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追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
2005年12月
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同xxxxの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
当ファンドは主に国内株式を投資対象とします。組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
(本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。)
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
投資信託説明書(交付目論見書)
2005年12月
※本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1.本投資信託説明書(交付目論見書)により行なう「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年6月10日に関東財務局長に提出しており、平成17年6月11日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(交付目論見書)は、証券取引法(昭和23年法第25号)第13条第2項第1号の規定に基づく目論見書です。
3.当ファンドにおける有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社に請求することにより、当該販売会社を通じて交付されます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)を請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてください。
4.当ファンドは、主に国内株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は組入れた有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入株式の価格は国内外の政治・経済情勢、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により変動し、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
5.本書で使用している税率等の課税上の取扱いは、本書作成時現在に適用されているものですが、税制が改正された場合等には、変更になる場合があります。
●投資信託の運用による損益は、すべて投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
●投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●投資信託は証券会社以外でご購入の場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
ファンドの販売会社および基準価額等については、次の照会先までお問い合わせください。
[照会先]
クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ xxx.xxxx.xxx/xx
目 次
頁
1 ファンドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1. ファンドの基本情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 買付・換金の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 費用と税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4. ファンドの仕組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2 運用の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1. ファンドの性格および特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2. 投資対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3. 投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4. 分配方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
5. 運用体制 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・ 8
6. 投資リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3 投資の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
1. 申込手続等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
2. 手数料等および税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
4 運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1. 運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
2. 財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
5 その他 ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ 24
1. 管理および運営の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
2. 内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
3. その他ファンドの情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
4. 委託会社の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
5. ファンドの詳細情報の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
約 款
用 語 の 解 説
1 ファンドの概要
1.ファンドの基本情報
フ ァ ン ド の 名 称 | ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド (「当ファンド」といいます。) | ||
商 品 分 類 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) | ||
ファンドの投資方針 | 信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。 | ||
主 | な 投 資 対 | 象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
フ ァ ン ド の 特 色 | ■ 企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。 ■ ファンダメンタルズ分析に基づいたアクティブ運用を行ないます。 ■ 銘柄選択にあたっては、企業訪問を駆使したボトムアップ・アプローチを行ないます。 ■ グローバルな視点を加味した運用を行ないます。 ■ ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果をめざします。 | ||
運 | 用 方 | 針 | 後述の「 2 運用の内容 1.ファンドの性格および特色」をご覧ください。 |
主 | な 投 資 制 | 限 | ■ 株式への投資割合制限を設けません。 ■ 外貨建資産への投資割合 信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
主な価格変動リスク | ■ 株式投資リスク ■ 流動性リスク ■ ビジネスリスク | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限(平成11年5月31日設定) ただし、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等は信託期間の途中で信託を終了させる場合があります。 |
決 | 算 | 日 | 年1回: 原則、3月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては分配を行なわない場合もあります。 分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 |
申 | 込 | 日 | 原則として、いつでも買付・換金をお申込みいただけます。 | ||
買 付 ・ 換 金 の申 込 受 付 時 間 | 午後3時(わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前11時)までに申込みが行なわれ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。 | ||||
買 | 付 | 単 | 位 | 1万円以上1円単位 「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。販売会社でご確認ください。 | |
買 | 付 | 価 | 額 | 買付申込受付日の基準価額 | |
買 | 付 | 手 | 数 | 料 | 販売会社が別に定める手数料をお支払いいただきます。本書作成時現在の手数料率は、基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内です。 |
買付代金の支払い | 販売会社が別に定める日まで | ||||
途 | 中 | 換 | 金 | 原則として、いつでもご換金いただけます。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口単位 | |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)を差し引いた額(=解約価額) | |
換金代金の支払い | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から |
注)本書では、取得・申込等を「買付」、一部解約等を「換金」ということがあります。
■買付時、収益分配時、換金時等に直接ご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
買 付 時 | 買 付 手 数 料 | 前述の「2.買付・換金の申込み/買付手数料」をご参照ください。 |
収 益 分 配 時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%※1 |
換 金 時 (解約請求制) | 信 託 財 産 留 保 額 | 基準価額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3% |
換 金 手 数 料 | なし | |
所得税および地方税 | 基準価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 | |
償 還 時 | 所得税および地方税 | 償還価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 |
※1 個人投資家の場合の税率です。法人投資家の場合は税率が異なります。
※2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(買付手数料(消費税等相当額込)は含まれません。) をいいます。
注)課税上の詳細については、後述の「 3 投資の手引き 2.手数料等および税金 (2)課税上の取扱い」をご覧ください。
■信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 | 用 ・ 税 金 | |||||
毎 | 日 | 信 | 託 報 | 酬 | 総額 | 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年率1.68%(税抜1.6%) | |||
配分 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||||||
年率0.7875% (税抜0.75%) | 年率0.7875% (税抜0.75%) | 年率0.105% (税抜0.1%) | |||||||
随 | 時 | 信託事務の 諸 費 用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息 | ||||||
随 | 時 | 借利 | 入 金 | の息 | 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の、当該借入金の利息 | ||||
取 | 引 | 毎 | 証券取引に伴う手数料等 | 組入有価証券等の売買において発生する、売買委託手数料(消費税等相当額込)および税金等、先物取引・オプション取引等や外貨建資産の保管等に要する費用 |
注1)信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
注2)監査費用は、委託会社が負担し、信託財産からは支払いません。
☆商品内容を十分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
ファンド
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロ-ス・
ファンド
三菱UFJ信託銀行株式会社
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算 等
<再信託受託会社>
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(受託者)
受託会社
クレディ・スイス投信株式会社
・信託財産の運用指図
・受益証券の募集・発行 等
(委託者)
委託会社
①証券投資信託契約
