Contract
資料3
発注者→委託者 受注者→受託者
CM業務委託契約約款(素案)
(総則)
定義をする必要あり
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき、C M業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「CM業務仕様書」とい
う。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及びCM業務仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもってCM業務を実行 し、委託者は、この契約に基づき、受託者に対して業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第9条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくはCM業務仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 委託者は、この事業の関係者に対し、受託者にCM業務を委託すること、若しくは委託したことを周知するものとする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、CM業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 42 条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受託者が設計共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合におい て、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。
[注]○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後○日以内にCM業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から○日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又はCM業務仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
記載する必要があるか
(契約の保証)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会 社をいう。以下同じ)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の○以上としなければならない。
[注] ○の部分には、たとえば「△」と記入する。
3 第1項の規定により、受託者が同項第二号又はに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第三 号、第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の○に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] ○の部分には、たとえば「△」と記入する。
[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
債権譲渡事由との関係で整理が必要
(秘密の保持)
第6条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等
(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
~条文(A)~
(著作権の帰属)
第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 年法律第 4
8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第6条の3 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる図面、書類、記録等の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる図面、書類、記録等
定義をする
必要あり
の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
一 図面、書類、記録等を利用して事業を執行すること。
二 前号の目的及びこの事業に関する維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、図面、書類、記録等を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しく
は改変すること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
(著作者人格権の制限)
第6条の4 受託者は、委託者に対し、図面、書類、記録等の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受託者は、委託者の承諾を得ずに図面、書類、記録等の内容を公表してはならない。
3 受託者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
第6条の5 受託者は、図面、書類、記録等に係る著作権法第2章及び第3章に規
定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あ
らかじめ、委託者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
もし譲渡したら、契約違反として契約解除できるようにしておく方が良いのではないか
(著作権等の譲渡禁止)
(著作権の侵害の防止)
第6条の6 受託者は、その作成する図面、書類、記録等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する図面、書類、記録等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
~条文(B)~
(著作権の譲渡等)
第6条の2 受託者は、受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第6条から第9条において「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。譲渡の対価は、業務委託報酬に含まれるものとする。
(著作者人格権の制限)
第6条の3 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
一 受託者の作成した図面、書類、記録等の内容を公表すること。
定義をする必要あり
二 この事業に係る施設の修繕、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、図面、書類、記録等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受託者は、委託者の承諾を得ずに図面、書類、記録等の内容を公表してはなら
ない。
3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。"
(乙の利用)
第6条の4 委託者は、受託者に対し、図面、書類、記録等を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第6条の5 受託者は、その作成する図面、書類、記録等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
[注]条文(A)、(B)は当該CM業務の内容に応じて、選択的に適用す る。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又はCM業務仕様書において指定した部分を第三者に委託してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者がCM業務仕様書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受託者は、第2項により業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
(調査職員)
第8条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、 CM業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に
対する業務に関する指示
二 この約款及びCM業務仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、CM業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、CM業務仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
分野毎に残すべきか検討する必要あり
(管理技術者)
第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(土地への立入り)
第 10 条 受託者がCM業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者 の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 11 条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受託者から業務を委託された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
て決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に委託者に通知しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき は、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に受託者に通知しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
(履行報告)
第 12 条 受託者は、CM業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 13 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、CM業務仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、CM業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、CM業務仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(CM業務仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 14 条 受託者は、業務の内容がCM業務仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 15 条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければな
らない。
一 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 CM業務仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 CM業務仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等CM業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 CM業務仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、CM業務仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定によりCM業務仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更 し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(CM業務仕様書等の変更)
第 16 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、 CM業務仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18 条において「CM業務仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、CM業務仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 17 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続
行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第 18 条 受託者は、CM業務仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づきCM業務仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、CM業務仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定によりCM業務仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第 19 条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第 20 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 21 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者
に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第 2
1条の場合にあっては、委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
(業務委託料の変更方法等)
第 22 条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から
○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 23 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに報告しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 24 条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただ し、その損害(CM業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 25 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(CM業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理、解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 26 条 委託者は、第 14 条から第 20 条まで、又は第 24 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えてCM業務仕様書を変更することができる。この場合において、CM業務仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
(検査及び引渡し)
