http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款「」 特別勘定のxxx」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について、また、「特別勘定のxxx」は、特別勘定資産の運用に関する大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。特に契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえ、ご契約前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●責任開始期と契約日について ●保険金等をお支払いできない場合について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用されるユニットバリューや諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ
「特別勘定運用レポート(月次)」および「変額終身保険(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)」も掲載しています。
諸利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
募集代理店の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が
ささえる終身
変 額 終 身 保 険
変 額 終 身 保 険
(無配当)
2018年4 月版
変額保険販売資格をもつ募集人について
募集代理店からのご説明事項
承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。また、この保険は、保険販売資格をもつ募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取扱いを行うことができます。なお、募集代理店の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、 預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
・変額終身保険(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)・ご契約状況のお知らせ(3ヵ月毎)
ご契約内容や特別勘定の運用状況等を郵送でご案内します。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
PGF生命コールセンター
通話料
コール
ジ ブ ロック
無 料 0000-00-0000 <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
■最新のユニットバリューをご案内します。
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~14ページ ■契約概要:15~27ページ ■注意喚起情報:29~37ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
RG-327112-02 PGF-A-2017-030(2018.4.1)
・運用実績等の照会
■主なご利用内容
・結婚されたとき
・解約・減額されるとき
・保険金等をご請求されるとき
*
・引越しされたとき
・保険証券を紛失されたとき
・保険金即日支払サービスをご利用されるとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
いつ万一が起きても、たいせつなご家族を「さ さえる」ための方法
〈必要保障額の推移イメージ〉
世帯主死亡後の配偶者の生活資金
介護費用
リフォーム
セカンドライフ
退職
相続
20代 30代 40代 50代 60代 70代以降
子ども誕生
就職
結婚 マイホーム購入
子ども教育
子ども独立
必 要 保 障 額
万一のときの家族のための生活費
病気・ケガの
ときの医療費
相続対策資金(分割・納税)
整理
資金
セカンドライフに向けての準備期間 セカンドライフの生活費
人生のステージによって、「内容」 も「金額」も変化する必要な保障。
「ささえる終身」はあな たとご家族をささえます。
※上図は各ライフステージによる一般的な必要保障についてイメージしたものであり、お客さまによって個人差があります。
1 2
たいせつなご家族のために。コツコツはじめて 「ささえ」をのこす。
のこされるご家族のために今からできることは…
<整理資金のめやす>
平準払型の終身保険なら…
特徴①
万一のとき家族を
約 500万円
死亡保障
ご契約当初から
コツコツと平準払で
ささえる
【整理資金内訳(下記の合計値をPGF生命にて概算)】
葬儀費用:195.7万円(日本消費者協会「第11回 葬儀についてのアンケート調査報告書」)
墓地使用料:115.6万円(xxx公園協会「平成29年度公募 都営八王子霊園の例」)
墓石代
(一部墓地代を含む):167.3万円(全国優良石材店の会「2017年版 お墓
( )
購入者アンケート調査」)
その他に、初七日などの法要にかかる費用、医療費などの支払いにかかる費用、相続登記の代行など諸手続きにかかる費用が生じると考えられます。
整理資金だけでもこれだけの負担に。
大きな保障
払込保険料
コツコツ払い込みながら保障はしっかり確保、保障は生涯にわたって継続します。
そなえ、万一のとき家族をささえる。
万一のとき、
死亡保険金や高度障害保険金を受け取ることができます。
インフレでも
ささえる
将来、お金の価値が変わったら…
〈 〉
今の物価では約500万円をそなえられれば十分でも、年2%のインフレが継続するときたとえば、30歳男性の平均余命となる52年後*には…
約1,400万円が必要となります
*厚生労働省「平成28年 簡易生命表」
今の物価では十分に思える「そなえ」も将来の物価に対して不足するかもしれません。
運用実績を反映する
変額保険なら…
変動保険金額
基本保険金額 基本保険金額
保障額にはふえる期待があります。また、
最低保証もあり、運用が不調でも安心です。
特徴②
死亡保障
特別勘定(ファンド)で運用。
特別勘定の運用実績が好調な場合、将来、環境変化(インフレ)が生じてものこされるご家族を
ささえることができます。
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商品パンフレット
たいせつなご家族のため に。コツコツはじめて「ささえ」をのこす。
ささえる
保障額にはふえる期待があるので、将来、環境変化
(インフレ)が起きてもご家族をささえることができます。
死亡(高度障害)保険金
運用が好調な場合、保障額に反映するので将来インフレによって必要保障額が増加しても応えることができます。
<イメージ図>
仕 組 み
変動保険金額がマイナスの場合、基本保険金額 を死亡
(高度障害)保険金額として最低保証
変動保険金
特別勘定の運用実績が反映され、実績によって変動(増減)します。
※特別勘定(ファンド)について、くわしくは9ページの「特別勘定のしくみ」、「ご契約のxxx•約款」および
「特別勘定のxxx」をご覧ください。
変動保険金額がプラスの場合、基本保険金額に加算
死亡(高度障害)保険金
【高額割引制度について】
ご契約の基本保険金額が500万円以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
保障
生涯
【保険料の払込免除について】
被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みは免除されます。
基本保険金
払込保険料累計
解約返戻金(キャッシュバリュー)
運用実績が反映され変動(増減)します。
※解約返戻金額に最低保証はありません。
【保険料払込免除特約Ⅰ型】
三大疾病に罹患した場合、保険料のお払込みが免除され、さらに既払込保険料相当額をお受取りいただける特約があります。有料
■三大疾病
が ん 急性心筋梗塞 脳 卒 中
※免除事由など特約について、くわしくは20~ 21ページの「保険料払込免除特約Ⅰ型」をご覧ください。
契約日 保険料払込期間 保険料払込期間満了
一定額の保険料をコツコツと
特別勘定への繰り入れを一度に行わず、定期的に一定額で行うことで、「ドルコスト平均法」と同様の効果が期待できます。
※この図は保険のしくみを簡略化したイメージです。保険料、基本保険金、解約返戻金等はご契約の内容によって異なります。
投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に国内外の株式、債券等に 投資する投資信託で運用されます。株価や債券xxxの下落等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、お払込みいただいた保険料総 額を大幅に下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
▲
投資リスクについて、くわしくは18ページおよび30ページの「投資リスク について」をご覧ください。
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ささえる
ご契約の直後から生涯にわたって万一のすることができます。
死亡(高度障害)保険金
終身保障ですので、いつ万一が起きてxxxxxxご必要な「ささえ」をのこすことができます。
保障を確保
家族のために
ご契約例
※記載のご契約例およびイメージ図は、10ページ記載の特別勘定の運用シミュレーション(2003年4月1日を100として運用を開始したケース)および2018年4月現在の基礎率(予定利率等)に基づいて算出した数値等を記載しています。
商品パンフレット
※保障倍率とは、払込保険料累計額に対する死亡(高度障害)保険金額の割合を表しています。また、解約返戻率とは、払込保険料累計額に対する解約返戻金額の割合を表しています。
今こそ働きざかり! リタイアの時期が見えてきた!