②証券投資信託受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約
販売会社※ | ||
・ 受益証券の募集の取扱い ・ 収益分配金の再投資に関する 事務 等 |
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金・償還金の支払い等に関する投資家の窓口になります。
投資家
(受益者)
※申込・払込取扱場所になります。
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
① 受託会社(証券投資信託契約)
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項について規定しています。
② 販売会社(証券投資信託受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約)
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。
2 運用の内容
1.ファンドの性格および特色
(1) ファンドの目的および基本的性格
a. ファンドの目的
当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象として、信託財産の成長をはかることを目的とします。
b. ファンドの基本的性格
当ファンドは追加型株式投資信託で、「国内株式型(一般型)※」に属しています。
※ 「国内株式型(一般型)」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
c. 信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
d.ファンドの特色
① 企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。
② ファンダメンタルズ分析※1に基づいたアクティブ運用を行ないます。
③ 銘柄選択にあたっては、企業訪問を駆使したボトムアップ・アプローチ※2を行ないます。
④ グローバルな視点を加味した運用を行ないます。
⑤ ベンチマーク※3であるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果をめざします。
※1 「ファンダメンタルズ分析」とは、投資価値を判断する分析手法のひとつです。景気や企業業績を重視し、将来の企業の成長性を調査・分析し、株式投資に反映させます。企業業績ではとくに財務内容を中心に分析を行ないます。
※2 「ボトムアップ・アプローチ」とは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプローチに対して、個々の企業を訪問・分析した結果で銘柄選択を行なう運用手法のことです。
※3 「ベンチマーク」とは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。また、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2) ファンドの投資方針
a. 基本方針
当ファンドは、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
① 投資プロセスにおいて『企業訪問』を重視します。
産業構造の変革の中で、日本企業の将来は過去の延長線上にはないと考えます。その将来を決めるものは『人』であり、その中で最も重要な役割を果たす『経営者』の哲学やビジョン、そして経営戦略などを確かめるために、ファンドマネージャーおよびアナリストに
よる『企業訪問』を重視します。
② グローバルに展開するクレディ・スイスの情報力を投資に活かします。
経済がグローバル化する状況で、日本という枠の中だけで日本株を評価・分析することは偏った投資判断に陥るリスクがあると考えます。そこで、グローバルに展開するクレディ・スイスの情報力を活かし、グローバルな視点を加味した運用を行ないます。
③ 幅広く企業訪問を行ないます。
・脚光を浴びている企業から脚光を浴びていない企業まで
・流動性の高い大型株から流動性の低い小型株まで
・伝統的な産業から新しい産業まで
・歴史の長い大手企業から創業間もない新興企業まで
b. 投資態度
① 大型株から小型株まで全ての日本株式を対象に幅広く投資機会を探ります。新規公開企業の株式にも注目します。
② ファンダメンタルズ分析に基づいたアクティブ運用を行ないます。
③ 銘柄選択に際しては、企業の成長性に着目し、株価の割安度を考慮します。特に個別企業の収益性、経営の質、株価水準などに焦点をあてます。
④ その時々の相場の投資テーマも銘柄選択の判断材料とします。
⑤ 基本的に組入銘柄については、ファンドマネージャーもしくはアナリストが企業訪問を実施します。
⑥ 株式の組入比率は、原則として高位とします。
⑦ 現物株式への投資を運用の主体とします。先物取引等は原則としてヘッジ目的に限定して行ないます。
⑧ 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができないことがあります。
<投資プロセス>
銘柄選択基準
ユニバース全ての
日本株式
・企業の成長性・株価の割安度
・ファンダメンタルズ分析
・経営者の質
・投資テーマ
企業訪問 銘柄選択
ポート フォリオ
保有銘柄の
レビュー
企業訪問
銘柄選択基準から はずれた場合は売却
わが国の株式を主要投資対象とします。
(詳しくは、後述の「約款」をご覧ください。)
3.投資制限
(法令上の投資制限)
・先物取引等の評価損の制限(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第1項第5号)
委託者は、信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該信託財産にかかる次のイおよびロに掲げる額(これにかかる取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびにハならびにニに掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産にかかる有価証券先物取引等を行なうことまたは継続することを受託者に指図しないものとします。
イ.当該信託財産にかかる先物取引等評価損(有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定にかかるものを除きます。)
ロ.当該信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
ハ.当該信託財産をもって取得し現在保有している新株引受権を表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
ニ.当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
・同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第16条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(約款上の投資制限については、後述の「約款」をご覧ください。)
4.分配方針
年1回の毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては分配を行なわない場合もあります。
(詳しくは、後述の「約款」をご覧ください。)
リーガル・コンプライアンス部
当ファンドの運用の基本方針等の遵守状況のモニタリング
プロダクト・コントロール部
・運用成果、運用プロセス、運用リスクの分析管理
・月次プロダクト・コントロール・ミーティング
投資政策委員会
「投資政策委員会」(運用担当役員、運用部および運用関連部署をもって構成します。)が原則として毎月1回開催され、運用方針等を審議し決定します。
運用部
運用の基本方針等に基づき運用を行ないます。
* ファンドの運用体制等は本書作成時現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動があります。)ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。
《当ファンドの主なリスクおよび留意点》基準価額の主な変動要因等
① 株式投資リスク
一般に、株式の価格動向は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け大きく変動します。当ファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が少ないために、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。
③ ビジネスリスク
一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合やそれらに関する当該企業に対する外部評価の変化等により、当該企業の株価が下落し、当ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産に投資する場合は、一般に外国為替相場が当該通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
⑤ ベンチマークについて
ベンチマークとしたインデックス(指数または指標)は、市況動向により変動します。したがってベンチマークのインデックスが下落する局面では当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点
① 繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が継続申込期間を更新しないことや申込受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
② 収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、収益分配方針に従い、計算期末に分配を行ないます。ただし、委託者の判断により、分配が行なわれない場合があります。
③ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
④ 目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑤ 申込受付中止等の可能性に関わる留意点
委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは取得申込受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込受付を取消すことができます。また同様の事情がある場合、一部解約の申込受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の申込受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の申込みを撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
《リスクの管理体制》
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
ファンドのリスク
当ファンドのリスクに対して、各部門が協力・分担してリスク管理を行なっています。
リーガル・コンプライアンス部 ◼ 当ファンドの運用の基本方針等の遵守状況のモニタリング | |
プロダクト・コントロール部 ◼ 運用成果、運用プロセス、運用リスクの分析管理 ◼ 月次プロダクト・コントロール・ミーティング ⬩ パフォーマンス要因分析 ⬩ 相対パフォーマンスのばらつき具合の分析、評価 ⬩ リスク調整後リターンの分析、評価 ⬩ 問題点は原因の究明と是正措置を運用部門に指示 | |
運用部 ◼ 運用部門と業務部門の機能の明確な分離 ◼ 運用部門内で、ファンド・マネジャーとトレー ダーの明確な分離 ◼ 顧客運用ガイドラインの日次管理 ◼ バーラ・モデル等を用い市場リスクに関する推 定トラッキング・エラー等を月次管理 |
* ファンドのリスク管理体制等は本書作成時現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3 投資の手引き
1.申込手続等の概要
(1) 買付申込手続等
a. 買付方法
① 午後3時(わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前11時)までに、買付申込みが行なわれ、かつ当該買付申込受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の買付申込受付分とします。
② 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。) を締結します。なお、取得する受益証券はすべて保護預りとなります。
※販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
③ 当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」※等を選択できる場合があります。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込みの方法によるものとします。
※他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b. 買付単位
① 買付手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。
② 収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③ 販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。
c. 買付価額
買付申込受付日の基準価額とします。
d. 買付代金のお支払日
販売会社の別に定める日までに買付代金を販売会社にお支払いください。
(2) 換金申込手続等
a. 換金方法
午後3時(わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前11時)までに、換金申込みが行なわれ、かつ当該換金申込受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分とします。
b. 換金単位
一口単位とします。
換金価額は、換金申込受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額※を差し引いた額(「解約価額」といいます。)とします。なお、手取額は、当該解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。
