お客様(以下「甲」といいます)と伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下「乙」といいます)は、乙が所有するプログラム KASETSU-5X(以下「本プログラム」といいます)の使用許諾に関し、以下の条項を双方承諾のうえ、本契約を締結します。
使用許諾契約書
お客様(以下「甲」といいます)とxxxxxxソリューションズ株式会社(以下「乙」といいます)は、乙が所有するプログラム KASETSU-5X(以下「本プログラム」といいます)の使用許諾に関し、以下の条項を双方承諾のうえ、本契約を締結します。
(第 1 条 契約期間)
本契約は、「KASETSU-5X 注文書」(以下「注文書」といいます)およびそれに対する乙の承諾により成立した本プログラムに関する契約が存続する限り有効に存続するものとします。ただし、第12条または第13条により解約または解除される場合は、解約または解除時点まで有効に存続するものとします。
(第 2 条 指定システム)
お客様は、許諾プログラムを注文書記載のコンピュータ・システム(以下「システム」といいます)で日本国内において使用することができます。甲が指定システム以外のシステムにおいて本プログラムを使用する場合は、本契約により甲に設定された使用権とは別に使用権の設定を必要とするものとします。
(第 3 条 使用の制限)
本プログラムの使用は、お客様の従業員およびお客様の責任のもとに弊社の認めたお客様の関係する会社の派遣社員に限り、お客様の業務遂行の為にのみ使用されるものとします。但し、ここでいうお客様の業務には計算業務を主業務とする商行為は含まないものとします。
(第 4 条 譲渡、転貸等の禁止)
甲は、設定された使用権を第三者に譲渡し、その再使用権を設定し、もしくは質権を設定し、あるいは本プログラムおよびこれらの複写・複製物を第三者に譲渡、もしくはその他の方法で使用させないものとします。
(第 5 条 本プログラムの複製の禁止)
甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、本契約に基づき乙が甲に提供した本プログラムのいかなる部分をも、複写・複製することはできないものとします。ただし、バックアップ保管を目的とする場合に限り、2部を限度として、複写・複製ができるものとします。また、本プログラムの複写・複製物の所有権はすべて乙に帰属するものとします。
(第 6 条 機密保持)
甲・乙双方は、事前の書面による相手方の承諾なくして本プログラムの内容その他本契約に関連して知り得た相手方の機密を、第三者に開示、漏洩等しないものとします。ただし、次の各号の一に該当するものは、甲および乙はこれを機密として取扱いません。
(1) 一般に入手可能なもの。
(2) 本契約以外で自ら独自に開発したもの。
(3) 第三者から適法に入手したもの。
2.甲は、本プログラムの内容を機密として保持するものとし、甲の従業員および甲の責任のもとに乙の認めた甲の関係する会社の派遣社員を除き、他の者に本プログラムの内容を開示、もしくは漏洩しないものとします。
3.甲は、善良なる管理者の注意義務をもって本プログラムおよびその複写・複製物を保管・管理するものとします。
4.本条各項の規定は本契約終了後も有効に存続するものとします。
(第 7 条 契約終了と本プログラムの取り扱い)
甲は、第12条もしくは第13条により、本契約が終了した場合、1ヶ月以内に乙より受領した本プログラムおよびその複写・複製物を乙の選択により乙に返却するか、完全に破棄するものとします。
2.前項に定める本プログラムの返却、破棄処分が終了した後、甲は速やかに書面をもって乙にその旨を届け出るものとします。
(第 8 条 責任の範囲)
乙は、甲が本プログラムを利用することによって万一何らかの損害を被った場合、たとえその責が乙に帰すべきものであっても、乙は一切の甲の損害に対し、その賠償責任を免れるものとします。
(第 9 条 技術支援)
お客様による許諾プログラムの使用方法、あるいは技術的な相談に対しては、弊社は原則として弊社の料金表に基づき有償にて対応するものとします。
(第10条 損害賠償請求権)
乙は、甲が本使用許諾契約書の各条項に違反した場合、甲に対し損害賠償請求権を有するものとします。
(第11条 一般条項)
本使用許諾契約書のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となった場合には、かかる部分は本使用条件から削除されるものとします。
(第12条 解約)
甲は、本プログラム検収完了後において本契約を解約する場合は、解約しようとする日の1ヶ月前までにその旨を乙に対して通知し、本契約を解約することができるものとします。
2.甲は、前項の規定により本契約を解約した場合であっても、乙に対し本プログラムの使用許諾の対価の返還を求めることはできません。
(第13条 契約の解除)
乙は、甲において次の各号のいずれか一に該当する事由があるときは、通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約に定める事項に違反したとき。
(2) 財産に対し、仮差押え、差押え、もしくは競売の申請がなされたとき、または、破産、和議、会社整理、もしくは会社更生手続き等の開始の申し立てがなされたとき、あるいは、清算、もしくは銀行の取引停止処分を受けたとき。
(3) 本プログラムの機密を第三者に漏らすおそれがあると認めるに足りる合理的事由があるとき。
(4) その他本契約を継続することができない重大な背信行為があるとき。
2. 第12条第2項の規定は、前項の規定による本契約の解除に関しても適用されるものとします。
(第14条 不可抗力)
天災地変、その他甲および乙の責に帰し得ない事由により、本契約の履行が遅延または不可能になった場合、甲および乙は一切の責を負わないものとします。
(第15条 協 議)
本契約に定めのない事項または本契約を履行するにおいて疑義または意見の相違を生じたときは、甲・乙協議し、誠意をもってこれを解決するものとします。
(第16条 合意管轄)
本契約に関し、協議の整わない場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。