 LOC レートカードサービスの価格を米ドルでホスト放映局に請求し、ホスト放映局は、当該請求額を米ドルで支払う。当該請求には、税金、公課その他の課徴金は含めないも
のとする。LOC がホスト放映料及び本契約に基づきホスト放映局に支払うべきその他の金額を全額 WORLD ATHLETICS に支払っている❦とを条件として、WORLD ATHLETICS は、WORLD ATHLETICS が該当する LOC の請求書受領後 30 日以内に、当該請求額を支払う✎、又はホスト放映局に支払わせるものとする。
5.6. LOC がホスト放映料及び本契約に基づきWORLD ATHLETICS 又はホスト放映局に支払うべきその他の 金額を全額支払っている❦とを条件として、WORLD ATHLETICS は、本イベントの終了後[90]日 以内に、LOC レートカードサービス剰余金(ある場合)の額を LOC に連絡する✎、ホスト放映局 に連絡させるものとし、また、当該レートカードサービス剰余金の 50%相当額を、当該額につい ての LOC の請求書を受領後 45 日以内に、米ドルで LOC に支払うものとする。本第 5.6 項におい て、「LOC レートカードサービス剰余金」とは、WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局が LOC レ ートカードサービスの提供に関連して RHB ✎ら実際に受領した収入金✎ら以下を差し引いた金額を いう:(i) 売上税又は類似の税金、(ii) WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局が LOC に支 払った又は支払うべき LOC レートカードサービスの費用(回収不能の売上税又は類似の税金を含 む)、(iii)レートカードサービス予約チームの費用、予約システムのソフトウェアの費用その他WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局が負担したレートカードサービスの提供に係る費用の割当分。なお、当該費用の割当割合は、(i) LOC レートカードサービスの提供に関連してWORLD ATHLETICS 又はホスト放映局が RHB ✎ら実際に受領した収入金が (ii) すべてのレートカードサービスの提 供に関連して WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局が RHB ✎ら実際に受領した総収入金に占める割合 と同じとする。
6. WBM サービス
6.1. 「WBM サービス」は、本契約締結日✎ら WBM 終了時まで、WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局✎ら提供されるサービスで構成され、WBM の企画及び制作、主要従業員及び委託先との契約、ならびに会場への視察が含まれる。
6.2. 「LOC WBM サービス」は、WBM がホスト国で開催される❦とを可能にするため、LOC ✎ら WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局に提供される設備及びサービスで構成され、適切な会議場の提供に加え WBM 代表が会場、関連ホテルその他の関連する施設及び場所を含むすべての世界選手権会場を利用できるようにする❦とが含まれる。
6.3. WBM サービスには、ホスト放映局による以下の提供物の制作が含まれるものとする。
6.3.1. 会場の見学及びライブ Q&A セッションを含む、一部対面/一部バーチャルな WBM 会議の制作。
6.3.2. 360 度ビデオ等のコンテンツの制作及び設計、ウェブサイト/プラットフォームの設計及び構築、権利保有者向けのコンテンツ及びアクセス認証情✲のアップロード、コンテンツのクラウド保存。
6.3.3. 世界放映局マニュアルの制作及びそのRHB への配布。当該マニュアルには、制作計画及び競技日程のほ✎、レートカードサービスの利用可能性及び価格設定等、本イベント及びフィードに関連する組織、ロジスティックス及び運営に関する情✲を含めるものとする。
6.4. ホスト放映局は、以下を行うものとする。
6.4.1. 本契約及び業界のベストプラクティスに従い、十分な技能を有し十分な訓練を受けた従業員を使用して、WBM サービスを LOC に提供する。
6.4.2. WBM サービスの提供にあたり、ホスト国(ただし❦れに✲定されない)において随時施行されるすべての適用法令、制定法及び規則を遵守する。
