J C B 通 信 販 売 加 盟 店 包 括 代 理 規 約
(2022年6月1日改定版)
J C B 通 信 販 売 加 盟 店 包 括 代 理 規 約
JCB通信販売加盟店包括代理規約第1条(総則)
1. 本規約は、EC モールの運営会社、カード決済システムを加盟店に提供している事業者、その他出店者、店子、またはフランチャイジー等(会員に商品等を提供する事業者)との下記に定める加盟店契約を取りまとめている事業者(以下総称して「包括代理人」という)が、カード取引システムに基づき、代理権を保有する加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、日本国内の施設において会員に対して行う通信販売について、JCBと加盟店との間の契約関係(以下「加盟店契約」という)、ならびに、JCB と包括代理人および加盟店との間で加盟店契約の締結方法、履行方法およびその内容等につき定めるものです。なお、本規約に基づくJCBと包括代理人、第2 条に定める新規加盟希望者および加盟店との間の契約を「包括代理契約」といいます。
2. 包括代理契約は、JCBが包括代理人による申込を承諾し、包括代理人の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という)に成立するものとします。なお、第5 条第2 項の定めにかかわらず、加盟店契約の成立日は、第2 条に定める加盟店規約に従うものとします。
3. 包括代理人および新規加盟希望者は、JCBに対して、本規約に基づき通信販売を開始する時点において、包括代理人および新規加盟希望者が以下の(1)(2)(3) のいずれの事項もxxであることを表明し、保証します。
(1) 第7 条(包括代理人および加盟店の責任)第6 項および第7 項、第12 条(業務の委託)第6 項および第7 項、第14 条(通信販売の方法)第1 項、第3 項、ならびに第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第1 項から第11 項を遵守するための体制を構築済みであること
(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5 年間に同法による処分を受けていないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
4. 包括代理人は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、JCBに対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5. 包括代理人は、包括代理契約成立後に本条第3 項(1) に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは包括代理契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第3 項(2) もしくは(3) に該当する事由が新たに生じた場合には、JCBに対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本規約において別途定める場合を除き、本規約で使用する用語は JCB 通信販売加盟店規約(改定された場合には最新のものを指すものとし、以下「加盟店規約」という。なお最新の加盟店規約は次のホームページに記載のとおりとする。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)の定義に従うものとします。
1.「加盟店」とは、加盟店規約を承認のうえ、JCB に加盟を申込み、加盟を承諾された個人、法人および団体をいいます。
2.「新規加盟希望者」とは、新たに加盟店になろうとする個人、法人および団体をいいます。
第3条(包括代理xx)
1. 包括代理人は、以下の事項について加盟店または新規加盟希望者を包括的に代理する権限を有するものとします。 (1)JCB との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2) 加盟店契約に関連するJCB との間の一切の取引
2. 包括代理人は、前項の代理権をその責任において加盟店または新規加盟希望者より取得するものとし、JCBに一切迷惑をかけないものとします。JCB は、加盟店または新規加盟希望者に対し個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。
3. 本規約において加盟店の義務としている規定については、包括代理人が加盟店に対して、それらの規定を周知し遵守させる義務を負うものとします。
4. 包括代理人は、加盟店または新規加盟希望者が本条第1 項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて包括代理人の責任と負担においてこれを解決するものとし、JCB に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 包括代理人は、第5 条に基づく新規加盟申請前に、善良なる管理者の注意をもって、新規加盟希望者に関する以下の事項につき、新規加盟希望者から申告を受け、またJCB の指定するその他の方法により調査を行うものとします。
(1) 新規加盟希望者が行う取引の種類
(2) 次の区分に応じた新規加盟希望者の基本的な事項
①新規加盟希望者が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他JCB所定の事項
②新規加盟希望者が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、その他JCB 所定の事項
(3) 新規加盟希望者が通信販売において取扱う商品、権利または役務の種類
(4) 新規加盟希望者が用いる端末機(決済システム含む)の具体的な内容
(5) 本規約第1 条第3 項(2) および(3) にかかる事実の有無
(6) 新規加盟希望者に本規約第1 条第3 項(2) または(3) に反する事実がある場合には、再発防止に関する新規加盟希望者における体制整備の状況
(7) 新規加盟希望者の取引の相手方(消費者に限らない。以下、本条において「消費者等」という)からの苦情の発生状況
(8) その他JCBの指定する事項
6. 包括代理人は、加盟店に、前項(1) から(4) の事項について変更の可能性が認められる場合には、遅滞なく、それらの事項の変更の有無および内容を調査したうえで、JCB に通知するものとします。
7. 包括代理人は、加盟店が本規約第1 条第3 項(2) または(3) に違反する事実を知った場合、または加盟店に対して消費者等から苦情が発生し、加盟店に消費者等の利益の保護に欠ける行為が認められ、もしくはそのおそれがある場合には、直ちにJCBに対して通知するものとします。
第4条(新規加盟希望者の要件)
新規加盟希望者および加盟店は、以下の要件、契約関係、または法律上の地位等(以下「前提条件」という)を備えるものに限るものとします。
(1) 以下のいずれかに該当する者
①包括代理人が運営または管理するWeb サイト等に出店している店舗
②組合である包括代理人の組合員である店舗
③その他JCB が、包括代理人が包括的に代理することを適当と認めた店舗
(2) 包括代理人と利用契約を締結している者
第5条(加盟店の申請、承諾)
1. 包括代理人は、新規加盟希望者があるときは、新規加盟希望者を代理して、以下の書面またはデータ(以下「データ等」という)をJCBに提出して新規加盟を申請するものとします。
(1)JCB 所定様式による加盟店申込書(商号、代表者、本店所在地、電話番号、通信販売を行うすべての店舗・施設・設備(インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行う場合にあっては、URLその他包括代理人が事業を行う仮想空間を識別する記号等を含むものとする。以下「カード取扱加盟店舗」という)等、その他JCB が必要と認めた事項を記載したもの)
(2) 第3 条第5 項に基づく調査の結果を記載したもの
(3) その他加盟店審査のためJCB が請求する資料
2. 前項の申請につき、JCBが新規加盟希望者を加盟店として適当と認めた場合には、JCBは新規加盟承諾の通知を包括代理人に対して行うこととし、これをもって当該新規加盟希望者とJCB との間に、本規約、加盟店規約およびこれらに基づく覚書、特約等(以下総称して「本規約等」という)に定める内容の加盟店契約が成立するものとします。なお、加盟店契約が成立した加盟店に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとします。
3. 本条第1 項の申請につき、JCBが新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合には、JCBは当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。この場合、JCBは、包括代理人および当該新規加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて包括代理人および新規加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、JCBが拒否した新規加盟希望者に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとします。
第6条(カード取扱い)
