中銀ファームバンキングサービス利用規定(ちゅうぎんBiz̶Direct用)
中銀ファームバンキングサービス利用規定(ちゅうぎんBiz̶Direct用)
第1条(ファームバンキングサービス)
1.サービスの形態
中銀ファームバンキングサービス(ちゅうぎんBiz-Direct)(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)の占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼を行い、当行が提供する以下の取引(以下、一括して「取引」といいます)を行うサービスをいいます。
依頼人は、本規定の内容を十分理解したうえで本サービスを利用するものとします。
2.サービス内容
本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。ただし、契約方式により一部お取扱いできない取引があります。
(1)オンライン取引サービス
①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引に関する照会(以下「オンライン照会サービス」といいます)
②資金振替・振込(以下「資金振替・振込サービス」といいます)
(2)データ伝送サービス
①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引等に関する照会(以下「データ伝送照会サービス」といいます)
②取引依頼データの送信(以下「データ伝送取引依頼サービス」といいます)
なお、本契約により依頼人が利用できる取引の種類は中銀ファームバンキングサービス申込書(兼口座振替依頼書)(以下「申込書」といいます)記載の通りです。
(3)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、利用限度額、取引データ保存期間は、当行が別途定めるものとし、依頼人に通知することなく変更することができるものとします。
(4)本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(5)本サービスは日本国内の個人および法人の日本国内における取引のみ利用できます。
3.本人確認
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
(1)IDには管理者用の「契約法人ID」と、契約法人ID以外の「利用者ID」とがあります。(以下総称して「ID」といいます)
契約法人IDは、依頼人が管理する利用者IDについて、利用者、利用可能取引、利用限度額等の設定、変更、解除および利用の停止をすること(以下「管理者業務」といいます)を行うものとします。
(2)依頼人は、本サービスを申込する際に当行に対し、「契約法人暗証番号」「契約法人確認暗証番号」(以下、一括して「管理者パスワード」といいます)を当行所定の方法により届出るものとします。
(3)当行は契約法人ID、ワンタイムパスワード等を記載した「ちゅうぎんBiz-Di rect利用者カード」(以下「利用者カード」といいます)を発行し依頼人に貸与するものとし、当行に届出の住所あて郵送します。依頼人は利用者カード受取後、受取書を当行 の指定する先あて返送してください。当行は、依頼人からの受取書を当行所定の方法 で確認後、依頼人に対する本サービスの提供を開始します。依頼人からの受取書が一定期間内に届かなかった場合、契約はなかったものとして処理をいたします。この場合、申込書は返却いたしません。
(4)依頼人は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方法で管理者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な管理者パスワードとします。
(5)依頼人は使用端末機の操作により契約法人ID、管理者パスワード、ワンタイムパスワードの入力等当行所定の方法で本サービスの利用者および、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号(以下、一括して「利用者パスワード」といいます)、利用可能取引、利用限度額等の利用者ID登録を行うものとします。なお、利用者IDは当行所定の ID数を登録することができます。
(6)利用者は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者パスワードとします。
(7)管理者パスワードおよび利用者パスワード(以下「パスワード」といいます)の変更は使用端末機により随時行うことができます。
この場合、依頼人は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には依頼人本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
なお、安全性を高めるため、依頼人にて定期的に変更してください。他人に知られたような場合はすみやかに変更してください。
(8)依頼人がデータ伝送サービスを利用する場合は、ID、パスワードとは別に当行に対し、取引時に依頼人本人であることを確認するための「全銀パスワード」、「センター確認コード」、「ファイルアクセスキー」(以下、一括して「暗証番号」といいます)を当行所定の方法により届出るものとします。
なお、使用する暗証番号は依頼人が利用する取引の種類により異なります。
(9)本サービスのログオン方式は、以下のいずれか一方を選択し、当行所定の方法により届出るものとします。
①ID/パスワード方式 IDおよびパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
②電子証明書方式
電子証明書およびパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
(10)電子証明書を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、依頼人の使用端末機にインストールするものとします。IDは電子証明書の取得、インストール時のみに使用します。
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期限」といいます)に限り有効です。依頼人は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
②電子証明書をインストールした使用端末機を変更する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行の手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールした使用端末機を譲渡、廃棄する場合は、当行所定の方法により電子証明書の削除を行ってください。依頼人がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
③本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(11)当行は、本サービス利用の都度、使用端末機から送信されたIDまたは電子証明書およびパスワード、ワンタイムパスワードとあらかじめ当行に登録されたIDまたは電子証明書およびパスワード、ワンタイムパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。データ伝送サービス利用の場合は、ID、パスワードとの一致の確認とともに、使用端末機から送信された暗証番号とあらかじめ当行に登録された暗証番号の一致を確認します。
(12)本項各号により本人確認をして取引を実施したうえは、I D 、電子証明書、パスワード、暗証番号、ワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
したがって、パスワード、暗証番号、利用者カードは、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、依頼人自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がパスワード、暗証番号、ワンタイムパスワードの内容を尋ねることはありません。
(13)利用者カードを紛失、または汚損・破損で利用できなくなった場合、管理者パスワードを失念した場合には、ただちに当行所定の書面により取引店まで届出てください。当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。
