Contract
2013年10月改定
■本冊子は、国内旅行傷害保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
国内旅行傷害保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
C 2 8 1
●ご契約のxxx目次● |
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、すみやかに取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。 <夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474 (受付時間:24時間・365日) ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
・目的別目次… 2
蠢
保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは… 3
2.保険証券とは… 3
蠡
国内旅行傷害保険の商品の内容について 3
1.用語のご説明… 3
2.国内旅行傷害保険の補償の内容について… 4
蠱
ご契約の際にご確認いただきたいこと 8
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 8
2.保険期間について… 8
3.保険金額(ご契約金額)について… 8
4.保険料のお支払方法について… 8
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について … 8
6.ご契約が無効となる場合… 8
7.ご契約が失効となる場合… 8
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 8
蠶
ご契約後のお手続きについて 8
1.通知義務等について… 8
2.解約のお手続き… 9
蠹
事故が発生した場合のお手続きについて 9
1.事故のご通知… 9
2.保険金の請求が可能な日… 9
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 9
4.保険金のお支払時期について… 10
5.保険金の代理請求について… 10
蠧
その他の事項 10
1.ご契約内容および事故報告内容の確認… 10
2.損害保険契約者保護制度について… 10
3.共同保険契約について… 10
国内旅行傷害保険普通保険約款 11
傷害保険普通保険約款… 11
第1章 用語の定義条項… 11
第2章 補償条項… 12
第3章 基本条項… 14
特約 23
国内旅行傷害保険特約… 23
06
09
22
天災危険補償特約… 23
遭難捜索費用補償特約… 24
賠償責任危険補償特約… 26
A7 | 賠償事故の解決に関する特約 | |
(賠償責任危険補償特約用)…………………… | 30 | |
35 | 携行品損害補償特約…………………………… | 33 |
74 | 救援者費用等補償特約………………………… | 37 |
75 | 留守宅家財盗難補償特約……………………… | 41 |
A5 | 特別危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)… | 45 |
15 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの | |
支払特約………………………………………… | 45 | |
66 | 後遺障害保険金の追加支払に関する特約…… | 45 |
39 | 法人契約特約…………………………………… | 45 |
3D | 企業等の災害補償規定等特約………………… | 45 |
3G | 死亡保険金支払に関する特約………………… | 46 |
戦争危険等免責に関する一部修正特約……… | 46 | |
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)… | 46 | |
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)… | 47 | |
旅行業者がxxする国内旅行傷害保険 | ||
契約に関する特約……………………………… | 48 |
2B 2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 48
共同保険に関する特約… 48
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
国内旅行傷害保険特約 | 国内旅行傷害保険を契約された場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (文言)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について | ||
契約時に何を申告するのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと 蠱.1 | 8ページ |
クーリングオフについて知りたい | ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 蠱.5 | 8ページ |
いつから補償が開始されるのか知りたい | 保険料のお支払方法について 蠱.4 | 8ページ |
保険の特徴としくみ | ||
保険用語がわからない | 用語のご説明 蠡.1 | 3ページ |
補償内容や特約について知りたい | 国内旅行傷害保険の補償の内容について「■傷害【基本契約】」 蠡.2 | 5ページ |
国内旅行傷害保険の補償の内容について「■特約(オプション)」 蠡.2 | 6ページ | |
保険金の請求・支払について | ||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい | 事故のご通知 蠹.1 | 9ページ |
どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい | 国内旅行傷害保険の補償の内容について「■傷害【基本契約】」 蠡.2国内旅行傷害保険の補償の内容について「■特約(オプション)」 蠡.2 | 5ページ 6ページ |
保険金を請求したいので連絡先を知りたい | 事故のご通知 蠹.1 | 9ページ |
保険金の請求に必要な書類について知りたい | 保険金請求のお手続きに必要な書類 蠹.3 | 9ページ |
保険金の支払時期について知りたい | 保険金のお支払時期について 蠹.4 | 10ページ |
保険料の払込みについて | ||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について 蠱.4 | 8ページ |
ご契約後の諸手続きについて | ||
住所が変わったときは | 通知義務等について 蠶.1 | 8ページ |
ご契約の解約について | ||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き 蠶.2 | 9ページ |
蠢 保険約款と保険証券について 蠡 国内旅行傷害保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
用 語 | 定 義 | |
い | 医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報 酬点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款の内容を補足したり変更したりする約款をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |
競技等 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 1)いずれもそのための練習を含みます。 2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 |
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
用語の定義条項
盧 (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
補償条項
盪 基本的な補償内容を定めた (保険金を
お支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
蘯 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
盧 ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
盪 お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【国内旅行傷害保険】
国内旅行傷害保険特約
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
傷害保険普通保険約款
+
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですがお客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
補償の概要
国内旅行傷害保険では、被保険者が国内旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に保険金をお支払いします。
さらにご希望により、国内旅行行程中に偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われたときに保険金をお支払いする特約(オプション)をセットすることもできます。
し | 歯科診療報 酬点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為または先進医療に該当する診療行為をいいます。 ただし、傷の処置や抜歯など対象とならない手術があります。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。 | |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいます。 )xxオートバイを含みます。 | |
ち | 治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 )被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | お受け取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 |
■傷害【基本契約】
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
国内旅行行程中に、被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、次の①~ ⑤の保険金をお支払いします。 | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間の事故 けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など ! ●保険金は健康保険、労災保険、 生命保険などとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
①死亡保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | |
②後遺障害保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 | |
③入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院された場合に、入院の日数に対して、180日を限度に、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては入院保険金はお支払いできません。 | |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 | |
イ.入院中に受けた手術の場所 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍ロ.イ.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 | ||
ただし、1事故につきケガ(事故)の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限ります。 | ||
⑤通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で通院(往診を含みます。)された場合に、通院の日数に対して、90日を限度に、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金はお支払いできません。 |
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
澁賠償責任危険補償特約 | 国内旅行行程中に被保険者(補償の対象となる方)が偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いできる場合があります。 ●賠償事故の解決に関する特約(概要) 賠償責任に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 | ●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
●損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 ●被保険者が、既に他の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。 | ||
⑦携行品損害補償特約 | 被保険者(補償の対象となる方)が国内旅行行程中に、偶然な事故により携行品(注)に損害が生じた場合に、保険期間を通じ、携行品損害保険金額を限度として被害物の損害額(被害物の時価額を限度とします。)から自己負担額(1回の事故について3,000円)を差し引いた額をお支払いします。ただし、携行品1個、1組または1対につき10万円を限度(現金・乗車券・宿泊券などの場合は5万円を限度)とします。 | ●置き忘れ、紛失 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、通常有する性質や性能の欠如 ●電気的事故・機械的事故(故障等) ●保険の対象である液体の流出 ●汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●故意、重大な過失、戦争等による損害 ●酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害 |
! ●損害による価値の下落(格落ち 損)につきましてはお支払いできません。 ●盗難の場合には、必ず警察署にお届けください。 |
(注)「携行品」とは、被保険者(補償の対象となる方)が国内旅行行程中に携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、バッグ、衣類等)をいいます。ただし、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、コンタクトレンズ、稿本、設計書、船舶、自動車、原動機付自転車、山岳登はん・フリークライミング・ハンググライダー搭乗等危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、義歯、動植物などは携行品に含まれません。 | ||
⑧救援者費用等補償特約 | 被保険者(補償の対象となる方)が国内旅行行程中に次のイ~ハのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した下記①~⑤の対象となる費用のうち、社会通念上妥当と認められる費用を保険期間を通じ、救援者費用等保険金額を限度としてお支払いします。 イ.搭乗する航空機または船舶の行方不明または遭難 ロ.急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合 ハ.旅行行程中のケガによりケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合 | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●妊娠、出産または流産を原因とする事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間の事故 けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
〈対象となる費用〉 ①遭難した被保険者の捜索救助費用(注1) ②現地までの交通費(救援者2名分かつ1往復分まで)(注2) ③現地および現地までの行程における宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(注2) ④被保険者(補償の対象となる方)を現地から移送する費用(注3) ⑤現地での諸雑費(3万円を限度) *現地とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 (注1)山岳登はんの行程中に遭難した場合の費用を除きます。 (注2)被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (注3)被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃は除きます。 |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。この場合、弊社に通知していただく必要があります。
・死亡保険金受取人指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。その場合で死亡保険金受取人となる法定相続人が2名以上のときは、法定相続分の割合により死亡保険金をお支払いします。
・死亡保険金受取人が既に死亡されており、かつ新たな死亡保険金受取人が指定されていなかった場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で生存されている方に死亡保険金をお支払いします。その場合で死亡保険金受取人が2名以上のときは、均等の割合により死亡保険金をお支払いします。
(注2)②~⑤⑦の保険金は被保険者に、⑧の保険金は保険契約者、被保険者または被保険者の親族のうち費用負担者にお支払いします。
(注3)「特約」をセットすることにより、基本契約で支払われる保険金を死亡保険金(①)、後遺障害保険金(②)に限定することができます。
→死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
(普通保険約款第12条)
回または解除)ができません。
6.ご契約が無効となる場合
