愛銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT)ご利用規定
愛銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT)ご利用規定
2022 年 6 月 20 日より適用
1.(サービス内容)
(1)愛銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT)(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当行のコンピューターを、株式会社 NTT データの AnserDATAPORTセンター(以下「ADP センター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するデータ伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。
(2)本サービスでは、契約者からの依頼内容に基づき、次の取引を取扱います。
① 契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納入を行う取引。
② 口座振替により預金者から引落した金額を、契約者が指定した口座に入金する取引。
③ 契約者が指定した口座(以下「照会口座」といいます。)の残高、入出金・振込入金の明細を、契約者に提供する取引(この取引を「取引照会」といいます。)。
④ その他当行が定める取引。
(3)契約者は、本サービスの利用に際し、「ADP センター」と接続する場合には、株式会社 NTT データが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および株式会社 NTTデータが提供する「pufure」を利用するものとします。
(4)本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利用環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(5)本サービスで利用することのできる口座の科目・種類等は当行所定のものに限ります。
(6)本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の営業日・営業時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
(7)本サービスで利用するデータは、当行所定の仕様とします。
(8)契約者は、この規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2.(本人確認等)
(1)契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキー、照合識別コード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。また、「ADP センター」と「Connecure」を利用して接続する契約者が、当行所定の取引をする場合は、「Connecure」の IP アドレスを届け出るものとします。
(2)契約者が、本サービスを利用して第1条第2項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当行のコンピューターに送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込であること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当行が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、パスワード等の不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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(5)契約者が当行に送信したパスワード等が、当行に登録されたパスワード等と一致しないことを、当行が当行所定の回数連続して確認した場合には、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
3.(総合振込の取扱い)
(1)契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込(総合振込)を行う事務を当行に委託します。
(2)振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(3)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4)本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、当該依頼データと取引内容(件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(以下「照合データ」といいます。)を当行に送信または当行所定のデータ伝送依頼書(以下、「依頼書」といいます。)を当行にファクシミリで送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
(5)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。
(6)契約者が、第4項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第8条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(7)当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(8)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(9)振込資金は、振込指定日当日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
(10)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(11)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
4.(給与振込・賞与振込の取扱い)
(1)契約者は、本サービスを利用した、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます。)に支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)を受給者が指定する口座に振込(給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。))を行う事務を当行に委託します。
(2)振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店 (以下「提携金融機関」といいます。)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
(3)前項の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。
(4)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(5)本サービスにより給与振込等を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信または依頼書をファクシミリで送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
(6)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。
(7)契約者が、第5項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第8条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
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(8)当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(9)支払指定口座の振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(10)振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等の取扱いができない場合があります。
(11)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時とします。
5.(口座振替の取扱い)
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替による収納事務委託契約の定めによるものとします。 ただし、この規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。
(1)契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当行に委託します。
(2)口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座預金とします。
(3)振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4)本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信または依頼書をファクシミリで送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
(5)契約者が、前項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(6)当行は受信した依頼データに基づき、口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。
(7)契約者は、当行所定の日時までに、契約者のパソコン等より ADP センター経由で当行のコンピューターに接続して、前項の結果データを取得するものとします。
6.(地方税納入の取扱い)
(1)契約者は、本サービスを利用した、契約者が特別徴収義務者として契約者の従業員にかかる都道府県民税および市(区)町村民税を納入(以下「地方税納入」といいます。)する事務を当行に委託します。
(2)本サービスにより地方税納入を依頼する場合には、契約者は、当行所定の日時までに、依頼データを当行に送信するものとします。
(3)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、依頼データを送信することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。
(4)契約者が、当行に送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(5)当行は、受信した依頼データにもとづき、納入指定日(毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日))に納入処理を行います。
(6)当行は、前項の納入処理後、契約者に対して領収書を交付します。
(7)支払指定口座からの納入資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(8)納入資金および地方税納入取扱手数料は、第5項の納入指定日に引落します。なお、納入資金の引落しができない場合、地方税納入の取扱いができない場合があります。
(9)納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
7.(取引照会の取扱い)
(1)契約者は、本サービスを利用した取引照会に関する事務を当行に委託します。
(2)当行は、契約者からの依頼内容に基づき、照会口座の取引明細データを作成します。
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(3)契約者は、当行所定の日時まで、契約者のパソコン等より ADP センター経由で当行のコンピューターに接続して、取引明細データを取得するものとします。
(4)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)契約者は、入出金等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.(組戻し・振込内容の変更)
(1)当行が契約者から本サービスにより振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(3)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(4)変更・組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、変更・組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
9.(手数料)
(1)本サービスの利用にあたり、契約者は、別にお知らせした当行所定の手数料を当行所定の日に支払うものとします。
(2)契約者は、本サービスより第1条第2項各号に規定する取引の依頼をした場合は、当行所定の振込手数料または取扱手数料を当行所定の日に前月分を支払うものとします。また、口座振替の依頼をした場合は、それぞれの収納事務委託契約に定める方法により当行所定の取扱手数料を支払うものとします。
(3)第1項および第2項に規定する手数料は、契約者があらかじめ指定した預金口座(手数料引落口座)から引落しするものとし、その引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4)当行は、第1項および第2項の手数料を変更することができるものとします。
10.(免責事項)
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
(4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
11.(届出事項の変更)
パスワード等、指定口座および「Connecure」の IP アドレス等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(解約)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
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(2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
① 支払停止、破産等の申立があった場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となった場合。
④ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
⑤ 1年以上にわたり本サービスのご利用がない場合。
⑥ 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合。
(4)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為。
イ.暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為。
ウ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為。エ.その他前各号に準ずる行為。
13.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
14.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等により取扱います。
15.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、
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契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
16.(譲渡・質入れ)
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
17.(準拠法、合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
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