⑷ 「Maintenance & Resilience Asia」での展示・セミナーを中心とした年次イベントの開催
日タイ スマート保安コンソーシアム日本側組織規約
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
この組織は、日タイスマート保安コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
第 2 条(目的)
本コンソーシアムは、日タイ両国の産学官が連携して、スマート保安に関するビジネス交流・技術連携の促進、人材育成、関連技術や制度設計の研究等を推進し、もって日タイ両国の保安力向上に資するとともに、関連ビジネスの拡大・産学連携の促進、会員企業の事業活動を支援することを目的とする。
第 3 条(事業)
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
⑴ 人材育成・教育プログラムの開発・提供
⑵ 企業のアセスメント指標の策定およびコンサルティングの提供
⑶ ビジネス交流・技術交流会の開催
⑷ 「Maintenance & Resilience Asia」での展示・セミナーを中心とした年次イベントの開催
⑸ ホームページ開設やセミナーの開催など各種情報提供
⑹ データ標準やオープンデータ化、共通プラットフォーム構築の検討
⑺ 関連制度設計の検討や政策提言
⑻ 日タイ連携を基盤とした海外展開
⑼ その他、保安力の維持・向上に資すると認められるもの
第 2 章 会員
第 4 条(会員の資格区分)
本コンソーシアムの会員(以下「会員」という。)の種別は、 次の各号のとおりとする。
⑴ 正会員:会員のうち一般社団法人日本能率協会及び同法人の正会員である法人又は個人
⑵ 学術・行政会員:会員のうち行政機関又は大学・研究機関・学会等に所属する個人
⑶ 協賛会員:会員のうち前 2 号に該当しない法人
第 5 条(会員)
本コンソーシアムの設立時の会員は、次の各号とおりとする。
⑴ 正会員
① アズビル株式会社
② xxx化工建設株式会社
③ 株式会社 東芝
④ 東洋エンジニアリング株式会社
⑤ 日揮ホールディングス株式会社(日揮グローバル株式会社)
⑥ 日本電気株式会社
⑦ xx工業株式会社
⑧ 横河電機株式会社
⑨ 一般社団法人日本能率協会
⑩ 株式会社日本能率協会コンサルティング
⑵ 学術・行政会員
① xx xx (横浜国立大学 理事・副学長)
② xx xx (東京農工大学大学院 工学研究院 応用化学部門 教授)
③ xx xx (経済産業省 産業保安グループ 保安課 課長補佐)
④ xx xx (特定非営利活動法人保安力向上センター 常務理事・センター長)
⑤ xxxx・xxxxウティポン (在東京タイ王国大使館 工業部 公使参事官)
2 前項のほか、本規約第 2 条及び第 3 条に定める目的及び事業に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁、地方公共団体等であって、本規約第 8 条第 2 項の承認を得た法人又は個人も会員となることができる。
第 6 条(会員の特典)
正会員は、次の各号の特典を受けることができる。
⑴ 各種有料イベント実施時の参加料の割引
⑵ 教育・アセスメント プログラム受講の割引
⑶ イベントのスポンサー料・出展料等の割引
⑷ 本コンソーシアムの幹事になりうる資格
⑸ 部会活動の立上げ・主査としての活動
第 7 条(会費の納入)
会員は、本コンソーシアムの幹事会(以下「幹事会」という。)の定めるところにより、会費を支払わなければならない。
第 8 条(入会)
会員になろうとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記載のうえ事務に申込むものとする。
2 本コンソーシアムへの入会は、幹事会の承認を要するものとする。
第 9 条(退会)
会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし退会に際しては、コンソーシアム事務局を通じて幹事会に届け出なければならない。
2 会員が本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号に該当すると認められるときは、幹事会の決議により、当該会員を退会させることができる。
⑴ 役員等(会員が個人である場合にはその者を、会員が法人である場合にはその役員又は実質的に経営を支配する者並びにその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本項各号において同じ。)が 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」 という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)で あると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 会員が解散し、又は破産したとき。
⑺ 会員が会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
第 3 章 総会
第 10 条(総会)
本コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、会長が招集し、議長を務める。
4 総会は、 年 1 回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。また、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
5 総会は、決議により、幹事を選任する。
6 総会は、幹事会で審議し決定した本コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について、幹事会から報告を受けることができる。
7 総会の決議は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第 4 章 幹事
第 11 条(幹事)
本コンソーシアムに次の各号の幹事を置く。
⑴ 会長 1 名
⑵ 副会長 2 名
⑶ 幹事 15 名以内(会長及び副会長を除く)
2 会長・副会長・幹事は、本規約第 5 条に定める正会員または学術・行政会員から選出する。
3 本コンソーシアムの設立時の会長を、xxxx(横浜国立大学 理事・副学長 )とする。
第 12 条(会長及び副会長)
会長は、幹事会の定めるところにより、本コンソーシアムを代表して本事業を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
3 会長・副会長は、幹事会の決議により選出する。
4 副会長の候補者は、会長が指名する。
第 13 条(幹事会)
本コンソーシアムに常設の幹事会を置く。
2 幹事会は、総会において選任された幹事により構成する。
3 幹事会は、会長が招集し、議長を務める。
4 幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
5 幹事会は、本コンソーシアム全体の事業計画及び事業報告、専門ワーキング・グループの設置等本コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
6 幹事会における決議は、出席した幹事(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
7 会長は、必要あると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
第 14 条(専門ワーキング・グループ)
幹事会は、本事業を行うため、必要に応じて専門ワーキング・グループを設置することができる。
2 専門ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。
第 15 条(任期)
幹事の任期は、2 年とする。ただし、再任することできる。
2 任期満了前に退任した幹事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
3 補欠での再任は、前任社による推薦の基づき会長が幹事会で選任する。
第 16 条(報酬)
幹事は、いずれも無報酬とする。
第 5 章 事務局
第 17 条(事務局の設置)
本コンソーシアムは、一般社団法人日本能率協会に事務局を設置する。
第 18 条(庶務、会計事務)
本コンソーシアムの庶務および会計事務は、事務局において一般社団法人日本能率協会職員が処理するものとする。
第 5 章 解散及び雑則
第 19 条(解散)
日タイの協力合意が効力を無くしコンソーシアムの運営にタイ側団体の協力が得られなくなった場合や、その他やむえない事情がある場合は、会長が発議し幹事会での決議により解散することができる。
第 20 条(雑則)
この要領に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関して必要な事項は、幹事会で別に定める。
附則
この規定は、令和3年 6 月 22 日から施行する。