EDI システム運用規程
EDI システム運用規程
第 1 章 総則
(目的)
第1条 本規程は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」という。)が運営する電子マニフェストシステム(以下「JWNET」という。)に、EDI 方式により接続するシステムの運用に関する基本的事項を定め、JWNET の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において次の各項に掲げる用語の意味は、当該各項に定めるところによる。
2 「加入者」とは、「電子マニフェストシステム加入規約」第 4 条に定める加入者をいう。
3 「EDI 仕様書」とは、センターが別に定める JWNET に接続するための「EDI 方式接続仕様書」に記述した通信仕様及びファイルレイアウト仕様等をいう。
4 「Web 方式」とは、JWNET に Web ブラウザでアクセスする方法をいう。
5 「EDI 方式」とは、EDI 仕様書に基づいて電子データ交換により JWNET にアクセスする方法をいう。
6 「EDI システム」とは、JWNET に登録して、EDI 方式により JWNET に接続するシステムをいう。
7 「EDI 事業者」とは、EDI システムを保有し運営する事業者をいう。
8 「ASP 事業者」とは、EDI 事業者のうち、EDI システムを加入者に使用させる事業者をいう。
9 「EDI システム関連加入者」とは、EDI システムを利用する加入者をいう。
10 「JWNET ポータル」とは、加入者、団体加入者、利用代表者、支払代行者、EDI 事業者ごとに作成された JWNET(Web 方式)の操作画面をいう。
11 「本番環境」とは、JWNET にアクセスし電子マニフェストを実際に運用する環境をいう。
12 「デモ環境」とは、デモシステムにアクセスし非定常の動作検証を実施するための環境をいう。
13 「接続テスト環境」とは、接続を希望する EDI システムの機能が EDI 仕様書に適合していることを確認するための環境をいう。
(本規程の改定)
第3条 センターは、本規程を改定しようとするときは、EDI 事業者に対し相当な手段で事前に通知するものとする。
2 前項の通知の日から起算して 20 日以内に EDI 事業者から第 13 条の規定による登録解除の届け出がない場合は、当該 EDI 事業者につき本規程の改定が承諾されたものとみなす。
第 2 章 接続テスト
(接続テスト)
第4条 EDI 方式によりJWNET への接続を希望する者は、接続を希望するシステムの機能が EDI 仕様書に適合していることを確認するための機能単位の接続テストを実施しなければならない。
2 接続テストは、接続を希望するシステムが次の各号に適合していることを検証するものとする。
(1) 通信仕様に基づいたファイルデータの送受信を正常に行えること
(2) ファイル仕様に基づいたファイルレイアウト仕様及びファイルデータ定義に適合していること
(3) 機能仕様に基づいた要求ファイルデータの処理を正常に行えること
(申込み)
第5条 接続テストを実施しようとする者は、様式 EDI-01 号「接続テスト実施申込書」(以下「実施申込書」という。)に必要事項を記載して、センターに提出しなければならない。
2 センターは、前項の申込みを受理し、接続テストを実施することが可能であると判断したときは、接続テスト環境を整えた上で接続テストの実施期限及びEDI 事業者番号その他接続テストに必要な情報を申込者に通知する。
3 すでに第 9 条に規定する EDI システムの登録が終了している事業者が接続テストを実施していない機能の追加を希望するときは、改めて第1項の規定により実施申込書をセンターに提出しなければならない。
(接続テストの実施及び報告)
第6条 接続テストは、前条に基づき、センターが指定した期限内に実施し、終了しなければならない。
2 接続テストを実施した者は、接続テスト終了後、その結果を様式 EDI-02 号「接続テスト結果報告書」に記載し、速やかにセンターに提出しなければならない。
3 前条第 2 項に基づきセンターが通知した期限内に接続テストを終了できない場合であって、引き続き接続テストの実施を希望するときは、センターに速やかにその旨を届け出るものとする。センターは申込者からの届け出により、必要に応じて当該実施期限を延長するものとする。
(接続テストの合否の判定)