6.4.3. WBM サービスの提供にあたり何ら✎の期✲、タイムライン又はその他のマイルストーンが適用される場合、若しくは WORLD ATHLETICS ✎ら要請を受けた場合、ホスト放映局の❦れらマイルストーン等の達成状況に関して、LOC 及び必要に応じて WORLD ATHLETICS に最新情✲を提供するとともに、連絡を取り合う。
6.4.4. WBM において随時適用されるすべての安全衛生に関する規定及び規則並びにその他のセキュリティ要件を自ら遵守するとともに、自己の従業員にも遵守せしめる。
6.4.5. WBM サービスに関して LOC が合理的に要求する情✲を適時に提供するとともに、当該
情✲がすべての重要な点において間違いなく正確✎つ完全であるよう取り計らい、
✎つ、当該情✲に関連して、LOC と連絡を取り合い、LOC が随時合理的に要求する
LOC との会議ならびに LOC が随時合理的に要求するその他の者との会議に出席する
(出席は、Zoom を介する等、バーチャルでも可とする)。
6.5. LOC は、以下を行うものとする
6.5.1. WBM 及びホスト放映局による WBM サービスの提供に関するあらゆる事項において、 WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局と協力し、✎つ、LOCWBM サービスを無償で履行/提供する。なお、当該履行/提供は、業界のベストプラクティスに準拠し、適時に、
✎つ/又は WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局が合理的に要求すると❦ろにより行なわれるものとする。
6.5.2. LOCWBM サービスの提供にあたり、ホスト国等において随時施行されるすべての適用法令、制定法及び規則を遵守する。
6.5.3. WBM、WBM サービス、LOCWBM サービス及びレートカードサービスに関して、WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局が合理的に要求する情✲を適時に提供するとともに、当 該情✲がすべての重要な点において間違いなく正確✎つ完全であるよう取り計らい、
✎つ、当該情✲に関連して、WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局と連絡を取り合い、 WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局が随時合理的に要求する WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局との会議ならびにWORLD ATHLETICS 及びホスト放映局が随時合理的に要求するその他の者との会議に出席する (出席は、Zoom を介する等、バーチャルでも可とする)。
6.5.4. 従業員が WBM サービスを遂行する WBM に関連するすべての場所の安全と、現地及び国 際的な安全衛生基準への準拠を確実に取り計らい、✎つ、要請があれば、WBM の前に、 WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局に当該事項に関する安全衛生上のリスク評価を適 時に提供する。
7. 著作権、所有権及びライセンス
7.1. 当事者間において、WORLD ATHLETICS は、本イベントのすべてのフィード、デイリーハイライト番組、その他 WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局が制作する本イベントのすべての音声及び/又は視覚コンテンツ(放映要件により詳細に記載される。以下「フィード等」という)に関するすべての著作権その他あらゆる権利、権益及び権原を、全世界及びすべての媒体(現在知られている✎、今後考案される✎を問わない)において、❦れらの著作権の全期間中、すべての更新、復活及び延長を含めて保持及び所有するものとする。
7.2. WORLD ATHLETICS は、本別紙に基づく義務を履行する上で必要とされる場合、また LOC が本契約に基づく自己の義務を履行する❦とができるようにするため必要とされる場合、ならびに WORLD ATHLETICS が随時書面で別途許可すると❦ろにより、フィード等を使用する非✲占的、ロイヤルティ無償、譲渡不能及び取消可能な権利及びライセンスを LOC に許諾する。
7.3. LOC は、フィード等を制作し、ホスト放映サービス及びレートカードサービスを提供するために必要とされる場合、また本契約において別途許可される場合に✲定して、WBM 及び/又は本イベントに関連して LOC が所有する名称、記号、ロゴ、サービスマーク及び商標(以下「LOC マーク」という)を使用する非✲占的✎つロイヤリティ無償のライセンスを WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局(自ら及びその委託先を代表して)に許諾する。