d. 換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により、一定の金額を超える換金に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金申込の受付時間に制限を設ける場合があります。
e. 換金代金の支払日
原則として、換金申込受付日より5営業日目から、販売会社においてお支払いします。
2.手数料等および税金
(1) 手数料・信託報酬等
a. 買付手数料
販売会社が別に定める手数料をお支払いただきます。本書作成時現在の手数料率は、基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、収益分配金を再投資する場合は、無手数料で取扱います。
b. 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.68%(税抜 1.6%)以内を乗じて得た額とします。
詳しくは、「 1 ファンドの概要 3.費用と税金」をご覧ください。
(2) 課税上の取扱い
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
◇個別元本方式について
a. 個別元本について
① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(買付手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、以下「c. 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
b. 換金時および償還時の課税について
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
c. 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
◇個人、法人別の課税の取扱いについて
a. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)
※の税率で源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。収益分配金のうち所得税
法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、確定申告を行なうことにより、総合課税を選択することもできます。また、償還または解約により生じた損失については、確定申告を行なうことにより、株式等の売買益(譲渡益)との損益通算が可能となります。
b. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%) ※の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、当ファンドは益金不算入制度が適用されます。
※平成20年4月1日から支払われる公募株式投資信託の収益の分配金(普通分配金・一部解約金・償還金の個別元本超過額)については、個人の受益者の場合、20%(所得税15%、地方税5%)、法人の受益者の場合、15%(所得税15%)となる予定です。
4 運用状況
1.運用状況
(1) 投資状況
(平成17年10月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株 式 | 日 本 | 5,059,073,700 | 97.86 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 110,532,623 | 2.14 | |
合計(純資産総額) | 5,169,606,323 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額の上位30位銘柄 (平成17年10月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 国/地域 | 業種 | 株数 (株) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | トヨタ自動車 | 日本 | 輸送用機器 | 53,100 | 4,110.00 | 218,241,000 | 5,310.00 | 281,961,000 | 5.45 |
2 | ラウンドワン | 日本 | サービス業 | 526 | 234,093.15 | 123,132,996 | 459,000.00 | 241,434,000 | 4.67 |
3 | xxxフィナンシャル | 日本 | 銀行業 | 312 | 522,000.00 | 162,864,000 | 772,000.00 | 240,864,000 | 4.66 |
グループ | |||||||||
4 | 三井物産 | 日本 | 卸売業 | 150,000 | 1,044.00 | 156,600,000 | 1,423.00 | 213,450,000 | 4.13 |
5 | 三井住友フィナンシャ | 日本 | 銀行業 | 192 | 741,000.00 | 142,272,000 | 1,070,000.00 | 205,440,000 | 3.97 |
ルグループ | |||||||||
6 | オリックス | 日本 | その他金融業 | 7,400 | 14,500.00 | 107,300,000 | 21,670.00 | 160,358,000 | 3.10 |
7 | xxxx | 日本 | 金属製品 | 141,000 | 750.00 | 105,750,000 | 910.00 | 128,310,000 | 2.48 |
8 | アセット・マネジャーズ | 日本 | サービス業 | 223 | 523,810.74 | 116,809,795 | 558,000.00 | 124,434,000 | 2.41 |
9 | デンソー | 日本 | 輸送用機器 | 36,700 | 2,670.00 | 97,989,000 | 3,290.00 | 120,743,000 | 2.34 |
10 | 三菱UFJ フィナンシャ | 日本 | 銀行業 | 80 | 955,000.00 | 76,400,000 | 1,450,000.00 | 116,000,000 | 2.24 |
ル・グループ | |||||||||
11 | xx電器産業 | 日本 | 電気機器 | 53,000 | 1,567.00 | 83,051,000 | 2,115.00 | 112,095,000 | 2.17 |
12 | アステラス製薬 | 日本 | 医薬品 | 26,700 | 3,690.14 | 98,526,738 | 4,150.00 | 110,805,000 | 2.14 |
13 | xx技研工業 | 日本 | 輸送用機器 | 17,400 | 5,570.00 | 96,918,000 | 6,340.00 | 110,316,000 | 2.13 |
14 | NOK | 日本 | 輸送用機器 | 30,600 | 2,590.00 | 79,254,000 | 3,490.00 | 106,794,000 | 2.07 |
15 | ガリバーインターナシ | 日本 | 卸売業 | 9,560 | 12,084.71 | 115,529,861 | 11,060.00 | 105,733,600 | 2.05 |
ョナル | |||||||||
16 | キーエンス | 日本 | 電気機器 | 3,800 | 25,234.22 | 95,890,036 | 26,640.00 | 101,232,000 | 1.96 |
17 | キヤノン | 日本 | 電気機器 | 16,600 | 5,590.00 | 92,794,000 | 6,070.00 | 100,762,000 | 1.95 |
18 | 日東電工 | 日本 | 化学 | 13,500 | 5,770.00 | 77,895,000 | 7,010.00 | 94,635,000 | 1.83 |
19 | SFCG | 日本 | その他金融業 | 3,380 | 26,859.67 | 90,785,684 | 27,890.00 | 94,268,200 | 1.82 |
20 | HOYA(新) | 日本 | 精密機器 | 23,100 | 2,802.81 | 64,744,911 | 4,030.00 | 93,093,000 | 1.80 |
21 | USEN | 日本 | 通信業 | 32,220 | 3,015.67 | 97,164,887 | 2,655.00 | 85,544,100 | 1.65 |
22 | xx証券 | 日本 | 証券業 | 61,600 | 1,300.00 | 80,080,000 | 1,286.00 | 79,217,600 | 1.53 |
23 | ジェイ エフ イー | 日本 | 鉄鋼 | 21,700 | 3,140.00 | 68,138,000 | 3,590.00 | 77,903,000 | 1.51 |
ホールディングス | |||||||||
24 | プレナス | 日本 | 小売業 | 22,200 | 3,824.43 | 84,902,503 | 3,470.00 | 77,034,000 | 1.49 |
25 | テレウェイヴ | 日本 | 卸売業 | 109 | 536,167.64 | 58,442,272 | 676,000.00 | 73,684,000 | 1.43 |
26 | フジテレビジョン | 日本 | 通信業 | 271 | 220,342.92 | 59,712,931 | 258,000.00 | 69,918,000 | 1.35 |
27 | エヌ・ティ・ティ・ドコ | 日本 | 通信業 | 348 | 185,000.00 | 64,380,000 | 200,000.00 | 69,600,000 | 1.35 |
モ | |||||||||
28 | 東レ | 日本 | 繊維業 | 103,000 | 492.00 | 50,676,000 | 644.00 | 66,332,000 | 1.28 |
29 | JSR | 日本 | 化学 | 24,200 | 2,130.00 | 51,546,000 | 2,735.00 | 66,187,000 | 1.28 |
30 | 信越化学工業 | 日本 | 化学 | 11,900 | 4,250.00 | 50,575,000 | 5,540.00 | 65,926,000 | 1.28 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)
(平成17年10月31日現在)
種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
株式 | 鉱業 | 0.66 |
繊維業 | 2.37 | |
化学 | 6.32 | |
医薬品 | 2.14 | |
鉄鋼 | 1.51 | |
金属製品 | 2.48 | |
機械 | 2.15 | |
電気機器 | 10.27 | |
輸送用機器 | 11.99 | |
精密機器 | 3.11 | |
その他製品 | 2.00 | |
通信業 | 7.75 | |
卸売業 | 7.60 | |
小売業 | 6.45 | |
銀行業 | 11.96 | |
証券業 | 1.53 | |
保険業 | 1.01 | |
その他金融業 | 4.93 | |
不動産業 | 0.98 | |
サービス業 | 10.66 | |
合計 | 97.86 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
1期 (平成12年3月10日) | 8,827 | - | 2.1561 | - |
2期 (平成13年3月12日) | 8,046 | - | 1.0908 | - |
3期 (平成14年3月11日) | 7,420 | - | 1.0205 | - |
4期 (平成15年3月10日) | 4,414 | - | 0.6171 | - |
5期 (平成16年3月10日) | 5,777 | - | 0.8764 | - |
6期 (平成17年3月10日) | 5,040 | - | 0.8758 | - |
平成16年10月末日 | 5,033 | - | 0.8206 | - |
平成16年11月末日 | 5,074 | - | 0.8327 | - |
平成16年12月末日 | 5,170 | - | 0.8673 | - |
平成17年1月末日 | 5,006 | - | 0.8540 | - |
平成17年2月末日 | 5,063 | - | 0.8690 | - |
平成17年3月末日 | 4,933 | - | 0.8660 | - |
平成17年4月末日 | 4,738 | - | 0.8396 | - |
平成17年5月末日 | 4,769 | - | 0.8573 | - |
平成17年6月末日 | 4,822 | - | 0.8819 | - |
平成17年7月末日 | 4,764 | - | 0.8912 | - |
平成17年8月末日 | 4,935 | - | 0.9409 | - |
平成17年9月末日 | 5,084 | - | 1.0255 | - |
平成17年10月末日 | 5,169 | - | 1.0591 | - |
② 分配の推移
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第 1 期 | 115.6 |
第 2 期 | △49.4 |
第 3 期 | △6.4 |
第 4 期 | △39.5 |
第 5 期 | 42.0 |
第 6 期 | △0.1 |
自 平成16年11月1日至 平成17年10月31日 | 29.1 |
以下の情報は、「ファンドの詳細情報の項目」に記載する「財務諸表」および「中間財務諸表」(当該「財務諸表」および「中間財務諸表」については、中央xx監査法人により監査および中間監査を受けており、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、当該「財務諸表および「中間財務諸表」」に添付されています。)から抜粋して記載したものです。
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
期 別 科 目 | 第 5 期 (平成16年3月10日現在) | 第 6 期 (平成17年3月10日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 | ||
流 動 資 産 | ||
コール・ローン | 139,150,480 | 109,932,131 |
株 式 | 5,688,038,800 | 4,974,859,700 |
