Contract
蒲郡市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書
蒲郡市長及び蒲郡市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)と愛知県蒲郡警察署長(以下「警察署長」という。)は、蒲郡市の公の施設の利用からの暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し、下記のとおり合意する。
記
1 情報交換等
(1) 市長等は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるか否かについて、警察署長に対し、照会することができるものとする。
(2) 警察署長は、(1)の照会を受けたときは、市長等に対し、速やかに回答するものとする。
(3) 警察署長は、(2)の規定により回答するほか、公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、市長等に対し、速やかにその旨を通報するものとする。
(4) 市長等は、公の施設の利用が暴力団の利益になることが疑われる情報を得たときは、速やかに当該情報を警察署長に提供し、対応について協議するものとする。
2 排除措置の要請
警察署長は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認める旨の回答又は通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、市長等に対し、公の施設の利用からの排除措置の要請を行うものとする。
3 排除措置
市長等は、前項の規定による公の施設の利用が暴力団の利益になると認める旨の回答又は通報を受けたときは、当該公の施設の利用に関し、不許可、許可取消し等必要な措置を講ずるものとする。
4 支援・協力体制
(1) 市長等は、公の施設の利用からの暴力団排除の措置を講ずる際、必要があると認めるときは、警察署長に対し、警察官の派遣その他の支援を要請することができるものとする。
(2) 警察署長は、(1)の要請に基づき必要と認めるとき又は当該措置の相手方から不服申立等がなされたことにより紛議が生じたときは、市長等に提供した情報について立証するなど、積極的に支援し、協力するものとする。
5 情報管理
市長等及び警察署長は、この合意書の規定に基づき取得した情報については、適正
に管理し、公の施設の利用からの暴力団排除の措置以外の目的に使用しないものとする。
6 その他
(1) この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
(2) この合意書は、平成23年4月1日から効力を発する。
上記事項の合意の証として本書3通を作成し、当事者各1通を保有するものとする。
平成23年4月1日
蒲 郡 市 長 x x x x
蒲郡市教育委員会教育長 廣 x x x
愛知県蒲郡警察署長 x x x x