(普通保険約款第15条)
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載された告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
・他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
盧 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
盪 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
蘯 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
2.保険期間について
3.保険金額(ご契約金額)について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
7.ご契約が失効となる場合
(普通保険約款第16条)
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
(普通保険約款第19条)
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険金額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後であっても保険金をお支払いできません。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
国内旅行傷害保険はクーリングオフ(お申込みの撤
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
蠶 ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(普通保険約款第14条)
ご契約後に次の事項に変更がある場合、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
・転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
盧 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
盪 被保険者による解約について(普通保険約款第20条)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
蘯 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがない限り、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
蠹 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知(普通保険約款第26条)
この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被
害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがあります。
事故のご連絡・ご相談は 日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル 0000-00-0000 (受付時間:24 時間・365 日) |
2.保険金の請求が可能な日(普通保険約款第27条)
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
盧 x亡保険金
被保険者が死亡した時
盪 後遺障害保険金
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
蘯 入院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盻 手術保険金
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
眈 通院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(普通保険約款第27条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
盧 保険金請求書
盪 傷害状況報告書
蘯 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
盻 後遺障害または傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数また は通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 眈 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であるこ
とまたは相続人であることが確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
(普通保険約款第28条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
(普通保険約款第27条)
保険金の種類により、被保険者(補償の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者(補償の対象となる方)に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
蠧 その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注) 破綻保険会社の財産状況により補償割合が 80%(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx損害保険契約者保護機構ホームページ
もご参照ください。
3.共同保険契約について
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
共同保険契約の場合には、ご契約の証券に記載されている各引受保険会社が証券記載の引受分担に応じて、連帯せず独立して保険責任を負っております。弊社は幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行っていますので、上記2.につきましては、引受保険会社の引受分担割合の範囲で生じることとなります。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
医 科 診 療 報 酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
危 | 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 |
② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日 額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金 日 額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保 険 金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第2条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害
に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
盪 盧の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動
車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
けい
盪 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた 事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から その日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の 全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払いま
す。
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
盪 第32条(死亡保険金受取人の変更)盧または盪の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
蘯 第32条(死亡保険金受取人の変更)眩の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から
その日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × =
別表2に掲げる各等級の後遺 後遺障害 障害に対する保険金支払割合 保険金の額
盪 盧の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第
4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日から
その日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
蘯 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
眈 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
蘯 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。 盻 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険 金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を 受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険 金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく
傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険❹の支払)
適用する
盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の
-
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害 に該当する等級に対=する保険金支払割合
傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
割合
眇 盧から眈までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険❹および手術保険❹の支払) 盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、そ の期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金
として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
盪 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、盧の通院をしたものとみなします。
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
蘯 当会社は、盧および盪の規定にかかわらず、前条の入院
保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
盻 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 第9条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含
めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響) 盧 x保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響によ り、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故 と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の 傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を支払います。
盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
盧 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
盻 盪の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
盧 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
盪 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も盧と同様とします。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
蘯 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく盧または盪の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務) 盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなけれ
ばなりません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
盻 蘯の規定は、当会社が、蘯の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
眈 蘯の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
眇 蘯の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
眄 眇の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
第14条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した 場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し
なければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合に
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除) 盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、盧③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、盧③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
蘯 盧または盪の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、盧①から⑤までの事由または盪①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
盪の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
盪②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、盧③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求) 盧 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約 者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることが
できます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条盧
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条盧
③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条盧④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け
取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盪 保険契約者は、盧①から⑥までの事由がある場合において被保険者から盧に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
蘯 盧①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
ます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盧の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
眈 盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盻 蘯の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
盧 第12条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
盪 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し
日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条盧または盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
眄 眇の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合) 盧 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定 により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しま
せん。