未 収 入 金 | 34,702,659 | 14,849,576 |
未 収 配 当 金 | 1,259,550 | 755,730 |
未 収 利 息 | 3 | 3 |
流 動 資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 |
資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 |
負 債 の 部 | ||
流 動 負 債 | ||
未 払 金 | 29,819,891 | - |
未 払 解 約 金 | 8,526,808 | 17,774,867 |
未払受託者報酬 | 2,980,631 | 2,651,903 |
未払委託者報酬 | 44,709,469 | 39,778,502 |
流 動 負 債 合 計 | 86,036,799 | 60,205,272 |
負 債 合 計 | 86,036,799 | 60,205,272 |
純 資 産 の 部 | ||
元 本 | ||
元 本 | 6,592,079,718 | 5,755,112,610 |
剰 余 金 | ||
期 末 欠 損 金 | 814,965,025 | 714,920,742 |
(うち分配準備積立金) | (858,837,551) | (741,487,905) |
剰 余 金 合 計 | △814,965,025 | △714,920,742 |
純 資 産 合 計 | 5,777,114,693 | 5,040,191,868 |
負 債・純 資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 第 5 期 自 平成15年3月11日至 平成16年3月10日 | 第 6 期 自 平成16年3月11日至 平成17年3月10日 |
金 額 | 金 額 | |
経 常 損 益 の 部 | ||
営 業 損 益 の 部 | ||
営 業 収 益 | ||
受 取 配 当 金 | 35,300,650 | 43,768,566 |
受 取 利 息 | 1,329 | 829 |
有価証券売買等損益 | 1,850,643,377 | 29,295,811 |
そ の 他 収 益 | - | 804 |
営 業 収 益 合 計 | 1,885,945,356 | 73,066,010 |
営 業 費 用 | ||
受 託 者 報 酬 | 5,572,571 | 5,656,935 |
委 託 者 報 酬 | 83,588,510 | 84,853,895 |
そ の 他 費 用 | 21,300 | 20,920 |
営 業 費 用 合 計 | 89,182,381 | 90,531,750 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 |
一部解約に伴う当期純利益分配額又は当期純損失分配額(△) | 117,115,926 | △12,680,931 |
期 首 欠 損 金 | 2,739,403,333 | 814,965,025 |
欠 損 金 減 少 額 | 278,729,495 | 115,814,251 |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (278,729,495) | (115,814,251) |
欠 損 金 増 加 額 | 33,938,236 | 10,985,159 |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (33,938,236) | (10,985,159) |
分 配 金 | - | - |
期 末 欠 損 金 | 814,965,025 | 714,920,742 |
●重要な会計方針
期 別 項 目 | 第 5 期 自 平成15年3月11日至 平成16年3月10日 | 第 6 期 自 平成16年3月11日至 平成17年3月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・証券取引所に上場されている有価証券証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | 同 左 受取配当金の計上基準 同 左 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
期 別 科 目 | 前中間計算期間 (平成16年9月10日現在) | 当中間計算期間 (平成17年9月10日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 | ||
流 動 資 産 | ||
コール・ローン | 131,152,846 | 148,514,327 |
株 式 | 5,191,967,600 | 4,704,937,600 |
未 収 入 金 | - | 176,785,656 |
未 収 配 当 金 | 556,020 | 2,685,087 |
未 収 利 息 | 3 | 4 |
流 動 資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 |
資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 |
負 債 の 部 | ||
流 動 負 債 | ||
未 払 金 | - | 6,290,891 |
未 払 解 約 金 | 2,581,578 | 169,471,993 |
未払受託者報酬 | 3,005,032 | 2,546,971 |
未払委託者報酬 | 45,075,393 | 38,204,503 |
流 動 負 債 合 計 | 50,662,003 | 216,514,358 |
負 債 合 計 | 50,662,003 | 216,514,358 |
純 資 産 の 部 | ||
元 本 | ||
元 本 | 6,250,988,288 | 5,055,794,116 |
剰 余 金 | ||
中 間 欠 損 金 | 977,973,822 | 239,385,800 |
(うち分配準備積立金) | (809,763,253) | (649,654,719) |
剰 余 金 合 計 | △977,973,822 | △239,385,800 |
純 資 産 合 計 | 5,273,014,466 | 4,816,408,316 |
負 債・純 資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 |
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
科 | 目 | 期 | 別 | 前中間計算期間 自平成16年3月11日至平成16年9月10日 | 当中間計算期間 自平成17年3月11日至平成17年9月10日 | |||
金 | 額 | 金 | 額 | |||||
経 常 損 益 の 部 | ||||||||
営 業 損 益 の 部 | ||||||||
営 業 収 益 | ||||||||
受 取 配 当 金 | 25,664,406 | 32,515,575 | ||||||
受 取 利 息 | 440 | 484 | ||||||
有価証券売買等損益 | △180,053,549 | 410,490,558 | ||||||
そ の 他 収 益 | 804 | 687,500 | ||||||
営 業 収 益 合 計 | △154,387,899 | 443,694,117 | ||||||
営 業 費 用 | ||||||||
受 託 者 報 酬 | 3,005,032 | 2,546,971 | ||||||
委 託 者 報 酬 | 45,075,393 | 38,204,503 | ||||||
営 業 費 用 合 計 | 48,080,425 | 40,751,474 | ||||||
営業利益又は営業損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | ||||||
経常利益又は経常損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | ||||||
xxx利益又はxxx損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | ||||||
一部解約に伴うxxx利益分配額 | 4,283,941 | 15,848,097 | ||||||
期 首 欠 損 金 | 814,965,025 | 714,920,742 | ||||||
欠 損 金 減 少 額 | 48,335,368 | 91,608,303 | ||||||
(xxx部解約に伴う欠損金減少額) | (48,335,368) | (91,608,303) | ||||||
欠 損 金 増 加 額 | 4,591,900 | 3,167,907 | ||||||
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (4,591,900) | (3,167,907) | ||||||
分 配 金 | - | - | ||||||
中 間 欠 損 金 | 977,973,822 | 239,385,800 |
●重要な会計方針
期 別 項 目 | 前中間計算期間 自 平成16年3月11日至 平成16年9月10日 | 当中間計算期間 自 平成17年3月11日至 平成17年9月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券 は個別法に基づき、以下のとおり原則と | 同 左 受取配当金の計上基準 同 左 |
して時価で評価しています。 | ||
・証券取引所に上場されている有価証券 | ||
証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | ||
2.収益および費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
5 その他
1.管理および運営の概要
(1)資産の評価
a. 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b. 基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の〔C・スイス〕に、略称(WPJG)として掲載されます。また、販売会社または表紙裏の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
c. 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(2)保管
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される
「自動けいぞく投資」専用ファンドのため、受益証券はすべて保護預りとなります。なお、受益証券は混蔵保管されます。
(3)信託期間
平成11年5月31日以降、無期限とします。ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(4)計算期間
原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までとします。
(5)その他
a. 償還条件
① 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
② 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託者は、監督官庁に届出する前に、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ ②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、
④ 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b. 信託約款の変更
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ ②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c. 公告
日本経済新聞に掲載します。
d. 運用報告書
委託者は、当ファンドの計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
e. 委託者の営業譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。また、委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
f. 反対者の買取請求権
信託契約の解約、または信託約款の重大な変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権、買戻し(換金)請求権、帳簿書類の閲覧・謄写の請求権です。
2.内国投資信託受益証券事務の概要
a. 受益証券の名義書換手続き等
受益証券の無記名式を発行し、名義書換は行ないません。
受益者等名簿は作成しません。
c. 受益者等に対する特典 該当事項はありません。
d. 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、受益証券はすべて保護預りとなり、混蔵保管されます。
3.その他ファンドの情報
・内国投資信託受益証券の形態等
契約型の追加型証券投資信託受益証券(「受益証券」といいます。)を発行します。受益証券は、無記名式です。
当初元本は、1口当たり1円です。格付けは取得していません。
・発行価額の総額
2,000億円を上限とします。
・申込期間
平成17年6月11日から平成18年6月9日まで
(申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
・振替機関に関する事項 該当事項はありません。
・日本以外の地域における発行該当事項はありません。
・有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項はありません。
・本目論見書に関する有価証券届出書の提出日平成17年6月10日
4.委託会社の概況
(以下に記載する情報は、本書作成時現在のものです。)
・資本の額
資 本 金 : 1,090.4百万円発行する株式の総数 : 320,000株発 行 済 株 式 の 総 数 : 268,062株
・会社の沿革
平成5年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立平成5年9月30日 証券投資信託委託業の認可
平成7年5月31日 投資顧問業の登録
平成9年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