7.4. フィード等に第三者が所有する資料(第 7.5 項及び第 7.6 項に定める第三者の資料ならびに LOCが提供する第三者の資料を除く)が含まれる場合、WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局は、 WORLD ATHLETICS、ホスト放映局、LOC 及び全ての放映ライセンシーが本契約に従いフィード等を使用する❦とができるようにするため必要とされる条件に基づき当該第三者の資料のライセンスを取得し、その支払を行なうものとする。
7.5. WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局がフィード等に同期化した音楽作品又は音声記録に関しては、第 7.6 項で言及されたものを除き、WORLD ATHLETICS 及び/又はホスト放映局は、LOC 及び全ての放映ライセンシーがフィード等を使用できるようにするため必要とされる同期ライセンスその他のあらゆるライセンスを取得し、その支払を行なうものとする。
7.6. LOC は、本契約の相反する規定に✎✎わらず、広告看板、競技者・役員及び観客の衣服、観衆の
騒音、競技者・役員その他の者が話す言葉、音楽、国歌及びインタビューで話された内容(ただ し、従業員が行うインタビューにおいて従業員が話す言葉を除く)等、本イベント又は会場に登 場し、✎つ、フィード等に不可避的及び/又は必然的に含まれる✎描写された著作物、実演、人 物その他の事項(第 7.2 項✎ら第 7.5 項の適用対象となる、WORLD ATHLETICS 又はホスト放映局 により制作、追加又は挿入されたものではないもの)について、WORLD ATHLETICS 及びホスト放 映局がい✎なる責任又は義務も負わない❦とに同意し、また、当事者が書面にて合意しない✲り、 WORLD ATHLETICS 及びホスト放映局は、❦れらに関して同意、承認、ライセンス又は免除を受け る責任を負わないものとする。当事者間においては、LOC が、本イベント又は会場に登場し、 フィード等(音声又は画像)に含まれる✎又は含まれる可能性のある当該著作物、実演、人物、又はその他の事項に関して十分な許可を取得して、WORLD ATHLETICS、ホスト放映局、LOC 及 び全ての放映ライセンシーがフィード等を使用及び活用できるようにする責任を単✲で負うも のとする。
付属書類 1 – 放映要件
[最新版の放映要件を挿入する]
別紙 4
データ保護
1. 定義
1.1 本別紙 4 において、以下の用語は、下記に定める意味を有するものとする。
「連絡先データ」 | 本契約に基づき、又は、本契約に関連して、他の当事者により処理された各当事者の従業員の個人データを意味する。 |
「データ輸出者」 | WORLD ATHLETICS データを他国の他当事者に移転し、又はアクセスを提供する当事者を意味する。 |
「データ保護法」 | 本イベントに関連して当事者を拘束する、個人データの処理についての個人の保護に関連する、全ての法律、制定法、宣言、法令、指令、立法措置、命令、条例、規則、ルール又はその他の拘束力のある規制 (その随時改 正、統合又は再制定を含む)を意味し、ホスト国の法律、1993 年 12 月 23 日付モナコ法第 1165 号及び GDPR (適用国内実施法を含む)を含む。 |
「データ移転契約」 | 欧州経済領域(「EEA」)内の管理者からの EEA 外の処理者への移転に関し欧州委員会が承認した標準契約条項(その随時更新及び/又は改正を含む)を意味する(本契約発効日時点では 2010 年 2 月 5 日付の欧州委員会決定 2010/87/EU により承認された条項)。 |
「EEA」 | 欧州経済領域。 |
「データ主体要請」 | GDPR 上の権利を行使するデータ主体(又はその代理人)からの実際の又は主張されている個人情報の開示請求/通知/クレームを意味する。 |
「GDPR」 | 個人データの処理に関する自然人の保護ならびに指令 95/46/EC (一般データ保護規則) OJ L 119/1, 4.5 2016 の廃止に関する 2016 年 4 月 27 日の欧州議会及び理事会規則(EU)2016/679 を意味する。 |
「政府アクセス」 | (a) 本別紙第 4 条に基づき移転された WORLD ATHLETICS データの、仕向国の法律に基づく国家機関の開示請求、又は (b)本別紙第 4 条に基づき移転された WORLD ATHLETICS データの、仕向国の法律に基づく国家機関の直接的アクセスを意味する。 |
