Contract
加古川市公衆無線LANに関する利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、加古川市(以下「本市」という。)が、市民及び来訪者が情報を取得し、又は発信する際の利便性の向上、地域全体の活性化及び災害時における活用を図るため、地域BWAを活用したインターネット回線を使用して整備したインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用及び接続に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格等)
第2条 無線LANを利用することができる者は、この規約及びFREESPOT協議会が定める「FREESPOTサービス利用規約」に同意した者とする。
2 無線LANを利用することができる者は、個人とし、法人その他団体による組織的な利用は認めない。ただし、本市が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項に規定する資格を満たし、無線LANを利用する者(以下、「利用者」という。)は、第4条に規定する場所及び時間において、インターネットへの接続機能を利用できるものとする。
(接続料)
第3条 無線LANへの接続料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、利用者が負担するものとする。
(利用場所及び利用時間)
第4条 無線LANを利用することができる場所(以下「利用場所」という。)及び時間は、本市が別に定めるものとし、災害等の発生、イベントの実施その他の事由により本市において変更することができるものとする。
(無線LANの利用条件)
第5条 無線LANの利用条件は、次のとおりとする。
(1)無線LANを利用するために必要なパソコン、スマートフォン、タブレット端末等
(以下「パソコン等」という。)は、利用者が準備すること。
(2)パソコン等に供給する電源は、利用者が準備すること。
(3)無線LANの利用に際しては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)その他関係法令を遵守すること。
(4)パソコン等の設定及び操作は、利用者が行うこと。
(5)パソコン等のセキュリティ対策、有害サイトへのアクセス制限等の必要な対策は、
利用者が行うこと。
(6)利用場所において、迷惑とならないよう配慮すること。
(7)無線LANの利用に際しては、利用場所が定める事項又は利用場所の指示に従うこと。
(利用手続)
第6条 利用者は、無線LANに接続し、Webブラウザに表示されるログイン画面及びユーザー登録画面に必要な事項を入力することにより、利用を行うものとする。ただし、本市が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(禁止事項)
第7条 利用者は、無線LANの利用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2)第三者及び本市の著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(3)前2号に掲げる場合のほか、第三者及び本市に不利益若しくは損害を与える行為又は不利益若しくは損害を与えるおそれのある行為
(4)第三者を誹謗中傷する行為
(5)公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6)犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7)性風俗に関する行為
(8)利用場所で定める事項に違反し、若しくは違反するおそれのある行為
(9)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、当該利用者又は第三者に損害が生じた場合は、当該利用者は、利用後であっても全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用管理)
第8条 本市は、無線LANの悪質な利用を防止するため、利用者のアクセスログ等を記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
2 本市は、前項で記録したアクセスログ等の情報を、犯罪の防止、抑制及び解決等のため、利用者の了承なく、外部に提供することができるものとする。
3 利用者が快適に利用できる通信速度は、これを保証しないものとする。
4 本市は、前各項に掲げるほか適切な運用管理のため、必要な措置を講ずる。
(運用の中止)
第9条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に周知することなく、無線 LANの利用を中止することができる。
(1)無線LANのシステム及び利用場所の保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3)無線LANのシステムに係る設備やネットワーク障害等やむを得ない理由がある場合
(4)前3号に掲げるもののほか、無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、その理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第 10 条 無線LANの機能及び利用者が無線LANを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実性、有用性等について、本市は、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、パソコン等のコンピュータウイルス感染等によるデータの破損又は漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
3 パソコン等の種類、ソフトウェア及び設定等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切の責任を負わないものとする。
4 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第 11 条 本市は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第 12 条 利用者がこの規約の規定に違反した結果、本市が損害を被った場合は、利用者は、その損害を賠償するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 13 条 無線LANの利用並びにこの規約の解釈及び運用は、日本国法に準拠するものとする。
2 本市と利用者との間に無線LANの利用又はこの規約をめぐって紛争が発生し、訴訟
により解決する必要が生じた場合は、神戸地方裁判所姫路支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、令和3年3月 17 日から施行する。