盪 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合) 第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第25条(保険料の返還-解除の場合) 盧 第12条(告知義務)盪、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)眇、第19条(重大事由による解除)盧 xたは第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業 または職務の変更に関する通知義務等の場合)蘯の規定に
より、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
盪 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
蘯 第19条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経
過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盻 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
眈 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)蘯の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知) 盧 x保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取る べき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を 含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会 社に通知しなければなりません。この場合において、当会 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保
険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
盪 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
蘯 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧もしくは盪の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認
を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 盧③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 盧①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
第30条(時効) 保険金請求権は、第27条(保険金の請求)盧に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第31条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険❹受取人の変更) 盧 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受
取人とします。
盪 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
蘯 盪の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
盻 蘯の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 保険契約者は、盪の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
眇 眈の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眄 盪および眈の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
眩 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
盧 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
盪 盧の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
眤 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33条(保険契約者の変更)
盧 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関す る権利および義務を第三者に移転させることができます。 盪 盧の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなけれ
ばなりません。
蘯 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
盧 この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代
表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。 蘯 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特
約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
盧 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
盪 各損害保険会社は、盧の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、盧の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
蘯 各損害保険会社は、盪の規定により照会した結果を、盪に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判 断する際の参考にすること以外に用いないものとします。 盻 協会(注)および各損害保険会社は、盧の登録内容または盪の規定による照会結果を、盧の規定により登録された被 保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険 会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公 的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のそ
の公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
眈 保険契約者または被保険者は、その本人に係る盧の登録内容または盪の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | 盧 両眼が失明したもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 眈 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 眇 両上肢の用を全廃したもの 眄 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 眩 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの 盪 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 眈 両上肢を手関節以上で失ったもの 眇 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない もの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 眈 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
別表2 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第4級 | 盧 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 蘯 両耳の聴力を全く失ったもの 盻 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 眈 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 眇 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眄 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 蘯 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 盻 1上肢を手関節以上で失ったもの眈 1下肢を足関節以上で失ったもの眇 1上肢の用を全廃したもの 眄 1下肢の用を全廃したもの 眩 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | 盧 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 蘯 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 盻 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眈 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 眄 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 眩 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 蘯 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 盻 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
眈 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 眇 1手の母指を含み3の手指または母指以 外の4の手指を失ったもの 眄 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 眩 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 眤 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眞 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眥 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眦 外貌に著しい醜状を残すもの こう 眛 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | 盧 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの 盪 脊柱に運動障害を残すもの 蘯 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 盻 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 眈 1下肢を5cm以上短縮したもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 眄 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 眩 1上肢に偽関節を残すもの 眤 1下肢に偽関節を残すもの 眞 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | 盧 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく 蘯 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 盻 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 眈 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 眇 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 眄 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眩 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眤 1耳の聴力を全く失ったもの 眞 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
盻 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう 眈 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眄 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眩 長管骨に変形を残すもの 眤 1手の小指を失ったもの 眞 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの 眥 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの 眦 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 眛 局部に頑固な神経症状を残すもの 眷 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | 盧 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく 盪 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 蘯 正面視以外で複視を残すもの 盻 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 眈 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの眇 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 眄 1手の小指の用を廃したもの 眩 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 眤 1下肢を1cm以上短縮したもの 眞 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 眥 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 盧 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ 盪 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 蘯 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 盻 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眈 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眇 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 眄 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 眩 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 眤 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
眥 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 眦 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 眛 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 眷 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 眸 1足の足指の全部の用を廃したもの睇 外貌に相当程度の醜状を残すもの 睚 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 盧 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 正面視で複視を残すもの そ 蘯 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ 盻 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眇 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 眄 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 眩 1下肢を3cm以上短縮したもの 眤 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 眞 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 眥 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | 盧 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 蘯 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ 盻 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 眇 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眄 脊柱に変形を残すもの 眩 1手の示指、中指または環指を失ったもの 眤 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 眞 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 盧 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ 蘯 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10% |