1. 包括代理人は、カード取扱店舗、取扱商品等を指定し、あらかじめJCBに所定の書面その他JCBが定める方法をもって届け出、JCBの承諾を得るものとします。なお、包括代理人または加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2. 包括代理人および加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。包括代理人および加盟店は、JCBまたはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物掲載等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3. 包括代理人および加盟店は、すべての包括代理人における店舗およびカード取扱店舗内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲載するものとします。
4.JCBまたはカード会社は、会員のカード利用促進のために、包括代理人の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に包括代理人の名称および所在地等を掲載する場合があり、包括代理人および加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
5. 包括代理人および加盟店は、使用する端末機をあらかじめJCBに届け出、JCBの承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。
第7条(包括代理人および加盟店の責任)
1. 加盟店は、本規約等を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本規約と加盟店規約とで異なる規定がある場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
2. 包括代理人は、加盟店規約およびこれらに基づく覚書、特約等(以下総称して「加盟店規約等」という。なお、合理的な限度で、以下の事項等を合理的に読み替える)を遵守するものとします。
(1)「加盟店」を「包括代理人」と読み替えます。 (2)「本契約」または「本規約」を「JCB 加盟店包括代理規約」と読み替えます。
3. 加盟店が包括代理契約、加盟店契約その他これらに基づく覚書、特約等(以下総称して「包括代理契約等」という)または包括代理契約等に基づく取引に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、包括代理人は当該加盟店と連帯して、JCBおよびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
4. 包括代理人が包括代理契約等または包括代理契約等に基づく取引に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、包括代理人はJCBおよびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、本規約に別の定めがある場合はその定めに従うものとします。
5. 包括代理人または加盟店が包括代理契約等に違反して通信販売を行った場合、包括代理人および当該加盟店は当該代金全部について連帯して一切の責任を負うものとします。
6. 包括代理人は、通信販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回におよぶなど割賦販売法およびセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
7. 包括代理人は、前項の場合、直ちにその旨をJCBに対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
8. 包括代理人および加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 会員から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 包括代理人または加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(3) 会員または関係省庁その他の行政機関等から加盟店規約第14 条(加盟店の義務、禁止行為等)第3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
9. 包括代理人および加盟店は、①包括代理人、加盟店、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、またはJCBの信用が毀損されるおそれがあるとJCBが判断する取引であって、JCBが包括代理契約締結時または締結後に指定した取引、② JCBが指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引に関して、通信販売を行わないものとします。
10. 技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、以下の各号に該当するときは、JCBは、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 包括代理人および加盟店がカードの不正利用を確認するための方法が、セキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しない可能性があるとき
(2) 前号のほか、不正利用を防止するために特に必要があるとき
第8条(費用負担等)
包括代理人は、端末機その他の備品の設置・使用等のためにJCBへ支払いが発生する場合は、JCBが別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたこれらの費用等は、包括代理契約が終了した場合または一部の決済サービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
第9条(届出事項の変更)
1. 包括代理人は、包括代理契約締結時または包括代理契約締結後にJCB に届け出た包括代理人および加盟店の事項(氏名・名称または商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、カード番号等の保持状況等および不正利用対策実施状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちにJCB所定の方法により、JCBへ届け出、JCBの承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、JCBからの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、またはJCBが送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに包括代理人に到着または着金したものとみなすものとします。またJCBが変更前の届出事項に基づき包括代理契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または包括代理人もしくは加盟店の不利益もしくは損害について、JCB は一切の責任を負わないものとします。
3. 包括代理人は、第5 条第1 項によりJCBに提出した申込書の記載事項に変更が生じた場合、または第4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、包括代理人の包括代理権が消滅した場合、直ちにJCB 所定の方法により、JCB へ届け出、JCB の承諾を得るものとします。
4. 包括代理人または加盟店が、包括代理契約等とは別途、JCBまたはカード会社との間でカードその他の決済サービスの取扱いに係る加盟店契約等を締結している場合には、包括代理人は、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 包括代理人または加盟店が本条第1 項または第3 項の変更届出を行っていない場合であっても、包括代理人または加盟店がJCB または
カード会社に届け出た情報に基づいて、JCBが包括代理人または加盟店から本条第1 項または第3 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること
(2) 包括代理人または加盟店がJCBまたはカード会社との加盟店契約等に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、包括代理人または加盟店がJCBに届け出た情報に基づいて、JCBまたはカード会社が包括代理人または加盟店から変更届出があったものとして取扱うことがあること
5. 本条第1 項または第3 項の届け出がなされていない場合であっても、JCBは、適法かつ適正な方法(国税庁等の公的機関が管理する情報を取得する方法を含む)により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、JCBが包括代理人から本条第1 項または第3 項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを包括代理人および加盟店は承諾するものとします。
第10条(地位の譲渡等)
1. 包括代理人および加盟店は、原則として、JCBの事前の書面による承諾を得ることにより、本包括代理契約および加盟店契約上の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができるものとします。
2. 包括代理人および加盟店は、加盟店のJCB に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3.JCBは、包括代理契約等上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、包括代理人はあらかじめこれを承諾するものとします。
第11条(本決済システムの運営に関する責任)
1. 包括代理人は、本決済システムの運営等に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
