Contract
第 1 条(総則)
受託校正約款
正データの提示を甲が要求した場合。
本受託校正約款は、お客様(以下「甲」という)と横河レンタ・リース株式会社(以下「乙」という)との間において、甲が乙に対して、甲の保有する対象機器(以下「校正機器」という)の校正業務を委託し、乙がこれを受託する契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用するものとします。
第 2 条(個別契約)
甲は乙に対して、校正機器の校正業務を注文書により委託し、乙は甲に対し請書を発行することにより個別の受託校正契約(以下「個別契約」という)が成立するものとします。ただし、乙が注文書受領後 7 営業日までに当該注文の承諾拒否の通知その他別段の意思表示をしない場合は、甲の注文を承諾したものとしてみなし、甲の注文どおり個別契約が成立するものとします。
第 3 条(校正機器の受け渡しおよび輸送・梱包費用等)
1. 乙は、甲の指定した日本国内の受け渡し場所において校正機器を受け取りまたは納入し(以下総称して「受け渡し」という)、これらを乙の指定する運送業者に委託するものとします。
2. 前項校正機器受け渡しに付随する輸送および梱包等の諸費用については、甲が負担するものとします。
3. 校正機器の受け渡しにつき、甲の都合により乙指定の運送業者を利用しない場合は、全て甲の費用負担および責任において乙指定の場所に校正機器を搬入し、かつ搬出するものとします。
4. 前項の場合、校正機器の故障、破損および紛失など梱包、輸送および受け渡しにおける事故について乙は一切責任を負わないものとします。
5. 甲は、第 1 項または第 3 項において校正機器を乙に引き渡すまでに、甲の責任と費用負担において、当該校正機器に内蔵されている記憶媒体または外部記憶媒体に記憶されている電子情報(ソフトウエアも含む)(以下「電子情報」という)について、予め電子情報についてバックアップ等の事前の保全措置を行ったうえで、乙に受け渡すものとします。
6. 前項の電子情報の消失等について、乙は一切の責めを負わないものとします。
第 4 条(校正業務)
1. 乙は校正機器を乙の作業標準に従って校正します。なお、当該校正に使用する標準器等は、乙のトレーサビリティ体系に従い、国家標準または国際標準に準じるものとします。
2. 前項の校正は、日本工業規格 測定– 校正方法通則 3.1.2(2)所定の点検のみを行う方法にて校正を行うものとします。
3. 前二項により校正業務を行った場合、当該校正機器の設定は、校正業務前の設定状況にないことを甲は予め了解し、校正業務前の設定状況については、第 11 条の確認検査終了後必要に応じて甲の責任において、再設定するものとします。
4. 乙は、自らの責任と負担において、乙の協力会社等の再委託先に対して前三項の校正業務の全部または一部を再委託することができるものとし、乙の協力会社等の再委託先で履行された校正業務について乙が校正業務を行った場合と同一の責任を負うものとします。
第 5 条(校正業務の提供する場所)
1. 乙は、乙の指定する場所において校正業務を実施するものとします。
2. 前項にかかわらず甲の依頼に基づき乙が承諾した場合に限り、乙は甲の指定した場所で校正(以下「出張校正」という)を実施するものとします。
3. 出張校正を行う場合、乙は、原則、甲の施設管理規則に従うものとします。
4. 出張校正を実施する場合、甲は、次の各号を行うものとします。
①甲は乙の作業者の安全な作業条件(電源、作業スペース、空調、明るさ、温度、湿度等)を確保し無償で提供するものとします。
②危険な場所および立ち入り制限等がある場合、甲は個別契約の委託時に書面にて乙に告知するものとします。
第 6 条(校正業務の中止)
1. 甲の都合により校正業務を中止した場合、乙が既に校正業務を実施していたときは、当該校正業務に要した費用について、実施割合に応じて乙の定める方法にて算定した校正料金等を甲は乙に支払うものとします。
2. 乙のやむを得ない事情により校正業務を実施できない事由が発生した場合、乙は甲に通知することにより、無条件で校正業務を中止することができるものとし、当該校正機器については、乙の費用負担において速やかに返却するものとします。
第 7 条(メーカー等への校正依頼)
1. 甲の依頼に基づき乙が承諾した場合に限り、乙は、校正機器のメーカー等その他の機関
(以下「メーカー等」という)に対して甲の代わりに代行して手続きを行い、校正業務を依頼するものとします。
2. 乙は、前項によりメーカー等に校正業務を依頼する場合は、第 8 条および第 15 条の義務は、負わないものとします。
3. メーカー等の占有下において校正機器の故障、毀損、紛失などが生じた場合、乙は一切の責めを負わないものとします。
第 8 条(成績書の発行)
試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図等のドキュメントについては、甲の要求により乙が有償で作成し、発行するものとします。
第 9 条(納期)
1. 校正機器の納期は、個別契約において定めるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合は、乙は何らの責めを負うことなく納期を延期できるものとします。
①修理を要する場合。(第 10 条を含む)
②メーカー等に依頼しなければ校正ができないことが判明した場合。(第 7 条を含む)
③輸送会社のトラブル等により遅延する場合。
④その他予期せぬ事由で校正業務が中断された場合。
第 10 条(修理)
1. 個別契約後、校正期間中に校正機器の故障・修理を要すべき箇所が発見された場合または乙が調整の必要があると判断した場合、乙は校正業務を中断し、速やかに甲へ連絡し、修理または調整(以下総称として「修理等」という)の指示を甲より受けるものとします。
2. 甲より修理等の指示を受けた場合、乙はメーカーに修理等を依頼し、修理等完了後、校正業務を実施するものとします。
3. 甲より修理等の指示を受けなかった場合、乙は当該校正機器を速やかに甲に返却するものとします。この場合、校正業務に関する費用および校正料金の精算は第 6 条第 1 項の定めにより行うものとします。
第 11 条(検収)
1. 甲は校正が完了した校正機器が納入された日を含め 7 日以内に確認検査を行い、その検査に合格した時点で検収完了とします。また納入日より7 日以内に、甲から乙に異議の申し立てがない場合は確認検査に合格したものとみなします。
2. 前項の確認検査後の校正機器の校正値およびそれに付随して発生する甲の損失等について、乙は一切責めを負わないものとします。
第 12 条(校正料金等)
1. 校正料金、試験成績書作成料、その他荷扱料、出張費、修理費、メーカー等校正費等(以下総称して「校正料金等」という)は乙の規定により算出した校正料金等により個別契約締結時に定めるものとします。