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 x x 指
末節骨 小 指
末節骨
別表5 保険金請求書類
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
xx間関節 リスフラン関節
近位xx間関節中手指節関節
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第28条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢ま
ろっ
たは下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで… 10
15日まで… 15
1か月まで… 25
2か月まで… 35
3か月まで… 45
4か月まで… 55
5か月まで… 65
6か月まで… 70
7か月まで… 75
8か月まで… 80
9か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1年まで… 100
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第1条(用語の定義)
国内旅行傷害保険特約
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
盧 当会社は、被保険者(注)が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)盧の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 当会社は、盧のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(注)航空機または船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
蘯 盧および盪の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
第3条(保険責任の始期および終期)
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
盧 当会社の保険責任は、保険期間(注)の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(注)保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 盧の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、車両等の交通機関が第三者による不法な支配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責任の終期は延長されるものとします。
盻 盧または蘯の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第11条(保険責任の始期および終期) |
② | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)盪および眈 |
第5条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア.第5条(死亡保険金の支払)盧 イ.第6条(後遺障害保険金の支払)盧および眈 ウ.第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盧および盻 エ.第8条(通院保険金の支払)盧 オ.第9条(死亡の推定)カ.第10条(他の身体の障害または疾病の影響) キ.第26条(事故の通知)盧 ク.第27条(保険金の請求) 盧③ | 第2条(保険 金を支払う場(保合)の傷害 | この特約第2条険金を支払 う場合)の傷害 |
② | ア.第7条盻(注2) イ.第27条盧④および⑤ | 第2条の傷害 | この特約第2条の傷害 |
③ | 第12条(告知義務)蘯③ | 第2条(保険 金を支払う場(保合)の事故に よって傷害を被る前に | この特約第2条険金を支払 う場合)に規定する事故による傷害を被る前に |
④ | 第25条(保険料の返還-解除の場合)盪、盻および眈 | 既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料 | 既経過期間に対応する保険料 |
第6条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
06 天災危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)盧⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)盪⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における盧の①から④までの事項の確認のための調査 365日
09 遭難捜索費用補償特約
」
第1条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、被保険者が日本国内において山岳登はん(注1)の行程中に遭難したことによって支出した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金として支払います。
発生の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
蘯 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、盧または盪のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
盻 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく盧、盪または蘯の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(注2)をいいます。
(注2)ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
盪 盧の「費用」とは、捜索者(注1)に対し、捜索費用(注2)
のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が支払った費
用で、かつ、社会通念上妥当と認められた費用をいいます。
(注1)捜索者
捜索(注3)活動に従事した者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)捜索費用
捜索(注3)に必要とした費用をいいます。
(注3)捜索
遭難した被保険者を捜索、救出または移送することをいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(遭難の発生)
当会社は、被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日後48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族が次に掲げるもののいずれかに対し、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察、消防団その他の公的機関
② 被保険者の所属する山岳会またはその他の山岳会
③ 有料遭難救助隊
第3条(被保険者が死亡した場合の保険❹受取人) 当会社は、被保険者が死亡して発見された場合または第1 条(保険金を支払う場合)の費用を捜索者に対して支払う前に死亡した場合は、被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した者に対し保険金を支払います。被保険者に法定相続人のない場合には、その者に代わって費用を負担した者に
対し保険金を支払います。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(事故の通知) x 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)盧の費用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または 保険金を受け取るべき者は、遭難した日または遭難が発生 したものとみなした日からその日を含めて30日以内に遭難
第6条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使する
ことができるものとします。
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券、保険金請求書および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 遭難が発生したことおよび捜索活動が行われたことを証明する書類
② 捜索費用(注)の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
④ その他当会社が第8条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)捜索費用
捜索に必要とした費用をいいます。
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、遭難の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2) の合計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げ
る額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払わ
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第6条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
れた場合
(注1)
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第6条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
費用の額から、他の保険契約等 から支払われた保
険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確
認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、遭難の原因、遭難発生の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、遭難と費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第9条(代位) 盧 第1条(保険金を支払う場合)盧の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に おいて、当会社がその費用に対して保険金を支払ったとき は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するの
は、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、被保険者が負担した第1条盧の費用全額を保険金として支払った場合
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない被保険者が負担した第1条盧の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)の規定は適用しません。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)x | この特約第6条(保険金の請求)盧 |
第12条(重大事由による解除の特則)
盧 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、xの解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに被保険者が遭難したことによる費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
第13条(準用規定等)
x この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
盪 この特約が国内旅行傷害保険特約に付帯されている場合には、下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場合)盧 | この特約および普通保険約款 | この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款 |
② | 第13条(準用規定等)盧 | 普通保険約款 | 国内旅行傷害保険特約および普通保険約款 |
蘯 この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯されている場合には、下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条(当会社の責任限度額) | 保険期間を通じ | 積立型基本特約第1条 (用語の定義)で定義する保険年度ごとに |
第1条(保険❹を支払う場合)
22 賠償責任危険補償特約
盧 当会社は、被保険者が旅行行程(注1)中に事故(注2)により、他人の身体の障害(注3)または他人の財物の損壊(注4)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約(注5)および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注1)旅行行程
国内旅行特約(注5)第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)国内旅行特約
国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 当会社は、xのほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)盪に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
蘯 xまたは盪の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が盧または盪の保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊について、親権者等(注)が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者等
盧または盪の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれか を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害については、この規定は適用しません。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注4)銃器
空気銃を除きます。
第4条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合に
おいて、被保険者が第6条(事故の発生)盧②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第5条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故について、前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①に規定する損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第6条(事故の発生)
盧 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これ
を提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
盪 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく盧①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① 盧①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② 盧②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ 盧③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第7条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己 の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第8条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険 者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の 和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生
し、これを行使することができるものとします。
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合
には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 盧 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げ
る額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ
し、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
盪 盧の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確
認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
xx事由に該当する事実の有無
(注2)
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等 の有無お
よび内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事実
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第12条(先取特権) 盧 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)