平成9年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投資顧問株式会社に変更
平成10年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
平成14年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社を合併
名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 比 率 |
クレディ・スイス | スイス国チューリッヒ市パラデプラッツ8番地 CH8001 | 268,062株 | 100.00% |
・当ファンドに関する有価証券届出書の発行者
発 行 者 名 : クレディ・スイス投信株式会社代 表 者 の 役 職 氏 名 : 代表取締役社長 xx xx
本 店 の 所 在 の 場 所 : xxx港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
5.ファンドの詳細情報の項目
「ファンドの詳細情報の項目」では、請求目論見書(有価証券届出書第xx※の内容を記載した目論見書)の項目を記載しています。
請求目論見書とは、証券取引法の規定に基づき、投資家からの請求により交付される目論見書です。
※当該情報は「EDINET(エディネット)」でもご覧いただけます。EDINETとは、Electronic Disclosure for Investors’ NETwork の略で、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことです。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書等の開示書類を閲覧することができます。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細書
2 ファンドの現況純資産計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド約 款
運用の基本方針
約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 銘柄の選定にあたっては、企業の成長性に着目し、かつ株価水準が割安と判断される銘柄を中心に行い、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を基本とします。
② 株式等の組入比率については原則としてフル・インベストメントで積極的な運用を基本とします。
③ 実際に企業を訪問し、徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」による運用を基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めたxx・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行なわないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は証券投資信託であり、クレディ・スイス投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委任)
第 1 条の 2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 1 億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条および第 54 条の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第 10 条 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行します。
② 前項の規定により発行された受益証券は、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって取得申込者が結んだ契約に基づいて大券をもって混蔵保管されるため、委託者は受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更を行ないません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
(受益証券の取得単位、価額および手数料等)
第 12 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該証券会社および当該登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資約款に係る契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益証券取得申込者に対し、1 口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定めます。
④ 前 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(受益証券の種類)
第 13 条 委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、前項の受益証券を原則として、委託者の指定する証券会社および登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約に基づき混蔵保管するものとします。
(受益証券の再交付)
第 14 条 委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合などの再交付)
第 15 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第 16 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
(運用の指図範囲)
第 17 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特別目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2 条第1 項第3 号の2 で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第5号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第 2条第 1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
15. 預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。)
16. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
17. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
19. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
20. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。)なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 15 号の証券または証書のうち第 1 号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および第 12
号ならびに第 15 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、第 19 号および第 20 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(削除)
第 18 条の 2 削除
(投資する株式等の範囲)
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めのある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならびに信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 21 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取 引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外 国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第17 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。 1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、
建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、 建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および 償還金等ならびに第17 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、 建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な らびに第 17 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号においてx x商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財 産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受 益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商 品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外 貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(外貨建資産への投資制限)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100 分の 30 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 25 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 27 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委任)
第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管及び処分並びにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。
② 受託者は、前項のうち信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(有価証券の保管)
第 29 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機構等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 30 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(削除)
第 31 条 削除
(信託財産の表示および記載の省略)
第 32 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(有価証券の売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している
資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 11 日から翌年 3 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期間は平成 11 年 5 月 31 日から平成 12 年 3 月 10 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条の規定による信託終了の日とします。
(信託財産に関する報告)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1 万分の 160 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎半期末および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分方法は別に定めるものとします。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(利益の処理方法)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
た額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(削除)
第 43 条 削除
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 44 条 受託者は、収益分配金については、第 46 条に規定する交付開始前に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)については第 45 条第 1 項に
規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 45 条第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 45 条 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
② 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付を行ないます。
③ 第 49 条第 2 項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前 2 項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。
④ 収益分配金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