(14)利用者パスワードを失念した場合は、依頼人にて使用端末機の操作により当行所定の方法で利用者の解除および再設定を行うものとします。
(15)当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数以上連続して相違した場合、本サービスの利用を中止します。
本サービスが利用中止となった場合は、ただちに当行所定の書面により取引店に届出してください。当行はその書面により所定の手続きを行い利用を再開致します。なお、所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。
利用者IDが利用中止となった場合に限り、契約法人IDでの操作により、利用中止の解除を行うことができます。
第2条(取引照会サービスの取扱い)
1.オンライン照会サービス、およびデータ伝送照会サービス(以下、一括して「取引照会サービス」といいます)は、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座(以下「照会口座」といいます)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
2.取引照会サービスを利用する場合には、当行所定の画面から、当行所定の方法および操作手順にしたがって、利用者ID、利用者暗証番号、照会口座その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。
3.オンライン照会サービスは、当行で受信したID、利用者暗証番号および照会口座番号が、届出のID、利用者暗証番号および口座番号と一致した場合、またデータ伝送照会サービスではID、利用者暗証番号、センター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーが、届出のID、利用者暗証番号、センター確認コード、全銀パスワード、ファイルアクセスキーと一致した場合にのみ、当行は送信者を依頼人とみなし、通知、応答するものとします。
4.振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.取引照会サービスの取引履歴は、当行所定の期間内照会することができます。第3条(資金振替・振込サービスの取扱い)
1.資金振替・振込サービスは依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あら かじめ依頼人が指定した依頼人名義の当行国内本支店の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額(以下「振替・振込金額」といいます)を引落xxうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用することができるものとします。
2.振込通知を発信、または振替の処理を行う日(以下「振替・振込日」といいます)は、依頼日当日が銀行営業日であり、かつ当行所定の時限内に取引依頼が確定し振替・振込取引が成立した場合は依頼日当日とします。前記以外の場合、振替・xxxは依頼日の翌銀行営業日とし、振替・振込予約といいます。なお、振替・振込金額は支払指定口座から依頼日当日に引落します。
3.入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が当行に届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、および依頼人が依頼の都度使用端末機により指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。ただし、都度指定方式の利用の有無は、あらかじめ依頼人が当行へ届出るものとします。
4.入金指定口座への入金は次の各号の区分により取扱います。
(1)支払指定口座として届出口座は、入金指定口座の届出がなくても自動的に入金指定口座として登録します(以下「振替入金指定口座」といいます)。支払指定口座から振替入金指定口座への入金は、「振替」として取扱います。
(2)支払指定口座から入金指定口座への入金は、「振込」として取扱います。
5.資金振替・振込サービスによる1日あたりの振替・振込金額の限度額は、当行所定の金額の範囲内とし、別途依頼人が使用端末機により1日あたりの利用限度額および利用者 ID毎の利用限度額を設定できるものとします。
6.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引を依頼する場合には、あらかじめ当行所定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがってID、利用者暗証番号、支払指定口座、振替・振込金額、入金指定口座その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
7.当行で受信したID、利用者暗証番号が届出のID、利用者暗証番号と一致を確認した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、利用者確認暗証番号を使用端末機によって入力してください。
8.依頼内容は、前項により当行が受信したIDおよび利用者パスワードと届出のIDおよび利用者パスワードとの一致を確認するとともに、利用者確認暗証番号を受信した時点で確定するものとします。
なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害により取扱が中断されたと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
9(. 1)手数料引落区分で「後払」をご契約の場合
振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振込金額を引落したときに成立するものとします。
(2)手数料引落区分で「都度」をご契約の場合
振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振
込金額と、当該振替・振込により発生する振替・振込手数料金額(消費税相当額を含みます。以下「振込手数料」といいます)とを引落したときに成立するものとします。 10.前項により振替・振込契約が成立したときは、当行所定の振替・振込日に当行所定の方
法により入金指定口座へ振替または振込の手続きをいたします。 11.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定、中銀キャッシュ
カード規定、ちゅうぎんカードローンミニ規定を含む)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
12.以下の各号に該当する場合、資金振替・振込サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。
(1)(手数料引落区分で「後払」をご契約の場合)
振替・振込金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ)を超えるとき。
(手数料引落区分で「都度」をご契約の場合)
振替・振込金額と、振込手数料金額の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)依頼人から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があ
り、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
(5)振替取引において、振替入金指定口座が解約済みのとき。
(6)資金振替・振込サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
(7)届出と異なるパスワードの送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。
13.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
14.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引の内容は、使用端末機により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
