イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます)その他の法令の規定に従い、当社 の定める iTSCOM.net for Business ファイアウォールサービス契約約款(以下「約款」といいます)により、「iTSCOM.net for Business ファイアウォールサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
ファイアウォールサービス契約約款
第1章総則
第1条(サービスの提供)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます)その他の法令の規定に従い、当社の定める xXXXXX.xxx for Business ファイアウォールサービス契約約款(以下「約款」といいます)により、「xXXXXX.xxx for Business ファイアウォールサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(契約者の定義)
当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人および法人を加入契約者(以下「契約者」といいます)と定義します。
第3条(約款の変更)
1. 当社は、約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更する場合は当該変更により影響を受ける契約者に対しては、当社の定めた方法により、事前にその内容を告知します。
第4条(用語の定義)
この規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本サービスを利用するために当社と契約者が締結する契 約。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通 信設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。 |
端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信 設備 |
不正侵入遮断用設備 | 本サービス用設備で、インターネットから契約者側端末設備への不正な侵入を遮断するための契約者専用の設備 (以下「ファイアウォール」といいます) |
ファームウェア | 不正侵入遮断用設備にインストールされている基本ソフ トウェア。 |
ルータ | データの交換・中継を行うネットワーク接続装置。 |
通知 | 特定の方に個別に情報を伝えること。 |
告知 | 広く多くの方に情報を伝えること。 |
第5条(サービスの種別)
本サービスの種別は次のとおりとします。
サービス種別 | 内容 |
ファイアウォールサービス(Sonicwall 社製 Sonicwall Pro) | 第6条(サービス内容)によ ります。 |
ファイアウォールサービス(GTA 社製 GB-1000) | 第6条(サービス内容)によ ります。 |
第6条(サービス内容)
1. 当社は、ファイアウォールを当社の施設内または契約者が指定し当社がそれを認めた場所に設置し、当社が定める技術基準に従って、契約者もしくは当社が設置、管理する端末設備またはルータとの接続を行います。また、インターネットから契約者の端末設備への不正侵入を遮断します。
2. 当社は、ファイアウォールから送られてくる警告メールを監視し、契約者に対し、必要に応じてその都度当社所定の方法により報告するとともに、調査を行います。
3. 当社は、ファイアウォールの最新ファームウェアを当社技術基準による検証により正常性が確認された後に、必要に応じて最新バージョンに更新します。
第7条(ファイアウォールの設定)
1. 当社は契約者との協議の上、ファイアウォールの設定を行います。契約者の要請によりファイアウォールの設定の変更の必要が生じた場合、当社は速やかに設定を変更するものとします。
2. 当社は、契約者の承諾を得ずに、ファイアウォールの設定を変更してはならないものとします。
第2章利用契約
第8条(契約の単位)
1. 当社は、サービス種別ごとに一つの利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結します。
2. 当社との間に利用契約を締結できる方は、1件の利用契約につき1個人もしくは1法人に限ります。
第9条(最低利用期間)
利用契約の最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます)は、当社が契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月とします。
第 10 条(契約の申し込み)
1. 本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2)サービス種別
(3)利用開始希望日
(4)その他必要事項
2. 申込者である個人が未xxの場合は、保護者の同意を必要とします。
3. 申込者である個人がxx被後見人および被保佐人の場合は、それぞれxx後見人および保佐人の同意を必要とします。
第 11 条(契約の成立)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
第 12 条(申し込みの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。
(1)申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の事項を記載をした場合
(3)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(5)その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
第 13 条(xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第3章契約事項の変更等
第 14 条(契約者の地位の承継)
1. 契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月を経過する日(当日が当社の休業日の場合はその前営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
3. 第1項の場合、相続により契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとします。
4. 前項の場合、代表者の通知がないときは、当社が代表者を指定します。代表者が定められた場合は、当社の通知等は代表者宛に行います。
第 15 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、住所、氏名または所在地、商号、代表者に変更があったときは速やかに電子メール又は書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第4章本サービス提供の停止等
第 16 条(本サービス提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金等を支払期日が経過しても、支払わない場合
(2)契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)本サービスの利用にあたり、当社または第三者の著作xxを侵害する場合
(4)本サービスの利用にあたり、当社または第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合または不利益を与える行為を行った場合
(5)本サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6)本サービスの利用にあたり、法令に違反または違反する恐れがある場合
(7)本サービスの運営を妨げる場合
(8)第 37 条(機密保持)第1項、第 38 条(管理責任)の規定に違反した場合
(9)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2. 前項各号の他、約款等に違反する行為で、当社もしくは第三者の業務遂行又は当社もしくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき、本サービスの提供を停止することがあります。
3. 当社は第1項および前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 17 条(本サービス提供の中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合
(3)他の電気通信事業者または特別第二種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)当社がファイアウォールに対する不正な接続要求に起因して深刻なシステム障害等が発生したことを知った場合
2. 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までに契約者に対しその旨を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項第2号、第3号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、契約者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 当社は、第1項第4項の規定により本サービスの提供を中止したときは、その後できるだけ速やかに、契約者に対し、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 18 条(当社が行う本サービス提供の制限)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1) 天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2) 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3) 契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4) 契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5) 契約者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像、その他契約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページのリスト(以下
「リスト」といいます)の内容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2. 当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
