Contract
建設工事請負契約における契約保証に関する取扱要領
この要領は、建設工事請負契約において、受注者に契約保証金を納付させる場合の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
1 契約の保証
(1) 入札を執行する発注機関は、競争入札において契約の保証を求める建設工事については、入札公告等に契約保証が必要である旨を記載しなければならない。
(2)保証の金額は請負代金額の 10 分の1以上とする。ただし、低入札価格調査制度の対象工
事において調査基準価格を下回る入札を行った者と契約する場合は 10 分の 3 以上とする。
(3) 建設工事請負契約における契約の保証については、金銭的保証を原則とする。
(4) 役務的保証(公共工事履行保証証券による保証において、契約不履行となった場合に、代替履行業者が契約を履行することを保証するもの。)は、例外的な措置であり、 その適用については、発注機関は、事前に各部の主管課等と協議するものとする。
(5) 発注機関は、随意契約においては、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約の保証を免除することができるものとする。
(6) 契約保証は、一の契約において、2(1)の表に掲げる契約保証措置のいずれか一つによるものとし、二つ以上の契約保証措置は同時に選択することはできない。ただし、当初契約時においては、契約保証金の納付とそれ以外の契約保証措置の組合せは可能とする。また、変更契約時においては、契約金額の増額分に対する契約保証措置として、当初の契約保証措置の種類にかかわらず、契約保証金での納付を可能とする。
2 請負契約の締結時の取扱い
(1) 提出書類
発注機関は、契約の締結時に契約の相手方から建設工事請負契約書案の提出とともに次の表の左の欄に掲げる契約保証措置に応じ、同xxの欄に掲げる提出書類を提出させ、契約保証措置の証拠書類として、設計書等に綴っておくものとする。(金融機関の保証書は完成時に還付する。)
契 約 保 証 措 置 | 提 出 書 類 |
契約保証金の納付 | 歳入歳出外現金提出通知書兼領収証書(指定金融機関等の領収済印を受けたもの)の写し |
利付国債又は地方債の提供 | 利付国債又は地方債の受領証書 |
金融機関又は保証事 | 金融機関又は保証事業会社が交付する金融機関等の保 |
業会社の保証 | 証に係る保証書等(保証事業会社の保証証書を含む。) |
公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証 | 保険会社を含む金融機関が交付する公共工事履行保証証券に係る証券 |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る保険証券 (定額てん補特約方式に限る。) |
(2) 事務手続に関する留意事項
発注機関は、次のアからエまでに掲げる契約保証措置の各事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
ア 契約保証金
(ア) 契約保証金は、歳入歳出外現金として取り扱うため、歳入歳出外現金受入票により決裁を得ること。(和歌山県財務規則(以下「財務規則」という。)第 116 条等)
(イ) 契約保証金の納付については、万全を期す必要があるため、直接現金を扱うことなく、請負代金額の 10 分の 1 以上に相当する金額の歳入歳出外現金提出通知書(手書き)を請
負者に交付し、指定金融機関等に払い込むよう指示すること。(財務規則第 117 条等) (ウ) 契約保証金は契約締結日に納付させること。
(エ) 建設工事請負契約書の頭書「6 契約保証金」の欄には請負代金額の 10 分の 1 以上 (円未満切上)を記載すること。
※ 歳入歳出外現金提出通知書は 3 部複写(収納済通知書、原符、兼領収書)からなっている。後日、回付される歳入歳出外現金受入状況一覧表で収入を再確認すること。
イ 利付国債又は地方債
(ア) 契約保証金の納付に代わる担保としての有価証券は利付国債又は地方債のみに限定すること。
(イ) 利付国債又は地方債の出納については和歌山県保管有価証券取扱規程(昭和 39 年訓令第 10 号)によること(財務規則第 116 条、第 117 条、第 122 条等)。ただし、電子化された証券の受入手続については事前に出納機関と別途協議すること。
(ウ) 利付国債又は地方債を受領した日が契約締結日であること。
(エ) 建設工事請負契約書の頭書「6 契約保証金」の欄には提出された証券の債権金額を記載すること。
ウ 金融機関又は保証事業会社の保証
契約の相手から金融機関又は保証事業会社の保証書等の提出を受けたときは、次の(ア)から(サ)までの事項に留意すること。
(ア) 名宛人が知事であること。
(イ) 保証人は保証事業会社又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用
金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、その他の貯金の受入れを行う組合)であること。
(ウ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (エ) 保証委託者が契約の相手方であること。
(オ) 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
(カ) 保証債務の内容が、建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(キ) 保証に係る工事の工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。 (ク) 保証金額が請負代金額の 10 分の 1 以上であること。
(ケ) 保証期間の初日が契約締結日であり、保証期間は工期を含むものであること。
(コ) 保証債務履行の請求の有効期限が保証期間経過後6ヶ月以上確保されていること。 (サ) 建設工事請負契約書の頭書「6 契約保証金」の欄には保証金額を記載すること。
エ 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結
契約の相手から公共工事履行保証証券として保証証券又は履行保証保険の締結として保険証券の提出を受けたときは、次の(ア)から(ク)の事項に留意すること。
(ア) 債権者(履行保証保険の場合は、被保険者)が知事であること。
(イ) 保証人(履行保証保険の場合は、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 債務者(履行保証保険の場合は、保険契約者)が契約の相手方であること。
(エ) 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合は、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合は、保険契約を締結した旨)の記載があること。
(オ) 主契約の内容(履行保証保険の場合は、契約の内容)としての工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(カ) 保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が請負代金額の 10 分の 1 以上であること。
(キ) 保証期間(履行保証保険の場合は、保険期間)の初日が契約締結日であり、保証期間
(履行保証保険の場合は、保険期間)は工期を含むものであること。
(ク) 建設工事請負契約書の頭書「6 契約保証金」の欄には「免除」と記載すること。
3 受注者の債務不履行等による契約解除時の取扱い
発注機関は、建設工事請負契約約款第 44 条第 1 項各号の一に該当するときは、請負契約を解除し、受注者に対し解除通知を行うものとする。