第 27 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」とい う。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から○日以内に受託者の立会いの上、CM業務仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならな い。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを
業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 28 条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に業務委託料を支払わなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな す。
(既済部分払)
第 29 条 受託者は、業務の完了前に、受託者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料相当額について、次項から第7項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、CM業務仕様書記載の○回
(若しくは年○回)の回数を超えることができない。
[注] 部分払を行なわない場合には、この条を削除する。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から○日以内に、受託者の立会いの上、CM業務仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から○日以内に部分払金を支払わなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(1-前払金額/業務委託料)
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
7 第1項に「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から前払金及び
既に部分払請求があった場合にはその部分払金を控除した額」とするものとする。
(前払金)
第 29 条の2 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において
「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第
5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の 10 分の○以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の○から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の○を超えるときは、業務委託料が減額された日から○日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
[注] ○の部分には、30 未満の数字を記入する。
6 委託者は、受託者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
[注] ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8条の率を記入する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 30 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円"
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円"
3 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第 31 条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 28 条又は第 29 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前部分払金等の不払に対する業務中止)
第 32 条 受託者は、委託者が第 29 条又は 29 条の 2 の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第 33 条 受託者がこの契約に従った履行をしない場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 27 条第2項又は第 29 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 27 条の規定により、業務 が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から○年とする。
[注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの○は、たとえ ば「△」と記入する。
短期消滅時効が廃止されたため、責任期間を短く設定することには合理性が必要。合理性が無い場合は削除した方が良いのではないか。
消滅時効なら知ってから5年間権利行使できること、請負なら知ってから1年内に通知しないと権利行使できないことと比較すると、最も委託者にとって厳しいルールになるため、合理性が必要となる。なければ「1 年内」の方が良いのではないか。
4 委託者は、業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを知っ
たときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなけれ ば、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の契約違反がCM業務仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行延滞の場合における損害金等)
第 34 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 29 条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。
[注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第
8条の率を記入する。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 28 条第2項若しくは第 29 条第6項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受託者 は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
[注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第
8条の率を記入する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 34 条の2 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料
(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合は、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反
し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下
「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 の6又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
いずれのケースも、いったん催告して、従わないときに契約解除できることにする場合、直ちに契約解除できることにする場合に分けた方が良いのではないか。
(委託者の解除権)
第 35 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合とき(委託者の 責めに帰すべき事由によるときを除く)においては、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと
き。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
に認められるとき。
二三 管理技術者を配置しなかったとき。
民法542条に相当する条
項を追加
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に従った履行をしないとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合(委託者の責めに帰す べき事由によるときを除く)には、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 6 条の 5 に違反したとき。
二 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
目的を達成することができないと認められるとき。
民法541条との関係もあり、541条を前項第3号に入れたこと、及び第4号に54
2条を入れたこと(542条に契約目的が達成できないときが含まれている)から、この号を削除してはどうか。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の
民法
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条
1.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三五 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者
に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。四 前三号のほか、民法第 542 条各項各号の定めによるとき。
2 委託者は、受託者が第 37 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し
出たときは、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
履行が不能の場合も入れておいた方が良いのではないか。
第 35 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の 10 分の○に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
[注] ○の部分には、原則として「△」と記入する。
一 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合。ただし、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 1
6 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人契約が解除された場合二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平
成 14 年法律第 154)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(委託者の任意解除権)
第 36 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第 35 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第 37 条 受託者は、委託者がこの契約に従った履行をしない場合(受託者の責めに帰すべき事由によるときを除く)、受託者が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当するとき(受託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)は、受託者は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 16 条の規定によりCM業務仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 17 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 1
0 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能とな
ったとき。
民法541条どおりの表現どおりの方が良いのではないか。
履行が不能の場合も入れておいた方が良いのではないか。
三 前二号のほか、民法第 542 条で定める場合。
3 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。ただし、委託者の債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第 38 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第 29 条に規定する既済部分払に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、第 29 条に規定する既済部分払に係る部分のほか既履行部分がある場合は、委託者は当該部分を検査の上、検査に合格した場合には、当該部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第 39 条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるとき
は、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 35 条又は第 35 条の2第2項によるときは委託者が定め、第 36 条
又は第 37 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものと
し、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 40 条 受託者は、CM業務仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 41 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
[注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第
8条の率を記入する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
[注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第
8条の率を記入する。
(紛争の解決)
第 42 条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者とがそれぞれ負担する。
[注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に適用する条文である。あら
かじめ調停人が選任されていない場合は、「契約書記載の調停人」を「協
議の上調停人○人を選任し、当該調停人」に読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるとき は、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事
調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
[注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。
4 委託者又は受託者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う委託者と受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
[注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
(契約外の事項)
第 43 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。