4. 当社は、第1項第5号または6号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく通信対象の接続を制限します。
第 19 条(サービス種別の廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの特定のサービス種別を廃止する場合があります。
2. 当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
第5章契約の解除等
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第 16 条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、契約者が第 16 条(本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、契約者の利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第 21 条(契約者が行う利用契約の解約)
1. 本サービスの契約者は、毎月末日付にて利用契約を解約することができます。この場 合、当該契約者は、解約希望日の 1 ヶ月前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までに書面にてその旨を当社に通知するものとします。ただし、解約希望日は本サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日以後に限りま す。
2. 契約者は第 17 条(本サービス提供の中止)第1項または、第 18 条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3. 第 19 条(サービス種別の廃止)第1項の規定により、特定のサービス種別が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別に係る利用契約が解除されたものとします。
第6章料金等
第 22 条(料金体系)
1. 本サービスの利用料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
項目 | 説明 |
初期費用 | 契約者が、本サービスの利用契約締結の際に支払う加入料で、各サービス種 別ごとに定めます。 |
サービス 費用 | 契約者が、本サービスの対価として利用開始日以降毎月支払う利用料金で、 各サービス種別ごとに定めます。 |
第 23 条(料金等の支払い義務)
1. 料金等の支払い義務は、第 10 条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
2. 第 16 条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用、オプションサービス費用及び関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第 24 条(料金等の請求時期及び支払期日等)
1. 当社は、利用契約成立後、料金等を合計した額に支払期限を定めて契約者に請求します。
2. 前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3. 料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第 25 条(初期費用の額)
本サービスの初期費用は別表記載のサービス種別ごとに定めた額とします。
第 26 条(サービス費用の額および算定方法)
1. 本サービスのサービス費用は、別表記載のサービス種別ごとに定めた利用料金のみとし、その額は同表のサービス種別ごとに定めた額とします。
2. 本サービスの利用料金(月額)は、毎月 1 日から当月末日までの 1 ヶ月分を月額として算定します。
3. 本サービスの利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)の属する月の翌月末日までに契約者に請求し、以降も同様とします。
4. 本サービスの利用開始日の属する 1 ヶ月に限り利用料金(月額)の日割り計算を行います。
5. 日割り計算は、利用料金(月額)を当月の日数で除した額を 1 日の料金として、これに最初の利用開始日に属する月の利用開始日以降月末までの日数を乗じて行います。
第 27 条(料金等の支払い方法)
契約者が料金等を支払う場合は、当社からの請求に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。
第 28 条(最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等の清算方法)
利用契約が第 11 条に定める利用契約の成立日から最低利用期間終了日までに解約・解除等により終了した場合、契約者は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとします。
第 29 条(割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか、その免れた金額(消費税および地方消費税を除く)の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
第 30 条(遅延損害金)
契約者は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 31 条(消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税法および地方税法に定める消費税および地方消費税を加算した額とします。
第 32 条(利用不能の場合における取り扱い)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時 間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづ き、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に利用料金(月額)の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
第7章損害賠償等
第 33 条(損害賠償の免責および特約事項)
1. 当社は、当社の責に帰すことができない事由により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないものとします。
2. 当社が、第 16 条(本サービス提供の停止)、第 17 条(本サービス提供の中止)、第 18 条(当社が行う本サービス提供の制限)第 19 条(サービス種別の廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
3. 契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決し、当社に損害を与えないものとします。
4. 契約者が、第 37 条(機密保持)第1項、第 38 条(管理責任)について、過失、不
正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第8章雑則
第 34 条(設備の修理又は復旧)
1. 本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の旨請求するものとします。
2. 当社の電気通信設備に障害を生じ、またはその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧します。
第 35 条(個人情報)
1. 当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び
「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2. 当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第 36 条(通信の秘密)
1. 当社は、法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第 37 条(機密保持)
1. 契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第 38 条(管理責任)
1. 当社は、契約者が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者が本サービスの利用により他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
2. 契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとします。この場合、第三者の不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 39 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスを廃止する場合があります。この場合、廃止と同時に利用契約は終了するものとします。
2. 当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社指定の方法によりその旨を通知します。
第 40 条(遵守事項)
契約者は、約款の他当社の定める利用案内、利用上の制約等を遵守するものとします。
第 41 条(管轄裁判所)
利用契約及び付帯する契約により生ずる権利義務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とします。
この約款は、2002年4月1日より施行します。
この約款は、2003年6月1日より改訂施行します。この約款は、2004年4月1日より改訂施行します。
この約款は、2005年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2011年11月1日から改訂施行します。この約款は、2011年12月1日から改訂施行します。
別表
1. 初期費用
※表示料金は全て税抜価格です。
サービス種別 | 加入料金(税抜) | 備考 |
ファイアウォールサ ービス(Sonicwall 社製 Sonicwall Pro) | 200,000 円 | 不正侵入遮断用設備の設定料含む |
ファイアウォールサービス(GTA 社製 GB-1000) | 100,000 円 | 不正侵入遮断用設備の設定料含む |
2. サービス費用
※表示料金は全て税抜価格です。
サービス種別 | 利用料金(月額/税 抜) | 備考 |
ファイアウォールサービス(Sonicwall 社製 Sonicwall Pro) | 60,000 円 | 不正侵入遮断用設備の使用料および不正侵入の監視料 |
ファイアウォールサービス(GTA 社製 GB-1000) | 60,000 円 | 不正侵入遮断用設備の使用料および不正侵入の監視料 |