また、違約金については、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額(円未満切上)のxxを行い、次の(1)から(4)までに掲げる契約保証措置の各事項に留意し、必要な手続きを行うものとする。
(1) 契約保証金
ア 契約保証金額が違約金額未満の場合は、違約金調定時(納入義務者は受注者)に収入x
x票のxx内容欄に契約保証金を充当する旨を記載して、契約保証金額全額を違約金に充当する(歳入歳出外現金払渡票(支出の相手は知事)を起案し、違約金に振替)とともに違約金額と納付している契約保証金額との差額の違約金については、請負代金に未払いがある場合は工事請負費からの公金振替により充当するものとし、その他の場合は受注者に納入通知を行い、納入させること。
イ 契約保証金額と違約金額が同額の場合は、違約金調停時に収入xx票のxx内容欄に契約保証金を充当する旨を記載して上記アに準じ、契約保証金額を違約金に充当すること。 ウ 契約保証金額が違約金額以上の場合は、違約金額に相当する契約保証金を上記アに準じて充当し、違約金額を超えている部分に相当する契約保証金は 4(1)に準じ受注者に還付
すること。
(2) 利付国債又は地方債
利付国債又は地方債を違約金に充当するため換価した後、上記(1)に準じ違約金への充当又は還付を行うこと。
(3) 金融機関又は保証事業会社の保証
ア 保証金額が違約金額未満の場合は、納入義務者を金融機関又は保証事業会社及び請負者として違約金xxを行った後、金融機関又は保証事業会社に対しては納入通知書(保証金額)、保証金請求書、解除通知(写し)、保証書等を送付すること。また、受注者に対しては請負代金に未払いがある場合は工事請負費からの公金振替により充当するものとし、その他の場合は受注者に納入通知を行い、納入させること。
イ 保証金額と違約金額が同額の場合、納入義務者を金融機関又は保証書事業会社として違約金xxを行った後、納入通知書、保証金請求書、解除通知(写し)、保証書等を金融機関又は保証事業会社へ送付すること。
ウ 保証金額が違約金額以上の場合上記イに準じ納入通知書、保証金請求書、解除通知(写し)、保証書等を金融機関又は保証事業会社へ送付すること。
(4) 公共工事履行保証証券による保証及び履行保証保険の締結
ア 保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が違約金額未満の場合は、違約金xx(納入義務者は保険会社及び受注者)後、保険会社に対しては納入通知書、保証金請求書(保険金請求書)、解除通知(写し)、公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券)を送付すること。また、受注者に対しては請負代金に未払いがある場合は受注者に納入通知を行い、納入させること。
イ 保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が違約金額と同額の場合は、違約金xx
(納入義務者は保険会社)後、保険会社に対して納入通知書、保証金請求書(保険金請求書)、解除通知(写し)、公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券)を送付すること。
ウ 保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が違約金額以上の場合は、上記イに準じ、保険会社に対して納入通知書、保証金請求書(保険金請求書)、解除通知(写し)、公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券)を送付すること。
4 工事完成時の取扱い
発注機関は、工事が完成し工事目的物の引渡しを受けたときは、契約保証措置として契約保証金の納付、利付国債、地方債の提供又は金融機関の保証に係る保証書を提出している場合は、受注者に対して契約保証金、利付国債、地方債又は保証書を還付する。その場合、(1)から(3)までの契約保証措置の各事項に留意し、還付するものとする。
なお、保証事業会社の保証に係る保証証書、保険会社の保証に係る公共工事履行保証証券または履行保証保険契約による保険証券は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後もそのまま設計書等に綴っておくものとする。
(1) 契約保証金
ア 受注者に対し契約保証金還付請求書(様式1)の提出を求めること。
イ 契約保証金還付請求書に記載された金額が契約保証金額と同額であること。
ウ 契約保証金還付請求書に押印された印鑑が建設工事請負契約書に押印されている印鑑と同一であること。
エ イ及びウの事項を確認後、歳入歳出外現金払渡票の起案をすること。(財務規則 118 条、第 119 条等)
(2) 利付国債又は地方債
利付国債又は地方債の還付については和歌山県保管有価証券取扱規程(昭和 39 年訓令
第 10 号)によること。(財務規則 118 条、第 119 条)
(3) 金融機関(銀行等の金融機関)
ア 保証書は、受注者を通して、金融機関に返還すること。
イ 保証書を受注者に交付する際には、受注者から受領書(様式 2)を提出させること。 ウ 受領書に押印されている印鑑と建設工事請負契約者に押印されている印鑑と同一である
こと。
エ 受領書と保証書の写しを設計書等に綴っておくこと。
5 請負代金額の増額変更時の取扱い
発注機関は、変更後の請負代金額が当初請負代金額の 3 割以上の増額となる場合等において、変更後の請負代金額に対する変更前の契約保証金の金額(金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による場合は、保証金額、履行保証保険の場合は、保険金額)の割合が 10
分の 1 を下回るときは、受注者に、契約保証金の金額(金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による場合は、保証金額、履行保証保険の場合は、保険金額)を変更後の請負代金額 10 分の 1 以上に増額変更させるものとする。
その場合、(1)から(4)までの契約保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。((1)から(3)までの契約保証措置については、契約保証金の額も変更すること。)
(1) 契約保証金
2(2)アに準じ受注者から増額相当分の契約保証金を徴収すること。
(2) 利付国債又は地方債
2(2)イに準じ受注者から増額相当分の利付国債又は地方債を受け入れること。
(3) 金融機関又は保証事業会社の保証
受注者から保証金額を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上の額に増額変更する旨の金
融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 名宛人が知事であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。エ 保証金額を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上であること。
(4) 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険の締結
受注者から保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)を変更後の請負代金額の 10
分の 1 以上の額に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 債権者(履行保証保険の場合は、被保険者)が知事であること。
イ 保証人(履行保証保険の場合は、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債務者(履行保証保険の場合は、保険契約者)が受注者であること。エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券)に係る証券番号と同一であること。
