Contract
大阪市中央区役所と学校法人xx学園との包括連携に関する協定書
大阪市中央区役所(以下「甲」という。)と学校法人xx学園(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、区民サービスの向上と中央区内における地域の一層の活性化を推進するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、区民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、それぞれの業務に支障のない範囲において、次の事項について連携し協力する。
(1)地域の活性化に関すること
(2)子育て・教育に関すること
(3)健康・福祉に関すること
(4)防災・防犯・環境美化に関すること
(5)区の情報発信に関すること
(6)その他目的達成のため必要な事項に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
3 前2項の規定は、本締結日における両当事者の基本的理解を確認するものであり、甲乙間にいかなる権利義務関係その他の法的拘束力を生じさせるものではない。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(協定の解除)
第5条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の
1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。
2 甲は、乙が大阪市中央区役所が所管する包括連携に関する基準(令和6年3月1日制定。以下「基準」という。)第3条各号に該当する場合、本協定を解除することができる。
3 甲又は乙は、相手方に対して、前2項による本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た情報のうち、相手方の書面により秘密であると指定した情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施において、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を取扱う場合は、個人情報の漏えい、滅失、棄損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第8条 第2条第1項に掲げる事項についての連携又は協力に係る具体的な事務は、甲が基準第4条第1項に規定する措置を講じた場合は、原則として、行わないこととする。
2 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。令和6年3月6日
x xxxxxxxxxx0xx0x00x大阪市中央区長
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x xxxxxxxx0xx00x00x学校法人xx学園
理事長
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