2. 甲の要求で次の各号の作業を乙が委託した場合、第 1 項に定める校正料金等の他割増料金が別途加算されるものとします。
①乙の標準納期である 8 営業日未満の納期を甲が要求した場合。
②休日(土、日、祝日等)に校正業務を甲が要求した場合。
③乙の作業標準以外の方法での校正業務を甲が要求した場合。
④校正業務以外に校正機器の調整を行なうことおよびその調整前後の校正業務による校
⑤その他個別契約時に定めた以外の作業を甲が要求した場合。
3. 乙は、第 1 項に定める校正料金等については、物価、経済状況等の諸般の事情により随時変更することができるものとします。
第 13 条(校正料金等の支払条件)
前条に定める校正料金等の支払条件については、個別契約において定めるものとします。
第 14 条(校正完了の識別表示)
1. 乙は、校正が完了した校正機器に乙が定める校正完了年月の表示がある校正済みラベルを貼付するものとします。
2. 乙は、甲の希望により次回校正予定年月の表示をすることができるものとします。ただし、この表示は次回予定年月まで乙が校正機器を校正した結果の数値が狂うことなく継続して維持される(基準精度に適合している)ことを保証するものではありません。
第 15 条(校正結果の記録、保存)
乙は、校正機器の校正結果を記録し、乙の校正完了日より10 年間保存するものとし、保存期間中に甲から要求があった場合は、乙の規定に従い有償にて試験成績書を作成、発行するものとします。
第 16 条(機密保持)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、個別契約にて知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の機密を、契約期間中はもとより、契約終了後 5 年間は第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、下記の各号は除外するものとします。なお、甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。
①開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
②甲または乙が開示を行なった時点で既に相手方が保有しているもの。
③第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第 17 条(免責事項)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他乙の責めに帰することができない事由により、個別契約の全部または一部が履行遅滞または履行不能となった場合、乙は、損害賠償責任、その他の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、乙は甲に対し通知のうえ、個別契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。
第 18 条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の一つに該当した場合、期限の利益を喪失し、甲は乙に対して、未払い金銭債務全額を直ちに支払うものとします。また、乙は催告をしないで本受託校正約款により成立した個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙になお損害があるときには甲は、乙にこれを賠償するものとします。
①支払いを一回でも遅延し、または本受託校正約款および個別契約の各条項に違反したとき。
②支払停止処分、または手形、小切手の不渡り処分を受けたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てがあったとき。
④事業を休廃止し、または解散したとき。
⑤その他、乙の判断により契約の継続が困難と認められるとき。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲は、個別契約の締結日において、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⑤その他、前各号に準ずる行為。
3. 甲または甲の役員が、暴力団等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、個別契約を解除することができ、解除に伴う措置については第 18 条および第 20 条が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲または甲の役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第 20 条(遅延利息)
甲が本受託校正約款および個別契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年 14.6% の遅延利息を支払うものとします。
第 21 条(校正機器の滅失および毀損)
1. 甲の校正機器を乙の責任に帰すべき事由により滅失または毀損した場合、乙は修理可能な場合は修理を行い、修理不可能(滅失時も含む)な場合は、甲乙協議のうえ、同種物件と交換するか、もしくは校正機器の会社法上の簿価相当額を甲に支払うものとします。
2. 個別契約について乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、乙は、いかなる場合にもその他甲に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。
第 22 条(裁判管轄)
甲および乙は個別契約に関する紛争解決については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(消費税等の負担)
消費税は、甲の負担とします。消費税額は個別契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増減された場合には甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとします。
第 24 条(特約条項)
個別契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は個別契約と一体となり、これを補完しまたは修正するものとします。
以上
改定日 2015 年 4 月 1 日
乙は、必要に応じて本受託校正約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の乙のホームページにて掲示された最新の受託校正約款の定めを適用するものとします。 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
JY-B07Ver07(1704)