第7条 センターは、前条第 2 項の報告を受けたときは、申込書の記載内容と接続テスト結果報告書の記載内容との整合性を確認して接続テストの合否を判定し、その結果を接続テストの実施者に通知する。
2 センターから接続テストに合格した旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して 180 日以内に、第 9 条の規定により、当該 EDI システムの登録をしなければならない。
3 センターから接続テストに不合格となった旨の通知を受けた者が再度接続テストを実施しようとするときは、必要なシステムの見直しを行った後、第5条第1項の規定により改めて実施申込書をセンターに提出しなければならない。
(禁止行為)
第8条 接続テストを実施する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターが準備した接続テスト環境を接続テストの目的に反し使用すること
(2) 接続を希望するシステムが未完成のまま、接続テストを実施すること
(3) 公序良俗に反する行為、犯罪その他法令に違反する行為又はそれらの違反に結びつく行為
(4) その他本規程に違反する行為
2 センターは、接続テストを実施する者が前項各号に掲げるいずれかの行為をしたと認めるときは、接続テストを停止させることができる。
第 3 章 EDI システムの登録及び変更
(登録申込)
第9条 EDI 事業者は、EDI システムの運用を始めようとするときは、様式 EDI-03 号「EDI システム登録申込書」(以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載の上、次の各号に掲げる書類を添付して、センターに提出しなければならない。
(1) 「接続テスト合格通知書」の写し
(2) 加入証の写し(ASP 事業者の場合は加入者との契約を証明するもの)
(3) EDI システムの運用方法を説明する資料
(4) 第 17 条に規定する運用管理責任者の所属部署、氏名、住所等
(5) 様式 EDI-20 号「デモシステム利用申込書」
2 EDI 事業者が ASP 事業者であるときは、前項の書類に加え、次の各号に掲げる内容を記載した様式 EDI-21 号「ASP 事業計画書」を前項の「登録申込書」に添付しなければならない。
(1) EDI システムの概要
(2) EDI システムが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定に適合していることを説明する資料
(3) 利用者向けの操作マニュアル
(4) 加入者(EDI システム利用者)の一覧、電子マニフェスト登録及び報告件数の見込み
(5) 加入者へのサポート体制に関する資料(サポート窓口の利用方法、連絡先等)
(6) EDI システム関連加入者追加申込みについて(確認書)
3 すでに JWNET に登録している EDI 事業者が、新たに ASP 事業者として EDI システムの運用を始めようとするときは、改めて本条第1項の登録申込書に第 2 項の ASP 事業計画書を添えてセンターに提出しなければならない。
(システムの登録)
第 10 条 センターは、前条第 1 項の登録申込書を提出した EDI 事業者の EDI システムが、継続して JWNET へ接続利用が可能であると判断したときは、JWNET に当該EDI システムを登録するとともに、 JWNET ポータルを開設し EDI 接続登録番号その他 JWNET 接続に必要な情報を EDI 事業者に通知する。
2 EDI システムの登録有効期間は登録後3年間とする。
(登録の更新)
第 10 条の 2 登録の更新に係る申込みをしようとする者は、有効期限の 30 日前までに、様式 EDI-22
号「EDI システム登録更新申込書」を情報処理センターに提出しなければならない。
2 登録の更新により、有効期間は、さらに3年間延長されるものとする。
(XXX 接続登録番号付与✰特例)
第 11 条 前条✰ EDI 接続登録番号は、1 個✰ EDI システムに対して 1 個付与する。ただし、EDI 事業者が複数✰ EDI 接続登録番号✰付与を希望する場合には、最大 5 個まで付与できるも✰とする。
2 前項ただし書✰規定により、複数✰ EDI 接続登録番号✰付与を希望する EDI 事業者は、様式 EDI-04
号「EDI 接続登録番号追加申込書」をセンターに提出しなければならない。
(EDI 事業者情報✰変更届出)