15.依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込変更依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の
支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込組戻依頼書にしたがって、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
(3)前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはで
きません。
第4条(データ伝送取引依頼サービスの取扱い)
1.データ伝送取引依頼サービスの取扱いは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、本契約により契約した取引依頼データを送信する場合に利用できるものとします。
2.データ伝送取引依頼サービスにより取引を依頼する場合は、当行所定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがって取引依頼データを全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下「全銀フォーマット」といいます)で送信し、併せて別途当行が指定した「データ伝送通知書」または当行が認めた依頼人作成の「データ伝送通知書」に代わる用紙(以下「通知書」といいます)にて伝送内容(取引種別、合計件数、合計金額その他所定の事項)を、当行が指定したファクシミリ番号あてにファクシミリ送信するものとします。
ただし、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・集金代行に関しては、通知書のファクシミリ送信は不要とします。
3.当行で受信したID、利用者パスワード、全銀パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキーおよび委託者コードが、届出のID、利用者パスワード、暗証番号および委託者コードと一致した場合、当行は送信者を依頼人とみなし、受付するものとします。
4.当行は受信したデータの委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額と当行がファクシミリにより受信した「通知書」に記載されている委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額との一致を確認した時点で、依頼内容を確定するものとします。
ただし、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・集金代行に関しては、当行が受信したデータの内容により、依頼内容を確定するものとします。
5.当行が依頼された取引を取扱う場合は、あらかじめ依頼人が指定した方法により振込等の資金および振込にかかる振込手数料等を受入れのうえ、依頼された取引の取扱いを行うものとします。なお、取扱いを行う場合の運用基準等細目については、別に依頼人と締結する各種協定書等によるものとします。
6.以下の各号に該当する場合、データ伝送取引依頼サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。
(1)依頼人が、当行所定の送信データの受付期限内にデータの送信を完了しなかった為、
当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
(2)依頼人が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
(3)「通知書」または送信データ、のうちどれか一方でも当行が受信を確認できなかったとき。
ただし、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・集金代行に関しては、「通知書」は不要とします。
(4)当行が受信したデータの委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額と
「通知書」に記載されている委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額のいずれか一つでも不一致のとき。
ただし、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・集金代行に関しては、この限りではありません。
(5)1回当たりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
(6)送信データに瑕疵があるとき。
7.総合振込・給与振込等の変更、組戻し
データ伝送取引依頼サービスにおいて依頼内容の確定後にその依頼内容を変更、または取りやめる場合には、第3条15項に準じます。
第5条(API連携機能の取扱い)
1. API連携機能は、第2項に定める外部事業者の提供するサービスを利用する場合に、当行が依頼人の同意を得たうえで、依頼人または外部事業者の依頼にもとづいて、第3項に定める口座情報を外部事業者に提供するものとします。
2.外部事業者とは、WEBサービス等を運営する事業者のうち、当行が、依頼人の口座情報を提供することについて許諾している事業者をいい、当行ホームページで公表するものとします。また、依頼人が外部事業者のサービスを利用する場合は、依頼人自身が外部事業者にサービス利用の申込みを行うものとします。
3.API連携機能において、当行は第1条2項のオンライン照会サービスの画面に表示される情報を外部事業者へ提供するものとします。
4.当行が定める一定の期間内に、外部事業者より依頼人の口座情報の提供要請が無かった場合、当該外部事業者に対するAPI連携機能を停止します。また依頼人がAPI連携機能の再開を希望する場合は、再度申込みを行うものとします。
5.API連携機能の停止を希望される場合、依頼人自身が外部事業者に対し、外部事業者の定める所定の手続きを行うものとします。
6.当行は、API連携機能によって外部事業者に提供した依頼人の情報や、外部事業者の行為、その他外部サービスに関する事項について、一切の責任を負いません。また外部事業者のサービスの利用またはこれに付随して依頼人または第三者に生じた損害については、依頼人と外部事業者との間で解決されるものとします。
第6条(手数料等)
1. 手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
(2)手数料は、毎月(契約料は契約時のみ)当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
2.振込手数料
(1)本サービスにより振替・振込を行う場合は、前項の手数料とは別に、当行所定の振込手数料を支払っていただきます。
(2)振込手数料は、振替・振込の都度、「支払指定口座」(資金振替・振込サービスの場合)あるいは「総合振込、給与振込等振込資金の決済口座」(データ伝送取引依頼サービスの場合)から、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引落します。なお、振込手数料支払方法について別途契約がある場合は、この限りではありません。
(3)第3条15項および第4条7項により、変更または組戻しの取扱いをした場合、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を支払っていただきます。支払方法については前項を準用します。
第7条(利用者カードの紛失・盗難等)
1.利用者カードの紛失または盗難があった場合および管理者パスワードを失念した場合は、直ちに当行所定の書面により取引店へ届出てください。当行はこの届出を受付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.本サービスの利用を再開する場合は、依頼人が当行所定の書面を提出するものとし、当行は、所定の手続きを行います。なお、所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。
第8条(取引内容の確認)
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する利用明細書、当座勘定明細表により取引内容を照合するか、使用端末機により照会を行い取引内容の確認を行うものとします。