カ 変更後の保証金額(履行保証保険の場合は、保険金額)が変更後の請負代金額の 10
分の 1 以上であること。
6 請負代金額の減額変更時の取扱い
発注機関は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から契約保証金の金額
(金融機関又は保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による場合は、保証金額)を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上の金額に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関又は保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による場合は、保証金額)を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上に保たれる範囲で受注者の要求する金額まで減額変更をするものとする。その場合、(1)から(4)までの履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。((1)から(3)までの履行保証措置については、契約保証金の額も変更すること。)
なお、履行保険の場合は、保険金額の減額が行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金
4(1)に準じ受注者に減額相当分の契約保証金を還付すること。
(2) 利付国債又は地方債
4(2)に準じ受注者に減額相当分の利付国債又は地方債を還付すること。
(3) 金融機関又は保証事業会社の保証
請負変更契約後、受注者に対して保証契約内容変更承認書(様式 3)を交付し、受注者
から保証金額を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 名宛人が知事であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。エ 保証金額を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上であること。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
請負変更契約後、受注者に対して保証契約内容変更承認書を交付し、受注者から保証金額を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 債権者が知事であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ウ 債務者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金の 10 分の 1 以上であること。
7 工期延長時の取扱い
発注機関は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、受注者に、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更をさせるものとする。 その場合、(1)、(2)の履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行う必要はない。ただし、終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては、保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(1) 金融機関又は保証事業会社の保証
受注者から保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関又は保証事業会社が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは 、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 名宛人が知事であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関又は保証事業会社であること。ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証期間を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。カ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
受注者から保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 債権者が知事であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ウ 債務者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
8 工期短縮時の取扱い
発注機関は、工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮するものとする。
その場合、(1)、(2)の履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているの
で、保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 金融機関又は保証事業会社の保証
請負変更契約後、受注者に対して保証契約内容変更承認書を交付し、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 名宛人が知事であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関又は保証事業会社であること。ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証期間を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名が建設工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。カ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
請負変更契約後、受注者に対して保証契約内容変更承認書を交付し、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。
ア 債務者が知事であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。ウ 債務者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券番号と同一であること。カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
9 履行遅滞時の取扱い
発注機関は、履行遅滞が生じた場合において、建設工事請負契約第 42 条第 1 項の規定に
より損害金を徴収して、工期経過後の相当期間内に工事を完成させようとするときは、受注者に、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更させるものとする。その場合の留意事項は「7 工期延長時の取扱い」と同じ取扱いとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行う必要はない。
附 則
この要領は、平成23年1月19日から施行する。附 則
この要領は、平成25年6月27日から施行する。