(1) 会員との契約上のトラブルが発生した際に、xxxに反して一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、包括代理人および加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること
(2) 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置のうえ、会員に当該窓口への連絡手段を告知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
2. 包括代理人は、通信販売を行うことに関し、加盟店に対して以下の事項を義務付けるものとします。
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づき契約等の内容に適合する商品等の販売、提供を行うこと
(2) 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3) 電子商取引にあっては、会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
3. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、包括代理人および加盟店の責任において解決するものとし、JCB に一切の迷惑をかけないものとします。
第12条(業務の委託)
1. 加盟店は、包括代理人に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号その他包括代理契約に付随する特約の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)を委託し、包括代理人はこれを受託するものであり、包括代理人は、第3 条第1 項(2) に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1) 第5 条の新規加盟店の申請に関する業務
(2) 第9 条の届出事項の変更に関する業務
(3) 加盟店規約第12 条(通信販売の方法)の事前承認の取得に関する業務
(4) 第16 条の立替払に関する業務
(5) 第17 条の手数料の支払および立替払金の受領に関する業務
(6) 第18 条、第20 条、第22 条の立替払金の返還等に関する業務
(7) 第24 条のセキュリティ保持に関する業務
(8) 包括代理契約等に関する、加盟店からJCBへの通知、およびJCBから加盟店への通知(通信販売の方法の通知を含む)、送付書類等の受領
(9) 上記業務に付随する一切の業務
2.JCBは、包括代理人および加盟店が本規約等の規定を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、包括代理人が代理する委託業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
3. 包括代理人は、委託業務に関して、加盟店が遵守すべき義務を遵守し、善良なる管理者の注意をもってこれを遂行し、加盟店がJCBに対して負うべき責任と同じ責任を負うものとします。
4. 包括代理人が本規約等に違反しその他委託業務に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した加盟店および包括代理人は、連帯して、JCB およびカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
5. 包括代理人は、JCB の事前の承諾を得ることなく、包括代理契約に基づくカード番号等を扱う業務または加盟店規約第13 条に基づく業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
6. 包括代理人は、JCBから前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める包括代理人のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、JCBに対して承諾を取得するものとします。JCBは、包括代理人および業務代行者がPCIDSS等のJCBの指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
7.JCBが業務委託を承諾した場合、包括代理人は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
(1)JCB が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること
(2) 本規約に定める包括代理人のすべての義務および責任(第15 条(包括代理人および加盟店の義務、禁止行為等)および第30 条(カードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること
(3) 包括代理人と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること
①カード番号等につき第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第1 項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに包括代理人、JCBに対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を包括代理人、 JCB に報告すること。
②包括代理人、JCB が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第21 条(調査協力、資料の提出等)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
③業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他包括代理契約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、包括代理人は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
8. 前項によりJCBが業務委託を承諾した場合においても、包括代理人および加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合、包括代理人および当該委託業務を委託した加盟店は、業務代行者と連帯して、JCB およびカード会社の損害を賠償するものとします。
9. 包括代理人は、業務代行者を変更する場合には、事前にJCB に申し出、JCB の承諾を得るものとします。
00.XXX は、包括代理契約等に基づいて行う業務の全部または一部を、包括代理人の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第13条(通信販売)
包括代理人および加盟店が取扱うことができる支払区分は、本規約末尾の表<締切日・支払日>に記載の支払区分、その他JCBが特に認めた方法のうち、JCB が承諾した支払区分で取扱うことができるものとします。
第14条(通信販売の方法)
1. 包括代理人および加盟店は加盟店規約第12 条(通信販売の方法)の定めに則り、通信販売を行うものとします。
2. 加盟店規約の定めにかかわらず、JCBが別途通信販売の方法を指定し、包括代理人に通知した場合には、包括代理人および加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとします。
3. 包括代理人および加盟店は、本条第1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。
第15条(包括代理人および加盟店の義務、禁止行為等)
包括代理人および加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、通信販売を行うものとします。
第16条(立替払)
1.JCBは、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
2. 加盟店とJCBとの間の立替払契約は、加盟店規約第13 条(売上票等の作成、保管および提出等)第3 項および第12 条(業務の委託)第 1 項に基づき売上データがJCBに到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対するJCBの求償権が発生するものとします。
3. 包括代理人および加盟店は、加盟店規約第12 条(通信販売の方法)第1 項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、JCBが包括代理人または加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、包括代理人または加盟店が会員からの申し出に基づき第18 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、またはJCBが第22 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、包括代理人または加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第17条(手数料および支払い)