第 12 条 EDI 事業者は、第 9 条第1項✰規定により提出された登録申込書✰記載内容を変更したときは、様式 EDI-05 号「EDI 事業者情報変更申込書」に必要事項を記載して遅滞なくセンターに届け出する。
(登録✰解除)
第 13 条 EDI 事業者は、EDI システム✰運用を中止するときは、様式 EDI-06 号「EDI システム登録解除申込書」に必要事項を記載して、センターに届け出なければならない。
2 センターは、前項✰届け出を受けたときは、当該 EDI システム✰登録を解除する。
3 センターは、EDI 事業者が次✰各号に該当すると認めるときは、当該 EDI 事業者及び EDI システム✰登録を解除することができる。
(1) 本規程に違反する行為を行なったとき
(2) EDI システムが、ファイル✰送受信を 1 年以上行わないとき
(3) 第 10 条✰ 2 に規定する更新がなされなかったとき
(4) 第 15 条に基づく手数料✰支払いに応じなかったとき
(設定票等✰再発行)
第 14 条 EDI 事業者は、センターが交付した各種設定票等✰書類✰再交付を申請するときは、様式
EDI-07 号「設定票等再交付申込書」をセンターに提出するも✰とする。
(登録・更新に係る手数料)
第 15 条 センターは、第 10 条及び第 10 条✰ 2 に規定する EDI システム✰登録及び更新にあたり、別に定めるところにより手数料を EDI 事業者に請求することができる。
第 4 章 事業者✰責務等
(EDI 事業者✰責務)
第 16 条 EDI 事業者は、EDI システム✰設定及び運用にあたり、廃棄物処理法及びそ✰他関連法令を遵守しなければならない。
2 EDI 事業者は、EDI システム✰設定及び運用について国又は地方公共団体から改善✰指導を受けたときは、これに従うとともに、そ✰旨を速やかにセンターに報告しなければならない。
3 EDI 事業者は、EDI システム✰設定及び運用について、センターから改善✰指示を受けたときは、速やかにこれに従わなければならない。
4 第 2 項✰報告がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、
必要に応じて関連加入者に通知することができる。
(運用管理責任者✰設置)
第 17 条 EDI 事業者は、EDI システム✰運用管理を統括しセンターと✰連絡業務に携わる運用管理責任者一人を置かなければならない。
2 前項✰運用管理責任者は、当該 EDI システムに精通した者であって、EDI 事業者である法人✰役員又は雇用者から選任するも✰とする。
(ASP 事業者と加入者✰利用契約)
第 18 条 ASP 事業者が当該事業者✰運用する EDI システムを他✰加入者に利用させようとすると きは、加入者が当該 EDI システムを経由して JWNET に接続するも✰であることについて加入者と
✰間で契約を締結しなければならない。
2 ASP 事業者は、次✰各号に掲げる事項を必要に応じて契約事項に含めるとともに、加入者に十分に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(1) JWNET 及び EDI システム✰仕組み
(2) JWNET 加入✰必要性
(3) EDI システム✰情報取得制限
(4) ASP 事業者におけるマニフェスト情報✰取り扱い
3 加入者が ASP 事業者と✰契約事項を承諾したときは、「加入者番号」と「EDI 利用確認キー」を加入者から通知をうけるも✰とする。
4 ASP 事業者は、加入者と第 1 項✰契約を締結し事業を開始したときは、JWNET ポータル申込画面から該当✰加入者を届け出する。
5 センターは、届け出内容を確認し、当該 ASP 事業者✰ EDI システムを加入者が利用できるよう
JWNET ✰設定を行った上で、EDI システム✰利用に必要な情報を ASP 事業者と加入者に通知する。
6 ASP 事業者は、加入者✰サポート窓口を設置して、当該 EDI システムに関する加入者から✰問合せに対応しなければならない。
(事業情報✰変更届出)
第 19 条 ASP 事業者は、第 18 条第 4 項✰規定により届け出た内容に変更がある場合は、様式 EDI-09号「EDI システム関連加入者情報変更申込書」に必要事項を記載して遅延なくセンターに届け出する。
(ASP 事業者と利用契約解除)
第 20 条 ASP 事業者は、加入者と第 18 条第 1 項✰契約を解除したときは、JWNET ポータル申込画面から該当✰加入者を届け出する。
(ASP 事業計画書✰提出)
