ASTEC-X ソフトウェア製品使用許諾書
ASTEC-X ソフトウェア製品使用許諾書
(アカデミック年間ライセンス)
株式会社アールワークス(以下「アールワークス」という)は、ASTEC-X(媒体やマニュアルなどの印刷物に記録または記載されたコンピュータプログラム等の情報のことをいい、以下「本ソフトウェア製品」という)を日本国内において使用する譲渡不能の非独占的権利を本許諾書別紙に記載のユーザ(以下「ユーザ」という。) に許諾するものとします。
第1条(使用権)
ユーザは、本許諾書に基づき使用許諾された本ソフトウェア製品を、同一の管理者の管理下にある計算機上にインストールし、本許諾書別紙で使用許諾されたラインセンス数を上限として、使用許諾された期間中にユーザご自身が使用することができます。ただし、当該計算機は、アールワークスが本ソフトウェア製品を作動させる機器として指定している計算機とします。
第2条(補修等)
本ソフトウェア製品の媒体に材質上または製造上の瑕疵があり、その取扱説明書に従って合理的にインストールもしくは使用できないときは、ユーザが本ソフトウェア製品をお受取になった日より 60 日以内に限り、アールワークスは無償で補修または交換に応じるものとします。
第3条(サポート)
ユーザは、本許諾書別紙で使用許諾された期間中は、 ASTEC-X アカデミック年間ライセンスサポート約款に定める技術サポートをアールワークスもしくはアールワークスの指定する第三者より受けることができるものとします。
第4条(禁止事項)
ユーザは、以下の行為をしてはならないものとします。
1. 本ソフトウェア製品を再販売したり、第三者に譲渡すること。
2. 本ソフトウェア製品をサブライセンスしたり、レンタルすること。
3. 本ソフトウェア製品を複製したり、解析(リバースエンジニアリング)したり、変更すること。
第5条(著作権)
1. 本ソフトウェア製品の著作権は、アールワークスまたはその許諾者(本ソフトウェア製品の一部について著作権を有し、アールワークスにその再配布を許諾している者)が有するものであり、ユーザはいかなる場合においても、本許諾書に明記された使用権を除いて、本ソフトウェア製品に関する著作権、所有権その他いかなる権利も取得するものではありません。
2. ユーザは、本契約に基づく本ソフトウェア製品の使用 が第三者の著作▇▇の知的財産権を侵害するものと して、当該第三者の異議申し立てまたは訴訟を受けた 場合には、直ちにアールワークスにその旨を書面で通 知するものとします。アールワークスは本ソフトウェ ア製品のアールワークスが著作権を有する部分につ いて、防御及び賠償の責任を負います。ただし、そう した異議申し立てまたは訴訟について、ユーザはアー ルワークスに継続的にすべての情報と援助を提供す るとともに、アールワークスが著作権を有する部分に 関してはアールワークスに防御及び交渉のすべてを まかせることを条件とします。また、ユーザが本契約 条項に違反していた場合は、この限りではありません。
3. 前記異議申し立てまたは訴訟を受けた場合またはその可能性がある場合、アールワークスはアールワークスの判断により本ソフトウェア製品を改変するなどして本ソフトウェア製品または類似した機能を有するソフトウェアの使用をユーザが継続できるように
するか、もしくは本ソフトウェア製品の対価を日割で算出し、残存する使用許諾期間分の金額を払い戻すことによって本契約を解除することができるものとします。
第6条 (機密の保持)
ユーザは本使用許諾の有効期間中及び有効期間後も、本ソフトウェア製品(本ソフトウェア製品独自の表現、アイディア等の情報を含む)を秘密に保持し、書面により事前にアールワークスの承認を得た場合を除いては、本ソフトウェア製品を第三者に開示してはならないものとします。
第7条(使用権の解除)
1. ユーザはアールワークスに対し書面で通知することにより、いつでも本ソフトウェア製品の使用権を解除することができるものとします。
2. アールワークスはユーザにおいて次の各号の一に該当する事由があるときは、ユーザの本ソフトウェア製品の使用権を解除することができるものとします。
(a) ユーザが本許諾書に定めるいずれかの条項に違反したとき。
(b) ユーザについて支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(c) 本許諾書第 5 条第 3 項の場合
3. ユーザは前各項の規定により本ソフトウェア製品の使用権が解除になった場合であっても、前第 2 項(c)の場合を除き、既にアールワークスに支払った対価の返還を求めることはできないものとします。
4. 本ソフトウェア製品の使用権が解除された場合には、ユーザは本ソフトウェア製品を直ちにアールワークスに返還するか、または破棄するものとし、ユーザは返還または破棄と同時にその事実を証明するユーザの代表者が署名した証明書をアールワークスに提出するものとします。
第8条(アールワークスの保証の範囲)
1. アールワークスが本ソフトウェア製品の誤りに関して負う保証義務は、第 2 条に規定する補修等を行うことにのみ限られているものとします。
2. アールワークスは本ソフトウェア製品が特定の目的のために適当または有用であることを一切保証しないものとします。
3. アールワークスはユーザが本ソフトウェア製品を使用したことによって被った直接的、間接的または偶発的損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ユーザが本ソフトウェア製品を日本国外で使用した ことにより、第三者からなんらかの請求や訴訟を受け、そのために支障や損害を被っても、アールワークスは 一切責任を負いません。また、ユーザの日本国外での 使用によりアールワークスが損害を被った場合は、ユ ーザにその賠償を請求する場合があります。
第9条 (協議)
本許諾書に規定なき事項または本契約の履行に際し疑義を生じた場合は、ユーザ・アールワークス両当事者は、誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第 10 条(合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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東京建物室町ビル 3 階株式会社 アールワークス
(別紙)
ASTEC-X ライセンス証書
シリアル番号:
ライセンス数:
使用許諾期間:
学校名・法人名:
部門名:
管理責任者:
●ご注意
本証書は、いかなる場合も再発行いたしません。
株式会社 アールワークス
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東京建物室町ビル 3 階
