PRM コミッショニングサポートパッケージ
PRM コミッショニングサポートパッケージ
IM 33K25B40-01
重要 – 本契約書を注意してお読み下さい。
本契約は、お客様が横河電機株式会社およびその子会社(以下併せて「横河」といいます)の PRMコミッショニングサポートパッケージのソフトウェアをインストールまたは使用される際に適用される、横河とお客様との契約です。本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアのインストールおよび使用は行わず、直ちに本ソフトウェアの販売元にご連絡ください。本ソフトウェアを未使用のまま返品いただくことにより、お支払い済みの金額について払戻しを受けられる場合があります。
お客様が最終ユーザーでない場合は、お客様から最終ユーザーに本契約条件を提示し、最終ユーザーの同意を得た上で、本ソフトウェアの使用を開始させるものとします。
横河が本契約と異なる条件について書面にて合意した場合には、当該合意が本契約に優先します。
第 1 条(適用範囲)
1. 本契約は、PRM コミッショニングサポートパッケージのソフトウェア製品に適用します(以下「横河ソフトウェア製品」といいます)。横河ソフトウェア製品は、次の通り分類されます。
a. 標準ソフトウェア製品:横河の一般仕様書に横河のソフトウェア製品として記載されているものをいいます。
b. カスタムソフトウェア製品:標準ソフトウェア製品と共にまたはこれに追加して使用するために、合意した仕様に基づき、横河が個別に製作するソフトウェア製品をいいます。
2. 前項の横河ソフトウェア製品には、コンピュータプログラム、キーコード、関連するマニュアル等の書類、データベース、フォント、入力データおよびソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット(テキストやアイコンに組み込まれたソフトウェア)などを含みます。
3. 横河が別に定める場合を除き、横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版についても本契約が適用されます。
第 2 条(使用権の許諾)
1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、予め横河が指定したハードウェア、指定がない場合は 1 台のハードウェア上における、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。なお、使用条件は、本契約によるほか、横河の一般仕様書に定めるところによります。
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
a. 横河ソフトウェア製品を複製すること
b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、貸与、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
c. ネットワークを介して指定ハードウェア以外のハードウェア上で横河ソフトウェア製品を使用すること
d. ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、アンロック、デコード、リバースエンジニアリング、逆変換等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変換もしくは複製すること、修正もしくは他の言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構(コピープロテクト)を除去したり、除去を試みること
f. 横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
IM 33K25B40-01
初版
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与している第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の権利は横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を一切行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコードは、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 本契約終了または解除時は、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、ハードウェアその他の記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去するものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとします。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム(以下「第三者プログラム」という)を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者(以下「供給者」といいます)が本契約と異なる使用許諾条件を定めている場合には、別途提示される当該条件が本契約に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。
7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれます。 OSS については、別途提示される条件が本契約に優先して適用されます。
第 3 条(特定用途に関する制限)
1. 横河ソフトウェア製品は、横河、お客様間にて別途書面で合意した場合を除き、航空機の運行もしくは船舶の航行、または地上でのサポート機器もしくは原子力施設の立案、建設、保守、運用または使用を目的として特別に設計、製造または使用許諾されるものではありません。
2. お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には、横河および供給者は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わないものとし、お客様は、お客様の責任においてこれを解決するものとします。
第 4 条(保証)
1. 横河は、指定場所への納入後 1 年間または別に定める保証期間中(以下「保証期間」といいます)、横河が定めるプラットフォーム(横河ソフトウェア製品を搭載するハードウェアおよび横河ソフトウェア製品を稼働させるために必要なソフトウェアをいう。以下同じ)において、横河またはかかるプラットフォーム供給者が定める適切な環境その他の使用条件で使用する場合に、横河ソフトウェア製品が取扱説明書または機能仕様書の手順どおりに機能することを保証します。保証期間は、お客様の指定する場所への納入完了時または横河ソフトウェア製品の一部もしくは全部の業務への供用開始時のいずれか早い時から起算するものとします。
2. 前項にかかわらず、横河はいかなる使用環境のもとでも下記の事項について保証するものではありません。
a. ソフトウェアプログラムの実行が中断されないこと
b. ソフトウェアの中に誤り(バグ等)がないこと
c. ソフトウェアの中の誤り(バグ等)が完全に訂正されること
d. 他のソフトウェアと横河ソフトウェア製品との間で不整合、相互干渉等の影響がないこと
e. お客様の特定目的またはお客様が将来予定される使用目的に適合すること
f. 横河ソフトウェア製品および横河ソフトウェア製品により得られる成果に的確性、正確性、信頼性または最新性があること
3. 横河ソフトウェア製品が、保証期間内に、取扱説明書もしくは機能仕様書の手順どおりに機能しない場合、または横河ソフトウェア製品の記憶媒体に破損などの瑕疵が発見された場合は、別に定める場合を除き、横河は無償で補修、交換もしくは回避策の提示をいたします。ただし、かかる補修、交換もしくは回避策を実施するにあたり横河または横河が指定する者による現地での作業が必要な場合は、これに要する費用はお客様が負担するものとします。また、かかる作業において横河が必要と判断した場合は、お客様は当該ソフトウェア製品が搭載されているシステム/設備/機器を運転初期状態に戻したり、停止するものとします。