第 47 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該証券会社および当該登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約に基づいて第 10 条の規定により発行される受益証券を大券をもって混蔵保管するものとします。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合には、当該受益者から第 49 条に規定する信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 48 条 受益者が、収益分配金については第 46 条第 3 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 45 条第 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第 49 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 口単位をもって当該一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 51 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 55 条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 52 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 55 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 53 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡するこがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 54 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 55条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 55 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第55 条の2 第50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 50 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対 し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取 請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 50 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告
または書面に付記します。
(公告)
第 56 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 57 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
x x
第1条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社または登録金融機関が締結する「自動けいぞく約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第 45 条第 4 項および第 46 条第 4 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
平成 11 年 5 月 31 日
委託者 クレディ・スイス投信株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
アクティブ運用
投資価値を分析・評価し投資銘柄の選別を行なう運用手法で、市場の収益率を上回る収益率をあげることを目指します。(アクティブ運用に対比する運用手法として、パッシブ運用があります。これは逆に、市場の収益率通りの収益率をあげることを目指します。)
運用報告書
運用報告書は、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)で信託財産の計算期間の末日ごとに作成することが規定されています。期中の運用経過、組入有価証券の内容及び有価証券の売買状況などを、受益者に説明する報告書のことをいいます。委託会社から販売会社を通じて受益者に交付します。
解約価額
投資信託の換金時の価額で、一部解約時に信託財産留保額がある場合、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
解約請求制
投資信託の換金方法のひとつで、受益者が販売会社を通して、委託会社に対し信託契約の一部解約を請求する方法です。
基準価額
受益権 1 口当たりの時価(純資産価値)のことをいいます。(純資産総額÷受益xx口数)
収益分配金
計算期間中に運用によって得られた収益から費用を差し引き、投資家に分配するお金です。
受益権
信託財産の運用によって得られた利益の分配を得る権利です。
受益証券
受益権を口数で表した有価証券です。
純資産総額
信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除したものをいいます。
信託財産留保額
信託期間終了前の一部解約に対し、一部解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。
信託報酬
投資信託の運用・管理にかかる費用のことで、委託者報酬と受託者報酬にわけることができます。委託者報酬とは委託会社が運用の対価として受け取るもので、受託者報酬とは受託会社が信託財産の保管・管理の対価として受け取るものです。なお、委託会社が受け取る委託者報酬から、販売会社に販売事務等の対価としての手数料が支払われます。
追加型投資信託
追加型投資信託とは、当初募集された信託財産に、いつでも追加設定を行ない、一つのファンドとして運用するものです。追加型投資信託は、原則として、時価で自由に設定・解約及び売買ができることから、投資家は自らそのタイミングをみて取引することができます。
特別分配金
分配落ち後基準価額が個別元本を下回ったとき、収益分配金のうち、その部分に相当するものです。元本の払い戻しとみなされ非課税扱いになります。
普通分配金
追加型投資信託の収益分配金のうち、分配落ち前基準価額の個別元本超過部分を指します。
ベンチマーク
ファンドの運用に当たって運用目標の基準となる指標です。
目論見書
投資信託の運用方針や特徴について記した説明書です。投資家が投資信託を理解し、十分検討できるよう、委託会社が作成します。販売会社は、募集、販売に際し、投資家への交付を義務づけられています。
・投資信託説明書(交付目論見書)
投資家にあらかじめまたは買付申込と同時に交付する目論見書です。
・投資信託説明書(請求目論見書)
投資家から請求があった場合に交付する目論見書です。
約款(投資信託約款)
委託会社と受託会社の間に交わされる信託契約の内容が記載されたものです。個々のファンドごとに作成されます。
1.本投資信託説明書(請求目論見書)により行なう「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年6月10日に関東財務局長に提出しており、平成17年6月11日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条第2項第2号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3.当ファンドは、主に国内株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は組入れた有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割込むことがあります。また、組入株式の価格は国内外の政治・経済情勢、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により変動し、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
4.本書で使用している税率等の課税上の取扱いは、本書作成時現在に適用されているものですが、税制が改正された場合等には、変更になる場合があります。
投資信託説明書(請求目論見書)
目 次
頁
第1 ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4 ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2 ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第5 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
平成11年5月31日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
平成14年2月1日 クレディ・スイス投信株式会社とウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社の合併により、存続会社であるクレディ・スイス投信株式会社が当ファンドの委託者の業務を承継
クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限の委託を開始
平成15年8月8日 クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限の委託を解除
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
a.取得申込方法
① 取得申込みについては、午後3時(わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
② 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(「自動けいぞく投資契約」といいます。) を締結します。なお、取得する受益証券はすべて保護預りとなります。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異 なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ 当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」※等を選択できる場合があります。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込みの方法によるものとします。
※他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、 この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.取得申込単位
① 申込手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。
② 収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③ 販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。
c.取得申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。 d.取得申込代金の払込み
販売会社が別に定める日までに、申込代金を販売会社にお支払いください。
2【換金(解約)手続等】
a.一部解約の実行の請求については、午後3時(わが国の証券取引所が半日立会日の場 合は午前11時)までに、一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.一部解約の単位
1口単位とします。
解約価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額※1を差引いた額(「解約価額」といいます。)とします。
なお、手取額は、当該解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本※2を上回った場合その超過額の10%※3)を差引いた金額となります。
※1 「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。
※2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料(消費税等相当額込)は含まれません。) をいいます。
※3 個人投資家の場合の税率です。法人投資家の場合は税率が異なります。
d.一部解約における制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
e.解約代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求の受付日より5営業日目から販売会社において支払います。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令 および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負 債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数 で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他 の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧 客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の〔C・スイス〕に、略称(WPJG)として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
〔照会先〕 クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)インターネット・ホームページ xxx.xxxx.xxx/xx
c.追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価
額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 【保管】