当行は、本サービスによる取引を受付けた場合、管理者ならびに利用者が登録・指定した Eメールアドレス宛てに当該取引の結果を通知します。ただし、当行ではEメールによる取引結果通知の到着を保証するものではありません。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨をお取引店に連絡するものとします。
2.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第9条(届出事項の変更等)
1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届け下さい。但し、パスワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、依頼人の使用端末機による依頼にもとづきその届出を受付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条(免責事項)
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.管理者業務の際送信された契約法人ID、管理者パスワード、ワンタイムパスワードと届出の契約法人ID、管理者パスワード、および当行で登録しているワンタイムパスワードとの一致、オンライン取引サービスによる照会および振替または振込依頼の際送信されたID、利用者パスワードと届出のID、利用者パスワードとの一致、データ伝送サービスによる照会および取引依頼の際送信されたID、利用者パスワード、全銀パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキーと届出のID、利用者パスワード、
暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、ID、パスワード、暗証番号、利用者カードにつき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いませんので、ID、パスワード、暗証番号、利用者カード等の情報は、依頼人が厳格に管理するものとします。
4.データ伝送取引依頼サービスにおいて、「通知書」または送信データのうちどちらか一方でも当行が受信を確認できない場合、または、当行が受信したデータの委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額と、当行が受信した「通知書」に記載されている委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額のいずれか一つでも不一致の場合、当行は取扱いを致しません。このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
ただし、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・集金代行に関しては、「通知書」は不要とします。
5.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより依頼人のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、依頼人がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は依頼人に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、依頼人が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他依頼人に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
10.当行は、当行からの通知・ご案内等を、当行ホームページへの掲示、本サービス上でのお知らせ、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレスに対する電子メールの送付等により行いますので、依頼人においてこれらの通知・ご案内等をご確認いただくものとします。
第11条(解約等)
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。その際には、契約者ご本人に貸与している
「利用者カード」を当行へ返却してください。
2.本サービスの利用が1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、本契約を解約することがあります。
3.照会口座、資金振替・振込サービスの支払指定口座、データ伝送取引依頼サービスの資金の決済口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は、失効します。
4.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を失効させることができるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくはん特。別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3)本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)相続の開始があったとき。
(6)行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
(7)依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)「利用者カード」が郵便不着等で返却された場合。
(10)依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(11)依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から➃に準ずる行為
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼については当行はその処理をする義務を負いません。
第12条(関係規定の適用・準用)
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、納税準備預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、ちゅうぎんカードローンミニ規定、関係法令により取扱います。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、この規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第13条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第14条(合意管轄)
本契約に関する争訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(秘密保持)
本契約の有効期間中および終了後においても、本契約により知り得た当行の業務上の秘密やデータを第三者に漏洩することを禁止します。
第16条(規定の変更)
当行は、この規定を、依頼人の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、依頼人の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
第17条(譲渡・質入れ等の禁止)
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れならびに「利用者カード」を依頼人の権限者以外の第三者への貸与等はできません。
以上
株式会社中国銀行(以下「当行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
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5年法律第27号)にもとづき、法令で認められた利用目的に限り利用いたします。
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平成17年3月策定令和4年4月1日改定