①賃金の支払に関して特に注意を要する項目は、支払5原則のうち、全額支払の例外が認められていることです。その例外とは、a法令による控除(賃金から所得税、健康保険 料、厚生年金保険料等を控除すること)、b労使協定による控除の2点です。 bについては、寮費・給食費、社内預金、親睦旅行積立金及び親睦会費、社内売店の購入費等の 控除に関して、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(労働組合がない場合は事業場の過半数の労働者を代表とする者)との間に書面での「賃金控除協定」がある場合に 控除することができます。