本業務については、万博のプレイベントとして万博の意義や進捗状況をPRし、大正区にゆかりのあるドイツの食や音楽・健康に関するイベント「大正EXPOオクトーバーフ ェスト(仮称)」を開催することで、区内外の来場者を集め万博に対する住民の期待感や来場意欲を高め、地域の活性化を推進するとともに健康への関心を高めていく。また、 万博を契機に万博参加国であるドイツとの友好親善を図ることを目的に実施するものである。
仕様書
1 案件名称
令和6年度大正区万博機運盛り上げ・ドイツ交流イベント業務委託
2 業務内容に関する事項業務目的と概要
2025年に開催される大阪・関西万博(以下「万博」という。)に向けて大阪・関西万博の成功に向けた機運醸成アクションプランでは「テーマの認知度」の向上や「万博に行ってみたい」という来場意向度をいかに高めていくかが課題となっている。
また、大正区は、第1次世界大戦の折、xxxxにあった「大阪俘虜収容所」でドイツ将兵が生活をされた歴史的事実を顕彰し、過去には記念碑の設置や区民による第九合唱、ドイツセミナーの開催等ドイツとの友好の取組を実施してきた。
本業務については、万博のプレイベントとして万博の意義や進捗状況をPRし、大正区にxxxのあるドイツの食や音楽・健康に関するイベント「大正EXPOオクトーバーフェスト(仮称)」を開催することで、区内外の来場者を集め万博に対する住民の期待感や来場意欲を高め、地域の活性化を推進するとともに健康への関心を高めていく。また、万博を契機に万博参加国であるドイツとの友好親善を図ることを目的に実施するものである。
3 履行期間
契約日から令和7年3月31日まで
4 履行場所(別紙のとおり)
大正区役所、xx組大正区民ホール、区役所駐車場、株式会社xx組大正会館3階ホールxx公園(xx体育館及びxxグラウンドは除く)
5 業務内容
(1)イベント内容
本業務の目的を達成するため、次の内容をふまえ、イベントを企画・実施すること。
①開催日時
令和6年10月27日(日)10時00分~16時00分に開催すること。ただし、5(1)③で時間を指定しているものを除く。また、発注者の都合により日時を変更する場合がある。
②実施方針
(ア)万博のテーマ「いのち輝くxx社会のデザイン」(サブテーマ:いのちを救う・いのちに力を与える・いのちをつなぐ)に沿った内容とする。
(イ)SDGsに対する理解が深まる内容を加えること。
(ウ)ドイツの食、音楽を体験できる内容を加えること。
1
(エ)イベントにかかる入場料は徴取しないこと。
③イベントの必須事項
(ア)万博及びSDGsに関連する展示や体験ブースの設置
(イ)マルシェ、キッチンカー等の飲食ブース、物販ブースの設置
(ドイツビール・ソーセージ等のドイツに関連する飲食物を含めること。)
(ウ)ステージイベント(音楽・トークショーなど)の実施
(ドイツに関連する音楽の演奏を含めること。)
(エ)xx組大正区民ホールでの区民による合唱コンサートの実施開催時間 13時00分より2時間程度
(オ)株式会社xx組大正会館3階ホールでのがん検診受診促進のための区民啓発シンポジウム
(1部講演会・2部パネルディスカッション)の実施開催時間 10時30分より2時間程度
(2)企画調整・運営業務
① 契約締結後速やかにイベントの実施内容及び全体スケジュール、運営体制を含む、業務全般の業務計画書を作成し、発注者に提出すること。
② 業務計画書の提出後速やかに事務局を設置し、発注者や出店希望者、出演者との調整のほか、委託業務全体の問合せや来場者・プログラム参加者の募集等の手続き(申込、受付対応、当落通知等)、受注者が第三者に損害を及ぼした場合の対応など、イベント開催にかかる総合的な企画調整・運営を行うこと。
③ 5(1)③(ア)の実施にあたっては発注者が作成する万博啓発グッズ(ウェットティッシュ等3種類各1,000個程度を予定)を活用すること。
④ 次の物品については、提供又は貸出が可能であるため、希望する場合は発注者と調整すること。ただし、(イ)は調整の結果使用できない場合がある。
(ア)万博PR用装飾品(法被、のぼり、横断幕、ポスター、チラシ等)
(イ)万博公式キャラクター「ミャクミャク」の着ぐるみ
(ウ)大正区公式キャラクター「ツージィ」の着ぐるみ
⑤ 5(1)③(ウ)の実施にあたっては発注者の指定する大正区に縁のある演者(大正区音楽振興大使や大正区住みます芸人ZUMAなど3組程度を予定)をプログラムに加えること。
⑥ 5(1)③(エ)の出演者については発注者が指定する。また、実施にあたっては発注者と協議のうえ合唱に要する指揮者等 (指揮者1名程度、ソリスト(独唱者)3名程度、ピアニスト1名程度を予定)を招へいすること。
⑦ 5(1)③(オ)の1部講演会・2部パネルディスカッションにがん治療の闘病経験がある等がん検診の受診促進に効果があると考えられる著名人を発注者と協議のうえ、招へいすること。ま た、2部パネルディスカッションに出演する他のパネリスト(4名程度を予定)は発注者が指定する。
⑧ 会場周辺施設等へ事前に業務に関する説明を行うこと。
⑨ イベントの様子や全体像が分かるように録画や撮影等を行うこと。これらはPR用の広報素材
2