1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCBが別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2.JCBの各加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとにJCBが集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を、一括して包括代理人指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとし、包括代理人は加盟店を代理してこれを受領し、包括代理人の責任と負担により加盟店に分配します。包括代理人は、かかる分配にあたって、振込指定金融機関口座の名義が加盟店の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致することを確認するなどして、反社会的勢力に資金が流入しないようにするものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、JCB は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、包括代理人が指定する金融機関口座の名義人が、包括代理人の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、 JCBが当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、JCBは当該口座への振込みを行わないことができ、包括代理人に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち包括代理人がJCB に申込み、JCB が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。
0.XXX に包括代理人または加盟店に対する債権がある場合には、JCB は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、包括代理人または加盟店からJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
7. 第4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、第3 条に定める包括代理人の包括代理権が消滅した場合等で、包括代理人が本条第2項の代金受領権限を喪失した場合、包括代理人および加盟店は、直ちにJCB に対しその旨を通知するものとします。
8. 立替払金の支払期日の30 日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり本条第2 項の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該立替払金を弁済したものとみなすものとします。
第18条(通信販売の取消し)
1. 包括代理人および加盟店は、加盟店規約により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、連帯して、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、JCBは当該立替払金を次回以降に包括代理人または当該加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
2.JCBは前項に基づき包括代理人または加盟店から返還を受ける金額につき、あらかじめ包括代理人または加盟店が届け出たJCB所定の金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払いを受けることができるものとします。
第19条(商品の所有権)
加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときにJCBに移転するものとします。ただし、第18 条または第22 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは包括代理人が当該立替払金をJCB に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
第20条(支払停止の抗弁等)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、JCBまたはカード会社に申し出た場合、包括代理人および加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2. 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、JCB は当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、包括代理人および加盟店はJCBに対し、連帯して、当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、JCB は当該立替払金を次回以降に包括代理人または当該加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、JCBは加盟店(包括代理人が代理受領権限を有している場合には包括代理人)に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 会員と包括代理人または加盟店との間に第7 条第8 項に定める紛議が生じ、会員が通信販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第21条(調査協力、資料の提出等)
1. 包括代理人および加盟店は、以下の場合および加盟店規約に基づき加盟店が調査協力義務を負担する場合には、JCBからの求めに応じ、
①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③通信販売の申込者に関する事項、④通信販売の申込に関する事項、⑤加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他通信販売の内容、および⑥加盟店が通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 包括代理人または加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(2) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが包括代理人もしくは加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(3) 包括代理人が本規約等に違反し、またはそのおそれがある場合
(4) 上記各号に準じ、JCB が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、JCBが包括代理人または加盟店に対して求めた場合、包括代理人および加盟店は、JCBに対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。
(1) 通信販売に係る申込に関する証跡(葉書、FAX 書面、申込受付票および申込受付データ等を含む。以下同じ)
(2) 通信販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(3) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(4) 商品等の内容を説明する資料
(5) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等
(6) 商品等の発送に関する証跡(発送伝票を含む)および会員作成に係る受領書等
(7) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して包括代理人または加盟店が作成した書類・記録
(8) その他当該調査を行うにあたってJCB が必要と判断する資料
3.JCBが、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、またはJCBが割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他JCBが包括代理人または加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、包括代理人および加盟店は会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否することはできないものとします。
4. 包括代理人および加盟店は、JCBが求めた場合、速やかに、計算書類等、その他包括代理人または加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. 包括代理人および加盟店は、前四項の義務を履行するため、自己の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
6. 包括代理人および加盟店は、JCBが割賦販売法等関係諸法令等(認定割賦販売協会が定める自主規制規則等を含む)に基づき別途請求した場合は、JCB が別途指定した事項を報告するものとします。
7. 包括代理人および加盟店は、本条第1 項(2) に該当する場合で、JCBから指示があったとき、または包括代理人もしくは加盟店が必要と判断したときは、包括代理人または加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(2) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第22条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1.JCBは、JCBと加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、加盟店規約第23 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項各号に加え、以下のいずれかの事由が生じた場合も加盟店がオーソリゼーション申請を行い、JCBの承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