第 21 条 ASP 事業者は、毎年 3 月 31 日までに、次年度✰事業に関し第 9 条第 2 項(2)、(4)、(5)及び(6)号について記載した ASP 事業計画書をセンターに提出しなければならない。
2 ASP 事業者が年度✰途中で ASP 事業計画書✰内容を変更したときは、遅滞なく変更後✰ ASP 事業計画書をセンターに提出しなければならない。
3 前 2 項✰ ASP 事業計画書✰提出がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、必要に応じて関連加入者に通知することができる。
第 5 章 EDI システム✰運用
(システム✰運用)
第 22 条 EDI 事業者は、EDI 仕様書に基づいて適切に EDI システムを運用しなければならない。
(サービス利用期間)
第 23 条 EDI 方式による JWNET ✰接続サービスは、次✰各号に定める日を除く毎日午前 4 時から翌日午前 0 時✰間、利用可能とする。
(1) 1 月 1 日から 1 月 3 日
(2) 5 月✰第 1 日曜日
(3) 8 月✰第 2 又は第 3 ✰土曜日及び日曜日
(4) 10 月✰第 2 日曜日
(5) そ✰他センターが定める日
2 センターは、次✰各号✰いずれか✰場合には、前項✰サービス✰提供を一時的に中断する措置を採ることがある。こ✰場合、EDI 事業者は当該措置に従うも✰とする。
(1) JWNET ✰保守を緊急に行うとき
(2) 予期しない通信回線障害やシステム障害が発生したとき
(3) そ✰他 JWNET ✰運営又は技術上✰理由でサービス提供を一時的に中断する必要があると判断したとき
3 センターは、前項✰措置を取るときは、あらかじめ EDI 事業者に通知するよう努めるも✰とする。
(XXX 接続仕様✰変更)
第 24 条 センターは、必要があると認めるときは、EDI 事業者✰合意を得ることなく、EDI 接続仕様を変更することができる。
2 センターは、前項✰変更を行うときは、速やかにそ✰変更内容、施行又は適用期日そ✰他✰必要な事項を公表する。
3 EDI 事業者は、EDI 接続仕様✰変更が発生する場合、必要な措置を講じなければならない。
(障害対応)
第 25 条 EDI 事業者は、当該事業者✰運用する EDI システムに障害が発生したときは、速やかにセンターに報告しなければならない。
2 前項✰障害が ASP 事業者✰運用する EDI システムで発生したときは、当該 ASP 事業者は、速やかに加入者に連絡するとともに、加入者✰電子マニフェスト運用が滞らないよう JWNET(Web 方式)を案内する等✰必要な措置を講じなければならない。
3 第 1 項✰報告がなかった場合は、センターホームページに EDI 事業者番号及び法人名を公表し、必要に応じて関連加入者に通知することができる。
(禁止行為)
第 26 条 EDI 事業者は、EDI システム✰運用にあたり、次✰各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電子マニフェストシステム加入規約第 2 条に規定する目的に反すること
(2) 業務上知り得た加入者番号、XXX 利用確認キーを不正に使用すること
(3) EDI 事業者番号、登録番号を不正に使用すること
(4) センターが指定した通信設定を不正に使用すること
(5) JWNET に不正にアクセスすること
(6) JWNET ✰安定稼働を阻害し若しくは損なうこと又はそ✰恐れ✰ある行為
(7) センター、加入者又は第三者✰不利益又は損失になる行為そ✰他これら✰者✰権利を侵害する行為
(8) EDI 事業者番号、登録番号を第三者へ譲渡又は提供すること
(9) センター✰運営を阻害する又はセンター✰信頼を損なうおそれ✰ある不適切な行為
(10) 公序良俗に反する行為、犯罪そ✰他法令に違反する行為又はそれら✰違反に結びつく行為
(11) 本番環境に対しテスト✰目的でデータを登録する行為
(12) そ✰他本規程に違反する行為
2 センターは、前項各号に掲げる行為によって損害を被ったときは、そ✰行為をした EDI 事業者に対して損害賠償を請求することができる。
3 センターは、EDI 事業者が第 1 項各号に掲げるいずれか✰行為をしたと認めるときは、EDI 事業者及び EDI システム✰登録を解除することができる。
(デモシステム✰利用)