「許可された受領者」 | 付属書類 2(許可された受領者)に詳細規定のとおり、主催加盟メンバー、又は LOC が個人データを開示可能な第三者を意味する。 |
「個人データ」 | データ保護法において与えられた意味を有し、本契約の目的上、 GDPR 第 9 条に記載される特別カテゴリーの個人データ及び GDPR第 10 条に記載される刑事上の有罪判決及び犯罪に関連する個人デー タを含む。 |
「個人データ侵害」 | GDPR に定める意味を有し、疑義を避けるために明記すると、本別紙第 4 条の違反を含む。 |
「従業員」 | 本契約に関連して主催加盟メンバー及び/又は LOC が随時起用又は雇用するすべての者を意味し、従業員、該当するボランティア、コンサルタント、請負業者(LOC を含む)、代理人又は下請代理人を含む。 |
「監督当局」 | 本契約に基づき遂行される個人データの処理に関して、各当事者、又は各当事者の一部、一部門若しくは一要素による活動に関連する、権限のある政府、法定、規制・執行機関又は監督機関を意味する。 |
「監督当局通知」 | 監督当局からの(書面か口頭かを問わず)通信又は連絡を意味する。 |
「制限国」 | (i) データ輸出者を管轄する管轄当局による十分性認定の対象国でない、又は (ii) データ輸出者の適用法令に基づきその他移転制限が適用される、 EEA 外の国、地域又は管轄区域を意味する。 |
「制限移転」 | WORLD ATHLETICS から制限国所在の主催加盟メンバー、ホスト機構若しくは LOC への WORLD ATHLETICS データの移転、又は主催加盟メンバー又は LOC から制限国所在の第三者への WORLD ATHLETICS データの再移転を意味する。 |
「第三者」 | WORLD ATHLETICS のために WORLD ATHLETICS データを処理 者として処理するために任命された第三者、ならびに、主催加盟メンバー及び/又は LOC 若しくは WORLD ATHLETICS が、データ管理者として WORLD ATHLETICS データを共有することを希望する第三者を意味する。 |
「第三者要請」 | WORLD ATHLETICS データの開示(又はアクセス)を求める第三者からの書面による請求を意味し、当該要請の応諾が法律又は規則により要求され、又は要求されると主張される場合の、「政府アクセス」請求等を含む。 |
「透明性要件」 | データ保護法で求められる、処理が公正かつ透明に遂行されることを担保するための要件(GDPR 第 5 条(1)(a)及び第 14 条に規定する措置を含む)を意 味する。 |
「WORLD ATHLETICS データ」 | 付属書類 1(データ保護の詳細)に詳細に記載されるとおり、本契約に関連して、(例えば資格認証システムへのアクセス又は発券情報の提供のためなど)WORLD ATHLETICS、主催加盟メンバー、LOC 若しくはいずれかの許可された受領者間で共有されるか、又は、主催加盟メンバー、 LOC 若しくはいずれかの許可された受領者によりアクセス、収集、生成、送信若しくは処理される、あらゆる個人データを意味する。 |
1.2 本別紙 4 の目的上、「管理者」、「データ主体」、「処理者」及び「処理」は、GDPR において定義された意味を有するものとする。
1.3 全当事者は、本別紙 4 の目的上、GDPR が適用され、また、モナコの法律が❦れと抵触する場合及びその✲りにおいて、WORLD ATHLETICS が、主催加盟メンバー及び LOC の各々に通知し、必要に応じて、本別紙 4 の一方的修正を行う❦とに同意する。
2. 当事者間の合意
2.1 各当事者は、本契約に基づく自己の義務を履行するにあたり、データ保護法に基づき各当事者に課される義務を遵守する❦とに同意する。
2.2 全当事者は、各々、本契約に基づきまた本契約に関連して、他当事者の連絡先データを(それぞれが管理者の立場で)処理する必要がある❦と、ならびに当該処理を、(a)各々のプライバシーポリシー及び(b)データ保護法に基づいて行う❦とを認め、同意する。
2.3 本契約の条件に基づく本イベントの企画及び開催における主催加盟メンバー及び LOC の義務の履行には、WORLD ATHLETICS データの処理を含むものとする。全当事者は、データ保護法上の各当事者の立場は、当事者間の実際の取り決めによって決まる❦とを認める。ただし、全当事者は、 WORLD ATHLETICS が管理者、主催加盟メンバー、LOC がそれぞれ処理者になるものと想定する。
2.4 第 2.3 項を損なう❦となく、主催加盟メンバー及び/又は LOC が個人データを収集し、本契約に基づきそ