としても使用するため、肖像権の許諾や著作xxの処理を行ったうえで提供すること。また、写真や動画を2~3分程度に編集し、記録映像としての動画を提供すること。
⑩ 大正区内の地域活性化を図る本業務の趣旨を踏まえ、イベントの開催にあたっては大正区内事業者との積極的な連携や活用をすること。
⑪ イベント開催にかかる官庁等各種許可申請等に必要な申請資料の作成及び届け出等の手続きを行うこと。手続きにあたっては、事前に、発注者と、xx公園を管理する大阪市建設局など、施設の管理者と調整すること。また、発注者の求めにより、関係会議等への業務説明に同席し説明すること。特にxx公園内で設置するブース等の場所や日時については、別途大正区役所を通じて施設の管理者と調整し、施設の管理者の許可をとること。
⑫ イベント開催にかかる関係機関(警察、消防署等含む)との連絡調整を行うこと。また、開催に必要な駐車場や会議室、控室の確保等、運営・設営に係る詳細についても、発注者等と調整すること。
⑬ 興行中止保険、施設賠償責任保険、傷害総合保険、事業参加者傷害保険、施設入場者傷害保険等適切な保険に加入すること。
⑭ プログラムの企画・実施にあたっては、周辺一帯の住民や既存施設の運営等に配慮すること。
⑮ 準備・片付けを含め屋外の音響装置(拡声機)の使用については9時30分から20時までとすること。なお、音量については、発注者と調整すること。
⑯ 出店料等は受注者が飲食店から直接徴収のうえ、当該業務の歳入として適正な会計処理を行 い、業務経費の財源とすることができる。ただし、地域活性化の業務主旨を鑑み、参加しやすい価格設定とすること。
費目 | 想定される項目 |
事務局等経費 | 事務局スタッフ、各所調整、申請、会議、資料作成、問合せ対応 等 |
会場運営経費 | 運営ディレクター・スタッフ、記録カメラマン、映像記録・編集、ごみ処理、効果測定・アンケート、興行保険、出演にかかるxx x・通信費(発注者が指定する出演者を含む) 等 |
会場費 | テント、ブース、音響、照明、電気、トイレ、備品・道具、舞台等 スタッフ、運搬、会場原状回復 等 |
広報宣伝費 | ホームページの制作・更新、SNSアカウントの取得・公開、その他提案に基づき実施する広報(チラシ・ポスター等)に関する経費 等 |
➃ プログラム実施にかかる必要経費のうち、本業務の契約金額は、以下の費目について契約上限額の範囲内で負担するものとし、受注者自らが収入する出店料、協賛金などは、契約上限額を超えた部分及びそれ以外の経費に充当すること。
なお、会場使用料について、受注者の負担は不要である。
⑱ イベントの開催にあたり成果指標を設定し、上回るよう実施すること。
⑲ 実施するプログラムは、提案内容をもとに、発注者と協議・調整のうえ、決定すること。
⑳ その他業務全般にかかる企画調整・管理運営に関し、発注者の求めに応じて、発注者と協議のうえ対応すること。
3
(3)会場運営業務
① 会場内には、企画するプログラムに応じて、テント、音響、照明等必要な設備を設置・運営 し、運営に必要な資材や運営スタッフ等についても準備すること。イベント終了後は、設置した設備等を速やかに撤去すること。テント25張、大テント2張、長机30台、パイプ椅子90脚につい
ては貸与が可能であるため、希望する場合は発注者と調整すること。(参考:ワンタッチタープテント サイズ:テント縦250cm×横250cm/大テント縦300cm×横300cm×いずれも軒下高さ164~ 182cm調整可、横幕、重り有)
② xx組大正区民ホール、株式会社xx組大正会館3階ホールについては、音響、照明、机、椅子等の附属設備の使用が可能である。
③ イベントは、雨天決行(荒天除く)であるため、雨天時でも円滑に業務が実施できるようテント等の設置並びに安全対策を行うこと。
④ 会場内に救護所を配置するなど、発注者と十分に調整・協議の上、急病人、負傷者等に対応するスタッフの体制を整えること。救護を行った場合は、患者ごとに救護対応状況を記録した書面を発注者等に提出すること。
⑤ 設備等の設置・撤去について、来場者等の安全の確保及び時間内の完了のため、事故や時間内に完了できない場合等に備えたバックアップ体制も含め、十分検討し、実施すること。
⑥ イベントの開始、終了、搬入出時における来場者の安全な誘導方法について十分検討し、実施すること。
⑦ 会場内及び会場周辺においては、来場者の安全を最優先として、イベントの運営に支障がないスタッフの配置計画を作成し、実施すること。
⑧ 会場内のごみ処理については、ごみ置き場の設置場所や分別・収集方法など、発注者及び公園管理者と事前に協議のうえ、対応すること。
⑨ イベント終了後、会場として使用した各施設等の原状回復を行う必要があるため、発注者の立会いのもと、原状回復を行うこと。
(4)広報に関する業務
① イベントを効果的に宣伝し、集客を図るため、活用する広報媒体・手法について検討し、発注者と協議のうえ戦略的な広報・PRを実施すること。
② 大正区の地元メディアや飲食店等と連携するなど、イベントへの参加を促進する手法を積極的に検討し、実施すること。
(5)アンケートの実施及び集計
① 来場者に対するアンケートの実施及び集計を行うこと。
