Contract
貸 渡 約 款
第1章 x x
第1条(約款の適用)
1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(以下、貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、借受人との間で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先する。
第2x x 約
第2条(予約の申込)
1 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができる。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずることができるものとする。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払わなければならない。
第3条(予約の変更)
借受人は、第2条第2項に基づく予約の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならない。
第4条(予約の取消等)
1 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとする。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができる。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとみなす。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還する。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還す
るほか、当社所定の違約金を支払う。
5 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとする。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還する。
6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとする。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとする。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用する。
第3章 貸 渡
第6条(貸渡契約の締結)
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとする。
2 レンタカーの運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守しなければならない。
3 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸xxに運転者の氏名・ 住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたっては、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求める。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出しなければならず、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示さ せ、当社が求めた場合はその写しを提出しなければならない。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の
提出を求め、提出された書類の写しをとることがある。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとし、借受人又は運転者はこれに応じなければならない。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがある。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとする。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとする。
第7条(貸渡拒絶)
1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとする。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等を服用等していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)第23条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)又は当社貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9)約款及び細則に違反する行為があったとき。 (10)その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとする。
(1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第
4条第3項ないし第6項を適用するものとする。第8条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとする。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとする。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行う。
第9条(貸渡料金)
1 貸渡契約が成立した場合、直ちに、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払わなければならない。
2 前項の貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示する。
(1)基本料金 (2)免責補償料 (3)特別装備料 (4)燃料代
(5)引取配車料 (6)その他の料金
3 前項の基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとする。
4 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第6条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならない。
第11条(点検整備等)
1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとする。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとする。
第12 条(貸xxの交付・携行等)
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付する。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならない。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
4 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還しなければならない。
第4章 使 用
第13 条(借受人の管理責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管しなければならない。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しなければならない。
第14 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に次の行為をしてはならない。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第6条の借受条件又は貸渡条件、第10条により借受条件又は貸渡条件を変更した場合はこの条件に違反する行為をすること。
第16条(違法駐車)
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付すること(以下「違反処理」という)をしなければならない。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従わなければならない。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとする。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自 認書」という)に自署するものとする。
4 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合に、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカーの返還までに違反処理を行わなかった場合において、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担し たとき、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担したときは、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払わなければならない。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金相当額を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとする。
第5章 返 還
第17条(借受人の返還責任)
1 借受人は、レンタカーならびに付属備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還しなければならない。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーならびに付属備品を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第18条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーならびに付属備品を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。
2 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を一切負わないものとする。
第19条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
2 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払わなければならな
い。
第20条(レンタカーの返還場所等)
1 借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担しなければならない。
2 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとする。
第21条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとする。
(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払わなければならない。
第22条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意する。
(1)借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第16条第5項に定める駐車違反金相当額を当社に支払わなかったとき。
(2)前条第1項各号に該当したとき。
2 借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意する。
(1)全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
(2)貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が当社各店に利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置第23条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
第24条(事 故)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとらなければならない。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
第25条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでない。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用する。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とする。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。
第7章 賠償及び補償
第27条(借受人による賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。但し、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとする。
3 第1項の当社の損害が、不可抗力によるものである場合は、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しない。
第28条(保 険)
1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付される。但し、その保険約款の免責
事由と免責金額内に該当するときは保険金は給付されない。
(1)対人補償 1名につき無制限(免責額5万円 自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円) (3)車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1名につき3000万円(免責額0円)
2 保険金が給付されない損害又は前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者が負担し賠償しなければならない。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に対し弁済しなければならないものとする。
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とする。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とする。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれる。
第8章 解 除
第29条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとする。
第30条(同意解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができる。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還する。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第31条(個人情報の取扱い)
借受人及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとする。
(1)貸xx作成等、基本通達に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること。 (2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(3)お客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。 (4)その他、本約款に定める事項に利用すること
第9章 雑 則第32条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
第33条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとする。
第34条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第35条(約款及び細則)
1 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとする。
2 当社は、約款及び細則を改訂し、又は別に細則を定めた場合は、その改訂等の効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、約款又は細則を改訂等すること、改訂等された約款等のx x、効力発生時期を、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社のホームページ上に公表するものとする。
第36条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。