30歳
たとえば、こんなケース
50歳
たとえば、こんなケース
男性
その➊ ●これから保障準備をはじめようと考えている。
●一回あたりの保険料払込額を小さくして、長期にわたって払い込み
たいと考えている。
その❷
●子どもたちがそろそろ自立、自分自身のリタイアに向けて考えたい。
男性
●妻のためにも最低限の保障は確保したい。
<イメージ図>
5年後[35歳]
10年後[40歳] 30年後[60歳]
<イメージ図>
5年後[55歳]
8年後[58歳]
10年後[60歳]
13年後[63歳]
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
死亡(高度障害)保険金額
5,039,100円
保障倍率 671.0%
解約返戻金額
501,377円
5,353,400円
保障倍率 356.4%
解約返戻金額
1,384,114円
10,383,800円
保障倍率
230.4%
(年 5.75%)
5,958,200円
132.2%
保障倍率
(年 1.25%)
5,000,000円
110.9%
保障倍率
(年-3.25%)
10,214,400円
保障倍率 211.3%
解約返戻金額
3,739,176円
10,000,000円
保障倍率 129.3%
解約返戻金額
6,042,238円
11,966,500円
保障倍率 123.8%
解約返戻金額
9,296,759円
14,329,600円
保障倍率 148.2%
解約返戻金額
11,431,243円
解約返戻率 66.7%
払込保険料累計額 750,900円
解約返戻率 92.1%
払込保険料累計額 1,501,800円
払込保険料累計額 4,505,400円
解約返戻率 77.3%
払込保険料累計額 4,831,800円
解約返戻率 78.1%
払込保険料累計額 7,730,880円
解約返戻率 96.2%
払込保険料累計額 9,663,600円
解約返戻率 18.2%
払込保険料累計額 9,663,600円
年5.75%*の運用実績で 推移する場合の死亡保険金額
(万円) 1,500
(万円) 1,500
死亡(高度障害)保険金
1,000
500
0
基本保険金額 1,000万円
基本保険金額 500万円
年1.25%の運用実績で 推移する場合の死亡保険金額
払込保険料累計
年-3.25%の運用実績で 推移する場合の死亡保険金額
1,000
500
0
払込保険料累計
解約返戻金
契約日(30歳)
保険料払込期間(60歳まで)
保険料払込期間満了(60歳)
40年経過(70歳)
契約日(50歳)
保険料払込期間(10年)
10ページに記載の特別勘定の運用シミュレーションをもとに作成
一定の運用実績で推移すると仮定して作成
*運用実績5.75%について、くわしくは10ページの「特別勘定の運用 シミュレーション」をご覧ください。
※解約返戻金の記載は省略しています。
保険料払込期間満了(60歳)
10ページに記載の特別勘定の運用シミュレーションをもとに作成
投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に国内外の株式、債券等に投資する投資信託で運用されます。株価や債券xxxの下落等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、お払込みいただいた保険料 総額を大幅に下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
▲
投資リスクについて、くわしくは18ページおよび30ページの「投資リスクについて」をご覧ください。
ご注意ください。
グラフおよび図表に記載されている内容は、過去の参考実績および仮定値に基づき試算・検証したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
※記載されているグラフおよび図表は、各参考指数をもとにPGF生命が作成したものです。
7 8
設 定 例
●契約年齢(被保険者):30歳男性
●保険料払込方法:月払
●基本保険金額:500万円
●月払保険料:12,515円
●保険料払込期間:60歳満了
●払込保険料総額:4,505,400円
前提条件
●ご契約から14年7ヵ月後まで:10ページに記載の特別勘定の運用シミュレーション(2003年4月~2017年11月)をもとに作成
●以降ご契約から40年後まで:一定の運用実績(5.75%・1.25%・-3.25%)で推移すると仮定して作成
設 定 例
●契約年齢(被保険者):50歳男性
●保険料払込方法:月払
●基本保険金額:1,000万円
●月払保険料:80,530円
●保険料払込期間:10年
●払込保険料総額:9,663,600円
前提条件 ●10ページに記載の特別勘定の運用シミュレーション(2003年4月~2017年11月)をもとに作成
商品パンフレット
特別勘定のしくみ
特別勘定のグループ | 特別勘定の名称 |
特別勘定グループVL02型 | グローバル9資産バランス運用型 |
■ 特別勘定について
商品パンフレット
■保険金額および解約返戻金額の推移シミュレーション(7ページの設定例をもとに作成)
一定の運用実績で推移すると仮定した場合
中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用します。
(万円)[死亡(高度障害)保険金額の推移シミュレーション]
(万円)
[解約返戻金額の推移シミュレーション]
主な投資対象とする投資信託 | 運用会社 |
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | りそなアセットマネジメント株式会社 |
■グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)について
当ファンドは、各マザーファンドを通じて分散投資します。各マザーファンドは、次のベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用します。
900
750
500
250
0 0
年 3.50%
年 1.25%または-1.00%*
基 x x 険 金 額
500万円(最低保証額)
5 10 15 20 25 30
35(年)
900
750
500
250
0 0
年 3.50% 年 1.25%
年-1.00% 払込保険料累計
5 10 15 20 25 30
35(年)
実質的な投資資産 | 投資対象 | ベンチマーク* | |
株式 | 国内株式 | RAM国内株式 マザーファンド受益証券 | 東証株価指数 (TOPIX、配当込み) |
先進国株式(日本を除く) | RAM先進国株式 マザーファンド受益証券 | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | |
新興国株式 | RAM新興国株式 マザーファンド受益証券 | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | |
債券 | 国内債券 | RAM国内債券 マザーファンド受益証券 | NOMURA-BPI総合 |
先進国債券(日本を除く) | RAM先進国債券 マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) | |
XXX先進国債券 マザーファンド受益証券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | ||
新興国債券 | RAM新興国債券 マザーファンド受益証券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) | |
REIT | 国内リート | RAM国内リート マザーファンド受益証券 | 東証REIT指数 (配当込み) |
先進国リート(日本を除く) | RAM先進国リート マザーファンド受益証券 | S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) |
*運用実績が1.25%を下回る場合、基本保険金額の500万円が死亡(高度障害)保険金額として最低保証されます。
※解約返戻金額に最低保証はありません。
※上記のグラフは、例示した運用実績で推移すると仮定した場合の死亡(高度障害)保険金額および解約返戻金額の推移イメージです。実際には、特別勘定の運用実績によって変動(増減)します。また、例示の運用実績(3.50%・1.25%・-1.00%)は、「特別勘定の 運用にかかる費用(保険契約管理費および運用関係費用)」を控除した後の仮定値です。くわしくは29~30ページの「ご契約に かかる費用について」をご覧ください。
■特別勘定の運用シミュレーション
14年7ヵ月で 100 225.9 に(一年あたりに換算すると約5.75%の実績)
240
220
200
2008年6月
151.5
2013年1月
150.9
2015年6月
226.4
2017年11月
*各ベンチマークについて、くわしくは38ページの「各マザーファンドが対象とする指数の著作xxについて」をご覧ください。
180
160
140
120
100
2003年4月1日を100として運用を開始したケース
2009年3月
110.0
約4年7ヵ月で回復
リーマン・ショック
2008年9月15日
225.9
[2017年11月時点の資産配分]
先進国リート(日本を除く) 7.50%国内リート 4.90%
資産配分は運用期間中も見直しを行います*。
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(年)
先進国株式
(日本を除く)
13.30%
国内株式
10.90%
新興国株式 3.80%
新興国債券 2.00%
先進国債券
(日本を除く・為替ヘッジあり)
24.60%
国内債券
24.60%
先進国債券(日本を除く) 8.40%
※2017年5月までは左記の各指数の過去実績と配分比率をもとに、2017年6月以降はこの保険の特別勘定(ファンド)の運用実績を用いて、PGF生命にて作成しています(9つの指数データが取得可能となる2003年4月より作成)。
※特別勘定の運用にかかる各費用を控除しています。
株式
28.0%
59.6%
REIT 12.4%
ご注意ください。
