蒲郡市と株式会社 ECOMMIT との
蒲郡市と株式会社 ECOMMIT との
リユース活動の促進に向けた連携に関する協定書
蒲郡市(以下「甲」という。)と株式会社 ECOMMIT(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地域の課題解決に向けた活動等、地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で連携して取り組むものとする。
⑴ サーキュラーシティ推進のため使用可能な物品のリユース促進につながる事業に関すること
⑵ その他、本協定の目的を実現するために必要な事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な連携内容については、双方合意のうえ、実施するものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、甲乙協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定による連携事項に関して知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は提供等してはならず、本協定の目的に反して利用しない。なお、当該情報の開示又は提供等に当たっては、条例の定めるところによるものとする。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
3 甲及び乙は、本協定の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
(知的財産権の取扱い)
第5条 甲及び乙は、本協定による連携事項において、知的財産権の対象となるべき発明又は考案をした場合には、相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、知的財産権の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細につ
いては、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和7年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(事業化等)
第7条 本協定は、本協定第2条に定める連携事項の成果をもとに、甲と乙とで、何らかの事業を実施することを確約するものではない。
2 本協定は、甲及び乙が本協定の各条項に反しない限り、単独又は相手方以外の第三者と共同で、本協定第2条に定める連携事項と同一又は類似する内容の連携等を行うことを妨げるものではない。
3 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なくして、本協定の契約上の地位又は本協定に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
(協議)
第8条 本協定は、蒲郡市と事業者等との連携協定に関する実施要綱(令和4年10月1日施行。以下「要綱」という。)の定めに従うものとし、要綱の規定により協議を必要とする場合又は要綱及び本協定に定めのない事項若しくはそれらの内容に疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(合意管轄)
第9条 本協定に関連して生じた紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年6月28日
x xxxxxxxx00x0xxx市
蒲郡市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxx0000株式会社 ECOMMIT
取締役 CSO xx x