の後 WORLD ATHLETICS に当該データを提供する場合(例えば、資格認証申請者の承認) (当該個人データ は、収集時点✎らWORLD ATHLETICS の個人データとみなされる)、主催加盟メンバー及び/又は LOC は以下の❦とを行うものとする:
2.4.1 まず、当該データが以下の禁止又は制✲の対象とならない❦とを確認する❦と:
(a) 本契約に基づき要求される、当該個人データのWORLD ATHLETICS への提供禁止又は制✲。
(b) WORLD ATHLETICS が本契約に基づき想定される個人データ処理を行う❦との禁止又は制✲。
2.4.2 個人データの合法的な処理及び本契約に基づく各者の義務の履行を担保するために、WORLD ATHLETICS が契約する第三者と、データ処理、データ共有又はその他類似の、必要な全ての契約を締結する❦と。
2.4.3 要求に従い、WORLD ATHLETICS がデータ保護法に基づくその義務を履行するために必要な援助を
WORLD ATHLETICS に提供する❦と。
2.4.4 データ保護法で認められている最大✲の範囲内で、一般的なプロモーション、マーケティング、本イベント活動に関連して、WORLD ATHLETICS の要請があれば、個人データを追加費用なしに WORLD ATHLETICS(及びWORLD ATHLETICS により承認されたその他の第三者)がスポーツ競技の長期的なプロモーションのために使用できるよう取り計らう❦と。
2.4.5 当該個人データが以下を充足する❦とを確認する❦と:
(a) 本イベントを企画し、開催する目的に照らして、適切で、関連性があり、必要なものに✲定されている❦と。
(b) (本イベントの企画及び開催の目的に照らして)不正確な個人データが消去又は修正された❦とを保証するためのあらゆる合理的な措置を講じた上での、正確✎つ必要に応じて最新のものである❦ と。
2.5 本契約が終了若しくは満了した場合、又はその他WORLD ATHLETICS が要請する場合、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS データのすべての処理を中止し、WORLD ATHLETICS の選択及び単✲の裁量に従い、すべてのWORLD ATHLETICS データを破棄又はWORLD ATHLETICS に返却するとともに、保持する WORLD ATHLETICS データのコピーを安全に破棄又は削除するものとする(主催加盟メンバー又は LOC に適用される法令上WORLD ATHLETICS データの保持が義務付けられる場合は❦の✲りではないが、その場合でもデータの保持期間は当該保持義務が有効である期間に✲られるものとする)。
2.6 本別紙 4 の残余の部分を制✲する❦となく、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS が適用される法律を遵守するために必要として文書で通知するその他の合理的な指示を遵守し、その他の措置を履行するものとする。
2.7 本契約の他のい✎なる規定に✎✎わらず、本別紙 4 は、主催加盟メンバー、LOC 又はその委託先が WORLD ATHLETICS のための処理者として WORLD ATHLETICS データを処理する✲り、全面的に有効に存続するものとする。
3. 処理者の義務
3.1 WORLD ATHLETICS データを処理するにあたり、主催加盟メンバー及び LOC は、本契約に基づく義務の履行のためにのみ、✎つ本契約の条件、データ移転契約(該当する場合)及び WORLD ATHLETICS ✎らの文書化された指示に従ってのみ、当該 WORLD ATHLETICS データを処理するものとする。適用法に基づく別途の要請がある場合は❦の✲りではないが、その場合は(当該適用法により禁止されていない✲り)処理前に当該法的要請につきWORLD ATHLETICS に通知するものとする。
3.2 主催加盟メンバー及び LOC は、少なくともデータ保護法に基づき WORLD ATHLETICS に課される義務を遵守するに足る適切な技術的及び組織的セキュリティ対策を実施し、維持するものとす
る。
3.3 主催加盟メンバー及び LOC は、以下を条件として、本契約に基づく主催加盟メンバー及び/又は LOC の義務に基づいて、起用委託先に WORLD ATHLETICS データを開示し、必要な場合は、処理のために許可された受領者にサービスを提供する❦とを許可されるものとする:
3.3.1 委託先に関して:
(a) 主催加盟メンバー及び LOC は、候補委託先について徹底したデューデリジェンスを実施するものとする。❦れには候補委託先の情✲ガバナンスに関連する制度及びプロセスのリスク評価を含めるものとし、主催加盟メンバー及び/又は LOC は、❦れを候補委託先の起用に関する決定通知に使用するものとする。
(b) 主催加盟メンバー及び LOC は、指名前に、候補委託先の詳細(第 3.3.1 項に従って実施されたデューデリジェンスの結果を含む)を WORLD ATHLETICS に提供し、✎つ WORLD ATHLETICSが 30 日以内に候補委託先の起用に異議を申し立てない❦とを条件とする。
(c) 委託先との契約は(WORLD ATHLETICS データの処理に関連して)、本別紙 4(データ保護)に定める条件と実質的に同一であり、い✎なる場合にもそれよりも緩和されたデータ保護義務となっていない❦とを条件とする。
(d) 委託先との契約には、WORLD ATHLETICS が当該契約の受益者として、契約条項を執行する
❦とを許可する条項(すなわ➀、第三受益者条項)を含めるものとする。
(e) 委託先の WORLD ATHLETICS データ処理権は、理由の如何を問わず、本契約の満了又は終了と同時に自動的に終了するものとする。
3.3.2 候補委託先又は第三者受領者が EEA に所在していない場合、第 4 条の条件が満たされない
✲り、WORLD ATHLETICS データは開示されないものとする。
3.3.3 委託先又は第三者受領者による WORLD ATHLETICS データの制✲移転(及び当該データの処理)がデータ保護法に準じる❦とを保証するために必要な措置が、委託先/許可された受領者が WORLD ATHLETICS データにアクセスする前に実施され、委託先/許可された受領者がアクセスを有する期間、維持されるものとする。
3.4 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS データを開示するその他の委託先の作為、過失及び不作為に関して、それらが主催加盟メンバー又は LOC 自身の作為、過失及び不作為であるものとして WORLD ATHLETICS に責任を負うものとする。
3.5 WORLD ATHLETICS ✎らの要請✎ら 30 暦日以内に、主催加盟メンバー及び LOC はそのデータ処理施設、プロセス及び文書に対する WORLD ATHLETICS(及び/又はその代理人(起用監査人を含む))による本別紙 4 の条件の遵守を確認するための精査、検査又は監査を許可し、また、関連する職員へのアクセスを含め WORLD ATHLETICS に合理的な情✲、支援及び協力を提供し、及び/又は、WORLD ATHLETICS の要請に従い、本別紙 4 の要件を遵守している❦とを示す証拠を書面により WORLD ATHLETICS に提供するものとする。
3.6 第 5 条に従い、主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS データに直接又は間接に関係するデータ主体要請又は監督当局通知を受領した場合、受領後速や✎に(い✎なる場合にも 5日以内に)WORLD ATHLETICS に自ら通知する。当該通知には、当該データ主体要請又は監督当局通知の写しとその原因となった状況の合理的な詳細を含めるものとする。本第 3.6 項に定める通知に加えて、主催加盟メンバー及び LOC は以下に従うものとする:
3.6.1 WORLD ATHLETICS の書面による事前の同意を取得した場合に✲り、データ主体要請又は監督当局通知に応じて WORLD ATHLETICS データを開示する❦と。
3.6.2 WORLD ATHLETICS に対し、当該データ主体要請又は監督当局通知に関連して WORLD
ATHLETICS が要求するすべての合理的な協力及び支援を提供する❦と。
3.7 主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー及び LOC が自ら又は第三者のために処理する他の個人データと WORLD ATHLETICS データの分離を維持するための適切な措置を講じるよう取り計らうものとする。
3.8 主催加盟メンバー及び LOC は、主催加盟メンバー及び LOC による本契約上の義務の履行を支援するために必要な従業員(「本イベント従業員」)に対してのみ自ら WORLD ATHLETICS データを開示し、加えて、他のい✎なる従業員も当該 WORLD ATHLETICS データにアクセス可能とならないよう取り計らうものとする。