●グラフおよび図表に記載されている内容は、過去の参考実績および仮定値に基づき試算・検証したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
債券
*各マザーファンド(インデックス)の過去の収益率およびリスクに鑑み下方リスク水準の低減を目指して、資産配分を決定します(また、
●特別勘定の実績により解約返戻金額等お受取りになる金額は、お払込みいただいた保険料総額を大幅に下回る場合があり、
定期的に見直します)。
17ページの「投資対象について」をご覧ください。
損失が生じるおそれがあります。
※資産配分について、くわしくは
9
※記載されているグラフおよび図表は、各参考指数をもとにPGF生命が作成したものです。
10
商品パンフレット
特約について
特約を付加することで、さらに充実した保障内容にすることができます。
各種保全のお取扱いについて
特約名 | 保障内容 | |||||
保免 | 険除 | 料特 | 約 | 払 Ⅰ | 込型 | 所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが 免除されるとともに、所定の既払込保険料相当額をお支払いします。 ※免除事由など、くわしくは20~21ページの「保険料払込免除特約Ⅰ型」をご覧ください。 |
疾 病 障 害 に よ る保険料 払込 免除特約 | 疾病により所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。 | |||||
災 害 死 亡 給 付 特 約 | 不慮の事故等により死亡・高度障害状態に該当された場合、災害死亡(災害高度障害)保険金をお支払いします。 | |||||
保険金等の支払方法の選 択 に 関 す る 特 約 | 保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の 据置きが可能です。 | |||||
x x x 理 請 求 特 約 | 受取人が保険金を請求できない場合など、所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。 | |||||
xxxx・xxx特約 | 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を前払請求することができます。 | |||||
介 | 護 | 前 | 払 | 特 | 約 | 被保険者が所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を前払請求することができます。 |
介 護 年 金 移 行 特 約 | 被保険者が所定の要介護状態になった場合、解約返戻金の全部または一部をもとにして介護終身年金をお受取りいただけます。 |
CASE 1 安定した運用に変更したい・保険料が払えない場合について
■定額保険に変更したい。
■保険料の 払い込みを中止したい。
商品パンフレット
●特別勘定で運用中(変額終身保険)、解約返戻金をもとに死亡保険金額を定額とする安定した運用
一時払定額
終身保険
(一時払定額終身保険)に変更することができます。
●保険料払込期間中の場合、お払込みを中止し、一時払定額終身保険に変更することができます。
※PGF生命が所定の必要書類を受理した日(変更日)の翌営業日の翌日を計算基準日として計算した解約返戻金額を一時払の保険料として充当します。
※一時払定額終身保険変更後の死亡(高度障害)保険金額は、変更日の基本保険金額と変動保険金額の合計額(変動保険金額がマイナスの場合は基本保険金額)を上限とし、上限を超えた場合、超過部分の解約返戻金をお支払いします。
※一時払定額終身保険変更後の死亡(高度障害)保険金額が変更前の基本保険金額を下回るおそれがあります。
※お申出の際に変更後の死亡(高度障害)保険金額(試算値)が20万円を下回る場合、一時払定額終身保険に変更することはできません。
※前納期間中の場合、変更日の前納保険料の残額をお支払いします。
※特別な条件をつけてご契約をお引受けさせていただいた場合、保険金削減期間中は一時払定額終身保険に変更することはできません。
CASE 2
保険料が払えない場合について
変額保険のまま保険料の
払い込みを
中止したい。
変額 払済保険
●保険料払込期間中、保険料のお払込みを中止し、保険期間をそのままにした保険料払込済の終身 保険( 変額払済保険)に変更することができます
( 基本保険金額(死亡(高度障害)保険金額の最低
保証額)は一般的に小さくなります)。
※保険料払込免除特約Ⅰ型と疾病障害による保険料払込免除特約は、あわせて付加することはできません。
▲
※介護前払特約と介護年金移行特約の所定の要介護状態やお受取りの為の条件はそれぞれ異なります。くわしくは24ページの「介護 前払特約」と25ページの「介護年金移行特約」をご覧ください。
くわしくは20~25ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
※PGF生命が所定の必要書類を受理した日(変更日)の基本保険金額部分の解約返戻金額を一時払の保険料として充当します。
※変額払済保険変更後の基本保険金額は、変更日の基本保険金額を上限とし、上限を超えた場合、超過部分の解約返戻金をお支払いします。
※変額払済保険変更後の基本保険金額が10万円を下回る場合、変額払済保険に変更することはできません。
※前納期間中の場合、変額払済保険に変更することはできません。
※特別な条件をつけてご契約をお引受けさせていただいた場合、特別保険料の払込期間中または保険金削減期間中、変額払済保険に変更することはできません。
その他に、一時的に保険料のお払込みが困難になったときでも失効することなく、解約返戻金の範囲内で保険を有効に継続させるお取扱いがあります(保険料の自動振替貸付)。
※お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
死亡保険金即日支払サービスについて
簡単な手続きで、他の保険契約と通算して最高300万円までの保険金等を即日お支払いします
CASE 3
■保障は
お金が必要になった場合・保険料を減らしたい場合について
●保険期間中、基本保険金額(死亡(高度障害)保険
(口座送金でのお届けとなります)。葬儀費用などの急な出費に対応することができます。
※死亡日が責任開始日から2年未満のご契約、死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約等はお取扱いの対象外となります。死亡保険金即日支払サービスについて、くわしくは「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
※ご連絡または請求書類ご提出の時刻等により、死亡保険金をその日のうちにお支払いできない場合があります。
続けたい。
■保険料の負担を
減らしたい。
金額の最低保証額)を減額することで解約返戻金を
減額 受け取ることができます。
●保険料払込期間中、基本保険金額を減額することで
保険料のお払込額を少なくすることができます。
「ささえる終身」に「契約者貸付」のお取扱いはありません。
※それぞれのお取扱いについて、くわしくは「 ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
11 12
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
商品パンフレット
Q5|保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなりますか?
A1 いいえ。
契約締結前
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
保険証券
A5 いいえ。
保険料の払込猶予期間があり
特別勘定
のxxx
交付書面兼
パンフレット
ますので、その期間内にお払込みいただければご契約は継続します。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
くわしくは34ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
▲
Q6|保険金や解約返戻金に最低保証はありますか?
A2 はい。
引受保険会社であるPGF生命
にご照会ください。
保険金は最低保証が
A6
ありますが解約返戻金にはありません。
死亡保険金や高度障害保険金は基本保険金額の最低保証がありますが、解約返戻金にはありません。
Q7|保険金や解約返戻金は一時金でしか受け取れませんか?
Q3|保障はいつからはじまりますか?
いいえ。
A7
保険金や解約返戻金を年金で
A3 責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに
第1 保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
▲
くわしくは33ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
受け取れます。
※「保険金等の支払方法の選択に関する特約」および「介護年金移行特約」を付加した場合のお取扱いとなります。
▲
くわしくは22ページの「保険金等の支払方法の選択に関する特約」、25ページの「介護年金移行特約」をご覧ください。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
Q4|クーリング・オフはできますか?
できます。
A8 いいえ。
PGF生命は生命保険契約者
A4 クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
同意確認日
申込日
郵送の場合、消印を基準とします。
1日目 | 2日目 | 9日目 | 10日目 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
11日目~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは31~32ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
13