について先取特権を有します。
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、
検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 盧③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
盪 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が盧の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場
合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
蘯 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡するこ
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(代 位) 盧 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移
転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
とはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または盪③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、盪①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第14条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
盧 この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条( 告 x x 務)蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
③ | 第12条盻 | 傷害の発生した後に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故が発生した後に |
④ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除)盧① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条蘯 | 傷害(注1) | 損害 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | この特約第8条 (保険金の請求)x |
(注1)被保険者
賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
盪 この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終期)盻 | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第15条(重大事由による解除の特則) 盧 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれ かに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、盧の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第19条盧③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第16条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を
準用します。
A7 賠償事故の解決に関する特約
(賠償責任危険補償特約用)
第1条(当会社による援助) 盧 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)
(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請
盪 盧に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決) 盧 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠 償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請 求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任 を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同 意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もし
くは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
盪 盧の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
蘯 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、盧の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が盪に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
第1条(当会社による援助)盧に定める特約について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
盻 盧に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権) 盧 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約に より、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度にお いて、当会社に対して蘯に定める損害賠償額の支払を請求
することができます。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して蘯に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)盧に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求
権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
蘯 第2条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
盻 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
眈 盪または眄の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
眇 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は盧の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は盪の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 盪の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
眄 眇の②または③に該当する場合は、盪の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条
(当会社による援助)盧に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
盧 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が眇に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約
締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
盪 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
蘯 盪の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
盻 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、盧に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または
証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眈 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく盻の規定に違反した場合または盧、盪もしくは盻の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
眇 当会社は、前条盪①から④まで、または前条眇①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が盧および盪の規定による手続を完了した日をいいます。
眄 眇の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、眇の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 眇①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 眇①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 眇③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 眇①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が盧および盪の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
180日
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
眩 眇および眄に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、眇または眄の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使する
ことはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等) 盧 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)盧の規定により当会社が被保険者のために援助ま
たは解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条盧に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
盪 盧により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
蘯 盧の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)盧に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)盪ただし書および同条眄ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
盻 盧の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、盧の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
利息を含みます。
眈 賠償責任危険補償特約第8条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、盧の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による
援助)盧に掲げる特約の規定を準用します。
35 携行品損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、被保険者が旅行行程(注1)中に事故(注2)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国 内旅行特約(注3)および普通保険約款の規定に従い保険金
を支払います。
なされた場合はこの規定は適用しません。
⑩ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注1)旅行行程
国内旅行特約(注3)第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)国内旅行特約
国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 当会社は、盧のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)盪に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(注3)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として
第3条(保険の対象およびその範囲)
盧 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
盪 盧の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等(注1)および通貨等(注2)については保険の対象に含みます。
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注5)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)通貨等
通貨および小切手をいいます。
(注3)預金証書または貯金証書
通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注4)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注5)乗車船券・航空券
定期券は除きます。
第4条(損害額の決定)
盧 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険価額(注2)によって定めます。
(注1)損害の額
以下この特約において「損害額」といいます。
(注2)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもっ
て損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注)価値の下落
格落損をいいます。
蘯 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、盧および盪の規定によって損害額を決定します。
盻 第6条(損害の発生)蘯の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および盧から蘯までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
眈 xから盻までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
眇 盧から眈までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第6条(損害の発生)蘯の費用の合計額を損害額とします。
眄 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、その物の損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等(注)である場合において、保険の対象の損害額の合計が
5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を
5万円とみなします。
(注)通貨等
通貨および小切手をいいます。
第5条(支払保険❹) 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1 回の事故について保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた
残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第6条(損害の発生) 盧 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第1条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った
場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出を直ちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(宿泊券の場合はその宿泊施設)または発行者への届出
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注2)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
盪 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく盧①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① 盧①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② 盧②、③、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 盧④に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
蘯 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① 盧①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② 盧④の手続のために必要な費用
第7条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合
には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(被害物の調査) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険 の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事