(1) 第7 条(包括代理人および加盟店の責任)第8 項に定める紛議または第20 条(支払停止の抗弁等)第1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より60 日を経過しても解消しないとき
(2) 包括代理人または加盟店が第21 条(調査協力、資料の提出等)の規定に違反したとき
(3) その他包括代理人または加盟店が本規約または本規約に付随する特約がある場合には当該特約に違反したとき
2. 加盟店規約第23 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項各号および前項に該当した場合、JCBは包括代理人に対し、JCB所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、包括代理人および加盟店は、連帯して、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該立替払金を次回以降に包括代理人または当該加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。この差し引き精算ならびに第17 条第6 項、第18条および第20 条第2 項(2) その他包括代理契約等に基づきJCBが行う差し引き精算は、対象となる次回以降の立替払契約に当該加盟店による売上債権が含まれているか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、JCBの包括代理人に対して支払う立替払金全額を対象として行うことができるものとします。
3. 前項により加盟店の間で立替払金の調整が必要となる場合においては、包括代理人が一切の責任をもってこれを行うものとし、JCBは包括代理人および加盟店に対して何らの責任を負わないものとします。
4.JCBが、加盟店規約第23 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項各号および加盟店規約第22 条(調査協力、資料の提出)第1項各号、第2 項および第3 項に基づく調査を行う場合、JCBは当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、包括代理人は売上票、通信販売の申込みに関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、JCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは包括代理人に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第23条(差押等の場合の処理)
包括代理契約等に基づき包括代理人または加盟店がJCBに対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、JCBは当該債権をJCB所定の手続きに従って処理するものとし、JCBは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第24条(セキュリティ保持義務)
1. 包括代理人は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法についてJCB の承諾を得るものとします。
2. 包括代理人は、その責において、包括代理人の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約等を履行するものとします。
3. 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、包括代理人はその全責任を負うものとし、JCBおよびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。
第25条(情報の収集および利用等)
1. 包括代理人、加盟店およびこれらの代表者ならびに新規加盟希望者およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、JCB が本項(1)に定める加盟店等の情報(以下総称して「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 包括代理契約の加盟申込審査(決済サービスの追加申込審査を含む。以下同じ)、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること
①包括代理人、加盟店および新規加盟希望者ならびにカード取扱店舗等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②包括代理契約の成立日、加盟申込日、加盟日(決済サービスを追加した日を含む)、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の加盟店等とJCB の取引に関する事項
③包括代理人および加盟店のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含む)
④ JCBが収集した加盟店等のカード利用履歴(加盟店等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ JCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ JCB が加盟または決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60 条第2 号イまたは同3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員からJCBまたはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、JCBまたはカード会社が、会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭ JCB または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、包括代理人および加盟店が本号②に定める営業案内および
④に定めるアンケートの依頼その他市場調査について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出はJCB お問い合わせ窓口へ連絡するものとする)
① JCB が包括代理契約または包括代理契約に付随する特約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等JCB、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③ JCB のクレジットカード事業その他JCB の事業(JCB の定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④包括代理人および加盟店へのアンケートの依頼その他市場調査の実施
(3) 包括代理契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること
2. 加盟店等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟店契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。なお、提携会社には外国の事業者も含まれるため、本項に基づく共同利用の対象には、当該外国の事業者が含まれます。提携会社に関する情報( 提携会社が外国の事業者である場合にはその国に関する情報等を含む)は次のホームページに記載のとおりです。(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/)
3. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB とします。(共同利用会社は、本規約末尾または本条第2 項記載のホームページに記載のとおりとする)
第26条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報につき、JCB またはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 包括代理契約の締結審査、加盟申込審査、包括代理契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、JCBまたはカード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店等に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、および加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること
2.JCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、JCB が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第27条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等のうち、その代表者は、JCB、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1)JCB および提携会社への開示請求:JCB お問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第28条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
