Contract
委 託 契 約 書
委託業務の名称 ○○○○○○○○○○○○○○○業務
委 託 期 間 契約締結日 から 令和5年9月29日まで委 託 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及
び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託金額に 分の を乗じて得た額である。
契約保証金 金 円 又は 免除
xx県(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)とは、○○○○○○
○○○○○○○○○○研修業務(以下「委託業務」という。)を委託することについて、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、別紙○○○○○○○○○○○○○○○○業務仕様書(以下「仕様書」という。)により、頭書の委託金額で、頭書の委託期間内に委託業務を完了するものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様事項が生じたときは、発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書による場合のほか、売掛債権担保融資保証制度の利用に当たり、債権担保を目的として、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及
び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡(根保証によるものを除く。)することができる。
3 前項に基づいて受注者が売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、発注者が、財務規則(昭和 39 年xx県規則第7号)第 50 条第1項の規定により、出納執行者に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
4 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するため、その内容等を変更することができるものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、頭書の契約保証金により、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の
締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第5条 発注者は、必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、及び受注者に報告を求めることができるものとする。
(業務内容の変更)
第6条 発注者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(委託期間の延長)
第7条 受注者は、受注者の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、受注者は発注者に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は、発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(契約保証金)
第8条 第6条の規定により業務内容を変更する場合において、委託金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、その差額の納入を要しない。
(1) 既納契約保証金が、変更後の委託金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納契約保証金が、変更後の委託金額から検査に合格した履行部分に対する委託金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、第 11 条の規定により委託金を請求したときは、受注者の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(損害による必要経費の負担)
第9条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(検査及び引渡し)
第 10 条 受注者は、委託業務を完了したときは、委託期間内に目的物を引き渡し、業務完了報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、これを受理した日から 10 日以内に目的物の検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格又は疑義を生じ、目的物について補正又は再調査の必要があるときは、受注者は遅滞なく当該補正又は再調査を行い、発注者に補正又は再調査完了の届けを提出して再び検査を受けるものとする。この場合、再検査の期日については前項の規定を準用するものとする。
(委託金の支払)
第 11 条 受注者は、前条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したときは、発注者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から 30 日以内に、受注者に委託金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 12 条 発注者は、第 10 条第1項に定める目的物の引渡しを受けた日から1年間、受注者に対して目的物にこの契約内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求することができるものとする。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求することができる期間はこの限りでない。
(秘密の保持)
第 13 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(履行遅滞の違約金)
第 14 条 受注者は、その責めに帰する理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合は、発注者に対し、委託金について遅滞日数に応じ、年2.5%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 発注者は、次の場合、この契約を解除することができるものとする。ただし、発注者の責めに帰する理由によるものであるときは、発注者は、本条の規定による契約の解除をすることができない。
(1) 委託期間内に委託業務を完了することができないと認めたとき。
(2) 受注者が、この契約に違反し、又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合、発注者は受注者に対して委託金を支払わず、及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は、受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第 17 条 第 15 条(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)又は前条の規定により契約が解除された場合においては、契約保証金は、違約金として発注者に帰属するものとする。
2 前項の違約金は、これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第 18 条 発注者は、第 15 条(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)又は第
16 条の規定により、契約を解除した場合において損害が生じたときは、受注者に対して、その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 受注者は、第 15 条又は第 16 条の規定により、契約が解除された場合において損害が生じても、発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(xx入札違約金)
第 19 条 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、委託金の額の 100 分の 20 に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も、同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号。以下「行訴法」という。)第 14 条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について行訴法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け、行訴法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決
(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独禁法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(賠償金等の徴収)
第 20 条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合は、受注者から遅延日数につき年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(その他)
第 21 条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度発注者と受注者が協議して決めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日
発注者 xx県知事 氏 名
受注者 住 所
氏 名