項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 盧 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に掲げる
額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
盪 盧の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確
認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注2)、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注3)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害額
保険価額を含みます。
(注3)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(盗難品発見後の通知義務) 保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発 見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会
社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属) 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ
り、被保険者の所有に属するものとします。
盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)保険価額
保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(注2)支払を受けた保険金に相当する額
第6条(損害の発生)蘯①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
眈 盪または盻のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第13条(代 位) x xxが生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移
転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第15条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
盧 この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条( 告 x x 務)蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に |
③ | 第12条盻 | 傷害の発生した後に | 損害の発生した後に |
④ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除)盧① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条蘯 | 傷害(注1) | 損害 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)x | この特約第7条 (保険金の請求)盧 |
盪 この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終期)盻 | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第16条(重大事由による解除の特則) 盧 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれ
知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、xの解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第17条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を
準用します。
74 救援者費用等補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、被保険者が次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の 親族が負担した費用を、この特約、国内旅行特約(注1)お よび普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金とし
てその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程(注2)中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(注1)国内旅行特約
国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)旅行行程
国内旅行特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注5)が必要と認めた場合に限ります。
(注5)医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
③ 旅行行程中に被った国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注4)した場合
盪 盧①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日後48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第2条(保険❹を支払わない場合-その1) 盧 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって前条盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより 発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いま
せん。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(注2)
を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が救援者費用等保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、救援者費用等保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
盪 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって前条盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、救援者費用等保険金を支払います。
② 乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注2)に準ずる方法または態様により乗用具(注1)を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、救援者費用等保険金を支払います。
(注1)乗用具
自動車等、モーターボート(注3)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転(注5)をいいます。
(注3)モーターボート
xxオートバイを含みます。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
(注5)試運転
性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
救援者(注2)の現地(注3)までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者(注2)2名分を限度とします。ただし、第1条盧②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地(注3)に赴く救援者(注2)にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地(注3)および現地(注3)までの行程における救援者(注2)のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者(注2)2名分を限度とし、かつ、1名について14日分を限度とします。ただし、第1条盧②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地(注3)に赴く救援者(注2)にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地(注3)から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地(注3)から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)救援者
被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地(注3)へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。
(注3)現地
事故発生地または被保険者の収容地をいいます。
(注4)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
救援者(注2)または被保険者が現地(注3)において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、3万円を限度とします。
けい
蘯 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって前条盧③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がい
かなるときでも、救援者費用等保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等 を行っている間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を
支払いません。
第4条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)盧の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
② 交通費
第5条(保険❹の支払) 当会社は、前条の費用のうち、社会通念上妥当と認められ る部分についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険
金を支払いません。
第6条(当会社の責任限度額) 当会社が支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を 通じ、保険証券記載の救援者費用等保険金額をもって限度と
します。
第7条(事故の通知) 盧 x保険者が第1条(保険金を支払う場合)盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約 者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者 は、第1条盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当 した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当 会社に通知しなければなりません。この場合において、当 会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなけれ
ばなりません。
① 第1条盧①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第1条盧③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
盪 盧の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
蘯 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、盧または盪のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
盻 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧、盪または蘯の規定に 違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った 損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。 第8条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)盧の費用を負担した時から発生し、これを行使す
ることができるものとします。
盪 被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
② 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第4条
(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合には、救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
④ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 被保険者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、救援者費用等保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として救援者費用等保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの救援者費用等保険金の請求に対して、当会社が救援者費用等保険金を支払った後に、重複して救援者費用等保険金の請求を受けたとしても、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2) の合計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げ
る額を救援者費用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき救援者費用等保険金または共済金の額をいいます。
第10条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が救援者費用等保険金を支払うために必要な 次の事項の確認を終え、救援者費用等保険金を支払いま
す。
① 救援者費用等保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 救援者費用等保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、救援者費用等保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 救援者費用等保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について保険契約者、被保険者または被
保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき救援者費用等保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第8条(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)盧の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、救援者費用等保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第8条(保険金の請求) 盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間につ
いては、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による救援者費用等保険金の支払は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(代 位) 盧 第1条(保険金を支払う場合)盧の費用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権 その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその 費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その
債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第1条盧の費用全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した第1条盧の費用の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第13条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
盧 この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧の費用の発生の可能性 |
② | 第12条(告知義務)蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧①から ③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に |
③ | 第12条盻 | 傷害の発生した後に | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧①から ③までに掲げる場合のい ずれかに該当した後に |
④ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発生したこの特約第1条 (保険金を支払う場合) 盧の費用 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除)盧① | 傷害 | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧の費用 |