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドのため、受益証券はすべて保護預りとなります。 なお、受益証券は混蔵保管されます。
(3) 【信託期間】
平成11年5月31日以降、無期限とします。ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までまでとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5) 【その他】 a.償還条件
① 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
② 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託者は、監督官庁 に届出する前に、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの 信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ ん。
③ ②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、当該手続きは適用されません。
⑤ 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑥ 委託者が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続し
ます。
⑦ 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、約款の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ ②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託者に対し て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え るときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、 変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ たる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したと きは、原則として、公告を行ないません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信 託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。 d.運用報告書
委託者は、当ファンドの計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して、販売会社を通じて交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に 関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間 とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のな い時は、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託者の営業譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。また、委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
委託者は受益者に対し原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づいて、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
c.買戻し(換金)請求権
受益者は、自己の有する受益証券について、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託者に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第4 【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第5期計算期間(平成15年3月11日から平成16年3月10日まで)および第6期計算期間(平成16年3月11日から平成17年3月10日まで)の財務諸表について、中央xx監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
期 別 科 目 | 注記番号 | 第 5 期 (平成16年3月10日現在) | 第 6 期 (平成17年3月10日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流 動 資 産 | |||
コール・ローン | 139,150,480 | 109,932,131 | |
株 式 | 5,688,038,800 | 4,974,859,700 | |
未 収 入 金 | 34,702,659 | 14,849,576 | |
未 収 配 当 金 | 1,259,550 | 755,730 | |
未 収 利 息 | 3 | 3 | |
流 動 資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 | |
資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 | |
負 債 の 部 | |||
流 動 負 債 | |||
未 払 金 | 29,819,891 | - | |
未 払 解 約 金 | 8,526,808 | 17,774,867 | |
未払受託者報酬 | 2,980,631 | 2,651,903 | |
未払委託者報酬 | 44,709,469 | 39,778,502 | |
流 動 負 債 合 計 | 86,036,799 | 60,205,272 | |
負 債 合 計 | 86,036,799 | 60,205,272 | |
純 資 産 の 部 | |||
元 本 | |||
元 本 | *1 | 6,592,079,718 | 5,755,112,610 |
剰 余 金 | |||
期 末 欠 損 金 | *2 | 814,965,025 | 714,920,742 |
(うち分配準備積立金) | (858,837,551) | (741,487,905) | |
剰 余 金 合 計 | △814,965,025 | △714,920,742 | |
純 資 産 合 計 | 5,777,114,693 | 5,040,191,868 | |
負 債・純 資 産 合 計 | 5,863,151,492 | 5,100,397,140 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期 | 別 | 注記 | 第 5 期 自 平成15年3月11日 | 第 6 期 自 平成16年3月11日 | ||||
科 目 | 番号 | 至 平成16年3月10日 | 至 平成17年3月10日 | |||||
金 | 額 | 金 | 額 | |||||
経 常 損 益 の | 部 | |||||||
営 業 損 益 の | 部 | |||||||
営 業 収 | 益 | |||||||
受 取 配 当 | 金 | 35,300,650 | 43,768,566 | |||||
受 取 利 | 息 | 1,329 | 829 | |||||
有価証券売買等損益 | 1,850,643,377 | 29,295,811 | ||||||
そ の 他 収 | 益 | - | 804 | |||||
営 業 収 益 合 | 計 | 1,885,945,356 | 73,066,010 | |||||
営 業 費 | 用 | |||||||
受 託 者 報 | 酬 | 5,572,571 | 5,656,935 | |||||
委 託 者 報 | 酬 | *1 | 83,588,510 | 84,853,895 | ||||
そ の 他 費 | 用 | 21,300 | 20,920 | |||||
営 業 費 用 合 | 計 | 89,182,381 | 90,531,750 | |||||
営業利益又は営業損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 | ||||||
経常利益又は経常損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 | ||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,796,762,975 | △17,465,740 | ||||||
一部解約に伴う当期純利益分配額又は当期純損失分配額(△) | 117,115,926 | △12,680,931 | ||||||
期 首 欠 損 金 | 2,739,403,333 | 814,965,025 | ||||||
欠 損 金 減 少 | 額 | 278,729,495 | 115,814,251 | |||||
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (278,729,495) | (115,814,251) | ||||||
欠 損 金 増 加 | 額 | 33,938,236 | 10,985,159 | |||||
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (33,938,236) | (10,985,159) | ||||||
分 配 金 | *2 | - | - | |||||
期 末 欠 損 | 金 | 814,965,025 | 714,920,742 |
●重要な会計方針
期 別 項 目 | 第 5 期 自 平成15年3月11日至 平成16年3月10日 | 第 6 期 自 平成16年3月11日至 平成17年3月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・証券取引所に上場されている有価証券証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | 同 左 受取配当金の計上基準 同 左 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
●注記事項
(貸借対照表関係)
第 5 期 (平成16年3月10日現在) | 第 6 期 (平成17年3月10日現在) |
*1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 7,153,475,984円 期中追加設定元本額 168,002,886円 期中一部解約元本額 729,399,152円 *2 元本の欠損 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は814,965,025円であります。 | *1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 6,592,079,718円期中追加設定元本額 85,057,898円 期中一部解約元本額 922,025,006円 *2 元本の欠損 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は714,920,742円であります。 |
(損益及び剰余金計算書関係)
第 5 期 自 平成15年3月11日至 平成16年3月10日 | 第 6 期 自 平成16年3月11日至 平成17年3月10日 |
*1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 7,293,508円 | *1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 該当ありません。 |
*2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期利益分配後の 配 当 等 収 益 か ら 費 用 を 控 除 し た 額 (31,615,178円)、解約に伴う当期利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(1,146,342,135円)及び分配準備積立金(827,222,373 円) より分配対象収益が 2,005,179,686円(1万口当たり3,041円)でありますが、分配は行なっておりません。 | *2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金 (1,010,963,663 円 ) 及 び 分 配 準 備 積 立 金 (741,487,905 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 が 1,752,451,568円(1万口当たり3,045円)でありますが、分配は行なっておりません。 |
(有価証券関係)
第5期(平成16年3月10日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |||
株 | 式 | 5,688,038,800円 | 1,175,742,102円 | ||
合 | 計 | 5,688,038,800円 | 1,175,742,102円 |
第6期(平成17年3月10日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |||
株 | 式 | 4,974,859,700円 | 242,118,086円 | ||
合 | 計 | 4,974,859,700円 | 242,118,086円 |
(1口当たり情報)
期 別 項 目 | 第 5 期 (平成16年3月10日現在) | 第 6 期 (平成17年3月10日現在) |
1口当たり純資産の額 | 0.8764円 (1万口当たり 8,764 円) | 0.8758円 (1万口当たり 8,758 円) |
(3)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式 (平成17年3月10日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
株式 | 日本円 | 国際石油開発 | 44 | 587,000.00 | 25,828,000 | |
東レ | 154,000 | 492.00 | 75,768,000 | |||