4. 横河ソフトウェア製品上に発見された障害その他の不適合が次に掲げる事由に起因する場合は、保証の対象から除外されるものとし、横河は前各項の保証責任を負わないものとします。
a. プラットフォームがその供給者の定める保証条件(保守契約を含みます)の適用を受けなくなった場合
b. 横河ソフトウェア製品を稼働させるプラットフォームが特定されている場合に、当該プラットフォームを横河の合意なくして他のプラットフォームに替えた場合
c. 横河または横河の指定する第三者以外の者により改良、改善または改造等のサービスの提供を受けた場合
d. お客様または第三者(横河の指定するサービス提供者を除きます)等による誤用、改造、機能付加あるいは機能仕様書記載以外の目的使用による場合
e. 横河またはプラットフォーム供給者が定める適切な環境条件その他の使用条件を遵守していない場合
f. 横河が提案するソフトウェアの障害その他不適合の適切な回避手段(修理、取替を含みます)をお客様が実施しない場合
g. その他横河の責任とみなされない原因の場合
5. 前各項にかかわらず、第三者プログラムおよび OSS の保証条件については、別途提示される条件が優先します。
6. 本条に定めるものを除き、横河は瑕疵担保責任その他の保証責任を負いません。
第 5 条(保守対応)
1. 横河ソフトウェア製品の保守サービスの範囲および条件は、横河が別途定めるところによります。ただし、横河が保守対応をするのは、カタログまたは一般仕様書に別に記載のない限り、標準ソフトウェア製品については、原則として最新のバージョンのみとします。また、受注停止のものについては、受注停止後1年以内に限り対応します。なお、カスタムソフトウェア製品は、保証期間終了後については原則として保守対応しないものとしますが、別途合意した場合は、改造扱いにて対応させていただくことがあります。
2. 前項にかかわらず、第三者プログラムの保守条件については、供給者の定めるところによります。
第 6 条(特許権、著作xxの侵害に関する損害賠償責任)
1. お客様は、横河ソフトウェア製品につき、第三者から特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の侵害に基づき使用の差し止め、損害賠償請求等が行われた場合は、書面にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。
2. 前項の通知がなされ、当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から横河に防御、交渉に必要なすべての権限を与えていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、横河は自己の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終的に認められた責任を負うものとします。
3. 横河は第 1 項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、横河の選択により、横河の費用で下記のいずれかの処置を取ることができるものとします。
a. 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利を取得する。
b. 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。
c. 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。
d. 前各号の処置がとれない場合、かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額を限度として損害を賠償する。
4. 前各項にかかわらず、第 1 項の請求にかかる侵害が、横河以外の者による横河ソフトウェア製品の改変に起因する場合、横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフトウェア製品との組み合わせによる場合、お客様または発注者の指示に起因する場合、横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は、横河は前各項の責任を負わないものとします。
5. 本条の定めが知的財産権侵害に関する横河および供給者の責任のすべてとします。本条にかかわらず、第三者プログラムまたは OSS に起因する請求等については別途提示される条件が優先します。
第 7 条(責任の制限)
本契約に従い使用されている横河ソフトウェア製品によって、横河の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、横河は、本契約の規定に従って対応するものとしますが、横河および供給者は、適用される法律により最大限許容される範囲において、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害(営業上の利益の喪失、原料または生産物の損失、業務の中断、営業情報の喪失等による損害その他)については一切責任を負わないものとし、かつ横河の責任(前条における責任を含む)は、かかる横河ソフトウェア製品の残存簿価のうち横河が既にお支払いを受けた金額を限度とします。なお、横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウェアとの結合を行い、またはその他、一般仕様書、基本仕様書、機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は、横河は一部または全ての責任を免れることができるものとします。
第 8 条(権利義務の譲渡)
お客様は、本契約に基づく権利義務を横河の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならないものとします。横河の承諾を得て横河ソフトウェア製品および本契約の地位の譲渡を行う場合は、お客様は横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に譲渡し、保有する複製物を完全に消去するものとします。
第 9 条(輸出規制)
お客様は、日本国、アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し、横河ソフトウェア製品を輸出する場合には、自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な手続きを行うものとします。
第 10 条(監査、使用の差止め)
1. 横河は、お客様による本契約の履行を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2. 横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった悪環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウェア製品を使用するに著しく不適切であると横河が判断した場合には、横河はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。
第 11 条(有効期間)
本契約は、次条に基づいて解除されない限り、使用開始日から 1 年間有効とします。
第 12 条((解除)
お客様(最終ユーザーを含みます)が本契約に違反した場合には、横河は何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに横河ソフトウェア製品の使用を中止し、第 2条第 5 項に従い横河ソフトウェア製品およびその複製物を返却または消去するものとし、支払い済みの使用料は返金されないものとします。本契約終了後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項、第 6 条、第 7 条ならびに第 13 条は効力を有するものとします。
第 13 条(管轄裁判所)
横河ソフトウェア製品の使用または本契約に関して生じた紛争については、両者誠意を持って協議解決するものとしますが、協議が調わない場合は東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。