⑥ | 第19条蘯 | 傷害(注1) | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧の費用 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | xの特約第8条(保険金の請求)盧 |
盪 この特約については、国内旅行特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第3条(保険責任の始期および終期)盻 | 次のいずれかに掲げる事故による傷害 | 次のいずれかに掲げる費用 |
② | 第3条盻①および② | 生じた事故 | この特約第1条(保険金を支払う場合)盧①から ③までに掲げる場合のい ずれかに該当したことにより発生した費用 |
第14条(重大事由による解除の特則) 盧 当会社は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由 による解除)盧③アからオまでのいずれかに該当する場合 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、盧の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
第15条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を
準用します。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者(注1)および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住居を管理する者が自らなした盗難または荷担した盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
じょう
乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾(注3)の際における盗難
⑤ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑥ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
じょう
(注3)騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害が生ずる状態をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑪ 旅行終了後60日以内に知ることができなかった盗難
第1条(保険❹を支払う場合)
75 留守宅家財盗難補償特約
当会社は、被保険者が国内旅行特約(注1)第1条(用語の定義)の旅行行程中に保険証券記載の住居内に収容されている保険の対象である家財について盗難(注2)によって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険の対象の範囲)
盧 x保険者と生計を共にする親族の所有する物は、保険の対象に含まれます。
盪 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
(注1)国内旅行特約
国内旅行傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)盗難
窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。以下この特約において同様とします。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、通貨および小切手については保
険の対象に含みます。
(注1)
② 預金証書または貯金証書他これらに準ずる物
、クレジットカードその
③ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
④ 動物および植物
(注1)預金証書または貯金証書
通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
蘯 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれないものとします。 とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
② 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
第4条(損害額の決定)
(注1)損害の額
以下この特約において「損害額」といいます。
(注2)保険価額
その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下この特約において同様とします。
盧 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険価額(注2)によって定めます。
に応じなければなりません。
② 保険の対象が盗難にあったことを直ちに警察署に届け出ること。盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、警察署のほか、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関に直ちに届け出ること。
③ 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注2)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
盪 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもっ
て損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注)価値の下落
格落損をいいます。
蘯 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、盧および盪の規定によって損害額を決定します。
盻 第6条(盗難の発生)蘯の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および盧から蘯までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
眈 盧から盻までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
眇 保険の対象の1個、1組または1対についての損害額が 10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が通貨および小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を
5万円とみなします。
第5条(支払保険❹) 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1 回の事故につき保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保
険期間中の支払の限度とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第6条(盗難の発生) 盧 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第1条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知った
場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これ
盪 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく盧①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 盧③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② 盧①、②、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 盧④に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
蘯 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① 盧③の保険の対象の発見、回収に要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② 盧④の手続のために必要な費用
第7条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の盗難による損害が発生した時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署の盗難届出証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することがで
きます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(盗難の際の調査) 保険の対象について盗難が発生した場合は、当会社は、保 険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める
事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 盧 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に掲げる
額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
第10条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確
認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注2)、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注3)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害額
保険価額を含みます。
(注3)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条
(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
盪 盧の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(盗難品発見後の通知義務) 保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発 見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会
社に通知しなければなりません。
第12条(盗難品の帰属) 盧 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(盗難 の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損
害は、生じなかったものとみなします。
盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第6条(盗難の発生)蘯①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
蘯 盧または盪のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷 または汚損の損害に対して保険金を請求することができま す。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害 額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。 第13条(代 位) 盧 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移
転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
第15条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
盧 この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第12条(告知義務)蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条(保険金を支払う場合)の盗難による損害が発生する前に |
③ | 第12条盻 | 傷害の発生した後に | 損害の発生した後に |
④ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑤ | 第19条( 重 大 事 由による解除)盧 ① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑥ | 第19条蘯 | 傷害(注1) | 損害 |
⑦ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | この特約第7条(保険金の請求)盧 |
盪 この特約については、国内旅行特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第3条(保険責任の始期および終期)盻 | 傷害に対しては | 損害に対しては |
第16条(重大事由による解除の特則)
盧 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
盪 盧の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、盧の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損害については適用しません。
第17条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を
A5 特別危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
盧 当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
」
盪 当会社は、この特約により、救援者費用等補償特約第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第1条(保険金を支払う場合)盧①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていないときは、救援者費用等保険金を支払いません。
」
第1条(保険❹の支払)
39 法人契約特約
盧 当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)から第8条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
盪 この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても盧の死亡保険金受取人に支払います。
第2条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第32条(死亡保険金受取人の変更)眤の規定は適用しません。
3D 企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義) この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員 等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨
を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険❹の支払)
盧 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定
にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
15 死亡保険❹および後遺障害保険❹のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
66 後遺障害保険❹の追加支払に関する特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | この特約第2条(保険金の請求) |
盪 盧において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知して
いる保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
蘯 盧および盪の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
盻 蘯において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
第3条(保険料の返還)
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
第4条(保険❹の請求)
前条盪ただし書または同条盻ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
蘯 当会社は、盪で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
戦争危険等免責に関する一部修正特約
盧 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)盧⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
盪 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)盧⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、盧と同じ規定がある場合には、その規定についても盧と同様に読み替えて適用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(暫定保険料)
第1条(用語の定義)
3G 死亡保険❹支払に関する特約
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
災害補償規 定 等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等に充当されることが規定されたものをいいます。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け) |
保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険❹の支払)