3.9 主催加盟メンバー及び LOC は、当該本イベント従業員に関して以下の条件が満たされた場合にのみ、WORLD ATHLETICS データを本イベント従業員に開示するものとする:
3.9.1 主催加盟メンバー及び LOC は、各本イベント従業員の信頼性及び誠実さを確保するために合理的な措置を講じてきている(また、引き続き講じる)❦と。
3.9.2 各本イベント従業員が、データ保護法及び個人データの取り扱いに関する合理的なレベルの研修を受けており、引き続き定期的に受講する❦と。
3.9.3 各本イベント従業員が、契約上拘束力のある適切な秘密保持約定を締結している❦と。
3.10 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS データに関連する実際の、疑わしい、又はそのおそれのある個人データ侵害を知った場合、遅滞なく(✎つ、い✎なる場合にも 24 時間以内に)通知し、また、
3.10.1 WORLD ATHLETICS が、必要に応じて、関連する監督当局及びデータ主体に通知できるよう、主催加盟メンバー及び LOC (その復処理者を含む)が知得、保有又は管理する十分な情✲及び文書を WORLD ATHLETICS に提供するものとする。主催加盟メンバー又は LOC が当初通知において当該情✲及び文書を提供し得ない場合、主催加盟メンバー又は LOC は、爾後合理的に可能な✲り速や✎に当該情✲を提供するよう取り計らうものとする。
3.10.2 WORLD ATHLETICS と協力し、(本別紙上の他の義務を損なう❦となく)個人データ侵害の調査、軽減及び是正を支援するために WORLD ATHLETICS が合理的に指示するすべての措置を(その 費用負担で)講じるものとする。
3.11 主催加盟メンバー及び LOC は、データ保護法上 WORLD ATHLETICS に管理者として課される以下を含む義務を遵守するために、合理的な支援を WORLD ATHLETICS に提供するものとする:
3.11.1 セキュリティ要件の遵守。
3.11.2 規制当局及び/又は関連するデータ主体に対し必要な通知に関する義務。
3.11.3 データ保護影響評価の実施、及びデータ保護法で求められる場合の当該データ保護影響評価に関する規制当局との協議。
4. データ移転
4.1 主催加盟メンバー及び LOC は、WORLD ATHLETICS の事前の書面による同意なしに、WORLD ATHLETICS データを制✲国向けに自ら処理又はその他移転せず、また委託先若しくは第三者受領者に処理又はその他移転させないものとする。主催加盟メンバー若しくは LOC 又はその委託先が、WORLD ATHLETICS データを制✲国向けに処理又は移転する❦とを望む場合、以下の規定が適用されるものとする。
4.2 主催加盟メンバー及び LOC は、次の詳細を記載した書面による要請を WORLD ATHLETICS に提出するものとする:
4.2.1 WORLD ATHLETICS データの受領者、当該国においてデータがさらに共有される委託先又はその他の第三者(「データ輸入者」)。
4.2.2 ➓転又は処理される WORLD ATHLETICS データ。
4.2.3 WORLD ATHLETICS データが➓転され、及び/又は処理される国。
4.2.4 ➓転案の詳細(➓転の期間、規模及び継続性、処理チェーンの長さ、関係者の数、➓転経路及び候補データ輸入者が受領した政府アクセス要請を含む。)。
4.2.5 WORLD ATHLETICS によるデータ保護法の遵守を確実にするために、当該国で処理され、及び/又は当該国に➓転される WORLD ATHLETICS データに関し主催加盟メンバー及び LOCが適切なレベルの保護及び適切な保護措置を確保する方法。
4.2.6 第 4.2.5 号を制✲する❦となく、主催加盟メンバーと LOC が、データ主体が制✲国において執行権と効果的な法的救済を有する❦とを担保する方法。
4.2.7 データ保護影響評価(該当する場合)の結果。
4.2.8 制✲国における個人データの適切な保護レベルが存在する❦とを確認するために主催加盟メンバー又は LOC が実施した現地国評価の写し、ならびにデータ輸入国に関連して当該評価を確認するために必要な情✲の WORLD ATHLETICS への提供。
4.3 第 4.2 項に基づく承認を求める場合、主催加盟メンバー又は LOC は、制✲国への個人データの処理及び/又は➓転に関する現行の WORLD ATHLETICS(適宜、WORLD ATHLETICS ✎ら通知され
る)、政府及び規制当局の方針、プロセス、ガイダンス及び実施規範、ならびに承認プロセスを考慮し、❦れを遵守するものとする。