くわしくは34ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
▲
14
契約応当日
払込期月
払込猶予期間
失効
4/1
5/1
6/1
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。ただし、失効してから3ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
ご契約のxxx•約款
■契約締結前交付書面兼パンフレット
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■特別勘定のxxx
■保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続き に必要となりますので、大切に保管してくだ さい。
<イメージ図>
死亡保険金
基本保険金額
解約返戻金
保険金額も解約返戻金額も株価や債券相場の影響で変動(増減)します。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
一時金
年金 年金
…
年金
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
x 約 概 要
契約概要
<イメージ図>
変動保険金
死亡(高度障害)保険x
x 約 概 要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、
基本保険金
保険料払込期間
生涯保障
解約返戻金
※解約返戻金額に最低保証はありません。
ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契約日
保険料払込期間満了
1 |本商品の引受保険会社について
特別勘定について
3
(詳細は「特別勘定のxxx」でご確認ください)
引受保険会社 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
本社所在地 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 |
x問い合わせ先 | PGF生命コールセンター |
2 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 変額終身保険商品の特徴
●この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる終身保険と、特別勘定の運用実績に基づいて死亡保険金額や解約返戻金額等が変動(増減)する変額保険の特徴をあわせもった生命保険です。
●特別勘定で運用中、死亡保険金および高度障害保険金は基本保険金額が最低保証されます。
●この保険の特別勘定は、国内外の株式、債券等に投資する投資信託で運用されます。したがいまして、株価や債券相場の下落等により解約返戻金額等お受取りになる金額は、払い込まれた保険料を大幅に下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
15
<特別勘定について>
・この保険では特別勘定を設け、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。
<特別勘定への保険料の繰り入れについて>
・お払込みいただく保険料のうち、その一部が保険契約の締結・維持・死亡保険金額の最低保証に係る費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。特別勘定に繰り入れる日は、次のとおりとし、その日始に繰り入れたものとして取り扱います。
対象 | 繰入日 |
第1回保険料 | 契約日*1 |
第2回以後の保険料 | 契約応当日*2 |
*1 契約日とは、被保険者の年齢や保険期間を計算する基準日のことをいい、責任開始期の属する月の翌月1日となります。
*2 契約応当日とは、ご契約後の保険期間中に迎える契約日のことをいいます。この場合、月払は各月、半年払は半年、年払は各年の契約応当日をさします。
<特別勘定グループについて>
・この保険は、ひとつまたは複数の特別勘定グループが設定されています(「ささえる終身」の特別勘定グループは「特別勘定グループVL02型」となります)。
<ユニットバリューについて>
・「ユニットバリュー」とは、積立金を計算するために使用する価額のことで、特別勘定の運用実績により増減します。
16
契 約 概 要
<投資対象について>
・特別勘定の名称:グローバル9資産バランス運用型
・主な投資対象とする投資信託:グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)
・運用会社:りそなアセットマネジメント株式会社
・運用方針:中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用します。
・運用関係費用:特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率0.27%程度(税抜)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む)への分散投資を行います。
・中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の2つの手法を組み合わせます。 1.原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。
2.「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。
・各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記1. による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記2.の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。
実質的な投資資産 | 主要投資対象 | ベンチマーク* | |
株式 | 国内株式 | RAM国内株式 マザーファンド受益証券 | 東証株価指数 (TOPIX、配当込み) |
先進国株式 (日本を除く) | RAM先進国株式 マザーファンド受益証券 | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | |
新興国株式 | RAM新興国株式 マザーファンド受益証券 | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | |
債券 | 国内債券 | RAM国内債券 マザーファンド受益証券 | NOMURA-BPI総合 |
先進国債券 (日本を除く) | RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)受益証券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) | |
XXX先進国債券 マザーファンド受益証券 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | ||
新興国債券 | RAM新興国債券 マザーファンド受益証券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) | |
REIT | 国内リート | RAM国内リート マザーファンド受益証券 | 東証REIT指数 (配当込み) |
先進国リート (日本を除く) | RAM先進国リート マザーファンド受益証券 | S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) |
*各ベンチマークについて、くわしくは38ページの「各マザーファンドが対象とする指数の著作xxについて」をご覧ください。
※スイッチングや繰入割合の指定はできません。
※特別勘定の投資対象となる投資信託、運用スキーム、運用方針および運用会社等については、今後変更することがあります。
<主な投資リスクについて>
リスク | リスクの詳細 |
価格変動リスク | 価格変動リスクとは、株式の価格変動・公社債の価格変動・不動産投資信託証券の価格変動や収益の増減により、価格が下落するリスクをいいます。 |
為替変動リスク | 為替変動リスクとは、組み入れた外貨建資産の価格が各通貨間の為替レートの変動により下落するリスクをいいます。 |
信 用 リ ス ク | 信用リスクとは、有価証券等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、有価証券等の価格が下落すること、または利息や償還金をあらかじめ決められた 条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。 |
流 動 性 リ ス ク | 流動性リスクとは、市場における有価証券等の売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価証券等の売買ができず、機会損失を被るリスクをいいます。 |
カントリーリスク | カントリーリスクとは、投資国となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態あるいは混乱した状態等に陥ることで、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなるリスクをいいます。 |
契 約 概 要
※投資リスクについて、くわしくは「特別勘定のxxx」をご覧ください。
<特別勘定の資産の評価方法について>
・資産の評価方法は次のとおりとし、その評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映します。
資産の種類 | 資産の評価方法 |
有価証券 | 時価評価 |
上記以外の資産 | 原価法 |
※資産の評価方法については、将来の関係法令の変更等により、変更することがあります。
17 18
契 約 概 要
4 |主な保障内容について