JCB は、加盟店等が第25 条から第27 条に定める加盟店情報について承諾できない場合には、加盟または決済サービスの追加を断ることや、解約または決済サービスの一部の取扱いの終了の手続きをとることができるものとします。なお、包括代理人または加盟店から第25 条第 1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内または④に定めるアンケートの依頼その他市場調査に対する中止の申し出があっても、 JCB は加盟または決済サービスの追加を断ることや解約または決済サービスの取扱いの一部の終了の手続きをとらないものとします。
第29条(契約不成立または契約終了後の加盟店情報の利用)
1.JCBが加盟または決済サービスの追加を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第25条に定める目的(ただし、第25 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査を除く)および第26 条の定めに基づき利用されるものとします。
0.XXX は、包括代理契約終了後または決済サービスの一部の取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはJCB が定める所定の期間、加盟店情報ならびに包括代理契約および加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第30条(カードに関する情報等の機密保持)
1. 包括代理人および加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、包括代理契約等に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、な
らびに手数料率を含むJCBおよびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または包括代理契約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、包括代理人とJCBとの情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、包括代理人または加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、包括代理人および加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2. 包括代理人は本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 包括代理人および加盟店は、売上票(加盟店控)を加盟店規約第13 条(売上票等の作成、保管および提出等)第6 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、包括代理人および加盟店は、PCIDSS およびセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施し、その他JCBの指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、JCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、JCBは、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、包括代理人が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはJCBの指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるとJCBが認めるときには、その必要に応じて、包括代理人および加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または包括代理人が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、包括代理人はこれに応じるものとします。
4. 前項にかかわらず、包括代理人および加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
5. 包括代理人は、第12 条第6 項に基づきJCBの事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、包括代理人は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本規約に定める包括代理人のすべての義務および責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理等に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6. 包括代理人および加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちにJCB に連絡するものとし、JCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。
7.JCBは、包括代理人もしくは加盟店から前項の連絡を受けた場合、または包括代理人もしくは加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、包括代理人および当該加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、包括代理人および当該加盟店はこれに従うものとします。
8. 包括代理人および加盟店は、前二項の場合で、JCBが求めたときは、包括代理人の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、JCBが別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、JCB が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、包括代理人はあらかじめ承諾するものとします。
9. 包括代理人および加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、JCBの承認を得たうえで、実施するものとします。また、包括代理人および加盟店は、必要に応じて、JCBの承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、包括代理人および加盟店は、再発防止策の実施状況について、JCB に報告するものとします。
10. 包括代理人および加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、JCBおよびカード発行会社は、必要に応じて、包括代理人および加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
11. 本条第6 項の場合で、漏洩等または目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人および加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
12. 包括代理人または加盟店の責に帰すべき事由により、JCB、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCB、カード会社、および他の加盟店は、漏洩等または目的外利用を行った包括代理人および当該加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
13. 包括代理人または加盟店がカード番号等を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、JCB またはカード会社の損害とみなすものとします。なお、JCB またはカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
①漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等(以下「対象カード番号等」という)に係るカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
②対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
14. 前項を適用するにあたり、包括代理人もしくは加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、包括代理人および加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことを包括代理人および加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
15. 本条の規定は、包括代理契約等の終了後においても効力を有するものとします。
第31条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、JCBは、包括代理人および加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第35 条(契約解除)に基づくJCB による包括代理契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 包括代理人および加盟店が第12 条(業務の委託)第7 項もしくは第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第12 条第7 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 包括代理人、加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第9 項の義務を履行しないとき