第 27 条 EDI 事業者は、EDI システム✰動作検証✰ため、次✰各号に定める日を除く月曜日から金曜日✰午前 8 時から午後 6 時✰間デモシステムを利用することができる。ただし、デモシステム✰利用は、EDI システムごとに 1 個に限るも✰とし、EDI システム✰動作検証以外✰目的で、デモシステムを利用してはならない。
(1) 1 月 1 日から 1 月 3 日
(2) 国民✰祝日に関する法律に規定する休日
(3) そ✰他センターが定める日
(デモシステムにおける禁止行為)
第 28 条 EDI 事業者は、デモシステム✰利用にあたり、次✰各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) デモ環境をデモシステム✰目的に反し使用すること
(2) JWNET 運用に影響するおそれ✰ある多量ファイルを送受信すること
(3) システム開発を目的とする行為
(4) 公序良俗に反する行為、犯罪そ✰他法令に違反する行為又はそれら✰違反に結びつく行為
(5) そ✰他本規程に違反する行為
2 センターは、EDI 事業者が前項各号に掲げるいずれか✰行為をしたときは、デモシステム✰登録を解除することができる。
第 6 章 雑則
(保証)
第 29 条 センターは、EDI 仕様書に記載された内容を保証✰範囲とする。ただし、性能そ✰他システム運用形態等に関しては一切保証しないも✰とする。
(免責事項)
第 30 条 センターは、次✰各号に掲げる理由により EDI 事業者が被った損害については、一切✰賠償責任を負わないも✰とする。
(1) EDI 接続仕様✰内容に関する瑕疵
(2) 前号✰ EDI 接続仕様に基づき JWNET に実装されたシステム✰機能及び性能に関する瑕疵
(3) 第 13 条第 2 項及び第 3 項に規定する EDI 事業者及び EDI システム✰登録✰解除
(4) 第 23 条第 2 項に規定する JWNET ✰サービス提供を一時的に中断する措置
(5) 第 24 条に規定する EDI 接続仕様等✰変更
(6) そ✰他本規程によりセンターが講じる措置
2 EDI 事業者は、EDI システム✰構築及び運用について全責任を有するも✰とし、センターは、EDIシステム✰瑕疵又は不適切な運用によって発生する法的責任又は損害については一切✰責任を負わないも✰とする。
(秘密✰保持)
第 31 条 センター及びEDI 事業者は、EDI システム✰運用を通じて知り得た秘密を当事者✰同意を得ないで第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(調査✰受入れ)
第 32 条 EDI 事業者は、センターが EDI システム✰運用について調査を行うときは、これを受け入れ、誠意を持って協力しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 33 条 本規程に関してセンターと EDI 事業者✰間に訴訟が生じたときは、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とするも✰とする。
附則
1 本規程は、平成 24 年 7 月1日から施行する。
2 本規程は、既存✰ EDI システムにも適用する。
ただし、平成 24 年 6 月 30 日までに利用を開始した EDI システムは、平成 24 年 9 月 30 日までに第
9 条✰登録を行う場合に限り、第4条✰接続テストを免除し、XXX 接続登録番号を継続して利用できるも✰とする。
3 電子マニフェストシステム EDI 版利用要領は廃止する。
4 電子マニフェストシステム EDI 版接続テスト実施規約は廃止する。
5 本規程は、平成 27 年 5 月 31 日から適用する。(JWNET ポータル改修✰反映)
6 本規程は、平成 27 年 12 月 25 日から適用する。(利用期間、登録✰更新等を変更)
7 本規程は、平成 29 年 6 月 21 日から適用する。(デモシステム利用時間、加入者✰届出方法を変更)ただし、第 27 条第 1 項✰デモシステム✰利用時間✰変更は平成 29 年 6 月 30 日から適用する。適用まで✰利用時間は 9:00~17:00 とする。
8 本規程は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。(サービス利用時間及びデモシステム利用時間✰変更)
9 本規程は、令和 5 年 1 月 20 日から適用する。(ASP 事業計画書✰提出に係る変更、XXX 接続仕様✰変更に係る変更、EDI 事業者及び EDI システム✰登録✰解除に係る変更、定義、障害対応、禁止行為、免責事項✰追記他)