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたときにお支払いします。 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
5 |主な特約とその内容について
x 約 概 要
保険料払込免除特約Ⅰ型
この特約の保険期間中に、所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、下記の所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されるとともに所定の既払込保険料相当額をお支払いします。
以下の免除事由に該当された場合が対象となります。
<死亡(高度障害)保険金額について>
・変動保険金額がプラスの場合、被保険者がお亡くなり(高度障害状態)になった日の基本保険金額と変動保険金額の合計額を死亡(高度障害)保険金としてお支払いします。
・変動保険金額がマイナスの場合、基本保険金額を死亡(高度障害)保険金としてお支払いします(基本 保険金額を最低保証)。
※基本保険金額と変動保険金額の合計額よりも、積立金相当額または解約返戻金相当額が大きくなる場合、いずれかのより大きい金額を死亡(高度障害)保険金としてお支払いします。くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
<変動保険金額について>
・変動保険金額は、特別勘定の運用実績が反映されるため、変動(増減)します。
・変動保険金額は毎月1日に計算され、計算された金額は、その月間中一定となります。
が ん*
(悪性新生物)
急性心筋梗塞
脳 卒 中
■この特約の責任開始期からその日を含めて90日目の日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の「がん(悪性新生物)」に罹患したと医師によって診断確定されたとき。
*被保険者が、この特約の責任開始期前に、この特約の対象となるがん(悪性新生物)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、この特約による保険料の払込免除および既払込保険料相当額のお支払いはしません。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
<保険料の払込免除について>
・被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故*を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態*になられたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の高度障害状態・不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●この特約の保険期間は主契約の保険料払込期間と同一になります。ただし、終身払の場合、 この特約を付加することはできません。
●お支払いする既払込保険料相当額は、契約日からこの特約における保険料払込免除の事由に該当した日の属する保険料期間*の末日までに払い込まれるべき主契約および特約の合計額となります。
*保険料払込期間中の各契約応当日(月払・半年払・年払の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)から次の契約応当日の前日までの期間をいいます。
●この特約の解約返戻金はありません。
※本特約を付加した場合、本特約部分の保険料は主契約・特約(災害死亡給付特約)の保険料に含まれます。ただし、本特約部分の保険料は特別勘定による運用は行いません。
※保険金額等の減額が行われた主契約または特約は、主契約の締結時から被保険者が保険料の払込免除事由に該当したときの保険金額等であったものとして取り扱います。この場合、支払われる既払込保険料相当額は、実際にお払込みいただいた保険料の合計額よりも少なくなります。
※保険料払込期間満了後に三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患された場合には、既払込保険料相当額のお支払いはありません。
19 20
【例】契約日:2018年4月1日 保険料払込方法:年払
契約応当日:毎年4月1日 保険料払込免除の事由に該当した日:2020年4月30日
x 約 概 要
x 約 概 要
疾病障害による保険料払込免除特約
*
●被保険者が疾病により所定の身体障害状態 に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
●この特約の保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、急性心筋梗塞および脳卒中を原因として保険料払込免除事由が生じたときは、この特約の有効期間中にその状態に該当されたものとして既払込保険料相当額をお支払いします。
●対象となるがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中については下記をご覧ください(くわしくは
「ご契約のxxx•約款」別表41をご覧ください)。
がん(悪性新生物) | ●口腔および咽頭の悪性新生物 ●消化器および腹膜の悪性新生物 ●呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ●骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物のうち、 ⑴骨および関節軟骨の悪性新生物 ⑵結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物 ⑶皮膚の悪性黒色腫 ⑷女性乳房の悪性新生物 ⑸男性乳房の悪性新生物 ●泌尿生殖器の悪性新生物 ●その他および部位不明の悪性新生物 ●リンパ組織および造血組織の悪性新生物 | ||
※「 上皮内がん」「皮膚の 悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象となりません。 | |||
急 性 心 筋 梗 塞 | ●虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします(狭心症等を除きます)。 | ||
脳 | 卒 | 中 | ●脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞とします。 |
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●この特約には、解約返戻金はありません。また、この特約を保険料払込免除特約Ⅰ型とあわせて 付加することはできません。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。ただし、特約保険料は特別勘定による運用は行いません。
※本特約では、保険料払込免除特約Ⅰ型とは異なり、既払込保険料相当額のお支払いはありません。
災害死亡給付特約
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故(不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合が対象となります)または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。ただし、特約保険料は特別勘定による運用は行いません。
※本特約の契約年齢範囲(被保険者)は満15歳~満65歳となります。ただし、保険料払込期間によっては、契約年齢範囲が異なる場合があります。
※災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いした場合、保障は消滅します。
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●保険金の請求時に保険金の受取人からのお申出により本特約を付加することで、保険金を年金で受け取ることや据え置くことができます。また、解約請求時に契約者からのお申出により本特約を付加することで、解約返戻金を年金で受け取ることや据え置くことができます。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●解約返戻金を年金で受け取る場合や据え置く場合は、契約日から5年を経過していることを要します。
●保険金や解約返戻金を据え置く場合、10年を限度に、PGF生命所定の利息*をつけて据え置きます。
*据置利息はPGF生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は3,000万円で、最低年金額は1回あたりの支払額2万円かつ年金年額24万円のお取扱いとなります。また、3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更される可能性があります)。
<年金のお受取方法について>
確定年金(年金支払期間指定型) | 年金受取期間:5~70年(5年単位) | ||||||||
確 定 年 金( 年 金 額 x x 型 ) | 年金受取期間:指定年金額により定まる期間(5年以上1年単位) | ||||||||
保 | 証 | 期 | 間 | 付 | 終 | 身 | 年 | 金 | 保証期間:5年•10年•15年•20年 |
保証期間付夫婦連生終身年金 | 保証期間:5年•10年•15年•20年 |
21 22
保険料払込免除の事由に該当した日 2020年4月30日
契約日 2018年4月1日
契約応当日 2019年4月1日
契約応当日 2020年4月1日
契約応当日…… 2021年4月1日
この期間についての既払込保険料相当額をお支払いします。
以降の保険料のお払込みが免除されます
●この例の場合、「契約日」から「以降の保険料のお払込みが免除される日(2021年4月 1日)の前日」までの期間についての保険料の合計額を既払込保険料相当額*とします。
*既払込保険料相当額のお支払額は、主契約の締結時から月払契約であったものとして算出します。
契 約 概 要
指定代理請求特約