(3) 包括代理人および加盟店が第14 条(通信販売の方法)第3 項に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第7 条(包括代理人および加盟店の責任)第6 項および第7 項の義務を履行しないとき
(5) 前各号に定める場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、JCBに対し、包括代理人についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
(6) その他、JCB が合理的な理由をもって必要と認めたとき
2.JCBは、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、包括代理人および加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JCBは包括代理人と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応じるものとします。
第32条(通信販売の停止等)
1. 包括代理人または加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは包括代理契約等に基づく通信販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、包括代理人および加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
(1)JCB が第30 条(カードに関する情報等の機密保持)第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)JCBが、加盟店規約第36 条(契約解除)第1 項各号および第35 条(契約解除)第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、JCB が必要と認めた場合
2. 以下の事項に該当する場合、包括代理人は、包括代理契約等に基づく通信販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとJCB が判断した場合
(2) 通信販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が包括代理人に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとJCB が判断した場合
第33条(有効期間)
1. 包括代理契約の有効期間は包括代理契約成立日から1 年間とします。ただし、包括代理人、JCBが期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、包括代理契約はさらに1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。なお、本条もしくは次条による包括代理契約の終了または決済サービスの一部の取扱いの終了、または、第35 条(契約解除)のJCBによる包括代理契約の解除、決済サービスの一部の取扱いの終了または提携ブランドカードの取扱いの終了により、包括代理人に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、JCB またはカード会社は一切の責を負わないものとします。
2. 本規約に基づくJCBと各加盟店との間の加盟店契約の契約期間については、各加盟店契約成立の日から包括代理契約の終了日までとし、包括代理契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1) 包括代理契約が終了したとき
(2) 第4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、または包括代理人の包括代理権が消滅した場合
3. 前項ただし書の場合において、JCB と加盟店が新たに直接の加盟店契約を締結することは妨げられないものとします。
第34条(解約等)
1. 前条の規定にかかわらず、包括代理人、JCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより包括代理契約を解約し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
2. 前条第2 項の規定にかかわらず、JCBまたは加盟店は、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより加盟店契約を解約し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
3. 本条第1 項の規定にかかわらず、JCBは、加盟店の全てが直前1 年間に通信販売の取扱いを行っていない場合は、予告することなく包括代理契約を解約できるものとします。
4. 本条第2 項の規定にかかわらず、JCBは、加盟店が直前1 年間に通信販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
5. 前条の規定にかかわらず、JCBと提携ブランドカード会社との間の提携ブランドカードの取扱いに関する契約が終了した場合には、包括代理人および加盟店による当該提携ブランドカードに関する取扱いが終了するものとします。
第35条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項または加盟店規約に定める解除事由に該当する場合、JCBは包括代理人または加盟店に対し催告することなく直ちに加盟店契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または加盟店契約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、包括代理人または加盟店が本規約に違反し、もしくは、以下の各号に該当し、または包括代理契約に起因もしくは関連して、JCBまたはカード会社に損害を生じさせた場合、JCBが包括代理契約または加盟店契約を解除するか否かを問わず、包括代理人および当該加盟店は連帯して、JCB およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟および決済サービスの追加に際しJCB に提出した書面、ならびに、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 第15 条(包括代理人および加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(3) 第22 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(4) 第30 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(5) 前四号のほか本規約に違反し、JCBが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または包括代理人が本規約違反を2 回以上行ったとき
(6) 包括代理契約に付随する特約または覚書の規定に違反したとき
(7) 包括代理人、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、またはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、JCBが判断する取引であって、JCBが包括代理契約締結時または締結後に指定した取引、ならびにJCBが指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたとJCB が判断したとき
2. 包括代理人が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 提携ブランドカード会社が、加盟店につき、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、JCBは包括代理人または加盟店に対し催告することなく直ちに包括代理契約のうち当該加盟店における当該提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、かつ、その場合JCBおよびカード会社に生じた損害を包括代理人が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用します。
4. 以下の事項に該当する場合、JCBは包括代理人または加盟店に対し催告することなく直ちに包括代理契約等および包括代理契約に基づくすべての加盟店との間の加盟店契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 包括代理人が本規約等に違反したとき
(2) 包括代理人が加盟店規約に定める解除事由または本条第1 項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前二号のほか、包括代理人が包括代理加盟店として不適当とJCB が判断したとき
(4) 多数の加盟店が加盟店規約第36 条(契約解除)第1 項の事由に該当したとき
(5) 包括代理人に対する会員の苦情その他の事情によりJCB が包括代理契約等の継続を困難と認めた場合
5. 本条第1 項および第4 項の解除は、JCB による包括代理人または加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