信越化学工業 | 12,300 | 4,250.00 | 52,275,000 | |||
JSR | 25,100 | 2,130.00 | 53,463,000 | |||
日立化成工業 | 64,500 | 1,840.00 | 118,680,000 | |||
日東電工 | 16,000 | 5,770.00 | 92,320,000 | |||
xx薬品工業 | 62,500 | 2,620.00 | 163,750,000 | |||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 48,600 | 3,140.00 | 152,604,000 | |||
xxxx | 166,000 | 750.00 | 124,500,000 | |||
SMC | 3,900 | 12,510.00 | 48,789,000 | |||
xxx機 | 15,300 | 1,557.00 | 23,822,100 | |||
クボタ | 186,000 | 576.00 | 107,136,000 | |||
ダイキン工業 | 55,300 | 2,685.00 | 148,480,500 | |||
セガサミーホールディングス | 14,600 | 6,320.00 | 92,272,000 | |||
エネサーブ | 3,900 | 3,710.00 | 14,469,000 | |||
xxxx | 5,400 | 13,040.00 | 70,416,000 | |||
オムロン | 10,100 | 2,440.00 | 24,644,000 | |||
エルピーダメモリ | 26,400 | 4,260.00 | 112,464,000 | |||
xx電器産業 | 73,000 | 1,567.00 | 114,391,000 | |||
TDK | 9,400 | 7,680.00 | 72,192,000 | |||
xx電機 | 2,200 | 13,200.00 | 29,040,000 | |||
キーエンス | 2,900 | 25,500.00 | 73,950,000 | |||
ローム | 9,900 | 10,330.00 | 102,267,000 | |||
キヤノン | 19,900 | 5,590.00 | 111,241,000 | |||
デンソー | 38,000 | 2,670.00 | 101,460,000 | |||
日産自動車 | 91,100 | 1,116.00 | 101,667,600 | |||
トヨタ自動車 | 58,300 | 4,110.00 | 239,613,000 | |||
NOK | 37,900 | 2,590.00 | 98,161,000 | |||
xx技研工業 | 25,400 | 5,570.00 | 141,478,000 | |||
HOYA | 4,600 | 11,350.00 | 52,210,000 | |||
西日本旅客鉄道 | 150 | 428,000.00 | 64,200,000 | |||
伊藤忠テクノサイエンス | 7,700 | 3,980.00 | 30,646,000 | |||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 361 | 185,000.00 | 66,785,000 | |||
富士ソフトABC | 11,800 | 3,370.00 | 39,766,000 | |||
三井物産 | 156,000 | 1,044.00 | 162,864,000 | |||
住友商事 | 123,000 | 939.00 | 115,497,000 | |||
しまむら | 11,500 | 7,620.00 | 87,630,000 | |||
マツモトキヨシ | 33,400 | 3,140.00 | 104,876,000 | |||
三菱東京フィナンシャル・グループ | 244 | 955,000.00 | 233,020,000 | |||
三井住友フィナンシャルグループ | 267 | 741,000.00 | 197,847,000 | |||
住友信託銀行 | 76,000 | 740.00 | 56,240,000 | |||
xxxフィナンシャルグループ | 406 | 522,000.00 | 211,932,000 | |||
xx証券 | 32,100 | 3,900.00 | 125,190,000 | |||
ミレアホールディングス | 63 | 1,590,000.00 | 100,170,000 | |||
武富士 | 4,200 | 7,810.00 | 32,802,000 | |||
アコム | 12,300 | 7,620.00 | 93,726,000 | |||
プロミス | 25,350 | 7,500.00 | 190,125,000 | |||
オリックス | 7,700 | 14,500.00 | 111,650,000 | |||
三井不動産 | 125,000 | 1,289.00 | 161,125,000 | |||
ユー・エス・エス | 5,990 | 8,250.00 | 49,417,500 | |||
計 | 銘柄数: | 50 | 4,974,859,700 | |||
組入時価比率: | 98.7% | 100.0% | ||||
合計 | 4,974,859,700 |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間計算期間(平成16年3月11日から平成16年9月10日まで)の中間財務諸表および当中間計算期間(平成17年3月11日から平成17年9月10日まで)の中間財務諸表について、中央xx監査法人により中間監査を受けています。
ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
期 別 科 目 | 注記番号 | 前中間計算期間 (平成16年9月10日現在) | 当中間計算期間 (平成17年9月10日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流 動 資 産 | |||
コール・ローン | 131,152,846 | 148,514,327 | |
株 式 | 5,191,967,600 | 4,704,937,600 | |
未 収 入 金 | - | 176,785,656 | |
未 収 配 当 金 | 556,020 | 2,685,087 | |
未 収 利 息 | 3 | 4 | |
流 動 資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 | |
資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 | |
負 債 の 部 | |||
流 動 負 債 | |||
未 払 金 | - | 6,290,891 | |
未 払 解 約 金 | 2,581,578 | 169,471,993 | |
未払受託者報酬 | 3,005,032 | 2,546,971 | |
未払委託者報酬 | 45,075,393 | 38,204,503 | |
流 動 負 債 合 計 | 50,662,003 | 216,514,358 | |
負 債 合 計 | 50,662,003 | 216,514,358 | |
純 資 産 の 部 | |||
元 本 | |||
元 本 | *1 | 6,250,988,288 | 5,055,794,116 |
剰 余 金 | |||
中 間 欠 損 金 | *2 | 977,973,822 | 239,385,800 |
(うち分配準備積立金) | (809,763,253) | (649,654,719) | |
剰 余 金 合 計 | △977,973,822 | △239,385,800 | |
純 資 産 合 計 | 5,273,014,466 | 4,816,408,316 | |
負 債・純 資 産 合 計 | 5,323,676,469 | 5,032,922,674 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
科 | 目 | 期 | 別 | 注記番号 | 前中間計算期間 自平成16年3月11日至平成16年9月10日 | 当中間計算期間 自平成17年3月11日至平成17年9月10日 | |||
金 | 額 | 金 | 額 | ||||||
経 常 損 益 の 部 | |||||||||
営 業 損 益 の 部 | |||||||||
営 業 収 益 | |||||||||
受 取 配 当 金 | 25,664,406 | 32,515,575 | |||||||
受 取 利 息 | 440 | 484 | |||||||
有価証券売買等損益 | △180,053,549 | 410,490,558 | |||||||
そ の 他 収 益 | 804 | 687,500 | |||||||
営 業 収 益 合 計 | △154,387,899 | 443,694,117 | |||||||
営 業 費 用 | |||||||||
受 託 者 報 酬 | 3,005,032 | 2,546,971 | |||||||
委 託 者 報 酬 | 45,075,393 | 38,204,503 | |||||||
営 業 費 用 合 計 | 48,080,425 | 40,751,474 | |||||||
営業利益又は営業損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | |||||||
経常利益又は経常損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | |||||||
xxx利益又はxxx損失(△) | △202,468,324 | 402,942,643 | |||||||
一部解約に伴うxxx利益分配額 | 4,283,941 | 15,848,097 | |||||||
期 首 欠 損 金 | 814,965,025 | 714,920,742 | |||||||
欠 損 金 減 少 額 | 48,335,368 | 91,608,303 | |||||||
(xxx部解約に伴う欠損金減少額) | (48,335,368) | (91,608,303) | |||||||
欠 損 金 増 加 額 | 4,591,900 | 3,167,907 | |||||||
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (4,591,900) | (3,167,907) | |||||||
分 配 金 | - | - | |||||||
中 間 欠 損 金 | 977,973,822 | 239,385,800 |
●重要な会計方針
期 別 項 目 | 前中間計算期間 自 平成16年3月11日至 平成16年9月10日 | 当中間計算期間 自 平成17年3月11日至 平成17年9月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券 は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 | 同 左 |
・証券取引所に上場されている有価証券 | ||
証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | ||
2.収益および費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準 同 左 |
●注記事項
(中間貸借対照表関係)
前中間計算期間 (平成16年9月10日現在) | 当中間計算期間 (平成17年9月10日現在) |
*1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 6,592,079,718円期中追加設定元本額 43,608,551円 期中一部解約元本額 384,699,981円 *2 元本の欠損 中間貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は977,973,822円であります。 | *1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 5,755,112,610円期中追加設定元本額 26,572,098円 期中一部解約元本額 725,890,592円 *2 元本の欠損 中間貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は239,385,800円であります。 |
(1口当たり情報)
期 別 項 目 | 前中間計算期間 (平成16年9月10日現在) | 当中間計算期間 (平成17年9月10日現在) |
1口当たり純資産の額 | 0.8435 円 (1万口当たり 8,435 円) | 0.9527 円 (1万口当たり 9,527 円) |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(平成17年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 5,212,426,101 円 |
Ⅱ 負債総額 | 42,819,778 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,169,606,323 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,880,971,995 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591 円 |
(単位:口)
追加設定口数 | 一部解約口数 | 発行済口数 | |
第 1 期 | 4,754,381,742 | 660,068,161 | 4,094,313,581 |
第 2 期 | 4,141,795,070 | 860,028,095 | 7,376,080,556 |
第 3 期 | 815,993,280 | 920,183,690 | 7,271,890,146 |
第 4 期 | 377,474,332 | 495,888,494 | 7,153,475,984 |
第 5 期 | 168,002,886 | 729,399,152 | 6,592,079,718 |
第 6 期 | 85,057,898 | 922,025,006 | 5,755,112,610 |
自 平成16年11月1日至 平成17年10月31日 | 74,332,804 | 1,327,349,840 | 4,880,971,995 |
(注1) 第1期追加設定口数には、当初自己設定口数が含まれます。
(注2) 追加設定口数、一部解約口数はすべて本邦内におけるものです。