盧 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
盪 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に盧②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
盧 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)蘯の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、盧の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知)
盧 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
盪 盧の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づく第4条(確定保険料)の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第4条の確定保険料の合計額
= ×
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(暫定保険料)
(注)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
盧 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
蘯 盧の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、盪の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
盻 盪の規定は、当会社が、盪の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から盪の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(確定保険料)
盧 保険契約者は、確定保険料(注1)を払込期日(注2)までに払い込まなければなりません。
(注1)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
盪 保険契約者が盧の確定保険料(注1)の払込期日(注2)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
盪 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)蘯の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、盧の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付け) 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会 社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれ
ばなりません。
第3条(通知) 盧 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなけれ
ばなりません。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
盪 盧の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなします。
(注1)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
(注2)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注) 以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第4条の確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注) 以前に実際に行われた通知に基づく第4条(確定保険料)の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
各被保険者の 保 険 金 額、入院保険金日額および通院保険金日額
= ×
蘯 盪の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料(注)を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
(注2)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
盻 第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注1)に払い込まれるべき確定保険料(注2)との間で、その差額を精算します。
(注)通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
蘯 盧の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、盪の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
盻 盪の規定は、当会社が、盪の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から盪の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合には適用しません。
保険証券記載の通知日をいいます。
(注4)会員規約等
カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。以下この特約において同様とします。
第4条(確定保険料)
盧 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料(注)と暫定
保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(注)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
盪 保険期間の中途で毎月の確定保険料(注)の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(注)確定保険料
前条盧の通知に基づく確定保険料をいいます。
蘯 当会社は、保険契約者が盪の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盪の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、国内旅行傷害保険特約第1条(用語の定義)の旅行行程とみなします。
2B 2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認) 当会社は、この特約に従い、クレジットカード(注1)によ り、保険契約者が、この保険契約の保険料(注2)を支払うことを承認します。ただし、カード会社(注3)との間で締結した会員規約等(注4)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注1)クレジットカード
当会社の指定するクレジットカードをいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)この保険契約の保険料
追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3)カード会社
クレジットカード発行会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い) 盧 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に 定める手続によってクレジットカードが使用される場合に は、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利 用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社が クレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以 後、普通保険約款およびこれに付帯された特約に定める保 険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しま
せん。
(注)承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
盪 盧の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この規定は適用しません。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い) 盧 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求で きるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定 める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社 に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会 社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請
求できないものとします。
盪 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、盧の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条盧の規定を適用します。
蘯 保険契約者が盪の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
盻 蘯の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第4条(保険料の返還に関する特則) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定によ り、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条盪の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この規定は適用し
ません。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の
特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保 険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の
権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保 険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
ために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
に対して行われたものとみなします。
蜩MEMO蜩
蜩MEMO蜩
蜩MEMO蜩
蜩MEMO蜩
蜩MEMO蜩
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2013. 4現在)
【関 東 | ・ | 甲 | 信 | 越】 |
本店営業部 公務課 | (03)5282-5547 | |||
本店営業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | ||
本店営業部 | 営業第1課 | (03)5282-5550 | ||
本店営業部 | 営業第2課 | (03)5282-5554 | ||
東京中央支店 | (03)5282-5556 | |||
xxx支店 | (03)3625-2040 | |||
東京西支店 | (03)5354-7081 | |||
xxx支店 | (03)5423-6100 |
受付時間 9:00~17: 0(土日祝除く)
事故・夜間・休日のご連絡先
日新火災テレフォンサービスセンター
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
xxx都心支店 | (048)834-2295 |
xxx支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
六日町支社 | (025)773-3547 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1支店函館支社 札幌第2支店道南支社 旭川サービス支店北見支社 道東サービス支店帯広支社 | (011)241-1315 (0138)54-8591 (011)241-1316 (0144)34-8191 (0166)26-4431 (0157)24-6471 (0154)23-8251 (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 |
三陸事務所 | (0193)24-3118 |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 |
花巻支社 | (0198)26-1771 |
青森サービス支店 | (017)775-1461 |
むつ事務所 | (0175)23-8621 |
弘前支社 | (0172)36-1555 |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 |
仙台第1支店 | (022)263-5465 |
仙台第2支店 | (022)227-2182 |
xx事務所 | (0229)24-1620 |
気仙沼事務所 | (0226)24-2004 |
山形サービス支店 | (023)622-4006 |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 |
白河支社 | (0248)22-6618 |
福島サービス支店 | (024)526-0205 |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
フリーダイヤル 0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
広島サービス支店 | (082)247-9262 |
福山サービス支店 | (084)922-2129 |
xxサービス支店 | (0835)25-1711 |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 |
倉敷支社 | (086)424-5556 |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 |
xx事務所 | (0855)23-1090 |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 |
高松サービス支店 | (087)851-0030 |
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予xxサービス支社 | (0896)24-5306 |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 |
高知サービス支店 | (088)823-4488 |
四万十支社 | (0880)34-6010 |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
東海第1事業部 営業第1課 | (052)231-7881 |
東海第1事業部 営業第2課 | (052)231-7882 |
東海第1事業部 営業第3課 | (052)231-1112 |
知多営業所 | (0569)22-8267 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾事務所 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
xxx支社 | (0748)23-6378 |
福岡第1支店 | (092)281-8161 |
福岡第2支店 | (092)281-8165 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
八代支社 | (0965)35-5270 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
関西第1事業部 | 営業第1課 | (06)6312-9811 |
関西第1事業部 | 営業第2課 | (06)6312-9814 |
大阪中央支店 | (06)6312-9825 | |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 | |
xxxサービス支店 | (06)4308-8570 | |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 | |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 | |
新宮支社 | (0735)22-2353 | |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】 【中 国 ・ 四 国】
1.事故のご連絡先
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24 時間・365 日)
2.弊社のお客さま相談窓口の連絡先
日新火災海上保険株式会社
弊社へのご相談・苦情・お問合せは
フリーダイヤル 0000-00-0000
[ 受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)]
3.損保協会の連絡先
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570-022808
[ 受付時間:9:15 ~ 17:00(土日祝除く)]
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx )
全国にひろがる日新火災のネットワーク
本店/〒101-8329 xxxxxx区xx駿河台2-3お客さま相談窓口:フリーダイヤル 0120-17-2424
[ 9:00~17:00(土日祝除く)]日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
お近くの日新火災で“損害保険”のことならなんでもお気軽にご相談ください。
万一、事故にあわれた場合は、30日以内に取扱代理店または弊社までご連絡ください。
QX341 - 4 2013. 7(新) 5,000 NP