6.JCBは、第4 項各号記載の事由が生じた場合、加盟店とJCB間の立替払契約を一括して締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
0.XXX は本条記載の事由により包括代理契約を解除できる場合、JCBが支払う立替払金(契約終了日までに行われた通信販売に関する立替払金を含む)について、包括代理人の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第36条(契約終了後の処理)
1. 包括代理契約が終了した場合、包括代理人はその後会員に対して通信販売を行う等、一切の包括代理契約に基づく取扱いをしてはならないものとします。
2. 第28 条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)、第33 条(有効期間)または第34 条(解約等)により包括代理契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、包括代理人、JCBは、当該通信販売を包括代理契約に従い取扱うものとします。ただし、包括代理人、JCB が別途合意をした場合および第17 条(手数料および支払い)に基づいてJCB が支払う立替払金について、包括代理人の代理受領権限を喪失させた場合にはこの限りではありません。
3.JCBは、前条により包括代理契約を解除した場合、包括代理人と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、包括代理人に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
4. 包括代理人および加盟店は、包括代理契約または加盟店契約が終了した場合、直ちに包括代理人および加盟店の負担において広告媒体からカード取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等JCBが包括代理人に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかにJCBに返却するものとします。なお、包括代理人が端末機を設置している場合には、端末使用規約および端末設置会社の指示に従うものとします。
5. 決済サービスの一部の取扱いが終了した場合は、前四項を準用するものとします。
第37条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.JCBおよび加盟店等は、各々、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、加盟店規約第38 条(反社会的勢力との取引拒絶)第1 項に定める事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
2.JCBおよび加盟店等は、各々、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して加盟店規約第38 条(反社会的勢力との取引拒絶)第2 項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
3.JCBは、加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとJCBが認めた場合、 JCBは、直ちに包括代理契約を解除できるものとし、かつ、その場合JCBおよびカード会社に生じた損害を包括代理人が賠償するものとします。この場合、前条第3 項の規定を準用するものとします。
5.JCBが本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると包括代理人が認めた場合、包括代理人は、直ちに包括代理契約を解除できるものとし、かつ、その場合の包括代理人に生じた損害をJCB が賠償するものとします。
6. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとJCBが認めた場合には、JCBは第4 項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
7.JCBは、包括代理人が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、包括代理契約等に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、包括代理人は、JCBが再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
第38条(本規約に定めのない事項)
包括代理人は、本規約に定めのない事項については、JCB所定の加盟店規約が適用されるものとし、同規約にも定めのない事項についてはJCB が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等(JCB がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第39条(準拠法)
包括代理人または加盟店とJCB の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第40条(合意管轄裁判所)
1. 包括代理人または加盟店とJCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(規約の変更)
1.JCBが本規約の変更内容を通知またはホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)に公表した後において加盟店が会員に対して通信販売を行った場合には、包括代理人および加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、包括代理人および加盟店は、第25 条第2 項および第3 項、第26 条第1 項および第2 項、第27 条第1 項、ならびに本規約末尾の<提携ブランドカード>記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 前二項の場合、包括代理人はその責任において加盟店に変更の内容を通知し、遵守させることとします。
4.JCBが包括代理人に通知のうえ、包括代理人によってJCB所定の手続きがなされることにより、JCBは、包括代理契約に基づき包括代理人が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
(TDK01・00555・20220531)
<提携ブランドカード>
20180601
提携ブランドカード会社 | 提携ブランドカード |
◆アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/ | アメリカン・エキスプレスカード |
ダイナースクラブカード | |
◆ディスカバーフィナンシャルサービシーズ (Discover Financial Services LLC) 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States of America | ディスカバーカード |
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー
利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<加盟信用情報機関>
(KRGK01・00555・20160920)
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル 6F |
電話番号 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
URL | |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社 (以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、JCBがJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、 JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該加盟店による不正利用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日 (法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑭加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20220531)
<締切日・支払日>
20190313
支 払 区 分 | 取 扱 期 間 | 締 切 日 | 支 払 日 | |
ショッピング1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い | 前月16日~当月15日 | 当月15日 | 翌月15日 | |
ショッピング2回払い | ①翌月末日 | |||
②翌月15日および翌々月15日 | ||||
ボーナス1回払い | 夏期 | 12月16日~6月15日 | 7月15日 | 8月15日 |
冬期 | 7月16日~11月15日 | 12月15日 | 翌年1月15日 |
※売上集計表・売上票は締切日到着分をもって締め切らせていただきます。
※支払日の15日・末日が金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
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月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
(TAMK01・00555・20180601)