② アンケートの作成にあたっては、発注者と事前に協議を行うこと。アンケートの実施については、アンケート項目を印刷して配布・回収するほか、インターネットやスマートフォンアプリによる質問・回答の方法を検討するなど、回収率の向上を図ること。
③ 各エリアの来場者数をカウントできるよう、効果的な手法を検討のうえ実施すること。
4
(6)協賛獲得に係る業務
① 広告協賛、プログラム協賛等の有効な協賛の獲得に努めること。
(協賛の獲得にあたっては、セールスシートを作成し、発注者に提出、共有すること)
② 協賛等にあたり、必要に応じて協賛者と協議、調整を行うこと。なお、協賛獲得に係る費用は、委託料に含まない。
(7)本市施策の取組等への協力
本市事業について、事前に発注者と調整のうえ、協力すること。
(例)区役所ブースの設置、チラシ、リーフレット等広報媒体の配架
(8)その他
その他本業務の遂行に必要な事務・作業について、発注者と調整のうえ、対応すること。
6 災害時等の対応
イベント実施日に大阪市内に「暴風警報」もしくは大雨等の「特別警報」が発令される可能性がある場合、交通機関の計画運休が発表された場合、地震その他災害発生した場合等に備え、あらかじめ中止等の判断基準を検討し、発注者と協議のうえ承認を得ること。
これらの場合が生じる恐れがあるときは、速やかに発注者と公演の中止等の協議を行い、発注者の指示に従い、必要に応じた措置を行うこと。
イベントは、原則雨天決行であるが、荒天その他の事情でイベントが中止等となった場合は、既に本業務を履行するにあたって生じた経費や中止等に伴い必要となった増加経費について、別途協議をし、契約期間もしくは委託料を変更する契約変更を行う。
ただし、当該協議によっても、「5業務内容」(2)➃記載の負担費目以外の経費を発注者が負担することはなく、契約変更額の上限は契約金額とする。
7 業務報告
業務完了後、令和7年3月31日までに、次の成果物等を提出すること。
なお、次の(1)~(3)の成果物等(電子データにより提出するもの)について、それぞれファイルを分ける等、適切に保存されているものであれば、同一の媒体にまとめて保存し、提出することも可能とする。
(1)業務完了報告書
・A4サイズ3部及びCD-R又はUSBメモリに格納して提出すること。
・なお、成果物等の所有権及び著作権は、納品をもって発注者に帰属するものとする。
※業務完了報告書は、実施日時・場所・参加者数・出店者・出演者をはじめとした実施概要、収支決算書、当日配布資料、アンケート集計結果等を含めて作成すること。
また、業務完了後、本市ホームページにイベントの開催結果を掲載する予定であるため、掲載用資料を作成すること。作成にあたっては、発注者と調整すること。
5
(2)業務に関して作成した全ての成果物
・マニュアル、作成した広報物データ、当日の写真や映像データなどCD-R又はUSBメモリに格納して提出すること。
(3)報道実績報告書
・掲載された記事(著作権に留意)、ホームページなどのWeb情報、SNS、テレビ等での放送について、取りまとめA4サイズ3部及びCD-R又はUSBメモリに格納して提出すること。
8 著作物の譲渡等
(1)受注者は、成果物が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
(2)発注者は、成果物が著作物に該当するかしないかにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(3)受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(4)受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するかしないかにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、当該成果物の内容を公表することができる。
(5)発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
9 再委託について
(1)受注者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
(2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
(3)受注者は、上記(1)及び(2)に定める業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再
6
委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
(4)受注者は、(3)により再委託した業務の一部を再委託先事業者又は再委託先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という)から発注者及び再委託先等以外の第三者に委託(以下「再々委託等」という)するにあたっては、業務の履行体制について書面により発注者の確認を受けなければならない 。
(5)地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、(4)に定める承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