4.4 第 4.2 項に基づきWORLD ATHLETICS による承認が得られた場合、主催加盟メンバー及びLOC は、データ輸出者としてのクライアント及び候補データ輸入者間のデータ➓転契約の締結を含め、 WORLD ATHLETICS が書面で通知するその他の指示に従い、✎✎るその他の措置を実施するものとする。
4.5 データ輸入者が、データ保護法よりも高いレベルの個人データ保護を必要とする適用法令の対象である場合、各データ輸入者は、当該適用法令を遵守するものとする。
4.6 WORLD ATHLETICS は、データ輸入者に 10 日前の通知を付与する❦とにより、随時、データ➓転契約を、データ保護法に基づき承認されたデータ➓転契約の修正版若しくは更新版、又は入手可能である✎、又は入手可能となる可能性のあるその他の適用されるデータ➓転メカニズム(適用される行動規範又は認証制度の一部となる標準条項を含む)と一方的に置き換える❦とがきる。
4.7 合法的であった WORLD ATHLETICS データの制✲国への➓転が、その後違法となった場合、主催加盟メンバー及び LOC は、速や✎に WORLD ATHLETICS に通知するものとする。当該通知受領後、全当事者は、当該➓転が合法的であり✎つデータ保護法に準拠する❦とを保証するために、➓転の代替方法に合意するために最善の努力を尽くすものとする。代替方法が未定の WORLD ATHLETICS データの
➓転は、WORLD ATHLETICS の要請に基づき直➀に停止されるものとし、い✎なる代替案も適用し得ない場合、WORLD ATHLETICS は、責任を負う❦となく、契約を全面解除する✎、又は、データ➓転により影響を受けるサービスが残りのサービス✎ら分離可能で、残るサービスへの影響が WORLD ATHLETICS にとって重大でない場合(WORLD ATHLETICS により決定される)、データ➓転に関連する
サービス部分のみを終了する権利を有するものとする。
4.8 WORLD ATHLETICS と主催加盟メンバー及び LOC それぞれとの間の➓転は、制✲➓転に該当するものとし、主催加盟メンバー及び LOC は、第 4.2 項に定める情✲を WORLD ATHLETICS に提供するものとする。 加えて、WORLD ATHLETICS による検討及び承認を前提として、またデータ➓転契約に基づく両当事者の義務を損なう❦となく、全当事者は、付属書類 3 として本契約に組み込まれるデータ
➓転契約を締結するものとする。WORLD ATHLETICS は、それぞれの➓転において、データ輸出者となり、主催加盟メンバー及び LOC は、データ輸入者になるものとする。
5. 第三者要請
5.1 主催加盟メンバー、LOC、委託先又は第三者受領者が、自身に➓転された WORLD ATHLETICS データに関連する第三者要請を受領し、又は政府アクセスを知った場合、可能な✲り速や✎に WORLD ATHLETICS に通知し、保有するすべての情✲(規制当局✎らの要請の場合は、その要請の法的根拠及び提供された初期対応を含む)を提供するものとする。
5.2 受領当事者が WORLD ATHLETICS に通知する❦とを禁止されている場合、受領当事者は、WORLD ATHLETICS に通知するため、禁止の解除を取得すべく最善を尽くすものとする。
5.3 受領当事者は、
5.3.1 要請の合法性を検討し、受領国の法律に基づきそれが可能と判断する場合には、要請に異議を申し立てるためのすべての措置を講じるものとする。適用される手続法に基づき必要となるまで、開示は行われないものとする。
5.3.2 開示要請の評価及び異議申し立てを文書にまとめ、許可される範囲において、❦れを
WORLD ATHLETICS 及びその必要のある規制当局に提供するものとする。
5.3.3 WORLD ATHLETICS データの開示を義務付けられた場合は、要請の合理的な解釈に基づいて、可能な✲り少ない情✲のみを提供するものとする。
5.4 主催加盟メンバー及び LOC は、第 5.1~5.3 項に定める義務が、委託先又は他の受領当事者との該当するデータ処理又は共有契約に含まれるよう取り計らうものとする。
付属書類 1 - データ保護の詳細
以下に規定される当事者間の処理活動:イベント参加プライバシー通知、イベントマネジメントシステムプライバシー通知、医療クリアランスプロトコールプライバシー通知、競技者情✲の使用に関するアドバイザリー注記その他 WORLD ATHLETICS が随時本契約のために当事者間について定めるプライバシー通知(改訂版を含む)。
すべての関連するプライバシー通知は、本イベント開催権の付与後に主催加盟メンバー及び LOC に提供されるものとする。