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料の払込免除について、契約者がご請求できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の3親等内の親族
xxxx・xxx特約
●被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします。
●この特約の保険金は基本保険金額の範囲内で指定のうえ、ご請求いただきます。ご請求いただいた指定保険金額*1から、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と6ヵ月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします。
●変動保険金額がプラスの場合、基本保険金額に対する指定保険金額の割合を変動保険金額に乗じた金額から、変動保険金額に対する6ヵ月分の利息を差し引いた金額を上記に加算し、
介護前払特約
x 約 概 要
●主契約の保険料払込期間が満了し、かつ被保険者年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定されている場合、主契約の死亡保険金*1の一部を介護前払金としてご請求できます。
●介護前払金支払後の死亡保険金額(残余保険金額)は、介護前払金支払前の死亡保険金額から前払対象保険金額*2を減額した金額となります。
●通常、前払対象保険金額は介護前払金額よりも大きいため、残余保険金額は介護前払金 支払前の死亡保険金額から介護前払金額を差し引いた額よりも小さくなります。
●本特約による介護前払金額は、10万円を下限とし、前払対象保険金額が3,000万円*3まで、かつ残余保険金額のうち基本保険金額が10万円となるまで指定することができます。
●介護前払金は年1·2·3·4·6·12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
*1 変動保険金額がプラスの場合、基本保険金額に変動保険金額を加えた金額を主契約の死亡保険金額としてお取扱いします。
*2 前払対象保険金額は、指定された介護前払金額を基準にPGF生命の所定の率および計算方法により算出されます。
*3 3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります。
※ご請求可能な介護前払金額等ご請求について、くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
※公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容が介護前払特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
※「介護前払金」は、「ご契約のxxx・約款」においては「介護年金」と記載されています。
<イメージ図>
第1回介護前払金
①介護前払金額
①介護前払金のご請求・お支払い
お支払いします。
●保険金の支払限度額は3,000万円*2
となります。
② 前払対象保険金額
②死亡保険金額から
前払対象保険金額を減額
③残余保険金額を以後の
*1 指定保険金額とは、被保険者または指定代理請求人が指定した金額のことをいいます。
*2 3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更される可能性があります)。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、ご契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師の
死亡保険金額
③残余保険金額
第2回介護前払金
①
②
③
生涯保障
死亡保険金額として保障が継続
以下の3つの条件をすべて満たすことで、毎年ご請求できます。
● 保険料払込期間満了後
● 満65歳以上
セカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。
介護前払金は、年1を限度に複数年にわたって請求可能
● 要介護4または要介護5に認定
23 24
契 約 概 要
介護年金移行特約
<イメージ図>
6 |保険料およびお取扱いについて
x 約 概 要
解約返戻金
基本保険金額
年 x x x
解約返戻金
積立金
死亡一時x
x | 険 | 期 | 間 | 終身 | ||
保 | 険 料 | 払 | 込 方 | 法 | 月払•半年払•年払 | |
保険料払込方法(経路) | ●初 保険料(第1 保険料) PGF生命の指定する口座にお振込みいただきます。 ●第2目以降の保険料 PGF生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただきます口座振替日は金融機関によって異なります。 | |||||
保 険 料 払 込 期 間お よ び 被保険者の年齢範囲 (満年齢) | 保険料払込期間 | 被保険者の年齢範囲 | ||||
5年 | 0歳~75歳 | |||||
10年 | ||||||
15年 | ||||||
20年 | 0歳~70歳 | |||||
25年 | 0歳~65歳 | |||||
30年 | 0歳~60歳 | |||||
55歳 | 0歳~45歳 | |||||
60歳 | 0歳~50歳 | |||||
65歳 | 0歳~55歳 | |||||
70歳 | 0歳~60歳 | |||||
75歳 | 0歳~65歳 | |||||
80歳 | 0歳~70歳 | |||||
85歳 | 0歳~75歳 | |||||
終身払 | ||||||
最 | 低 | 保 | 険 | 料 | 月払:3,000円/半年払:18,000円/年払:36,000円 | |
最 低 基 x x 険 金 額 | 200万円(取扱単位:10万円) | |||||
最 高 基 x x 険 金 額* | 7億円 |
年金受取総額
。
▲ 契約日
契約日からの経過が5年以上
年金
生涯にわたって年金を受け取れます
▲
第1 介護年金支払日
●契約日からその日を含めて5年経過後、かつ被保険者の年齢が満40歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護2」以上の状態に該当していると認定された場合、死亡保障の全部または一部にかえて、解約返戻金を年金原資とした介護終身年金に移行することができます。また、満65歳未満でPGF生命所定の要介護状態に該当した場合*1、介護終身年金に移行することができます。
*1 くわしくは「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
●年金は年1•2•3•4•6•12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●第1 介護年金支払日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*2中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金原資額から年金受取総額を差し引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*2 死亡一時金保証期間とは、年金受取総額が初めて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
※将来お受取りになる年金額は、年金原資設定時の基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は 3,000万円で、最低年金額は1回あたりの支払額2万円のお取扱いとなります。また、3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更される可能性があります)。
※解約返戻金額は特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。また、最低保証はありません。したがいまして、運用状況によっては、年金原資額がお払込みいただいた保険料総額を大幅に下回る場合があります。
介護年金の受取期間中において、要介護状態に該当しなくなった場合でも、生存している限り継続して年金を受け取ることができます。
25
*最高基本保険金額は、被保険者の年齢や職業、またはPGF生命以外の他社を含めた保険契約等により、ご加入いただける上限額が異なります。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・被保険者の性別・満年齢により計算されます。
※契約年齢(被保険者)が満15歳未満の場合、ご契約時の保険金額は1,000万円までとなります。なお、他にご契約されている保険契約がある場合には、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
<高額割引制度について>
ご契約の主契約の基本保険金額が500万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
<前納について>
・将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5 以上となります)を前もってお払込みいただく ことができます。
・保険料を前納いただいた場合、PGF生命所定の利率で保険料を割り引きます。また、前納いただいた 保険料は払込期月ごとに特別勘定に繰り入れます。
※ご契約時に将来の保険料を前もってお払込みいただくことはできません。
※前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等、保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
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契 約 概 要
7 |配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
8 |解約返戻金について
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。解約した場合、解約返戻金をご請求することができます。
