SGEC 特定プロジェクトCOC認証審査に係る合意書
COC要領
様式7-1 特定プロジェクトCOC認証審査に係る契約書(合意書)
(2022年2月8日改定)
▼民間同士の場合
SGEC 特定プロジェクトCOC認証審査に係る合意書
●●●●(以下「甲」という。)と(一社)日本森林技術協会(以下「乙」という。)は、乙が甲の申請対象に対して行うSGEC COC認証審査業務について、一般社団法人緑の循環認証会議が認証制度の管理運営につき定めたSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等に基づき実施するとともに、乙が定めた文書である「認証業務品質マニュアル」に基づき、以下のとおり合意する。
第1条 甲は、以下の事項の実行を確約する。
① 甲は、申請に伴い申請書チェックリストの自己評価結果を提出する。
② 甲は、SGEC 特定プロジェクトCOC認証審査の全てのプロセスにおいて、常に、前記のSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等に適合しなければならない。
③ 甲は、以下の事項に必要な全ての手配を行うものとする。
乙が行う審査の実施に必要な手配。これには、文書及び記録の調査、並びに関連する機器・設備、場所、区域、要員及び依頼者の下請負業者へのアクセスを含む。
苦情の調査に必要な手配。
オブザーバの参加に該当するときはこれに必要な手配。
2 乙の指摘事項への対応を検証するための追加の審査業務について、乙は甲に関連情報(審査報告書、または状況に応じて指摘事項対応要求書)を提供することとする。
3 甲が指摘事項対応要求書による指摘事項を受けた場合は、指摘事項への対応計画書を乙に提出し、乙が指定した期限までに対応措置を行わなければならない。また、乙は、甲による対応措置の検証完了までに係る追加費用を当初の審査費用に加えて請求できる。
4 甲が期限内に審査費用を支払わない場合は、乙は認証を取消すことができる。
第2条 甲は、SGEC COC認証の取得後において、以下の事項の実行を確約する。
① 甲は、SGEC COC認証規格を遵守しなければならない。
② 甲は、認証の対象業種及び認証の範囲についてのみ、認証されていることを表明しなければならず、認証の範囲につき誤解を招き又はその範囲を逸脱する表明をしてはならない。
③ 甲は、SGEC COC認証の信用性を損なうおそれのある方法により、認証書又は審査報告書の全部ないし一部を使用してはならない。
④ 甲は、SGEC商標を使用し、又は書面、パンフレット、その他宣伝広告等の媒体でSGEC COC認証及びその認証対象に関し情報を発するときは、乙の要求事項及びSGEC認証制度の要求事項に従わなければならない。
⑤ 甲は、SGEC商標を使用しようとするときは、SGEC認証制度に従うこととする。また、xが、乙の認証ロゴマークを使用しようとするときは、事前に乙に申請書を提出し、乙から許可を得ることとする。
⑥ 甲は、SGEC COC認証書の写しを他に提供するときは、認証書の全部又はSGEC認証制度に規定されたとおりに複製しなければならない。
⑦ 甲は、SGEC COC認証の適合性に関し他から苦情を受け、その他SGEC COC認証の適合性に影響を与えるおそれのある事実を知ったときは、これらに対する適切な処置を取り、上記の苦情及び事実とこれに対する処置を書面に記録し、乙の要請に応じ、その記録を乙へ提供しなければならない。
⑧ 甲は、制度の変更等によるCOC認証規格の変更事項につき乙から連絡を受けたときは、変更後のSGEC認証制度の要求事項に従わなければならない。
第3条 甲が、期限内に審査費用を支払わない場合は、乙は認証を取消すことができる。
第4条 甲は、SGEC基準文書の規定によりSGEC/PEFCジャパンへ提供する必要がある情報については、その情報提供に応じる。
第5条 本合意書に規定がない事項は、全て前記のSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等の規定するところによる。
2 本合意書に関する疑義その他については、xxxxの原則に則り、甲乙が協議して解決するものとする。
以上、本合意書に定める上記各合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
20XX年XX月XX日
甲 |
xxxxxx区●●●●町XX-XX-XX ●●●●
代表者 氏 名 ㊞
|
乙 |
xxxxxxxxxx0xx 一般社団法人 日本森林技術協会
理事長 xx xx ㊞ |
▼公共事業の例
審 査 業 務 契 約 書
1 審査業務の名称 ●●●に係るSGEC特定プロジェクトCOC認証審査業務
2 検査業務の場所 ●●県●●郡●●町
3 対象プロジェクト ●●●
4 履 行 期 間 20XX年X月X日から20XX年X月X日
5 審査料 金 999,999 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 99,999 円)
上記審査業務について委託者 ●●(以下「甲」という。)と受託者(一社)日本森林技術協会(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて次の条項によって業務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1x xは甲の指示に従い頭書の審査料(以下「審査料」という。)をもって頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)までに頭書の審査業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
(契約保証金)
第2条 契約保証金は、これを免除する。
(審査内容)
第3条 甲は別紙のSGEC特定プロジェクトCOC認証に係る審査業務仕様書に掲げる業務を乙に委託するものとする。
(審査実施計画表)
第4条 乙は契約締結後、速やかに審査実施計画表を作成し甲に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならない。ただし甲の書面による承諾を得た場合においては、この限りでない。
(一括下請又は一括委任の禁止)
第6条 乙は業務の全部を一括して、又は主体的部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
ただし、あらかじめ乙が請け負わせ、又は委任する第三者を指定して甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負又は委任)
第7条 乙は前条ただし書の規定により承諾を得た場合を除き業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任したときは速やかに甲に届け出なければならない。
2 甲は業務の遂行につき著しく不適当と認められる下請負者又は受託者があるときは乙に対してその変更を求めることができる。
(業務の中止等)
第8条 甲は必要がある場合には業務の遂行を一時中止し、又は打ち切ることができる。
2 前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は乙と協議してその損害を負担するものとする。
(天災その他の不可抗力による履行期間の延長)
第9条 乙は天災その他乙の責めに帰することができない正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、ただちにその理由を詳細に記載した書面により甲に履行期間の延長を申請することができる。
(業務の完了)
第10条 乙は業務を完了したときはSGEC COC認証審査報告書を甲に提出し、また認証書を甲に交付し、甲は、これらを確認の上受領した旨文書で通知する。
(委託料の支払)
第11条 乙は前条の通知を受けたときは甲に審査料の支払を請求することができる。
2 甲は前項の規定による請求があったときは請求を受けた日の翌月の25日までに審査料を支払うものとする。
(乙の受領物引渡し義務)
第12条 乙が業務を行うに当って甲から受け取ったものがあるときは甲からの請求があり次第、これを甲に返却するものとする。
(甲の解除権)
第13条 甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、この契約上の義務を履行しないか又は履行する見込みがないと甲が認めたとき
(2)乙の責めに帰すべき理由により、乙が契約の解除を申し出たとき
(3)乙の責めに帰さない理由により乙が契約の解除を申し出て、その理由が正当であると甲が認めたとき
(契約解除に伴う損害賠償)
第14条 乙は、前条第1号及び第2号に該当し本契約の全部又は一部を解除されたときは、甲の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約外の事項)
第15条 この契約に定めた事項について疑義が生じたとき、又はこの契約で定めのない事項で必要のあるときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約書2通を作成し両名記名押印の上、各自その1通を保有する。
20XX年 月 日
委託者(甲) |
●●●●●● 代表 (氏名)
|
受託者(乙) |
SGEC森林管理認証機関 (一社)日本森林技術協会
理事長 xx xx ㊞ |
JAFTA 2021-D202