(6)受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第3項に基づき、再委託等の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を上記(3)及び(4)に定める書面とあわせて発注者に提出しなければならない。
10 その他
(1)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。
(2)本業務にかかる協議、打合せ等の必要経費はすべて受注者の負担とする。
(3)本業務の遂行にあたっては、発注者と連絡調整を密に行い、円滑に業務を遂行すること。
(4)守秘義務として、本業務にあたり業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
(5)個人情報の取扱いについては、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
(6)受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づ き、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。また、研修等の実施状況について業務完了報告書提出時に併せて報告すること。
7
別紙
位置図
大正区役所庁舎1階 (平面図)
使用可能部分
300
300
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
43,800
9,000
300
6,300
6,300
25,800
6,300
6,300
300
大正区役所庁舎2階 (平面図)
6,600
9,000
使用可能部分
2,400
300
6,300
6,300
25,800
6,300
6,300
300
300
300
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
58,200
大正区役所庁舎4階 (平面図)
6,600
9,000
2,400
300
6,300
6,300
25,800
6,300
6,300
300
使用可能部分
300 300
7,200 7,200
7,200 7,200 7,200
58,200
7,200
7,200
7,200
区庁舎
使用可能部分
照明柱
9,650
照明柱
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,500
9,000
自転車置場
自転車置場
4,900
♿
5,000
公用車車庫
入口
スロープ
出口
24,000
8,750
照明柱
照明柱
倉庫
倉庫
自転車置場
7,300
3,550
5,000
5,600
5,250
大正区役所屋外駐車場平面図
2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
止まれ
駐禁
車止
5,000
5,000
5,150
xx公園
照明柱 照明柱
使用可能部分
客席
面積240㎡定員300人
使用可能部分
xx体育館
xxグラウンド
xx公園拡大図(xx公園イベント広場くさっパひろっパ)
ステージ
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
職員等のxxな職務の執行の確保にかかる特記仕様書
(条例の遵守)【5 条関係】
第 1 条 受注者および受注者の役職員は、本業務の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「条例」という。)第 5 条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)【6 条 2 項・12 条 2 項関係】
第 2 条 受注者は、当該業務について、条例第 2 条第 1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大正区役所総務課(庶務))へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大正 区役所総務課(庶務))へ報告しなければならない。
(調査の協力)【7 条 2 項関係】
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)【17 条 4 項関係】
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)【21 条関係】
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。(指定管理者の指定を取り消すことができる。)
不適正な契約事案の再発防止対策における特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の大正区役所総務課(庶務)
(連絡先:06-4394-9625)に報告しなければならない。