●解約返戻金額は、PGF生命が所定の必要書類を受理した日の翌営業日の翌日を計算基準日とし、 PGF生命所定の方法で算出します。また、特約に解約返戻金がある場合、PGF生命が所定の書類を受理した日を計算基準日とし、PGF生命所定の方法で算出します。
●解約返戻金をお支払いすることにより、特別勘定資産の運用全体に及ぼす影響が大きいと PGF生命が認めたとき、最長6ヵ月の範囲内で解約返戻金のお支払いを延期することがあります。この場合、上記方法で算出された解約返戻金額にPGF生命所定の利率で計算した利息を付けてお支払いします。
●保険料払込期間中、基本保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。基本保険金額の減額部分は解約されたものとして取り扱います。減額は、減額後の基本保険金額が200万円を下限として10万円単位で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
●特別勘定での運用期間中、解約返戻金額は特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。したがいまして、運用状況によっては、解約返戻金額がお払込みいただいた保険料総額を 大幅に下回る場合があります。なお、解約返戻金額に最低保証はありません。
9 |投資リスクについて
●この保険には投資リスクがあります。投資リスクについて、くわしくは30ページの「投資リスク について」をご覧ください。
10|諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは29~30ページの「ご契約にかかる費用 について」をご覧ください。
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注 意 喚 起 情 報
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
ご契約にかかる費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険料より控除される費用」、「特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用」およびお受取りの際にご負担いただく費用となります。
<保険料より控除される費用>
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保険金額の最低保証に係る費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。なお、これらの費用については、年齢別の発生率等を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
<特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用>
項目 | 費用 | 概要 | |||||
保 険 契 約 x x 費*1 | 年率0.75% | 積立金額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 | |||||
運 | 用 | 関 | 係 | 費 | 用*2 | 年率0.27%程度 (税抜) | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
*1 保険契約管理とは、以下①②の合計です。
①死亡保険金額を最低保証するための 用
②会社の経にあてるための 用
*2 運用関係 用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸 用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、 用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することになります。
注 意 喚 起 情 報
※死亡保険金額の最低保証に係る 用には、保険料から控除する部分と保険契約管理として積立金額から控除する部分があります。
※上記のほか、死亡保障に係る 用を毎月積立金から控除します。なお、本 用については、年齢別の発生率等を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
※運用関係 用は、2018年1月現在のものです。運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、変更される可能性があります。
<保険金・解約返戻金を年金でお受取りいただく場合の費用>
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2018年4 月現在)を年金受取日に年金原資より控除します。
投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に国内外の株式、債券等に投資する投資信託で運用されます。株価や債券xxxの下落等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、お払込みいただいた保険料総額を大幅に下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる投資リスクは契約者および受取人に帰属します。
解約と解約返戻金について
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがいまして、解約されますと、解約返戻 金額はお払込みいただいた保険料総額を大幅に下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あっても ごくわずかです。
・運用期間中に解約(減額)する場合の解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動するため、運用状況によっては、解約返戻金額がお払込みいただいた保険料 総額を大幅に下回る場合があります。なお、解約返戻金額に最低保証はありません。
<解約(減額)の際にご負担いただく費用>
契約日から10年未満かつ保険料払込期間中に解約(減額)された場合、計算基準日の前日末における積立金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
*解約控除の金額は契約年齢(被保険者)・性別・保険料払込期間・保険料払込方法
(回数)・保険金額等により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
29 30
注 意 喚 起 情 報
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
■お申込みの撤回等のお取扱期限
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 |
郵 送 | 10日以内の消印まで有効 |
直 接 提 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
注 意 喚 起 情 報
PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合は、お申込みの撤回等ができません。
※上記以外の場合については、「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
同意確認日 申込日
1日目 2日目 9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
2 告知義務について
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。
郵送の場合、消印を基準とします。
お取扱いはできません。
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに
・お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた保険料の全額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル
正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知 をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
切 手
● 日以内の
消印有効
○○局 00.00.00
10
生命保険株式会社 行
私は下記契約の申込みを撤回します。
○○ ○○
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
氏名
○○○○○○○○○○
住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●送付先住所
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
●申込書控に印字
■傷病歴等がある場合、ご契約をお断りさせていただいたり、特別な条件をつけてお引受けさせていただく場合があります。
・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに
「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
・特別な条件をつけてご契約をお引受けさせていただいた場合、特別保険料の払込期間中または保険金削減期間中における変額払済保険への変更、および保険金削減期間中における一時払定額終身保険への変更はお取扱いできません。
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
31
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生して いても、これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
32
注 意 喚 起 情 報
3 保障を開始する時期(責任開始期)について
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、ご契約時の告知等によりPGF生命がその疾病について知っていた場合等は、保険金等をお支払いすることがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日(最後の復活日、復旧日)から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
注 意 喚 起 情 報
5
■保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
払込方法 | 払込猶予期間 |
月 払 ・ 半 年 払 ・ 年 払 | 払込期月の翌月初日から末日までとなります。 |
■払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、ご契約にPGF生命所定の金額以上の解約返戻金があるときは、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。立替金にはPGF生命所定の利率による利息(複利)が加算されます。
※保険料の自動振替貸付が行われた場合、自動振替貸付の取消しはできません。
■ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態 等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
6 生命保険契約者保護機構について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
7
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
33 34
保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
注 意 喚 起 情 報
8 預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
・高度障害保険金、リビング・ニーズ特約および介護前払特約による保険金等は受取人が、保険料払込免除特約Ⅰ型の既払込保険料相当額の支払いは受取人である契約者が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
注 意 喚 起 情 報
<解約返戻金にかかる税金について>
解約された場合、解約返戻金と既払込保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
一時所得について
9 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は、お払込みいただいた保険料総額よりも少ない金額となる 場合があります。
10
税務のお取扱いについて
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
<お払込みいただく保険料について>
・お払込みになった保険料は一般生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
※個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
・保険料を前納された場合、前納時だけでなく前納期間中も生命保険料控除の対象となります。前納期間中の控除額は前納保険料を前納回数で按分した額となりますので、毎回の保険料額とは相違します。
※前納期間中に保険料のお支払いが免除された場合を除きます。
<死亡保険金にかかる税金について>
・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
・契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して「、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」まで非課税となります。
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<介護年金移行特約による介護年金にかかる税金について>
・介護年金移行特約による介護年金をお受取りになる場合、毎年の年金受取時に所得税
(雑所得)の対象となります。
・死亡一時金保証期間中にお支払いする死亡一時金について、相続税の課税対象となる場合でも相続税法第12条の適用対象とはなりません。
2018年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
11 保険金・給付金等のご請求について
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」「、PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
36
注 意 喚 起 情 報
12 お問い合わせ窓口について
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
13 その他ご確認いただきたい事項について
■保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者が その権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■契約年齢(被保険者)、性別、保険期間、保険料払込期間、運用実績等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回る場合があります。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
各マザーファンドが対象とする指数の著作xxについて
■RAM国内株式マザーファンド
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
■RAM先進国株式マザーファンド
「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
■RAM新興国株式マザーファンド
「MSCIエマージング•マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング•マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング•マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
■RAM国内債券マザーファンド
「NOMURA-BPI総合」は、xx證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利はxx證券株式会社に帰属しています。xx證券株式会社は、NOMURA
-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
■RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ•円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■RAM先進国債券マザーファンド
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■RAM新興国債券マザーファンド
「JPモルガンGBI-EMグローバル•ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル•ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル•ダイバーシファイド(米ドルベース)は、X.X.モルガン•セキュリティーズ•xxxxxx(X.X. Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
■RAM国内リートマザーファンド
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
■RAM先進国リートマザーファンド
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ•ジョーンズ•インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は S&Pダウ•ジョーンズ•インデックスLLCに帰属します。
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<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
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本商品は、PGF生命を引受保険会社とした
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
生命保険です。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グルー プにお ける代理店 チャネル専業会社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的とし て、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
「PGF生命」は
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
100%出資
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
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からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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